名称 機能の概要 構成する設備、機器等の概要 高信頼・高可塑 B5 G/ Io Tテストベッド 超高速研究開発ネットワークテストベッド 研究開発用の情報通信ネットワーク 1 機構がNICT総合テストベッドを構成するために調達する回線2 機構が所有する通信の伝送・制御・分配装置、回線接続装置、情報処理装置、情報蓄積装置、プログラム等3 IoTゲートウェイを構成する機器 大規模計算機環境 汎用的なPCサーバとスイッチで構成された大規模な検証環境...
NICT総合テストベッド利用規約
(目的)
第1条 NICT総合テストベッド利用規約(以下「本規約」という。)は、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)がNICT総合テストベッドを利用させる場合における利用者の義務及び責任その他の必要な事項について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 NICT総合テストベッド 機構がICT関連研究開発成果の技術実証及び社会実証を推進するために利用者に提供する実証基盤(別表に掲げる実証基盤に限る。)をいう。
二 利用者 機構においてNICT総合テストベッドに関する業務を行う総合テストベッド研究開発推進センター(以下「センター」という。)に対しNICT総合テストベッドの利用を申請し、センターから当該申請を許可された者をいう。
(適用)
第3条 センターがNICT総合テストベッドの利用の根拠として認めた委託研究契約及び共同研究契約その他の取決めに定めのない事項については、本規約を適用するものとする。
2 センターが別に示すNICT総合テストベッドの利用に関する文書等と本規約の内容が異なる場合には、本規約を優先して適用するものとする。
3 本規約とは別に個別に定めた利用規約がある場合は、当該利用規約を優先して適用するものとする。
(利用申請)
第4条 NICT総合テストベッドの利用を希望する者は、センターが別に定める手続に従って、センターに対して当該利用を申請し、その許可を受けるものとする。
2 利用者は、利用者と異なる者(以下「他者」という。)にNICT総合テストベッドを利用させる場合において、当該利用者はセンターが別に定める手続に従って、センターに対して当該利用について事前に申請し、その許可を受けるものとする。
(義務及び責任)
第5条 利用者は、次の各号に定める行為をしてはならない。センターは、次の各号に定める利用者の行為から生じるいかなる事象について一切の責任を負わないものとする。
一 専ら営利を目的としてNICT総合テストベッドを利用する行為二 NICT総合テストベッドの提供及び利用を妨害する行為
三 NICT総合テストベッドに適用される法令(外国法を含む。)に反する行為
四 センターが前条により許可した内容と異なる目的及び方法でNICT総合テストベッドを
利用する行為
五 センターの事前の許可を得ることなく他者にNICT総合テストベッドを利用させる行為六 センターの事前の許可を得ることなく利用者の機器等を総合テストベッドに接続又は組み
込む行為
七 センターが利用者を認証するために発行した情報を漏えいする行為八 公序良俗に反する方法でNICT総合テストベッドを利用する行為九 第6条第2項の助言等の趣旨に反する行為
十 その他センターが禁止する行為
2 センターは、前項各号に該当する行為を行った利用者に対し、NICT総合テストベッドの利用を中止させることができるものとする。
3 利用者がセンターの事前の許可を得て他者にNICT総合テストベッドを利用させる場合、利用者は、当該他者が本規約を遵守するために必要な事項を当該他者との間でも約定させなければならない。この場合において、利用者は当該他者が本規約を遵守するよう管理及び監督する一切の責任を負うものとし、センターは当該他者に対しいかなる義務及び責任も負わないものとする。
4 センターは、利用者によるNICT総合テストベッドの利用において、NICT総合テストベッドの通信の品質、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の完全な確保、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの(データ、プログラム、ソフトウェア等を含む。)をいう。第6項から第9項において同じ。)の完全性の確保その他のNICT総合テストベッドの機能及び性能(一部又は全部の利用の停止を含む。以下この項において同じ。)について、利用者に対して一切の保証を行わないものとし、当該機能及び性能に起因する利用者の損害について一切の責任を負わないものとする。
5 利用者は、センターが実施するNICT総合テストベッドを構成する設備又は機器等の変更、 NICT総合テストベッドの一部若しくは全部の利用の停止又は利用者間の利用に関する調整その他のNICT総合テストベッドの運営に協力しなければならない。
6 利用者は、NICT総合テストベッドを構成する設備又は機器に電磁的記録を伝送又は保存する場合(利用者が第三者に伝送又は保存させる場合を含む。以下の条項において同じ。)、当該電磁的記録の内容及び動作に関して全ての責任を負うものとし、センターは一切の責任を負わないものとする。この場合において、利用者によるNICT総合テストベッドを構成する設備又は機器への電磁的記録の伝送又は保存は、センターに対して自らが保有する情報、資料、研究試料等の開示、提供又は貸与行為には該当しないものとする。
7 利用者は、NICT総合テストベッドを構成する設備又は機器に電磁的記録を伝送又は保存させることによって機構又は第三者に損害を与えたとき、当該損害に対し全ての責任を負うものとし、センターは一切の責任を負わないものとする。また、NICT総合テストベッドの利用に関して第三者から法的な請求を受けた場合についても、利用者が責任をもって対応するものとする。
8 機構は、利用者がNICT総合テストベッドにおいて伝送又は保存する電磁的記録のうちN
ICT総合テストベッドの運用状況の確認又は改善若しくは研究開発の実施のために必要なものについて、利用者が同意した内容に従って利用することができるものとする。
9 機構は、前項に規定する電磁的記録を、希望する他の利用者に利用させることができるものとする。
10 利用者は、他の機関等が管理及び提供するサービス等についてNICT総合テストベッドを通じて利用するとき、当該他の機関等が定める規程等を遵守しなければならない。この場合において、センターは、当該他の機関等が管理及び提供するサービス等について一切の責任を負わないものとする。
11 利用者は、センターが示す文書その他の情報に留意して、NICT総合テストベッドの利用に支障が生じないよう自ら必要な対策を講じた上でNICT総合テストベッドを利用しなければならない。センターは、利用者がNICT総合テストベッドに接続又は組み込む機器等への損害について一切の責任を負わないものとする。
12 利用者は、NICT総合テストベッドを構成する設備又は機器に利用者の機器等を接続又は組み込んでNICT総合テストベッドを利用した場合において、機構又は第三者に損害を与えたとき、当該損害に対し全ての責任を負うものとし、センターは一切の責任を負わないものとする。また、NICT総合テストベッドの利用に関して第三者から法的な請求を受けた場合についても、利用者が責任をもって対応するものとする。
13 利用者は、センターが実施するアンケートその他のNICT総合テストベッドの利用状況及び利用の成果等に関する調査に協力しなければならない。
(パーソナルデータの取扱い)
第6条 利用者は、NICT総合テストベッドの利用において、個人に関する情報(以下「パーソナルデータ」という。)を取り扱う場合には、当該パーソナルデータの取扱いについて、センターの同意を得た上で、別に定めるところにより、機構が設置する委員会の審議を受けなければならない。
2 利用者は、前項の審議において委員会から助言等があったときは、当該助言等を踏まえてパーソナルデータを取り扱わなければならない。
3 利用者は、NICT総合テストベッドの利用に伴うパーソナルデータの取扱いについて全ての責任を負うこととし、機構は一切の責任を負わないものとする。
(その他)
第7条 第4条の規定にかかわらず、利用者は、自己または他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難が発生している状況において、当該危難に対処する目的でやむを得ずNIC T総合テストベッドを利用するとき、センターの事前の承諾を得ることなくNICT総合テストベッドを利用できるものとする。
2 前項に基づきNICT総合テストベッドを利用した利用者は、当該利用の後速やかにセンターに対してその旨報告しなければならない。
(規約の改正)
第8条 センターは、自らの判断によって本規約を改正できるものとする。センターは、本規約の改正に先立ち、利用者に対して改正案を周知するものとする。
2 センターは、前項の改正の内容が本規約の目的に反せずNICT総合テストベッドの適切な利用を確保するものとなるよう留意するものとする。
別表 NICT総合テストベッドを構成する実証基盤
名称 | 機能の概要 | 構成する設備、機器等の概要 | |
高信頼 ・高可塑 B 5 G / I o T テストベッド | 超高速研究開発ネットワークテストベッド | 研究開発用の情報通信ネットワーク | 1 機構がNICT総合テストベッドを構成するために調達する回線 2 機構が所有する通信の伝送・制御・分配装置、回線接続装置、情報処理装置、情報蓄積装置、プログラム等 3 IoTゲートウェイを構成す る機器 |
大規模計算機環境 | 汎用的なPCサーバとスイッチで構成された大規模な検証環境 | 機構が所有する通信の伝送・制御・ 分配装置、回線接続装置、情報処理装置、情報蓄積装置、プログラム等 | |
B5G高信頼仮想化環境 | 次世代仮想化サービス環境、光ホワイトボックス環境及び次世代ISP/クラウド実証環境 (2024年4月頃提供予定。) で構成された実証環境 | 機構が所有する通信の伝送・制御・分配装置、回線接続装置、情報処理装置、情報蓄積装置、プログラム等 | |
B5Gモバイル環境 | モバイルアプリケーション実証環境、モバイルネットワーク実証環境及びモバイル基地局開発 環境で構成された実証環境 | 機構が所有する通信の伝送・制御・分配装置、回線接続装置、情報処理装置、情報蓄積装置、通信機器、プ ログラム等 | |
CyReal実証環境(2023年 4月頃から提供予定。) | 「大規模計算機環境」を活用し、 IoTやCPSを念頭に置いた物理的な事象の取り込みを可能とすることで、シミュレーション要素の導入を可能としたサイ リアル環境のプラットフォーム | 機構が所有する通信の伝送・制御・分配装置、回線接続装置、情報処理装置、情報蓄積装置、プログラム等 | |
DCCS(Dat a Centri c Clould Service) | データ連携利活用サービス開発環境で構成された実証環境 | 機構が所有する通信の伝送・制御・分配装置、回線接続装置、情報処理装置、情報蓄積装置、プログラム等 | |
P4実験環境 | SDN言語P4によるSDN技術の実験環境 | 機構が所有する通信の伝送・制御・分配装置、回線接続装置、情報処理 装置、情報蓄積装置、プログラム等 | |
キャラバンテストベッ ド | IoTの実証においてラスト1 マイルの通信環境を構築する可 | 機構が所有する通信機器、回線接続 装置、情報処理装置、情報蓄積装置、 |
搬型システム一式 | プログラム等 | |
AIデータテストベッ ド | AI及びICT分野の研究開発 等に利用可能なデータセット |
別表に掲げる設備、機器等の詳細は、別途文書等において示すものとする。
この規約は令和4年11月15日から施行する。