Contract
予 防 接 種 委 託 契 約 書
鹿児島市(以下「発注者」という。)と、
(以下「受注者」という。)は、鹿児島市長が行う予防接種事業業務のうち、予防接種法(昭和23年法律第68号、以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく予防接種(以下
「法定予防接種」という。)業務の実施について、次のとおり委託契約を締結する。
(委託業務)
第1条 発注者は、法第2条第2項に掲げる疾病のうち、次に掲げる疾病の予防接種に係る業務を受注者に委託する。
(1) ジフテリア
(2) 百日せき
(3) 急性灰白髄炎
(4) 破傷風
(5) 麻しん
(6) 風しん
(7) 日本脳炎
(8) 結核
(9) Hib感染症
(10) 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る)
(11) ヒトパピローマウイルス感染症
(12) 水痘
(13) B型肝炎
(14) ロタウイルス感染症
(15) インフルエンザ
(16) 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る)
(17) 新型コロナウイルス感染症
(委託単価)
第2条 前条の予防接種委託業務について、発注者が受注者に対して支払う委託単価及び被接種者の年齢は、別表のとおりとする。
(期間)
第3条 この契約の有効期間は、締結の日から令和7年3月31日までとする。ただし、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の有効期間は、令和6年10月1日から令和7年
3月31日までとする。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第26条第9号の規定により、免除とする。
(業務の場所)
第5条 受注者が第1条の業務を実施する場所は、受注者の病院、診療所等とする。
(業務報告)
第6条 受注者は、毎月15日までに前月に処理した委託業務にかかる実績報告書を発注者に提出し、発注者の承認を受けなければならない。
(請求及び支払)
第7条 受注者は、前条の規定による発注者の承認を受けたときは、前月に処理した委託業務に係る委託料の請求書を速やかに発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、受注者からの適正な請求書を受理した日から起算して30日以内に当該請求に係る金額を受注者に支払うものとする。
3 発注者の責めに帰すべき理由により委託料金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるとき又はその額が100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(危険負担)
第8条 発注者及び受注者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、発注者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 発注者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、発注者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、受注者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを発注者に償還しなければならない。
(関係法令等の遵守)
第9条 発注者及び受注者は業務を実施するにあたっては、関係法令及び関係通知等を遵守するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第10条 受注者は、発注者の書面による承諾を受けないで、この契約によって生ずる債権その他の権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、若しくは担保に供し、又はその履行を委任し、若しくは請け負わせてはならない。
(一般的損害等)
第11条 この契約の履行に際し、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害を生じさせた場合は、受注者の責任と費用において解決するものとする。
2 前項の場合において、発注者が第三者に生じた損害を賠償するなど発注者に損害が生じた場合は、受注者は発注者に対しこれを賠償するものとする。
(契約不適合担保責任)
第12条 発注者は、受注者の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなけ
れば契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の催告による解除権)
第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、契約の着手すべき期日を経過しても履行に着手しないとき。
(2) 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、発注者の監督又は検 査の実施に当たり発注者の職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(3) 受注者の責めに帰すべき理由により履行期限までに履行することとされている業務を履行しないとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。
(4) 正当な理由がなく、第12条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第10条の規定に違反したとき。
(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。
(3) 受注者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 受注者又は受注者の代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行について不正な行為をしたとき。
(8) 受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当することが判明したとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に本契約により生じる債権を譲渡したとき。
(10) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役
員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ク 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者を構成員とする同法 第2条第2項の事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したとして、同法第49条 の規定による排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
ケ 受注者が、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
コ 受注者が、独占禁止法第49条若しくは第62条第1項の規定による命令を受け、かつ、当該命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)を同法第14条に規定する出訴期間(以下
「出訴期間」という。)内に提起しなかったとき。
サ 受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟を取り下げたとき。シ 受注者が、コの抗告訴訟を提起した場合において、当該抗告訴訟の判決(x又はケの
命令の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
ス 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第15条 第13条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期限までに業務の履行を完了することができないとき。
(2) 履行された業務に関して契約の内容に適合しないものであるとき。
(3) 第13条又は第14条の規定により、業務履行の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不
能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、委託単価に予定件数(業務の履行が完了した後にあっては、その実績の件数)を乗じた額(以下「年額相当額」という。)の10分の1に相当する額を違約金として、発注者は、受注者に請求することができる。
(1) 第13条又は第14条の規定により業務履行の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務履行の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第2項の規定は、実際に生じた損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合において、その超過分につき、受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
5 第1項第1号の場合において、受注者の履行を認めるときは、発注者は当該履行期限の翌日から履行を終わった日までの日数に応じ、年額相当額から当該履行部分に相応する額を控除した額に対して年2.5パーセントの割合で計算した額を遅延賠償金として徴収するものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
6 前項の規定により計算した遅延賠償金の額が100円未満であるときは、遅延賠償金を徴収しないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
7 遅延賠償金は、契約代金、契約保証金その他の支払金から控除する。
8 延滞日数の計算については、検査その他発注者の都合によって経過した日数はこれを算入しない。
9 第2項の場合(第14条第9号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による損害賠償の請求)
第17条 受注者が第14条第10号クからスまでのいずれかに該当するときは、契約を解除するか否かを問わず、損害賠償金額として、年額相当額の10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務の履行が完了した後においても同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第14条第10号クの排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合
(2) 第14条第10号スに該当する場合のうち、契約の相手方について刑法第198条の規定による刑が確定した場合
(3) その他発注者が特に認めた場合
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、共同企業体の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いを請求することができる。この場合において受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、実際に生じた損害額が同項に規定する年額相当額の10分の1に相当する額を超える場合において、その超過分につき、受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
4 受注者が第1項の損害賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるとき又はその額が100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。)の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(協議解除等)
第18条 発注者は、契約期間中に天災事変等その他予期しない特別な理由など必要があると きは、受注者と協議の上、書面による合意によりこの契約を解除又は変更することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除又は変更された場合において、受注者に損害が生じたときは、発注者は、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。
(受注者の催告による解除権)
第19条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償請求等)
第21条 受注者は、第19条の規定によりこの契約を解除したとき、これによって生じた損害の賠償を発注者に対して請求することができる。
(相殺)
第22条 発注者は、この契約において、受注者から徴収すべき金額があるときは、その金額と受注者に支払うべき業務委託料又は返還すべき契約保証金と相殺する。
(予防接種による健康被害の救済に関する措置)
第23条 発注者は、受注者が実施した法定予防接種を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合の健康被害に対する救済措置については、法第15条に基づき行う。ただし、受注者に故意又は重過失がある場合はこの限りではない。
(秘密情報等の取扱い)
第24条 受注者は、この契約の履行に際し、秘密情報等の取扱いについては、別記「秘密情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(疑義の解決)
第25条 この契約書の各条項の解釈について疑義を生じた事項又はこの契約書に定めのない事項については、関係法令、鹿児島市契約規則及び鹿児島市会計規則(平成4年規則第16号)によるほか、発注者と受注者との間で協議の上定めるものとする。
(裁判管轄)
第26条 本契約に関する裁判は、鹿児島地方裁判所を第xxの専属的合意裁判管轄とする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxx00x0x
鹿児島市
代表者 鹿児島市長 x x x x
受注者
別 表
予防接種委託契約第2条に定める予防接種の委託単価(消費税及び地方消費税額を含む。)及び被接種者の年齢は、次のとおりとする。
(1) ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症
使用ワクチン | 委託単価 | 自己負担 額 | 被接種者の年齢 |
5種混合ワクチン (沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン) | 1期 20,460円 | なし | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 |
4種混合ワクチン (沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン) | 1期 11,660円 | なし | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 |
3種混合ワクチン (沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン) | 1期 6,061円 | なし | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 |
2種混合ワクチン (沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド) | 1期 5,830円 | なし | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 (特に希望する場合) |
2期 5,005円 | なし | 11歳から13歳未満の者 | |
不活化ポリオワクチン | 10,395円 | なし | 生後2月から生後90月に至 るまでの間にある者 |
(2) 麻しん及び風しん
使用ワクチン | 委託単価 | 自己 負担額 | 被接種者の年齢 |
麻しん風しん混合ワクチン (乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン) | 11,110円 | なし | 1期 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 2期 平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれの者 |
麻しん単独ワクチン (乾燥弱毒生麻しんワクチン) | 7,513円 | なし | |
風しん単独ワクチン (乾燥弱毒生風しんワクチン) | 7,513円 | なし |
(3) 日本脳炎
使用ワクチン | 委託単価 | 自己 負担額 | 被接種者の年齢 |
日本脳炎ワクチン (乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン) | 1期 7,975円 | なし | 1期 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 |
特例 7,150円 | 特例 平成7年4月2日から平成 19年4月1日までの間に生まれた者で20歳になる前までの者 | ||
2期 7,150円 | 2期 9歳以上13歳未満の者 |
(4) 結核
使用ワクチン | 委託単価 | 自己 負担額 | 被接種者の年齢 |
BCGワクチン (経皮接種用乾燥BCGワクチン) | 12,980円 | なし | 生後1歳に至るまでの間にあ る者 |
(5) Hib感染症
使用ワクチン | 委託単価 | 自己 負担額 | 被接種者の年齢 |
ヒブワクチン (乾燥ヘモフィルスb型ワクチン) | 9,242円 | なし | 生後2月から生後60月に至 るまでの間にある者 |
(6) 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る)
使用ワクチン | 委託単価 | 自己 負担額 | 被接種者の年齢 |
小児用肺炎球菌ワクチン (沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン) | 12,320円 | なし | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 |
小児用肺炎球菌ワクチン (沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン) | 12,320円 |
(7) ヒトパピローマウイルス感染症
使用ワクチン | 委託単価 | 自己 負担額 | 被接種者の年齢 |
子宮頸がん予防ワクチン (2価ワクチン) (ヒトパピローマウイルスワクチン) | 16,775円 | なし | 平成9年4月2日から 平成25年4月1日生まれの女性 |
子宮頸がん予防ワクチン (4価ワクチン) (ヒトパピローマウイルスワクチン) | 16,775円 | ||
子宮頸がん予防ワクチン (9価ワクチン) (ヒトパピローマウイルスワクチン) | 26,928円 |
(8) 水痘
使用ワクチン | 委託単価 | 自己 負担額 | 被接種者の年齢 |
水痘ワクチン (乾燥弱毒生水痘ワクチン) | 9,350円 | なし | 生後12月から生後36月に 至るまでの間にある者 |
(9) B型肝炎
使用ワクチン | 委託単価 | 自己 負担額 | 被接種者の年齢 |
B型肝炎ワクチン (組換沈降B型肝炎ワクチン) | 6,769円 | なし | 生後1歳に至るまでの間にあ る者 |
(10) ロタウイルス感染症
使用ワクチン | 委託単価 | 自己 負担額 | 被接種者の年齢 |
経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン (ロタリックス) | 14,663円 | なし | 生後6週に至った日の翌日から、生後24週に至る日の翌 日までの間 |
5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン (ロタテック) | 9,636円 | 生後6週に至った日の翌日から、生後32週に至る日の翌 日までの間 |
(11) インフルエンザ
使用ワクチン | 委託単価 | 自己 負担額 | 対象者 |
インフルエンザワクチン | 3,725円 | 1,500円 | ① 65歳以上の者 ② 60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する市民及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人( 内部障害1級 相当) |
5,225円 | なし |
(12)肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る)
使用ワクチン | 委託単価 | 自己 負担額 | 対象者 |
成人用肺炎球菌ワクチン (23価肺炎球菌多糖体ワクチン) | 5,785円 | 3,000円 | ① 65歳の者 ② 6 0 歳以上6 5 歳未満で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する市民及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人(内部障 害1級相当) |
8,785円 | なし |
(13)新型コロナウイルス感染症
使用ワクチン | 委託単価 | 自己 負担額 | 対象者 |
新型コロナワクチン | 13,300円 | 2,000円 | ① 65歳以上の者 ② 60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する市民及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人(内部障害1級 相当) |
15,300円 | なし |
(14)予診料
委託単価 | 自己 負担額 | 対象者 | |
予診料 | 3,168円 | なし | 予診の結果、当日の接種が不 適当と判断された者 |
(15)長期にわたる療養等により法定予防接種を受けることができなかった者の特例
① ロタウイルス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症を除く予防接種法の対象疾病について、法定予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令の定めるものにかかったことその他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、本市が認めた場合に限り当該特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間は、法定予防接種の対象とする。
② 上記規定にかかわらず、5種混合及び4種混合については15歳、BCGについては4歳、乾燥ヘモフィルスb型については10歳、沈降13価肺炎球菌結合型及び沈降15価肺炎球菌結合型については6歳に達するまでの間とする。
③ 高齢者の肺炎球菌感染症に係る法定予防接種を受けることができなかったと認められる ものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年経過する日までの間は、法定予防接種の対象とする。
別記
秘密情報等取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、発注者の所有する秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、秘密情報等の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密情報)
第2条 秘密情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、業務上、技術上、財産上、その他性質の如何に拘わらず有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報であって、受注者が明確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。
(1) 受注者が受領したとき、すでに受注者が正当に保持していた情報
(2) 受注者が受領したとき、すでに公知であった情報
(3) 受注者が受領した後、発注者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
(4) 受注者が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報
(5) 受注者が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報
(6) 発注者が書面によって事前に承諾した情報
(個人情報)
第3条 個人情報とは、発注者が受注者に対して提供する情報及びこの契約による業務に関して受注者が知ることになった発注者に関連する情報のうち、個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報に該当するものをいう。
(秘密情報等の権利の帰属)
第4条 受注者は、秘密情報等に関する有形・無形の権利はすべて発注者に帰属するものであることを了承し、秘密情報等について自らの権利を主張しない。
2 受注者は、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物(秘密情報等が複写された有体物を含む。)は、発注者の書面による事前の承諾がある場合を除き、すべて発注者の専有財産となることを了承し、当該有体物自体について自らの権利を主張しない。ただし、秘密情報等が、受注者所有の記録媒体等の有体物に、本契約に違反することなく一時的に保存されたことが明らかな場合であって、当該秘密情報等が一時的な保存の目的に従ってすべて消去された場合の当該有体物自体についての権利はこの限りでない。
(秘密情報等の取扱責任者)
第5条 受注者は、発注者から提供された資料等の使用及び保管に当たっては、取扱責任者を定め秘密情報等の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。
(秘密保持及び事故防止)
第6条 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 受注者は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他秘密情報等の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の漏えい、滅失又はき損の防止その他の秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(保有の制限等)
第7条 受注者は、この契約による業務を行うために秘密情報等を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により保有しなければならない。
2 受注者は、この契約による業務を処理するために特定の個人から直接書面により記録された当該本人の秘密情報等を取得するときは、あらかじめ、当該本人に対し、その業務の目的を明示しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第8条 受注者は、発注者の指示又は承認があるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を契約の目的以外の目的に使用してはならない。
(第三者への閲覧又は提供の禁止)
第9条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を第三者に閲覧させ、又は提供してはならない。
(複写及び複製の禁止又は制限)
第10条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、発注者がやむを得ない事情があると判断し発注者が許可した範囲内においてはこの限りでない。
(外部持出しの禁止)
第11条 受注者は、秘密情報等が記録された資料等を発注者の許可なしに発注者が指定した場所から持ち出してはならない。
(返還又は廃棄等の義務)
第12条 受注者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、発注者の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物の一切を直ちに発注者に返還しなければならない。ただし、返還が困難なものについては、発注者の指示に従い処分し、その結果を発注者に報告しなければならない。
(1) 時期ないし理由の如何に拘らず発注者の要請があったとき。
(2) この契約による業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき。
(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契約が終了したとき。
(4) その他発注者が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。
2 受注者は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、復元ないし再生してはならない。
(再委託等の禁止又は制限)
第13条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務の全部又は一部を
第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。
3 受注者は、第1項の規定により秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する秘密情報等の保護に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。
(秘密情報等の管理)
第14条 受注者は、善良な管理者の注意義務をもって発注者の秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、受注者自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。
(立入調査)
第15条 発注者は、委託業務の処理状況を調査するため必要があるときは、受注者の事務所に立ち入ることができるものとし、受注者は、これに応ずるものとする。
(報告義務)
第16条 受注者は、秘密情報等を取り扱う業務の処理状況について、発注者に対し報告しなければならない。
2 受注者は、秘密情報等が記録された資料等に漏えい、滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに発注者に通知し、必要な措置を講ずるとともに遅滞なくその状況を書面により発注者に報告しなければならない。
(指示)
第17条 発注者は、受注者がこの契約による業務を処理するために取り扱っている秘密情報等について、その取扱いが不適当と認められるときは、受注者に対して必要な指示を行うことができる。
(法令等による開示)
第18条 受注者は、法令、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命 令により、法的拘束力を有する開示請求が行われた場合、この契約の他の規定にかかわらず、当該秘密情報等を当該機関に対して開示することを妨げられない。ただし、受注者は、発注 者がその判断によりこれを争う機会を得られるよう、直ちにその要請、要求又は命令につい て、発注者に通知するものとする。
(事故時の責任)
第19条 受注者の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて受注者が負担する。
2 前項の場合、受注者は、直ちに当該事故の詳細について発注者に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。この場合において、受注者は、発注者からの指示がある場合には、当該指示に従った措置をとることとする。
(損害賠償)
第20条 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、第三者に損害が生じ、あるいは第三者からの苦情が生じた場合には、受注者の責任及び負担 において、損害の賠償及び適切な苦情への対処を行うものとし、発注者には一切の損害を及 ぼさないものとする。
2 受注者は、本特記事項の違反、事故、その他受注者の責めに帰すべき事由によって、発注者に損害を及ぼした場合には、発注者に対し、その損害一切を賠償するものとする。
(契約解除)
第21条 発注者は、受注者が本特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約を解除することができる。