Contract
会員規約
第一条(名称と所在地)
当施設は「ヨンデージム」(以下、当ジム)と称します。
第二条(運営主体)
当ジムはパイオニアワーク社(xxxxxxxxxx 00-0、以下当社)が管理運営の主体です。
第三条(目的)
当ジムは会員の健康管理、体力xxxにより幸福の追求に資するサービス提供を行うことを目的とします。
第四条(会員資格等)
会員は、当ジムの目的に賛同し、本規約に承諾する方であり、医師から運動を禁じられていない方とします。なお、次の各号に該当する方は入会できません。
1)感染症予防に努める意思のない方
2)反社会勢力と密接な関係にある方、または威圧的な言動をされる方
2 20歳未満の方は親権者の同意が必要です。
第五条(会員の種類)
当ジム会員の種類と権利は、別途定める「申込書」記載の内容が適用されます。
第六条(入会手続)
当ジム入会は直接、もしくはホームページ上よりお手続きください。そのさい所定の費用等を申し受けます。
第七条(諸手続)
会員は、コース変更や住所変更等があった場合、速やかに届け出てください。
第八条(入会金、会費等)
入会金と会費は、当ジムの定める方法でお支払い頂きます。
2 会員は施設利用の有無に関わらず、退会まで所定の費用をお支払い頂きます。
3 一度納められた会費は、原則返金いたしません。
第九条(会員証)
当ジムの利用者には会員証を発行します。
2 会員証は第三者に貸与や譲渡ができません。
第十条(退会手続)
当ジム退会の際は、会員証を返却するとともに所定の退会届を締切日まで提出しなければなりません。
第十一条(非会員の同伴)
当ジムの認めた限りにおいて、介助者やお子様の同伴を許可する場合があります。
第十二条(会員資格の喪失)
会員が、次の各号のいずれかに該当する場合、会員資格を喪失します。そのさい会員証は直ちに返却いただきます。
1)会費を2ヶ月未納の方(滞納分についてはご請求させて頂きます)
2)当xxの名誉を傷付け、秩序を乱したとき
3)死亡したとき
4)その他、当ジムの目的に相応しくない行為をされたとき
2 会員が次の各号のいずれかに該当し、当ジムからの要請を受け入れない場合、会員資格を喪失します。この場合の会員証の取扱は前項に準じます。
1)第四条第一項各号のいずれかに該当する方
2)会員規約、利用規約、その他当ジムの諸規則に違反を行っている方
第十三条(損害賠償)
当xxは、当ジムの施設利用に際して会員または第三者に生じた人的・物的事故について一切の責を負いません。同伴の非会員においても同様とします。
2 会員が当ジムまたは第三者に損害を与えた場合、当該会員は速やかに損害賠償の責に応じるものとします。なお非会員の同伴利用者については、同伴した会員が連帯して損害賠償の責に応じるものとします。
3 ただし事故または損害の原因が当ジムの過失による場合は、前各項の適用はありません。
第十四条(盗難)
会員が当ジムの利用に際して生じた盗難については、当ジムは一切損害賠償の責に応じません。
第十五条(紛失・忘れ物)
会員が当ジムの利用に際して生じた紛失については、当ジムは一切損害賠償の責に応じません。忘れ物については、30日保管の後処分いたします。
第十六条(禁止事項)
当ジムでは、以下の各号の行為を禁止します。
1)飲食、喫煙
2)酒気帯びでの入室
3)伝染病や外傷、皮膚疾患のある方の利用
4)ペットや危険物の持ち込み
5)無許可の動画撮影や写真撮影、録音など
6)他者への暴言、誹謗中傷、威嚇、暴力、つきまとい
7)痴漢など、公序良俗に反する行為
8)大声や騒音、振動を立てる行為
9)無許可での各種設備機器の設定変更(換気、冷暖房、照明、ビデオ設備等)
10)営❹妨害とみなされる行為
11)設備の破損や汚損、および備品の持ち去り行為
12)その他、当ジムの目的にそぐわない行為
第十七条(定休日)
当ジムの定休日は日曜日とします。
第十八条(休館日)
当ジムの休館日は、施設の修繕や管理者の事情など、やむを得ない場合とします。
第十九条(施設・設備・サービスの廃止と利用制限)
天変地異・法令の制定改廃・行政指導・社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が生じた場合、当ジムは施設・設備・サービスの全部もしくは一部の廃止、またはその利用を制限することができます。
2 施設の整備、改造等を行う場合、当ジムは施設・設備・サービスの全部もしくは一部の廃止、またはその利用を制限することができます。その告知は事前に口頭もしくはホームページで行います。
3 施設は前二項の他、やむを得ない場合に休館することがあります。
4 前各項の場合、会員は当ジムに対して損害賠償等一切の請求をできないものとします。第二十条(入会金、会費等の変更)
当ジムは入会金や会費について、諸般の事情により変更することができます。その場合、当ジムは1ヶ月前までにその内容をホームページまたは書面等で通知することとします。
第二十一条(利用規約)
当ジムの利用規約は別途定めます。
第二十二条(合意管轄)
本規約に関する一切の訴訟については、盛岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第二十三条(規約の発効)
本規約は二〇二一xx月一日より発効します。
2 本規約は変更されることがあります。その場合、原則として当ジムホームページまたは書面等により通知します。改定した場合、その効力はすべての会員に及ぶものとし、異議なく新しい規約を遵守されるものとします。