Contract
別添8 土地売買契約書(案)
室蘭市生涯学習センター整備運営事業土地売買契約書
(案)
室蘭市
平成28年4月
室蘭市生涯学習センター整備運営事業土地売買契約書
室蘭市生涯学習センター整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して、室蘭市(以下「甲」という。)と
【 】(以下「乙」という。)とは、物件の売買について次のとおり土地売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(定義及び解釈等)
第2条 本契約における用語の定義は、次の通りとする。
(1)「要求水準書」とは、甲が本事業に関し平成28年4月12日に公表した室蘭市生涯学習センター整備運営事業要求水準書(公表後の追加及び変更並びに要求水準書に関する質問回答の内容を含む。)をいう。
(2)「提案書類」とは、本事業の応募者が公募手続において甲に提出した応募提案、甲からの質問に対する回答書その他応募者が本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(売買物件)
第3条 甲は、次に表示する土地(以下「本土地」という。)を現状のまま乙へ売渡し、乙は、これを買い受けるものとする。なお、本土地の実測面積が次の地籍と異なった場合であっても、次条に定める売買代金は変更されないものとする。
所 在 地 | |||
区 分 | 地 目 | 地 積 (㎡) | 備 考 |
土 地 | ● | ● |
(売買代金)
第4条 乙は、本土地の代金として、金 円を甲に支払うものとする。
第5条 乙は、本契約を締結する際、契約保証金として売買代金の100分の10以上に相当する額金円を本契約の日までに、甲の指示する手続きにより納入しなければならない。
(売買代金の納入方法)
第5条 乙は、第4条に定める売買代金を、甲が発行する納入通知書により平成●年●月●日(※提案書類に基
づく民間施設の建設開始日を記載する)までに、甲の指定する金融機関に納入しなければならない。
(所有権の移転及び所有権移転登記)
第6条 本土地の所有権は、乙が売買代金を完納したときに、甲から乙に移転するものとする。
2 土地所有権の移転登記は、乙が売買代金を完納したときに、xが嘱託により行うものとし、これに要する費用は乙の負担とする。
(売買物件の引渡し)
第7条 甲は、前条の規定により本土地の所有権が乙に移転したとき、速やかに本土地を現状のまま乙に引き渡すものとする。
(危険負担)
第8条 乙は、本契約締結の時から本土地の引渡しの時までにおいて、本土地が甲及び乙の責めに帰することのできない事由により滅失又はき損した場合には、甲に対して売買代金の減免を請求することができる。
(瑕疵担保の責任)
第9条 本土地に瑕疵があることが判明した場合には、乙は、本土地の引渡日から2年間に限り、当該瑕疵の修補のみを甲に請求することができる。ただし、当該瑕疵が、甲が公表又は乙に対して開示した資料から合理的に予見することができるものである場合は、この限りではない。
(報告等)
第10条 乙は、要求水準書に従い、提案書類に基づき整備する施設(以下「民間施設」という。)の基本設計計画概要書を、基本設計終了時に甲に提出し、甲に説明しなければならない。
2 乙は、要求水準書に従い、民間施設の実施設計計画概要書を、実施設計終了時に甲に提出し、甲に説明しなければならない。
3 乙は、民間施設の供用開始後、各事業年度の事業計画書を、当該事業年度の前年度の3月末日までに甲に提出しなければならない。
4 乙は、民間施設の供用開始後、各事業年度の事業報告書を、当該事業年度の翌年度の4月末日までに甲に提出しなければならない。
(土地の利用条件等)
第11条 乙は、要求水準書及び提案書類に従って、民間施設の建設及び運営を行い、本土地の利用を図るものとする。
2 乙は、本土地及び民間施設を風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、また、乙は、これらの用に供されることを知りながら、本土地及び民間施設の所有権を第三者に移転し、又は第三者に貸してはならない。
3 乙は、本土地及び民間施設を暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、またこれらの用に供されることを知りながら、本土地及び民間施設の所有権を第三者に移転し、又は第三者に貸してはならない。
4 乙は、本土地及び民間施設を公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場の用に供し、またこれらの用に供されることを知りながら、本土地及び民間施設の所有権を第三者に移転し、又は第三者に貸してはならない。
(譲渡等の制限)
第12条 乙は、提案書類に基づく場合及び事前に市の承認を得た場合を除き、本土地及び民間施設の所有権の譲渡その他の処分、又は本土地及び民間施設の使用収益を目的とする権利を設定してはならない。
(契約の解除)
第13条 甲は、次の各号の一に該当する場合、何らの催告をすることなく、書面により本契約を解除することができる。
(1)本事業に関して甲が締結した基本契約第13条第1項の適用がある場合。
(2)乙が以下のいずれかに該当した場合。
① 役員等(会社法(平成17年法律第86号)第423条第1項にいう役員等をいう。以下同じ。)が暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき
② 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等を行ったと認められるとき
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき
⑤ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
⑥ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が上記①ないし⑤までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき
⑦ 上記①ないし⑤までのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき
(3)甲の事由による場合を除き、民間施設の建設が提案書類に定める期日から著しく遅延することが明らかとなったとき。
(4)前各号に定める場合のほか、乙が本契約に定める乙の義務に違反したとき。但し、軽微な義務の不履行の場合にあっては、30日以内にかかる状態が解消されないときに限る。
(返還金等)
第14条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。但し、この返還金には利息を付さない。
2 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が負担した契約の費用は返還しない。
3 甲が前条に定める解除権を行使したときは、甲が特に認めた場合を除き、乙は乙の負担により甲の指定する期日までに本土地を原状に回復して返還しなければならず、甲は、乙が本土地に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
4 甲が前条に定める解除権を行使したときは、乙は売買代金の100分の10に相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。かかる違約金の支払いは、第1項に基づく売買代金の返還額から違約金相当額を控除することによって行われる。なお、本項の規定は、当該解除により甲が被っ た損害が違約金の額を上回る場合に、その差額について第15条の規定に基づく甲の損害賠償の請求を妨げるものではない。
(損害賠償)
第15条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(公租公課)
第16条 本土地に対する公租公課、その他の負担金のうち、所有権が移転した後に賦課されるものは、乙の負担とする。
(秘密保持義務)
第17条 甲及び乙は、本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本事業の実施以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。 (1) 開示の時に公知である情報
(2) 相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 相手方に対する開示の後に、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合 (2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4)甲及び乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザリー業務受託者及び本事業に関する乙の下請企業又は受託者に開示する場合
(5)甲が本事業の業務を第三者に委託する場合において当該第三者に開示する場合、本事業に関連する工事の受注者に対して開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(契約の費用)
第18条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第19条 甲及び乙は、本契約に関して生じた当事者間の紛争について、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とすることに合意する。
(準拠法)
第20条 本契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(誠実協議)
第21条 本契約に定めのない事項につき定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈につき疑義が生じた場合、甲及び乙は、誠実に協議のうえこれを解決するものとする。
(以下余白)
この契約を締結したことを証するため、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成●年●月●日
甲
室蘭市幸町1番2号室蘭市長 xx x
乙
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●
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