ウ 国庫補助金額は、端末本体、キーボード、デバイス管理ツール(MDM)を含む 1 台あたり 4 万 5 千円(税込み)を上限とし、それを下回った場合は、その
調達物品名
新潟市学習用端末等賃貸借
令和 2 年 6 月
新潟市教育委員会学務課
目 次
この入札説明書は、政府調達に関する協定(平成 7 年条約第 23 号)、地方自治法(昭
和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)、地方公共団体の
物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7 年政令第 372 号)、新潟
市契約規則(昭和 59 年xxxxxx 00 x。以下「規則」という。)、新潟市物品等又
は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成 19 年xxxxxx 00 x)、本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか、新潟市が発注する調達契約に関し、一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
件名
新潟市学習用端末等賃貸借 一式 品質・規格など
「新潟市学習用端末等賃貸借仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり 履行場所
新潟市教育委員会学務課が指定する場所 賃貸借期間
令和 3 年 1 月 1 日から令和 7 年 12 月 31 日まで(60 ヶ月間)
なお、本件は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 3 に規定する長期継続契約とする。
入札方法
契約初年度分(令和 3 年 1 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月分)の金額で入札に付する。なお、本件は文部科学省の「公立学校情報機器整備補助金」による事業であり、落札者は新潟市と共同申請者となる。また、国庫補助金については、共同申請者(落札者)に直接支払われることとなる。入札金額については、以下の項目に留意すること。
ア 国庫補助金を除いた額で算定すること。なお、国庫補助金額は千円未満を切り捨てて算出すること。
イ 国庫補助金の交付対象台数は 38,734 台とする。
ウ 国庫補助金額は、端末本体、キーボード、デバイス管理ツール(MDM)を含む 1 台あたり 4 万 5 千円(税込み)を上限とし、それを下回った場合は、その
額(税込み)を 1 台あたりの補助金額とする。
エ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とする。よって、入札者が消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、入
札書には見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額(消費税および地方消費税を含まない額)を記載すること。
予定価格公表しない
最低制限価格設けない
本件の入札に参加しようとする者は、以下の要件をすべて満たす者であること。 新潟市の競争入札参加資格者名簿(業務委託)(以下「名簿」という。)に登録
されている者。
地方自治法施行令第 167 条の 4 第 1 項の規定に該当しない者
新潟市競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。
郵便番号 000-0000
xxxxxxxxx 0 xx 0000 xx
xxxxx 0 x
新潟市教育委員会学務課
電話:000-000-0000(直通) FAX:000-000-0000
E-mail:xxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
入札等に関するスケジュールは、次のとおりとする。
内容 | 期日等 | 記載箇所 |
入札公告 | 6 月 30 日(火) | |
入札参加申請書の受付期限 | 7 月 21 日(火) 17 時 | |
入札参加資格確認結果通知期限 | 7 月 28 日(火) 17 時 | |
仕様書等の質問受付期限 | 7 月 6 日(月) 17 時 | |
仕様書等の質問の回答期限 | 7 月 9 日(木) 17 時 | |
入札書郵送受付期限 | 8 月 7 日(金) 17 時 | |
入札・開札 | 8 月 11 日(火) 11 時 |
本件の入札に関する入札参加申請等の手続きは、下記のとおりとする。
入札参加者は、下記に示す各種書類の提出により入札参加申請を行うこと。なお、新潟市の政府調達(WTO)契約に係る入札参加資格審査申請の申請中である場合は、
「16.競争入札参加資格審査申請」に記載の「業務委託入札参加資格審査申請書受付票」の写しを合わせて提出すること。
一般競争入札参加申請書(様式第 1 号)
秘密保持誓約書(様式第 2 号)
令和 2 年 7 月 21 日(火)17 時までに、「3.問い合わせ先等」の場所に提出すること。また、提出方法については、持参の場合、提出期限内の土曜日、日曜日および祝祭日を除く毎日 9 時から 17 時までに提出すること。郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、提出期限までに必着すること。なお、提出期限までに提出しない者は、本件の入札に参加することができない。
新潟市は、「5.1.提出書類」により提出書類一式を受領し、書類に不備がないことを確認した後、令和 2 年 6 月に実施したプロポーザルにおいて、本市が選定したアプリケーションについて、アプリケーションメーカーが提案時に本市に提示した価格を示した電子ファイルを交付する。
交付は電子ファイルをパスワード保護したうえで、入札参加者が提出した一般競争入札参加申請書に記載する、「担当者連絡先」の「E-mail」に送信して交付する。
新潟市は、入札参加者が提出した各種書類に基づき審査を行い、入札参加の可否を決定し、令和 2 年 7 月 28 日(火)17 時までに、入札参加資格確認結果通知書を電子ファイルにて、「担当者連絡先」の「E-mail」に送信して交付する。なお、入札参加者は、提出した各種書類に関して、新潟市より説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
入札参加者が、次の要件に該当する場合は、本件の入札参加資格を喪失するものとする。
入札参加資格確認結果通知書に記載する、参加資格の有無が「無」であるとき
「2.入札に参加する者に必要な資格」で示す、資格要件を満たさなくなった
とき
入札参加を辞退する場合は、「入札参加辞退届(様式第 3 号)」を書面で提出すること。
本件の入札に関する質問および回答に関する手続きは、次のとおりとする。 質問方法および期限
入札等の手続き(仕様書などの資料に関する事項を含む)に関する質問がある場合は、令和 2 年 7 月 6 日(月)17 時までに「質疑書(様式第 6 号)」の電子ファイルを「3.問い合わせ先等」に示す E-mail に送信して提出すること。また、E- mail の件名は「【質疑書】新潟市学習用端末等賃貸借」とすること。
回答は、一覧表形式で作成し、令和 2 年 7 月 9 日(木)17 時までに、「5.4.入札参加資格確認結果の通知」で示す、入札参加資格確認結果通知書により参加資格を認められた者全員の E-mail に送信して回答する。
規則第 10 条第 2 号により免除
令和 2 年 8 月 11 日(火)11 時
xxxxxxxxx 0 xx 0000 xx
xxxxx 0 x 000 会議室
書留郵便に限る。
受領期間 令和 2 年 7 月 31 日(金)から令和 2 年 8 月 7 日(金)17 時まで 提出先 「3.問い合わせ先等」の場所へ提出すること。
入札参加者またはその代理人は、本件に係る入札について他の入札参加者の
代理人となることができない。
入札室には、入札参加者またはその代理人以外の者は入室することができない。ただし、入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合は、付添人を認めることがある。
入札参加者またはその代理人は、入札開始時刻後においては入札室に入室することができない。
入札参加者またはその代理人は、入札室に入室しようとするときは、入札担当職員に一般競争入札参加資格確認結果通知書(写し可)並びに代理人をして入札させる場合においては、入札権限に関する委任状を提出すること。
入札参加者またはその代理人は、入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札室を退室することはできない。
入札参加者またはその代理人は、様式第 5 号「入札書」および様式第 4 号「委任状」を使用すること。
入札参加者またはその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した「入札書」を提出しなければならない。
ア 入札参加者の住所、会社(商店)名、入札者氏名および押印(外国人にあっては、署名をもって押印に代えることができる。以下同じ。)
イ 代理人が入札する場合は、入札参加者の住所、会社(商店)名、受任者氏名(代理人の氏名)および押印
ウ 入札金額エ 履行場所
オ 品名(件名)および数量カ 品質・規格
詳細に記載すること。ただし、「仕様書のとおり」という記載でも構わない。 入札書等および入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限る。また、入
札金額は、日本国通貨による表示とすること。
入札書等は封書に入れ、かつ、その封皮に入札の日付、品名、入札参加者の氏名(法人にあっては、その名称または商号)を記載し、入札公告に示した日時に入札すること。また、封筒は、封かん(封の糊付け)し、封筒の継ぎ目 1辺につき 1 ヶ所ずつ、封印(押印)すること。使用する印は、「7.4.(7) ア」または「7.4.(7) イ」であること。封印は「図 1 封印サンプル」のとおり。
図 1 封印サンプル
郵便(書留郵便に限る。)により入札する場合については、二重封筒とし外封筒の表書きとして「入札書在中」と朱書きする。上記で示した入札書等ほか、一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを同封すること。加入電信、電報、電話その他の方法による入札は認めない。
入札書等および委任状は、ペンまたはボ-ルペン(鉛筆は不可)を使用すること。
入札参加者またはその代理人は、入札書等の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておくこと。ただし、入札金額の訂正は認めない。
入札参加者またはその代理人は、その提出した入札書等の引換え、変更、取消しをすることができない。
不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、または災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、または入札期日を延期することがある。
談合情報等により、xxな入札が行われないおそれがあると認められるときは、抽選により入札者を決定するなどの場合がある。
開札は、入札参加者またはその代理人が出席して行う。この場合において、入札参加者またはその代理人が立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
開札した場合においては、入札参加者またはその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、「7.1.入札・開札日時」以降に再度の入札を行う。再入札書の提出方法については、別途指示する。また、「8.入札の無効」の各号に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。
再入札は 1 回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第 167 条の 2 第
1 項第 8 号の規程により、再入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札参加者と随意契約の交渉を行うことがある。
次の各号に該当する入札は、これを無効とする。
入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札または代理権のない者がした入札
入札書等の記載事項中入札金額または入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札
入札者が 2 以上の入札(本人およびその代理人がした入札を合わせたものを含む。)をした場合におけるその者の全部の入札
私的独占の禁止およびxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する不正の行為によった入札
再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札
入札公告等において示した入札書の受領期限までに到着しなかった入札 その他入札に関する条件に違反した入札
入札書記載の金額を加除訂正した入札
上記(4)、(5)に該当する入札は、その入札の全部を無効とすることがある。
有効な入札書等を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
落札となるべき同価の入札をした者が 2 人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者またはくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札を決定する。
落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があったときは、速やかに落札者を決定したこと、落札者の氏名および住所、落札金額並びに当該請求者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。
落札者は新潟市と共同で、補助金の交付申請・実績報告等を行うこと。なお、申請書類等の作成は、原則として新潟市が行い、落札者は新潟市の要求に応じ、必要な資料を提出すること。
本契約に関し、政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったときは、契約を停止し、または解除することがある
規則第 33 条および物品契約等に係る履行保証事務取扱い要領の 2 により、契約金
額を 1 年間当たりの額に換算した金額の 100 分の 10 以上の金額とし、現金若しくは銀行が振り出し、若しくは支払い保証した小切手または無記名の国債若しくは地方債をもって充てる。ただし、契約者が保険会社との間に新潟市を保険者とする履行保証保険契約を締結した場合、若しくは、過去 2 年間の間に国(公社・公団を含む。)または地方公共団体と種類および規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は、契約保証金を免除する。
契約書は、「新潟市学習用端末等賃貸借契約書(案)」を原則とし、新潟市は、落札者と契約書に関する協議を行った後に、当該契約の締結に関する手続きを行う。
落札者は、落札金額に対応する明細および校種ごとの内訳書を作成し、速やかに新潟市に提出すること。
当該契約の締結は、補助金交付決定後とする。
落札者は、交付された契約書に記名押印し、契約を締結する。
契約書および契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語および日本国通貨に限る。
本契約に係る代金は、当市の検査に合格した後、適正な請求書に基づいて支払う。
別添「契約書(案)」による。
本件の公告時に、新潟市の競争入札参加資格者名簿に登録されていない者で本件の入札に参加を希望する者は、政府調達(WTO)契約に係る業務委託入札参加資格審査申請書を令和 2 年 7 月 13 日(月)17 時までに下記へ提出すること。なお、申請書類は新潟市財務部契約課ホームページから取得することができるほか、新潟市財務部契約課で交付する。
なお、この場合は、「政府調達(WTO)契約に係る業務委託入札参加資格審査申請受付確認票」を入手のうえ、その写しを「5.入札参加申請の手続き」の提出書類に含めること。
郵便番号 000-0000
xxxxxxxxxx 0 xx 000 xx 0
xxxxxxx 0 x
新潟市財務部契約課物品契約係電話:000-000-0000(直通)
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx_xxx
入札書の提出期限は、公告文に指定した入札書提出期限とし、提出期限以後に到着した入札書は、いかなる理由があっても無効とする。
入札書の到着確認、入札参加者数および入札参加者名の問い合わせには一切応じない。
本件は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 3 の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳入歳出予算の当該金額について減額または削除があった場合は、本契約を変更または解除することがある。
令和 2 年 6 月
新潟市教育委員会学務課
令和 年 月 日
(宛先)新潟市長
(申請者)所在地
商号又は名称
代表者氏名 印
新潟市学習用端末等賃貸借に係る一般競争入札に参加したいので、入札説明書に記載の必要書類を添えて申請します。
記
項 | 目 | 摘 | 要 | |||
入札公告年月日 | 令和 2 年 6 月 30 日 | |||||
調達物品名 | 新潟市学習用端末等賃貸借 | 一式 | ||||
入札参加資格者名簿 (業務委託)登録番号 | □ 済 業者コード: □ 申請中※ | |||||
添 | 付 | 書 | 類 | 秘密保持誓約書(様式第 2 号) | ||
連絡先 | 部署名 | |||||
担当者 | ||||||
電話 | ||||||
FAX | ||||||
※「競争入札参加資格者名簿への登録」が、「申請中」の場合は、「政府調達(WTO)契約に係る業務委託入札参加資格審査申請受付確認票」の写しを添付すること
(以下「乙」という。) は、「新潟市学習用端末等賃貸借」(以下「本業者選定」という。)の秘密保持に関し、新潟市(以下「甲」という。)に対し次のとおり誓約します。
(目的)
第1条 本秘密保持誓約は、甲が本業者選定において開示した情報の秘密保持について、乙が誓約するものです。
(秘密情報)
第2条 本誓約において、秘密情報とは、本誓約書提出日以降に甲から乙に対して明確に秘密と指定されて開示される本業者選定の仕様書付属資料等の情報で、公には入手できない情報とします。
(適用除外)
第3条 前条にかかわらず、本誓約に関して次の各号に該当する情報は、秘密の表示又は明示の有無を問わず、本誓約書にいう秘密情報に当たらないものとしま す。
(1)乙が甲から開示された時点で既に合法的に知得していたか、又は公知の情報
(2)乙が甲から開示を受けた後、乙の責によらず公知となった情報
(3)乙が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(4)甲より開示又は提供を受けた時点で乙が既に知っていた情報
(5)裁判所又は行政機関からの命令、若しくは、法令に基づき提出を求められた情報
(秘密保持)
第4条 乙は、甲から開示された秘密情報を甲の事前の書面による許可がない限り、秘密情報を第三者に対して開示または漏洩しません。
(目的外使用の禁止)
第5条 乙は、秘密情報を本業者選定のために必要な限りにおいて利用できるものとし、事前に甲の書面による許可を得ない限りは、本業者選定以外の目的には、一切使用又は利用しません。
(損害賠償)
第6x xが本誓約に違反して秘密情報を外部に漏洩したり、外部に持ち出したりしたことで甲が損害を被った場合には、甲は乙に対して損害賠償を請求し、か つ、甲が適当と考える必要な措置を採っても構いません。
(情報の返還)
第7条 乙は、甲から開示・提供を受けた秘密情報(甲の事前の承認を得て作成した複製物を含む)は、本業者選定終了後、直ちに甲に返却又は引き渡します。 ただし、甲から別に廃棄等の指示を受けたときは、その指示に従います。
(協議事項)
第8条 乙は、本誓約に定めの無い事項に関しては、別途甲と協議のうえ円満に解決を図ります。
誓約日 令和 年 月 日
(乙)所在地
商号又は名称
代表者氏名 印
入 札 参 加 辞 退 届
件名:新潟市学習用端末等賃貸借
辞退理由(出来るだけ詳しく記載してください。)
令和 年 月 日
(申請者)所在地
商号又は名称
代表者氏名 印
令和 年 月 日
(宛先)新潟市長
私は次の者をもって、下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。
委任者 住 所
氏 名 印
受任者 氏 名 印
記
件名:新潟市学習用端末等賃貸借
令和 年 月 日
(宛先)新 潟 市 長
住 所
氏 名 印
受任者 印
新潟市契約規則及びこれに基づく入札条件を承認のうえ入札いたします。
金 | 額 | 円 | |||||
履 | 行 | 場 | 所 | 新潟市の指定する場所 | |||
品 名 新潟市学習用端末等賃貸借 | 品質・規格仕様書のとおり | 数量 3 ヶ月 | 単価(円) | 金額(円) |
(注)入札額は、消費税及び地方消費税を含まないものとする。
令和2年 月 日
(宛先)新潟市長
所在地
商号又は名称
代表者氏名 印
(担当者氏名)
1 公告番号 新潟市契約公告第 46 号
2 件 名 新潟市学習用端末等賃貸借
項目(ページ数等) | 質 問 x x |
(注意事項)
・この質疑書は、仕様書等に対して質問がある場合(入札に必要な事項に限る)にのみ提出してください。
・提出期限は令和 2 年 7 月 6 日(月)17 時までです。提出期限を過ぎた場合は受理しません。
令和 2 年 6 月
新潟市教育委員会学務課
目次
「新潟市学習用端末等賃貸借」
新潟市教育委員会学務課が指定する場所
令和 3 年 1 月 1 日から令和 7 年 12 月 31 日まで(60 か月)
契約形態は、月額賃貸借金額を定めての長期継続契約とする。
新学習指導要領に求められる児童生徒の情報活用能力を育成するとともに、 Society5.0 時代を生きる児童生徒の教育を支える学習環境を実現するため、新潟市立小中学校、中等教育学校、特別支援学校に対して、学習用端末等を導入する。
ハードウエアおよびソフトウエアの調達、初期設定(ソフトウエアのインストール、アンインストール、無線アクセスポイント接続設定、各種設定)、機器等の搬入を行うものである。
概要および基本的条件
(1) 納入する端末は、Apple Device Enrollment Program(以下「DEP」という。)に対応していること。
(2) 納入する端末の OS は調達の時点で最新バージョンのものを調達すること。
(3) 本業務には、本仕様書に記載した全ての要求事項(機器等調達、初期設定、搬出・搬入等一式)にかかる費用を含むこと。
(4) ソフトウエア、サービス、サポート等について、賃貸借期間を通してかかる費用を見込むこと。
(5) 端末本体費用、ソフトウエア費用、初期設定費用、運搬搬入費用等の内訳を提出すること。
本業務の受注者は、下記の業務について、教育委員会と協議・合意の上、実施すること。
機器等の賃貸借
本仕様書「9.調達機器等の仕様」に示すハードウエアおよび教育委員会が指定しているものを除いて、条件にかなったソフトウエア等を調達し、教育委員会が指定する場所に納入すること。
設定作業
納入する機器・ソフトウエアインストール・ネットワーク等について以下の設定を行うこと。
(1) デバイス管理ツール(以下「MDM」という。)を端末に設定し、シリアルナンバー、OS 情報、ソフトウエア情報などを記載した端末情報一覧を作成すること。
(2) OS 付属のソフトウエアについて、教育委員会が指定するものをアンインストールすること。
(3) ホーム画面のアイコンの内容や位置が変更できない設定とすること。
(4) ソフトウエアは導入時点で公開されている最新のアップデートを行うこと。
(5) インターネットが閲覧できるよう Safari および Google Chrome を設定すること。既定のブラウザは Safari とすること。
(6) 「9.2.ソフトウエア」のソフトウエアをインストールすること。なお、インストールの必要がなく、ブラウザで操作が可能なソフトウエアは、ホーム画面にショートカットアイコンを作成すること。
(7) (2)から(6)に記載の納入時点での設定の詳細は、別途、本市と協議により決定する。
(8) 納入する機器が校内通信ネットワーク整備事業で設置する無線アクセスポイントに接続できるよう設定すること。設定内容については、別途指示する。
(9) DEP にすべての端末を登録すること。
学習用端末(61,415 台)
表 1 学習用端末仕様
区分 | 諸元 | 備考 | |
ハードウエア | |||
OS | iPadOS | ||
ストレージ | 32GB 以上 | ||
画面 | 10.2 インチ | ||
無線 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 以上 | ||
キーボード | Smart Connector により接続する JIS キーボードま たは、US キーボード | 同一の製品で統 一すること | |
カメラ機能 | インカメラおよびアウトカメラ | ||
スタンド | 利用時に端末を自立させるためのスタンドを端末台数分用意すること(キーボード等がスタンドにな る場合は別途準備する必要はない) | ||
音声接続端子 | xxx・xxxxxx端子×1 以上(マイク・ヘッ ドフォン端子がコネクタと共用になっている場合は分配アダプタで対応) | ||
外部接続端子 | Lightning コネクタまたは、USB Type-C コネクタ× 1 以上 | ||
重さ | 1.5kg 未満(キーボード込) | ||
その他 | |||
サポート | AppleCare OS Support Select へ加入すること |
ソフトウエア
表 2 ソフトウエア仕様
区分 | 諸元 | 備考 | |
ソフトウエア | |||
MDM | (1) クラウド型サービスであること。 (2) DEP に対応していること。 (3) 端末を遠隔管理、設定変更できること。 (4) アプリケーションの更新・追加・削除が行えること。 (5) 位置情報を取得して端末をロックすることが できること。 |
区分 | 諸元 | 備考 | |
(6) アプリケーションの起動の禁止、設定変更の禁止等の機能制限が行えること。 (7) 不正改造(JailBreak)の検知機能を有していること。 (8) 指定した複数台の端末を一斉に初期化できること。 (9) アプリケーションアイコンの配列を指定できること。また、利用者によるアイコンの削除、 配列の変更を禁止できること。 | |||
授業支援ソフト | ロイロノート・スクール | LoiLo 社製 | |
学習用ソフト | ミライシード(ドリルパーク) | Benesse 社製 | |
Web フィルタリング | (1) Web サイトの閲覧をカテゴリごとに制限できること。 (2) Web サイトの閲覧は、カテゴリとは別にホワイトリスト、ブラックリストにより制限できること。 (3) 接続するネットワークを問わずにフィルタリ ングができること。 |
付属機器等(2,481 個 指導者用のみ)
表 3 付属機器仕様
区分 | 諸元 | 備考 | |
付属機器 | |||
映像出力アダプ タ | 端末画面を HDMI 接続によりテレビ・プロジェク ターへ出力可能とする変換アダプタ | ||
HDMI ケーブル | 2.0m 以上 |
機器の搬入
(1) 搬入先については、別紙 1「搬入先一覧」を参照すること。
(2) 機器の搬入に係る要件については、教育委員会および各校と協議の上進めること。搬入にあたっては、作業日程および作業内容を速やかに教育委員会へ提出し、承認を得ること。作業従事者は必ず「会社名」「氏名」等を明記したものを首に掛けるなどし、作業を行うこと。
(3) 搬入作業は施設等を傷つけることの無いよう万全を期すこと。施設等の破損があった場合は、教育委員会および各校の管理者に報告するとともに、受注者
の負担において、現状復旧すること。
(4) 教育委員会が指定する事業名、導入日、リース期間、受注者名、連絡先等を記載したテープラベルを作成し、端末台数に予備を加え、搬入先へ納入すること。
機器の保証
(1) 保証については 1 年のセンドバック方式とすること。
(2) 端末の不調時には、送付から 2 週間程度で修理または交換すること。
賃貸借契約終了後の機器等の取り扱いについて
賃貸借終了時には、ハードディスクおよび磁気媒体を物理的に破壊し、廃棄証明 書等を発行すること。廃棄に先立ち、本市にて MDM を使用して、初期化を行う。なお、破壊が不可能な場合は上書き消去によってデータを復元不可能な状態にす
る措置を講じること。
本調達により納入した機器について、賃貸借契約期間中、動産保険に加入すること。
成果物
本業務の成果物を「表 4 成果物一覧」に示す。xxxxxxは表の「納入時期」を目安とし、教育委員会の承認を得た上、提出すること。
No | 作成ドキュメント | 内容 | 納入時期 |
1 | 端末情報一覧 | シリアルナンバー、OS 情報、ソフト ウエア情報等 | 令和 2 年 12 月 18 日まで |
2 | 機器搬入作業計画書 | 機器の搬入スケジュール、作業内容等 | 搬入開始日の 3 週間前まで |
納品形態および部数
書面および電子データでそれぞれ 1 部納入すること。また、成果物作成完了時点で最新のウイルスに対応したウイルス対策ソフトによりチェックを行い、使用したウイルス対策ソフト、チェックを実施した日付を明示した上で納品すること。
(1) 受注者は、教育委員会の許可なく本業務で知り得た情報や資料等について公表をしてはならない。また、第三者に対し情報が漏洩しないよう十分な配慮をすること。
(2) 受注者および業務従事者は、業務上知り得た情報について、第三者に漏洩し、または他の目的に利用してはならない。本契約終了後または解除後においても守秘義務を負うものとする。
(3) 本事業で新たに作成された成果物の著作権は、教育委員会に帰属するものとする。
疑義の解釈
本業務について疑義を生じた場合は、速やかに教育委員会と受注者とで協議を行うこと。
業務評価の特記仕様
本業務の履行完了など、契約終了後に受注者の業務内容について、教育委員会は下記の基準により評価し、記録を保存するものとする。なお、受注者は評価結果について異議を申し立てることはできないものとする。また、評価結果が契約条件に影響を与えることは一切ないものとする。
表 5 業務評価基準
評価ランク | 評価基準 |
A | 成果物の品質、納入等で仕様を超える成果があった。 |
B | 通常の指示により仕様どおりの成果を得た。 |
C | 仕様書のほかに口頭の指示等により仕様どおりの成果を得た。 |
D | 担当者が相当程度指導するなどして、なんとか仕様レベルの成果を得た。 |
E | 仕様を達成できなかった(契約解除等)。 |
学番 | 学校名 | 住所 | 学習用端末(台) | ||||
児童生徒用 | 予備機 | 指導者用 | 合計 | ||||
北区 | 1101 | xx小学校 | 新潟市北区xx3丁目19番地1 | 475 | 6 | 19 | 500 |
北区 | 1102 | xx小学校 | 新潟市北区島見町2078番地 | 66 | 2 | 8 | 76 |
北区 | 1103 | 太夫浜小学校 | 新潟市北区太夫浜2045番地2 | 230 | 3 | 11 | 244 |
北区 | 1104 | xx小学校 | 新潟市北区xx284番地 | 384 | 5 | 16 | 405 |
北区 | 1105 | xx小学校 | 新潟市北区xx3丁目9番24号 | 559 | 8 | 25 | 592 |
北区 | 1106 | xxx小学校 | 新潟市北区朝日町4丁目1番2号 | 704 | 9 | 29 | 742 |
北区 | 1108 | xx小学校 | 新潟市北区xx2973番地 | 411 | 6 | 15 | 432 |
北区 | 1110 | 早通南小学校 | 新潟市北区xx1丁目1番地1 | 580 | 7 | 23 | 610 |
北区 | 1111 | xx第一小学校 | 新潟市北区xxx985番地 | 94 | 2 | 7 | 103 |
北区 | 1112 | xx第二小学校 | 新潟市北区xx1223番地 | 90 | 2 | 7 | 99 |
北区 | 1113 | xxx小学校 | 新潟市xxx場2621番地 | 68 | 2 | 7 | 77 |
東区 | 1201 | 山の下小学校 | 新潟xx区山の下町8番55号 | 208 | 3 | 10 | 221 |
東区 | 1202 | 大形小学校 | 新潟xx区大形本町2丁目6番1号 | 817 | 11 | 33 | 861 |
東区 | 1203 | xx山小学校 | 新潟xx区xx山1丁目1番1号 | 401 | 6 | 16 | 423 |
東区 | 1204 | xx小学校 | 新潟xx区xx4丁目1番1号 | 409 | 6 | 20 | 435 |
東区 | 1205 | xxの下小学校 | 新潟xx区xx町1丁目23番57号 | 860 | 11 | 34 | 905 |
東区 | 1206 | 桃山小学校 | 新潟xx区桃山町2丁目204番地 | 524 | 8 | 24 | 556 |
東区 | 1207 | xx小学校 | 新潟xx区xx2丁目18番地 | 696 | 9 | 27 | 732 |
東区 | 1208 | 牡丹山小学校 | 新潟xx区牡丹山6丁目15番1号 | 730 | 9 | 28 | 767 |
東区 | 1209 | 東中野山小学校 | 新潟xx区xxxx9番地 | 605 | 9 | 27 | 641 |
東区 | 1210 | 竹尾小学校 | 新潟xx区xx2丁目18番1号 | 313 | 4 | 13 | 330 |
東区 | 1211 | 南xx山小学校 | 新潟xx区xx山863番地1 | 405 | 5 | 16 | 426 |
東区 | 1212 | xx小学校 | 新潟xx区xx5丁目1番地1 | 389 | 5 | 15 | 409 |
中央区 | 1301 | xx小学校 | 新潟市中央区xx町1丁目1番地 | 408 | 6 | 15 | 429 |
中央区 | 1302 | xx小学校 | 新潟市中央区xxxxx町2丁目664番地 | 190 | 3 | 9 | 202 |
中央区 | 1303 | 鏡淵小学校 | 新潟市中央区xx浦1丁目207番地の3 | 225 | 4 | 13 | 242 |
中央区 | 1304 | xx小学校 | 新潟市中央区xx町1丁目1番地 | 229 | 4 | 13 | 246 |
中央区 | 1305 | 新潟小学校 | 新潟市中央区東大畑通1番町679番地 | 525 | 7 | 22 | 554 |
中央区 | 1306 | 日和山小学校 | 新潟市中央区稲荷町3511番地 | 369 | 5 | 17 | 391 |
中央区 | 1310 | xxxx小学校 | 新潟市中央区xxx町4番1号 | 297 | 5 | 15 | 317 |
中央区 | 1311 | 沼垂小学校 | 新潟市中央区鏡が岡5番5号 | 407 | 6 | 16 | 429 |
中央区 | 1312 | xx小学校 | 新潟市中央区弁天橋通3丁目3番1号 | 384 | 5 | 17 | 406 |
中央区 | 1313 | 上所小学校 | 新潟市中央区近江3丁目2番1号 | 682 | 8 | 26 | 716 |
中央区 | 1314 | 鳥屋野小学校 | 新潟市中央区xx町2丁目4番7号 | 1,002 | 12 | 36 | 1,050 |
中央区 | 1315 | xx小学校 | 新潟市中央区xx2番47号 | 286 | 4 | 13 | 303 |
中央区 | 1316 | 女池小学校 | 新潟市中央区女池6丁目4番1号 | 781 | 10 | 30 | 821 |
中央区 | 1317 | 有明台小学校 | 新潟市中央区有明台4番1号 | 232 | 3 | 11 | 246 |
中央区 | 1318 | xxx小学校 | 新潟市中央区幸西4丁目1番1号 | 349 | 4 | 14 | 367 |
中央区 | 1319 | xx小学校 | 新潟市中央区女池xx1丁目1番28号 | 789 | 10 | 30 | 829 |
中央区 | 1320 | 桜が丘小学校 | 新潟市中央区姥ケ山6丁目1番21号 | 522 | 7 | 21 | 550 |
中央区 | 1321 | 紫竹山小学校 | 新潟市中央区紫竹山1丁目12番1号 | 494 | 6 | 19 | 519 |
xx区 | 1401 | xx小学校 | 新潟市xx区xx300番地 | 227 | 3 | 10 | 240 |
江南区 | 1402 | 大淵小学校 | 新潟市xx区xx1760番地の1 | 141 | 2 | 7 | 150 |
江南区 | 1403 | xxx小学校 | 新潟市xx区xx2丁目7番1号 | 351 | 5 | 15 | 371 |
xx区 | 1404 | xx小学校 | 新潟市xx区酒屋町687番地1 | 116 | 2 | 7 | 125 |
xx区 | 1406 | 東xxx小学校 | 新潟市xx区鐘木214番地1 | 187 | 3 | 11 | 201 |
江南区 | 1407 | 横越小学校 | 新潟市xx区xx中央6丁目3番1号 | 600 | 8 | 26 | 634 |
江南区 | 1408 | 亀田小学校 | 新潟市xx区xxxx町1丁目1番46号 | 497 | 7 | 21 | 525 |
xx区 | 1409 | 早通小学校 | 新潟市xx区早通5丁目7番2号 | 162 | 2 | 8 | 172 |
xx区 | 1410 | xxx小学校 | 新潟市xx区xx水道町3丁目2番45号 | 735 | 10 | 30 | 775 |
xx区 | 1411 | xx西小学校 | 新潟市xx区xx四ツ興野4丁目1番1号 | 654 | 9 | 27 | 690 |
xx区 | 1501 | xx第一小学校 | 新潟市xx区xx本町4丁目4番3号 | 409 | 6 | 18 | 433 |
xx区 | 1502 | xx第二小学校 | 新潟市xx区新町2丁目3番3号 | 367 | 6 | 14 | 387 |
xx区 | 1503 | xx第三小学校 | 新潟市xx区xx町3丁目4785番地 | 769 | 9 | 29 | 807 |
xx区 | 1505 | 結小学校 | 新潟市xx区結132番地 | 651 | 9 | 27 | 687 |
xx区 | 1506 | 荻川小学校 | 新潟市xx車場922番地1 | 554 | 7 | 21 | 582 |
xx区 | 1507 | xxx小学校 | 新潟市xx区xxx組234番地 | 61 | 2 | 8 | 71 |
xx区 | 1508 | xx小学校 | 新潟市xx区xx180番地 | 96 | 2 | 7 | 105 |
区 | 学番 | 学校名 | 住所 | 学習用端末(台) | |||
児童生徒用 | 予備機 | 指導者用 | 合計 | ||||
xx区 | 1509 | xx小学校 | 新潟市xx区古津88番地 | 230 | 4 | 12 | 246 |
xx区 | 1510 | xx小学校 | 新潟市xx区xx東町2丁目1325番地 | 263 | 5 | 12 | 280 |
xx区 | 1511 | 新関小学校 | 新潟市xx区xx766番地 | 59 | 2 | 7 | 68 |
xx区 | 1512 | xxx小学校 | 新潟市xx区横川浜541番地1 | 237 | 3 | 11 | 251 |
xx区 | 1513 | 矢代田小学校 | 新潟市xx区矢代田5596番地 | 199 | 3 | 9 | 211 |
南区 | 1601 | xxx小学校 | 新潟市南区xxx1791番地 | 83 | 2 | 7 | 92 |
南区 | 1602 | 茨xx小学校 | 新潟市南区茨xx1432番地1 | 73 | 2 | 6 | 81 |
南区 | 1603 | xx小学校 | 新潟市南区菱潟xx193番地 | 91 | 2 | 7 | 100 |
南区 | 1604 | xx小学校 | 新潟市南区浦梨215番地1 | 160 | 2 | 8 | 170 |
南区 | 1605 | xx小学校 | 新潟市南区xx1407番地 | 473 | 6 | 20 | 499 |
南区 | 1606 | xx小学校 | 新潟市南区xx4483番地 | 141 | 2 | 7 | 150 |
南区 | 1607 | xx小学校 | 新潟市南区東笠巻1202番地 | 88 | 2 | 8 | 98 |
南区 | 1608 | xx小学校 | 新潟市南区xxxx2288番地 | 154 | 2 | 8 | 164 |
南区 | 1609 | 大通小学校 | 新潟市南区xxx5丁目5426番地 | 478 | 7 | 21 | 506 |
南区 | 1610 | 味方小学校 | 新潟市南区xx370番地 | 224 | 4 | 9 | 237 |
南区 | 1611 | 月潟小学校 | 新潟市南区月潟1410番地 | 180 | 2 | 8 | 190 |
西区 | 1701 | xx小学校 | 新潟市西区xx2丁目36番1号 | 720 | 9 | 27 | 756 |
西区 | 1702 | xx小学校 | 新潟市西区xxx6丁目18番1号 | 494 | 7 | 21 | 522 |
西区 | 1703 | 内野小学校 | 新潟市西区xx山手2丁目18番36号 | 898 | 12 | 38 | 948 |
西区 | 1791 | 希望が丘分校 | 新潟市西区xxx3の町9952番地 | 5 | 0 | 2 | 7 |
西区 | 1704 | xx小学校 | 新潟市西区xx1886番地 | 77 | 2 | 7 | 86 |
西区 | 1705 | xx小学校 | 新潟市西区xx4478番地 | 258 | 4 | 12 | 274 |
西区 | 1706 | xx小学校 | 新潟市西区xx637番地 | 49 | 1 | 5 | 55 |
西区 | 1707 | xx小学校 | 新潟市西区xx1695番地 | 29 | 1 | 3 | 33 |
西区 | 1708 | xx小学校 | 新潟市西区xxx町4番1号 | 368 | 5 | 15 | 388 |
西区 | 1709 | xx小学校 | 新潟市西区xx3丁目24番1号 | 414 | 6 | 18 | 438 |
西区 | 1710 | xxx小学校 | 新潟市西区xx西4丁目23番1号 | 765 | 9 | 29 | 803 |
西区 | 1711 | xx輪小学校 | 新潟市西区xxx1丁目2番1号 | 636 | 8 | 24 | 668 |
西区 | 1712 | xxx小学校 | 新潟市西区xxx5丁目17番1号 | 429 | 6 | 19 | 454 |
西区 | 1713 | 西xx小学校 | 新潟市西区xxx新町308番地1 | 740 | 9 | 28 | 777 |
西区 | 1714 | 東xx小学校 | 新潟市西区xx261番地1 | 457 | 6 | 20 | 483 |
西区 | 1715 | xx小学校 | 新潟市西区xx町3140番地乙 | 415 | 6 | 18 | 439 |
西区 | 1716 | xxx小学校 | 新潟市西区xx911番地1 | 143 | 3 | 7 | 153 |
西区 | 1717 | xx小学校 | 新潟市西区xx2781番地2 | 385 | 5 | 15 | 405 |
西区 | 1718 | xx小学校 | 新潟市西区xx950番地 | 324 | 6 | 14 | 344 |
西区 | 1719 | xxxxx小学校 | 新潟市西区xx137番地 | 475 | 6 | 19 | 500 |
西蒲区 | 1801 | xx小学校 | 新潟市西蒲区西xx510番地 | 134 | 2 | 8 | 144 |
西蒲区 | 1802 | 和納小学校 | 新潟市西蒲区和納1212番地 | 190 | 3 | 10 | 203 |
西蒲区 | 1803 | xx小学校 | 新潟市西蒲区xx750番地 | 216 | 3 | 10 | 229 |
西蒲区 | 1804 | 鎧郷小学校 | 新潟市西蒲区天竺堂412番地4 | 171 | 4 | 8 | 183 |
西蒲区 | 1805 | xx小学校 | 新潟市西蒲区xx2179番地 | 74 | 2 | 7 | 83 |
西蒲区 | 1806 | 潟東小学校 | 新潟市西蒲区xx1031番地 | 255 | 3 | 11 | 269 |
西蒲区 | 1809 | xxxx小学校 | 新潟市西蒲区xx1100番地 | 113 | 2 | 8 | 123 |
西蒲区 | 1810 | xxx西小学校 | 新潟市西蒲区xxx244番地 | 150 | 2 | 7 | 159 |
西蒲区 | 1811 | xx小学校 | 新潟市西蒲区xx浜4670番地 | 56 | 1 | 5 | 62 |
西蒲区 | 1812 | xxx小学校 | 新潟市西蒲区xxx690番地 | 82 | 2 | 7 | 91 |
西蒲区 | 1813 | xx小学校 | 新潟市西蒲区xxxx1301番地 | 386 | 5 | 16 | 407 |
西蒲区 | 1814 | xx小学校 | 新潟市西蒲区xx4515番地 | 162 | 3 | 9 | 174 |
西蒲区 | 1815 | 巻北小学校 | 新潟市西蒲区xx町163番地 | 525 | 7 | 21 | 553 |
北区 | 2101 | xx中学校 | 新潟市北区xx5丁目12番地2 | 330 | 4 | 13 | 347 |
北区 | 2102 | xx中学校 | 新潟市北区島見町3965番地 | 94 | 1 | 5 | 100 |
北区 | 2103 | xx中学校 | 新潟市北区xx5437番地 | 178 | 2 | 7 | 187 |
北区 | 2104 | xx中学校 | 新潟市北区太田乙433番地 | 349 | 5 | 15 | 369 |
北区 | 2105 | xx中学校 | 新潟市北区xx3291番地1 | 196 | 2 | 8 | 206 |
北区 | 2106 | xx中学校 | 新潟市北区太子堂104番地 | 88 | 1 | 4 | 93 |
北区 | 2107 | 早通中学校 | 新潟市北区早通396番地 | 291 | 4 | 12 | 307 |
北区 | 2108 | xx中学校 | 新潟市北区上土地亀4981番地 | 359 | 4 | 14 | 377 |
東区 | 2201 | 東新潟中学校 | 新潟xx区xxx1丁目2番1号 | 469 | 6 | 18 | 493 |
区 | 学番 | 学校名 | 住所 | 学習用端末(台) | |||
児童生徒用 | 予備機 | 指導者用 | 合計 | ||||
東区 | 2202 | 山の下中学校 | 新潟xx区xxx2丁目3722番地の7 | 405 | 5 | 16 | 426 |
東区 | 2203 | 大形中学校 | 新潟xx区xxxx122番地1 | 439 | 5 | 17 | 461 |
東区 | 2204 | xx中学校 | 新潟xx区xx6丁目2番地 | 379 | 4 | 14 | 397 |
東区 | 2205 | 藤見中学校 | 新潟xx区小金町3丁目5番1号 | 448 | 6 | 18 | 472 |
東区 | 2206 | xx中学校 | 新潟xx区上木戸5丁目1番1号 | 501 | 5 | 17 | 523 |
東区 | 2207 | 東xx中学校 | 新潟xx区若葉町2丁目16番1号 | 461 | 5 | 17 | 483 |
東区 | 2208 | xx中学校 | 新潟xx区xx1丁目120番地 | 357 | 4 | 14 | 375 |
中央区 | 2301 | xx中学校 | 新潟市中央区xx町2丁目1番地 | 443 | 5 | 17 | 465 |
中央区 | 2302 | 鳥屋野中学校 | 新潟市中央区女池4丁目31番1号 | 828 | 9 | 27 | 864 |
中央区 | 2303 | 白新中学校 | 新潟市中央区xx町2丁目4番地 | 226 | 4 | 12 | 242 |
中央区 | 2304 | 寄居中学校 | 新潟市中央区営所通2番町592番地の12 | 255 | 4 | 12 | 271 |
中央区 | 2305 | 新潟xx中学校 | 新潟市中央区栄町3丁目4213番地 | 199 | 3 | 9 | 211 |
中央区 | 2307 | xx中学校 | 新潟市中央区xx5丁目6番1号 | 498 | 6 | 18 | 522 |
中央区 | 2308 | xx中学校 | 新潟市中央区女池xx5丁目1番13号 | 719 | 8 | 24 | 751 |
中央区 | 2309 | xx中学校 | 新潟市中央区xxx1番地1 | 405 | 4 | 13 | 422 |
江南区 | 2401 | 大江山中学校 | 新潟市xx区xx491番地 | 167 | 2 | 8 | 177 |
江南区 | 2402 | xxx中学校 | 新潟市xx区xxx387番地1 | 237 | 3 | 9 | 249 |
江南区 | 2403 | xx中学校 | 新潟市xx区酒屋町702番地1 | 54 | 1 | 3 | 58 |
江南区 | 2404 | xx中学校 | 新潟市xx区xx中央3丁目4番1号 | 300 | 3 | 11 | 314 |
江南区 | 2405 | xx中学校 | 新潟市xx区xx1丁目3番5号 | 635 | 7 | 23 | 665 |
江南区 | 2406 | xx西中学校 | 新潟市xx区xx3丁目1番8号 | 362 | 5 | 15 | 382 |
xx区 | 2501 | xx第一中学校 | 新潟市xx区新栄町4番1号 | 571 | 6 | 19 | 596 |
xx区 | 2502 | xx第二中学校 | 新潟市xx区xx1丁目15番17号 | 643 | 7 | 22 | 672 |
xx区 | 2503 | xx第五中学校 | 新潟市xx区xx東町2丁目7番29号 | 367 | 4 | 14 | 385 |
xx区 | 2504 | xx中学校 | 新潟市xx区小戸下組77番地 | 67 | 1 | 5 | 73 |
xx区 | 2505 | xx中学校 | 新潟市xx区割町10番地2 | 121 | 2 | 6 | 129 |
xx区 | 2506 | xxx中学校 | 新潟市xx区横川浜526番地1 | 228 | 3 | 9 | 240 |
南区 | 2601 | xx中学校 | 新潟市南区茨xx7619番地 | 134 | 2 | 6 | 142 |
南区 | 2602 | xx第一中学校 | 新潟市南区xx407番地 | 334 | 4 | 13 | 351 |
南区 | 2603 | xx中学校 | 新潟市南区xx1425番地 | 56 | 1 | 4 | 61 |
南区 | 2604 | xx北中学校 | 新潟市南区鷲ノ木xx4814番地 | 332 | 4 | 13 | 349 |
南区 | 2605 | 味方中学校 | 新潟市南区味方1199番地 | 73 | 1 | 5 | 79 |
南区 | 2606 | 月潟中学校 | 新潟市南区月潟740番地 | 71 | 1 | 4 | 76 |
西区 | 2701 | xx輪中学校 | 新潟市西区xxx3丁目1番36号 | 671 | 7 | 23 | 701 |
西区 | 2702 | xx中学校 | 新潟市西区xx西1丁目10番1号 | 665 | 6 | 20 | 691 |
西区 | 2791 | 希望が丘分校 | 新潟市西区xxx3の町9952番地 | 7 | 0 | 2 | 9 |
西区 | 2703 | xx中学校 | 新潟市西区xx5590番地 | 149 | 2 | 7 | 158 |
西区 | 2704 | xx小屋中学校 | 新潟市西区xx小屋932番地 | 55 | 1 | 4 | 60 |
西区 | 2705 | xx中学校 | 新潟市西区xx1丁目37番1号 | 828 | 9 | 28 | 865 |
西区 | 2706 | xxx中学校 | 新潟市西区xx栄町5丁目3番1号 | 560 | 6 | 19 | 585 |
西区 | 2707 | 小新中学校 | 新潟市西区小新西3丁目18番1号 | 317 | 3 | 11 | 331 |
西区 | 2708 | xx中学校 | 新潟市西区xx町2540番地1 | 490 | 6 | 18 | 514 |
西蒲区 | 2801 | xx中学校 | 新潟市西蒲区xx1421番地 | 179 | 2 | 8 | 189 |
西蒲区 | 2802 | xx中学校 | 新潟市西蒲区xx1828番地3 | 266 | 4 | 12 | 282 |
西蒲区 | 2803 | 潟東中学校 | 新潟市西蒲区三方250番地 | 120 | 2 | 6 | 128 |
西蒲区 | 2804 | xxx中学校 | 新潟市西蒲区xxx660番地 | 135 | 2 | 8 | 145 |
西蒲区 | 2805 | xx中学校 | 新潟市西蒲区潟頭1493番地 | 269 | 3 | 11 | 283 |
西蒲区 | 2806 | 巻西中学校 | 新潟市西蒲区仁箇42番地1 | 332 | 4 | 13 | 349 |
東区 | 3201 | 東特別支援学校 | 新潟xx区xxxx31番地 | 173 | 8 | 44 | 225 |
西蒲区 | 3801 | 西特別支援学校 | 新潟市西蒲区xxxx88番地 | 120 | 5 | 27 | 152 |
中央区 | 6301 | xx中等教育学校 | 新潟市中央区xx1丁目15番1号 | 357 | 3 | 9 | 369 |
中央区 | 学務課 | 新潟市中央区xxx7番町1010番地 | 303 | 303 |
合計 | 57,856 | 1,078 | 2,481 | 61,415 |
新潟市(以下「甲」という。)と 以下「乙」という。)は,「新潟市学習用端末等賃貸借」について,次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
1 機器等の名称及び数量
「新潟市学習用端末等賃貸借仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。
2 業務仕様
別紙仕様書のとおり。
3 機器等の搬入場所
別紙「搬入先一覧」のとおり。
4 履行期間
令和 3 年 1 月 1 日 から 令和 7 年 12 月 31 日 まで(60 か月)
5 契約金額
賃貸借料 月額 金 円
消費税及び地方消費税額 月額 金 円
小 計 月額 金 円
内訳 小学校分 月額 金 円
中学校分 月額 金 円
特別支援学校分 月額 金 円なお,契約総額については別表のとおり
6 契約保証金
7 契約条項
金 円 納付(又は免除,○○○の保証)
別紙「新潟市学習用端末等賃貸借契約書 契約条項」のとおり。
本契約を証するため本書 2 通を作成し,甲乙両者が記名押印の上,各自 1 通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 新潟市中央区学校町通1番町602番地1新 潟 市
代表者 新潟市長 xx xx 印
乙
印
対象期間 | 賃借料 年度額(税抜) | 消費税及び地方消費税年度額 | 年度額計 |
令和3年1月1日~令和3年3月31日 | 円 | 円 | 円 |
令和3年4月1日~令和4年3月31日 | 円 | 円 | 円 |
令和4年4月1日~令和5年3月31日 | 円 | 円 | 円 |
令和5年4月1日~令和6年3月31日 | 円 | 円 | 円 |
令和6年4月1日~令和7年3月31日 | 円 | 円 | 円 |
令和7年4月1日~令和7年12月31日 | 円 | 円 | 円 |
契約総額 | 円 | x | x |
新潟市学習用端末等賃貸借契約書 契約条項
第1条 乙は,甲に対し,機器をこの契約書の表紙(以下「表紙」という。)記載の約定により賃貸し,xはこれを借り受ける。
2 機器の納入,撤去その他この契約を履行するために必要な一切の手段については,表紙,この契約条項及び仕様書及び甲乙協議の上で作成する関連資料(以下「仕様書等」という。)のとおりとする。なお,この契約の条項と仕様書等に定める事項が重複,抵触,矛盾する場合,又はこの契約に規定がなく仕様書等に規定がある場合は,仕様書等に定める事項が優先するものとする。
3 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後も同様とする。
4 乙は,この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は,個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号)及び新潟市個人情報保護条例(平成13年新潟市条例第4号)を遵守し,個人の権利及び利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
5 この契約条項に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
6 この契約と他の契約(甲及び乙間の合意を指し,その名称のいかんを問わない。)の条項に矛盾があれば,この契約が優先する。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
8 この契約条項に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
10 この契約条項及び仕様書等における期間の定めについては,民法(明治29年法律第8
9号),商法(明治32年法律第48号)及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については,甲の所在地を管轄する裁判所をもつて合意による専属的管轄裁判所とする。
第2条 賃料は,契約金額記載のとおりとする。ただし,下記の場合において,甲が乙に支払うべきその月分の賃料は,その月の暦日数に基づく日割計算によって算定した額とする。
(1) 機器の引渡日が月の途中である場合
(2) 甲が月の途中に契約の全部又は一部を解除した場合
(3) 乙の責めに帰すべき事由又は天災,火災,盗難,その他両者の責めに帰すことのでき
ない事由により,甲がひと月のうち一部でも機器を使用できなかった場合
2 乙は,前項の賃料の当月分を翌月以降に,甲に対して請求することができる。
3 前項の請求は,甲が当月分の給付について行う検査に合格したのちでなければすることができない。
4 甲は,前2項の定めによる請求があったときは,請求を受けた日から30日以内に賃料を乙に支払わなければならない。
5 乙は,甲の責めに帰すべき事由により,前項に規定する期間内に請求金額を支払わなかったときは,当該請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第2
56号)第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。
第3条 機器に係る公租公課は,乙の負担とする。
第4条 乙は,この契約の締結と同時に,甲に契約保証金を納付しなければならない。ただし, xは,乙からこの契約の契約保証金の免除申請を受け,新潟市契約規則第34条に基づき,乙の契約保証金の免除を決定した場合は,乙の契約保証金の全部又は一部を免除する。
2 甲は,乙が契約保証金を納付したときは,乙に保管証書を交付しなければならない。
3 甲は,乙が契約保証金を納付し,かつ,この契約に定める義務を履行したときは,乙に契約保証金を還付しなければならない。なお,甲は,乙に還付する契約保証金に利息は付さない。
4 乙は,前項により甲から契約保証金の還付を受けたときは,甲に保管証書を返還しなければならない。
5 乙が契約保証金を納付し,かつ,この契約に定める義務を履行しない場合は,契約保証金は甲に帰属するものとする。
第5条 乙は,この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは継承させ,又は担保に供してはならない。
第6条 甲は,機器等を第三者に譲渡し,又は転貸してはならない。
第 7 x xは,第三者(以下「再委託先」という。)に対し,業務の全部又は一部を再委託してはならない。ただし,あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときはこの限りでない。
2 乙は,前項ただし書により甲に再委託の承諾を求める場合は,再委託先の名称,所在地,再委託の業務内容,再委託の理由,取り扱う情報,再委託先に対する管理方法等を記載し
た再委託申請書を甲に提出しなければならない。
3 乙は,第1項ただし書により再委託をする場合は,再委託先の本業務に関する行為について,甲に対して全ての責任を負わなければならない。
4 乙は,第1項ただし書により再委託をする場合は,再委託先に秘密保持誓約書を提出させた上で,この契約で定めた事項を遵守させなければならない。
5 乙は,前項により再委託先から提出された秘密保持誓約書を甲に提出しなければならない。
第8条 乙は,機器等に乙の所有に属する旨の表示をしなければならない。
第9条 乙は,契約期間の始期までに甲の指定した場所に機器を使用できる状態に調整したのち搬入し,甲に対して通知する。
2 前項の規定による通知があったときは,甲は,当該通知のあった後,甲の指定する期限まで,乙の立会いを求めて検査を行うものとし,乙が立ち会わないときは,立会いを得ずにこれを行うことができる。
3 甲は,納入された物品が前項の検査(第5項の検査をしたときは,同項の検査。以下,これらを「検査」という。)に合格したときは,その引渡しを受けるものとする。
4 甲は,検査に不合格となった物品について,期間を定め,機器の修補,代替機器を使用できる状態に調整したのち搬入し(以下,使用できる状態に調整し,搬入することを総称して「搬入等」という。),不足分の機器の搬入等又は代金の減額を乙に求めることができる。この場合においては,第20条の規定を準用する。
5 乙は,前項の機器の修補,代替機器又は不足分の機器の搬入等をしたときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。この場合における検査は,第2項の定めるところによるものとし,その後の手続については,第3項ないし前項までの規定を準用する。
6 第2項ないし前項までの検査から引渡しまでに生じた費用は乙の負担とする。
(搬入等費用の負担)
第10条 この契約に基づく機器の搬入等及びその他この契約を履行するために要するすべての費用は,乙の負担とする。
2 乙は,機器が乙に使用収益の権限があることを確約し,機器に乙の所有に属する旨の表示をするものとする。
第11条 乙の責に帰すべき事由により,甲の指定する期日までに第9条に規定する検査及び引渡しが完了できない場合は,甲は,乙に対し履行遅延に関する違約金の支払いを請求することができる。
2 前項の違約金の額は,甲が指定する期日の翌日から機器等の引渡しが完了する日までの
間の日数(以下「遅延日数」という。)に応じ,遅延日数1日につき契約総額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは,その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 第1項の違約金は,契約金額の支払時に契約金額から控除し,又は契約保証金が納付されているときは,これをもって違約金に充てることができる。
第12条 甲は,機器等の据付場所について温度,湿度その他必要な環境を保持するとともに善良な管理者の注意をもって機器等を維持管理しなければならない。
第13条 乙は,甲が所有する本業務の実施に必要な資料及び機器等(以下「原始資料等」という。)が必要なときは,甲に提供を要請することができる。
2 甲は,乙から前項の要請があり,その必要性を認め,かつ,それが可能なときは,乙に使用上の条件を明示した上で,原始資料等を無償で貸与又は開示等を行う。
3 乙は,甲から原始資料等の貸与を受けたときは,原始資料等の名称及び貸与を受けた日を記録した資料を甲に提出しなければならない。
4 乙は,甲から貸与を受けた原始資料等を甲の事前の承諾なしに複写又は複製してはならない。
5 乙は,甲から貸与を受けた原始資料等の使用を完了したとき,又はこの契約が解除されたときは,原始資料等を速やかに甲に返還し,又は甲の指示に従い破棄しなければならない。
第14条 乙は,この契約の履行に支障が生じるおそれがある事故の発生を知ったときは,その事故発生の帰責の如何に関わらず,直ちにその旨を甲に報告し,甲の指示のもと速やかに応急措置を加えた後,遅滞なく,詳細な報告及び今後の方針案を書面により甲に提出しなければならない。
第15x xは,仕様書又は甲乙協議の上で書面により定めた,乙が甲に納入すべきこの契約の目的物(以下「成果物」という。)を納入期日までに甲の指定した場所に納入しなければならない。
第16条 乙は,全ての成果物が第三者の著作権,特許権その他の権利を侵害しないよう細心の注意を払わなくてはならない。
2 乙は,本業務の結果に関し,乙の責に帰すべき事由により第三者から著作権又は工業所有権の侵害の申し立てが甲になされた場合,甲が次の各号の全ての対応をとることを条件
として,甲に代わってこれを解決するものとし,解決に要した費用を負担する。
(1) 甲が申し立てを受けた日から14日以内に乙に事実及び内容を通知すること。
(2) 申し立てに関する調査,解決について乙に全面的に協力すること。
(3) 解決についての決定権限を乙に与えること。
第17条 甲乙は,この契約の履行上知り得た相手方の秘密情報(甲乙が相手方に開示する一切の情報であって,公に入手できない情報をいう。)を第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 開示を受けた際に,被開示者が既に所有していたもの。
(2) 開示を受けた際に,既に公知であったもの。
(3) 開示を受けた後に,被開示者の責によらずに公知となったもの。
(4) 被開示者が,この契約の相手方又は第三者から守秘義務を伴わずに適法に取得したもの。
(5) 被開示者が,開示を受けた情報によらずに独自に開発したもの。
(6) 法令又は裁判所若しくは行政機関からの命令により開示することを義務付けられたもの。
第18条 乙は,前条第1項の秘密情報であるかを問わず,この契約の履行上知り得た情報を甲の事前の承諾なしにこの契約の目的外に使用してはならない。
第19条 乙は,この契約の賃貸借期間が満了し,又はこの契約が解除された場合は,機器等を速やかに引き取らなければならない。
2 甲は,前項の引き取りに際しては,機器等に取り付けた他の機械器具を取り外す等,機器等を原状に回復しなければならない。
第20条 納入された機器が種類,品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は,甲は,乙に対し,期間を指定して,当該機器の修補,代替物の納入若しくは不足分の納入(以下,これらを「追完」という。)又は契約金額の減額を求めることができる。
2 乙が前項の規定による追完に応じないときは,甲は,乙の負担により第三者に追完させ,又はこの契約を解除することができる。
3 前2項の請求は,契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは,することができない。
4 甲は,契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは,第1項及び第2項の請求をすることができない。ただし,乙が納入の時に契約不適合を知り又は重
大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
5 第1項及び第2項の請求について,民法第562条第1項ただし書きは適用しないものとする。
6 第1項及び第2項の請求は,甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
第21条 乙は,その従業員を機器の搬入等のために機器の搬入場所に立ち入らせることができる。
第22条 甲は,機器の移転を行うことができる。
2 甲は,移転を行った場合には,変更後速やかに乙に書面で通知する。
3 移転に要する費用は,甲の負担とする。
第23条 乙は,契約期間中の機器について,乙の名義で乙を被保険者とする乙所定の機器に対する損害保険をxxするものとし,その費用は乙の負担とする。
2 保険事故が発生したときは,xは直ちにその旨を乙に通知するとともに,保険金受領に関し,必要な一切の書類を乙に交付する。
3 乙は,前項の保険金を次の用途に使用するものとする。
(1) 機器を完全な状態に復元又は修理すること。
(2) 機器と同様な状態又は性能の同等物件と取り替えること。
第24条 甲は,仕様書の要求事項を変更する必要があると認めたときは,遅滞なく乙に連絡し,甲乙協議の上で書面により要求事項を変更することができる。
2 前項の要求事項の変更において,契約金額,履行期限その他の契約内容を変更する必要があるときは,甲乙協議の上で変更契約を締結する。
第25条 この契約は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため,この契約締結日の属する年度の翌年度以降において,甲の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は,甲は,この契約を変更又は解除することができる。
2 甲は,前項の場合は,この契約を変更又は解除しようとする2ヶ月前までに,乙に通知しなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約の変更又は解除しようとする場合における必要な事項については,甲乙協議の上で決定する。
第26条 乙は,災害その他の乙の責めに帰することができない事由により甲の指定する期
日までに,甲に対し第9条に規定する検査及び引渡しが完了できない場合は,速やかにその事由を明記した書面により,履行期限の延長を申し出なければならない。
2 甲は,乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは,履行遅延の事由,履行可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めることができる。
3 前2項に規定する場合において,甲は,その事実を審査し,やむを得ないと認めるときは,甲乙協議の上で履行期限を延長することができる。
第27条 この契約の履行に関して契約期間中に生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については,乙がその費用を負担するものとする。ただし,その損害(保険等によりてん 補された部分を除く。)のうち,甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては,x が負担する。
2 前項の場合,第三者との間に紛争を生じた場合においては,甲乙協力してその処理,解決に当たるものとする。
第28条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,相当の期間を定めて催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。
(1) 履行期限までにこの契約を履行しない場合又は履行の見込みがないと認められる場合
(2) 正当な事由がないのに定められた期日までにこの契約の履行に着手しない場合
(3) この契約の相手方又はその代理人,支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み,妨げ,又は忌避した場合
2 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の催告をすることなく,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の締結又は履行について,不正があった場合
(2) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他のこの契約の相手方として必要な資格を失った場合
(3) 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき
(4) 差押え,仮差押え,仮処分若しくは競売の申立てがあったとき,又は租税滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始,会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき,又は清算に入ったとき
(6) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(7) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)第6条に基づき,中小企業庁長官がxx取引委員会に対して適当な措置を採るべき旨乙に対して請求したとき又
は同法第7条に基づき,xx取引委員会が乙に対して勧告したとき
(8) 前各号に掲げる場合のほか,乙が,監督官庁から営業の許可の取消し,停止等の処分を受け,又は,乙の事業に関し,監督官庁から,指導,勧告,命令その他の行政指導を受けたとき
(9) 前各号に掲げる場合のほか,この契約条項の一つにでも違反したとき
3 甲は,前2項の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
4 乙は,第1項及び第 2 項の規定によるこの契約の解除により損害を受けた場合は,甲に対してその損失の補償を求めることができない。
第29条 甲は,乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき
(独占禁止法第77条の規定により当該処分の取消しの訴えが提起された場合を除く。)
(2) 乙が独占禁止法第77条の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し,当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定した場合
(3) x(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定した場合
2 乙は,前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は,甲に対してその損失の補償を求めることができない。
第30条 乙は,甲に対し,次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ,政治活動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者(以下,総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと
(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと
ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的,又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持,運営に協力し,又は関与している関係
ウ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
エ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
(3) 自らの役員(取締役,執行役,執行役員,監査役,会計参与,理事,監事,相談役,会長その他,名称の如何を問わず,経営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力ではないこと,及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ,この契約を締結するものでないこと
(5) 自ら又は第三者を利用してこの契約に関して次の行為をしないことア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し,偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し,又は信用を毀損する行為 オ この契約に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が反社会的勢力に該当することを知りながら,その相手方と契約を締結したと認められる行為
カ この契約に関して,反社会的勢力を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)であって,甲から当該契約の解除を求められたにもかかわらず,これに従わない行為
キ その他前各号に準ずる行為
2 乙について,次のいずれかに該当した場合には,甲は,何らの催告を要せずして,この契約を解除することができる。
ア 前項第1号ないし第3号の確約に反する表明をしたことが判明した場合イ 前項第4号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
ウ 前項第5号の確約に反した行為をした場合
3 第2項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は,甲に対してその損失の補償を求めることができない。
第31条 甲がこの契約の規定により契約を解除した場合,乙は,契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。なお,この契約が終了した後も同様とする。
2 前項の場合において,この契約の締結にあたり契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
3 第1項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
第32条 乙は,この契約に関して第29条第1項及び第30条第2項各号のいずれかに該
当するときは,機器の引渡しの前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず,契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,賠償金の支払を免除する。なお,この契約が終了した後も同様とする。
(1) 第29条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において,処分の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。
(2) 第29条第1項第3号に掲げる場合において,刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
3 前2項の場合において,乙が共同企業体,コンソーシアム等であり,既に解散されているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,共同連帯して前2項の額を甲に支払わなければならない。
第33条 乙は,甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をすることができなくなったときは,甲に当該契約の変更若しくは解除又は当該契約の履行の中止の申出をすることができる。
2 甲は,前項の規定による申出があったときは,契約を変更し,若しくは解除し,又は契約の履行を中止することができる。
3 乙は,甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは,甲に損害賠償の請求をすることができる。
第34条 乙は契約期間が満了し,又はこの契約が解除されたときは,すみやかに機器を撤去しなければならない。
2 機器の撤去に要する費用については,乙の負担とする。
第35条 機器の引渡し前に生じた機器の滅失,損傷等については,乙が危険を負担する。
2 機器の引渡し前に生じた災害その他の甲乙いずれの責めにも帰することができない事由によって機器が滅失したときは,甲は,この契約を解除することができる。この場合において,甲は,代金の支払いを拒むことができる。
第36条 この契約の履行に関し,原始資料等,機器等及び納入すべき成果物の運搬は,乙
の責任で行うものとする。
第37条 この契約の締結に要する費用並びにこの契約に基づく機器等の搬入及びその他この契約を履行するために要する全ての費用は,この契約又は仕様書に特別の定めがある場合を除き,全て乙の負担とする。
第38条 乙は,甲に対して機器の利用技術を指導するものとし,甲が目的とする対象業務が合理的・効果的に処理され甲の業績向上が図られるよう支援に努めなければならない。
第39条 乙は,この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては,別記
「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
第40条 乙は,この契約の履行に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下,これらを「不当介入等」という。)を受けたときは,直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は,乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは,甲乙協議の上,履行期限の延長その他の措置をとるものとする。
第41条 甲は及び乙は,日本国の法令並びに新潟市の条例及び規則を遵守し,この契約の債務を履行しなければならない。なお,乙は,関係監督機関から処分,指導等があった場合は,速やかに書面で甲に報告しなければならない。
第42条 この契約について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については,甲乙協議の上決定する。
別記
情報セキュリティに関する要求事項
第1条 情報セキュリティに関する要求事項(以下「本要求事項」という)は,甲の情報セキュリティ対策を徹底するために,新潟市情報セキュリティポリシーに基づき,乙が遵守すべき行為及び判断等の基準を規定する。
第2条 本要求事項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号のとおり新潟市情報セキュリティポリシーに定めるところによる。
(1) 情報資産
次の各号を情報資産という。
ア 情報ネットワークと情報システムの開発と運用に係る全ての情報及び情報ネットワークと情報システムで取り扱う全ての情報(以下「情報等」という。)
イ アの情報等が記録された紙等の有体物及び電磁的記録媒体(以下「媒体等」という。)ウ 情報ネットワーク及び情報システム(以下「情報システム等」という。)
(2) コンピュータウイルス
第三者のコンピュータのプログラム又はデータに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムのことであり,自己伝染機能,潜伏機能,発病機能のいずれか一つ以上を有するものをいう。
(3) 一般管理区域
施設内において職員が執務を行う区域を指し,市民等の来庁者が使用する区域は含まない。
(4) 情報セキュリティ管理区域
庁内ネットワークの基幹機器及び情報システムのサーバ等を設置し,当該機器及びサーバ等に関する重要な情報資産の管理及び運用を行うため,情報セキュリティ上,特に保護管理する区域を指す。
第3条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産を適正に管理しなければならない。
第4条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産について,業務の範囲を超えて使用することがないよう,適正に使用しなければならない。
第5条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産について,不正なアクセスや改ざん等が行われないように適正に保管しなければならない。
第6条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,甲が承諾した場合を除き,その情報資産を,提供等を受けた部署以外に提供してはならない。
2 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を搬送する場合,不正なアクセスや改ざん等から保護すると同時に,紛失等が発生しないよう十分に注意して取り扱わなければならない。
3 乙は,甲から提供等を受けた情報資産のうち,特に重要な情報資産を搬送する場合,暗号化等の措置をとるものとし,暗号化に用いた暗号鍵は厳格な管理を行わなければならない。
4 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を甲の庁舎外(出先機関を含む新潟市庁舎の外部のことをいう。以下同じ)へ持ち出す必要がある場合,事前に甲の許可を受けなければならない。この場合,日時及び持ち出し先を明確にしなければならない。
第7条 乙は,業務上必要としない情報資産を甲の庁舎内(出先機関を含む新潟市庁舎の内部のことをいう。以下同じ)へ持ち込んではならない。
2 乙は,情報資産を甲の庁舎内へ持ち込む場合は,事前に甲の許可を得なければならない。また,その際には,持ち込み日時及び責任者等を明確にしなければならない。
第8条 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を廃棄する場合,事前に甲の許可を受けなければならない。また,この場合,消磁,破砕,裁断,溶解等によって,情報を復元できないように措置を講じなければならない。
2 乙は,甲から提供等を受けた情報資産のうち,特に重要な情報資産を廃棄する場合は,廃棄日時及び作業を行った乙の作業従事者等を明確にし,その廃棄内容を証するものを作成,甲に提出しなければならない。
第9条 乙は,システムの開発や運用に必要となるコンピュータ等を甲の庁舎内に持ち込む場合は,コンピュータ等に管理番号シールを貼り付ける等により所掌を明らかにしなければならない。
2 乙は,コンピュータ等を甲の庁内ネットワークに接続する際には,事前に甲の許可を受けなければならない。
3 乙は,乙の作業従事者が所有するコンピュータ等を,甲の庁内ネットワークに接続してはならない。
第10条 乙は,一旦甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を,甲の庁舎外に持ち出す場合は,事前に甲の許可を得なければならない。
2 乙は,許可を受けてコンピュータ等を甲の庁舎外に持ち出す場合,業務に必要な情報以
外を持ち出してはならない。
3 乙は,委託業務の終了等に伴い,甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を撤収する場合は,消磁等の方法によって情報を復元できないよう措置を講じなければならない。
第11条 乙は,業務上必要としないコンピュータ及び周辺機器(以下「コンピュータ等」という)を甲の庁舎内へ持ち込んではならない。
2 乙は,コンピュータ等を甲の庁舎内へ持ち込む場合は,事前に甲の許可を得なければならない。また,その際には,持ち込み日時及び責任者等を明確にしなければならない。
第12条 乙は,甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を廃棄する場合は,消磁等の方法によって情報を復元できないよう措置を講じなければならない。
第13条 乙は,コンピュータウイルスの感染を防止するため,必要に応じて対策ソフトによるウイルス検査を行わなければならない。このとき,電磁的記録媒体を使用してファイルを持ち出し及び持ち込む際には,特に注意してウイルス検査を行わなければならない。
第14条 乙は,情報システムの開発又はテストにおいて開発環境と本番環境を切り分けるものとする。ただし,開発作業による本番環境への影響が少ない場合で,甲が特に指示した場合は,この限りではない。
第15条 乙は,システム開発又はテストにおいて本番データを使用する際には,事前に甲の許可を得なければならない。
第16条 乙は,一般管理区域及び情報セキュリティ管理区域(以下「一般管理区域等」という)に入室する際及び入室中には,名札を着用しなければならない。
2 乙は,特別な理由がない限り,一般管理区域等を擁する施設の最終退出者となってはならない。
第17条 乙は,一般管理区域等における,不審な物品等の持ち込み,機器故障又は災害発生を助長する物品等の持ち込みや,機器・情報の不正な持ち出しを行ってはならない。
2 乙は,情報セキュリティ管理区域における搬入出物を,業務に必要なものに限定しなければならない。
第18x xは,甲に作業従事者名簿を提出し,責任者及び作業従事者を明確にしなければならない。
第19条 乙は,委託業務に関する作業,情報セキュリティ対策の実施状況及び特定個人情報に係る安全管理措置の遵守状況について,甲に対し報告書を提出しなければならない。
2 乙は,甲の庁内ネットワーク及び甲が所掌する情報システムを使用してこの契約を履行する場合,甲に対し情報システムの使用記録及び障害記録を提出しなければならない。
第20条 乙は,甲と情報資産の授受を行う場合は,甲が指定する管理保護策を実施しなければならない。
第21条 乙は,xが指示する情報セキュリティ教育及び訓練に参加し,甲が定める情報セキュリティポリシー等を理解し,情報セキュリティ対策を維持・向上させなければならない。
第22条 乙は,甲が乙の情報セキュリティ対策の実施状況及び特定個人情報に係る安全管理措置の遵守状況を検査・指導する場合は,検査に協力するとともに指導に従わなければならない。
2 乙は,甲の庁舎外で委託業務を行う場合は,甲の情報セキュリティ水準と同等以上の水準を確保するとともに,その管理体制を甲に対し明確にしなければならない。
第23条 乙は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲の指示に従わなければならない。
第24条 甲は,乙がこの契約による業務を処理するために実施している情報セキュリティ対策について,その内容が不適当と認められるときは,乙に対して必要な指示を行うことができる。
第25条 甲は,乙が本要求事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
第26条 本要求事項について疑義が生じたとき又は本要求事項に定めのない事項については,甲乙協議の上で決定する。
別記
個人情報取扱特記事項
第1条 乙は,個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し,この契約を履行するに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
第2条 乙は,この契約を履行するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても,同様とする。
第3条 乙は,この契約の履行に当たって個人情報を収集するときは,この契約の履行に必要な範囲内で,適法かつxxな手段により行わなければならない。
第4条 乙は,この契約を履行するに当たって知り得た個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第5条 乙は,甲の指示がある場合を除き,この契約を履行するに当たって知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し,又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
第6条 乙は,この契約の履行に当たって甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し,又は複製してはならない。
第7条 乙は,この契約による業務を行うための個人情報の処理は,自ら行うものとし,甲が承諾した場合を除き,第三者にその処理を委託してはならない。
第8条 乙は,この契約の履行に当たって甲から引き渡され,又は乙自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,この契約終了後直ちに甲に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,甲が別に指示したときは,その指示に従うものとする。
第9条 乙は,この契約の履行に従事している者に対して,在職中及び退職後において,その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと,又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
第10条 甲は,必要があると認めるときは,乙がこの契約の履行に当たり,取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
第11条 乙は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲の指示に従うものとする。
第12条 甲は,乙がこの契約の履行に当たって取り扱っている個人情報について,その取扱いが不適当と認められるときは,乙に対して必要な指示を行うことができる。
第13条 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。