スマートFIT(余剰電力買取)に関する契約条項
スマートFIT(余剰電力買取)に関する契約条項
第1条(「xxx発電設備からの電力買取に関する契約約款の適用等)
次条に掲げる内容の他、買取人のホームページにて公開されている「xxx発電設備からの電力買取に関する契約約款」
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxx.xx.xx/xxxxxxxx_xx0/xxx/xxxxxxxxxx_xxxxxx_00000000.xxx)(以下、「買取約款」といいます)が、スマートFITの契約の内容として適用されるものとします。
また以下、スマートFITのご契約者様を売却人、株式会社スマートテックを買取人とします。
第2条(合意条項)
1. 売却人は、余剰電力を全量、買取人に売却します。なお、余剰電力とは、売却人住所に設置されたxxx発電設備 ( 出力 10kW 未満 )(以下「本発電設備」といいます。)で作られた電気のうち、自家消費分を差し引いた余りの電気を指します。また、買取約款の買取電力量とは、上記余剰電力のうち、一般送配電事業者の受電用電力量計にて計量された金額をいうものとします。
2. 買取人は、本発電設備と電力系統を連系する一般送配電事業者(以下「送配電事業者」といいます。)と託送供給契約の締結が必要となる場合は、買取人の責任と負担で送配電事業者と当該託送供給契約を遅滞なく締結するものとします。
3. 売却人は、前項の送配電事業者が定める託送供給契約約款を遵守するものとし、買取人が送配電事業者と託送供給契約を締結する際に必要な協力を行うものとします。
4. スマート FIT のサービス提供期間は、余剰電力の買取のためのスイッチングが完了した日から 2 年間を経過する日まで、とします。
5. 買取人は、サービス提供期間終了 1 ヶ月前までに、売却人に対して、サービス提供期間終了後に契約が更新された場合の更新契 約における買取電力料金単価を提示します。サービス提供期間終了14日前までに売却人買取人いずれからも何らの申し出がないときは、買取電力料金単価を上記提示額に変更の上、その他の契約内容は従前の内容と同一の内容にて、1年間、スマートFIT契約は更新されるもの とし、以後も同様とし ます。
6. サービス提供期間終了14日前までに、売却人ないし買取人のいずれかが契約を更新しない旨の通知を書面またはメールにて行った場合、本契約は、サービス提供期間終了日に終了するものとします。本契約終了後の余剰電力売却先の変更手続は、売却人が自身の責任と負担にて、行うものとします。
7. 買取料金額は、算定期間を前月の検針日から当月の検針日前日までの「1ヶ月」として、以下の通りとします。
買取料金額=1ヶ月の買取電力量(kWh)× 当該月に適用される買取約款に定める買取電力料金単価(円)(税込価格)
なお、余剰電力の環境価値(グリーン証明・非化石価値)は買取人に帰属するものとします。
8. 買取人は、前項により算定した毎月の買取料金額を売却人に支払うものとします。
9. 受電電力量計の不具合等により買取電力量の算定が困難となった場合、その期間内のお支払いはしません。但し、当該不具合が買取人の責めに帰すべき事由によるものである場合は別とし、その場合には、売却人と買取人が協議して、その期間内の買取電力量を決定するものとします。
10. 買取人は、7項にいう当月検針日前日の翌々月末日までに、7項で算定した買取料金額を、売却人の指定口座に支払うものとします。ただし、当該末日が、日曜日 又は銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する政令で定める日に該当する場合は、 その翌日に支払うもの とします。なお、振込手数料は、12項に定める場合を除き、買取人が負担します。
11. 前項の支払いについて、支払額が 10,000 円未満の場合は支払いを繰越し、累計 10,000 円を超えた月に支払うものとします。
12. 中途解約等で、10,000 円未満でお支払いする場合、振込手数料は売却人の負担とします。またお支払い額が振込手数料以下となった場合、振込手数料とお支払額を相殺いたします。
13. 売却人は、この契約により生ずる権利若しくは義務については、これを第三者に譲渡し、又は承継させてはなりません。ただし、書面により買取人の承諾を得たときは、この限りでありません。
14. この契約に基づく余剰電力供給に伴い、その責めに帰すべき事由により相手方若しくは託送事業者又は第三者に対し、損害を生じせしめた場合は、その原因者が賠償の責を負うものとします。
15. 買取人は、売却人がこの契約に違反し、その違反によりこの契約を履行することが不可能となったときはこの契約を解除する ことができるものとし、買取人が解除により損害を受けたとき、売却人は、その損害を賠償しなければなりません。
16. 売却人は、サービス提供期間中、VPP 事業(バーチャル・パワー・プラント事業)に関する契約を、買取人ないし買取人のグループ会社を除く他社と締結してはならないものとします。
17. 買取人は買取約款を売却人の承諾なく変更する事ができます。この場合、当該変更約款の効力発生日後は、売却人には、当該変更後の買取約款が適用されます。この場合、買取人は、当該約款変更の効力発生日までに、買取人 Web サイト(xxxxx://xxx.xxxxx- xxxx.xx.xx)上への提示、お客様ポータルサイトでの通知、その他買取人が指定する方法にて、売却人に周知するものとします。
18. 制度変更・著しい市場変化等が生じた場合、売却人は各条項記載以外の費用負担を別途する場合があります。
19. 買取人は、予告なしに本サービスの提供を停止または中止する場合があります。
お支払い額が10,000円(税込)以下の場合は、10,000円を超えるまで繰越させていただき、10,000円超過毎にお支払い致します。