Contract
国内利用航空運送約款
平成31 年4 月1 日国官参物第226-8号
名鉄ゴールデン航空株式会社
第 1 章 総則
(事業の種類)
第 1 条 当社は、航空運送事業者 (航空法〔昭和 27 年法律第 231 号〕第 2 条第 18 項に規定する航空運送事業を経営する者をいう。)が行う貨物の運送に係る次の利用航空運送事業を行う。
第 1 種利用航空運送事業 (貨物利用運送事業法 (xxx年法律第 82 号) 第 2 条第 7 項に規定する事業をいう。)
第 2 種利用航空運送事業 (同法同条第 8 項に規定する事業をいう。)
(適用の範囲)
第 2 条 当社の前条の利用航空運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、こ の運送約款に定めのない事項については、法令、当該貨物の運送にかかわる航空運送事業者 (以下「航空会社」という。)の運送約款、又は一般の慣習によります。
2 当社の前条に付帯する業務に関する契約は、この運送約款に定めのある場合を除き、法令及びこれに基づき定められた運送約款又は一般の慣習によります。
3 当社は、前項の規定にかかわらず法令に反しない範囲で特約の申込に応ずることがあります。
(約款等の変更)
第 3 条 この運送約款及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。
(荷送り人の同意)
第 4 条 荷送人は、この運送約款及びこれに基づいて定められた規定に同意したものとします。
(準拠法)
第 5 条 この運送約款による運送契約及びこれに関する訴訟の手続きは、日本の法律に準拠します。
(受付日時)
第 2 章 運送業務
第 1 節 通則
第 6 条 当杜は、受付日時を定め店頭に掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示します。
(運送の範囲)
第 7 条 当社の貨物の運送は、荷送人から貨物を引き受けた時に始まり送り状に指定された荷受人に貨物を引き渡した時に終ります。
(貨物運送の順位)
第 8 条 貨物運送の順位は、引受の順位によります。ただし、航空会社において、運航上搭載制限を必要とする場合その他の正当な事由がある場合は、この限りではありません。
第 2 節 運賃及び料金
(届出運賃、料金)
第 9 条 当杜は、引き受けた貨物の運送に対して届出をした運賃及び料金並びにその他運輸に関する料金を収受します。
2 前項の運賃及び料金は、店頭に掲示します。
3 当社は、収受した運賃及び料金並びにその他運輸に関する料金の割戻しはいたしません。
(従価料金)
第 10 条 1 口の貨物の申告価格が 30 万円を超える場合には、申告価格 1 万円又はその端数ごとに従
価料金として 20 円を収受します。
(運賃、料金等の収受)
第 11 条 運賃、料金その他運輸に関する料金は、運送を引き受けたときに荷送人から収受します。
2 当杜は、前項の規定にかかわらず貨物を引き渡すときに運賃、料金その他運輸に 関する料金を荷 受人から収受することについての荷送人の申し出を認めることがあります。 ただし、物品の価額が運賃、料金その他運輸に関する料金より低いもの又は物品の性質が荷受人払いに適さないものについては、荷受人払いの取扱いをいたしません。
(運貸請求権)
第 12 条 当社は、貨物の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由により滅失し、若しくは相当程
度の損傷が生じたとき又は当社の責に帰すべき事由により滅失したときは、その運賃、料金並びにその他運輸に関する料金を請求しません。この場合において、当社は既に運賃、料金並びにその他運輸に関する料金の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。
2 当杜は、貨物の全部又は一部がその性質若しくは暇疵又は荷送人の責に帰すべき事由によって滅失したときは、運賃、料金並びにその他運輸に関する料金の全額を収受します。
第 3 節 引受
(送り状の作成)
第 13 条 荷送人は、当社に貨物を委託する場合は、貨物 1 口ごとに送り状を作成し、次の項目を明記し、署名又は記名捺印しなければなりません。
(1) 貨物の品名、品質、個数、重量又は容積及び荷造の種類
(2) 価額
(3) 荷送人及び荷受人の氏名又は商号、住所並びに電話番号
(4) 発送地及び到着地
(5) 運賃、料金等の支払方法
(6) 運送保険契約の締結方を委託するときはその旨
(7) 品代金の取立を委託するときはその旨
(8) 送り状の作成地及びその作成年月日
(9) その他特別の取扱いを要するものはその希望条件
2 荷送人は、送り状の交付に代えて、当社の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。この場合において、当該荷送人は、送り状を交付したものとみなします。
3 送り状の作成は、荷送人の依頼により、当社が代行することがあります。ただし、その責任は、荷送人にあります。
(貨物の点検)
第 14 条 当社が送り状の記載事項について疑いがあると認めたとき又は貨物引受後において品名相違の疑いがあると認めたときは、荷送人又は第三者の立会いを求めて貨物を点検することがあります。
2 当社が、前項の規定により点検した場合において、荷送人の申告が現品と異なる時は、点検に要した費用を荷送人に負担していただきます。
(引受拒絶)
第 15 条 当社は、次の場合には、貨物の引受を拒絶することがあります。
(1) 当該運送の申し込みが、この運送約款によらないものであるとき
(2) 荷送人が第 13 条第 1 項の送り状の記載事項に関し申告をせず、又は第 14 条の規定による点検に同意しないとき
(3) 当該運送に適する設備がないとき
(4) 当該運送に関し、荷送人から特別の負担を求められたとき
(5) 第 16 条第 1 項に規定する貴重品以外の高価品であって当社が利用航空運送扱に適さないものと認めたもの
(6) 天災その他やむを得ない事由があるとき
(引受制限貨物)
第 16 条 当社は、次の各号に掲げる貨物及び航空会社において引受を制限している貨物並びに品目分類運賃適用貨物に該当し、利用航空運送扱に適さない貨物は引受けません。
(1) 貴重品
ア 白金、金、銀、その他の貴金属及びその製品
イ イリジューム、タングステン、その他の稀金属及びその製品ウ 通貨(紙幣、硬貨)
工 株券、債券、その他の有価証券、未使用の郵便切手及び収入印紙
オ ダイヤモンド、紅玉、緑碧石、コハク、真珠、その他の宝石類及びその製品カ 美術品及び骨董品
(2) 生きた動物(魚類を含む)
(3) 遺体、遺骨
(4) 危険品
火薬類、高圧ガス、腐食性液体、引火性液体、可燃性液体、可燃性固体、酸化 性物質、毒物、放射性物質、磁性物質、その他の有害物件及びその付着物件等、又は銃砲刀剣類等であって航空法施行規則第 194 条の規定により輸送が禁止されているもの(同条第 2 項の規定により同項の要件をみたすことによってこれに含まれないものとされたものであっても、航空会社において引受条件を指定されているものを含む。)
(5) 前号の他、航空法、その他の法令又は官公署の命令、規則若しくは、要求によって輸送を禁止若しくは、制限されたもの
(6) 貨物の外装に荷送人及び荷受人の氏名又は商号、並びに住所の表示のないもの
(7) 包装、荷造の不完全なもの、破損し易いもの、腐敗し、又は変質し易いもの、臭気を発するもの、その他他に迷惑を及ぼすと当社が認めたもの
(8) 人若しくは、搭載物件又は航空機に害を及ぼすと当社が認めたもの
(9) 送り状の記載事項に関する申告を虚偽と当社が認めたもの
(10) その他航空保安上当社が不適当と認めたもの
(貨物の容積等の制限)
第 17 条 当社が貨物として引き受ける 1 個当りの容積、重量は、航空会社が定めた制限の範囲内のものとします。
(貨物の価額制限)
第 18 条 当社は、1 口の貨物の申告価額が 500 万円を超える場合は、荷送人と当社の間に特約のない限り貨物の引受をしないことがあります。
(荷造)
第 19 条 荷送人は、貨物の性質、重量、容積及び運送距離等に応じて運送に耐えかつ、他の貨物に損害を与えないように荷造りしなければなりません。
2 当社は、貨物の荷造りが十分でないときは、必要な荷造りを要求しますがその場合は荷送人は、その要求に応じなければなりません。
(外装表示等)
第 20 条 荷送人は、貨物の外装又は荷札に次の事項を見易いように表示しなければなりません。
(1) 荷送人及び荷受人の氏名又は商号、住所並びに電話番号
(2) 品名
(3) 個数
(4) その他運送の取扱いに必要な事項
(輸送手段の変更)
第 21 条 航空機の運航の中断又は不時着陸が発生した場合は、航空会社に協力し、貨物を他の輸送機関によって前途の輸送に努めるものとします。
2 航空機の運航時刻の変更、欠航、積残し、地上運送における交通渋滞、車両事故等により貨物の全部又は一部が運送不能となった場合には、当社は、荷送人の同意を得て、他の輸送機関によって運送することがあります。
3 第 1 項の場合において、貨物を他の輸送機関によって前途の輸送を行ったときは、当社は、荷送人にその旨通知するとともに既払運賃が当該他の輸送機関の運賃より小であるときは、これを追徴せず、大とするときは荷送人の請求により、これを払い戻します。
4 第 2 項の場合において、既払運賃が当該他の輸送機関の運賃より小であるときは、その差額を追徴し、大であるときは荷送人の請求によりこれを払い戻します。
5 第 3 項及び第 4 項の場合における他の輸送機関の運賃及びその計算方、並びに精算方については、別に定めるところによります。
6 第 1 項及び第 2 項の場合において、当社は、荷送人の代理人として行為をしたものとみなし、当該輸送機関における貨物の取扱い及び責任については、当該輸送機関の定める運送約款及びこれに基づいて定められた規定に従うものとします。
第 4 節 引渡
(正当な荷受人)
第 22 条 当社が到着貨物を引き渡す場合は、正当な荷受人であることを証明するものの呈示を求めます。この場合引渡を受けた者が正当な荷受人でないことによって生じた損害については、当社は、故意又は重大な過失がない限り、その責任を負いません。
(貨物の引渡)
第 23 条 当社は、貨物に関し、受け取るべき運賃、料金その他の費用が支払われない場合は、引渡を拒絶することがあります。
2 商人である荷送人が、その営業のために当社と締結した運送契約について運賃、 料金その他の費用を所定期日までに支払わなかったときは、その支払いを受けなければ当該荷送人との運送契約によって当社が占有する荷送人の貨物の引渡をしないことがあります。
(引渡不能貨物の処分)
第 24 条 当社は、引渡不能貨物が生じた場合、次の各号により処分します。
(1) 荷受人を確知することができない場合、又は荷受人が貨物の受取を怠り若しくは、拒絶した場合、当杜は、貨物を供託することがあります。
(2) 前号の場合において相当の期間を定め、荷送人にその指示を求めても指示が ないときは、当社は、その貨物を競売することがあります。ただし、その貨物が腐敗または変質し易いものであって競売の手続きをとるいとまがないときは、その手続きによらずxxな第三者の立会いを求めて任意に売却することがあります。
(3)前号の場合において、その貨物が腐敗又は変質し易いものであって前号ただし書きの手続きをとるいとまがないときは、その手続きによらずxxな第三者の立会いを求めて任意に売却することがあります。
(4) 貨物が腐敗しやすいもので荷送人の指示を待つことができない場合は、予告なしに廃棄することがあります。
2 当社は、前各号の処分をしたときは、遅滞なく荷送人にその旨を通知します。
3 引渡不能貨物の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。
4 競売代価が未収受の運賃その他の費用を補うに足りない場合は、その不足額を荷送人から申し受けます。
5 競売代価から未収受の運賃その他の費用を差し引いた残額がある場合、その残額を荷送人に返還することができないときは、これを供託します。
第 5 節 指図
(荷送人の指図)
第 25 条 荷送人は、自己の都合により、送り状を呈示して、次の指図をすることができます。
(1) 運送の取消
(2) 発送地への返送
(3) 荷受人の変更
(4) 到着地の変更
2 前項第 1 号、第 3 号及び第 4 号の指図は、その貨物の発送前に限り有効とします。又前項第 2 号の指図は、その貨物が送り状に指定する荷受人に引渡される前に限り有効とします。
(運送取消等の場合の運賃、料金等の払い戻し又は追徴)
第 26 条 前条の指図による運送と取消等の場合の運賃、料金等の払い戻し又は追徴は、次によります。
(1) 前条第 1 項第 1 号による指図を受け荷送人から収受運賃料金の払い戻しの請求があった場合は、当社は、適用運賃料金の 1 割相当額を取消手数料として申し受けてその差額を払い戻します。
(2) 前条第 1 項第 2 号の返送に要する運賃、料金等は、荷送人の負担とします。
(3) 前条第 1 項第 4 号の到着地変更の場合は、収受運賃料金と新区間の運賃、料金との差額を払い戻し、又は追徴します。
第 6 節 責任
(当社の責任)
第 27 条 当社は、貨物の受取から引渡までの間に貨物の滅失若しくは損傷等の事故があった場合、又は貨物の延着があった場合は、これによって生じた損害について賠償の責を負います。ただし、当社が、自己又はその使用人、その他運送を委託した者が貨物の受取、集配、積卸、引渡、保管、航空運送事業者の選択、その他運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときはこの限りではありません。
(賠償額)
第 28 条 当社が価額の申告のあった貨物に生じた損害について賠償の責を負う場合の賠償額は、次によります。
(1) 全部滅失の場合は、申告価額を限度とします。
(2) 一部の滅失又は損傷の場合は、引渡がされるべき地及び時における貨物の価格により計算した
価額の減少の割合を申告額に乗じた額とします。
(3) 延着の場合は、当社が収受した運賃及び料金の総額に相当する額を限度とします。
2 当社が価額の申告のない貨物に生じた損害について賠償の責を負う場合は引渡日又は引渡予定日における到着地の価格が 1 口につき 30 万円未満のときは、到着地の価格を申告価額とみなし 30万円以上のときは 30 万円を申告額とみなし前各号に準じます。
(免責)
第 29 条 当社は、次の事由による貨物の滅失、損傷、延着、その他一切の損害について、賠償の責を負いません。
(1) 航空機の運航上の変更によるやむを得ない場合
(2) 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾、その他の事変又は強盗
(3) 貨物の暇疵、変質、消耗
(4) 荷造の不完全、包装の破損、外装表示の不備、送り状の表示事項の不完全、その他荷送人の故意又は過失
(5) 他物との接触、その他航空機内において発生しやすい事故
(6) 降雨、降雪、強風、その他悪天侯(当社の不注意によらない場合に限る。)
(7) 第 13 条第 1 項の送り状の記載事項に関する虚偽の申告
(8) 不可抗力による火災、水害等
(9) 法令又は公権力の発動による運送の差止、開装、没収、抑留又は第三者への引渡
(内容に対する責任)
第 30 条 送り状に記載された貨物の個数、荷姿、重量を除き、貨物の内容に関しては、送り状と現品とに相違があった場合でも、当社は、その責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第 31 条 貨物の損傷又は一部滅失についての当社の責任は、荷受人が異議をとどめないで貨物を受け取ったときは、消滅します。ただし、貨物に直ちに発見することのできない損傷又は一部滅失があった場合において、貨物の引渡の日から 2 週間以内に当社に対してその通知を発したときは、この限りではありません。
2 前項の規定は、貨物の引渡の当時、当社がその貨物に損傷又は一部滅失があることを知っていたときは、適用しません。
3 荷送人が第三者から委託を受けた運送の一部又は全部を当社が行う場合において、当該貨物の運送に係る荷受人が貨物の引渡の日から 2 週間以内に、荷送人に対して、貨物に直ちに発見することのでき ない損傷又は一部滅失があった旨の通知を発したときは、荷送人に対する当社の責任に係る第 1 項た だし書の期間は、荷送人が通知を受けた日から 2 週間を経過する日まで延長されたものとみなします。
(除斥期間)
第 32 条 貨物の滅失、損傷又は延着についての当社の責任は、貨物の引渡の日(貨物の全部滅失の場合にあっては、その引渡がされるべき日)から 1 年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅します。
2 前項の期間は、貨物の滅失、損傷又は延着による損害が発生した後に限り、合意により、延着することができます。
3 荷送人が第三者から委託を受けた運送の一部又は全部を当社が行う場合において、荷送人が第 1 項
の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、荷送人に対する当社の責任に係る同項の期間は、荷送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日から 3 月を経過する日まで延長されたものとみなします。
(荷送人の賠償責任)
第 33 条 荷送人の故意若しくは過失により、又はこの約款及びこれに基づいて定められる規定を守らないことにより、当社が損害を受けた場合は、荷送人からその損害相当額の賠償金を申し受けます。
第 3 章 付帯業務
(付帯業務)
第 34 条 当社は、第 1 条の利用運送事業に付帯して次の業務を行ないます。
(1) 運送保険のxx
(2) 品代金の取立
(3) 荷掛金の立替
(4) 荷造、仕分及び保管
(5) その他通常第 1 条の利用運送事業に付帯する業務
2 当社は、前項各号の付帯業務を行う場合は、届出をした料金及び実費を収受します。
(品代金取立)
第 35 条 品代金取立の追付又は取立代金の変更は、当該貨物の発送前に限り、これに応じます。
2 当社は、品代金取立の取扱いをした貨物に対し、荷送人が当該貨物の発送後代金取立の委託を取消した場合又は荷送人若しくは荷受人の責に帰すべき事由により、代金の取立が不能となった場合には、品代金取立料の払い戻しをいたしません。
(xx)
第 36 条 当社は、引き受けた貨物を運送保険に付することについて、荷送人が承諾したときは、当該荷送人の費用をもってこれを行ないます。