本書は、お客様が AI ゴールド証券株式会社との間で行う大阪取引所先物取引・オプション取引についてご理解いただくため、金融商品取引法第 37 条の 3 の規程により、交付するものです。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前に弊社
大阪取引所 先物・オプション取引の契約締結前交付書面及び約款
本書は、お客様が AI ゴールド証券株式会社との間で行う大阪取引所先物取引・オプション取引についてご理解いただくため、金融商品取引法第 37 条の 3 の規程により、交付するものです。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前に弊社
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なお、本書面における「大阪取引所 先物・オプション取引」とは、当社が取扱います大阪取引所株価指数先物取引及び金融商品取引法第 2 条第 8 項第 1 号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいいます。
2022 年 5 月
AI ゴールド証券株式会社
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目 次
― 大阪取引所 先物•オプション取引の契約締結前交付書面 ―
お取引を始める前に•••••••••••••••••••••••••••••••• | 2 |
I. 大阪取引所 先物•オプション取引のリスク等重要事項について•••••••••• | 3 |
1. 手数料等の諸費用について•••••••••••••••••••••••••• | 3 |
2. 証拠金について••••••••••••••••••••••••••••••• | 3 |
3. 大阪取引所先物取引のリスクについて••••••••••••••••••••• | 3 |
4. 大阪取引所先物オプション取引のリスクについて•••••••••••••••• | 4 |
5. 大阪取引所先物•オプション取引のクーリング•オフについて•••••••••• | 5 |
II. 大阪取引所 先物•オプション取引の仕組みについて••••••••••••••• | 6 |
1. 大阪取引所先物取引の仕組みについて••••••••••••••••••••• | 6 |
○ 取引方法•••••••••••••••••••••••••••••••• | 6 |
○ 決済の方法••••••••••••••••••••••••••••••• | 8 |
2. 大阪取引所先物オプション取引の仕組みについて•••••••••••••••• | 8 |
○ 取引方法•••••••••••••••••••••••••••••••• | 9 |
○ 権利行使•••••••••••••••••••••••••••••••• | 10 |
○ 決済の方法••••••••••••••••••••••••••••••• | 10 |
3. 証拠金について••••••••••••••••••••••••••••••• | 10 |
(1)証拠金の差入れ又は預託•••••••••••••••••••••••• | 10 |
(2)計算上の利益の払出し••••••••••••••••••••••••• | 12 |
(3)証拠金の返還••••••••••••••••••••••••••••• | 12 |
4. 取引参加者破綻時等の建玉の処理について••••••••••••••••••• | 12 |
5. 先物•オプション取引及びその委託に関する主要な用語••••••••••••• | 13 |
6. 大阪取引所 先物•オプション取引に係る金融商品取引契約の概要•••••••• | 13 |
7. 金融商品取引契約に関する租税の概要••••••••••••••••••••• | 13 |
8. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要•••••••••••••••• | 14 |
III. 当社の概要•••••••••••••••••••••••••••••••••• | 16 |
IV. 金融 ADR 制度のご案内•••••••••••••••••••••••••••• | 16 |
― 大阪取引所 先物•オプション取引約款 ―
大阪取引所 先物•オプション取引約款•••••••••••••••••••••• | 17 |
大阪取引所 先物•オプション取引の契約締結前交付書面
【お取引を始める前に•••】
この書面には、大阪取引所先物•オプション取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめ十分にお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○ 先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買方の場合は転売、売方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。
○ オプション取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日までに、その時の市場動向に関係なくあらかじめ定められた特定の価格で買う権利(コールオプション)又は売る権利(プットオプション)を売買する取引です。ただし、期日まで待たずに、転売又は買戻しを行うことも可能です。
○ 指数先物•オプション取引は、抽象的な指数を対象商品としたものであり、実際の受渡しが不可能なため、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、指数先物取引では、契約時の約定価格と最終清算数値(特別清算数値(SQ 値))の差額を受払いすることで、指数オプション取引では、権利行使価格と最終清算数値(SQ 値)の差額を受払いすることで、いずれも差金決済が行われます。
○ 大阪取引所における受渡決済型商品先物取引は、貴金属やゴム、農産物等に(金融商品取引法施行令第 1 条の 17 の 2 の規定に基づき金融庁長官が指定する商品)を対象商品としたものであり、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、その建玉は現物商品の現渡し•現引きによって決済が行われます。
○ 大阪取引所における現金決済型商品先物取引は、金(ミニ)、白金(ミニ)及び CME 原油等指数を対象商品としており、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、契約時の約定値段と最終清算数値(※)の差額を受払いすることで、差金決済が行われます。
※ 金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における売買立会の始めの約定値段(取引最終日の終了する日の翌日に約定値段がない銘柄については、金融商品取引所が定める値段)に基づき算出した特別な指数(特別清算数値(SQ値))をいいます。
○ 大阪取引所における限日商品先物取引は、金と白金を対象商品としており、同一取引日中に反対売買によって決済されなかった場合には、その建玉は自動的に持ち越されます。
○ 大阪取引所における商品先物オプション取引は、金標準先物取引の価格を取引対象としており、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、権利行使価格とオプション清算数値の差額を受払いすることで、差金決済が行われます。
○ 大阪取引所先物•オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性を合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
I. 大阪取引所先物•オプション取引のリスク等重要事項について
1. 手数料等の諸費用について
(1) 大阪取引所先物•オプション取引を行うにあたっては、別紙に記載の手数料をお支払いいただきます。
(2) 建玉を当社の口座で管理する場合には、原則として口座管理料は頂戴しません。ただし、総合【通常】コース又は総合【2Days トレード】コースのお客様につきましては、金限日取引•白金限日取引のみをお取引いただいている場合で、かつ一定期間売買がない場合は口座管理料が発生します。
2. 証拠金について
(1) 大阪取引所先物取引及び指数オプション取引(売建て)を行うにあたっては、本書面にて後述します証拠金(後段 3.(1)に記載の現金不足額を除き、有価証券や倉荷証券(以下、「代用有価証券」という。)により代用することが可能です。)を担保として差入れ又は預託していただきます。
(2) 証拠金の額は、SPAN®により、先物•オプション取引全体の建玉から生じるリスクに応じて計算されますので、大阪取引所先物•オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
※ SPAN®とは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、 The Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物•オプション取引全体の建玉から生じるリスクに応じて証拠金額が計算されます。
3. 大阪取引所先物取引のリスクについて
大阪取引所の先物の価格は、対象とする指数又は対象商品の価格の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、大阪取引所先物取引 は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、大阪取引所先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
(1) 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分 又はその全てを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額を超える場合があります。
(2) 大阪取引所先物取引の相場の変動や代用有価証券等の値下がりにより不足額が発生し た場合は、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
※ 大阪取引所において、同一の先物•オプション口座で大阪取引所指数先物取引又は 大阪取引所商品先物取引以外の大阪取引所先物取引又はオプション取引(大阪取引所にて取引される指数先物•オプション取引、有価証券オプション取引、商品先物•オプション取引及び国債先物•オプション取引)を取引する場合、当該先物•オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算•管理されるため、指数
先物取引以外又は商品先物取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足 し、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。例えば、大阪取引所指数先物では利益が出ている状態であっても、大阪取引所商品先物で大きな評価損が生じた場合には証拠金不足が生じ、証拠金の追加差入れが必要となった
り、強制決済が行われてしまったりする可能性があります。また所定の時限までに 証拠金を差入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが指数先物取引又は商品先物取引に関して発生したものでなくても、指数先物取引又は商品先物取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
(3) 所定の期限までに証拠金を差入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が強制決済される場合があります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
(4) 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引き上げや証拠金の有価証券等による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券等と現金の差替え等が必要となる場合があります。
(5) 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、 それができない場合があります。
(6) 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1 日の損失が予想を上回ることもあります。
4. 大阪取引所先物オプション取引のリスクについて
大阪取引所先物オプションの価格は、対象とする指数又は対象商品の価格の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、大阪取引所先物オプションは、市場価格が現実の指数又は現実の商品の価格に応じて変動しますので、その変動率は現実の指数又は現実の商品に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。
したがって、大阪取引所先物オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
(1) 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、 それができない場合があります。
(2) 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1 日の損失が予想を上回ることもあります。
<大阪取引所先物オプションの買方特有のリスク>
○ 大阪取引所先物オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売 を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。
<大阪取引所先物オプションの売方特有のリスク>
○ 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化した時の損失が限定されていません。
○ 売方は、大阪取引所先物オプション取引が成立した時は、証拠金を差入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券等の値下がりにより不 足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
※ 大阪取引所において、同一の先物•オプション口座で大阪取引所指数先物取引又は大阪取引所商品先物取引以外の大阪取引所先物取引又はオプション取引(大阪取引所にて取引される指数先物•オプション取引、有価証券オプション取引、商品先物•オプション取引及び国債先物•オプション取引)を取引する場合、当該先物•オプション取引口座内での取引の証拠金は一体として計算•管理されるため、指数
先物取引以外又は商品先物取引以外の取引において相場の変動により証拠金が不足し、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要になる場合があります。例えば、大阪取引所指数先物では利益が出ている状態であっても、大阪取引所商品先物で大きな評価損が生じた場合には証拠金不足が生じ、証拠金の追加差入れが必要となった り、強制決済が行われてしまったりする可能性があります。また、所定の時限までに証拠金を差入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、それが指数先物取引又は商品先物取引に関して発生したものでなくても、指数先物取引又は商品先物取引の建玉が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
○ 所定の期限までに証拠金を差入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が強制決済される場合があります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
○ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引き上げや証拠金の有価証券等による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券等と現金の差替え等が必要となる場合があります。
○ 売方は、権利行使の割当てを受けた場合には、必ずこれに応じなければなりませ ん。大阪取引所指数先物•オプション取引においては、すなわち、売方は権利行使
の割当てを受けた際には、権利行使価格とオプション清算数値(特別清算数値(SQ値)又は権利行使日における対象指数の最終の数値)の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。
5. 大阪取引所先物•オプション取引はクーリング•オフの対象とはなりません。
○ 大阪取引所先物•オプション取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
【注意】
本書面では、我が国における代表的な指数先物取引及び指数オプション取引に関する一般的な事項について説明しており、当社独自の取引ルールについては、約款、取引規程、ルール等にて、その内容について必ずご確認ください。
II. 大阪取引所先物取引•オプション取引の仕組みについて
大阪取引所先物取引•オプション取引は、金融商品取引所が定める規則に従って行います。
※ 当社では大阪取引所先物オプション取引の取扱いはしておりませんが、契約締結前交付書面の性質上、本書面には大阪取引所先物オプション取引の説明も含んでおります。
1. 大阪取引所先物取引の仕組みについて
【取引の方法】
(1) 取引の対象
当社における取引対象は、金融商品取引所が指定した指数又は業務規程等に定めた次の指数又は商品となります。
日経平均株価指数先物(日経 225 先物ラージ) | <大阪取引所> |
日経平均株価指数先物(日経 225 先物 mini) | <大阪取引所> |
日経平均ボラティリティ•インデックス先物(日経平均 VI 先物) | <大阪取引所> |
米国株価指数先物(NY ダウ先物) | <大阪取引所> |
貴金属(金•銀•白金•パラジウム) | <大阪取引所> |
ゴム(RSS3 号•TSR20 番) | <大阪取引所> |
農産物(小豆•一般大豆•とうもろこし) | <大阪取引所> |
CME 原油等指数先物(CME 原油先物) | <大阪取引所> |
(2) 取引の期限
<大阪取引所指数先物取引>
指数先物取引(以下の a 及び b に掲げる指数先物取引を除く。)は、各金融商品取引所が定める月の第二金曜日(休業日に当たる時は、xx繰り上げる。)の前営業日に終了する取引日(日中取引終了後に設けられているセッションの開始時から翌営業日の日中取引の終了時までの 1 サイクルをいいます。以下、同じ。)を取引最終日とする取引(以下、「限月取引」といいます。)に区分して行います。
また、直近限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
(注)各先物取引の取引開始日については、各金融商品取引所のホームページ等によりご確認ください。
a 米国株価指数先物取引
各限月取引の第三金曜日(休業日又は対象指数が算出されない日に当たる時は、xx繰り上げる。)に終了する取引日を取引最終日とする取引に区分され、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始される。
b 日経平均ボラティリティ•インデックス先物取引
各限月取引の翌月の第二金曜日(休業日に当たる時は、xx繰り上げる。)の 30 日前となる日
(休業日に当たる時は、xx繰上げる。)の前営業日に終了する取引日を取引最終日とする取引に区分され、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
<大阪取引所商品先物取引>
a 金標準、銀、白金標準及びパラジウム先物取引
2 月、4 月、6 月、8 月、10 月、12 月の最終営業日(ただし、12 月は 28 日(休業日又は
12 月の最終営業日に当たる時は、xx繰り上げる。)とします。)を受渡決済期日とする取引(以下、「限月取引」といいます。)に区分して行います。
各限月取引は、受渡決済期日から起算して 4 営業日前を取引最終日とし、その翌営業日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
b 金ミニ及び白金ミニ先物取引
2 月、4 月、6 月、8 月、10 月、12 月の取引最終日の翌営業日を最終決済日とする取引に区分して行います。
各限月取引は、標準取引の取引最終日の前営業日を取引最終日とし、その翌々営業日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
c 金限日及び白金限日先物取引
取引日の立会時間において成立し、又は取引日の立会終了時におけるロールオーバーにより発生し、転売もしくは買戻し又はロールオーバーにより消滅する取引(以下、「限日取引」といいま
す。)に区分して行います。
d ゴム(RSS3 号)先物取引
毎月の最終営業日(ただし、12 月は 28 日(休業日又は 12 月の最終営業日に当たる時は、xx繰上げる。)とします。)を受渡決済期日とする取引に区分して行います。
各限月取引は、受渡決済期日から起算して 5 営業日前を取引最終日とし、その翌営業日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
e ゴム(TSR20 番)先物取引
毎月の船積完了日から起算して 9 営業日後を受渡決済期日とする取引に区分して行います。ただ
し、当限月の第 10 営業日から当限月の翌月の 15 日までに受渡品の船積を完了させるものとします。
各限月取引は、当限月の前月最終営業日を取引最終日とし、その翌営業日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
f とうもろこし先物取引
1 月、3 月、5 月、7 月、9 月、11 月の 1 日から末日までのうち、当該最初の荷受渡予定日の前営業日を受渡決済期日とする取引に区分して行います。
各限月取引は、当限月の前月の 15 日を取引最終日(休業日に当たる時はxx繰上げる。)とし、その翌営業日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
g 一般大豆先物取引
2 月、4 月、6 月、8 月、10 月、12 月の 15 日(休業日に当たる時はxx繰上げる。)の 3 営業日後の日から当限月の最終営業日(ただし、12 月にあっては、最終営業日から起算して 4 営業日前の日)までのうち、xxが指定した営業日を受渡決済期日とする取引に区分して行います。
各限月取引は、当限月の 15 日(休業日に当たる時はxx繰上げる。)を取引最終日とし、その翌営業日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
h 小豆先物取引
毎月の最終営業日の前日(ただし、12 月は 24 日(休業日に当たる時はxx繰上げる。))を受渡決済期日とする取引に区分して行います。
各限月取引は、受渡決済期日から起算して 3 営業日前を取引最終日とし、その翌営業日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
i CME 原油等指数先物取引
各限月取引の第一営業日(米国における当該日がCME 原油等指数が算出されない日に当たる時は、xx繰り下げる。)に終了する取引日を取引最終日とする取引に区分され、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始される。
(3) 日中取引終了後の取引
大阪取引所先物取引では、金融商品取引所が定めるところにより、(大阪取引所指数先物取引の場合は一部の取引を除く。)日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る値洗いや証拠金の差入れ又は預託などは、当該セッションの翌日中取引分と併せて(取引日ごとに)行います。
(4) ストラテジー取引
大阪取引所先物取引では、各金融商品取引所が定める範囲内で、複数の大阪取引所指数先物取引又は複数の大阪取引所商品先物取引の売付け又は買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができま す。
(5) 制限値幅
大阪取引所先物取引では、相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、銘柄ごとにその呼値の制限値幅の基準値段(前取引日の清算値段)に所定の比率を乗じて得た値幅とし、取引日単位で制限値幅を設定しています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6) 取引の一時中断
大阪取引所先物取引では、先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として取引を一時中断する制度(サーキットブレーカー制度)が設けられています。
(7) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a | 制限値幅の縮小 | e | 証拠金の代用有価証券等の掛目の引下げ |
b | 証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ | f | 大阪取引所先物取引の制限又は禁止 |
c | 証拠金の引上げ | g | 建玉制限 |
d | 証拠金の有価証券等による代用の制限 |
【決済の方法】
(1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
大阪取引所先物取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売
(又は買戻し)を行い、新規の買付け(又は売付け)を行った時の約定数値と転売(又は買戻し)を行った時の約定数値との差に相当する金銭を授受することにより決済することができます。
(2) 最終清算数値による決済(最終決済)
大阪取引所指数先物取引、ミニ商品先物取引及びCME 原油等指数取引について、取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、新規の売付け又は買付けを行った時の約定値段と最終清算数値(金融商品取引所が定める特別な数値。以下同じ。)との差に相当する金銭を授受することにより決済されます。
(3) 現物商品の現受渡しによる決済
大阪取引所における受渡決済型商品先物取引について、取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、現物商品の現渡し•現引きによって決済が行われます。
2. 大阪取引所先物オプション取引の仕組みについて
※ 大阪取引所先物オプション取引としては、日経平均株価指数オプション取引や東証株価指数
(TOPIX)オプション取引等の指数オプション取引、商品指数オプション取引としては金先物オプション取引があり、金融商品取引所が定める規則に従って行います。
なお、当社では大阪取引所における先物オプション取引の取扱いはございません。また、フレックス限月取引の説明については割愛します。
【取引の方法】
(1) 取引の対象
取引の対象は、主に次の 2 種類とします。
a プットオプション
対象指数の数値又は対象商品の価格が権利行使価格を下回った場合にその差に金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利。
b コールオプション
対象指数の数値又は対象商品の価格が権利行使価格を上回った場合にその差に金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利。
(2) 取引の期限
⚫ 大阪取引所指数先物オプション取引は、金融商品取引所が定める限月取引(通常限月取引及び週次設定限月取引を指します。)に区分して行います。また、直近の限月取引の取引最終日の翌日の日中取引から新しい限月取引が開始されます。
⚫ 大阪取引所商品先物オプション取引は、原資産の取引最終日の前日(休業日に当たる時は、xx繰上げる。)を取引最終日(休業日に当たる時は、xx繰上げる。)とし、原資産の取引開始日の翌日
(休業日に当たる時は、xx繰下げる。)から新しい限月取引が開始されます。
(3) 日中取引終了後の取引
大阪取引所先物オプション取引では、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終 了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る証拠金の差入れ又は預託などは、当該セッションの翌日中取引と併せて(取引日ごとに)行います。
(4) ストラテジー取引
金融商品取引所が定める範囲内で、複数のオプション銘柄の売付け又は買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。
(5) 制限値幅
相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、金融商品取引所は制限値幅(1日に変動し得る値幅)を設けています。金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6) 取引の一時中断
大阪取引所先物取引の先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、大阪取引所先物取引を一時中断されることとなっておりますが、同時に大阪取引所先物オプション取引についても取引が一時中断されます。
(7) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a 制限値幅の縮小 | e 証拠金の代用有価証券等の掛目の引下げ |
b 証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ | f 取引代金の決済日前における預託の受入れ |
c 証拠金額の引上げ | g 大阪取引所先物オプション取引の制限又は禁止 |
d 証拠金の有価証券等による代用の制限 | h 建玉制限 |
【権利行使】
(1) 権利行使日
⚫ 大阪取引所指数先物オプション取引の権利行使日は、取引最終日の終了する日の翌日のみです。
⚫ 大阪取引所商品先物オプション取引の権利行使日は、取引最終日の翌営業日のみです。
(2) 権利行使の指示
買方顧客が権利行使を行う場合には、権利行使日の金融商品取引所が定める時限までに金融商品取引業者に対して権利行使を指示しなければなりません。
なお、権利行使日において、イン•ザ•マネーの銘柄については、上記の時限までに買方顧客から権利行使の指示がなくても、買方顧客から権利行使の指示が行われたものとして取扱います。ただし、当該銘柄であっても、買方顧客が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を行わないことができます。
(注)イン•ザ•マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を下回っている場合をいいます。
(3) 権利行使の割当て
金融商品取引清算機関(以下、「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者への割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。
顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により、顧客に割り当てます。(金融商品取引所における大阪取引所先物取引及び大阪取引所先物オプション取引の清算機関は株式会社日本証券クリアリング機構となっています。)
【決済の方法】
大阪取引所先物オプション取引の決済には、転売又は買戻しによる決済と権利行使による決済の 2 つの方法があります。
(1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
大阪取引所先物オプション取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)することにより決済することができます。
この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者(売方)は、買付代金を支払うこととなります。
(2) 権利行使による決済
大阪取引所先物指数オプション取引について、買方は、権利行使を行って買建玉を決済することができます。この時、権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。
権利行使の割当てを受けた売方は、権利行使価格とオプション清算数値との差に相当する金銭を支払わなければなりません。
3. 証拠金について
(1) 証拠金の差入れ又は預託
証拠金は、次のように算出された総額の不足額又は現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌日(顧客が非居住者の場合は不足額が生じた日から起算して 3 日目の日)までの金融商品取引業者が指定する日時までに差入れ又は預託しなければなりません。
なお、証拠金は有価証券等による代用が可能ですが、現金不足額に相当する額の証拠金は、必ず現金で差入れ又は預託しなければなりません。
① 総額の不足額
受入証拠金の総額が証拠金所要額を下回っている場合の差額
② 現金不足額
証拠金として差入れ又は預託している金銭の額と顧客の現金支払予定額との差額
a 証拠金所要額
同じ大阪取引所先物•オプション取引口座で取引を行っている大阪取引所先物•オプション取引について、次の①から②を差し引き、③及び④を加えて得た額となります。
★ 発注済未約定の注文がある場合は、その分を加味して証拠金所要額を計算します。
① SPAN 証拠金額×当社が定める証拠金掛目
SPAN 証拠金額は、大阪取引所先物•オプション取引の建玉について、SPAN®により計算された証拠金額です。
なお、掛目については、弊社ホームページ上に掲載します。変更時には速やかに掛目及び適用日を公表します。
② ネット•オプション価値の総額
ネット•オプション価値の総額は、買オプション価値の総額から売オプション価値の総額を差し引いて得た額です。
買オプション価値及び売オプション価値は次のとおりです。
なお、清算価格は、原則として清算機関が定める理論価格とします。
<買オプション価値の総額>
買建玉が売建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を 1 単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
<売オプション価値の総額>
売建玉が買建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を 1 単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
★ オプション取引とは、大阪取引所における国債先物オプション取引、指数オプション取引、有価証券オプション取引及び商品先物オプション取引のうち当社にて取り扱うものを言います。なお、当社においては大阪取引所オプション取引の取扱いはございませんので、「②ネット•オプション価値の総額」に該当する額はありません。
★ 清算価格は、原則として清算機関が定める理論価格とします。
③ 先物両建証拠金
大阪取引所先物取引において、株価指数又は商品先物取引の動きに連動しないポジションでも、一定の証拠金を維持していただく金額で、当社の独自ルールとして設定しておりま す。その計算式は次のとおりです。
両建証拠金=両建建玉枚数×0.5×商品 1 枚当たりの SPAN 証拠金×当社が定める証拠金掛目
④ 取引受渡証拠金
取引受渡証拠金は、大阪取引所商品先物取引において受渡により決済を行う場合に必要となる証拠金額として、清算機関が定める証拠金額です。
★ 取引受渡証拠金は、大阪取引所商品先物取引において受渡を伴う商品先物取引についてのみ算出されますが、当社においてはお客様が受渡しの指示を当社にする場合、受渡しを行う当該月の 15 日までに受渡しに掛かる総代金又は倉荷証券の差入れを必要とすることから取引受渡証拠金に該当する額はありません。
b 受入証拠金(純資産)の総額
証拠金として差入れ又は預託している金銭の額+代用有価証券等の額(有価証券等の時価×掛目の合 計)±顧客の現金授受予定額
★ 顧客の現金授受(受領又は支払)予定額 = A ± B ± C -D A:計算上の損益(利益又は損失)額
(先物取引の相場の変動に基づく損益額-計算上の利益の払出額)
B:顧客との間で授受を終了していない先物取引の決済損益額 C:顧客との間で授受を終了していないオプション取引の取引代金 D:顧客の負担すべきもので金融商品取引業者が必要と認める額
★ 先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付け又は買付けに係る約定数値と前取引日の清算数値との差額に基づき算出されます。なお、大阪取引所の他の先物取引を同じ大阪取引所先物•オプション取引口座において行っている場合にはその損益額も含みます。
★ 代用有価証券等について
当社では、株式会社日本証券クリアリング機構が定める代用価格(有価証券の種類に応じた時価に乗ずべき率)に従って、代用有価証券等を証拠金に充当できることとしております。なお、当該代用価格は見直されることがあります。代用価格につきましては、株式会社日本証券クリアリング機構のホームページをご覧ください。
なお、証拠金所要額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各金融商品取引業者が定めます。
また、金融商品取引業者から証拠金の差入れ又は預託の請求があった場合、速やかにその差入れ又は預託を行わなければ、金融商品取引業者は、その建玉について顧客の計算で転売又は買戻しを行い決済することができます。
さらに、差入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、顧客の同意があればその全部又は一部が金融商品取引業者の保有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託(差換預 託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託か)により、「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客様にとっては本質的に変わることはありません。
(2) 計算上の利益の払出し
当社において、計算上の利益に相当する額の金銭の払出しはできません。
(3) 証拠金の返還
当社は、顧客が大阪取引所先物•オプション取引について、顧客が差入れた又は預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申し入れた時は、当社の出金ルールに従い、原則として遅滞なく返還します。
4. 取引参加者破綻時等の建玉の処理について
金融商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として金融商品取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じ、その時に保有している建玉については、次の処理が行われます。
(1) 他の取引参加者に移管の場合
移管しようとする場合、金融商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に先物•オプション取引口座を設定する必要があります。
(2) 移管せずに転売•買戻し等を行う場合
支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売•買戻し•権利行使を指示することによって行うこととなります。
(3) 金融商品取引所が指定する日時までに(1)、(2)のいずれも行われない場合顧客の計算で転売•買戻し•権利行使が行われます。
なお、差入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は委託分の取引証拠金として清算機関に直接預託又は差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で清算機関の規則に定めるところにより、移管先の取引参加者又は清算機関から返還を受けることができます。
5. 先物•オプション取引及びその委託に関する主要な用語
⚫ 証拠金(しょうこきん)
先物•オプション取引の契約義務の履行を確保する為に差入れ又は預託する保証金をいいます。
⚫ 建玉(たてぎょく)
先物•オプション取引のうち、決済が決了していないものを建玉といいます。また、買付けのうち、決済が決了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が決了していないものを売建玉といいます。
⚫ 買戻し(かいもどし)
売建玉を決済する(売建玉を減じる)ために行う買付けをいいます。
⚫ 転売(てんばい)
買建玉を決済する(買建玉を減じる)ために行う売付けをいいます。
⚫ 限月(げんげつ)
取引の決済期日の属する月をいいます。先物•オプション取引では同一商品について複数の限月が設定され、それぞれについて取引が行われます。
⚫ オプション清算数値
大阪取引所指数先物•オプション取引においては、権利行使日における対象指数の各構成銘柄の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における売買立会の始めの約定値段(取引最終日の終了する日の翌日に約定値段がない銘柄については、金融商品取引所が定める値段)に基づき算出した特別な指数(特別清算数値(SQ値))をいいます。
また、大阪取引所商品先物•オプション取引においては、権利行使日における限月を同一とする現物先物取引の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における売買立会の始めの約定値段
(取引最終日の終了する日の翌日に約定値段がない銘柄については、金融商品取引所が定める値段)をいいます。
⚫ ロールオーバー
大阪取引所商品先物取引における限日現金決済先物取引の建玉について、その建玉が存在する取引日において転売又は買戻しが行われない時は、当該取引日を限日とする建玉が当該取引日の翌取引日の夜間立会に係る売買注文の受付開始時の直前に消滅し、同時に、消滅した建玉と同一の内容
(限日については当該取引日の直後の取引日)を有する建玉が新たに発生することをいいます。
6. 大阪取引所先物•オプション取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における大阪取引所先物•オプション取引については、以下によります。
⚫ 当社取扱の大阪取引所先物取引の委託注文の取次
⚫ 大阪取引所先物取引のお取引に関するお客様の金銭等又は建玉の管理
7. 金融商品取引契約に関する租税の概要
<大阪取引所先物•オプション取引に関する租税の概要>
⚫ 個人のお客様に対する課税は、以下によります。
大阪取引所先物•オプション取引に係る差金等決済から生じる利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。
なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能です。
⚫ 法人のお客様に対する課税は、以下によります。
大阪取引所先物•オプション取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
8. 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において大阪取引所先物•オプション取引を行われる場合は、以下によります。
(1) 取引開始
① 本書面の交付を受ける
はじめに、本書面が交付されますので、大阪取引所先物•オプション取引の仕組みやリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出ください。
② 大阪取引所先物•オプション取引口座の設定
a 大阪取引所先物•オプション取引の開始にあたっては、お客様と当社との間に発生する権
利•義務関係や取引に関する取り決めを十分ご理解のうえ、あらかじめ大阪取引所先物•オプション取引口座の設定に関する約諾書「先物•オプション取引口座設定約諾書」を差入 れ、大阪取引所先物•オプション取引口座を設定していただきます。その際、ご本人である旨の確認書類及び個人番号の確認書類をご提示していただきます。
b 大阪取引所先物•オプション取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
(2) 証拠金の差入れ
① 大阪取引所先物•オプション取引の委託注文をする時は、予め証拠金を差入れていただきます。
② 差入れる証拠金は、お客様ごとに設定された入金限度額の範囲内でお願いいたします。
③ 入出金の累計額が設定された入金限度額を超えた場合には、新規の建玉を制限いたします。
(3) 委託注文の指示
① 大阪取引所先物•オプション取引の委託注文をする時は、当社の取扱時間内に次の事項を正確に指示するか、システム注文画面に正確に入力してください。
委託する取引対象指数•対象商品の種類(取引所の名称を含む。) | 限月 | |
新規及び決済の別 | 売付け又は買付けの別 | 注文数量 |
価格(指値、xx等) | 委託注文の有効期間 | その他注文の執行に必要な事項 |
② これらの事項を明示していただけなかった時は、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
(4) 委託注文をした取引の成立
① 委託注文の取引が成立した時に、その内容をご確認いただくため、当社より成立した取引の内容を明らかにした「取引報告書」をお客様に交付(電磁的方法を含む。以下同じ。)します。
② この「取引報告書」の内容は、必ずご確認ください。
③ 万一、記載内容が相違している時は、速やかに当社業務管理部(00-0000-0000)までご連絡ください。
(5) 証拠金の維持
① お客様の預託した証拠金に不足が生じた場合には、証拠金の追加差入れが必要になります。
② 毎営業日、日中立会終了時点で証拠金不足が確定し、お客様が建玉の維持を希望する場合は、預託期日である翌営業日正午までに不足する金額を預託します。
③ お客様が、預託期日までに不足する金額を預託しなかった場合、当社は 13:00 より全ての建玉を強制決済します。
(6) 手数料
① 当社は、お客様と予め取り決めた額及び方法により手数料を徴収します。本書面別紙をご参照ください。
② 建玉を当社の口座で管理する場合には、原則としまして口座管理料を頂戴しません。ただし、総合【通常】コース又は総合【2Days トレード】コースのお客様におきましては、金限日取引•白金限日取引のみをお取引いただいている場合で、かつ一定期間売買がない場合は口座管理料が発生します。
(7) 消費税等の取扱い
消費税等(消費税、地方消費税)については、手数料や口座管理料とともに徴収します。
(8) 取引残高、建玉、証拠金等の報告
① 当社は、取引状況をご確認いただくため、原則として毎月(以下、「報告対象期間」といいます。)お客様の報告対象期間において成立した取引内容並びに報告対象期間の末日における
「取引残高報告書」を作成して、お客様に交付します。ただし、建玉の無いお客様につきましては、報告対象期間を 3 ヶ月毎とすることがあります。
② この「取引残高報告書」の内容は、必ずご確認ください。
③ 万一、記載内容が相違している時は、速やかに当社業務管理部(00-0000-0000)までご連絡ください。
(9) 電磁的方法による書面の交付
当社による書面の交付を電磁的方法により受けることを承諾する場合は、その旨書面又は電磁的方法による承諾をしてください。
(10) その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義がある時は、速やかにご照会ください。また、取引の仕組み、取引の委託手続き等について、詳しくはお問い合わせください。
なお、担当部署によって受付時間が異なりますのでご注意願います。
〇 通知書や報告書、ご意見その他苦情等に関する窓口
AI ゴールド証券株式会社:業務管理部 00-0000-0000
(受付時間:営業日 8:30~17:00)
〇 取引の仕組み、取引の委託に関するお問い合わせ
AI ゴールド証券株式会社:コンサルティング部 00-0000-0000
0000-00-0000
(受付時間:営業日 8:30~17:00)
III. 当社の概要
商 号 等 | AI ゴールド証券株式会社: 金融商品取引業者 登録番号:関東財務局長(金商)第 282 号 |
本 店 所 在 地 | 〒103-0026 xxx中央区日本橋xx町 12 番 8 号 |
加 入 協 会 | 日本証券業協会 日本投資者保護基金 日本商品委託者保護基金 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター |
資 本 金 | 4 億 4,000 万円 |
主 な 事 業 | 金融商品取引業 商品先物取引業 |
設 立 | 2005 年 12 月 |
連 絡 先 | 業務管理部:00-0000-0000 |
IV. 金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争•トラブルについて、裁判手続き以外の方法
で簡易•迅速な買い決を目指す制度です。
金融商品取引業等の業務に関する苦情及び紛争•トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせんセンター
(FINMAC)」を利用することができます。
住
所:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目 1 番 1 号 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000
受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分から 17 時 00 分(祝日等を除く)
※ FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。
大阪取引所先物•オプション取引約款
この約款は、お客様と AI ゴールド証券株式会社(以下、「当社」という。)との間で行う株式会社大阪取引所
(以下、「取引所」という。)の先物•オプション取引(以下、「本取引」という。)に関する権利義務関係を明確にするための取決めであり、お客様は本取引を行うにあたり、この約款のほか、先物•オプション口座設定約諾書、大阪取引所先物取引契約締結前交付書面を熟読し、かつ十分に理解した上で同意し、自らの判断と責任において本取引を行うものとする。
第 1 条(定義)
本約款の中で用いられる用語について、以下のとおり定義することとする。
(1) 「建玉」とは、本取引における未決済の約定をいう。
(2) 「評価損益」とは、市場価格の変動に伴い、定時又は随時に行われる建玉の評価替えをいう。
(3) 「転売」とは、買い建玉を決済し、約定代金の差額の授受を行うことをいう。
(4) 「買戻し」とは、売り建玉を決済し、約定代金の差額の授受を行うことをいう。
(5) 「反対売買」とは、転売又は買戻しにより建玉を決済することをいう。
(6) 「差金決済」とは、反対売買による約定代金の差額の授受により、建玉を決済することをいう。
(7) 「純資産」とは、お客様の取引口座内の現 金、有価証券等、当営業日実現損益及び評価損益の合計をいう。
(8) 「当営業日実現損益」とは、差金決済によって生じた当営業日の先物取引未精算決済代金のことをいう。
(9) 「証拠金所要額」とは、既存の建玉及び未約定の新規注文に係る維持証拠金額及び維持証拠金不足額の合計をいう。
(10) 「維持証拠金」とは、建玉を維持する為に必要な証拠金のことをいう。
(11) 「入金限度額」とは、お客様が万一損をしても生活に支障のない範囲で設定する金額で、取引において入金する金額の上限額のことをいう。
(12) 「証拠金不足」とは、現金、有価証券等、当営業日実現損益の合計金額から証拠金所要額を差し引いた際のマイナスの額をいう。
(13) 「取引日」とは、取引所において本取引が行われる日をいう。
(14) 「指示日」とは、「とうもろこし」「一般大豆」においては納会日の属する月の 1 日、
「金(ミニ取引、限日取引)」「白金(ミニ取引、限日取引)」「CME 原油等指数」を除くその他の銘柄は納会日の属する月の 15 日(いずれも当該営業日が休業日の場合、前営業日とする。)をいう。
(15) 「有価証券等」とは、有価証券及び倉荷証券をいう。
第 2 条(法令等の遵守)
本取引の利用にあたっては、お客様と当社は、金融商品取引法(以下、「法」という。)その他の法令、諸規則、先物•オプション取引口座設定約諾書等を遵守するものとする。
第 3 条(口座設定)
以下の基準を全て満たすお客様は、当社に対して
「先物•オプション取引口座」(以下、「取引口座」という。)の設定を申し込むことが出来るものとする。
(1) 未xx者、xx被後見人、被保佐人、被補助人、精神障害者、知的障害者及び認知障害者でないこと。
(2) 生活保護法の被適用者でないこと。
(3) 本約款及び当社の定める本取引に関するルールに同意いただけること。
(4) 本取引のしくみ及びリスクを十分に理解し、ご自身の責任と判断において本取引を利用いただけること。
(5) お客様並びに当社の指定する個人及び法人の情報を正確に提供いただけること。
(6) 当社よりお客様宛てに、電子メール又は電話でのご連絡が常時取れること。
(7) 反社会的勢力でないこと、及び反社会的勢力の団体に属していないこと。
(8) 「犯罪における収益の移転防止に関する法 律」等の関係諸法令に規定される外国 PEPsに該当しないこと。
(9) 20 歳に満たない個人でないこと。
(10) その他、当社が定める要件
2. 前項にかかわらず、お客様が法人である場合の口座設定申込基準は以下のものとする。
(1) お客様並びに当社の指定する個人及び法人の情報を正確に提供いただけること。
(2) 取引担当者が前項第 1 号から第 4 号、第 6
号及び第 7 号の基準を満たし、当該法人に在籍していること。
(3) 反社会的勢力の企業、又は反社会的勢力の企業の関係企業でないこと。
3. 取引口座の設定の可否は当社が判定するものと し、当社は取引口座の設定を認めたお客様について、ID 番号及びパスワードの発行を行う。
4. 第 1 項又は第 2 項の要件を全て満たすお客様であっても審査の結果によっては、当社はお客様に対して取引口座の設定をお断りできるものとす る。
5. 前項の判定に関し、取引口座の設定をお断りする理由は開示しないものとする。
6. お客様は、口座開設に際して提供した個人情報及び法人情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当社へ申し出るものとする。
第 3 条の 2(取引コース)
お客様は、本取引に係る口座設定の申込に際し、以下の取引コースのうち、いずれか 1 つを選択するものとする。
(1) 総合【通常】コース
(2) 総合【2Days トレード】コース
(3) インターネットコース
2. 前項に掲げる取引コースに係るサービスの内容、手数料、その他の事項は別途定める。
3. お客様は、別途当社が定める方法により、第 1 項に掲げる取引コースの変更を申請することができる。
第 3 条の 3(個人情報及び取引関係情報の取扱い)当社は、お客様が米国口座税務コンプライアンス法
(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合は、米国税務当局における課税執行の為、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の 額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することについて、お客様が同意したものと見做して取扱うものとする。
① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCA の枠組みに参加していない金融機関
(米国内歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者は除 く。)
第 4 条(取引口座)
本取引に関して、預託証拠金の出し入れ、転売又は買戻しによる差金決済、取引の執行、売買代金の決 済、その他本取引に関する金銭の授受等の全てを当該お客様の取引口座内において処理するものとする。
第 5 条(取引時間)
本取引の取引可能時間は、当社が定めるものとする。
第 6 条(取引の種類•銘柄)
本取引において取扱う取引の種類は当社の定めに従うものとする。
2. 本取引で取引できる銘柄は、取引所の上場商品である銘柄のうち当社が定めるものとする。
3. 前項の銘柄のうち、取引所等が規制している等の理由により、当該定めは予告なく変更される場合がある。
第 7 条(発注•建玉上限)
本取引における発注•建玉上限は、当社が定める制限を超えない範囲とする。
第 8 条(注文の明示)
お客様は、本取引に係る売買を行う時は、予め、取引の種類、銘柄、限月、売買の区分、新規決済の別、決済注文の場合は、決済の対象建玉、注文の種類、取引枚数、有効期限等、当社の指定する事項を当社に明示するものとする。
第 9 条(売買注文の種類)
当社が取引所における取引で、お客様から受ける注文の種類、約定条件及び有効期限は別途定めるものとする。
第 10 条(注文の種類)
お客様が本取引に係る売買を行う時は、インターネットによる取引では注文内容を入力後、その入力内容を当社サーバが当該注文を受信した時点、又は電話による取引では当社又は仲介業者にて受け付けた時点をもって当社の受託とする。
第 11 条(注文の制限)
次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、当社はお客様の注文(仕切り注文を除く。)を受注しないものとする。
(1) お客様の売買注文の内容が契約及び規程等に反し、又は当社が不適当と判断した場合の新規取引。
(2) お客様の実質入金が、お客様が定め、当社が認めた入金限度額を超えた状態での新規取 引。
(3) 不足が確定した場合、翌営業日の夜間立会開始から日中立会終了までの新規取引。ただ し、当該不足金額以上の入金により新規取引の注文制限は解除される。
第 12 条(証拠金所要額の算出)
本取引では、当社システムにおける約定値段更新の都度、取引口座内建玉の値洗いを行うものとする。
2. 前項の規定に基づく計算により、預託が必要な証拠金が増額又は減額する場合は証拠金所要額を増減するものとする。
3. 注文•建玉余力は、現金及び有価証券等充用額並びに当営業日実現損益額の合計から、前項の規定により計算される証拠金所要額及び未約定新規注文に係る必要証拠金額を差し引いた額とする。
第 13 条(証拠金)
お客様は本取引を開始する前に、本取引から生じる当社に対するお客様の全ての債務を担保する為、当社に証拠金を預託することとする。
2. お客様は、当社の定める取引ルールに従い、証拠金預託額の範囲内で注文の発注を行うことを了解する。
3. お客様は、本取引において、現金又は有価証券等を証拠金として充当することができるものとす る。
4. 当社は、取引所の定める SPAN 証拠金額の変更又は本取引の対象となる株価指数や商品の価格の変動により、お客様に事前の通知することなく、必要証拠金額を変更することができるものとす る。
5. お客様は、全各項に定めるほか、本取引に係る預託証拠金の取扱いについては、当社の定めを遵守するものとする。
第 14 条(証拠金の預託又は返還)
証拠金の預託又は返還の方法は次のとおりとする。
(1) 現金の場合、原則、郵便振込又は銀行振込とし、振込に要する費用(送金手数料)は各々送金側の負担とする。
(2) 倉荷証券の場合、原則、書留郵便による郵送とし、郵送に要する費用は各々発送側の負担とする。
(3) 上場株式及び国債等の有価証券の場合、「証券保管振替制度」及び「振替決済制度」を利用した振替手続きにより行い(以下、「電子的代用有価証券」という。)、当該制度の利用にあたってお客様は、当社を通して株式会社だいこう証券ビジネス(以下、「DSB」という。)に口座開設を行うものとする。
(4) 前号にかかわらず、券面にて流通する債券等の有価証券の場合、第 2 号の規定に準ずるものとする。
2. お客様が、証拠金を預託する場合、次の通り手続きを行う。
(1) 現金の場合、お客様が当社指定の金融機関口座に振込のうえ、当社が当該振込を確認した後、証拠金の預託に関する処理を行うものとする。
(2) 倉荷証券及び券面にて流通する債券等の有価証券の場合、代用可能な証券であることを確認し、その銘柄、数量等をお客様から連絡を受け、送付された証券を当社が確認した後、証拠金の預託に関する処理を行うものとす る。
(3) 電子的代用有価証券の場合、お客様が当社及び移管先証券会社に対して書類手続きによる振替指示を行い、当社は DSB を通して証拠金の預託に関する処理を行うものとする。
3. お客様が、証拠金の返還を希望する場合、インターネットによる取引画面への入力又は取引残高報告書における回答書、或いは担当部署への電話にて依頼するものとする。
4. 当社が証拠金の返還依頼を受けた場合、先物•オプション取引口座設定約諾書及び本約款に従い、現金は、お客様登録の金融機関へ、倉荷証券及び券面にて流通する債券等の有価証券については、お客様登録住所へ、第 1 項各号の方法により返還する。電子的代用有価証券を返還する場合は、お客様が当社及び移管先証券会社に対して書類手続きによる振替指示を行い、当社は DSB を通して証拠金の返戻に関する処理を行うものとする。
ただし、相場状況やお客様の取引状況によって、返還する金額又は数量を変更もしくは停止する場合がある。
5. 倉荷証券及び券面にて流通する債券等の有価証券の預託又は返還に関し、郵送による紛失等の事故が発生した場合、当社は一切その責任を負わないものとする。
第 15 条(差金決済)
お客様は、本取引に係るお客様の建玉について、当社の定める取引可能時間内に決済の意思表示をすることにより、任意にこれを転売又は買戻しすることができるものとする。
第 16 条(受渡しによる決済)
お客様が本取引による建玉を受渡しにより決済する場合は、当社又は仲介業者にその指示をするものとする。
2. お客様による受渡しの指示は、次のとおり行うものとする。
(1) 当社が定めた指示日の 16 時までに受渡しによる決済を行う旨を当社に伝え、必要書類を差入れること。
(2) 受渡しをしようとする上場商品について、当社が定める指示日までに、売方は売付けに係る倉荷証券を、買方は買付けに係る総取引代金及び消費税に相当する金額を当社に預託していること。
3. 当社は、前項の指示及び条件を確認のうえ、当社は当該上場商品の納会日の前営業日に受渡しの内容確認を行うものとする。
4. 当社は、商品毎に当社が定める指示日までに第 2項に定める受渡しの指示及び反対売買による売買注文の受付がない当月限建玉について、取引所における直近の取引にて当該建玉を処分するものとする。
5. 当社より前項の手続きにもかかわらず、納会後も建玉の処分が決了しない場合は、お客様の責任において当該建玉の受渡しによる決済を行うものとする。
第 17 条(受渡し決済の制限)
当社は、貴金属の受渡し以外の受渡しについては受け付けないものとする。
第 18 条(証拠金の追加預託)
当社は、本取引に係るお客様の建玉について、1 取引日の終了時間として取引所の定める時刻に取引所の提示する帳入値段を用いて値洗い計算を行うものとする。
2. お客様は、前項の値洗いの結果、取引口座において証拠金不足が発生し、かつ建玉の維持を希望する場合には、翌営業日正午(以下、「預託期日」という。)までに当該取引日終了時点で確定した証拠金不足額以上の金額を、当社の定める方法により、取引口座へ追加預託するものとする。
3. お客様は、第 13 条第 4 項による証拠金所要額の変更の結果、取引口座において証拠金不足が発生
し、かつ建玉の維持を希望する場合には、預託期日までに当該取引日終了時点で確定した証拠金不足額以上の金額を追懐預託するものとする。
4. 当社は、取引口座に証拠金不足が発生したお客様について、前 2 項に定める追加預託がなされるまでの間、又は追加預託がなされなかった場合の当社が必要と認める時間、当該お客様の新規建玉を制限することができるものとする。
5. 第 2 項及び第 3 項に定める追加預託が預託期日までに確認できない場合、当社は事前にお客様に通知することなく、当該営業日の 13 時より、当該お客様の取引口座における全ての建玉につい て、任意にお客様の計算において転売又は買戻しをすることができるものとする。
6. 前項に定める結果、なお残債務が生じる場合に は、お客様は当社に当該債務相当額を直ちに支払うものとする。
7. 証拠金の追加預託の要否及びその金額の確認は、お客様が本取引に係るシステムを利用することによって自ら行うものとする。ただし、第 3 条の 2第 1 項において総合【通常】コース又は総合
【2Days トレード】コースを選択したお客様については、当社又は仲介業者より連絡を行うものとする。
第 19 条(期限の利益の喪失)
お客様は、以下の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当社からの通知、催告等がなくて も、お客様は当社に対する本取引もしくは建玉等に係る一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとする。
(1) 支払い停止、又は破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があった時。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた時。
(3) お客様の当社に対する本取引もしくは建玉等に係る債権、又はその債権のいずれかについて、仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送された時。
(4) お客様の当社に対する本取引もしくは建玉等に係る債権について差入れられている担保の目的物について、差押、又は競売手続の開始があった時。
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由が発生した時。
(6) 名称及び住所変更の届出を怠るなど、お客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となり、又は連絡が取れなくなった時。
2. お客様が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、お客様は本取引もしくは建玉等に係る当社に対する一切の債務について、当社の請求によって期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済するものとする。
(1) お客様の当社に対する本取引もしくは建玉に係る債務、又はその他一切の債務のいずれかについて、一部でも履行を遅延した時。
(2) お客様の当社に対する債務(本取引もしくは建玉等に係る債務を除く。)について差入れられている担保の目的物に対し、差押又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があった時。
(3) お客様が本約款又はその他の当社との取引約定のいずれかに違反した時。
(4) 前 3 号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じた時。
第 20 条(強制決済)
当社は、お客様が以下に掲げる各号のいずれかに該当した場合は、本取引に係るお客様の債務を確定する為、予めお客様に通知することなく、当社の判断により任意にお客様の計算において建玉を反対売買の方法により決済することが出来るものとする。
(1) 前条第 1 項各号及び第 2 項各号に該当し、期限の利益を喪失した場合。
(2) 第 31 条第 2 項及び第 3 項の規程により、当社がお客様との受託契約を解除する場合。
第 21 条(差引計算)
期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と本取引に係るお客様の当社に対する債権、その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当社は相殺することができるものとする。
第 22 条(充当の指定)
債務の弁済又は前条の差引計算を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りない時は、当社は適当と認める順序方法により充足させることができるものとする。
第 23 条(清算手続き)
当社は、お客様が以下の掲げる各号のいずれかに該当した場合は、お客様の指定金融機関口座へ預託証拠金を返還することにより、清算手続きを取ることができるものとする。
(1) お客様の取引口座における取引実績のない期間が長期にわたる場合。
(2) お客様の意思が長期にわたって確認できない状況にあると当社が合理的に判断した場合。
第 24 条(システム利用の条件)
本取引における取引システムは、お客様が本約款を熟読了知のうえ、当社の規程に従って取引を申し込んだものを当社が審査し、本取引の受託契約が締結された場合に限り利用することができる。
2. お客様は取引システムの利用にあたり、当社の推奨する利用環境以上のコンピュータ環境及びインターネット環境を用意するものとする。
第 25 条(手数料と口座管理料)
本取引における手数料は、お客様が選択した取引コース毎に適用される額とする。
2. 本取引に係る口座管理料は原則徴収しない。ただし、総合【通常】コース又は総合【2Days トレード】コースを選択されたお客様において、当社が定める期間に売買実績がなく、かつ金限日取引又は白金限日取引のみ取引を継続する口座に対 し、口座管理料を徴収するものとする。
3. 前項に規定する期間は毎年 1 月 1 日から 12 月
31 日までとする。
第 26 条(端末の障害)
お客様の端末機器又は通信回線の障害が発生した場合は、お客様の責任において復旧するものとする。
2. インターネットコースのお客様に前項の障害が発生した場合において、当社は電話による注文を受け付けるものとする。
3. 前項に定める委託注文の受注に係る手数料は、別途定める。
第 27 条(取引システム利用契約の終了)
以下に掲げるいずれかに該当する場合、取引システムの利用契約は終了されるものとする。
(1) お客様が当社に取引システムの利用中止を申し出た場合。
(2) お客様が本取引を解約した場合。
(3) お客様が本約款に反し、かつ、当社が取引不適格者と判断した場合。
(4) 当社が本サービスを廃止した場合。
第 28 条(取引報告書)
当社は法に定めるところにより、本取引に関してお客様に提供する各種交付書面について、金融商品取引業等に関する内閣府令(以下、「府令」という。)に定める以下の方法により、電磁的に交付するものとす る。
(1) 電磁的交付の種類
① 当社の使用に係る電子計算機とお客様の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、お客様の使用に係る電子計算機に備えられたお客様ファイルに記録する方法(府令第 56 条第 1 項イに規定される方法)
② 当社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を、電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供し、お客様の使用に係る電子計算機に備えられたお客様ファイルに当該記載事項を記録する方法(府令第 56 条第 1 項ロに規定される方法)
③ 当社の使用に係る電子計算機に備えられたお客様ファイルに記録された記載事項を、電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する方法
(府令第 56 条第 1 項ハに規定される方法)
④ 閲覧ファイルに記録された記載事項を、電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
(府令第 56 条第 1 項ニに規定される方法)
(2) 交付書面
① 法第 37 条の 3 の規程による契約締結前の交付書面
② 法第 37 条の 4 の規程による契約締結時の交付書面
③ 法第 37 条の 5 の規程による委託証拠金等の受領書等の交付書面
④ その他、お客様に対して交付する書面
2. お客様は、前項の電子交付に同意し、お客様自身の責任において当社が推奨するバージョン以上の Adobe Acrobat® Reader 等の PDF ファイル閲覧用ソフト及び当社が推奨するバージョン以上のブラウザソフトを用意するものとする。
3. 前 2 項にかかわらず、第 3 条の 2 第 1 項において総合【通常】コース又は総合【2Days トレード】コースを選択したお客様については、本条第 1 項(2)に定める書面は郵送により交付する。ただし、お客様の申出があり、前項の条件を満たす場合には、電磁的交付を選択することができ る。
第 29 条(通知の効力)
お客様が当社に届け出た氏名もしくは商号、住所もしくは事務所、又はメールアドレスにて、当社によりなされた本取引に関する諸通知がお客様の転居、不在その他当社の責めに帰すことができない事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到着したものとみなして取扱うものとす る。
第 30 条(債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有する本取引もしくは建玉等に係る債権及びその他一切の債権は、これを第三者に譲渡もしくは質入れ、又はその他の処分をすることができないものとする。
2. 本契約によって生じるお客様の権利又は義務は、当社が認めた場合を除き、第三者に譲渡又は承継することができないものとする。
第 31 条(反社会的勢力の排除)
お客様は、お客様自身並びにその役職員及び実質的に経営を支配する者(以下、「お客様等」という。) が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、社会運動標榜ゴロ、その他の反社会的行為を行う個人又は法人(以下、「反社会的勢力」という。)でないことを誓約するものとする。
2. 当社は、お客様等が前項に掲げる反社会的勢力に該当するとの認識を得た場合もしくは前項の誓約が虚偽であると認めた場合は、お客様の取引状況にかかわらず、当社の判断で当該受託契約を解除することができるものとする。
3. 当社は、お客様等の暴力的な要求、法的な責任を超える不当な要求行為等により、契約を継続しがたいと認めた時は、当社の申出により当該受託契約を解除することができるものとする。
4. 前 2 項の規定による契約の解除によって生じた一切の損失についてはお客様の負担とし、当社に対して請求はしないものとする。
第 32 条(免責事項)
次に掲げる損害及び損失については、当社は免責されるものとする。
(1) お客様の過失、錯誤等による売買の成立もしくは不成立により発生した損害又は損失。
(2) お客様の端末機器の故障、誤作動等により発生した損害又は損失。
(3) お客様以外の者が、当該お客様の ID 番号及びパスワードを使用して、取引システムで取引を行い、発生した損害又は損失。
(4) 天災地変、政変、同盟罷業、市場環境の急変等の不可抗力と認められる事由により、本取引に係る取引の執行、金銭の授受等が遅延 し、又は不能となったことにより生じた損害又は損失。
(5) 先物•オプション取引市場の閉鎖又は規則の変更等の理由に基づき、お客様の本取引に係る注文に当社が応じ得ないことにより生じた損害又は損失。
(6) 電信又は郵便の誤謬、遅延等当社の責めに帰すことができない事由により生じた損害又は損失。
(7) 通信機器、通信回線、端末機器等の障害により注文等の受付が不能となった為に発生した損害又は損失。
(8) 当社所定の書類に押印した印影もしくは署名と届出の印鑑もしくは署名鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受その他の処理が行われたことにより生じた損害又は損失。
第 33 条(預託金銭等の利息)
お客様は、本取引に関して当社に預託した証拠金、その他一切のお客様の計算に属する金銭に対して、利息が発生しないことに同意するものとする。
第 34 条(諸経費)
お客様は、当社が別途定める手数料、口座管理料、その他の諸経費を支払うものとする。
第 35 条(公租公課)
お客様は、本取引に係る公租公課について、お客様自身の負担により申告し、支払うこととする。
第 36 条(決済条件の変更)
お客様は、取引所が決済期日の変更等決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うものとする。
第 37 条(録音)
当社は、本取引に係るお客様との電話内容を録音する方法により、記録を残すことができるものとする。
第 38 条(適用法)
本約款は、日本国の法律に準拠し、解釈されるものとする。
第 39 条(合意管轄)
お客様と当社との間の本取引に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 40 条(約款の変更)
当社は、本約款の内容が変更される場合には、お客様に当該変更事項を通知するものとする。
2. 前項の通知後、お客様から所定の期日までに異議の申出がない時は、その変更に同意したものとする。
2020 年 7 月 27 日 施行
2020 年 10 月 1 日 改定
2020 年 11 月 1 日 改定
2021 年 10 月 1 日 改定
2022 年 5 月 1 日 改定
(金融商品取引業者の商号及び登録番号)
AI ゴールド証券株式会社
x000-0000
xxxxxxxxxxxx 00 x 0 x
xxxx xx財務局長(金商)第 282 号日本証券業協会会員
日本投資者保護基金会員
日本商品委託者保護基金会員
(連絡先)
コンサルティング部 00-0000-0000
0000-00-0000
大阪取引所先物•オプション取引の申込みに関するお問い合わせは、上記の連絡先で承ります。
お問い合わせ可能時間: 8:30 ~ 17:00(土日、祝日を除く)
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