(標準01_標準契約書(工事請負)_P-ver.1)
(標準01_標準契約書(工事請負)_P-ver.1)
収入印紙
( 契約番号 )
工 事 請 負 契 約 書
1 工事件名
2 契約金額
¥ | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
¥0.- )
3 工 期 契約締結の日の翌日 から 令和 年 月 日まで
4 工事場所 別紙仕様書のとおり
5 契約保証金 免 除
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、裏面の条項によりxxな請負契約を締結する。発注者と受注者とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
契約締結日 令和 年 月 日
発注者
住 所
氏 名 東京水道株式会社
受注者 住 所
氏 名
(x x)
第1条
2
発注者と受注者とは、各々対等な立場において、互いに協力し、xxを守り、誠実にこの契約を履行する。
この契約書添付の設計図・仕様書(現場説明書及びその質問回答書を含む。)(以下「仕様書等」という。)に基づいて、受注者は、工事を完成して契約の目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約金額の支払を完了する。なお、この契約条項と仕様書等の内容が異なる場合は、仕様書等を優先する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条
2
受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
受注者は、成果物等(未完成の成果物等及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
(一括委任又は一括再委託の禁止)
第3条
受注者は、作業の全部又は主要な部分を一括して第三者に委任し、又は委託してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第4条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(秘密の保持)
第5条
受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、この契約の履行の目的以外にこれを使用してはならない。この契約終了後も同様とする。
(現場代理人・xx技術者等)
第6条
2
3
4
5
受注者は、現場代理人及び工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる次の各号に掲げる者を定めることができる。この場合、書面をもってその氏名を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
x xx技術者(建設業法第26条に規定するxx技術者、監理技術者又は専任のxx技術者若しくは監理技術者をいう。)
二 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。)
現場代理人は、この契約の履行に関し工事現場に常駐し、現場監督員の指示に従い、その運営、取締りを行うほか、この約款に基づく受注者の一切の権限(請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の講求及び受領、次条に係る権限並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を書面をもって発注者に通知しなければならない。
現場代理人、xx技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
現場代理人及びxx技術者は、工事現場一切の事項を処理し、その責を負う。
(設計の疑義、条件の変更)
第7条
2
3
次の各号の一に当たるときは、受注者は、直ちに書面をもって発注者に通知する。
一 仕様書等の表示が明確でないとき、図面と仕様書とが交互符号しないとき、又は図面・仕様書に誤謬あるいは脱漏があるとき。
二 仕様書等の指示について、受注者がこれによって施工することが適当でないと認めたとき。三 工事現場において、施工の支障となる予期することのできない事態が発生したとき。
発注者は、前項の通知を受けたとき、また自ら前項各号の一に当たることを発見したときは、直ちに書面をもって受注者に対して指示する。
前項の場合、工事の内容、工期又は契約金額を変更する必要があるときは、発注者・受注者が協議して定める。
(損害の防止)
第8条
受注者は、工事の完成引渡まで、自己の費用で、契約の目的物、工事材料又は近接する工作物若しくは第三者に対する損害の防止のため、仕様書等と関係法令に基づき、工事と環境に相応した必要な処置をする。
(一般的損害)
第9条
工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材料、貸与品又は発生品について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(火災保険その他の保険等により、填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第10条
工事の施工に伴い第三者に損害を与えたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただ し、その損害(火災保険その他の保険等により、填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害が生じたときは、発注者がその損害を補償しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは受注者がこれを負担する。
3 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決にあたるものとする。
(不可抗力による損害)
第11条
2
3
天災その他自然的又は人為的な事象であって、工事の施工上通常避けることができず発注者・受注者いずれにもその責を帰することのできない事由によって、工事の既済部分、検査済持込工事材料、支給材 料、貸与品若しくは発生品又は第三者に損害が生じたときは、受注者は、事実発生後速やかにその状況を発注者に通知する。
前項の損害について、発注者・受注者が協議して重大なものと認め、かつ、受注者が善良な管理者としての注意をしたと認められるものは、前2条の定めにかかわらず発注者がこれを負担する。
火災保険・建設工事保険その他損害を填補するものがあるときは、それらの額を前項の発注者の負担額から控除する。
(完成・検査)
第12条
受注者は、工事を完成したときは、発注者に仕様書等との適否の確認及び検査を求め、発注者は遅滞なく受注者の立合のもとにその確認を行うものとし、その結果、補修を要する箇所があるときは速やかに補修して再度発注者の確認及び検査を求める。なお、検査は完了届等の提出を受けた日の翌営業日から起算して5営業日以内に行う。
(請求・支払)
第13条
2
受注者は、前条の確認及び検査に合格し成果物等が発注者に引渡されたときは、契約金額の支払を請求することができる。
発注者は、前項の請求があったときは、請求を受けた日の翌月末日までに契約金額を支払わなければならない。
(成果物等の権利及び知的財産権の帰属)
第14条
2
3
4
本件業務に基づき受注者が発注者のために作成した成果物等(中間成果物も含む)及び役務の提供の結果、発生した著作権及びその他の無体財産権は、本件業務事前に受注者が既に保有するものを除き、すべて発注者に帰属し、その権利は受注者から発注者に無償で譲渡されるものとする。
前項の規定に従って受注者から発注者に譲渡される権利は、著作xx第27条(翻訳権、翻案xx)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定される権利も含むものとする。
受注者は、成果物等に対する著作者人格権の権利を行使しないことを合意する。
受注者は、発注者の書面による承諾を得るか若しくは別途、合意をしなければ、成果物等の全部あるいは一部及びその複製物を保有し、利用することはできないものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第15条
受注者の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができず発注者に損害を与えたときは、受注者は、損害金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第16条
2
3
発注者は、契約内容に適合しないものがあるときは、受注者に対して別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
前項の履行の追完においては、その追完に過分の費用を要するときは、発注者はこれを請求することができない。
第1項の場合において、発注者がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しのときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(工事の変更、工期の変更)
第17条
2
3
4
5
6
発注者は、必要があるときは、工事の施工を一時中止することができる。発注者は、必要によって、工事を追加し又は変更することができる。
発注者は、必要によって、受注者と協議の上、工期の変更することができる。
前2項により、業務内容を変更する場合において、契約金額を変更する必要があるときは、発注者・受注者協議の上、これを定める。
受注者は、不可抗力その他正当な理由があるときは、発注者に対してその理由を明示して工期の延長を求めることができる。延長日数は、発注者・受注者が協議して定める。
前項の規定による申出は、履行期間内に行わなければならない。ただし、特別の事由があると発注者が認めたときは、この限りでない。
(事情変更による契約内容の変更)
第18条
契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により、契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は相手方と協議の上、契約金額、契約期間その他の契約内容の変更を請求することができる。
(発注者の催告による解除権)
第19条
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を書面をもって催告し、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでな い。
一 正当な理由なく、作業に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 指定期日内に作業を完了しないとき又は指定期日後相当の期間内に作業を完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
三 正当な理由なく、第16条第1項の履行の追完等がなされないとき。
四 受注者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたと五 受注者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、発注者の監督又は検査の実施に当た
り、その職務の執行を妨害したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第20条
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反し、発注者の承諾を得ずに、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲
渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
二 作業を終了させることができないことが明らかであるとき。
三 工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却したうえで再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
四 受注者がこの契約の作業の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の目的の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
九 第23規定する事由によらないで、受注者がこの契約の解除を申し出たとき。十 受注者が、契約を締結する能力を有する者でないと判明したとき。
十一 受注者が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であると判明したとき。
十二 受注者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者のいずれかにあたると判明したとき。
(契約が解除された場合等の損害賠償の請求)
第21条
2
3
次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者は、受注者に対し、損害賠償の請求をすることができる。
一 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責に帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第1項の損害に充当することができる。
(協議解除)
第22条
2
発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第23条
受注者は、次の各号の一に該当する事由があるときは、契約を解除することができる。
一 第17条第1項の工事の施工の中止期間が当初の工期の10分の5(工期の10分の5が180営業日を超えるときは、180営業日)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後90営業日を経過しても、その中止が解除されないとき。
二 発注者の責により作業を完了することが不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除等に伴う措置)
第24条
2
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契約が解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受注者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。) において、検査に合格した既済部分又は持込材料があるときは、発注者がこれを引き受けるものとし、発注者は当該部分に対する代金相当額を支払うものとする。この場合において、発注者は必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、既済部分を最小限度破壊して検査することができる。
前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
受注者は、この契約が解除された場合等において、貸与品、支給材料等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品、支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
受注者は、この契約が解除された場合等において、履行場所等に受注者が所有する材料、工具・器具・機械、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するものを含む。)があるときは、遅滞なく当該物件を撤去(発注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所へ搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
第3項及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、第19条、第20条又は第 21条第1項若しくは同条第2項の規定により契約が解除された場合等においては発注者が定め、第22条又は前条の規定により契約が解除されたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金の変更)
第25条
工期内に賃金又は物価の変動により契約金額が不適当となり、これを変更する必要が認められるときは、発注者と受注者とが協議して契約金額を変更する。
(紛争の解決)
第26条
この契約に関して、発注者・受注者間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法に定める建設工事紛争審査会のあっせん又は調停によりその解決を図る。
(契約情報の公表)
第27条
発注者は、本契約が、「契約情報公開要綱」(令和4年10月1日施行)の公表条件に該当する場合は、同要綱の規程に基づき、本契約情報を公表する。
(管轄裁判所)
第28条
この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(疑義についての協議)
第29条
この契約書の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又は契約書に定めのない事項については、発注者・受注者協議して定める。
(受注者の従事者に係る個人情報の取扱い)
第30条
2
受注者は、作業を施行するに当たり、作業責任者及び当該契約業務の従事者についての個人情報を発注者に提供する場合、作業責任者及び当該契約業務の従事者にその旨を通知し、承諾を得なければならな い。
受注者は、発注者に作業責任者及び当該契約業務の従事者についての個人情報を提供する場合、提供する個人情報の項目(氏名、顔写真、業務歴、資格等の取得歴、など。)は仕様書等に定めるものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第31条
書面による請求、届出、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第32条 暴力団関係者の排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
別紙
暴力団関係者の排除に係る特約条項
(暴力団関係者に係る契約解除)
第1条
2
3
発注者は、受注者がxxx暴力団排除条例(平成23年3月18日東京都条例第54号)に定める暴力団関係者又は東京都が東京都契約関係暴力団等対策措置要綱第5条第1項に基づき排除措置期間中の者として公表した者(ただし、排除措置期間中に限る。)(以下「暴力団関係者等」という。)であることが判明した場合は、この契約を解除することができ る。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって受注者に損害が生じても、その責は負わないものとする。
第1項で契約解除となった場合は、契約事務規程第43条第2項及び第3項を準用する。
(再委託禁止等)
第2条
2
3
4
受注者は、暴力団関係者等にこの業務の全部又は一部を委託してはならない。
受注者が暴力団関係者等に再委託していることが判明した場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除その他必要な措置を求めることができる。
前項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
発注者は、第2項の規定する契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者が正当な理由なくこれを拒否したと認められるときは、発注者の契約から排除する措置を講ずることができる。
(不当介入に関する通報報告)
第3条
2
3
4
受注者は、契約の履行に当たって、暴力団員関係者等から不当介入を受けた場合(再委託した者が暴力団員等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく発注者への報告及び管轄警察署への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
前項の場合において、通報報告に当たっては、書面を提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。
なお、この場合には、後日、遅滞なく書面を発注者及び管轄警察署に提出しなければならない。
受注者は、再委託した者が暴力団関係者等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく受注者に対して報告するよう当該再委託した者に指導しなければならない。
発注者は、受注者が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく発注者への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、発注者の契約から排除する措置を講ずることができる。