Contract
イオンクロマトグラフ測定装置定期点検業務(令和 5 年度)
(配布資料)
1.「発注説明書」 | 6頁 |
2.「現場説明書」 | 1頁 |
3.「入札(見積)者に対する指示書」 | 17頁 |
4.「点検業務委託契約書(案)」 | 9頁 |
5.「仕様書」 | 13頁 |
6.「競争参加資格確認申請書」 | 1頁 |
7.「質問回答書」 | 1頁 |
中間貯蔵・環境安全事業株式会社中間貯蔵管理センター
発 注 説 明 書
イオンクロマトグラフ測定装置定期点検業務(令和 5 年度)に係る入札公告に基づく一般競争入札手続等については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約規程等関係規程等に定めるもののほか、この発注説明書によるものとする。
1 公 告 日 令和5年5月22日
2 契 約 職 中間貯蔵・環境安全事業株式会社
中間貯蔵管理センター所長 xx xx
3 | 調達概要 | |
(1) | 件 名 | イオンクロマトグラフ測定装置定期点検業務(令和 5 年度) |
(2) | 仕 様 等 | 別添、仕様書による |
(3) | 業務期間 | 契約日から令和 5 年 7 月 31 日まで |
(4) | 入札方法 | 入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。 |
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パー |
セントに相当する額を加算した場合(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(5) そ の 他 本業務は競争参加資格を確認のうえ、入札の参加者を選定し発注するものである。
4 競争参加資格
競争参加資格確認申請書の提出期限(令和 5 年 5 月 29 日)において次の条件を全て満たしている者であること。
(1) 予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。
(2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(3) 営業に関し法律上必要とする資格を有しない者でないこと。
(4) 競争参加資格確認申請書及びそれらの付属書類又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者でないこと。
(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がないこと。
(7) 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から入札執行の時までに、中間貯蔵・環境安全事業株式会社から、指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(8) 令和 04・05・06 年度に有効な全省庁統一資格 (役務の提供等の営業品目「その他」)を有する者であること。
ただし、令和 04・05・06 年度の同条件の資格の申請 中であることをもって、申請書等を提出することができる。
その場合、令和 04・05・06 年度に有効な同条件の全省庁統一資格を取得し、契約締結日までに当該資格審査結果通知書の写しを提出すること。
(9) 過去3年間に同種装置の点検実績を有する者。
(10) 仕様書に指示された要件等を満たすことができること。
5 担当部課
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0-0 xxxxxxxx 0X
中間貯蔵・環境安全事業株式会社 中間貯蔵管理センター 総務課 TEL 0000-00-0000(担当:xx)
FAX 0000-00-0000
6 競争参加資格確認申請書の確認等
(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書を提出し、契約職から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
なお、期限までに競争参加資格確認申請書を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(2) 競争参加資格確認申請書の提出
① 提出期間 令和 5 年 5 月 22 日( 月)~令和 5 年 5 月 29 日(月) 16 時まで
土曜日、日曜日、祝日を除く毎日 10 時から 12 時及び 13 時から 16 時以下同じ。
② 提出場所 5に同じ。
③ 提出方法 持参又は送付すること。(提出期限必着)
郵送する場合は、書留郵便等の配達の記録が残る方法に限る。
④ 提出部数 1部
(3) 競争参加資格確認申請書
競争参加資格確認申請書は、別添「競争参加資格確認申請書」により作成すること。
(4) 競争参加資格確認結果の通知予定日及び方法通知予定日 令和 5 年 5 月 31 日(水)
通 知 方 法 通知書を電子メールで発信及び郵送する。
(5) その他
① 競争参加資格確認申請書の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。
② 提出された競争参加資格確認申請書は、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
③ 提出された競争参加資格確認申請書は返却しない。
④ 提出期限以降における競争参加資格確認申請書の再提出(部分的な再提出を含む。以下同じ。)は認めない。
⑤ 競争参加資格確認申請書に関する問い合わせ先は5に同じ。
7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約職に対して競争参加資格がないと認
めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
① | 提出期限 | 令和 5 年 6 月 6 日(火) 16 時まで |
② | 提出場所 | 5に同じ。 |
③ | 提出方法 | 書面は持参又は FAX により提出するものとする。なお、FAX による場 |
合は後日xxを提出するものとする。 |
(2) 契約職は、説明を求められたときは、説明を求めた者に対し令和 5 年 6 月 9 日 (金)までに書面により回答するものとする。
8 質問及び回答
(1) 本業務の受注を検討するうえでこの発注説明書の記述内容について質問がある場合は、次に従い、書面(別添「質問・回答書」)により提出すること。
①提出期間:
[競争参加資格に関するもの]
令和 5 年 5 月 22 日( 月)~令和 5 年 5 月 29 日(月) 16 時まで。 [発注内容に関するもの]
令和 5 年 5 月 31 日(水)~令和 5 年 6 月 6 日(火) 16 時まで。
②提出場所:5に同じ。
③提出方法:書面は PDF に変換して電子メールにより提出すること。
(提出期限 必着)
(2) (1)の質問に対する回答は、次のとおりとする。 [競争参加資格に関するもの]
回 答 日 令和 5 年 5 月 31 日(水)
回答方法 電子メールにより回答する。
[発注内容等に関するもの]
回答日 令和 5 年 6 月 9 日(金)
回答方法 電子メールにより回答する。
9 入札の日時及び場所
(1) 日 時: 令和 5 年 6 月 14 日(水) 13 時 30 分
(2) 場 所: xxxxxxxxxxx 0-0 xxxxxxxx
10 入札方法等
(1) 入札書は、持参すること。
入札者又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。
(2) 入札金額については、業務一式あたりの金額(税抜)を記載すること。
(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。
(4) 2回の入札において予定価格を下回る入札者がいない場合は、最低価格入札者と見積合せを行う。
11 入札保証金 免除
12 契約保証金 免除
13 業務費内訳書の提示
(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した内訳書の提示を求める。
(2) 内訳書の様式は自由であるが、記載内容は規格、数量、単価、金額等を明らかにすること。
14 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者の行った入札、別添「入札(見積)者に対する指示書」において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を契約者としていた場合には契約決定を取り消す。
なお、入札執行の時において指名停止措置要領に基づく指名停止を受けているもの、その他4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のないものに該当する。
15 落札者の決定方法
(1) 中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約細則第9条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
(2) 「契約細則第17条第3項に関する基準及び事務手続きについて(低入札の基準)」の規程により競争入札において、予定価格が1000万円を超える工事、測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、製造その他の請負契約(物品の売買、賃貸等の契約を除く)において、調査基準価格を設定した案件について、落札者となるべき者の入札価格が第2条に基づく調査基準価格を下回る場合は、第
6条に基づき低入札価格調査を行うものとする。
(3) 調査基準価格を下回った場合の措置
調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、落札者となるべき者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該業務の履行期間の延長は行わない。
※ 低入札の基準については下記 URL から確認できます。 xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxx_xxxxxxxx/xxx/xxx_xxxxxxxx_xxxxx.xxx
(4) 帰還困難区域に入域及び作業をする車両については、原子力災害対策特別措置法第 26 条第 2 項に基づき一時立入りに関する事前申請を行う必要があることから、当該業務の契約予定者は、契約者決定後に当社から提供する所定の書式に必要な情報を記載の上、6 月 16 日(水)12 時までに電子データにて提出すること。なお、書式に記載する情報は下記のとおり。
・全現場作業者所属会社名
・作業者氏名(運転免許証記載字体)
・契約業務名
・連絡先(携帯電話等)
・車両(メーカー・車名・色・ナンバー)
・通過ゲート
・スクリーニング場
・通過ゲート及び通過時刻 ・契約業務名
・契約業務名 等
提出された情報については、帰還困難区域一時立入申請にのみ使用するものとする。
16 手続における交渉の有無 無し
17 契約書作成の要否等
別添「委託契約書(案)」により、契約書を作成する。
18 支払条件
完了払い。
19 その他
(1) 入札参加者は、別添「入札(見積)者に対する指示書)を熟読し、遵守すること。
(2) 別添様式等
① 現場説明書
② 入札者に対する指示書
③ 委託契約書(案)
④ 仕様書
⑤ 競争参加資格確認申請書
⑥ 質問回答書
入札公告(HP) | ||||
発注説明書の交付期間 (HPよりダウンロード) | ||||
競争参加資格確認申請書の提出期限 | ||||
競争参加資格確認通知書の結果の通知 | ||||
資格あり | 資格なし | |||
資格がないと認めた理由の説明要求期限 同要求に対する回答日 | ||||
発注内容等に関する質問書の提出期限 | ||||
発注内容等に関する質問書に対する回答日 | ||||
入 札 | ||||
帰還困難区域入域申請に係る関係書類の提出 | ||||
契 約 |
発注手続日程(予定)<一般競争入札>
5/22(月)
5/22(月)~
5/29(月)
5/29(月)16時まで
5/31(水)
電子メール及び郵送
6/ 6(火)16時まで
6/ 9(金)
6/ 6(火)16時まで
6/ 9(金) 電子メール又はFAX
6/14(水)13時30分
6/16(金) 12時00分
6/15(木) 予定
時間については、土曜日、日曜日、祝日を除く毎日 10~12 時及び 13~16 時
現 場 説 明 書
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
業 務 名 イオンクロマトグラフ測定装置定期点検業務(令和 5 年度)業 務 場 所 技術実証フィールド分析xx 機器分析室
(xxxxxxxxxxxxxxxxx 000-0)履 行 期 間 契約日から令和5年7月31日
上記業務につき以下のとおり説明する。この説明は、契約図書と同様の効力を有するものとする。
1.入札(見積)は「入札(見積)者に対する指示書」の定めるところに従って行なう。
2.質問回答は、別紙「質問・回答書」により行うものとする。
【競争参加資格に関するもの】
(1)質問書提出期間
令和5年5月22日( 月) ~令和5年5月29日( 月) まで。
上記期間の土曜日及び日曜日を除く毎日 10 時から 12 時及び 13 時から 16 時まで。
(2)提出方法 FAX又は電子メールにより提出し、弊社に着信を確認すること。(末日の 16時必着)
また、xxを後日提出すること。(郵送可)
(3)質問書提出場所 発注説明書「5 担当部課」に同じ
(4)質問書に対する回答日
令和5年5月31日(水)
(5)回答方法 電子メールにより回答。
【発注内容に関するもの】
(1)質問書提出期間
令和5年5月31日( 水) ~令和5年6月6日( 火) まで。
上記期間の土曜日及び日曜日を除く毎日 10 時から 12 時及び 13 時から 16 時まで。
(2)提出方法 FAX又は電子メールにより提出し、弊社に着信を確認すること。(末日の 16時必着)
また、xxを後日提出すること。(郵送可)
(3)質問書提出場所 発注説明書「5 担当部課」に同じ
(4)質問書に対する回答日
令和5年6月9日(金)
(5)回答方法 電子メールにより回答。
以上
入札(見積)者に対する指示書
中間貯蔵・環境安全事業株式会社この指示書は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「会社」という。)が締結する
点検業務等契約に関する入札(見積)(以下「入札」という。)xxxの注意事項並びに契約締結上の必要事項について指示するものである。
一 入札xxxの注意事項第1 入札者の注意事項
入札者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
1 入札者は、現場説明書、仕様書、契約書(案)等を熟知のうえ、入札しなければならない。
2 入札者は、所定の時刻の少なくとも 10 分前に集合し、必要な書類を提出し、審査を受けること。
3 入札書は様式第2号によるものとし、記載数字は、算用数字を用いること。
4 入札金額は、仕様書及び契約書(案)(以下「仕様書等」という。)により積算 すること。なお、入札日の前日までに仕様書等について修正があった場合は、修正後の仕様書等により積算すること。
5 入札書は代表者名及び印章を押印し、封かんのうえ入札執行者の指示に従って入札すること。
① 代理人により入札する場合は、委任状(様式第1号-1)を入札の執行前に提出し、入札書には、被代理人の住所、会社名、代表者氏名及び代理人である旨を記載し、代理人が記名押印すること。なお、委任状の作成がない限り、代理人が入札書を記載することはできない。よって、委任する日付は、入札日以前であること。
② 代理人(様式第第1号-2)が復代理人を選任する場合は、復代理人(様式第第
1号-3)に対する委任状を提出のうえ、入札書は復代理人が記名押印すること。なお、委任状の作成がない限り、復代理人が入札書を記載することはできない。よって、委任する日付は、入札日以前であること。
6 入札書には消費税及び地方消費税を含まない金額を記載すること。
7 送付により入札書を提出する場合(送付による提出が認められている場合に限る)は、次の方法によること。
① 入札書の日付は、入札日(入札書提出期限)までの日付を記入すること。
② 送付用の封筒に、担当者の名刺、委任状(代理人又は復代理人により入札する場合に限る)、入札書が封入された封筒及び入札金額内訳書が封入された封筒を封入すること。なお、それぞれの封筒には、会社名、件名及び在中書類の名称を明記すること。
③ 送付は書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第 2 条第 6 項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第 9 項に規定する特定信書便事業者による同条第 2 項に規定する信書便により行うこと。
8 入札者は、入札書を提出した後は、その引換え、変更又は取消しをすることができない。
9 入札者は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。
入札者は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
① 入札又は見積り執行前にあっては、別添様式第9号による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は送付(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。
② 入札又は見積りxxxにあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。
入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
第2 xxな入札の確保
1 入札者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 入札者は、入札にあたっては、他の入札参加者と入札意思、入札価格又は入札
書、入札金額内訳書その他提出する書類(以下「入札書等」という)の作成についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
3 入札者は、落札者の決定前に、他の入札者に対して、入札意思、入札価格、入札書等を意図的に開示してはならない。
第3 入札の無効
次の各号の一に該当する場合は、入札を無効とする。
1 入札書の金額が訂正してある場合
2 入札者の記名又は押印が欠けている場合
3 誤字、脱字等により意思表示が不明確な場合
4 再度入札の場合において、前回の最低額を上回る金額で入札している場合
5 送付による入札が認められていない場合において、送付により入札書が提出された場合
6 送付による入札が認められている場合において、入札書の提出期限を過ぎて入札書等が提出された場合
7 一般競争における申請書又は資料に虚偽の記載をした者が入札を行った場合
8 競争に参加する資格のない者が入札を行った場合
9 入札保証金の納入を必要とする入札において、これを納入していない者が入札を行った場合
10 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理をしていると認められる場合
11 明らかに連合によると認められる入札を行った場合
12 前各号に掲げる場合のほか、入札に関する必要な条件を具備していない場合又は会社の指示に従わなかった場合
第4 入札の中止その他
入札者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
第5 開札及び落札者(見積りの場合は契約の相手方、以下「落札者」という。)の決定
1 開札は、会社が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終わった後に、入札者 又はその代理人を立ち会わせて行う。なお、立ち会いを希望する入札者等は、別添様式第8号により申し込むこととする。
2 落札者の決定方法
① 中間貯蔵・環境安全事業株式会社契約細則第9条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
② 「契約細則第17条第3項に関する基準及び事務手続きについて(低入札の基準)」の規程により競争入札において、予定価格が1000万円を超える工事、測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、製造その他の請負契約(物品の売買、賃貸等の契約を除く)において、調査基準価格を設定した案件について、落札者となるべき者の入札価格が第2条に基づく調査基準価格を下回る場合は、第6条に基づき低入札価格調査を行うものとす る。
③ 調査基準価格を下回った場合の措置
調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、落札者となるべき者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該業務の履行期間の延長は行わない。
3 落札となるべき同価の入札をした者が2 者以上あるときは、直ちに当該入札者に くじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちにくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない社員にくじを引かせる。
4 開札の結果は、開札に立ち会っている入札者等には口頭により通知し、その他の入札者には電子メールにより通知する。
5 開札の結果、落札者がないときは、直ちに、再度の入札を行う。この場合前回の入札に参加しなかった者は、入札に加わることはできない。
ただし、開札会場に入札者全員が立ち会っていない場合は、別途日を改めて再度の入札を行う。
6 前号の再度の入札の結果、落札者がないときは、最低価格提示者と見積合せを行う。
第6 見積あわせの場合の準用
1 第1から第5に規定する事項(第5第3号を除く。)は、見積の場合に準用する。
2 見積の場合は、予定価格の範囲内で見積をした場合のみ、その者を落札予定者とする。
二 契約上の注意事項第1 契約書等
1 落札者は、会社所定の契約書の案に記名押印し、契約締結決定の日から7 日以内
に提出しなければならない。ただし、承諾をえて、この期間を延長することができる。
2 契約書を作成する場合において、会社が落札者とともに記名押印しなければ、当該契約は確定しないものとする。
3 契約締結後 14 日以内に契約金額内訳書を提出すること。
4 着手届は様式第5号により、業務責任者届は様式第4号により経歴書(様式第4号-1)を添えて、それぞれ提出すること。
5 業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ下請負の承認を得なければならない。
第2 契約の保証
入札保証金免除、契約保証金免除。
第3 契約代金の支払
1 業務の履行が完了したときは、完了届(様式第6号)を提出するものとする。
2 代金は、会社の検査に合格後、代金支払請求書(様式第7号)に基づき振込み支払いとする。
三 その他の事項
1 入札者は、入札の際又は速やかに、入札金額内訳書を必ず提出すること。
2 入札者は、入札の執行後においては、本指示書、仕様書等、現場の状況等についての不明確又は不知を理由として異議を申し出ることはできない。
(様式第1号-1)
委 任 状
私は、(会社名 、所属部課名 、氏名 )を代理人と定め、次の権限を委任します。
業 務 名 イオンクロマトグラフ測定装置定期点検業務(令和 5 年度)
委任事項 入札(見積)に関すること。代 x x 印
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社中間貯蔵管理センター
所長 xx xx x
住 所
会 社 名
代 表 者 印
※日付は入札日以前であること。
(様式第第1号-2)
委 任 状
私は、(支社名 、所属部課名 、氏名 )を代理人と定め、次の権限を委任します。
業 務 名 イオンクロマトグラフ測定装置定期点検業務(令和 5 年度)
委任事項 一 入札(見積)に関すること。二 復代理人を選任すること。
三 契約の締結及び代金の請求並びに受領に関すること。四 諸願届等に関すること。
住 所
会 社 名
代 x x 印
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社中間貯蔵管理センター
所長 xx xx x
住 所
会 社 名
代 表 者 印
※日付は入札日以前であること。
(様式第2号)
(復代理人用)
委 任 状
私は、(支社名 、所属部課名 、氏名 )を復代理人と定め、次の権限を委任します。
業 務 名 イオンクロマトグラフ測定装置定期点検業務(令和 5 年度)
委任事項 入札(見積)に関すること。
復 代 x x 印
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社中間貯蔵管理センター
所長 xx xx x
住 所
会 社 名
代 x x 印
※日付は入札日以前であること。
(様式第3号)
入札( 見積) 書
x | x | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
業 務 名 イオンクロマトグラフ測定装置定期点検業務(令和 5 年度)
上記の金額により内訳書を添えて入札(見積)いたします。
令和 年 月 日
住 所
会 社 名代表者氏名
代理人又は復代理人氏名 印
中間貯蔵・環境安全事業株式会社中間貯蔵管理センター
所長 xx xx x
(注)送付による入札の場合は、入札書提出期限までの日付を記入すること。入札(見積)書は、封かんし、業務名を表記すること。
入札(見積)書封かん例
印
印
印
入札者の名称
社名等
入
札
( 見
積
業 務 名
令 和
年
月
日
中間貯蔵・環境 安
全 事 業 株
式 会 社
中間貯蔵管理センター所長 xx xx x
(表面) (裏面)
)
書
※入札金額内訳書は別の封筒に入れ、会社名、業務名及び入札金額内訳書在中の旨表記すること。
(様式第4号)
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社中間貯蔵管理センター
所長 xx xx x
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
業務責任者届
業 務 名 イオンクロマトグラフ測定装置定期点検業務(令和 5 年度)
上記業務について、(氏名 )を業務責任者として、選任いたし
ますので、当人の経歴書を添えてお届けいたします。
(様式第4号-1)
経 歴 書
氏 x
x x 月 日
現 住 所
最 終 学 歴資格及び取得年月日
職 歴
業 務 歴
令和 年 月 日
上記のとおり相違ありません。
氏 名 印
(様式第5号)
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社中間貯蔵管理センター
所長 xx xx x
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
着 手 届
業 務 名 イオンクロマトグラフ測定装置定期点検業務(令和 5 年度)
上記業務について、令和 年 月 日に着手いたしますので、お届けいたします。
(様式第6号)
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社中間貯蔵管理センター
所長 xx xx x
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
完 了 届
業 務 名 イオンクロマトグラフ測定装置定期点検業務(令和 5 年度)
上記業務について、令和 年 月 日に完了いたしましたので、お届けいたします。
(様式第7号)
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社中間貯蔵管理センター
所長 xx xx x
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
代金支払請求書
業 務 名 イオンクロマトグラフ測定装置定期点検業務(令和 5 年度)
上記業務について、令和 年 月 日に完了いたしましたので下記のとおり請求いたします。
記金 円
上記金額について、下記にお振込戴きたくお願いいたします。
振込指定金融機関
支店名
預 金 種 別
口 座 番 号
口 座 名 義
(様式第8号)
開札立会申込書
業 務 名 | |
開札日時 | |
開札場所 | |
会社名及び 代表者名 | |
立会者 所属・職名 氏名 連絡先 |
※注 郵便等による入札が認められた場合において提出のこと
① 入札者及び入札者に常時雇用されている者が開札に立ち会うことができます。本書面による申し込みの無い者は開札に立ち会うことができません。
② 開札の立ち会いに当たっては、契約職により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参し、開札の時刻の少なくとも 10 分前に集合して下さい。
③ 本書面の提出
提出期限 令和 年 月 日( ) 時
提出場所 xxxxxxxxxxx0-0 xxxxxxxx 0x
中間貯蔵・環境安全事業(株) 中間貯蔵管理センター 総務課 FAX0246-23-8916 電話0246-23-8900
提出方法 持参、郵送又はFAX
(様式第9号)
令和 年 月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社中間貯蔵管理センター
所長 xx xx x
住 所
会 社 名
代表者氏名 印
入札(見積)辞退書
業 務 名 イオンクロマトグラフ測定装置定期点検業務(令和 5 年度)
標記について入札を辞退いたします。
辞退となった理由(可能な範囲で記載願います)
質問・ 回答書 | |||
業務名 | イオンクロマトグラフ測定装置定期点検業務(令和5年度) | ||
会社名 | 印 | ||
担当者名 | 印 | ||
質問番号 | 仕様書頁 | 質 問 | 回 答 |
1 質問がある場合はこの様式により提出してください。
2 期限までに「質問回答書」の提出が無い場合は、質問なしと見做します。郵送の場合期限まで必着のこと。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
点 検 業 務 委 託 契 約 書(案)
1.業 務 名 イオンクロマトグラフ測定装置定期点検業務(令和5年度)
2.設備の所在地 xxxxxxxxxxxxxxxxx000-0
技術実証フィールド分析xx 機器分析室
3.履 | 行 期 間 | 自 | 令和 | 年 | 月 日 |
至 | 令和 | 年 | 月 日 |
4.契 約 金 額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 円)
5.契 約 保 証 金 免除
6.支払い方法 完了払い
上記の業務について、発注者を中間貯蔵・環境安全事業株式会社とし、受注者を○○○○として、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の契約約款により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住 所氏 名
印
受注者 住 所氏 名
印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に履行するものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この約款の履行に関して発注者・受注者間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この約款の履行に関して発注者・受注者間で用いる時刻は、日本標準時とする。
7 この約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この約款の履行に関して発注者・受注者間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社●
●PCB処理事業所長(以下「事業所長」という。)を経由するものとする。
12 前項の書類は、事業所長に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
(契約代金内訳書及び業務計画書)
第2条 受注者は、本契約締結後14日以内に、契約代金内訳書を作成し発注者に提出しなければならない。なお、契約代金内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
2 受注者は、仕様書に従い、業務の実施に先立って業務計画書を作成し、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 発注者及び受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、相手方の承諾を得た場合はこの限りではない。
(一括再委託の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は委託してはならない。ただし、業務の一部であってあらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
(特許xxの使用)
第5条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(使用人に関する受注者の責任)
第6条 受注者は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。
2 受注者は、法令で資格の定めのある業務に従事させる受注者の使用人については、その氏名及び資格について発注者に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。
受注者は、これら以外の使用人については、発注者の請求があるときは、その氏名を発注者に通知しなければならない。
(事業所長)
第7条 事業所長は、この約款の他の条項に定める職務の他、次に掲げる権限を有する。 一 契約の履行についての受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、承諾又は協議二 この約款及び仕様書の記載内容に関する受注者の確認又は質問に対する回答
三 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
(業務責任者)
第8条 受注者は、業務を実施するに当たって業務責任者を定め、その氏名を発注者に通知するものとする。また、業務責任者を変更したときも同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、履行期間の変更、契約代金の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
(監督員)
第9条 事業所長は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款に基づく事業所長の権限とされる事項のうち事業所長が必要と認めて監督員に委任したもののほか、委託契約書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、承諾又は協議二 この約款及び仕様書の記載内容に関する受注者の確認又は質問に対する回答
三 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
3 事業所長は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく事業所長の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、仕様書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって事業所長に到達したものとみなす。
(業務関係者に関する措置請求)
第10条 発注者は、受注者が業務に着手した後に受注者の業務責任者又は使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 受注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
(業務の報告等)
第11条 受注者は、仕様書に従い、発注者に対して業務報告書を提出しなければならない。
2 発注者又は事業所長は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。
(関連作業等を行う場合)
第12条 発注者は、受注者の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ受注者に通知し、発注者・受注者協力して施設の保全に当たるものとする。
(業務内容の変更)
第13条 発注者は、必要があるときは、業務内容の変更を受注者に通知して、業務内容を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更
し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第14条 履行期間の変更については、発注者・受注者双方が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(適正な業務期間の設定)
第15条 委託者は、業務期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(契約金額の変更方法等)
第16条 契約金額の変更については、発注者・受注者双方が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者・受注者が協議して定める。
(臨機の措置)
第17条 受注者は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者・受注者双方が協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく発注者に通知しなければならない。
3 発注者又は事業所長は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(損失負担)
第18条 受注者は、業務の実施について発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 受注者は業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、受注者の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責に帰すべき事由によるときにはその限度において発注者の負担とする。
3 受注者は、受注者の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。
(検査)
第19条 受注者は、業務が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた社員(以下「検査員」という。)は、前項により業務完了の通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の規定による検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代えて履行に伴う損害の賠償を請求することができる。
(契約代金の支払)
第20条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、代金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の適正な請求書を受理したときは、その翌月末までに代金を受注者に支払わなければならない。
(第三者による代理受領)
第21条 受注者は、発注者の承諾を得て契約代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
3 発注者が受注者の提出する支払請求書に受注者の代理人として明記された者に契約代金の全部又は一部を支払ったときは、発注者はその責を免れる。
(契約不適合責任)
第22条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 受注者が負うべき責任は、第19条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
(発注者の任意解除権)
第23条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第25条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第3条ただし書きに規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 業務責任者を配置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第21条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第25条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第3条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
三 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
八 第27条又は第28条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知
りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により契約を解除された場合は、契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期限までに発注者に支払わなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第23条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第27条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第28条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第13条の規定により業務の内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第30条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第29条 第27条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第30条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
(解除に伴う措置)
第31条 受注者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第25条第2項の検査合格部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、契約が解除されていた場合において、貸与品のあるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意若しくは過失により滅失も若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(秘密の保持)
第32条 発注者及び受注者は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の技術上及び営業上の資料、図面、知識、データ、ノウハウ、その他発注者又は受注者が秘密とした情報を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる受注者の使用人も同様の義務を負い、この違反について受注者はその責を免れない。
(発注者の損害賠償請求等)
第33条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。
三 第24条又は第25条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能である
とき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第24条又は第25条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法 (平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第34条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第27条又は第28条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第20条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第35条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生
じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(業務の中止)
第36条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震等の自然現象による災害、戦争、暴動、内乱、放火、テロ行為、外部企業のロックアウト又はストライキ、ゼネラルストライキ、法令・規則の変更、裁判所の判決・命令、行政庁の命令・勧告、その他人為的な現象(以下、「不可抗力」という。)であって発注者・受注者双方の責に帰すことができないものにより、受注者がこの契約上の義務を履行することができないと認められるときは、受注者は、業務履行の中止内容を直ちに発注者又は事業所長に通知して、当該業務の全部又は一部の履行を中止することができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務の履行を一時中止した場合において、合理的に必要がある場合は、履行期間若しくは契約金額を変更するものとする。
3 第1項の規定による受注者の業務履行の中止期間が30日をこえるときは、その後の対応について発注者・受注者双方が別途協議するものとする。
(紛争の解決)
第 37 条 この約款の各条項において発注者・受注者協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、発注者が定めたものに受注者に不服があるときその他契約に関して発注者・受注者間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者・受注者協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者・受注者が折半し、その他のものは発注者・受注者それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務責任者の業務実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業 務を委任され、受注者は委託された者の業務の実施に関する紛争については、第9条第2項の規定に より受注者が決定を行った後又は受注者が決定を行わずに同条第2項の期間が経過した後でなければ、発注者又は受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらす、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続き中であっても同項の発注者・受注者間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109
号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(補則)
第38条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者・受注者双方にて協議して定める。
仕 様 書
1.件名
イオンクロマトグラフ測定装置定期点検業務(令和 5 年度)
2.目的
本仕様書は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下「JESCO」という。)が技術実証フィールド分析室棟に設置してあるイオンクロマトグラフ測定装置の定期保守点検にあたり、円滑かつ安全に実施し、点検対象及び点検内容を定めるものである。
3.適用
本仕様書は、JESCO が所有する、サーモフィシャーサイエンティフィック社 製 イオンクロマトグラフ測定装置の定期保守点検に適用するものとする。対象の装置を別表 1 に示す。
イオンクロマトグラフ測定装置
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 製 Thermo Scientific Dionex Integrion
イオンクロマトグラフィー(IC)システム
4.業務の内容
業務の内容は次の通りとする。
(1)機器の定期保守点検の実施及び報告
(2)本業務に関し JESCO が指示する事項
5.業務を行う場所
定期保守点検作業は、機器の設置場所である以下の場所において行うものとする。福島県双葉郡大熊町大字夫沢字長者原 731-1
技術実証フィールド分析室棟 機器分析室
6.業務の期間
契約日から令和 5 年 7 月 31 日まで
7.業務の履行
受注者は、本仕様書に基づき業務を誠実に履行しなければならない。履行にあたっては、労働基準法、労働安全衛生法等の関係法令並びにJESCO の指示を遵守しなければならない。
JESCO は、必要に応じて業務状況を受注者に報告させ、その状況を調査することができる。
8.提出書類
(1)受注者は、業務の開始前、業務計画書を作成し、すみやかに JESCO に 1 部提出すること。
業務計画書には、下記の事項を記載すること。
① 点検作業内容
② 作業工程
③ 業務管理者・主任技術者の経歴
④ 業務実施体制
⑤ 個人情報、機密情報の取り扱い
⑥ 情報セキュリティの確保
⑦ 連絡体制(緊急時を含む)
⑧ 安全管理計画(帰還困難区域の入域から退域までの安全管理、作業時の安全計画)
(2)受注者は、作業の完了後、実営業 10 日以内に定期保守点検報告書を作成し、JESCO に 1部提出すること。
(3)受注者は、提出する紙類・納入印刷物及び納入印刷物に付随する文具類(ファイル等) については、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進に関する法律)に基づく基本方針の基準によるものとする。
9.点検作業等
(1)受注者は、設置場所及び周辺の原状を乱さず、保守点検作業を行うものとする。養生が必要であると発注者又は受注者が判断した場合は、JESCO 調査社員と協議すること。協議の結果、養生を実施した場合は作業完了後に原状に復旧すること。なお、イオンクロマトグラフ測定装置の停止期間は、5 日を上限とする。
(2)受注者が本委託契約に基づき実施する保守点検作業内容は、別表 2「定期保守点検作業内容」に定める。
受注者は業務管理者を配置し、安全対策、環境対策、衛生管理等の業務の管理及び監督を行う。同じく主任技術者を配置し、業務履行上の技術的管理を行う。主任技術者は、分析設備等の保守点検業務の管理について 3 年以上の経験を有する者とする。業務管理者と主任技術者は、兼ねることができるものとする。
(3)点検を行う作業者は、サーモフィシャーサイエンティフィック社の認定サービスマンであること。
(4)受注者は、作業内容を変更する場合は、JESCO に書面で通知し、承諾を得るものとする。
(5)受注者は機器の定期保守点検作業中に次の事態が生じたときは、速やかに JESCO に届け出て指示を受けるものとする。
① 機器に直ちに修繕すべき故障の存在が明らかになったとき。
② 保守部品及び JESCO が準備した消耗部品以外に、直ちに交換すべき部品の存在が明らかになったとき。
③ 機器に関する点検作業が実施不可能または不適当であると判断されたとき。
④ 点検作業が継続できない事由が生じたとき。
10.検査
(1)JESCO 調査社員は、受注者の行う点検に立会い、別表 2 に示す保守点検内容が実施されたことを確認する、及び点検終了時に、装置の設定等が原状に復旧されていることを確認する。なお、不具合と思しき事象が発生したと、JESCO 調査社員が判断した場合は、受注者と協議する。
(2)受注者は、JESCO に対して業務の完了を完了届けにより通知する時までに、定期保守点検報書(点検時の性能検査で測定したクロマトグラム、検量線等を含む)を提出すること。
11.保守点検作業時間
定期保守点検の作業時間は、平日の午前9時30分から午後4時30分までとする。受注者が午後4時30分を超えて引き続き作業を行う必要が生じた場合は、その理由を書面にて提出し、JESCO の承諾を得なければならない。
12.特殊勤務手当
本業務が行われる場所は、特殊勤務手当の支給対象区域であるため、屋内作業人数×日数分を業務費に計上し、業務完了後に精算をすること。屋内作業の特殊勤務手当は 1,330 円/人・日で算定する。
13.安全管理
(1)入所時安全教育
受注者が、初めて中間貯蔵区域に入域する前には、帰還困難区域への立入申請を JESCO 総務課に行い、JESCO が行う「入所時安全教育」を受講すること。立入にあたっては、「入域時の注意事項等」を遵守すること。
(2)帰還困難区域への入域許可
業務の対象建物は帰還困難区域にあるため、業務用車両は環境省又は内閣府の入域許可車両でなくては入域できないので、JESCO を通じて環境省に許可申請し許可を受けること。
(3)中間貯蔵施設区域からの退域
中間貯蔵施設区域から退域する際には、JESCO 社員が技術実証フィールドにて業務用車両及び作業者並びに業務用の物品についてスクリーニング(汚染検査) を行う。汚染が検出された場合は、JESCO 調査社員に速やかに連絡し、除染を行い基準値
(13,000cpm(40 ㏃/㎠))以下を確認してから退域すること。
(4)作業中の安全確保
① 受注者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に交通安全確保をはじめとする業務の安全に留意し、災害の防止を図らなければならない。また、そのために必要な教育や資質の確認を不断に行わなければならない。
② 受注者は、業務の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、若しくは第三者に危害を及ぼす事故が発生した場合又はそれらの徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるととも に、速やかに JESCO 調査社員に報告しなければならない
③ 災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに関係機関に通報及び JESCO 調査社員に連絡しなければならない。
④ 受注者は、安全を確保するために必要に応じて計画・実施する具体的な計画を作成し、業務計画書に記載すること。
⑤ 受注者は、業務で使用する車両にドライブレコーダーを装備すること。
⑥ 受注者は、始業前点呼を行ない、作業員の体調確認(顔色、眠気の有無、応答の声の調子等の確認)を行い作業に支障をきたすおそれがある者は作業させないこと。また、特に車の運転業務に携わる者については、アルコール検知器を用いて、運転者の呼気を確認し、酒気帯びの運転となるおそれがある者については運転させないこと。
(5)電離放射線に対する安全対策
① 受注者は、本業務にあたり次の規則及びガイドラインによること a)規則
・東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成 23 年厚生労働省令 第 152 号)
・電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第 41 号) b)ガイドライン
・除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン
(平成 26 年 11 月 18 日付け基発 1118 第 6 号)
・特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン
(平成 26 年 11 月 18 日付け基発 1118 第 6 号)
② 受注者は、1日あたりの被ばく線量をモニターするためポケット線量計を携行すること。
(6)事故報告
受注者は、業務中(通勤途上を含む。)に事故(交通事故を含む。)が発生した場合に は、あらかじめ業務計画書に記載したとおり直ちに JESCO 調査社員に通報するとともに、
JESCO 調査社員が指示するところにより、事故の発生日時、場所、内容、原因、再発防止策等を記載した事故発生報告書を提出しなければならない。
(7)環境対策
① 受注者は、作業に伴う騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題と対策については、関係法令の規定を遵守の上、業務計画及び作業実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
② 受注者は環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに JESCO 調査社員に報告し、JESCO 調査社員の指示があればそれに従わなければならない。
(8)作業災害の防止
受注者は作業中常に完全な安全装備(保護衣・保護具等)を常備し、これを必要とする作業には、必ず作業員に着用させるものとする。
業務に必要な資材及び現場作業で使用するヘルメット、作業着、作業靴等及び労安法における墜落防止措置と安全帯の使用に係る装備は受注者側で準備し、受託者の負担とす る。
(9)盗難及び災害の防止
受注者は、業務の実施に当たり支給品を含む材料、機器、機材、設備等の盗難及び災害防止のための管理を行うとともに、機器、設備等に損傷を与えるおそれがある場合は、安全処置を適切に行なうものとする。また、その他発注者が指示する措置を適切に行なうものとする。
(10)土地、建物等への立入
受注者は、土地、建物等に立ち入ることの了解を当該土地、建物等の権利者から得られていない土地、建物等には、立ち入ってはならない。
14.秘密の保持
JESCO 及び受注者は、本契約の履行にあたり、知り得た相手方の業務上の秘密事項、又は相手方の不利益となる事項を、相手方の許可なくして第三者に漏えいしてはならない。ただ
し、公知のもの、自己の責めによらずして公知となったもの、本契約締結以前にすでに所有していたもの、あるいは第三者から適法に取得したものはこの限りではない。
15.協議事項
(1)本仕様書は基本的事項を記載したものであり、仕様で定められない事項であっても運用上、機能上、及び社会通念上必要とされる事項は受注者が充足するものとする。
(2)本仕様書に明示されていない事項、または記載されていない事項に疑義が生じた場合はその都度、JESCO、受注者協議のうえ、これを決定するものとする。
別表 1「機器一覧」
№ | 品名 | モデル | 数量 |
1 | イオンクロマトグラフ(陰/陽)各 1 台 | Dionex Integrion RFIC | 2 台 |
2 | カラム、サプレッサー類(内訳) | ||
陰イオンカートリッジ | EGC-500-KOH | 1 式 | |
陰イオン分析用 分離カラム | IonPac AS19 | 1 本 | |
陰イオン分析用 ガードカラム | IonPac AG19 | 1 本 | |
陰イオンサプレッサー | AERS-500e | 1 式 | |
陽イオンカートリッジ | EGC-500-MSA | 1 式 | |
陽イオン分離カラム | IonPac CS16 | 1 本 | |
陽イオンガードカラム | IonPac CG16 | 1 本 | |
陽イオンサプレッサー | CERS-500e | 1 式 | |
3 | オートサンプラー | AS-AP | 1 式 |
4 | UV 計 | ICS-VWD | 1 式 |
※EG システム用超純水製造装置 ICW-3000 は含まない。
※(陰・陽)イオンカートリッジ、イオン分析用分離カラム、イオン分析用ガードカラムは分離性能を点検し、交換は含まない。
イオンサプレッサーは、性能確認し、状態により交換する。
別表 2「定期保守点検作業内容」
保守部品 | 部品番号 | 個数 | チェック | ||
1 | ASSY,KIT,PM,INTEGRION | 22153-62041 | 1 | パーツの内訳は下記 | |
Injection Valve Rebuild Kit, 6-Port, 6k | 075973 | 1 | ☐ 交換 | ☐ N/A | |
ASSY,CRTG,2-SB BALL,GP40 | 045994 | 2 | ☐ 交換 | ☐ N/A | |
SEAL,WASH,DURON 14 GOLD,50809 | 063382 | 3 | ☐ 交換 | ☐ N/A | |
SEAL,.125 PISTON,PUMP,HPA | 075768 | 2 | ☐ 交換 | ☐ N/A | |
O-RING,-015,0.551X.070 EPR,RoHS | 040695 | 2 | ☐ 交換 | ☐ N/A | |
ASSY,VLV,PURGE | AAA-062056 | 1 | ☐ 交換 | ☐ N/A | |
FLTR,END-LINE,ELU,1/4-28 UHMW PE | 045987 | 1 | ☐ 交換 | ☐ N/A | |
NEXT DUE DATE label | 062823 | 1 | ☐ 交換 | ☐ N/A | |
2 | TUBING,.010X.062 PK,BLK | 042690 | 3 | ☐ 交換 | ☐ N/A |
3 | TUBING,.020X.062 PK,ORN | 042855 | 1 | ☐ 交換 | ☐ N/A |
4 | ASSY,KIT,FERRLS,DBL CONE,PK/10 | 043225 | 2 | ☐ 交換 | ☐ N/A |
5 | FTG,BOLT,10-32,1/4 HEX,PEEK,NAT | 22000-98001 | 20 | ☐ 交換 | ☐ N/A |
6 | PISTON,PMP,.1250,ICS3/5,SAPHIR | 079857 | 2 | ☐ 交換 | ☐ N/A |
1 イオンクロマトグラフ(陰/陽)各 1 台 Thermo Scientific™ Dionex™ Integrion™ HPIC Dionex Integrion HPIC メンテナンスチェックリスト(毎年実施)
7 | ASSY,PUMP DRIVE,SVC,HPA | 079649 | 1 | ☐ 清掃 | ☐ N/A |
8 | KIT,VIPER,C/CT INTEGRION(オプション) | 088796 | 1 | ☐ 交換 | ☐ N/A |
9 | KIT,VIPER,E/ET/ETwTEC,INTEGRON(オプション) | 088797 | 1 | ☐ 交換 | ☐ N/A |
10 | KIT,VIPER,XT INTEGRION(オプション) | 088798 | 1 | ☐ 交換 | ☐ N/A |
4.1 | 検査項目 | 備考 | 結果 | |||||
4.1.1 | 外観 | ☐ 正常 | ☐ 異常 | |||||
4.1.2 | 起動時自己診断 | ☐ 正常 | ☐ 異常 | |||||
4.1.3 | モバイルデバイス動作検査 | ☐ 正常 | ☐ 異常 | ☐ N/A | ||||
4.1.4 | Chromeleon との通信 | ☐ 正常 | ☐ 異常 | |||||
4.1.5 | デガッサ機能動作 | ☐ 正常 | ☐ 異常 | ☐ N/A | ||||
4.1.6 | リークセンサ動作 | ☐ 正常 | ☐ 異常 | |||||
4.1.7 | 圧力ゼロ点確認 | 表示圧力 | MPa・psi | ☐ 正常 | ☐ 異常 | |||
4.1.8 | 耐圧 | ① MPa・psi | ② MPa・psi | ☐ 正常 | ☐ 異常 | |||
圧力降下 | ||||||||
4.1.9 | 電気伝導度セル感度 | total 値 μS | 校正後 μS | ☐ 正常 | ☐ 異常 | ☐ 校正 | ||
4.1.10 | ポンプ流量 | 秒 | ☐ 正常 | ☐ 異常 | ||||
流量 | mL/min | |||||||
4.1.11 | ベースラインノイズ | ① nS | ② nS | ③ nS | ☐ 正常 | ☐ 異常 | ||
平均値 | nS | |||||||
4.1.12 | サプレッサー背圧 | ① MPa・psi | ② MPa・psi | ☐ 正常 | ☐ 異常 | |||
差 | MPa・psi | |||||||
4.1.13 | EG カートリッジ残量 | イオン残量 | % | ☐ 正常 | ☐ 異常 | ☐ N/A | ||
4.1.14 | CR-TC 交換状況 | 前回交換日 | ☐ 正常 | ☐ 説明 | ☐ N/A | |||
4.1.15 | リファレンス参照電極 pH校正 | ☐ 正常 | ☐ 異常 | ☐ 校正 | ||||
☐ N/A | ||||||||
4.1.16 | システム | ☐ 正常 | ☐ 異常 |
2 カラム、サプレッサー類(毎年実施)
分析条件の記録 | ||
溶離液 | ||
溶離液流量 | ml/min | |
圧力 | MPa・psi | |
サプレッサーモード | □リサイクル □エクスターナル □ケミカル □なし | |
再生液 | □なし □( ) | |
サプレッサーパワーモード | □なし □Constant Current (CC) □Constant Voltage (CV) | |
サプレッサー設定値 | □なし □( )mA / V | |
カラムヒーター温度 | □なし □( )℃ | |
試料導入量 | μL | |
試料導入タイプ | □オートサンプラ使用(□フル・□パーシャル・□パーシャル LS) □手動 | |
バックグラウンド | □電気導電率 μS □電気化学 nC、pH □ なし | |
カラム・サプレッサーの記録 | ||
ガードカラム分離カラム | 種類 | シリアル番号 |
分離カラム サプレッサー | 種類 | シリアル番号 |
サプレッサー | 種類 | シリアル番号 |
再現性検査 | |
対象イオン | |
ピーク面積(1 回目) | |
ピーク面積(2 回目) | |
ピーク面積(3 回目) | |
平均値 | |
相対標準偏差 | % |
再現性検査結果 | □合格 □不合格 |
総合判定 | □合格 □不合格 |
3.オートサンプラー(毎年実施)
Thermo Scientific™ Dionex™ AS-AP™ Dionex AS-AP メンテナンスチェックリスト
保守部品 | 部品番号 | 個数 | チ | ||
1 | AS-AP PM キット(標準シリンジ) | 075000 | 1 | パーツの内訳は下記 | |
シリンジ、250μL AS-AP | 074306 | 1 | □ 交換 | □ N/A | |
フィッティング,ボルト,short thumb | 074322 | 1 | □ 交換 | □ N/A | |
フェラル,スプリット | 062978 | 2 | □ 交換 | □ N/A | |
ニードル | 069914 | 1 | □ 交換 | □ N/A | |
バッファライン(1200μL),ASSY | 074998 | 1 | □ 交換 | □ N/A | |
ボルト,ダブルコーンフェラル用 | 074449 | 1 | □ 交換 | □ N/A | |
フェラル,ブルー | 074373 | 1 | □ 交換 | □ N/A | |
ボルト,スプリットフェラル用 | 062980 | 1 | □ 交換 | □ N/A | |
2 ピースフェラル | 062511 | 2 | □ 交換 | □ N/A | |
移送ライン用チューブ | 074990 | 1 | □ 交換 | □ N/A | |
ニードルシール | 069872 | 1 | □ 交換 | □ N/A | |
NEXT DUE DATE label | 062823 | 1 | □ 交換 | □ N/A | |
2 | シリンジ、100μL AS-AP | 074305 | 1 | □ 交換 | □ N/A |
3 | シリンジ、1mL AS-AP | 074307 | 1 | □ 交換 | □ N/A |
4 | シリンジ、5mL AS-AP | 074308 | 1 | □ 交換 | □ N/A |
5 | バッファライン(8500μL),ASSY | 075520 | 1 | □ 交換 | □ N/A |
6 | リビルドキット、Inject MIV、ICS | 075973 | 1 | □ 交換 | □ N/A |
7 | PEEK チューブ.ブルー | 049714 | 2 | □ 交換 | □ N/A |
8 | ドレインチューブ | 074982 | 1 | □ 交換 | □ N/A |
9 | □ 交換 | □ N/A | |||
10 | □ 交換 | □ N/A | |||
11 | □ 交換 | □ N/A |
Dionex AS-AP メンテナンスチェックリスト
4.1 | 検査項目 | 備考 | 結果 | ||
4.1.1 | 外観 | □ 正常 | □ 異常 | ||
4.1.2 | カローセル動作 | □ 正常 | □ 異常 | ||
4.1.3 | Chromeleon との通信 | □ 正常 | □ 異常 | ||
4.1.4 | サンプラの位置 | □ 正常 | □ 異常 | □ 調整 | |
調整前 | 導入ポート X の値: | 調整後 | 導入ポート X の値: | ||
テストバイアルの高さ: | テストバイアルの高さ: | ||||
導入ポートインパクト深さの値: | 導入ポートインパクト深さの値: | ||||
バイアル高さの調整: | バイアル高さの調整: | ||||
洗浄の調整 X の値: | 洗浄の調整 X の値: | ||||
調整位置1 X の値: | 調整位置1 X の値: | ||||
調整位置1 Y の値: | 調整位置1 Y の値: | ||||
調整位置2 X の値: | 調整位置2 X の値: | ||||
調整位置2 Y の値: | 調整位置2 Y の値: | ||||
4.1.5 | 導入ポートインパクト深さ | □ 正常 | □ 異常 | □ 調整 | |
調整前 | 導入ポートインパクト深さの値: | 調整後 | 導入ポートインパクト深さの値: | ||
4.1.6 | 自己診断 | □ 正常 | □ 異常 | ||
4.1.7 | 消耗部品の使用回数記録 | □ 記録 | □ N/A | ||
シリンジ: | □ リセット | □ N/A | |||
ローターシール(オプション): | □ リセット | □ N/A | |||
ドレインポンプチューブ(オプション): | □ リセット | □ N/A | |||
ニードル: | □ リセット | □ N/A | |||
導入ポート: | □ リセット | □ N/A | |||
4.1.8 | TLV の校正 | 移送ライン 1 容量: | □ 正常 | □ 異常 | |
移送ライン 2 容量: | □ 正常 | □ 異常 | □ N/A | ||
4.1.9 | 流路の液漏れ確認 | □ 正常 | □ 異常 | ||
4.1.10 | リークセンサ動作 | □ 正常 | □ 異常 | ||
4.1.11 | トレイ冷却機能 | 表示温度: | □ 正常 | □ 異常 | □ N/A |
総合判定 | □合格 □不合格 |
4. UV 計(毎年実施)
ICS-VWD メンテナンスチェックリスト
VWD 装置情報 | |||
装置名 | ICS-VWD | ||
External ID | Serial ID | ||
ファームウェア Rev. |
保守部品 | 部品番号 | 個数 | チェック | ||
1 | D2 ランプ | 6074.1110 | 1 | ☐ 交換 | ☐ N/A |
2 | Tungsten ランプ | 6083.2000 | 1 | ☐ 交換 | ☐ N/A |
☐ 交換 | ☐ N/A | ||||
☐ 交換 | ☐ N/A | ||||
☐ 交換 | ☐ N/A | ||||
☐ 交換 | ☐ N/A | ||||
ランプ点灯時間 | |||||
D2 ランプ | 時間 | ||||
Vis ランプ | 時間 | ||||
4.1 | 検査項目 | 備 | 結果 | ||
4.1.1 | 外観 | ☐ 正常 | ☐ 異常 | ||
4.1.2 | 起動時自己診断 | ☐ 正常 | ☐ 異常 | ||
4.1.3 | Chromeleon との通信 | ☐ 正常 | ☐ 異常 | ||
4.1.4 | リークセンサ動作 | ☐ 正常 | ☐ 異常 | ||
4.1.5 | ランプ点灯 | ☐ 正常 | ☐ 異常 | ||
4.1.6 | 波長精度 | ☐ 正常 | ☐ 異常 |
総合検査
分析条件の記録 | |||
溶離液 | |||
溶離液流量 | ml/min | ||
圧力 | MPa・psi | ||
サプレッサーモード | ☐ リサイクル ☐ エクスターナル ☐ ケミカル ☐ なし | ||
再生液 | ☐ なし ☐( | ) | |
サプレッサー電流値 | ☐ なし ・ ☐ mA | ||
カラムヒーター温度 | なし ・ ( )℃ | ||
試料導入量 | μL | ||
試料導入タイプ | オートサンプラ使用(☐フル・☐パーシャル・☐パーシャル LS) | ・ | ☐手動 |
検出器波長 | nm | ||
カラム・サプレッサーの記録 | |||
ガードカラム | 種類 | シリアル番号 | |
分離カラム | 種類 | シリアル番号 | |
サプレッサー | 種類 | シリアル番号 |
ノイズ検査 | |||
ノイズ | mAU | ||
ドリフト | mAU | ||
再現性検査 | |||
対象イオン | |||
ピーク面積(1 回目) | |||
ピーク面積(2 回目) | |||
ピーク面積(3 回目) | |||
平均値 | |||
相対標準偏差 | |||
再現性検査結果 | ☐ 合格 | ・ | ☐ 不合格 |
総合判定 | ☐ 合格 | ・ | ☐ 不合格 |
コメント:
競争参加資格確認申請書
令和
年
月 日
中間貯蔵・環境安全事業株式会社
中間貯蔵管理センター 所長 水取 周隆 殿
住
所
商号又は名称
代 表 者 氏 名
印
令和5年5月22日付けで公告のありました「イオンクロマトグラフ測定装置定期
点検業務(令和 5 年度)」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、発注説明書4の競争参加資格を満たしていること及び添付書類の内容に
ついては事実と相違ないことを誓約します。
記
(1) 令和 04・05・06 年度に有効な全省庁統一資格(役務の提供等、営業品目「その他」)の資格審査結果通知の写し。
または、令和 04・05・06 年度の同条件の資格の申請中である場合はその写し。
(2) 過去3年以内に同種装置の点検実績を有することを証明する書類。
以上
質問・回答書 | |||
業務名 | イオンクロマトグラフ測定装置定期点検業務(令和5年度) | ||
会社名 | 印 | ||
担当者名 | 印 | ||
質問番号 | 仕様書頁 | 質 問 | 回 答 |
1.質問がある場合はこの様式により質問を提出してください。
2.期限までに「質問回答書」の提出が無い場合は、質問なしと見做します。郵送の場合期限まで必着のこと。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社