賃貸住宅居住者総合保険「リビングFIT」、
重要事項のご説明
地震保険をご契約いただくお客さまへ
賃貸住宅居住者総合保険「リビングFIT」、
2013年10月1日以降始期契約用
この書面では賃貸住宅居住者総合保険「リビングFIT」契約および地震保険契約に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。普通保険約款・特約は、ご契約後、保険証券とともにお届けします。事前に必要な場合は、取扱代理店または当社までお申出ください。保険契約者と記名被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
※保険申込書への署名(または記名・押印)は、この書面の受領確認を兼ねています。
※この書面を、ご契約後にお届けする保険証券とあわせて保管くださいますようお願いいたします。
※普通保険約款・特約は、当社ホームページ(Web約款)でご覧いただくこともできます。保険契約者のお申出により、ご契約後の普通保険約款・特約の冊子のお届けを省略させていただく場合は、当社ホームページ(Web約款)でご覧ください。なお、お申込み後に冊子をご希望の場合は、取扱代理店または当社にご連絡ください。
この書面の構成
契約概要のご説明
1 商品の仕組みおよび引受条件等
2 保険料
3 保険料の払込方法について
4 地震保険の取扱い
5 満期返れい金・契約者配当金
6 解約返れい金の有無
2~3
ページ
注意喚起情報のご説明
1 ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
2 告知義務・通知義務等
~ご契約締結時の注意事項、
ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知事項等)~
3 補償の開始時期
4 保険金をお支払いしない主な場合等
5 保険料の払込猶予期間等の取扱い
6 解約と解約返れい金
7 保険金支払後の保険契約
8 保険会社破綻時等の取扱い
4~6
ページ
その他のご説明
1 ご契約時にご注意いただきたいこと
~注意喚起情報のほかご注意いただきたいこと~
2 ご契約後にご注意いただきたいこと
~注意喚起情報のほかご注意いただきたいこと~
3 事故が起こった場合の手続
4 保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金の額(リビングFIT)
5 個人情報の取扱いについて
6 構造級別判定手順
8~10
ページ
ご契約される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
契約概要のご説明
賃貸住宅居住者総合保険「リビングFIT」、地震保険
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、普通保険約款・特約等でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
①商品の名称
賃貸住宅居住者総合保険「リビングFIT」
※「リビングFIT」は賃貸住宅居住者総合保険の愛称です。
②商品の仕組み
■「リビングFIT」は、家財を保険の対象とした保険で、火災・水災・盗難等、さまざまな偶然な事故により家財に生じた損害や費用を補償します。また、日常生活における偶然な事故により他人にケガを負わせたり他人の財物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合や、偶然な事故により借用住宅に損害を与えた結果、その貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害等も補償します。
■地震保険をセットされた場合には、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)による家財の損害についても補償します。
(2)補償内容
①保険金をお支払いする主な場合
その他のご説明 の「4.保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金の額(リビングFIT)」(9ページ)をご参照ください。
②保険金等をお支払いしない主な場合
注意喚起情報のご説明 の「4.保険金をお支払いしない主な場合等」(4~6ページ)をご参照ください。
(3)セットできる主な特約および概要
セットできる主な特約とその概要を記載しています。詳細および下表に記載のない特約については、普通保険約款・特約をご確認ください。「★」の付された特約は、別途保険料をお払込みいただくことによりセットすることができます。
特約の名称 | 特約の概要 |
家財明記物件特約(★) | 損害保険金をお支払いする事故によって家財明記物件(注)に損害が生じた場合に、1回の事故につき、家財明記物件保険金額を限度 (1個または1組ごとに、盗難は100万円、破損、汚損等は50万円を限度)に損害保険金をお支払いする特約です。 (注)家財明記物件については、下記「(6)引受条件(保険金額)」を参照ください。 |
法人等契約の被保険者に関する特約 | 保険契約者の役員または従業員のうち、居住用xxに居住している方を自動的に記名被保険者とする旨を定めた特約です。 |
(4)保険の対象
保険申込書記載の建物が所在する敷地内に収容される、記名被保険者が所有する「家財」および下表記載のものとなります。これに該当しない場合(事業用設備や什(じゅう)器、商品や製品等)は保険の対象とすることができませんのでご注意ください。
保険の対象 | 保険の対象に含まれるもの |
家財 | ①保険申込書記載の建物の敷地内に収容されている次の物 ・記名被保険者の親族の所有する家財 ・記名被保険者の同居人の所有する家財 ②建物と家財の所有者が異なる場合は、家財の所有者が所有する次の物 ・畳または建具類 ・建物に定着している電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備 |
(5)保険期間
保険期間は2年となります。お客さまが実際にご契約いただく保険期間につきましては、保険申込書にてご確認ください。
(6)引受条件(保険金額)
特にご注意ください
次の①、②にご注意のうえ、保険金額を設定してください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。また、お客さまが実際にご契約いただく保険金額につきましては、保険申込書にてご確認ください。
①保険金額は保険の対象の再調達価額を限度に設定してください。
②貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品も保険の対象に含まれますが、1 個または1 組ごとに30 万円を超える損害についてはその損害の額を30 万円とみなします。30 万円を超える補償が必要な場合は、家財明記物件特約をセットし「家財明記物件」として別個に保険金額を設定してください。
2.保険料
保険料は保険金額等によって決定されます。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。また、お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
保険料の払込方法は、保険料の全額を払い込む一時払のみであり、分割払はありません。なお、現金のほかに口座振替、払込票払、当社の指定するクレジットカード会社のクレジットカードにより保険料を払い込む方法もあります。詳細は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
4.地震保険の取扱い
(1)商品の仕組み
特にご注意ください
地震保険は「、リビングFIT」とあわせてご契約ください。地震保険のご契約を希望されない場合には、保険申込書の「地震保険ご確認欄」にご署名(または押印)ください(注)。地震保険は単独で契約することはできませんのでご注意ください。
(注)家財を保険の対象とする火災保険では、希望されない場合を除き、地震保険をあわせてご契約いただくことになっております。
(2)補償内容
地震等を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって、保険の対象に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
損害の程度 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 |
全損 | 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の80% 以上となった場合 | 地震保険の保険金額×100% (時価額が限度) |
半損 | 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上80% 未満となった場合 | 地震保険の保険金額×50% (時価額の50%が限度) |
一部損 | 地震等により損害を受け、損害の額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30% 未満となった場合 | 地震保険の保険金額×5% (時価額の5%が限度) |
損害の程度である「全損「」半損「」一部損」の認定は「、地震保険損害認定基準(注)」に従って行います。「全損「」半損「」一部損」に至らない場合は、保険金をお支払いしません。
(注)地震保険の損害認定処理を迅速・的確・xxに行うために一般社団法人 日本損害保険協会が制定した損害認定基準のこと。
(3)保険金をお支払いしない主な場合等
注意喚起情報のご説明 の「4.保険金をお支払いしない主な場合等(」4~6ページ)をご参照ください。
(4)保険の対象
「家財」となります。これに該当しない場合(事業用設備や什(じゅう)器、商品や製品等)は保険の対象とすることができませんのでご注意ください。
(5)保険期間と保険料払込方法
「リビングFIT」と同じになります。なお「、リビングFIT」の保険期間の途中から地震保険をご契約いただくこともできます。
(6)引受条件(保険金額)
「リビングFIT」の保険金額の30% ~ 50% の範囲でお決めください。ただし、他の地震保険契約と合算して1,000 万円が限度となります。お客さまが実際にご契約いただく保険金額につきましては、保険申込書の保険金額欄にてご確認ください。
(7)保険料
保険料は、保険金額のほかに、建物の所在地・構造等により決まります。また、保険の対象である家財を収容する建物(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当し、所定の確認資料をご提出いただいた場合、地震保険の保険料に次の割引を適用いたします。ただし、複数の割引の条件を満たす場合であっても、①~④のいずれか1つのみ適用となります。
割引の種類 | 割引率 | 条件 | 確認資料の例 |
①免震建築物割引 | 30% | 対象建物が「住宅の品質確保の促進等に関する法律」 (品確法)に規定された免震建築物である場合 | ・品確法に基づく「建設住宅性能評価書(」写) ・①「認定通知書」等長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および②「技術的審査適合証」等免震・耐震性能が確認できる書類(写)(注1()注2) (注1)長期優良住宅に関する認定書類については、平成23年7月1日以降、地震保険の保険期間が開始する契約から確認資料となります。 (注2)「認定通知書」等上記①のみご提出いただいた場合には、耐震等級割引(20%)を適用いたします。 |
②耐震等級割引 | 10%~30% | 対象建物が品確法または「耐震診断による耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止)の評価指針(」評価指針)に定められた耐震等級を有している場合 | |
③耐震診断割引 | 10% | 対象建物が地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、昭和56年6月1日に施行された改正建築基準法における耐震基準を満たす場合 | ・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置の適用を受けるための証明書(写) ・建物の所在地、耐震診断年月日および「平成18 年国土交通省告示第185 号に適合している」旨の文言が記載された書類(写) |
④建築年割引 | 10% | 対象建物が昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合 | ・「建物登記簿謄本」等の対象建物の新築年月が確認できる公的機関等が発行する書類(写) ・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写) |
確認資料など詳細は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。また、お客さまが実際にご契約いただく保険料につきましては、保険申込書の保険料欄にてご確認ください。
※ 大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間は、東海地震にかかる地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約および増額契約(地震保険金額を増額して継続する契約をいいます。)はお引受できませんのでご注意ください。
5.満期返れい金・契約者配当金
「リビングFIT」および地震保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
6.解約返れい金の有無
ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。詳細は 注意喚起情報のご説明 の
「6. 解約と解約返れい金」(6 ページ)をご参照ください。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
万一、事故が起こった場合は
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】 平日 9:15~17:00
0000-000-000〔 ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
事故は いち早く
0000-000-000(無料)
注意喚起情報のご説明
賃貸住宅居住者総合保険「リビングFIT」、地震保険
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約等でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
(1)クーリングオフ
保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除(以下「、クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。ただし、右記のご契約はクーリングオフはできませんので、ご注意ください。
●保険期間が1年以下のご契約
●営業または事業のためのご契約
●法人または社団・財団等が締結されたご契約
●質権が設定されたご契約
●第三者の担保に供されているご契約
●「通信販売特約」に基づき申し込まれたご契約
(2)お申出いただける期間
ご契約のお申込日またはこの書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。
※既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフのお申出をされた場合は、そのクーリングオフの効力は生じないものとし、保険金をお支払いします。
(3)お申出の方法
上記期間内(8日以内の消印有効)に当社(お客さまデスク クーリングオフ係)あてに必ず郵送にて行ってください。
※取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申出を受け付けることはできません。
(4)クーリングオフの場合の保険料の返還
クーリングオフの場合には、既にお払込みいただいた保険料はお返しいたします。また当社および取扱代理店・仲立人はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。ただし、上記(2)のとおり、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、当社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
〈ハガキの記載内容〉
xxxxxx区xx駿河台3-11-1三井住友海上 駿河台新館
三井住友海上火災保険株式会社お客さまデスク
クーリングオフ 係
表面[宛先] 裏面[記載事項]
1 0 | 1 | 8 | 0 1 | 1 |
①保険契約の申込みを撤回または契約を解除する旨のお申出
②保険契約者住所
③保険契約者の署名(または記名・押印)
④電話番号
⑤契約申込日
⑥申し込まれた保険の種類
⑦証券番号(保険申込書控の右上に記載)または領収証番号
⑧取扱代理店名・仲立人名
2.告知義務・通知義務等 ~ご契約締結時の注意事項、ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知事項等)~
(1)ご契約締結時の注意事項(告知義務-保険申込書の記載上の注意事項)
特にご注意ください
保険契約者、被保険者には、ご契約時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務
(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、当社に告知いただいたものとなります。)。 保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目が告知事項です。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①家財を収容する建物(お部屋)の情報所在地、構造
②地震保険の割引に関する情報(該当するいずれかの割引を適用する場合)建築年割引、耐震等級割引、耐震診断割引、免震建築物割引
①保険証券記載の住所または電話番号を変更した場合
②ご契約後に家財の価額が著しく減少した場合
等
(2)ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知事項等)
ご契約後、次に掲げる事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。
ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
特にご注意ください
①家財を収容する建物の構造を変更した場合
②家財の所在地を変更した場合
■ 通知事項に掲げる事実が発生し、次のいずれかに該当する場合には、ご契約の引受範囲外となるため、ご契約を解約していただきます。この場合において、当社の取り扱う他の商品でお引受できるときは、ご契約を解約した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場合があります。
①家財の所在地が日本国外となった場合
②家財のすべてを事業用(設備・什(じゅう)器)として使用した場合
■ ご契約後、次の場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、直ちに取扱代理店または当社にご通知ください。
3.補償の開始時期
始期日の午後4時(保険申込書にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料は、保険料の払込みが猶予される場合(注)を除いて、ご契約と同時に払い込んでください。保険期間が始まった後でも、払込みを怠った場合、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては保険金をお支払いしません。
(注)保険料の払込みが猶予される場合の詳細については「、5.保険料の払込猶予期間等の取扱い(」6ページ)をご参照ください。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合(「リビングFIT」共通)
特にご注意ください
・保険料をお払込みいただく前に生じた事故による損害(「初回保険料口座振替特約」等保険料の払込みを猶予する特約をセットした場合を除きます。)
・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)によって生じた損害(地震火災費用保険金はお支払いの対象となる場合があります。)
・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性またはこれらの特性による事故によって生じた損害
・上記以外の放射線照射または放射能汚染によって生じた損害
・保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意によって生じた損害
・通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、電子マネー、乗車券等その他これらに類する物(注)
・証書(運転免許証、パスポートを含みます。)、帳簿、稿本、設計書、図案その他これらに類する物 ・プログラム、データ
(注)通貨、小切手、印紙、切手、預貯金証書、乗車券等は盗難に限り、保険の対象に含まれます。
・自動車およびその付属品(自動車に定着・装備されているもの等) ・動物・植物等の生物
(2)保険金をお支払いしない主な場合(「リビングFIT」・家財の補償)
①次のいずれかに該当する損害に対しては、損害保険金をお支払いしません。
特にご注意ください
②破損、汚損等の事故について次のいずれかに該当する損害に対しては、損害保険金をお支払いしません。
③次のものは保険の対象に含まれません。
④地震保険をご契約されない場合には、地震等を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大を含みます。)損害や火元の発生原因を問わず地震等によって延焼・拡大した損害についても、地震火災費用保険金以外の保険金はお支払いしません。
※上記以外にもお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款・特約を必ずご確認ください。
・差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害(消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。)
・保険の対象に対する加工・修理等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によってその部分に生じた損害
・不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
・詐欺または横領によって生じた損害
・土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた損害
・保険の対象のすり傷、かき傷、塗料のはがれ等の外観上の損傷または保険の対象の汚損であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損害
・保険の対象のうち、電球、ブラウン管等のxx類のみに生じた損害
・楽器の弦の切断または打楽器の打皮の破損
・楽器の音色または音質の変化
・保険の対象である液体の流出または混合による損害(その結果として他の保険の対象に生じた損害を除きます。)
・上記にかかわらず、破損、汚損等の事故によって次の家財に生じた損害
○船舶、航空機、ラジコン、携帯電話等の携帯式通信機器、眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器・義歯・義肢等の身体補助器具
・保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の重大な過失または法令違反によって生じた損害
・保険金を受け取るべき方またはその方の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害
・保険の対象の自然の消耗、劣化、性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等によってその部分に生じた損害
・保険の対象の欠陥によってその部分に生じた損害(保険契約者、被保険者、保険の対象の管理者が相当の注意をもってしても発見できなかった欠陥を除きます。)
・雨、風、雪、雹(ひょう)もしくは砂塵(じん)の吹込みや漏入による損害(建物が損害保険金をお支払いする事故により直接破損したために生じた損害を除きます。)
・保険の対象の置き忘れ、紛失によって生じた損害
・保険の対象が保険申込書記載の建物が所在する敷地内の外にある間に生じた事故による損害
(3)保険金をお支払いしない主な場合(「リビングFIT」・賠償補償等) 特にご注意ください
個人賠償保険金 | ・被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任 ・被保険者の業務の用に供される動産または不動産の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任 ・被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ・被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ・被保険者と第三者との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任 ・被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物につき正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ・被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 ・航空機、船舶・車両(注)または銃器の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任 (注)原動機付自転車を含み、ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート、自転車、身体障害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。 |
借家賠償保険金 ・ 借用住宅修理費用保険金 | 【借家賠償・借用住宅修理費用共通】 ・差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害(消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。) ・自然の消耗、劣化、性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等によって生じた損害 ・借用住宅の欠陥によって生じた損害 ・不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない借用住宅の電気的事故または機械的事故によって生じた損害 ・詐欺または横領によって生じた借用住宅の損害 ・土地の沈下、隆起、移動、振動等によって生じた損害 ・借用住宅のすり傷、かき傷、塗料のはがれ等の外観上の損傷または借用住宅の汚損であって、借用住宅の機能に支障をきたさない損害 ・借用住宅の使用により不可避的に生じる汚損、すり傷、かき傷等の損害 ・電球、ブラウン管等のxx類のみに生じた損害 ・雨、風、雪、雹(ひょう)もしくは砂塵(じん)の吹込みや漏入による損害 【借家賠償のみ】 ・被保険者の心神喪失または指図によって生じた借用住宅の損害 ・改築、増築、取りこわし等の工事によって生じた借用住宅の損害。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。 ・被保険者と借用住宅の貸主との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任 ・被保険者が借用住宅を貸主に引き渡した後に発見された借用住宅の破損に起因する損害賠償責任 【借用住宅修理費用のみ】 ・保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の重大な過失または法令違反によって生じた損害 ・保険金を受け取るべき方またはその方の法定代理人の故意、重大な過失または法令違反によって生じた損害 ・借用住宅に対する加工・修理・調整の作業中における、作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害 ・借用住宅の主要構造部や借用住宅居住者の共同利用部分に生じた損害 |
※上記以外にもお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款・特約を必ずご確認ください。
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車
・貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品で1個または1組の価値が30万円を超えるもの
・ 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
・ 商品、営業用什(じゅう)器、備品その他これらに類する物
等
(4)保険金をお支払いしない主な場合(地震保険)
①家財のうち、次のものは保険の対象には含まれません。
特にご注意ください
②家財が地震等により損害を受けた場合でも、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、地震等の際の家財の紛失・盗難については保険金をお支払いしません。
③1回の地震等(注)による損害保険会社全社で算出された保険金の総額が6兆2,000億円を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります。(平成25年3月現在)
(注)72時間以内に生じた2回以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
※上記以外にもお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款・特約を必ずご確認ください。
お支払いする保険金 = 算出された保険金の額 × 6兆2,000億円
算出された保険金の総額
(5)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
①当社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①~③と同程度に当社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(6)失効について
保険契約者または被保険者が保険の対象の全部を譲渡した場合(注1)または保険の対象の全部が失われた場合(注2)は、この保険契約は失効となります。この場合、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
(注1)保険契約も同時に譲渡した場合を除きます。
(注2)普通保険約款の保険金支払後の保険契約の取扱いに関する規定における保険契約が終了した場合を除きます。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください
①保険料払込方法が口座振替の場合
保険料払込期日(注1)に口座振替により保険料が払い込まれるよう保険料相当額を指定口座に預け入れてください。保険料払込期日に保険料が払い込まれなかった場合は、保険料払込期日の翌月末日までに保険料を払い込んでください。保険料払込期日の翌月末日まで(注2)に保険料の払込みがない場合、事故が発生しても保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
(注1)保険料払込期日(口座振替日)は、始期日の翌月の、提携金融機関ごとに当社の定める期日となります。
(注2)保険料が払い込まれなかったことについて、故意および重大な過失がなかったときは、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。
②保険料払込方法がクレジットカード払(登録方式・一括払型)、払込票払の場合
保険料払込期日(始期日の翌月末日)までに保険料を払い込んでください。クレジットカード払(登録方式・一括払型)の場合はクレジットカードの有効性および利用限度額内の確認をもって、払込票払の場合は保険料の払込手続をもってそれぞれ保険料の払込みがあったものとみなします。保険料払込期日の翌月末日までに保険料の払込みがない場合、事故が発生しても保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。
<保険料の払込前(注3)に事故が発生した場合の取扱い>
原則として、取扱代理店または当社へ保険料を払い込んでください。当社にて保険料の払込みを確認させていただいた後、保険金をお支払いします。
(注3)保険料払込方法が口座振替の場合は保険料引落とし前、クレジットカード払(登録方式・一括払型)の場合はクレジットカードの有効性および利用限度額内の確認の前、払込票払の場合は保険料の払込手続前をいいます。
6.解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
■ 解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。たとえば、保険期間2年・一括払のご契約を始期日から1年後に解約した場合、解約返れい金はお払込みいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■ 始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことがあります。
始期日
未経過期間
解約日 満期日
保険期間
7.保険金支払後の保険契約
■「リビングFIT」は、損害保険金が1回の事故につき、家財の保険金額に相当する額となった場合は、保険契約は損害発生時に終了します。なお、損害保険金が 1回の事故につき、家財の保険金額に達しない限り、保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されずに保険契約は満期日まで有効です。
■ 地震保険は、損害の認定が全損となり、保険金をお支払いした場合は、保険契約は損害発生時に終了します。なお、全損以外の認定による保険金のお支払いの場合には、保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されずに保険契約は満期日まで有効です。
※ 詳細は、普通保険約款・特約等でご確認ください。
8.保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマン ション管理組合である場合に限り「、損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。なお、居住用建物またはこれに収容される家財を保険の対象とする地震保険の保険金や解約返れい金は100%補償されます。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
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【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
万一、事故が起こった場合は
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】 平日 9:15~17:00
0000-000-000〔 ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
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その他のご説明
賃貸住宅居住者総合保険「リビングFIT」、地震保険
ご契約に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、普通保険約款・特約等でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
1.ご契約時にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかご注意いただきたいこと~
(1)保険料領収証の発行
保険料をお払込みいただきますと、当社所定の保険料領収証を発行いたしますので、お確かめください(注)。
(注)保険料の払込方法が口座振替、クレジットカード払(登録方式・一括払型)、払込票払等の場合には、発行されません。
(2)地球環境保護への取組み等に対する寄付について
普通保険約款・特約は、当社ホームページ(Web約款)でご覧いただくことができます。ご契約時に、新たにWeb約款を選択いただき、普通保険約款・特約の冊子のお届けを省略させていただく場合、当社は地球環境保護への取組み等に寄付を行います。
(3)取扱代理店の権限
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがって、取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
(4)保険金額の一部取消
ご契約の際に設定された保険金額が保険の対象の価額を超えていたことについて、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合、保険契約者はその超過する部分についてご契約の始期日から取り消すことができます。
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 |
リビングFIT 個人賠償(普通保険約款賠償条項) | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
(5)特約の補償重複 <補償が重複する可能性のある主なご契約>
「リビングFIT」には普通保険約款第3章賠償条項で「個人賠償」および「借家賠償」の補償が自動的にセットされます。補償内容が同様の他の保険契約(火災保険以外の保険契約にセットされる特約を含みます。)を、記名被保険者またはご家族、同居人が契約されている場合、補償が重複することがありますので、他の保険契約の有無をご確認ください。
(6)保険申込書の提出について
保険申込書は、始期日までに取扱代理店または当社にご提出ください。始期日までに取扱代理店または当社に到着しなかった場合、後日ご契約手続の経緯を確認させていただくことがあります。なお、ご契約手続の経緯によっては、保険金をお支払いできない場合があります。
2.ご契約後にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかご注意いただきたいこと~
(1)保険証券および地震保険料控除証明書の確認・保管
ご契約いただいた後にお届けする保険証券は、内容をご確認のうえ大切に保管してください。また、ご契約手続から1か月を経過しても保険証券が届かない場合には、当社までお問い合わせください。ただし、ご契約時に保険証券の送付時期について始期日以降をご指定されている場合(証券発送調整)には、保険証券は始期日以降に送付しますのであらかじめご了承ください。保険証券添付の地震保険料控除証明書は地震保険料控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。
3.事故が起こった場合の手続
(1)事故が起こったときの当社へのご連絡等
事故が起こったときは、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または当社にご連絡ください。保険金請求手続についてご案内いたします。
①損害の発生および拡大の防止(消防車、救急車は119 番)
②相手の確認(賠償事故等の場合)
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■ 賠償事故の場合、示談・口約束はしないでください。次のような場合は事前に当社へご相談ください。
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○相手の方と示談される場合 | 相手の方から損害賠償の請求を受けた場合には、示談の前に必ず当社の同意を得てください。当社が同意する前に保険契約者または被保険者ご自身で示談をされた場合は、保険金の全部または一部をお支払いできないことがあります。 |
○損害賠償責任に関する訴訟を 提起する場合または提起された場合 | 必ず当社にご通知のうえご相談ください。 通知がなかった場合は、保険金の全部または一部をお支払いできないことがあります。 |
示談交渉サービス
賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被害者の同意が得られれば、当社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を当社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が普通保険約款賠償条項で定める賠償保険金額を明らかに超える場合、または免責金額を明らかに下回る場合
○相手の方が当社との交渉に同意されない場合
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合
○賠償事故について、被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、次表の「●」を付している書類のうち、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または当社にご相談ください。
※1 特約に基づいて保険金の請求を行うときは、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※2 損害賠償請求権者が当社に損害賠償額を直接請求する場合は、次表の「賠償事故」と同様です。
補償種類 | |||
保険金請求に必要な書類 | 書類の例 | 家財などに関する事故 | 賠償事故 |
1)当社所定の保険金請求書 | 当社所定の保険金請求書 | ● | ● |
2)当社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 警察署・消防署の証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者等からの報告書 | ● | ● |
※3 事故の内容、損害の額等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
(
(
8
補償種類 | |||
保険金請求に必要な書類 | 書類の例 | 家財などに関する事故 | 賠償事故 |
3)保険の対象の価額、損害の額または費用の額を確認する書類 ①保険の対象の価額を確認する書類 | 売買契約書、取得時の領収書、図面・仕様書 | ● | - |
②損害の額、費用の額・支出を確認する書類 | 修理見積書・請求書・領収書、預貯金に関する金融機関の証明書(盗難事故の場合) | ||
4)損害賠償の額、費用の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ①他人の身体障害の程度、損害の額、費用の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費の領収書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本、争訟費用等に関する領収書・明細 | - | ● |
②他人の財物破損(破損財物の使用不能による間接損害を含む)の程度、損害の額、費用の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、争訟費用等に関する領収書・明細 | ||
③損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払または 保険金の支払に関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、当社所定の念書および損害賠償請求権者からの 領収書 | ||
5)その他必要に応じて当社が求める書類 ①保険の対象、保険金の支払対象となる家財であることを確認する書類 | メーカー保証書、売買契約書 | ● | ● |
②保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書・代表者資格証明書 | ||
③損害が生じた物の所有者(所有権、賃貸借に関する債権債務の範囲等を含む)を確認する書類 | 建物登記簿謄本、固定資産台帳、当社所定の造作念書、賃貸借契約書 | ||
④質権が設定されている場合に保険金請求に必要な書類 | 質権者の保険金請求書および債務残高証明書、当社所定の保険金直接支払指図書/証 | ||
⑤当社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 当社所定の同意書 | ||
⑥他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社等からの支払通知書、労災支給決定通知 |
(
(
(
■ 当社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■ 保険金請求権については時効(3 年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
4.保険金をお支払いする場合・お支払いする保険金の額(リビングFIT)
普通保険約款で補償する主な保険金は次のとおりです。なお、ご契約の内容は、賃貸住宅居住者総合保険普通保険約款およびセットされる特約によって定まります。詳細については、普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については取扱代理店または当社までお問い合わせください。
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | ||
損害保険金 | ①火災、落雷、破裂・爆発 ②風災(※1)、雹(ひょう)災、雪災(※2) (※1)台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。 (※2)豪雪、雪崩(なだれ)等をいい、融雪洪水を除きます。 ③水災(再調達価額の30%以上の損害の場合または床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水の場合) ④水ぬれ 給排水設備の破損もしくは詰まりにより生じた漏水、放水等または被保険者以外の方が占有するxxで生じた漏水、放水等による水ぬれをいいます。 ⑤建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等 ⑥騒擾(じょう)・労働争議に伴う暴力行為等 ⑦盗難(盗難による家財の破損等を含みます。) 1)家財の盗難 2)通貨、印紙、切手、小切手、乗車券等、預貯金証書の盗難(注1) | 損害の額(注2()注3()1回の事故につき家財の保険金額が限度(注4)) | ●損害防止費用 (事故発生時、その損害の発生および拡大の防止のため消火活動に必要または有益な所定の費用を支出した場合の)実費 ●権利保全行使費用 (事故発生時、当社が代位取得する債権の保全および行使に必要な手続のための費用を支出した場合の)実費 |
⑧破損、汚損等(上記①、②および④から⑦までの事故または台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等による事故以外の不測かつ突発的な事故) | 損害の額(注2()注3)-免責金額1万円 (1回の事故につき50万円が限度) | ||
費用保険金 | ●事故時諸費用保険金 損害保険金が支払われるべき場合に生ずる諸費用を補償 | 損害保険金×30% (1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円が限度) | |
●地震火災費用保険金 地震、噴火またはこれらによる津波を原因とする火災で家財が全焼またはその家財を収容する建物が半焼以上となった場合 | 家財保険金額×5% (1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円が限度) | ||
●失火見舞費用保険金 家財または家財を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発により、他人の所有物を滅失、破損または汚損させた場合 | 支出した見舞金等の費用の実費 (1被災世帯あたり30万円限度。1回の事故につき損害保険金の30%が限度) | ||
●水道管修理費用保険金 家財を収容する建物の専用水道管が凍結によって破損した場合 | 修理費用の実費 (1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円が限度) | ||
●ドアロック交換費用保険金 日本国内において、保険申込書記載の建物のドアの鍵が盗まれた場合 | 錠の交換費用の実費 (1回の事故につき3万円が限度) | ||
●借用住宅修理費用保険金 損害保険金の「保険金をお支払いする場合」①から⑧の事故により、借用住宅に損害が発生し、貸主との契約 に基づきまたは緊急的に自己の費用で修理した場合(法律上の損害賠償責任を負担する場合を除きます。) | 修理費用の実費-免責金額1万円(※) (1回の事故につき300万円が限度) (※)免責金額は、損害保険金の「保険金をお支払いする場合」⑧の事故の場合にのみ適用されます。 | ||
賠償保険金 | ●個人賠償保険金 日本国内において発生した住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故または日常生活の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の財物を破損させたりした結果、被保険者(注6)が法律上の損害賠償責任を負った場合 | 損害賠償金(1回の事故につき1億円が限度) 実際に負担した次の費用については全額お支払いします。 ●損害防止費用、権利保全行使費用、示談交渉費用、争訟費用、緊急措置費用 | |
●借家賠償保険金 被保険者の責めに帰すべき事由に起因する不測かつ突発的な事故により借用住宅が破損し、借用住宅の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合 | 損害賠償金-免責金額1万円(※) (1回の事故につき、保険申込書記載の保険金額が限度) (※)免責金額は、損害保険金の「保険金をお支払いする場合」⑧の事故の場合にのみ適用されます。 実際に負担した次の費用については全額お支払いします。 ●損害防止費用、権利保全行使費用、示談交渉費用、争訟費用 |
(注1)次の物については、家財を収容する建物が所在する敷地内における盗難により損害が生じた場合に、保険金をお支払いします。
(1)通貨、印紙、切手 (2)小切手(盗難を知った後直ちに小切手の振出人に通知し、小切手の支払停止を支払金融機関に届出を行い、その小切手に対して支払金融機関による支払がなされた場合にのみ対象となります。)(3)乗車券等(盗難を知った後直ちに運輸機関または発行者に届出をしたことが条件となります。)(4)預貯金証書(盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出を行い、預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出された場合に限ります。)
(注2)・焼失、流失、損壊の場合は「、修理費(注5)」から「修理に伴って生じた残存物があるときはその価額」を差し引いた額となります。
・盗取の場合は「再調達価額」となります(盗取された保険の対象を回収できた場合は『、「修理費(注5)」から「修理に伴って生じた残存物があるときはその価額」を差し引いた額』と「回収のために支出した費用」の合計額となります。ただし、再調達価額が限度となります。)。
(注3)・保険の対象が貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品の場合で、損害の額が1個または1組について30万円を超えるときは、30万円とみなします。
・保険の対象が通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等で盗難による損害の場合は、その損害の額の合計が1敷地内につき30万円を超えるときはその損害の額を30万円とみなします。預貯金証書の盗難による損害の場合は、損害の額は預貯金証書により引き出された額とし、1敷地内につき300万円を超えるときは、その損害の額を300万円とみなします。
(注4)当社の標準的な家財の評価額の算出方法に従って評価額を算出して保険金額を設定した場合であっても、全損時の損害の額が保険金額に満たないときは、お支払いする損害保険金の額は損害の額が限度となります。
(注5)同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得した状態に復旧するために必要な保険の対象の修理または交換費用のうちいずれか低い額(復旧しない場合には、修理または交換を行ったときに要すると認められる費用のうちいずれか低い額)をいいます。修理費には、残存物取片づけ費用を含み、原因調査費用、損害範囲確定の調査費用、点検・調整・試運転費用、仮修理費用、土地を含む代替物の賃借・設置・撤去費用、割増賃金費用を含みません。
(注6)被保険者とは次の(1)~(5)に掲げる方をいいます。
(1)記名被保険者 (2)記名被保険者の配偶者 (3)記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 (4)記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
(5)上記(1)~(4)以外の記名被保険者の同居人
5.個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報は、当社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・国債・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、本保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サ ービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ
(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
6.構造級別判定手順
家財を収容する建物の構造級別は次のとおり建物の構造・用法により決まります。木造建物であっても、建築基準法に定める「耐火建築物」・「準耐火建築物」「、省令準耐火建物」に該当するものはM構造またはT構造となりますので必ずご確認ください。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
①コンクリート造建物 コンクリートブロック造建物 れんが造建物石造建物
②耐火建築物(注)
③鉄骨造建物 ②耐火建築物に該当する建物を除きます。
④準耐火建築物(注) (1時間準耐火・45分準耐火)
⑤省令準耐火建物(注)
構造判定コード
独立住宅
(xxx住宅)
共同住宅
建物の用法を右記より選択してください。
建物の構造を下記より選択してください。
TA
JY SR
M構造
(マンション等)
T構造
(耐火)
上記①~⑤のいずれにも該当しない建物(※) 下記の「経過措置」の
K構造
(※)該当することの確認ができない場合を含みます。 適用対象となる場合
(旧B構造からの経過措置)
例:木造建物で、
「②耐火建築物」「④準耐火建築物」
「⑤ 省令準耐火建物」のいずれにも該当しない建物
下記の「経過措置」の適用対象とならない場合
H構造
(非耐火)
(注)地震保険をセットし、かつ保険の対象を収容する建物が「②耐火建築物」「④準耐火建築物」および「⑤省令準耐火建物」の場合は、「建物構造申告書」をご提出いただきますようお願いいたします。
<ご注意いただく点>
● 一つの建物が2種以上の異なる柱の部分からなる建物である場合には、それぞれの柱により判定される複数の構造級別のうち、上表において最も下段に記載された級別をもってその建物全体の級別とします。
■構造級別改定(平成22年1月)に伴う経過措置のご説明(地震保険)
平成22年1月に構造級別の改定を実施したため、始期日が平成21年以前の(旧構造級別が適用されている)契約からのご継続の場合は、新構造級別への移行により地震保険の保険料のお払込みが大きく増加することがあります。このうち、一定の要件を満たす場合につきましては経過措置がありますので、以下の要件に照らして適用対象となるかをご確認ください。また、他の代理店においてご加入の現契約がある場合などは、取扱代理店までお申出ください。
※経過措置を適用した場合、地震保険の保険料お払込みの増加額が軽減されます。
※経過措置を適用した契約について、保険期間中に「保険の対象の移転」や「名義変更(相続・改姓を除きます。)」等が発生した場合、経過措置は終了します。
※現契約と新契約の引受保険会社が異なる場合には、現契約の保険証券(写)等をご提出いただきますようお願いいたします。
● 柱がない建物(壁式構造)については、壁の構造種類で判定します(例:壁式鉄筋コンクリート造はコンクリート造建物として判定します。)。
経過措置適用要件 | 現契約(継続前契約)の要件 | ●始期日が平成21年12月31日以前である場合は、構造級別が「B 構造」または「2 級」であること。 ●始期日が平成22年1月1日以降である場合は、現契約に経過措置が適用されていること(構造級別が「K 構造」または「K 級」)。 ●地震保険がセットされている保険の保険種類が、火災保険(積立タイプの火災保険を含みます。)であること。 |
新契約(今回のご契約)の要件 | ●上記の表に沿って判定した構造級別が「、M構造「」T構造」のいずれにも該当しないこと。 | |
現契約と新契約の内容等についての要件 | ●現契約と新契約の「申込人(保険契約者)「対象建物(注)」が同一であること。 (注)保険の対象である家財を収容する建物をいいます。 ●現契約の満期日(中途解約の場合は解約日)が、新契約の始期日と同一であること。 |
10
用語のご説明
用語 | 説明 | |
ア行 | 石造建物 | 石材(鉄材補強のものを含みます。)を積み重ねて造った建物をいいます (鉄骨造および木造の外壁に石材を用いたものは含みません。)。 |
カ行 | 解約日 | 保険期間の中途で保険契約を解約された日をいいます。 |
家財 | 生活用動産をいい、業務の用(保険証券記載の建物を第三者の居住の用に供する業務およびこれに付随する業務を除きます。)にのみ供されるものを除きます。 | |
家財明記物件 | 保険証券記載の建物が所在する敷地内に収容される貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品で保険金額を定めて保険証券に明記した物をいいます。 | |
記名被保険者 | 保険証券の「記名被保険者」欄に記載された被保険者をいいます。 | |
共同住宅 | 一つの建物が1世帯の生活単位となるxxを2以上有し、各戸室または建物に付属して各世帯が炊事を行う設備があるものをいいます。xxとは1世帯の生活単位として仕切られた建物の区分をいい、貸室に限らず建物の所有者もしくは管理人等が居住しているxxもこれに含まれます。 | |
コンクリート造建物 | すべての柱(付け柱・飾り柱等を除きます。)をコンクリートで造った建物をいいます(鉄骨または木材をプレキャストコンクリート板または軽量気泡コンクリート板(ALC板を含みます。)等で被覆したものは含みません。)。 | |
コンクリートブロック造建物 | コンクリートブロック(鉄材補強のものを含みます。)を積み重ねて造った建物をいいます(鉄骨造および木造の外壁にコンクリートブロックを用いたものは含みません。)。 | |
サ行 | 再調達価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに必要な金額をいいます。 |
残存物取片づけ費用 | 損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 | |
時価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象の価額であって、再調達価額から使用による損耗分を差し引いた金額をいいます。 | |
始期日 | 保険期間の初日をいいます。 | |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 | |
準耐火建築物 | 建築基準法第2条第9号の3に定める準耐火建築物をいいます。 | |
省令準耐火建物 | 勤労者財産形成促進法に関する省令に定める耐火性能を有する構造の建物として、独立行政法人住宅金融支援機構の定める仕様に合致するもの、または同機構の承認を得たものをいいます。なお、同機構の「まちづくり省令準耐火建物」はこれに該当しません。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。 |
用語 | 説明 | |
タ行 | 耐火建築物 | 建築基準法第2条第9号の2に定める耐火建築物をいいます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 | |
鉄骨造建物 | すべての柱(付け柱・飾り柱等を除きます。)を鉄骨(CFTを含みます。)または鋼材を用いて組み立てて造った建物をいいます。 | |
同居人 | 保険証券記載の建物の賃貸借契約上の借主および同居人に限ります。ただし、法人を除きます。 | |
特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 | |
ハ行 | 賠償保険金額 | 個人賠償保険金額および借家賠償保険金額をいいます。 |
被保険者 | この保険契約により補償を受けられる方をいいます。 | |
普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 | |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 | |
保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される損害が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。 | |
保険金額 | 保険契約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 | |
保険契約者 | 当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負うこととなる方をいいます。 | |
保険の対象 | 保険契約により補償される物(家財)をいいます。 | |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
マ行 | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、被保険者の自己負担となる金額をいいます。 | |
ラ行 | れんが造建物 | れんが(鉄材補強のものを含みます。)を積み重ねて造った建物をいいます (鉄骨造および木造の外壁にれんがを用いたものは含みません。)。 |
〈監督指針対応〉〈個人情報対応〉 F5225 30,000 2013.3 (新) (62) 44