Contract
(契約の締結)
第1条 中小企業倒産防止共済契約(以下「共済契約」といいます。)は、中小企業倒産防止共済法(昭和 52 年法律第 84 号)、中小企業倒産防止共済法施行令(昭和 53 年政令第
31 号)、中小企業倒産防止共済法施行規則(昭和 53 年通商産業省令第6号)及び独立行
政法人中小企業基盤整備機構法(平成 14 年法律第 147 号、以下「機構法」といいます。)に規定するところによるほか、この約款に定めるところにより締結します。
(委託機関における業務の取扱)
第2条 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」といいます。)の業務のうち、次の各号に掲げるものについては、機構法第 17 条第1項の規定に基づいて機構がその業務の一部を委託した金融機関(銀行、信用金庫、信用協同組合及び株式会社商工組合中央金庫をいいます。以下同じ。)で取り扱います。
(1)共済契約申込書及び掛金月額変更申込書の受理
(2)共済契約承継申出書の受理
(3)掛金及び後納割増金の収納
(4)共済金貸付請求書の受理
(5)共済事由の発生等に関する調査及び共済金の交付
(6)償還金及び違約金の収納
(7)解約手当金請求書の確認
(8)解約手当金、返還金及び前納減額金の支払
(9)前各号の業務に附帯する業務
2 機構の業務のうち、次の各号に掲げるものについては、機構法第 17 条第1項及び第2項の規定に基づいて機構がその業務の一部を委託した事業協同組合その他の事業者の団体等(以下「業務委託団体」といいます。)で取り扱います。
(1)共済契約申込書及び掛金月額変更申込書の受理
(2)共済契約承継申出書の受理
(3)掛金及び後納割増金の収納並びにこれらの金融機関への取次ぎ
(4)共済金貸付請求書の受理
(5)共済事由の発生等に関する調査
(6)解約手当金請求書の確認
(7)前各号の業務に附帯する業務
(掛金の納付)
第3条 掛金は、金融機関において預金口座振替による方法により納付するものとします。ただし、この約款の適用前に業務委託団体に納付する方法により行っている共済契約者は、この限りではありません。
2 共済契約者は、機構に承諾を得て、掛金をその月の前月末日以前に納付することができます。
3 後納割増金の額に 10 円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てて計算するものとします。
(前納減額金の支払)
第4条 前条第2項により掛金を納付したときは、前納減額金を共済契約者に払いもどします。
2 前納減額金の額に 10 円未満の端数が生じたときは、その端数金額を 10 円として計算するものとします。
(事由発生時の手続き)
第5条 解約手当金を請求する事由又は共済契約者の有していた地位の承継を申し出る事由が生じたときは、xxxxに手続きをしてください。
(解約手当金等の支払時期)
第6条 解約手当金の支給を受ける権利を有する者は、その請求に必要な書類(別表)を機構に提出して、解約手当金を請求してください。
2 解約手当金は、その請求に必要な書類(別表)が機構に到着した日(機構に到着した日が営業日でない場合は翌営業日とします。以下本条において同じ。)の翌日からその日を含めて 30 営業日以内に、支払います。
3 次の各号に掲げる場合には、前項にかかわらず、解約手当金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類(別表)が機構に到着した日の翌日からその日を含めて 90 日を経過する日とします。
(1)掛金又は償還金の収納状況の確認が必要な場合
(2)12 月分以上について掛金の納付を怠った場合
(3)国税滞納処分等による差押えがあった場合
4 次の各号に掲げる事項についての特別な照会や確認が不可欠なときは、第 2 項及び前項にかかわらず、解約手当金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類(別表)が機構に到着した日の翌日からその日を含めて 180 日を経過する日とします。
(1)弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会
(2)解約手当金の支給を受ける権利を有する者を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関又は裁判所に対する照会
(3)偽りその他不正の行為の有無の確認
(4)日本国外における確認
5 前項各号に掲げる事項についての特別な照会や確認に際し、解約手当金の支給を受ける権利を有する者が、正当な理由がなく当該確認行為を妨げ、又はこれに応じなかったときは、機構は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は解約手当金を支払いません。
6 第 4 項各号に掲げる事項についての特別な照会や確認を行うときは、機構は解約手当金の支給を受ける権利を有する者にその旨を通知します。
7 第 1 項から前項の規定は、前納減額金(共済契約者から請求があった場合に限ります。)の支払時期について準用します。この場合において、これらの規定中「解約手当金」とあるのは「前納減額金」と、「その請求に必要な書類(別表)」とあるのは「前納減額金請求書(機構所定の書類)」と読み替えるものとします。
8 第 1 項から第 6 項の規定は、早期償還手当金の支払時期について準用します。この場合において、これらの規定中「解約手当金」とあるのは「早期償還手当金」と、「その請
求に必要な書類(別表)」とあるのは「早期償還手当金請求書(機構所定の書類)」と読み替えるものとします。
(共済金の貸付け)
第7条 共済金の貸付けは、中小企業倒産防止共済制度共済金貸付規程、独立行政法人中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程(以下「反社会的勢力対応規程」といいます。)及び中小企業倒産防止共済契約反社会的勢力対応要領(以下、「反社会的勢力対応要領」といいます。)に定めるところにより行うものとします。
(一時貸付金の貸付け)
第8条 一時貸付金の貸付けは、中小企業倒産防止共済制度一時貸付金貸付規程及び反社会的勢力対応要領に定めるところにより行うものとします。
(共済契約の変更届出)
第9条 共済契約者は、その住所又は所在地及び氏名又は名称等に変更があったときは、すみやかに機構に届け出てください。
2 前項の届出がなかった場合は、機構が知った最終の住所等の通知先に発した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に、共済契約者に到達したものとみなします。
(手続き書類の記載)
第10条 共済契約に係る諸手続きに際して、機構所定の書類にて記載を求める項目については、事実に基づき正確に記載してください。
(反社会的勢力の排除)
第11条 機構は、反社会的勢力対応要領に定めるところにより、共済契約者若しくは共済契約申込者が反社会的勢力であることが判明した場合又は暴力的な要求行為等をした場合(第三者を利用してする場合を含みます。)は、その共済契約を解除し、又はその共済契約の締結を拒むことができるものとします。
(報告書)
第12条 共済契約者は、機構からその共済契約に関する必要な事項の報告又は文書の提出を求められたときは、xxxxに報告し又は文書を提出してください。
(約款の変更)
第13条 機構は、以下の場合に約款を変更することができるものとします。
(1)約款の変更が、共済契約者の一般の利益に適合する場合
(2)約款の変更が、共済契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2 機構は、前項による約款の変更にあたり、変更後の約款の効力発生日の相当期間前までに、約款を変更する旨及び変更後の内容とその効力発生日を機構のウェブサイトに掲示します。
附 則
(適用期日)
この約款は、令和 2 年 4 月 1 日から適用します。
別表 請求に必要な書類
項番 | 事 由 | 必 要 書 類 |
1 | 共済契約者の任意解除 | (1)解約手当金請求書(機構所定の書類) (2)共済契約締結証書(機構所定の書類) |
2 | 個人事業主の死亡 | (1)解約手当金請求書(機構所定の書類) (2)共済契約締結証書(機構所定の書類) (3)解約手当金の支給を受ける権利を有することの書面(機構所定の書類) (4)請求者が共済契約者の相続人であることが明らかな戸籍謄本 (5)共済契約者の死亡が明らかな除籍謄本 (6)請求者の印鑑登録証明書 |
3 | 会社等の解散 | 1.清算人が請求する場合 (1)解約手当金請求書(機構所定の書類) (2)共済契約締結証書(機構所定の書類) (3)登記事項証明書(商業登記簿謄本) (4)清算人の印鑑登録証明書 |
2.破産管財人が請求する場合 (1)解約手当金請求書(機構所定の書類) (2)共済契約締結証書(機構所定の書類) (3)破産手続開始決定通知書 (4)破産管財人の印鑑登録証明書 | ||
4 | 事業譲渡 | 1.譲渡人が請求する場合 (1)解約手当金請求書(機構所定の書類) (2)共済契約締結証書(機構所定の書類) (3)事業の全部譲渡契約書 (4)請求者の印鑑登録証明書 ※共済契約者が法人の場合は、登記事項証明書(商業登記簿謄本)を添付してください。 |
2.譲受人が請求する場合 (1)解約手当金請求書(機構所定の書類) (2)共済契約締結証書(機構所定の書類) (3)解約手当金の支給を受ける権利を有することの書面(機構所定の書類) (4)事業の全部譲渡契約書 (5)請求者の印鑑登録証明書 ※共済契約者が法人の場合は、登記事項証明書(商業 登記簿謄本)を添付してください。 | ||
5 | 会社の分割 | (1)解約手当金請求書(機構所定の書類) |
(2)共済契約締結証書(機構所定の書類) (3)事業の全部の承継を証する書類 (4)登記事項証明書(商業登記簿謄本) (5)請求者の印鑑登録証明書 | ||
6 | 機構による共済契約解除 | (1)解約手当金請求書(機構所定の書類) (2)共済契約締結証書(機構所定の書類) |
※請求に必要な書類のうち、戸籍謄本、登記事項証明書(商業登記簿謄本)及び印鑑登録証明書については、交付から 3 か月以内の原本に限ります。
※機構は、上記以外の書類の提出を求め、又は上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
中小企業倒産防止共済制度共済金貸付規程(抜粋)
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が中小企業倒産防止共済制度を適正かつ円滑に運営することを確保するため、同制度における共済金の貸付け及び償還に関する必要な事項を定めることを目的とする。
第2条~第10条 (略)
(共済金の償還)
第11条 共済金の償還については、法の定めるところによるほか、次の各号に掲げるところによる。
一 共済金の償還は、据置期間経過後償還期間内において各月均等に分割して行うものとする。
二、三 (略)第12条 (略)
(弁済の充当順序)
第13条 債務者が一時貸付金の貸付けを受けていない場合における弁済の充当は、共済金及び共済金に係る違約金の順序とする。
2 債務者が一時貸付金の貸付けを受けている場合における弁済の充当は、一時貸付金、一時貸付金に係る違約金、共済金及び共済金に係る違約金の順序とする。
第14条~第19条 (略)
(期限の利益の喪失)
第20条 機構は、債務者につき次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該債務者に対して通知催告等を行うことなく、当該債務者に係わるすべての共済金の償還について期限の利益を喪失させるものとする。
一 支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
二 手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
三 差押え若しくは競売の申立てがあったとき、又は租税公課の滞納による督促を受けたとき。
四 債務者が5月分以上の共済金の償還を怠ったとき。
五 債務者が共済金若しくは一時貸付金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給を受けるについて偽りその他不正の行為若しくは重大な過失があったと認められるとき。
六 債務者が第43条に規定する変更事項の届出を怠ったことにより債務者の所在が不明になったとき。
2、3 (略)
第21条~第42条 (略)
(届出事項の変更)
第43条 機構は、債務者等の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地その他機構に届け出ている事項に変更のあったときは、その変更事項につき債務者等に届出をさせるものとする。
第44条~第46条 (略)附 則 (略)
中小企業倒産防止共済制度一時貸付金貸付規程(抜粋)
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が中小企業倒産防止共済法(昭和52年法律第84号。以下「法」という。)第10条の2第1項本文の規定に基づいて行う共済契約者に対する一時貸付金の貸付けについて、貸付け及び償還に関する必要な事項を定めることを目的とする。
第2条~第7条 (略)
(一時貸付金の額の単位)
第8条 機構が共済契約者に貸し付ける一時貸付金の額は、5万円に整数を乗じて得た額とする。
(一時貸付金のxxの支払方法)
第9条 一時貸付金のxxの支払方法は、貸付時における一括払いとする。
(一時貸付金の償還方法)
第10条 一時貸付金の償還方法は、期日における一括償還とし、原則として機構の預金口座に振り込むことによるものとする。
(期限前償還)
第11条 機構は、債務者から期限前償還を受けたときは、期限前償還に係る未経過期間に対応したxxに相当する額を返還する。
2 前項の額は、当該期限前償還を受けた日から約定期限までの月数によって計算する。第12条 (略)
(弁済の充当順序)
第13条 債務者が共済金の貸付けを受けていない場合における弁済の充当は、一時貸付金及び一時貸付金に係る違約金の順序とする。
2 債務者が共済金の貸付けを受けている場合における弁済の充当は、一時貸付金、一時貸
付金に係る違約金、共済金及び共済金に係る違約金の順序とする。第14条~第16条 (略)
(期限の利益の喪失)
第17条 機構は、債務者につき次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該債務者に対して通知催告等を行うことなく、その一時貸付金の償還について期限の利益を喪失させるものとする。
一 共済契約が解除され、又は解除されたとみなされたとき。二 共済金について、期限の利益を失ったとき。
三 支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
四 手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
五 差押え若しくは競売の申立てがあったとき、又は租税公課の滞納によって督促を受けたとき。
六 一時貸付金の貸付けを受けるについて偽りその他不正の行為若しくは重大な過失があったと認められるとき。
七 債務者が第41条に規定する変更事項の届出を怠ったことにより債務者の所在が不明になったとき。
2、3 (略)
第18条~第40条 (略)
(届出事項の変更)
第41条 機構は、債務者等の氏名、又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地その他機構に届け出ている事項に変更があったときは、その変更事項につき債務者等に届出をさせるものとする。
第42条 (略)附 則 (略)
独立行政法人中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程(抜粋)
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の反社会的勢力に対する基本方針(平成 23 年3月1日)に基づき、機構における反社会的勢力との一切の関係を排除するための組織体制その他の対応に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において反社会的勢力とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。一 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。
以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)二 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
三 暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し
資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)
四 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し、暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
五 総会屋等(総会屋その他企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
六 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
七 特殊知能暴力集団等(暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的な繋がりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
八 前各号に掲げる者と次のいずれかに該当する関係にある者
イ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営を支配していると認められることロ 前各号に掲げる者が自己の事業又は自社の経営に実質的に関与していると認めら
れること
ハ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって前各号に掲げる者を利用したと認められること
ニ 前各号に掲げる者に資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
ホ その他前各号に掲げる者と役員又は経営に実質的に関与している者が、社会的に非難されるべき関係にあると認められること
第3条、第4条 (略)
(事前確認等)
第5条 部等の長又は地域本部長は、機構を当事者とする次の各号に掲げる契約(以下「工事契約及び共済金貸付契約」という。)の相手方の決定に当たっては、前条第1項のデータベースの参照、公にされた情報の検索等により、当該工事契約及び共済金貸付契約の相手方が国及び地方公共団体並びに国又は地方公共団体の監督を受ける機関である場合を除き、相手方が反社会的勢力ではないことを事前に確認しなければならない。この場合において、部等の長又は地域本部長は、必要に応じて警察若しくは暴力追放運動推進センターへの照会も併せて行うものとする。
一 工事契約(建築工事、機械工事、電気工事その他の工事に係る契約(その下請契約、再委託契約等を含む。)をいう。)
二 中小企業倒産防止共済事業の共済金貸付契約
2 機構は、前項の規定による確認により工事契約及び共済金貸付契約の相手方が反社会的勢力であることが判明した場合は、契約の相手方として決定することができない。
3 機構は、工事契約及び共済金貸付契約の相手方が国及び地方公共団体並びに国又は地方公共団体の監督を受ける機関である場合を除き、締結しようとする工事契約及び共済金貸付契約に反社会的勢力を排除する条項(相手方に、現在及び将来において反社会的勢
力に該当しないことを表明及び確約させ、相手方が反社会的勢力であることが判明した場合に、無催告で契約を解除する条項をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
4 第1項又は前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の監督を受ける機関が契約の相手方である場合において、相手方が反社会的勢力ではないことを事前に確認し、契約に反社会的勢力を排除する条項を定めることを妨げない。
(契約の解除)
第6条 機構は、工事契約及び共済金貸付契約の締結後にその相手方が反社会的勢力であることが判明した場合又は自ら若しくは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、無催告で当該工事契約及び共済金貸付契約を解除することができる。この場合において、部等の長又は地域本部長は、あらかじめ警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関(以下単に「外部専門機関」という。)と十分に協議し、適切に対応するものとする。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて機構の信用を棄損し、又は機構の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
2 部等の長又は地域本部長は、前項の規定による工事契約及び共済金貸付契約の解除の際は、あらかじめ関係する役員及び総務部コンプライアンス統括室に報告する。
(前二条に準じた対応)
第7条 機構は、機構を当事者とする契約等について、その性質又は目的を勘案した上で前二条に準じた取扱いを定め、対応をするものとする。
第8条~第10条 (略)
(その他)
第11条 前各条に定めるもののほか、反社会的勢力への対応の実施に必要な事項は、別に定める。
附 則 (略)
中小企業倒産防止共済制度反社会的勢力対応要領(抜粋)
(目的)
第1条 この要領は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が行う中小企業倒産防止共済事業(以下「倒産防止共済事業」という。)において、独立行政法人中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程(規程22第37号、以下「対応規程」という。)第7条及び第11条の規定に基づき、中小企業倒産防止共済契約(以下「共済契約」という。)に係る適用及び共済契約、共済金貸付契約(中小企業倒産防止共済制度共済金貸付規程(規程16第24号、以下「貸付規程」という。)第23条の規定により締結する再契約を含む。以下同じ。)並びに一時貸付金貸付契約に係る反社会的勢力への対応の実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領で用いる用語は、対応規程に定めるところによるほか、この要領の定めるところによる。
第3条 (略)
(反社会勢力排除条項)
第4条 対応規程第5条第3項の規定に基づき、機構は、共済金の貸付請求者(以下「貸付請求者」という。)に対して貸付請求の際に書面による「反社会的勢力を排除する条項」への同意(以下「貸付請求時の同意」という。)を求めるものとし、同意が得られない場合は機構は共済金貸付契約を締結しない。
(事前確認の実施)
第5条 対応規程第5条第1項に定める共済金貸付契約の相手方が反社会的勢力ではないことの事前の確認(以下「事前確認」という。)において、相手方が反社会的勢力データベースに登録されている情報等に該当した場合は、部等の長は警察又は暴力追放運動推進センターへの照会を行う。
(共済金貸付契約の拒絶等)
第6条 貸付請求者が反社会的勢力であることが判明した場合は、担当課長等は速やかに担当部長等に報告し、担当部長等名で当該貸付請求者に貸付請求を拒絶する旨文書をもって通知する。
(共済金貸付契約の解除等)
第7条 共済金貸付契約の締結後にその相手方(保証人等を含む。以下同じ。)が反社会的勢力であることが判明した場合は、担当課長等は速やかに担当部長等に報告し、担当部長等は当該共済金貸付契約の解除の是非につき外部専門機関及び総務部コンプライアンス統括xxで構成する「中小企業倒産防止共済制度・契約解除判定会議(以下「判定会議」という。)」に審議を付議する。
2 前項の審議により共済金貸付契約を解除するものと判定された場合は、機構は当該共済金貸付契約を解除するとともに、当該共済金貸付契約を解除する相手方に対するすべての貸付金の残額(xx及び違約金を含む。)について、直ちに全額の弁済を請求する。
3 前項の規定により共済金貸付契約を解除した場合は、機構は早期償還手当金を支給しない。
4 前3項の規定は、共済金貸付契約の相手方が自ら又は第三者を利用して対応規程第6条第1項各号に規定する暴力的な要求等の行為をした場合に準用する。
(共済契約への適用)
第8条 対応規程第5条及び第6条の規定について、共済契約への適用は、次の各号に定めるところによる。
一 機構は、共済契約の申込者(共済契約の承継の申出者を含む。以下「共済契約申込者」という。)に対して共済契約の申込みの際に書面による「反社会的勢力を排除する条項」への同意(以下「共済契約申込時の同意」という。)を求めるものとし、同意が得られない場合は共済契約を締結しない。
二 機構は、あらかじめ反社会的勢力データベース等の情報及び機構が保有する情報等を集約し、必要に応じて担当課長等の指示により事前確認を実施する。
三 機構は、共済契約申込者が反社会的勢力であることが判明した場合は、共済契約を締結しない。この場合、担当課長等は速やかに担当部長等に報告し、担当部長等名で当該共済契約申込者に対し申込みを拒絶する旨文書をもって通知する。なお、当該共済契約申込者から収納した掛金があるときは、当該掛金を返還する。
四 機構は、共済契約の締結後にその相手方が反社会的勢力であることが判明した場合は、前条第1項の手続に準じて当該共済契約の解除の是非について判定会議に審議を付議する。審議により共済契約を解除するものと判定され、機構が共済契約を解除する場合には、担当部長等はあらかじめ関係する役員及び総務部コンプライアンス統括室に報告する。
2 機構は、前項第4号の規定により共済契約を解除した場合において、当該共済契約を解除した相手方から共済契約申込時の同意又は貸付請求時の同意を得ているときは、当該相手方が共済契約の解除の時までに納付した掛金は返還しないことができる。
3 前2項の規定は、共済契約の相手方が自ら又は第三者を利用して対応規程第6条第1項各号に規定する暴力的な要求等の行為をした場合に準用する。
(一時貸付金貸付契約への適用)
第9条 対応規程第5条及び第6条の規定について、一時貸付金貸付契約への適用は、次の各号に定めるところによる。
一 機構は、一時貸付金貸付契約の申込者(以下「一時貸付申込者」という。)に対して一時貸付金貸付契約の申込みの際に書面による「反社会的勢力を排除する条項」への同意(以下「一時貸付申込時の同意」という。)を求めるものとし、同意が得られない場合は一時貸付金貸付契約を締結しない。
二 機構は、あらかじめ反社会的勢力データベース等の情報及び機構が保有する情報等を集約し、必要に応じて担当課長等の指示により事前確認を実施する。
三 機構は、一時貸付申込者が反社会的勢力であることが判明した場合は、一時貸付金貸付契約を締結しない。この場合、担当課長等は速やかに担当部長等に報告し、担当部長等名で当該一時貸約申込者に対し申込みを拒絶する旨文書をもって通知する。
四 機構は、一時貸付金貸付契約の締結後にその相手方が反社会的勢力であることが判明した場合は、第7条第1項の手続に準じて当該一時貸付金貸付契約の解除の是非について判定会議に審議を付議する。審議により一時貸付金貸付契約を解除するものと判定され、機構が一時貸付金貸付契約を解除する場合には、担当部長等はあらかじめ関係する役員及び総務部コンプライアンス統括室に報告する。
2 機構は、前項第4号の規定により一時貸付金貸付契約を解除した場合は、当該相手方に対するすべての貸付金の残額(xx及び違約金を含む。)について、直ちに全額の弁済を請求する。
3 機構は、第1項第4号の規定により一時貸付金貸付契約を解除した場合は、期限前償還に係る未経過期間に対応したxxに相当する額は返還しない。
4 前三項の規定は、一時貸付金貸付契約の相手方が自ら又は第三者を利用して対応規程第6条第1項各号に規定する暴力的な要求等の行為をした場合に準用する。