第7条(STB) 4 第8条(B-CAS カードの取り扱いについて) 4 第9条(C-CAS カードの取り扱いについて) 4 第11条(STB の設置及び費用の負担等) 5
笠岡放送デジタル多チャンネル放送サービス契約約款
目次
笠岡放送株式会社(以下「当社」といいます)は、笠岡放送デジタル多チャンネル放送サ ービス契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、これにより笠岡放送のケーブルテ レビサービスである光テレビサービス(以下「基本サービス」といいます)のオプション 契約である笠岡放送デジタル多チャンネル放送サービス(以下「本サービス」といいます)を提供するものとします。
当社は、笠岡放送施設整備区域において、基本サービスの利用者(以下「基本サービス利用者」といいます)に次のサービスを提供するものとします。
(1) 本サービス月額基本料の範囲内で行う放送サービス(個人視聴専用)。BS プラン、ミニプラン又はフルプランがあるものとします。また、株式会社ケーブルネットワークxx(以下「CNK」といいます)のケーブルテレビサービスから基本サービスへ契約移行をされた基本サービス利用者が、CNK にて提供されていた本サービスと類似のサービスである STBサービス(以下「CNK STB サービス」といいます)を契約していた場合、当該CNK STBサービスも含まれるものとします。CNK STB サービスには、BS プラン(CNK)、ミニプラン(CNK)、フルプラン(CNK)があるものとします。
(2) 本サービス月額基本料以外のそれぞれ別表に定める有料による放送サービス(以下「追加チャンネル」といいます)。但し、株式会社 WOWOW の追加チャンネル(以下「WOWOW」といいます)は含まないものとします。
(3) 月額基本料以外のWOWOW を再送信するサービス。
(4) 当社から本サービスの提供を受ける契約(以下「本契約」といいます)を締結した者(以下「加入者」といいます)へ STB を貸与もしくは販売するサービス。
(5) 本サービスの利用には、NHK 放送受信料(衛星契約)が必要なものとします。
本約款において使用する用語は、放送法において使用する用語の例によるほか、それぞれ以下の意味で使用するものとします。
用語 | 用語の意味 |
加入申込 | 本契約の申し込み |
加入申込者 | 加入申込をする者 |
SD | Standard Definition video 横 約 720 画素×縦 約 480 画素、約 35 万画素の映像 |
HD | High Definition video(ハイビジョン) 横 約 1,280 画素×縦 約 720 画素、約 92 万画素の高精細な映像 |
STB | デジタル多チャンネル放送を視聴する為に必要な受信機 ※セットトップボックスの略 ※IC カードは含まれません |
STB 等 | デジタル多チャンネル放送を受信する為に必要な機器である STB 及びリモ ートコントローラ等のすべての付属品を含みます |
HDD | 録画可能な番組を記録し読み出す記憶装置 ※ハードディスクドライブの略 |
初期化 | HDD を HDD の製造工場から出荷される初期の状態に戻すこと ※HDD の記録情報は削除されます |
IC カード | STB に常時装着されることにより、STB を制御し、加入者の視聴履歴を記録 する為の IC を組み込んだカード |
B-CAS カード | 地上デジタル放送、BS デジタル放送用 IC カード |
C-CAS カード | CS デジタル放送用 IC カード |
当社は、1 台の STB ごとに 1 契約を締結するものとします。この場合の加入者は、1 契約につき 1 人に限るものとします。
本契約は加入申込者が本約款に同意のうえ、加入申込を、当社が定める所定の方法により行い、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。また、追加チャンネルを利用する場合、本契約が成立した上で、加入者は追加チャンネルごとに当社が定める所定の方法により申し込み、当社がこれを承諾したときに当該追加チャンネルの申し込み(以下「追加チャンネル申込」といいます)が成立するものとします。
2 当社は、前項の規定に関わらず、以下の各号に該当する場合、当該加入申込及び追加チャンネル申込を承諾しないことがあるものとします。また、当社は、当該加入申込の承諾及び当該追加チャンネル申込の承諾以降に以下の各号に該当することが判明した場合、当該加入申込の承諾及び当該追加チャンネル申込の承諾を撤回することが出来るものとします。
(1) 本サービス及び当社の提供するその他のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合。
(2) 加入申込者自身が自己に課せられた債務の履行を怠った事があるなど、本約款上要請される債務の履行を怠るおそれがあると認められる場合。
(3) 加入申込の記載事項に虚偽、不備がある場合。
(4) 加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害するおそれがあると認められた場合。
(5) 加入申込者が未xx者の場合。
(6) 当社が定める方法で料金等の支払いがなされない場合。
(7) 加入申込者が本約款に違反するおそれがある場合。
(8) 当社の業務に著しい支障がある場合。
(9) その他当社が不適切と認めた場合。
3 当社は、加入申込者の本人性及び年齢の確認の為に身分証等の提示を求めることがあるものとします。
加入申込者は、加入申込の日から STB 等の設置工事が完了するまでの間、書面によりその申し込みの撤回又は当該本契約の解除を行うことが出来るものとします。
2 前項の規定による本契約の解除は、同項の書面が当社に到達した日にその効力を生じるものとします。
加入申込者は、別表に定める初期費用を当社に支払うものとします。
2 本契約解除後に再度本契約を行う場合でも、前項の規定に準じて取り扱うものとします。
3 サービス開始以前にキャンペーン期間を設け、初期費用の特別割引を行うことがあるものとします。
4 経済環境の変動により初期費用を改定することがあるものとします。但し、既加入者には適用しないものとします。
加入者は、本サービスを利用する為に必要な機器である STB 等を当社より別表に定める初期費用並びに月額基本料を支払い、貸与を受ける事が出来るものとします。また、CNK STB サービスに関しては、CNK が定めた価格にて STB 本体を買い取る(以下「CNK 買い取り STB」といいます)ことが出来たものとします。
なお、付属のB-CAS カード及びC-CAS カードの取り扱いについては、第8条(B-CAS カードの取り扱いについて)、第9条(C-CAS カードの取り扱いについて)の規定によるものとします。
2 第1項により加入者が当社より貸与を受ける STB 等に故障が生じた場合、当社は無償にてその交換、その他必要な措置を講ずるものとします。但し、加入者が故意又は過失によ り STB 等を破損又は紛失等した場合、加入者は実費相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者は STB 等の交換を請求出来ないものとします。
3 CNK 買い取り STB を除き、加入者は解約時にSTB 等を返却するものとし、加入者が故意又は過失により STB 等を破損又は紛失等した場合、加入者は、実費相当分を当社に支払うものとします。
4 STB 等の宅内移設工事は当社へ申し込み、加入者が実費相当分を当社へ支払うものとします。
5 加入者は、当社が必要に応じて行う STB 等のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
6 本サービスは CNK 買い取り STB を除き、当社より STB 等が貸与にて設置された場合のみ利用出来るものとします。
7 個人視聴の用途を超える場所への設置は出来ないものとします。
8 STB のハードウェア上又はソフトウェア上の不具合・問題・機能・変更等については、
STB の製造業者の方針・実施する施策に準じるものとします。
B-CAS カードに関する取り扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B-CAS カード使用許諾契約約款」に定めに準じるものとします。
2 B-CAS カードは当社から貸与されるものとし、本サービスの解約又は本契約の解除後は、すみやかにB-CAS カードを当社に返却するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者に B-CAS カードの交換及び返却を請求することが出来るものとします。
3 B-CAS カードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加及び変更並びに改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
4 加入者が故意又は過失により B-CAS カードを破損又は紛失した場合、加入者は別表に定めるB-CAS カード再発行費用を当社に支払うものとします。
C-CAS カードは、C-CAS カードを必要とする STB を利用する加入者に、STB1台につき
1枚を当社より貸与されるものとし、本サービスの解約又は本契約の解除後は、すみやかに C-CAS カードを当社に返却するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者に C-CAS カードの交換及び返却を請求することが出来るものとします。
2 C-CAS カードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加及び変更並びに改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
3 加入者が故意又は過失により C-CAS カードを破損又は紛失した場合、加入者は別表に定めるC-CAS カード再発行費用を当社に支払うものとします。
加入者は、別表に定める月額基本料を当社に支払うものとします。但し、追加チャンネルも希望する場合、月額基本料に加算して追加チャンネルの月額利用料を支払うものとします。
2 加入者は月額基本料を原則本サービスの提供を受け始めた日の属する月の翌月から支払うものとします。
3 加入者は追加チャンネルの月額利用料を追加チャンネルの提供を受け始めた日の属する月から支払うものとします。
4 経済環境の変動に伴い、第 1 項の月額基本料及び前項の各追加チャンネルの月額利用料等を改定することがあるものとします。
5 当社が設定した月額基本料の中にはNHK 放送受信料(衛星契約、地上契約等)及び、追加チャンネルの月額利用料等は含まないものとします。
本サービスを受ける為に必要な STB 等は当社が設置するものとします。CNK 買い取り
STB を除き、STB 等は、本契約解除の際に当社に返却するものとします。
2 加入者は、光コンバータ(以下「光保安器」といいます)の出力端子以降のすべての施設(以下「加入者施設」といいます)を所有し、加入者施設に要する費用を負担するものとします。また、加入者は、既存の加入者施設に起因する受信異常の修復等に要する費用を負担するものとします。但し、加入者は、修復の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
3 加入申込者の都合により本契約に至らない場合、前項の規定により、加入者は、既に施行した工事等に要する費用を負担するものとします。
4 加入者は、加入者の各種変更の希望により当社の放送センターから光保安器までの施設
(以下「当社施設」といいます)及び加入者施設に工事が生じる場合、その費用を負担するものとします。
5 当社は、当社施設を所有し、管理するものとします。
当社は、本サービスを提供する為に必要な施設を設置する為に必要最小限、加入者が所有又は占有する土地、建物、構築物等を無償で使用出来るものとします。
2 加入者は、本契約について、xx、家主その他利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
当社は、当社施設及び STB 等の維持管理責任を負うものとします。但し、加入者は当社の維持管理の業務遂行時に、本サービスの提供が一時停止することがあることを了承するものとします。
また、CNK 買い取り STB を除き、STB 等の当社が保有する在庫(STB 等の製造業者から入手可能なものも含みます)が無くなった時点で、当該 STB 等の交換対応を終了する(以下「交換在庫枯渇による本契約の解除」といいます)ものとします。その場合、加入者が利用する STB 等に故障等が生じて、本サービスの利用が出来なくなったことを当社が確認した月の前月をもって本契約を解除するものとします。なお、当社は CNK 買い取り STBの、維持管理責任は負わないものとします。
2 当社は、加入者から当社施設及び STB 等に異常がある旨申し出があった場合、これを調査し必要な処置を講ずるものとします。但し、加入者施設及び受信機等に起因する場合、加入者の責任とし、修復に要する費用は加入者が負担するものとします。また、CNK 買い取り STB の補償の範囲は STB の製造業者の保証の範囲とするものとします。
3 当社の維持管理責任範囲は、当社施設の性格上、当社施設及び STB 等とし、当社施設及びSTB 等に故障等が生じた場合の修復に要する費用は当社が負担するものとします。但し、加入者施設及び受信機等に起因する場合や CNK 買い取り STB、当社が STB 等を設置し た日から 1 年間以上経過した STB に付属するリモートコントローラは除くものとします。 4 加入者は、当社もしくは当社の指定する業者が設備の調査、点検、修理等を行う場合、 加入者が所有又は占有する土地、建物、構築物等への出入りについて便宜を供与するもの とします。
5 加入者は、加入者の故意又は過失により、当社施設又は STB 等に故障が生じた場合、当社施設又はSTB 等の修復に要する費用を負担するものとします。
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用出来ない状態にあることを当社が認知した 時刻から起算して、48 時間以上その状態が連続したときに限り、その加入者の損害を賠償するものとします。
2 前項の場合において、当社は本サービスが全く利用出来ない状態にあることを当社が認 知した時刻以後、その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に相当する本サービス利用料を発生した損害とみなし、その額に限って賠償するものとします。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、前二項の規定は適用しないものとします。
当社は、加入者が本サービス利用に関して被害を被った場合、第14条(責任の制限)規定によるほかは何ら責任を負わないものとします。
2 当社は、本サービスにかかる設備、STB 等の設置、撤去、修理又は修復の工事にあたって、加入者が所有又は占有する土地、建物、構築物等に損害を与えた場合、それが、当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しないものとします。
加入者は、変更先が同一敷地内の場合に限り、STB 等の設置場所を変更出来るものとします。その変更に要する費用は加入者が負担するものとします。
以下の各号により、加入者の変更が生じるときには、直ちに当社が定める所定の方法により当社へ申し出て、当社がこれを承諾したときに新加入者は、旧加入者の名義を変更することが出来るものとします。但し、新加入者が本契約及び本サービスの内容を充分に理解していないと当社が判断した場合、当社は新加入者へ加入申込と同等の方法を要求することが出来るものとします。
(1) 相続又は法人の合併の場合。
(2) 新加入者が、本契約に定める旧加入者の STB 等の設置場所において、本サービスの提供を受けることについての旧加入者の権利義務を継承する場合。
当社は、止むを得ない事情等により本サービスの放送内容等を変更することがあるものとします。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じないものとします。
加入者が記録メディア、配線等により本サービスを第三者に提供することは、無償、有償にかかわらず禁止するものとします。
加入者は、個人的に又は家庭内に、その他これに準じる限られた範囲内において使用する場合を除き、録画装置、インターネット、その他の方法により、本サービスの複製及びかかる複製物の上映、配信、売買、その他本サービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為をすることは出来ないものとします。
当社施設の改修、変更、分岐等一切の工事は、届け出により当社が行い、加入者が事前に当社の承諾を得ることなく工事(以下「無断工事」といいます)することを禁止するものとします。もし無断工事をされた場合、賠償金を請求することがあるものとします。
加入者は、本契約を解約しようとする場合、解約を希望する月の 25 日までに当社が定める所定の方法により当社へ申し出るものとします。
2 交換在庫枯渇による本契約の解除を除き、解約の場合、解約費用を加入者が支払うものとします。
3 解約の場合、初期費用の払い戻しはしないものとします。
4 解約の場合、加入者は第10条(利用料)の規定による料金を解約の当月分まで支払うものとし、日割り計算での払い戻しはしないものとします。但し、交換在庫枯渇による本契約の解除の場合、加入者は第10条(利用料)の規定による料金を交換在庫枯渇による本契約の解除の前月分まで支払うものとし、日割り計算での払い戻しはしないものとします。
5 第1項による解約の場合、CNK 買い取り STB を除き、当社は STB 等を撤去するものとします。なお、撤去に伴い加入者が所有又は占有する土地、建物、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、撤去に伴い引込線も併せて撤去する場合、加入者はその撤去費用を負担するものとします。
当社は、加入者が月額基本料等の支払い遅延、その他本約款に違反する行為があった場合、加入者に催告した上で、本契約を解除することが出来るものとします。この場合、第22 条(本契約の解約)の規定に準じて取り扱うものとします。なお、加入者は、当社がxx 約の解除を催告した日の属する月までの月額基本料等を含んだ未払いの料金を支払う義務 を負うものとします。
2 前項の場合において、当社の業務の遂行に著しい支障がある場合、催告をしないで直ちにその本契約を解除することがあるものとします。
加入者は、当社に初期費用、月額基本料、追加チャンネルの月額利用料及びその他の条項に定めた費用等について別途当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
加入者は、初期費用、月額基本料、追加チャンネルの月額利用料及びその他の条項に定めた費用等の支払いを不正に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額(消費税及び
地方消費税相当額を加算しない額)の 2 倍に相当する額を割増金として、当社が指定する方法により支払うものとします。
加入者は、初期費用、月額基本料、追加チャンネルの月額利用料及びその他の条項に定めた費用等 (損害金を除きます)について支払日を経過してもなお支払いが無い場合、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を損害金として当社が指定する方法により支払うものとします。但し、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合、この限りではないものとします。
当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、個人情報を適切に取り扱うものとします。
2 当社は、本サービスの提供に関し取得した加入者にかかる個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) 本サービスの提供にかかる業務を行うこと(業務上必要な連絡、通知等を加入者に対して行うことを含みます)。
(2) 当社のサービスレベルの維持向上を図る為、アンケート調査及びその分析を行うこと。
(3) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービスに関する紹介情報等を含みます)を、電子メール等により送付すること。
(4) その他加入者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、加入者の同意に基づき、必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があるものとします。また、本サービスの提供にかかる業務における個人情報の取り扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託出来るものとします。
4 前項にかかわらず、法令に基づく請求、その他法令に基づく場合、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があるものとします。
本約款に定め無き事項が生じた場合、当社と加入者は、本契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
本約款は、日本国法を準拠法とするものとします。
当社は、本約款を、総務大臣に届け出た上、改定することがあるものとします。この場合、本約款が変更された後の本サービスの利用にかかる料金その他の提供条件は、変更後の本約款によるものとします。
2 当社は、本約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びにその効力発生時期を当社ウェブサイト上(xxxx://xxxx.xxx.xx.xx/)に掲載する方法で告知するものとします。
当社と加入者の間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する裁判所を当社と加入者の第xxの合意管轄裁判所とするものとします。
本約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令により、無効又は執
行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定は、完全に有効なものとして、引き続き効力を有するものとします。
加入者が、当社に対し、本サービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和
63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税が賦課
されるものとされているとき並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて地方消費税が賦課されるものとされているときは、加入者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税を合計した額を併せて支払うものとします。
加入者は、本サービスのプランを変更することは出来ないものとします。
加入者は、番組配信元により本サービス内の放送されている番組に録画制限やダビング制限等のデジタルコピー制御が実施されていることをあらかじめ了承するものとします。
加入者は、番組の録画制限や STB の機能により録画が出来ない場合を除き、STB に内蔵の HDD(以下「内蔵 HDD」といいます)もしくは STB に接続した HDD(以下「外付け HDD」といいます)に録画可能な番組を録画出来るものとします。また、録画した番組(以下「録画番組」といいます)の維持管理は加入者が行い、当社は責任を負わないものとします。
2 加入者は、録画番組を保存している内蔵 HDD 及び外付け HDD の故障等により当該録画番組が利用出来なくなることがあることを了承するものとします。
3 STB の仕様上 STB と外付け HDD を新たに接続するときに当該外付け HDD の初期化が必要なものとします。
4 加入者は、STB の仕様上 STB が故障等により STB 本体の一部又は全部を交換することになった場合、当該 STB の内蔵 HDD 及び外付けHDD に保存されている録画番組が利用出来なくなることがあることを了承するものとします。
附則
(1) 当社は特に必要があるときは、本約款に特約を付することが出来るものとします。
(2) 本約款は 2004 年 12 月 1 日より施行します。
(3) 本約款の改定は、2005 年 9 月 25 日より施行します。
(4) 本約款の改定は、2006 年 4 月 1 日より施行します。
(5) 本約款の改定は、2006 年 12 月 1 日より施行します。
(6) 本約款の改定は、2007 年 2 月 1 日より施行します。
(7) 本約款の改定は、2009 年 4 月 1 日より施行します。
(8) 本約款の改定は、2010 年 1 月 1 日より施行します。
(9) 本約款の改定は、2010 年 4 月 1 日より施行します。
(10) 本約款の改定は、2011 年 10 月 1 日より施行します。
(11) 本約款の改定は、2013 年 4 月 1 日より施行します。
(12) 本約款の改定は、2015 年 4 月 1 日より施行します。
(13) 本約款の改定は、2015 年 8 月 1 日より施行します。
(14) 本約款の改定は、2016 年 10 月 1 日より施行します。
(15) 本約款の改定は、2017 年 4 月 1 日より施行します。
(16) 本約款の改定は、2020 年 3 月 31 日より施行します。
(17) 本約款の改定は、2021 年 2 月 1 日より施行します。
別表
BS プラン | ミニプラン | フルプラン | |
初期費用 | - | - | - |
月額基本料 (STB レンタル料金を含みます) | 200 円 (税込 220 円) | 400 円 (税込 440 円) | 2,000 円 (税込 2,200 円) |
BS プラン(CNK) | ミニプラン(CNK) | フルプラン(CNK) | |
初期費用 | - | - | - |
月額基本料 (STB レンタル料金を含みます) | 200 円 (税込 220 円) | 500 円 (税込 550 円) | 2,000 円 (税込 2,200 円) |
月額基本料 (STB レンタル料金を含みます) 2 台目以降 (同一住所、同一 STB 契約 に限ります) | 200 円 (税込 220 円) | 500 円 (税込 550 円) | 1,250 円 (税込 1,375 円) |
月額基本料 (STB 買い取りの場合) | 無料 | 無料 | 1,500 円 (税込 1,650 円) |
月額基本料 (STB 買い取りの場合) 2 台目以降 (同一住所、同一 STB 契約 に限ります) | 無料 | 無料 | 750 円 (税込 825 円) |
追加チャンネル | |
チャンネル名 | 月額利用料 |
WOWOW プライム (HD) | 2,300 円(税込 2,530 円) |
WOWOW ライブ (HD) | |
WOWOW シネマ (HD) | |
V☆パラダイス (HD) | 700 円(税込 770 円) |
M net (HD) | 2,300 円(税込 2,530 円) |
フジテレビNEXT (HD) | 1,000 円(税込 1,100 円) |
JSPORTS 4 (HD) | 1,300 円(税込 1,430 円) |
スターチャンネル 1 プレミアム (HD) | 2,300 円(税込 2,530 円) |
スターチャンネル 2 セレクト (HD) | |
スターチャンネル 3 吹替専門 (HD) | |
東映チャンネル (HD) | 1,500 円(税込 1,650 円) |
衛星劇場 (HD) | 1,800 円(税込 1,980 円) |
KNTV HD (HD) | 3,000 円(税込 3,300 円) |
SPEED チャンネル (HD) | 900 円(税込 990 円) |
タカラヅカ・スカイ・ステージ (HD) | 2,700 円(税込 2,970 円) |
ホームドラマチャンネルHD (HD) | 税込 784 円 |
アニメシアターX(AT-X)(HD) | 1,800 円(税込 1,980 円) |
損害金(レンタル機器の紛失、破壊等) | 実費 |
最低利用期間 | 1 ヵ月 |
B-CAS カード再発行費用 | 2,000 円(税込 2,200 円) |
C-CAS カード再発行費用 | 5,000 円(税込 5,500 円) |
BS プラン解約費用 ※BS プラン(CNK)含みます | 2,000 円(税込 2,200 円) |
ミニプラン・フルプラン解約費用 ※ミニプラン(CNK)、フルプラン(CNK)含みます | 3,000 円(税込 3,300 円) |