第9条 新規に日本協会に登録しようとするチームは、日本協会所定の登録手続用ウェブページ (http://rugbyfamily.jp)にチーム名、所在地、管理 者名、管理者のメールアドレスその他必要な情報を入力して、チーム所在地を管轄する都道府県協会の登録に関する承認を得なければならない。すでに日本協会に登録されてい るチームであって、次条に定める登録の更新を当年6月30日までに行わなかったチームも同様とする。 2 登録チームは、外国において登録されたことのある外国人選手を...
チームの登録等に関する規程
第1章 目的
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(以下「日本協会」という。)におけるチーム登録及び登録料の納入等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 チームの登録
(チームの登録)
第2条 日本協会、その支部である関東ラグビーフットボール協会、関西ラグビーフットボール協会若しくは九州ラグビーフットボール協会(以下、これら3地域の協会を併せて「支部協会」という。)、又は支部協会傘下の各都道府県協会(以下「都道府県協会」という。)が主催する大会・試合等に参加しようとするチームは、本規程の定めに従い、毎年、日本協会へのチーム登録をしなければならない。
2 チーム登録において、当該チームの役員又は選手として登録されていない者は、大会又は試合に参加又は出場することができない。ただし、その大会又は試合において日本協会が認める特別の規定があるときは、その規定に従うものとする。
(チーム登録の有効期間)
第3条 チーム登録の有効期間は、当年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、年度
(当年4月1日から翌年3月31日まで、以下同じ)の途中で行われた登録の有効期間は、登録の効力が生じた日からその後最初に到来する3月31日までとする。
2 前年度にチーム登録をしたチームは、前項の有効期間終了後においても、当年度の登録の更新が完了するまでの間は登録の効力が継続しているものとみなされ、大会又は試合に参加することができる。この期間、前年度に登録された選手(大学、高専、高校、中学又は学生クラブの選手であって所属する学校を卒業した者を除く。)及び役員は大会又は試合に出場又は参加することができる。
(チームの種別)
第4条 登録チームの種別は次の各号に定めるとおりとする。
(1)小学生 学校教育法に定める小学校の児童(以下「小学生」という。)であって単一の学校に属する者により構成されたチームをいう。
(2)中学生 学校教育法に定める中学校又は中等教育学校前期課程の生徒(以下「中学生」という。)であって単一の学校に属する者により構成されたチームをいう。
(3)高校 学校教育法に定める高等学校、中等教育学校後期課程、又は外国人を教育する各種学校のうち高等学校に相当すると日本協会が認める学校(以下「高校等」という。)の生徒であって単一の学校に属する者により構成されたチームをいう。
(4)高専 学校教育法に定める高等専門学校の学生であって単一の学校に属する者により構成されたチームをいう。
(5)大学 学校教育法に定める大学、防衛庁設置法に定める防衛大学校若しくは防衛医科大学校、又は外国人を教育する学校教育法上の各種学校のうち大学に相当すると日本協会が認める学校(以下、併せて「大学等」という。)の学生(科目等履修生、聴講生、研修生等は含まない。)であって単一の学校に属する者(大学院生を含む。)により構成され、当該大学等をxxに代表するチームをいう。
(6)社会人 単一の企業の従業員等(当該企業との間で雇用契約又は選手契約(選手としての活動に関して締結した契約書をいい、業務委託契約を含む)を締結している者をいう。)、又は連結会計の対象となる特定の企業グループに属する企業の従業員等で構成されるチームであって、当該企業又は企業グループをxxに代表するチームをいう。
(7)学生クラブ 不特定の大学、専修学校又は専門学校に属する学生により構成されたチームをいう。
(8)ラグビースクール
18歳以下の生徒、児童又は幼児(インターナショナルスクールに属する生徒又は児童を含む。)により構成されたチームであって、第1から第4号までに該当しないものをいう。
(9)女子
女子により構成されたチームをいい、構成選手の年齢区分は問わない。
(10)クラブ 満18歳以上の者により構成されたチームであって、前各号まで及び次号のいずれにも該当しないものをいう。
(11)日本協会チーム 前各号のいずれのチームに所属しない選手であり、日本協会と直接契約する選手によって便宜上構成されたチーム。
2 前項第7号から第9号までに定めるチームにおいては、次の各号に定める事項を定めた会則を置かなければならない。
(1)チームの名称
(2)チームの所在地
(3)代表者の氏名及び住所
(4)選手の資格要件
(5)その他チームの運営に必要な事項
3 チームの種別の判断が困難なときは、チームの所在地を管轄する支部協会において種別を決定する。
(登録チームの権利)
第5条 日本協会に登録されたチーム(以下「登録チーム」という。)は次の各号に掲げる権利を有する。
(1)日本協会、支部協会又は都道府県協会が主催する大会・試合等に参加すること。ただし、大会・試合等において個別の参加要件が設けられているときは、当該要件を充たすことを要する。
(2)所属する都道府県協会及び支部協会の構成員として、その実施する事業施策に参画すること。
(登録チームの義務)
第6条 登録チームは、次の各号に掲げる義務を負う。
(1)所定の登録料を納付すること。
(2)チームの競技用衣服(ジャージ)を日本協会の登録簿に登録すること。
(3)チームの役員の 1 名以上が安全・インテグリティ推進講習会を受講すること。
(4)試合又は練習(特にスクラムその他の接触プレー)を実施するに際し、選手の年齢、性別、体力、競技能力、体調等に十分に配慮して、選手の安全確保に努めること。
(5)セーフティアシスタント有資格者をチームの役員として登録すること。
(6)コーチ有資格者をチームの役員として登録すること。
(7)チームの役員及び選手に対し、日本協会の定める諸規程を理解させ、日本協会の個人情報保護方針につき承諾を得ること。
2 登録チームは、日本協会が別に定める資格を有するレフリーを1名以上養成するよう努力しなければならない。
(代表チームへの選手派遣義務)
第7条 登録チームは、その所属選手が日本協会、支部協会又は都道府県協会の代表チーム又は選抜チーム(以下「代表チーム等」という。)の選手に選抜されたときは、当該選手を代表チーム等の練習及び試合に参加させる義務を負う。
2 登録チームは、その所属する外国人選手が母国協会の代表選手として招聘されたときは、当該選手を参加させる義務を負う。
(国外試合への参加)
第8条 登録チームは、チーム又はその所属選手が海外において行われる試合、又は競技会等に参加しようとするときは、事前に日本協会に届け出なくてはならない。
第3章 チーム登録の手続
(新規チーム登録)
第9条 新規に日本協会に登録しようとするチームは、日本協会所定の登録手続用ウェブページ (xxxx://xxxxxxxxxxx.xx)にチーム名、所在地、管理者名、管理者のメールアドレスその他必要な情報を入力して、チーム所在地を管轄する都道府県協会の登録に関する承認を得なければならない。すでに日本協会に登録されているチームであって、次条に定める登録の更新を当年6月30日までに行わなかったチームも同様とする。
2 都道府県協会から登録に関する承認通知を受けたチームは、xxxxにチームの役員及び選手の情報を登録手続用ウェブページに登録するとともに、所定の登録料を支払わなければならない。
3 チームの登録は、前項の手続が完了した時点においてなされたものとする。
(登録の更新)
第10条 日本協会に登録されているチームは、毎年6月30日までに、当年度におけるチームの役員及び選手の情報を登録手続用ウェブページに登録するとともに、所定の登録料を支払うことにより、登録の更新をしなければならない。
2 前項の更新手続を怠ったチームは、当年4月1日に遡ってチーム登録の効力を失うものとする。
(変更の登録)
第11条 日本協会に登録されているチームは、第9条第1項に定める情報に変更があったときは、遅滞なく登録手続用ウェブページに当該変更事項の登録をしなければならない。
2 日本協会に登録されているチームは、チームの役員又は選手を追加して登録するときは、当該役員又は選手の情報を登録手続用ウェブページに登録し、当該追加登録に係る所定の登録料を支払う方法で行うものとする。
(重複登録の禁止)
第12条 チームは、日本代表チームの強化等の目的で日本協会が特に指定した場合を除き、すでに他のチームにおいて登録されている選手を重ねて自己のチームに登録することはできない。
2 前項の規定は、当分の間、中学生チーム又は女子チームの選手が、ラグビーに取り組む十分な機会を確保する目的で当該種別に属する2つのチームに登録する場合には適用しない。
3 前項の規定により 2 つのチームに重複登録された選手は、当該2チームのうちいずれか1チームの選手としてでなければ同一の大会、又は試合に参加することができない。
(欠格条項)
第13条 以下に定める者については、チームの選手又は役員として登録することができない。
(1)反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。)
(2)日本協会の倫理及び処分規程に基づき、登録資格剥奪の処分を受けた者、及び有期又は無期の登録資格停止の処分を受けた後、処分終了に関する規律委員会及び理事会の承認を経ていない者
(3)過去5年間において、日本協会の倫理及び処分規程第3条に定める遵守事項に違反した者
(選手一覧表及び選手・役員登録証)
第14条 日本協会は、前条の登録を完了したチーム(以下「登録チーム」といいう。)に対し、選手一覧表及び選手・役員登録証を発行する。
(変更・離籍・抹消手続)
第15条 登録チームは、登録した選手又は役員に変更、離籍又は抹消の事由が生じたときは、すみやか
にその旨を届けなければならない。
2 前項の届の手続は、登録手続用ウェブページにて行う。
3 社会人又は一般クラブに所属する選手について離籍の登録が行われた場合において、必要があるときは、日本協会は、当該選手に対し、所属する都道府県協会を通じて「選手離籍証明書」を発行する。
第4章 外国人選手
(外国人選手の登録手続)
第16条 登録チームが外国人につき選手登録をしようとするときは、次の各号に掲げる書類の写し各
1通を都道府県協会に提出しなければならない。
(1)在留資格認定書
(2)査証(ビザ)を受けた旅券(パスポート)
(3)在留カード
(4)所属する企業との間で締結した雇用契約書又は、又はチームの属する学校への就学証明書
2 登録チームは、外国において登録されたことのある外国人選手を登録しようとするときは、前項の書類に加えて前所属チーム及び前所属協会の移動許可書(ワールドラグビーの標準書式による「移動許可Clearance」)を提出しなければならない。
3 登録チームは、当該チームに移籍する外国人選手につき母国協会又は移籍元チームから育成費その他の金銭請求を受ける可能性がある場合には、前項の書類に加えて、母国協会又は移籍元チームとの間で上記金銭請求に関する合意が成立している旨の誓約書を提出しなければならない。
4 都道府県協会は、登録チームから第1項から第2項までの書類の提出を受けたときは、すみやかにその書類の写しを三支部協会及び日本協会に送付しなければならない。
(外国人選手の例外)
第17条 前条の規定は、外国国籍の選手であって、日本国政府より特別永住権を認められて、日本国に在住している者には適用しない。
(外国協会登録の外国人選手の登録不承認)
第18条 外国協会に登録されたことのある選手又は国外の育成プログラムによる訓練を受けたことのある選手に次に掲げる事情があるときは、日本協会は、当該事情が解消するまでの間、選手登録を認めない場合がある。
(1)登録しようとしている選手が、外国の協会、その所属団体又はクラブとの間で締結した契約上の義務を完全に履行していないとき
(2)登録しようとしている選手の所属に関し、外国の協会、その所属団体又はクラブ等との間で紛争が生じているとき
(3)登録しようとしている選手が、所属する協会の規律上の理由により試合への出場が禁じられているとき
第5章 登録料
(登録料)
第19条 登録チームは、その登録した選手及び役員の数に応じ、それぞれの属する都道府県協会が定める額の登録料を支払わなければならない。
2 既納の登録料は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(登録料の使途)
第20条 前条の登録料は、毎事業年度における合計額の50%を当該年度の公益目的事業に使用する。
第6章 雑則
(登録の抹消)
第21条 チーム、選手又は役員の登録は、次の各号の事由があったときに抹消される。
(1)登録チームから抹消登録の申出があったとき
(2)チームが解散し、又は選手若しくは役員が死亡したとき
(3)理事会で登録抹消の決定が確定したとき
(改廃)
第22条 この規程の改廃は、理事会が議決により行う。
2013 年 | 4 月 1 日 | 施行 |
2014 年 | 10 月 1 日 | 改正 |
2017 年 | 7 月 1 日 | 改正 |
2020 年 | 5 月 1 日 | 改正 |
2020 年 | 7 月 1 日 | 改正 |
2023 年 | 4 月 1 日 | 改正 |