第9条 新規に日本協会に登録しようとするチームは、日本協会所定の登録手続用ウェブページ (http://rugbyfamily.jp)にチーム名、所在地、管理 者名、管理者のメールアドレスその他必要な情報を入力して、チーム所在地を管轄する都道府県協会の登録に関する承認を得なければならない。すでに日本協会に登録されてい るチームであって、次条に定める登録の更新を当年6月30日までに行わなかったチームも同様とする。 2 登録チームは、外国において登録されたことのある外国人選手を...