第 1 条 当会社は、グローカルマーケティング株式会社と称する。英文では、Glocal Marketing Co., Ltd.と表示する。
定 款
グローカルマーケティング株式会社
2020 年9月 1日 制定
2023 年6月20日 一部改訂
2023 年9月 8日 一部改訂
2024 年6月24日 一部改訂
2024 年6月25日 一部改訂
2024 年6月26日 一部改訂
第1章 x x
(商 号)
第 1 条 当会社は、グローカルマーケティング株式会社と称する。英文では、Glocal Marketing Co., Ltd.と表示する。
(目 的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) 経営コンサルティングサービスの提供
(2) マーケティング活動に関する企画、制作および実施
(3) マーケティングリサーチの企画および実施
(4) 各種研修、講演会、イベントの企画および実施
(5) コンピューター、ソフトウェア、コンテンツの開発、販売および保守事業
(6) 広告業、広告代理業
(7) 通信販売事業
(8) 生命保険代理店業務および損害保険代理店業務
(9) 書籍、雑誌等の出版物および電子出版物等の企画および制作
(10) 指定管理者制度による公共施設の運営業務の受託
(11) 前各号に付帯関連する一切の業務
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を新潟県xx市に置く。
(機 関)
第 4 条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(公告方法)
第 5 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 6 条 当会社の発行可能株式総数は、1,172,000 株とする。
(自己株式の取得)
第 7 条 当会社は、会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第 8 条 当会社の単元株式数は、100 株とする。
(単元未満株式についての権利)
第 9 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
(2) 会社法第 166 条第 1 項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第 10 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
3 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
第 11 条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第3章 株主総会
(招 集)
第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。
(基準日)
第 13 条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(招集権者および議長)
第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役がこれを招集し、議長となる。
2 代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。
(電子提供措置等)
第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第 16 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第 309 条第 2 項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 前項の場合には、株主総会ごとにその代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役および取締役会
(員 数)
第 18 条 当会社の取締役は7名以内とする。
(選任方法)
第 19 条 取締役は、株主総会において選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任 期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 増員または補欠として選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議によって代表取締役の中からCEO(最高経営責任者)を1名選定する。
3 取締役会は、その決議によってCOO(最高業務執行責任者)、CCO(最高組織文化責任者)、CFO(最高財務責任者)各若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者および議長)
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役がこれを招集し、議長となる。
2 代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。
(取締役会の招集)
第 23 条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役および監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の省略)
第 24 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充足したときには、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規程)
第 25 条 取締役会に関する事項は、法令および本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(報酬等)
第 26 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第 27 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 監査役
(監査役の員数)
第 28 条 当会社の監査役は、3名以内とする。
(選任方法)
第 29 条 監査役は、株主総会において選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任 期)
第 30 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(報酬等)
第 31 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第 32 条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第6章 計 算
(事業年度)
第 33 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第 34 条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者(以下「株主等」という。)に対して期末配当を行うことができる。
(中間配当)
第 35 条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる。
(配当財産の除斥期間)
第 36 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。また、未払配当財産には利息をつけないものとする。
附 則
第 3 条 第 15 条(電子提供措置等)の新設は、当会社が振替株式(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替株式)を発行している会社となった日をもって効力を生ずるものとし、その効力の発生日をもって本条を削除する。
上記は、定款の原本に相違ない。 グローカルマーケティング株式会社
代表取締役 xxxxx