Contract
託 送 供 給 約 款
<需要場所で払出す託送供給>
令和元年10月11日実施習 x x 市
目 | 次 | |
第 1 章 | 総則 | |
第 1 条 | 趣旨 ………………………………………………………………… | 1 |
第 2 条 | 約款の適用 ……………………………………………………… | 1 |
第 3 条 | 託送供給約款の認可及び変更 …………………………………… | 1 |
第 4 条 | 定義 ………………………………………………………………… | 2 |
第 5 条 | 引受条件 ……………………………………………………………… | 5 |
第 6 条 | 提供を受けた情報の取扱い ………………………………………… | 6 |
第 7 条 | 日数の取扱い ………………………………………………………… | 6 |
第 8 条 | 実施細目……………………………………………………………… | 6 |
第 2 章 | 託送供給契約の申込み | |
第 9 条 | 検討の申込み ……………………………………………………… | 7 |
第 10 条 託送供給の可否の検討及び通知…………………………………… | 8 | |
第 11 条 契約の申込み及び成立……………………………………………… | 8 | |
第 12 条 承諾の義務…………………………………………………………… | 10 | |
第 13 条 需要場所…………………………………………………………… | 11 | |
第 14 条 託送供給契約の単位……………………………………………… | 11 | |
第 3 章 | 料金等の算定 | |
第 15 条 検針………………………………………………………………… | 12 | |
第 16 条 ガス量の単位……………………………………………………… | 12 | |
第 17 条 ガス量の計量及び算定……………………………………………… | 13 | |
第 18 条 託送供給料金の算定……………………………………………… | 15 | |
第 19 条 補償料…………………………………………………………… | 16 | |
第 20 条 料金等の支払……………………………………………………… | 17 | |
第 21 条 保 証 金 ………………………………… ………… ………… … | 18 | |
第 22 条 受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担……………… | 18 | |
第 4 章 | 託送供給 | |
第 23 条 託 送 供 給 の実 施 ……………………………………………… | 20 | |
第 24 条 託送供給するガス量の差異に対する措置………………………… | 20 | |
第 25 条 ガスの過 不 足 の精 算 ……………………………………… … | 20 | |
第 26 条 託送供給 の制限等 …………………………………………… | 25 | |
第 27 条 託送供給の制限等の解除………………………………………… | 26 | |
第 28 条 損害の賠償……………………………………………………… | 26 | |
第 29 条 立入り…………………………………………………………… | 26 | |
第 5 章 | 託送供給契約の継続、変更及び終了等 | |
第 30 条 託送供給契約の継続、変更及び終了………………………… | 28 | |
第 31 条 託送供給契約消滅後の関係………………………………… | 30 | |
第 32 条 名 義 の変 更 …………………………………………… ……… | 31 | |
第 33 条 債 権 の譲 渡 ……………………………………………… …… | 31 |
第 6 章 | ガス工事 | |
第 34 条 ガス工事の申込み ……………………………………………… | 32 | |
第 35 条 ガス工事の承諾義務……………………………………………… | 32 | |
第 36 条 ガス工事の実施………………………………………………… | 33 | |
第 37 条 内管工事に伴う費用の負担…………………………………… | 34 | |
第 38 条 本支管及び整圧器の新設・入取替に伴う工事負担…………… | 36 | |
第 39 条 工事費等の徴収及び精算……………………………………… | 38 | |
第 7 章 | 保安等 | |
第 40 条 供給施設の保安責任…………………………………………… | 39 | |
第 41 条 保安に対する託送供給依頼者の協力…………………………… | 39 | |
第 42 条 保安に対する需要家等の協力……………………………………… | 40 | |
第 43 条 需要家等の責任……………………………………………………… | 40 | |
第 44 条 供給施設等の検査………………………………………………… | 41 | |
第 45 条 消費段階におけるガス事故の報告………………………………… | 42 | |
第 46 条 災害時対応に関する託送供給依頼者の協力……………………… | 42 |
附則 43
1 実施期日
2 定期修理時等における取扱い
3 約款等の閲覧場所
4 乖離率に係る暫定的措置
(別表第1) 払出すガスの圧力並びに払出エリア(供給区域等)
(別表第2) 受入れるガスの性状、圧力・温度等の基準値とその測定方法の例及び監視方法
(別表第3) ガスの受入のために必要となる設備
(別表第4) 託送供給料金表
(別表第5) 本支管及び整圧器
(別表第6) 本支管及び整圧器の工事に対する本市負担額
(別表第7) 注入計画乖離単価、ガスの過不足精算単価
(別表第8) ガスメーターの誤差が使用交差を超えている場合のガス量の算式
(別表第9) 2.5キロパスカルを超える圧力で供給する場合のガス量の算式
(別表第10) 託送供給料金の日割計算
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 託送供給契約の申込み(第9条―第14条)第3章 料金等の算定(第15条―第22条)
第4章 託送供給(第23条―第29条)
第5章 託送供給契約の継続、変更及び終了等(第30条―第33条)第6章 ガス工事(第34条―第39条)
第7章 保安等(第40条―第46条)附則
第 1 章 総則
(趣旨)
第1条 この約款は、ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する託送供給(以下「託送供給」という。)に関し供給条件その他必要な事項を定めるものとする。
(約款の適用)
第2条 本市が以下の要件をともに満たす託送供給を行う場合、料金その他の供給条件は、この託送供給約款(以下「この約款」という。)によるものとする。
(1) 法第2条第4項の要件を満たすものであること。ただし、本市「託送供給約款(導管の連結点(需要場所を除く)で払出す託送供給)」が適用となる場合を除く。
(2) 託送供給の払出しが需要場所で行われること。 (3) 第5条に規定する引受条件に適合すること。
2 この約款は、別表第1に定める払出エリア(供給区域等)に適用するものとする。
3 託送供給依頼者は、あらかじめこの約款を託送供給契約の内容とすることに同意のうえ、託送供給を申込まなければならない。
4 第11条の規定に従い託送供給契約が成立したときは、第1項及び前項に定めるもののほか、託送供給の申込等に関し必要な事項は、この約款で定めるものとする。
(託送供給約款の認可及び変更)
第3条 この約款は、法第48条第1項の規定に基づき、関東経済産業局長の認可を受けて定める。
2 本市は、法の規定に基づき、関東経済産業局長の認可を受け、又は関東経済産業局長に届出て、この約款を変更することができる。この場合において、料金その他の供給条件は、変更後の託送供給約款によるものとする。
3 本市は、この約款を変更する場合は、本市ホームページ及び本市の窓口において、この約款を変更する旨、変更後の約款の内容及びその効力発生時期を周知するものとする。
(定義)
第4条 この約款において使用する用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「託送供給依頼者」とは、法第2条第4項に基づく託送供給を受けるために本市と託送供給契約を締結する者(受入検討又は供給検討の申込みをする者、託送供給契約の申込みをする者を含む。)をいう。
(2) 「需要家等」とは、託送供給依頼者又はその卸供給先事業者(託送供給依頼者からガスの供給を受け、ガス小売事業を営むものをいう。)が、ガスを供給する相手方となる者(卸供給先事業者は含まないものとし、以下「需要家」という。)並びにその供給施設(ただし、本市所有の供給施設を除く。)の所有者又は占有者をいう。
(3) 「熱量」とは、摂氏0度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいう。
(4) 「標準熱量」とは、法及びこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」という。)で定められた方法により測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいう。
(5) 「圧力」とは、払出地点においては、ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいう。消費機器使用中はこれより圧力は下がる。)をゲージ圧力(大気圧との差をいう。)で表示したものをいい、受入地点においては、受渡地点におけるガスの静圧力をゲージ圧力で表示したものをいう。
(6) 「最高圧力」とは、託送供給依頼者に供給するガスの圧力の最高値をいう。 (7) 「最低圧力」とは、託送供給依頼者に供給するガスの圧力の最低値をいう。
(8) 「受入地点」とは、託送供給において、本市が託送供給依頼者からガスを本市の導管に受入れるガスの受渡地点をいう。
(9) 「払出地点」とは、託送供給において、本市が託送供給依頼者に対してガスを導管から払出すガスの受渡地点をいう。
(10) 「需要場所」とは、需要家が、託送供給依頼者から供給された託送供給に係るガスを使用する場所で、第13条に規定するものをいう。
(11) 「託送供給契約」とは、託送供給約款及び基本契約、個別契約を合わせた契約の総称をいう。
(12) 「基本契約」とは、個別契約に定める事項を除き、託送供給に関わる事項を託送供給依頼者ごとに定める契約をいう。
(13) 「個別契約」とは、需要場所ごとに適用される事項を定める契約をいう。
(14) 「契約年間託送供給量」とは、託送供給契約で定める契約月別託送供給量の1年間の合計量をいう。
(15) 「契約月別託送供給量」とは、託送供給契約で定める月別の託送供給量をいう。
(16) 「受入ガス量」とは、本市が一の託送供給依頼者から受入地点で受入れる1時間ごとのガス量をいう。
(17) 「払出ガス量」とは、本市が託送供給依頼者に需要場所で払出す1時間ごとのガス量をいう。
(18) 「契約最大受入ガス量」とは、託送供給契約に定める受入ガス量の最大値をいう。
(19) 「契約最大払出ガス量」とは、託送供給契約で定める払出ガス量の最大値をいう。
(20) 「計画払出ガス量」とは、託送供給依頼者が策定した、ある払出エリアにおける1日の払出ガス量の計画値の合計をいう。
(21) 「月別受入ガス量」とは、一託送供給依頼者の各受入地点における毎月1日0時を起点として、当該月末日24時までの1か月ごとの受入ガス量及び調整指令に基づき当該託送供給依頼者分として製造事業者等が注入したガスの量の総量をいう。
(22) 「月別払出ガス量」とは、一託送供給依頼者の各払出地点における1か月ごとの払出ガス量を合計したものをいい、本市が別途定める算式により算定するものをいう。
(23) 「注入グループ」とは、払出エリアが同一となる受入地点をあわせたグループをいう。
(24) 「払出エリア」とは、任意の受入地点から受入れたガスを任意の場所で払出すことが可能な、本市が策定したエリアをいう。払出エリアは、本市があらかじめ設定するものとし、別表第1に定める。この場合において、払出エリアは、製造設備の新設等の必要に応じて見直すことがある。
(25) 「注入計画」とは、導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画値をいう。
(26) 「月次繰越ガス量」とは、月別払出ガス量と月別受入ガス量に生じた差のうち、注入計画に反映させるガス量をいう。
(27) 「日次繰越ガス量」とは、0時を起点として当該日24時までの1日ごとの注入指示量又はこれに調整指令を反映させたガス量と受入ガス量に生じた差の合計値をいう。
(28) 「注入指示量」とは、本市が託送供給依頼者に通知した受入地点ごとの導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画値をいう。
(29) 「調整指令」とは、本市が当日の任意の時間において、導管へ注入するガス量を注入指示量から変更して、製造事業者等に通知することをいう。
(30) 「ガス工作物」とは、ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいう(第32号から第41号までの設備は全て「ガス工作物」にあたるものとする。)。
(31) 「供給施設」とは、ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの付属施設をいう。
(32) 「本支管」とは、原則として公道(道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいう。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいう。)等を含むものとする。この場合において、次に掲げる事項の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、本市が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取扱うものとする。
ア 不特定多数の人及び原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)第4条第
2項に定める普通自動車の通行が可能であること
イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に定める基準相当を満たすものであること
ウ 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと
エ 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること
オ その他、本市が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること
(33) 「供給管」とは、本支管から分岐して、道路と需要家等が所有又は占有する土地との境界線に至るまでの導管をいう。
(34) 「内管」とは、前号に規定する境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいう。
(35) 「ガス栓」とは、ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいう。
(36) 「ガス遮断装置」とは、危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいう。
(37) 「整圧器」とは、ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいう。
(38) 「昇圧供給装置」とは、ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいう。)を備えないものをいう。
(39) 「ガスメーター」とは、託送供給料金又は過不足ガス量精算料の算定の基礎となるガス量を計量するために用いられる計量器をいう。
(40) 「マイコンメーター」とは、マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、需要家のガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ本市が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいう。
(41) 「メーターガス栓」とは、ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいう。
(42) 「消費機器」とは、ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含むものをいう。
(43) 「ガス工事」とは、供給施設の設置又は変更の工事をいう。
(44) 「検針」とは、ガス量を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読取ることをいう。
(45) 「ガスメーターの能力」とは、当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表わしたものをいう。
(46) 「供給者切替え」とは、同一の需要場所、同一の需要家に対する託送供給において、検針日とその検針日の翌日を境に託送供給依頼者が変更されることをいう。
(47) 「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課される消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。
(引受条件)
第5条 本市は、この約款に基づき託送供給を引受けるにあたり、引受ける託送供給が、本市が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して次の各号に掲げる条件に適合したものでなければならない。
(1) ガスの受入が、本市の導管において行われるものであること。
(2) ガスの払出が本市の維持及び運用する導管において行われ、かつ、需要場所において行われるものであること。
(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、1ガス小売事業者及び1個別契約であること。
(4) 受入地点から払出地点へ本市の維持及び運用する導管で接続されていること。
(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への本市の導管の供給能力の範囲内であること、及び本市導管系統運用上において本市の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。
(6) 受入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。この場合において、受入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、本市の求めに応じて本市に報告すること。
(7) 託送供給するガスが、受入地点において、本市の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。
(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。
(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等
(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めるものとする。)を設け、常時監視が行えること。
(10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。この場合において、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、次のアからウを合計したものをいう。
ア 当該託送供給依頼者の託送供給契約における契約最大受入ガス量
イ 日次繰越ガス量を翌々日以降に追加注入する際に必要な供給力でアの5パーセント
ウ 月次繰越ガス量を翌々月に追加注入する際に必要な供給力でアの5パーセント
(11) 当該託送供給に関して、原則として、託送供給依頼者がガスの製造等を依頼する製造事業者等が、本市の調整指令に基づき導管へガスを注入すること。
(12) 託送供給依頼者において、保安上又はガスの安定供給上必要な場合に迅速な対応が可能な体制・設備を有すること。
(13) 需要家等の資産となる第4条第1項第33号に規定する境界線よりガス栓までの供給施設は、本市が工事を実施したものであること。ただし、本市が特別に認める場合にはこの限りでない。この場合において、本市が実施する工事は、本市が定める契約条件によること。
(14) 託送供給依頼者は、需要家等の承諾のもと、本市に法定の消費機器調査の結果等を調査後遅滞なく提供すること。
(15) 託送供給依頼者は、この約款における需要家等に関する事項について、法第14条第1項の規定による説明をするときに交付する書面(以下、「小売供給契約締結前に交付する書面」という。)に記載し、需要家等へ通知し(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であってガス事業法施行規則第13条第11項各号に掲げるものによるものを含む。第26条第6項、第29条第2項、第31条第3項、第6章、第40条第1項、第42条第1項、第43条第1項、第44条第1項、第
45条第2項において同じ)、承諾書等により承諾を得ること。この場合において、本市が当該承諾について書面等の提出を求めた場合は、承諾書等の写しを提出するものとする。
(16) 需要家が当該託送供給契約を締結する託送供給依頼者以外の者からガスの供給を受けることを本市が確認した場合は、本市が託送供給依頼者にあらかじめ通知することなく託送供給の実施に必要な需要家等の情報を当該託送供給契約を締結する託送供給依頼者以外の者に対し提供する旨を託送供給依頼者が承諾をすること。
(17) 託送供給依頼者が需要場所へ小売供給を行うガス小売事業者でない場合には、当該託送供給依頼者は、必要に応じて、ガス小売事業者と連携して、この約款に基づく託送供給依頼者の義務を履行し、及び協力をするものとする。
(提供を受けた情報の取扱い)
第6条 本市は、託送供給依頼者より提供を受けた情報については、託送供給及び保安業務の目的以外に使用しない。
(日数の取扱い)
第7条 この約款において、料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定するものとする。
(実施細目)
第8条 この約款の実施上必要な細目的事項は、託送供給契約に定めるほか、その都度託送供給依頼者と本市との協議によって定めるものとする。この場合において、本市は、必要に応じて、託送供給依頼者の卸供給先事業者又は需要家等と別途協議を行うことができる。
第2章 託送供給契約の申込み
(検討の申込み)
第9条 本市と託送供給契約の締結を希望する者は、あらかじめこの約款を承諾のうえ、本市の導管にガスの注入に関する検討(以下「受入検討」という。)を希望する場合は次項の、需要場所に対するガスの払出の検討(以下「供給検討」という。)を希望する場合は第4項の規定により、本市に検討の申込みを行うものとする。
2 受入検討の申込みを希望する託送供給依頼者は、本市の定める様式により、当該受入地点に関して次の各号に定める事項を明らかにして本市に受入検討の申込みを行うものとする。ただし、受入検討申込みは1受入地点につき1検討とする。この場合において、本市は第5条に規定する引受条件において示す条件を満たしているかどうかを確認するために、申込み受領後に明らかにする事項を追加することができるものとする。
(1) 受入地点
(2) 最大受入ガス量 (3) 受入開始希望日
(4) 受入ガスの性状と圧力
(5) 受入ガスの製造方式、原料調達計画又はガスの調達計画、及び管理体制 (6) その他本市が必要と認める事項
3 本市は、受入検討に際して費用を要した場合はその額に消費税等相当額を加えて得た額を申込者から徴収する。
4 供給検討の申込みを希望する託送供給依頼者は、本市の定める様式により、次の各号に定める事項を明らかにして本市に供給検討の申込みを行うものとする。ただし、供給検討は需要場所単位に、1検討の申込みとする。供給検討の申込みにあたり、受入検討を事前に行うものとする。この場合において、本市は第5条に規定する引受条件を満たしているかどうかを確認するために、申込み受領後に明らかにする事項を追加することができるものとする。
(1) 需要場所
(2) 月別託送供給量及び年間託送供給量 (3) 払出開始希望日
(4) 最大払出ガス量
(5) 流量変動(1日における1時間当たりのガスの流量の変動) (6) 払出すガスの圧力
(7) 供給管口径
(8) 設置予定の消費機器 (9) ガスメーターの個数
(10) その他本市が必要と認める事項
5 供給検討にあたり、試掘調査など別途費用を要する場合にはその費用に消費税等相当額を加えて得た額を申込者から徴収する。
6 本市が別途定める基準に該当する場合は、供給検討の申込みを不要とする。
(託送供給の可否の検討及び通知)
第10条 本市は、第9条第2項に規定する申込みがあった場合には、第5条に規定する引受条件についても確認したうえで、その検討結果を原則として申込受付日から90日以内に託送供給依頼者に本市の定める様式により通知するものとする。通知にあたっては、この約款による受入が可能な場合には、計量方法に関する事項、負担する金額の概算を、受入の引受けが不可能な場合にはその理由を付すものとする。
2 本市は、第9条第4項に規定する申込みがあった場合には、第5条に規定する引受条件についても確認したうえで、その検討結果を原則として申込受付日から90日以内に託送供給依頼者に本市の定める様式により通知するものとする。通知にあたっては、この約款による託送供給が可能な場合には託送供給依頼者が負担する金額の概算等を、検討申込みに係る払出の引受けが不可能な場合には、その理由を付すものとする。
3 申込みの内容により、第1項及び前項に定める期間を超えて検討が必要な場合、及び追加検討を実施する場合には、本市は託送供給依頼者と協議のうえ、検討期間を定めるものとする。
(契約の申込み及び成立)
第11条 基本契約の申込み及び成立は、次の各号に定めるところによる。
(1) 基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、本市の定める様式により、契約開始日の90日前の日までに、基本契約の申込みを行うものとする。
(2) 基本契約の申込みに際し、第9条に規定する受入検討の必要がある場合は、前号の内容に加え、第10条第1項の規定により本市が通知した供給条件に従い、同条による検討結果の通知後、原則として180日以内に基本契約の申込みを行うものとする。
(3) 基本契約は本市と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものとする。
(4) 基本契約の期間は、本市の供給計画の期間内とし、原則として年単位とする。
2 託送供給料金(3部料金)での個別契約の申込み及び成立は、次の各号に定めるところによる。
(1) 託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、第10条第2項の規定により本市が通知した検討結果に従い、本市の定める様式により、次の各号に定める日までに、
個別契約の申込みを行うものとする。ただし、やむを得ない事情により、個別契約に定めた託送供給期間の最初の日(以下「託送供給開始日」という。)に託送供給を開始できないと判断した場合には、第11条第2項第7号の規定に基づき通知するものとする。
ア 「供給者切替え」の場合
・託送供給開始日の前日から起算して15日前までイ 「供給者切替え」以外の場合
・託送供給開始日まで
なお、アの場合であって、契約を終了しようとする託送供給依頼者から同一需要場所における個別契約の終了申込みが、第30条第2項第4号または同条第3項第3号の規定に定める日までに行われなかった場合には、申込みを無効として取扱うものとする。供給者切替えによる託送供給開始日は、検針日の翌日とするものとする。個別契約の申込みにあたり、基本契約の申込みを事前に行うものとする。
(2) 個別契約の申込みは、第10条第2項の規定による検討結果の通知後、原則として
180日以内に行うものとする。
(3) 個別契約は、本市が託送供給依頼者の個別契約の申込みを承諾した時に成立するものとする。ただし、託送供給実施に必要な事項を取決める必要がある場合は、本市と託送供給依頼者で必要な事項を取決めた後、個別契約の申込みを承諾するものとする。
(4) 個別契約申込時の契約最大払出ガス量は、供給検討申込時を下回らないこととする。この場合において、払出ガス量の最大値を計量するためのガスメーター等を設置しない場合の契約最大払出ガス量は、当該需要場所における払出地点のガスメーターの能力の合計値で申込みを行うものとする。当該需要場所における払出ガス量の最大値の一部を計量するガスメーター等を設置する場合の契約最大払出ガス量は、当該ガスメーター等で計量する部分の契約最大払出ガス量に、ガスメーター等で計量しない部分のガスメーター能力の合計値を加えた値で申込みを行うものとする。ただし、メーターを通過するガスの圧力が以下の場合には、ガスメーターの能力にそれぞれの圧力に該当する係数を乗じて得た値を、契約最大払出ガス量の設定に用いるものとす る。
(係 数)
最高圧力が0.1メガパスカル以上0.3メガパスカル未満の場合・・・・ 2
最高圧力が0.3メガパスカル以上1.0メガパスカル未満の場合・・・・・・・ 4
最高圧力が1.0メガパスカル以上の場合・・・・・・ 通過するガスの圧力に応じて別途
定める。
(5) 個別契約の期間は、基本契約の期間内とし、原則として1年単位とするものとする。 (6) 託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業
を行い、本市に報告するものとする。この場合において、報告は4営業日以内に行うものとする。ただし、本市がやむを得ないと判断した場合はこの限りでない。
(7) 本市は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由を通知し、改めて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始するものとする。
(8) 個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことについて本市の責めに帰すべき事由によらない場合は、個別契約に定めた託送供給開始日から第18条及び第20条の規定を準用して個別契約者から徴収するものとする。ただし、本市がやむを得ないと認める場合にはこれを免除することができる。
3 託送供給料金(2部料金)での個別契約の申込み及び成立は、次の各号に定めるところによる。
(1) 託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、第10条第2項の規定により本市が通知した検討結果に従い、本市の定める様式により、次の各号に定める日までに、個別契約の申込みを行うものとする。ただし、やむを得ない事情により、個別契約に定めた託送供給期間の最初の日(以下「託送供給開始日」という。)に託送供給を開始できないと判断した場合には、第11条第3項第5号の規定に基づき通知するものとする。
ア 「供給者切替え」の場合
・託送供給開始日の前日から起算して5営業日前までイ 「供給者切替え」以外の場合
・託送供給開始日まで
なお、アの場合であって、契約を終了しようとする託送供給依頼者から同一需要場所における個別契約の終了申込みが、第30条第2項第4号または同条第3項第3号の規定に定める日までに行われなかった場合には、申込みを無効として取扱うものとする。供給者切替えによる託送供給開始日は、検針日の翌日とするものとする。個別契約の申込みにあたり、基本契約の申込みを事前に行うものとする。
(2) 個別契約の申込みは、第10条第2項の規定による検討結果の通知後、原則として
180日以内に行うものとする。
(3) 個別契約は、本市が託送供給依頼者の個別申込を承諾した時に成立するものとする。ただし、託送供給実施に必要な事項を取決める必要がある場合は、本市と託送供給依頼者で必要な事項を取決めた後、個別契約の申込みを承諾するものとする。
(4) 託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、本市に報告するものとする。この場合において、報告は4営業日以内に行うものとする。ただし、本市がやむを得ないと判断した場合はこの限りでない。
(5) 本市は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由を通知し、改めて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始するものとする。
(6) 個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことについて本市の責めに帰すべき事由によらない場合は、個別契約に定めた託送供給開始日から第18条及び第20条の規定を準用して個別契約者から徴収するものとする。ただし、本市がやむを得ないと認める場合にはこれを免除することができる。
(承諾の義務)
第12条 本市は、託送供給契約の申込みがあった場合には、次項から第4項に規定する場合を除き、承諾するものとする。
2 本市は、次に掲げる事由により託送供給契約を締結することが不可能又は著しく困難な場合には、申込みを承諾しないことができる。
(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律等によってガス工作
物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
(2) 災害、感染症の流行、ガス工作物の状況等により託送供給能力が減退した場合 (3) 申込まれたガスの受入地点、払出地点が特異地形等であって託送供給が技術的に
困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合
(4) その他、物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力では託送供給が不可能又は著しく困難な場合
3 本市は、第26条に規定する託送供給の制限等の事由に該当する場合や、託送供給依頼者が本市との他の託送供給契約(既に消滅しているものを含む。)における債務の履行状況によりやむを得ない場合は、申込みを承諾しないことができる。
4 本市は、託送供給依頼者が、第5条に規定する引受条件で定める条件又は第10条第
1項及び第2項の規定により通知した供給の条件を満たさない場合には、申込みを承諾しないことができる。
5 本市は、第2項から第4項の規定により託送供給契約の申込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく託送供給依頼者に通知するものとする。
(需要場所)
第13条 第4条第1項第10号に規定する需要場所とは、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所とし、次の各号に定める場合には、原則として次のとおりに取扱うものとする。
(1) マンション等1建物内に2以上の住戸がある住宅
各1戸が独立した住居と認められる場合には、各1戸を1需要場所とする。
ただし、「独立した住居と認められる場合」とは、次に掲げる全ての条件に該当する場合とする。
ア 各戸が独立的に区画されていること
イ 各戸の配管設備が相互に分離して設置されていること
ウ 各戸が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること (2) 店舗、官公庁、工場その他
1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合には、各部分を1需要場所とする。
(3) 施設付住宅
1建物にマンション等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合(以下「施設付住宅」という。)には、住宅部分については第1号の規定により、非住宅部分については第2号の規定により取扱うものとする。
(託送供給契約の単位)
第14条 本市は、1託送供給依頼者について、1基本契約を締結するものとする。
2 本市は、1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、1ガス小売事業者及び1個別契約をもって託送供給を行うものとする。この場合において、それぞれの個別契約は原則として1基本契約に属するものとする。
第3章 料金等の算定
(検針)
第15条 受入地点の検針を行う場合には、次の各号に定めるところによる。
(1) 本市は、1時間ごと毎正時に検針を行い、その詳細は別途定めるものとする。
(2) ガスメーターの取替又は検査、故障等によって正しく計量できなかった場合には、受入ガス量は、託送供給依頼者と本市との協議によって定めるものとする。
2 払出地点の検針を行う場合には、次の各号に定めるところによる。
(1) 本市は、あらかじめ定めた日に毎月1度検針(以下この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」という。)を行う。定例検針を行う日は原則として次に定める手順により定めるものとする。
ア 「検針区域の設定」は、効率的に検針できるよう、一定の区域の設定を行う。
イ 「定例検針を行う日の設定」は、検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定める。
(2) 本市は、前号に規定する定例検針日以外に次に定める日に検針を行う。ただし、エに定める場合は、託送供給依頼者から別に定める金額を徴収するものとする。 ア 新たに託送供給を開始した日(託送供給依頼者からの申込みにより、ガスメーターを開栓した日をいう。ただし、検査等のため一時閉栓し開栓する場合を除く。)
イ 第30条の規定に定めるところにより、個別契約を終了した日ウ ガスメーターを取替えた日
エ 託送供給依頼者の求めにより、本市が合意した日に供給者切替えを行う日オ その他本市が必要と認めた日
(3) ガスメーターの取替え又は検査等によりガスメーターにより正しく計量ができない場合は、託送供給依頼者が立会いのうえ本市の定める方法によりガス量を算定するものとする。ただし、託送供給依頼者と本市であらかじめ合意している場合はこの限りでない。
3 払出地点の検針の省略を行う場合には、次の各号に定めるところによる。
(1) 本市は、新たに託送供給を開始した場合は、直後の定例検針を行わないことができる。
(2) 本市は、個別契約が第30条の規定に基づく解約等により終了する場合は、終了の期日直前の定例検針を行わないか、又は既に行った終了の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることができる。
(3) 本市は、需要家の不在、災害、感染症の流行、その他やむを得ない事情により、検針すべき日に検針を行わないことができる。
(ガス量の単位)
第16条 特に定めがない限り、ガス量は立方メートル単位の整数とし、検針時には小数点以下は読まないものとする。
(ガス量の計量及び算定)
第17条 受入地点のガス量の計量及び算定を行う場合には、次の各号に定めるところによる。
(1) 本市は、原則として第15条第1項第1号又は第2号の値に温度及び圧力等の補正を行うことにより、受入ガス量を算定することとし、その詳細は別途定める。この場合において、一の受入地点において当該託送供給に係るガスの受入と同時に他のガスの受入が行われる場合においては、原則として、月別払出ガス量(この場合、本市の維持する導管から払出されたガスを受入れる他のガス導管事業者が需要場所で計量し、算定した当該1か月のガス量を用いて算定する場合がある。)に基づき按分し、当該1か月のガス量を算定するものとする。ただし、当該託送供給に係るガス量を区分して算定できないと本市が判断した場合は、第23条第1項に規定する計画払出ガス量を踏まえて、当該1か月のガス量を算定することができる。
(2) 本市は、前号の結果を速やかに託送供給依頼者に通知する。
(3) 受入地点において本市が認める場合には、託送供給依頼者が指定する機器で計量を行う場合がある。
2 払出地点のガス量の計量及び算定を行う場合には、次の各号に定めるところによる。 (1) 本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより、その
料金算定期間のガス量を算定する。この場合において、ガスメーターを取替えた場合には、取外したガスメーター及び取付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中のガス量を合算して、その料金算定期間のガス量とする。
(2) 前項の「検針日」とは、次に定める日をいう(次号、次項第4号及び第20条において同じ)。
ア 第15条第2項第1号及び同項第2号ア、イ、エ、オに定める日であって、実際に検針を行った日(ただし、あらかじめ本市が指定した日がある場合、実際の検針を行った日にかかわらず、その指定した日をもって検針日とすることができる。)
イ 次項の規定によりガス量を算定した日
ウ 第4項第1号の規定によりガス量を算定した場合は、検針をすべきであった日 (3) 第1号の「料金算定期間」とは、次の期間をいう。
ア 検針日の翌日から次の検針日までの期間(イの場合を除く。)
イ 新たに託送供給を開始した場合、その開始の日から次の検針日までの期間
(4) 本市は、第1号に規定の結果を本市が設定する検針期間の最終日から検針日を含む月の月末日までに託送供給依頼者に通知する。
(5) 本市は、前号の規定に関わらず、3部料金の契約における第1号に規定の結果を 検針日から2営業日以内に託送供給依頼者に通知するものとする。ただし、やむを得い理由によって第1 号の結果を検針日から2営業日以内に通知することが困難な場合には、検針日から2営業日以内にその旨を通知するものとする。
3 払出地点において
需要家が不在の場合のガス量算定等を行う場合には、次の各号に定めるところによる。
(1) 本市は、需要家が不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間
(以下「推定料金算定期間」という。)のガス量は、原則としてその直前の料金算定期間のガス量と同量とする。この場合において、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」という。)のガス量は、次の算式により算定する。
V2=M2-M1-V1
(備 考)
V1=推定料金算定期間のガス量 V2=翌料金算定期間のガス量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(2) 前号で算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間のガス量を次のアの算式で算定したガス量に、推定料金算定期間のガス量を次のイの算式で算定したガス量に、各々見直しをする。
ア V2=(M2-M1)×1/2(小数点第1位以下の端数は切上げ。)イ V1=(M2-M1)-V2
(備 考)
V1=推定料金算定期間のガス量 V2=翌料金算定期間のガス量
M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値 M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値
(3) 本市は、需要家が不在等のため検針できなかった場合において、その需要家の不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間のガス量は次のとおりとする。
ア 需要家が推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときには、その月のガス量は0立方メートルとする。
イ 需要家の過去の使用実績からみて、使用期間に応じてガス量を算定することが可能と認められる場合には、その月のガス量は、その使用期間に応じて算定したガス量とする。
(4) 本市は、新たに託送供給を開始した日以降最初の検針日に、需要家が不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間のガス量は、0立方メートルとする。
4 災害・ガスメーター故障等の場合の需要場所におけるガス量算定等を行う場合には、次の各号に定めるところによる。
(1) 本市は、災害等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間のガス量は、前項の規定に準じて算定する。この場合において、後日ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合には、第3号又は第4号の規定に準じて
ガス量を算定し直すものとする。
(2) 本市は、ガスメーターの誤差が計量法(平成4年法律第51号)で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、託送供給依頼者と協議のうえ、ガスメーターを取替えた日の前3か月分を超えない範囲内で、別表第8の算式によりガス量を算定する。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定する。
(3) 本市は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由によりガス量が不明の場合には、前3か月分、前年同期の同一期間のガス量又は取替えたガスメーターによるガス量その他の事情を基準として、託送供給依頼者と協議のうえ、ガス量を算定する。
(4) 本市は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失してガス量が不明である需要家が多数発生し、ガス量算定について託送供給依頼者の個別の協議が著しく困難である場合は、その料金算定期間のガス量は前号の基準により算定することができる。この場合において、託送供給依頼者より申出がある場合は、協議のうえ改めてガス量を算定し直すものとする。
(5) 本市は、別表第1第2項の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第9の算式によりガス量を算定する。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りでない。
(託送供給料金の算定)
第18条 託送供給料金の算定方法は、次の各号に定めるところによる。
(1) 本市は、個別契約に基づき、別表第4の料金表を適用して、第17条の規定により通知した需要場所のガス量に基づき、その料金算定期間の託送供給料金(次号及び第
3号に定める金額をいい、以下「託送供給料金」という。)を算定する。
(2) 別表第4の料金表の2部料金は、定額基本料金に従量料金を加えた金額の合計に消費税等相当額を加えて得た額とし、料金算定期間ごとに徴収する。
(3) 別表第4の料金表の3部料金は、定額基本料金、流量基本料金、従量料金を加えた金額の合計に消費税等相当額を加えて得た額とし、料金算定期間ごとに徴収する。
(4) 定額基本料金は、別表第4に定める金額とする。
(5) 流量基本料金は、別表第4に定める流量基本料金単価に契約最大払出ガス量を乗じた金額とする。
(6) 従量料金は、別表第4に定める従量料金単価に料金算定期間におけるガス量を乗じた金額とする。
2 料金算定期間及び日割計算は、次の各号に定めるところによる。
(1) 本市は、次号及び第3号の規定により料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1か月」として料金を算定する。
(2) 本市は、3部料金の契約について、次に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定する。ただし、本市の都合で料金算定期間の日数が36日以上になった場合は、この限りでない。
ア 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上と
なった場合
イ 新たに託送供給を開始した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
ウ 第26条の規定によりガスの供給を中止し又は需要家等が使用を中止した日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合(ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金は徴収しない。)
(3) 本市は、2部料金の契約について、次に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定する。ただし、本市の都合で料金算定期間の日数が36日以上になった場合は、この限りでない。
ア 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合
イ 新たに託送供給を開始した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
ウ 第30条の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合
エ 第26条の規定によりガスの供給を中止し又は需要家等が使用を中止した日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合(ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金は徴収しない。)
(4) 本市は、第2号ア及びイの規定又は前号アからウの規定により料金の日割計算をする場合は、別表第10「料金の日割計算(1)」によるものとする。
(5) 本市は、第2号ウの規定又は第3号エの規定により料金の日割計算をする場合は、別表第10「料金の日割計算(2)」によるものとする。
(6) 料金その他を算定した結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てる。消費税等相当額を加算して徴収する場合は、消費税等が課される金額及び消費税等相当額それぞれについて1円未満の端数はこれを切捨てる。
(補償料)
第19条 個別契約中途解約補償料は、本市と契約期間の定めのある個別契約が契約期間満了前に解約された場合(契約締結後、託送供給開始日前に当該契約を解約する場合を含む。)には、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えて得た額を、個別契約中途解約補償料として徴収するものとする。ただし、供給者切替えのうち託送供給依頼者のみを変更する場合等で本市が認めた場合には、個別契約中途解約補償料を徴収しない。
(定額基本料金+契約最大払出ガス量×流量基本料金単価)×解消月の翌月から契約満了月までの残存月数
2 契約最大払出ガス量超過補償料は、本市と契約期間の定めのある個別契約において、
払出ガス量の最大値が、契約最大払出ガス量の105パーセントに相当する量を超えた場合には、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えて得た額を契約最大払出ガス量超過補償料として、徴収するものとする。
(最大の払出ガス量-契約最大払出ガス量×1.05)(小数点以下切捨て)
×流量基本料金単価×1.1×12
ただし、個別契約に定める契約期間中に契約最大流量超過補償料を徴収後、又は徴収することが確定している場合には、上記の算式により算定する金額が、すでに徴収後、又は徴収することが確定している金額を超えている場合に限り、その差額を契約最大払出ガス超過補償料とするものとする。
(料金等の支払)
第20条 料金等の支払いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 託送供給料金の支払義務は、納入通知書の発行日に発生する。
(2) 第19条に規定する補償料の支払義務は、補償料に該当する事由が発生した月の翌々月第1営業日に発生する。
(3) 第24条に規定する注入計画乖離補償料の支払義務は、精算対象月の翌月1日に発生する。
(4) 第25条に規定する過不足ガス量精算料の支払義務は、精算対象月の翌々月1日に発生する。
(5) 託送供給料金の支払期限の日は、支払義務が発生した日の翌日から起算して50日以内に支払うものとする。ただし、支払義務が発生した日の翌日から起算して50日目が、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日、日曜日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限の日とする。
(6) 本市は、次の各号に定める額を託送供給依頼者から託送供給料金として徴収する。ア 支払義務が発生した日の翌日から起算して20日以内(以下「早収期間」という。)に支払う(支払義務が発生した日の翌日から20日目が休日の場合は、その直後の 休日でない日まで早収期間を延伸する)ときは、早収料金(第18条の規定により算
定した料金に消費税等相当額を加えて得た額をいう。以下同じ。)
イ 早収期間の経過後に支払うときは、早収料金を3パーセント割増しした額(以下
「遅収料金」という。以下同じ。)に消費税等相当額を加えて得た額
(7) 本市は、託送供給依頼者から遅収料金を徴収する場合は、早収料金を支払期限の日までに徴収し、これと遅収料金との差額(以下「遅収加算額」という。)を、翌月以降の託送供給料金に加算して徴収する。この場合において、遅収加算額は、加算して請求する月の料金と同時に徴収する。
(8) 補償料の支払期限の日は、支払義務が発生した日の翌日から起算して30日以内
に支払うものとする。ただし、当該支払義務が発生した日の翌日から起算して30日目が、休日の場合には、その直後の休日でない日を支払期限の日とする。
(9) 注入計画乖離補償料の支払期限の日は、支払義務発生月の月末日とする。 (10) 過不足ガス量精算料の支払期限の日は、支払義務発生月の月末日とする。
2 託送供給依頼者が本市に支払う場合は、次の各号に定めるところによる。
(1) 託送供給料金(早収料金及び遅収料金)、補償料、注入計画乖離補償料、過不足ガス量精算料(以下「料金等」という。)は、本市が指定した金融機関等(以下「指定金融 機関等」という。)に、口座振替又は払込みのいずれかの方法により支払うものとする。 (2) 前号の支払いは、指定金融機関等に振込まれた日に、本市に対する支払いがなさ
れたものとみなす。
(3) 第1号の支払いに係る振込手数料は、託送供給依頼者の負担とする。 (4) 料金等は、支払義務の発生した順序で支払うものとする。
3 本市が託送供給依頼者に支払う場合は、次の各号に定めるところによる。
(1) 過不足ガス量精算料は、託送供給依頼者が指定した金融機関預金口座に振込むものとする。
(2) 前号の支払いは、本市が金融機関に振込みをした日に支払いがなされたものとする。
(3) 第1号に規定する支払いに係る振込手数料は、本市が負担する。
(保証金)
第21条 本市は、託送供給依頼者から、この約款に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3か月分(前3か月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定する。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かることができる。
2 保証金の預かり期間は、2年以内とする。
3 本市は、託送供給依頼者から保証金を預かる場合において、その託送供給依頼者から支払期限の日を経過してもなお料金等の支払いがなく、かつ、本市の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等に充当することができる。この場合において、保証金の不足分を当該託送供給依頼者の同意を得て全部または一部を補充させることができる。
4 本市は、預かり期間経過後、又は第30条の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(前項に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をい う。)を速やかに返還するものとする。この場合において、保証金には利息を付さないもの とする。
(受入及び払出のための設備工事に伴う費用の負担)
第22条 託送供給を実施するため、受入及び払出のための本市設備又は受入れるガスの性状及び圧力を監視するための本市諸施設その他の設備等を新たに設置、増強、更新等する必要がある場合、本市は、その工事費に消費税等相当額を加えて得た額を託
送供給依頼者から徴収するものとする。ただし、ガスメーター本体費用及び負荷計測器本体費用は本市が負担するものとする。この場合において、内管工事については第37条に、本支管及び整圧器の新設・入取替工事については第38条に定めるものとする。
2 用地の確保及び当該用地の契約期間中の使用の継続に要する費用(専ら託送供給の用に供されるものに限る。)は、託送供給依頼者から徴収するものとする。
3 託送供給の申込みに伴い、第1項に規定する工事が発生する場合には、託送供給依頼者と工事に関する契約を別途締結するものとする。
4 本市は、第1項の規定により、託送供給依頼者が負担するものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日の前日までに全額徴収するものとする。
5 本市は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費を全額徴収するものとする。
6 本市は、工事費を受領後、次に定める事情によって工事費に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく、その差額を精算するものとする。
(1) 工事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘削規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき
(2) 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動のあったとき (3) その他工事費に著しい差異が生じたとき
7 託送供給依頼者は、本市の工事着手後、工事に関する契約が変更又は解約される場合(本市の都合による場合を除く。)は、本市が既に要した費用及び変更又は解約によって生じた損害を賠償するものとする。
8 前項に基づき費用及び損害を賠償する範囲は、次の各号のとおり定める。 (1) 既に実施した設計見積りの費用(消費税等相当額を含む。)
(2) 既に工事を実施した部分についての材料費・労務費等の工事費(消費税等相当額を含む。)及び工具・機械等の使用に要した費用(消費税等相当額を含む。)
(3) 原状回復に要した費用(消費税等相当額を含む。)
(4) その他工事の実施についての特別の準備をしたことによる損害
9 工事費は、指定金融機関等に払込みにより、支払うものとする。この場合において、振込手数料は託送供給依頼者の負担とする。
第4章 託送供給
(託送供給の実施)
第23条 本市は、託送供給の実施に先だち、託送供給依頼者に対し、計画払出ガス量を算定し、前日までに本市に通知することを求める場合がある。また、必要に応じて、月間計画払出ガス量(託送供給依頼者が策定した、ある払出エリアにおける1か月の払出ガス量の計画値の合計をいう。)を策定し、前月 20 日までに本市に通知することを求める場合がある。
2 本市は、前項により託送供給依頼者に対して計画払出ガス量の算定及び通知を求めた場合、注入グループごとに注入計画を算定する。この場合において、一注入グループに対して、複数の託送供給依頼者が通知した計画払出ガス量がある場合は、注入計画を計画払出ガス量に応じて按分し、託送供給依頼者毎の注入計画を算定する。
3 本市は、第2項の規定で算定した注入計画に日次繰越ガス量及び月次繰越ガス量を反映し、注入指示量として託送供給依頼者に通知する。
4 託送供給依頼者は、原則として注入指示量と受入ガス量が毎正時から始まる1時間ごとに一致するよう調整するものとする。
5 本市は、調整指令を行うことができる。調整指令の詳細は製造事業者等と別途締結する調整契約に定めるものとする。この場合において、調整指令を行った場合、託送供給依頼者の受入ガス量は調整指令前の注入指示量を満たしたものとみなす。
(託送供給するガス量の差異に対する措置)
第24条 日次繰越ガス量が生じた場合、本市は原則当該日の2日後の注入計画に反映するものとする。
2 毎正時から始まる1時間ごとの注入指示量と受入ガス量に生じた差の絶対値が注入指示量の5パーセントを超えた場合は、注入計画乖離補償料を徴収するものとする。注入計画乖離補償料は、次の算式により算定した金額に消費税等相当額を加えて得た額とするものとする。
(受入ガス量が注入指示量を上回った場合)
(受入ガス量-注入指示量)×注入計画乖離単価
(受入ガス量が注入指示量を下回った場合)
(注入指示量-受入ガス量)×注入計画乖離単価
この場合において、注入計画乖離単価については別表第7に定めるものとする。
(ガスの過不足の精算)
第25条 月別受入ガス量と月別払出ガス量に差異(以下「過不足ガス量」という。)が生じた場合の取扱いについては、次項から第4項の規定のとおりとし、その細目は託送供給契約に定めるものとする。
この場合において、過不足ガス量は次の算式により算定する。
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合)月別受入ガス量-月別払出ガス量
(月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合)月別払出ガス量-月別受入ガス量
2 本市が託送供給を行う全ての託送供給依頼者(以下「全ての託送供給依頼者」には、本市がガス小売事業を行う場合には本市を含む。)において、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の場合、過不足ガス量を発生させた託送供給依頼者に対して、当該過不足ガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとする。
3 本市が託送供給を行う全ての託送供給依頼者、又は特定の託送供給依頼者(以下「特定の託送供給依頼者」には、本市がガス小売事業を行う場合には本市を含むことがある。)の過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える場合、計画払出ガス量の当該月の総量と月別払出ガス量の差異の絶対値が計画払出ガス量の当該月の総量に占める割合(以下「乖離率」という。)に応じて、次のとおり取扱うものとする。
(1) 全ての託送供給依頼者の乖離率が5パーセント以下の場合は、次に定めるものとする。
ア 過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の場合 発生した過不足ガス量のうち、月別受入ガス量の5パーセントのガス量を月次繰
越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとする。ただし、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者が複数いる場合は、託送供給依頼者は5パーセント全量を繰越せないことがある。過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、次のように取扱うものとする。
(ア) 月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えて得た額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとする。
(イ) 月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えて得た額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から徴収するものとする。
イ 過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、次の算式により算定したガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとする。
V2
V = V1 × ――――
V3
V :月次繰越ガス量 V1:過不足ガス量
V2:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
V3:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の過不足ガス量の合計
この場合において、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、次のように取扱うものとする。
(ア) 月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えて得た額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとする。
(イ) 月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えて得た額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から徴収するものとする。
(2) 全ての託送供給依頼者又は特定の託送供給依頼者の乖離率が5パーセントを超過した場合は、次に定めるものとする。
ア 過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の場合発生した過不足ガス量のうち、月別受入ガス量の5パーセントのガス量を月次 繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとする。ただし、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者が複数いる場合は、
託送供給依頼者は5パーセント全量を繰越せないことがある。過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、次のように取扱うものとする。この場合において、乖離率が最も大きい託送供給依頼者を起因者とする。
(ア) 起因者の月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、
次の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えて得た額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとする。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量 ×
((精算対象月の全日本通関LNG価格×託送供給依頼者と本市が合意した構成比率+精算対象月の全日本通関LPG価格×託送供給依頼者と本市が合意した構成比率+石油石炭税等租税課金)×70 パーセント
/公表されている数値に基づき本市が算定した換算係数+製造単価)
(イ) 起因者の月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えて得た額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から徴収するものとする。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量 ×
((精算対象月の全日本通関LNG価格×託送供給依頼者と本市が合意した構成比率+精算対象月の全日本通関LPG価格×託送供給依頼者と本市が合意した構成比率+石油石炭税等租税課金)×130 パーセント
/公表されている数値に基づき本市が算定した換算係数+製造単価)
(ウ) 起因者以外の月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えて得た額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとする。
(エ) 起因者以外の月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えて得た額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から徴収するものとする。
イ 過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の託送供給依頼者の場合
発生した過不足ガス量のうち、次の算式により算定したガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとする。
この場合において、乖離率が最も大きい託送供給依頼者を起因者とする。
V2
V = V1 × ――――
V3
V :月次繰越ガス量 V1:過不足ガス量
V2:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依瀬者の月次繰越ガス量の合計
V3:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の過不足ガス量の合計
この場合において、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、次のように取扱うものとする。
(ア) 起因者の月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えて得た額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとする。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量 ×
((精算対象月の全日本通関LNG価格×託送供給依頼者と本市が合意した構成比率+精算対象月の全日本通関LPG価格×託送供給依頼者と本市が合意した構成比率+石油石炭税等租税課金)×70 パーセント
/公表されている数値に基づき本市が算定した換算係数+製造単価)
(イ) 起因者の月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合
本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えて得た額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から徴収するものとする。
過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量 ×
((精算対象月の全日本通関LNG価格×託送供給依頼者と本市が合意した構成比率+精算対象月の全日本通関LPG価格×託送供給依頼者と本市が合意した構成比率+石油石炭税等租税課金)×130 パーセント
/公表されている数値に基づき本市が算定した換算係数+製造単価)
(ウ) 起因者以外の月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合
本市は、託送供給依頼者から、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えて得た額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとする。
(エ) 起因者以外の月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合
本市は、託送供給依頼者から、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えて得た額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から徴収するものとする。
4 本市と託送供給依頼者との間で過不足ガス量の精算に用いる実費相当単価は、精算対象月の託送供給依頼者のガス生産・購入単価に、別表第7に定める製造単価を加算して算定するものとする。
(託送供給の制限等)
第26条 託送供給依頼者は、受入地点において注入するガスの性状、圧力が託送供給契約と相違する場合は、ガスの注入を中止するものとする。
2 託送供給依頼者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、受入地点における本市へのガスの注入又は需要場所における払出を制限又は中止するものとする。
(1) 受入ガス量が本市の通知する注入指示量と著しく乖離する場合
(2) 託送供給依頼者又は需要家等が、第29条に規定する本市職員の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合
(3) 託送供給依頼者又は需要家等が、ガス工作物を故意又は過失により損傷し又は失わせた場合
(4) 託送供給依頼者又は需要家等が、第40条から第43条に規定する保安に係る協力又は責任の規定に違反した場合
3 本市は、第1項及び前項の規定にかかわらず託送供給依頼者がガスの注入又は払出を制限又は中止しない場合には、託送供給の制限又は中止をすることができる。この場合において、本市はあらかじめその旨を託送供給依頼者に通知するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。また、必要に応じ需要家等に対し、託送供給の制限又は中止をする旨を通知することがある。
4 本市は、次の各号のいずれかに該当するときには、託送供給依頼者に通知することなく、託送供給の制限又は中止をすることができる。この場合において、必要に応じ需要家等に対し、託送供給の制限又は中止をする旨を通知することがある。
(1) 災害等その他の不可抗力が生じた場合 (2) ガス工作物に故障が生じた場合
(3) ガス工作物の修理その他工事施工(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含む。)のため特に必要がある場合
(4) 法令の規定による場合
(5) ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
(6) ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合 (7) 保安上又はガスの安定供給上必要な場合
(8) その他本市のガス導管事業の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合
(9) その他、託送供給依頼者が、託送供給契約又はその他関連する契約に違反し、その旨を警告しても改めない場合
5 本市が託送供給の制限又は中止をしたことによる需要家等からの問合せ等に対しては、託送供給依頼者が対応するものとする。
6 託送供給依頼者は、第1項から前項までの規定に定める託送供給の制限等に関する事項について小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家へ通知し、承諾書等により承諾を得なければならない。この場合において、本市が当該承諾について書面等の提出を求めた場合は、承諾書等の写しを提出するものとする。
(託送供給の制限等の解除)
第27条 託送供給依頼者は、前条第1項及び第2項の規定によるガスの注入又は払出の制限又は中止を解除しようとする場合は、事前に本市と協議するものとする。
2 本市は、前条第3項及び第4項の規定により託送供給の制限又は中止をした場合において、その理由となった事実が解消された場合は速やかに制限又は中止を解除するものとする。
3 託送供給依頼者の責めによる制限又は中止及びその解除に要する費用は、その制限又は中止の解除に先立って徴収するものとする。
(損害の賠償)
第28条 託送供給依頼者は、第26条第1項及び第2項の規定に違反してガスの注入又は払出の制限又は中止を行わなかったことにより、第26条第3項の規定により本市が損害を受けたとき、若しくは第26条第4項において託送供給依頼者の責めに帰すべき事由があるときはその損害を賠償しなければならない。
2 本市が、第26条第3項及び第4項の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は第
30条の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、需要家等又は第三者が損害を受けても、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市はその賠償の責任を負わない。
3 この約款に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者が対応するものとする。
(立入り)
第29条 本市は、次の各号に定める作業のため必要な場合には、託送供給依頼者及び需要家等の土地及び建物に、職員を立入らせる。この場合において、正当な事由がない限り、立入ることを承諾するものとする。また、職員は託送供給依頼者及び需要家等の求めに応じ、所定の証明書を提示するものとする。
(1) 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含む。) (2) 供給施設の検査のための作業
(3) 本市の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業 (4) 第26条の規定による託送供給の制限又は中止のための作業
(5) 第27条の規定による託送供給の制限又は中止を解除するための作業 (6) 次条の規定による解約等に伴い、託送供給を終了させるための作業 (7) ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替えの作業
(8) その他保安上必要な作業
2 託送供給依頼者は、前項に定める需要家等の土地及び建物へ本市が立入ることについて、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得なければならない。この場合において、本市が当該承諾について書面等の提出を求めた場合は、承諾書等の写しを提出するものとする。
第5章 託送供給契約の継続、変更及び終了等
(託送供給契約の継続、変更及び終了)
第30条 基本契約の場合は、次の各号に定めるものとする。
(1) 基本契約期間満了後も当該基本契約(次号の規定による変更があった場合には変更後の基本契約)による託送供給の継続に支障がないと本市が認め、託送供給依頼者が継続を希望するときは同期間満了時点における最新の本市の供給計画の終了時点までを限度として基本契約を継続するものとし、以後同様とする。
(2) 基本契約の変更を希望する託送供給依頼者は、基本契約の満了日又は変更を希望する期日の90日前までに、基本契約の変更の申込みをするものとする。この場合において、その変更の内容によっては、第9条第2項に規定する受入検討の申込みを行わなければならない。
(3) 基本契約の期間満了前に基本契約の終了を希望する託送供給依頼者は、終了を希望する期日の90日前までに、基本契約の終了の申込みを行わなければならない。この申込みを本市が承諾した場合、終了を希望する期日をもって基本契約を終了するものとする。この場合において、基本契約の終了の期日に個別契約が継続していた場合、当該終了の期日をもって個別契約を終了するものとする。
2 3部料金での契約の場合は、次の各号に定めるものとする。
(1) 個別契約期間の満了日の10営業日前までに次号又は第4号に規定する申込みがない限り、個別契約は何らの手続も要さずに同一条件で1年間延長して継続するものとし、以後同様とする。ただし、個別契約の満了日までに払出ガス量の最大実績値が契約最大払出ガス量を超過した個別契約は、同一条件で延長することができないものとし、次号に規定する申込みがない場合は当該最大実績値を契約最大払出ガス量として、第11条第2項第1号に規定する契約の申込みを求めることがある。
(2) 締結済みの個別契約の変更を希望する託送供給依頼者は、変更を希望する期日の10営業日前までに、契約の変更の申込みを行わなければならない。この場合において、変更の内容によっては、第9条第4項に規定する供給検討の申込みを求めることがある。
(3) 前号の規定による申込みを本市が承諾した場合、変更を希望する期日をもって、個別契約が変更されるものとする。
(4) 個別契約の終了を希望する託送供給依頼者は、個別契約の期間満了日又は終了を希望する期日までに、個別契約の終了の申込みを行わなければならない。この場合において、供給者切替えの場合は、個別契約の終了を希望する日から起算して15日前までに申込みを行わなければならない。ただし、供給者切替えの場合、契約を開始しようとする託送供給依頼者から同一需要場所における個別契約の開始申込みが第
11条第2項第1号または同条第3項第1号の規定に定める日までに行われない場合には、申込みを無効として取扱うものとする。
(5) 前号の規定による申込みを本市が承諾した場合、個別契約の期間満了日又は終了を希望する期日をもって契約が終了するものとする。この場合において、その終了の
期日をもって解約の期日とする。
(6) 託送供給依頼者は個別契約の終了日に、託送供給の終了に必要な作業を行い、本市に報告するものとする。報告は、4営業日以内に行うものとする。ただし、本市がやむを得ないと判断した場合はこの限りでない。この場合において、供給者切替えに伴う個別契約の終了の場合は、託送供給の終了に必要な作業及び本市への報告は不要とする。
(7) 託送供給依頼者からの個別契約の終了の申込みがない場合であっても、既に転居している等、明らかに需要家がガスの使用を廃止したと認められるときは、本市が個別契約を終了させるための措置をとることができる。この場合において、個別契約の終了に必要な措置を実施した日をもって個別契約を終了するものとする。
3 2部料金での契約の場合は、次の各号に定めるものとする。
(1) 締結済の個別契約の変更を希望する場合は、変更の適用を希望する日以前に、その旨を本市に申込みを行わなければならない。この場合において、その変更の内容によっては、第9条第4項の規定による供給検討の申込みを求めることがある。
(2) 前号の規定による申込みを本市が承諾した場合、変更を希望する期日をもって、個別契約が変更されるものとする。
(3) 個別契約の終了を希望する託送供給依頼者は、終了を希望する期日までに、本市に申込みを行わなければならない。この場合において、供給者切替えの場合は、個別契約の終了を希望する日から起算して5営業日前までに申込みを行わなければならない。ただし、供給者切替えの場合、契約を開始しようとする託送供給依頼者から同一需要場所における個別契約の開始申込みが第11条第2項第1号または同条第3項第1号の規定に定める日までに行われない場合には、申込みを無効として取扱うものとする。
(4) 前号の規定による申込みを本市が承諾した場合、終了を希望する期日をもって個別契約が終了するものとする。
(5) 託送供給依頼者は個別契約の終了日以降に、託送供給の終了に必要な作業を行い、4営業日以内に本市へ報告するものとする。ただし、本市がやむを得ないと判断した場合はこの限りでない。この場合において、供給者切替えに伴う個別契約の終了の場合は、託送供給の終了に必要な作業及び本市への報告は不要とする。
(6) 託送供給依頼者からの申出がない場合であっても、既に転居している等、明らかに需要家がガスの使用を廃止したと認められるときは、本市が個別契約を終了させるための措置をとることができる。この場合において、個別契約の終了に必要な措置を実施した日をもって個別契約を終了するものとする。
4 共通事項は、次の各号に定めるものとする。
(1) 本市は、次の掲げる場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約することができる。
ア 第26条第1項の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入の中止を行わなかった場合
イ 第26条第2項の規定による託送供給の制限又は中止において、託送供給依頼者が、本市の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
ウ 第26条第4項の規定による託送供給の制限又は中止において、託送供給依頼者の責めに帰すべき事由がある場合であって、託送供給依頼者が本市の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合
エ 託送供給依頼者が、料金等又は遅収料金を支払期限の日までに支払わない場合オ 本市が託送供給したガスに係るガスの小売供給契約が、当該託送供給の開始時
点で成立していない、又は当該託送供給の開始以降に解約された場合
(2) 託送供給依頼者が次のいずれかに該当する場合は、契約期間中であっても本市は直ちに託送供給契約を解約できるものとする。
ア 破産、会社更生、民事再生、特別清算又は特別調停等の申立てを受け又は自ら申立てたとき
イ 滞納処分による差押え又は保全差押えがなされ、又は保全処分の申立てがなされたとき
ウ 強制執行の申立てがなされたときエ 解散の決議がなされたとき
オ 営業の全部又は重要な一部又は託送供給によるガスを供給する事業の譲渡がなされ第32条に規定する義務履行がなされないと本市が判断したとき、又は廃止の決議がなされたとき
カ 自ら振出し、引受けした手形又は小切手が不渡りとなったとき、その他支払が停止されたとき
キ その他託送供給依頼者の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生したとき
(3) 託送供給依頼者に第1号又は前号の各号の一に該当する事実が発生した場合、第
20条の規定によらず、支払義務が発生していない料金等及び遅収料金の支払義務は直ちに発生するものとし、これを含めて、託送供給依頼者が本市に対して負担する債務がある場合には、期限の利益を失い、催告を要することなく直ちに債務の全てを弁済しなければならない。
(4) 託送供給契約の終了又は解約時において、本市設備の原状回復のための費用が発生する場合及びその他本市に損害が発生する場合には、託送供給依頼者はその全額を負担しなければならない。
(託送供給契約消滅後の関係)
第31条 託送供給契約期間中に本市と託送供給依頼者との間に生じた料金その他の債権及び債務は、前条の規定によって託送供給契約が解約されても消滅しない。
2 本市は、託送供給契約が解約された後も、ガスメーター等本市所有の供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引続き設置することができる。
3 託送供給依頼者は、あらかじめ前項に定める契約消滅後の関係に関する事項について小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承
諾を得なければならない。この場合において、本市が当該承諾について書面等の提出を求めた場合は、承諾書等の写しを提出するものとする。
(名義の変更)
第32条 託送供給依頼者は託送供給契約期間中に第三者と合併する場合、その事業の全部若しくは契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合、又は契約に関係ある部分を分割する場合には、託送供給契約を後継者に継承させ、かつ、後継者の義務履行を保証するものとする。
(債権の譲渡)
第33条 託送供給依頼者は、本市の書面による承諾を得ることなく、託送供給に基づき発生する権利及び義務を第三者に譲渡、移転又は担保の用に供してはならないものとする。
第6章 ガス工事
(ガス工事の申込み)
第34条 本市は、供給施設に関する工事(以下「ガス工事」という。)に関してこの章に規定するように取扱うものとする。託送供給依頼者は、この章に定めるガス工事に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し需要家へ通知するものとする。
2 ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申込む者
(以下「工事申込者」という。)は、本市が別途定める契約条件に基づき、本市にガス工事の申込みを行わなければならない(第36条第1項第1号ただし書に規定する本市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」という。)にガス工事を申込む者を除く。)。
3 前項に規定するガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいう。
4 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築業者等」という。)は、需要家等のため、第
2項に規定するガス工事を本市に申込むことができる。この場合において、当該ガス工事については、当該建築業者等を工事申込者として取扱うものとする。
5 ガスメーターの決定、設置は、次の各号に定めるものとする。
(1) 本市は、第2項に規定する申込みに応じてガスメーターの能力を決定するものとする。この場合において、適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申込みのときに、工事申込者又は需要家等が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始にあたって、第3項に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限る。)を同時に使用したときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力とする。
(2) 家庭用にガスを使用する場合には、前号の標準的ガス消費量を算出するにあたって次の消費機器を算出の対象から除くものとする。
ア オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの
イ 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は、小型のものとする。)
(3) 家庭用以外でガスを使用する場合は、その使用状況に応じ、工事申込者と協議のうえで第1号に規定する標準的ガス消費量を算出することができる。
(4) 本市は、1需要場所につきガスメーター1個を設置する。この場合において、本市が特別の事情があると判断したときには、1需要場所につきガスメーターを2個以上設置することができる。
(5) 本市は、工事申込者と協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替等の維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置する。
(ガス工事の承諾義務)
第35条 本市は、前条第2項に規定するガス工事の申込みがあった場合には、次項に規定する場合を除き、承諾するものとする。
2 本市は、次の各号に掲げる事由によりガス工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には、申込みを承諾しないことがある。
(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律等によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合
(2) 申込まれたガス工事場所が、特異地形等であってガス工事の実施が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合
(3) その他、物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合
3 本市は、前項の規定によりガス工事の申込みを承諾できない場合は、その理由を遅滞なく工事申込者に通知するものとする。
(ガス工事の実施)
第36条 ガス工事の施工者等は、次の各号に定めるものとする。
(1) ガス工事は、本市が施工するものとする。ただし、次号に定める工事は、承諾工事人に施工させることができる。
(2) ガス工事のうち、工事申込者が承諾工事人に申込み、施工させることができる工事は、低圧(ゲージ圧力で0.1メガパスカル未満の圧力をいう。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(ガス事業法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当するものをいう。)で、そのガスメーターより下流側で次のいずれかに該当する露出部分の工事とする。
ア フレキ管を配管してガス栓を増設する工事
イ フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事ウ 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事
エ 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事オ ガス栓のみを取替える工事
カ アからオの工事に伴う内管の撤去工事
(3) 工事申込者がガス工事を承諾工事人に申込み、施工させる場合、工事費その他の条件は工事申込者と承諾工事人との間で定めるものとし、本市はこれに関与しない。この場合において、その工事に関して後日補修が必要となったとき又は工事申込者が損害を受けたとき等には、工事申込者と承諾工事人との間で協議のうえ解決するものとし、本市はこれに関与しない。
2 気密試験等は、次の各号に定めるものとする。
(1) 本市が施工した内管及びガス栓を本市が工事申込者に引渡すにあたっては、本市はあらかじめ内管の気密試験を行うものとする。
(2) 承諾工事人が施工した内管及びガス栓を承諾工事人が工事申込者に引渡すにあたっては、承諾工事人が内管の気密試験を行うものとする。ただし、本市が必要と認めた場合には、本市が内管の気密試験を行うことがある。
(3) 承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合、又は前号に規定する気密試験に合格しない場合は、補修が完了するまで本市は当該施設への託送供給を行わない。
3 供給施設の設置承諾は、次の各号に定めるものとする。
(1) 本市は、第4条第1項第33号に規定する境界線内において、その需要家等のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用することができるものとし、この場合において、需要家等は、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得なければならない。これに関して、後日紛争が生じても本市は責任を負わない。
(2) 本市が、需要家等のために私道に導管を埋設する場合には、需要家等は私道の所有者等からの承諾を得るものとする。
(3) 本市は、本市又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等、第4条第1項第
33号に規定の境界線内に本市所定の標識を設置するものとする。
(内管工事に伴う費用の負担)
第37条 供給施設の所有区分と工事費は、次の各号に定めるものとする。
(1) 内管及びガス栓は需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置するものとする。この場合において、工事申込者が建築業者等の場合は、建築業者等の負担で設置するものとする。
(2) 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは本市が留保するものとし、需要家等は本市の承諾なしにこれらを使用してはならない。この場合において、その旨の表示を付すことがある(第6号、第8号及び第10号において同じ。)。
(3) 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、次号に規定する方法により算定した見積単価(ただし、第5号の規定する工事を除く。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えて得た額とする。
(4) 内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たり又は1箇所当たり等で表示する。この場合において、見積単価を記載した見積単価表は、本市の窓口に掲示するものとする。
ア 材料費
材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出する。
イ 労務費
労務費は、歩掛及び賃率に基づき算出する。ウ 運搬費
運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車にかかる費用に基づき算出する。
エ 設計監督費
設計監督費は、設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出する。オ 諸経費
諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出する。
(5) 次に掲げる工事及び付帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加えて得た額とする。
ア 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事
イ 特別な設備の組込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事
ウ 本市が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で本市が指定する製作品に組込まれた工事材料を工事申込者が提供する工事
(6) 需要家等のために設置されるガス遮断装置は、原則として需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置するものとする。この場合において、工事申込者が建築業者等の場合は、建築業者等の負担で設置するものとする。
(7) 前号に規定するガス遮断装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えて得た額とする。
(8) 需要家等の申込みによりその需要家等のために設置される整圧器は、需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置するものとする。この場合において、工事申込者が建築業者等の場合は、建築業者等の負担で設置するものとする。
(9) 前号の規定する整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えて得た額とする。
(10) 需要家等の申込みにより設置される昇圧供給装置は、需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置するものとする。この場合において、工事申込者が建築業者等の場合は、建築業者等の負担で設置するものとする。
(11) 前号の規定する昇圧供給装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えて得た額とする。
(12) ガスメーターは本市所有のものを設置し、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えて得た額をいう。)は、需要家等の負担とする。この場合において、工事申込者が建築業者等の場合は、建築業者等の負担とする。ただし、ガスメーターの検定期間満了による取替等、本市の都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は本市が負担する。
(13) 供給管は本市の所有とし、これに要する工事費は、本市が負担するものとする。ただし、需要家等の依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えて得た額をいう。)は、需要家等の負担とする。この場合において、工事申込者が建築業者等の場合は、建築業者等の負担とする。
2 工事材料の提供と工事費算定は、次の各号に定めるものとする。
(1) 本市は、工事申込者が提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定するものとする。
(2) 本市は、工事申込者が工事材料を提供する場合(次号の規定を除く。)には検査を行い、それを用いることができる。ただし、ガス事業法令の定める基準に適合していることを要するものとする。
工事申込者が工事材料を提供する場合、その工事材料を前項第3号の規定により工事費算定の基礎となる単価で見積り、その金額を材料費から控除して工事費を算定するものとする。この場合において、その工事材料の検査料(所要費用に消費税等相当額を加えて得た額をいう。)は工事申込者の負担とする。
(3) 本市は、本市が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で本市が指定する製作品に組込まれた工事材料を工事申込者が提供する場合には検査を行い、それを用いることができる。この場合において、その工事材料を控除して工事費を算定するものとする。
本市はその工事材料の検査を行った場合、別に定める検査料(所要費用に消費税等相当額を加えて得た額をいう。)は工事申込者の負担とする。
(4) 前号に規定する工事申込者が提供する工事材料とは、次の全ての条件に該当するものに限るものとし、これを用いる場合には、あらかじめ本市と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定などについて契約を締結するものとする。
ア ガス事業法令及び本市の定める材料、設計、施工基準に適合するものであることイ 本市が指定する講習を修了した者により、本市が指定する工場内であらかじめ組
込まれたものであること
3 修繕費の負担は、次に定めるものとする。
(1) 需要家等の所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えて得た額をいう。)は需要家等の負担とし、本市所有の供給施設の修繕費は本市が負担することを原則とする。
(本支管及び整圧器の新設・入取替に伴う費用の負担)第38条 工事負担金は、次の各号に定めるものとする。
(1) 本支管及び整圧器(前条第1項第8号に規定する整圧器を除く。)は本市の所有とし、次の差額が生じる場合には、その差額に消費税等相当額を加えて得た額を工事負担金として工事申込者が負担するものとする。この場合において、本市が設置した本支管及び整圧器(前条第1項第8号に規定する整圧器を除く。)は、本市が他の需要家等への託送供給のためにも使用することができる。
ア ガス工事の申込みに伴い本支管及び整圧器の新設工事を行う場合において、予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器(別表第5に掲げる本支管及び整圧器のうち、予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいう。)の設置工事に要する費用(以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を除いて得た額をいう。)が別表第6の本市の負担額を超えるときは、その差額
イ ガス工事の申込みに伴い本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管及び整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を含まない。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を含まない。)に相当する額をいう。)を差引いた金額(以下「入取替工事費」という。)が別表第6の本市の負担額を超えるときは、その差額
ウ ガス工事の申込みに伴う本支管及び整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合において、アに規定する延長工事費及びイに規定する入取替工事費の合計額が別表第6の本市の負担額を超えるときは、その差額
2 複数の工事申込者から申込みがあった場合の工事負担金の算定は、次の各号に定めるものとする。
(1) 複数の工事申込者からガス工事の申込みに伴い本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合において、本市が同時に設計及び見積りを行い、工事を実施することができるときには、その複数の工事申込者と協議のうえ、1つの工事として取扱うことができる。
(2) 前号の規定により、本市が同時に設計及び見積りを行った工事費(消費税等相当額を含まない。)が、その複数の工事申込者についての別表第6の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えて得た額を工事負担金として工事申込者が負担するものとし、公平の原則に基づきそれぞれの工事申込者別に割振り、算定するものとする。
(3) 第1号に規定する「1つの工事」とは、同時になされた全ての工事申込者の申込みについて、本市が一括して同一設計書で実施する工事をいう。
(4) 複数の工事申込者から共同してガス工事の申込みを受けたことに伴い本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合には、その申込みを1つの申込みとして取扱うことができる。
(5) 前号に規定する工事費(消費税等相当額を含まない。)が、その複数の工事申込者についての別表第6の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えて得た額を工事負担金として工事申込者が負担するものとする。この場合において、工事負担金は、それぞれの工事申込者ごとの算定を行わない(第7号及び第3項第1号において同じ。)。
(6) 建築業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申込みがあり、それに伴って本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合は、第4号に規定する申込みがあったものとして取扱う。
(7) 前号に規定する工事費(消費税等相当額を含まない。)が、使用予定者についての別表第6の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えて得た額を工事負担金として工事申込者が負担するものとする。
3 宅地分譲地の場合の工事負担金算定は、次の各号に定めるものとする。
(1) 本市は、宅地分譲地についてガス工事の申込みがあった場合は、次により取扱うものとする。
ア 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって建築業者等により、ガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいう。ただし、既築の建物が予定される区画数に対して50パーセント以上ある場合は除く。
イ 申込みによるガスの使用予定者への託送供給に必要な本支管及び整圧器の新設・入取替工事が、3年経過後のガスの使用予定者についての別表第6の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えて得た額を工事負担金として工事申込者が負担するものとする。この場合において、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の50パーセントを超えるものとし、特別の事情がある場合は、その
30パーセント以上とすることができる。
ウ 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築業者等によりガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議のうえで工事負担金を決定することがある。
(工事費等の徴収及び精算)
第39条 本市は、第37条の規定により工事申込者が負担するものとして算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいう。)の前日までに全額を徴収するものとする。
2 本市は、前条の規定により工事申込者が負担するものとして算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日(ガス工事を申込みしたときに新たな本支管及び整圧器(第
37条第1項第8号の整圧器を除く。)の工事を必要としない状態となった日をいう。)の前日までに全額を徴収するものとする。
3 本市は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に第37条及び前条の規定により算定した工事費及び工事負担金(以下「工事費等」という。)の全額を徴収するものとする。
4 本市は、工事費等を徴収した後、次の各号に定める事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算するものとする。
(1) 工事の設計後に需要家等の申出により導管の延長・口径又は材質その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき
(2) 工事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘さく規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき
(3) 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動があったとき (4) その他工事費等に著しい差異が生じたとき
第7章 保安等
(供給施設の保安責任)
第40条 託送供給依頼者は、次の供給施設の保安責任に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得なければならない。この場合において、本市が当該承諾について書面等の提出を求めた場合は、承諾書等の写しを提出するものとする。
2 内管及びガス栓は需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置するものとする。この場合において、内管及びガス栓等、需要家等の資産となる第4条第1項第33号に規定する境界線からガス栓までの供給施設については、需要家等の責任において管理しなければならない。
3 本市は、ガス事業法令の定めるところにより、前項に規定する供給施設について、検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負う。
4 本市は、ガス事業法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、需要家等の承諾を得て検査を実施する。この場合において、本市は、その検査の結果を速やかに需要家等に通知する。
5 需要家等が本市の責めに帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、本市は賠償の責任を負わない。
(保安に対する託送供給依頼者の協力)
第41条 託送供給依頼者は、ガス漏れを感知したときは、直ちにガス遮断装置、メーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、本市に通知しなければならない。この場合において、本市は、直ちに適切な処置を講ずる。
2 本市は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等を託送供給依頼者に要請する場合がある。その方法は、本市が示した方法とする。この場合において、供給又は使用の状態が復旧しないときは、前項の場合に準じて本市に通知するものとする。
3 託送供給依頼者は、本市があらかじめ確認した内容で本市の緊急保安受付窓口を需要家等に周知するものとする。
4 託送供給依頼者は、需要家等がガス漏れを感知した場合において、需要家等から託送供給依頼者へ通知があった際には、本市の緊急保安受付窓口の電話番号を周知すると共に、電話転送することなどにより、需要家等に緊急保安受付窓口への通知を促す措置を講ずるものとする。
5 本市は、託送供給依頼者が本市の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは第5条第1項第6号に規定するガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置させない。
6 託送供給依頼者は、本市が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持しなければならない。この場合において、マイコンメーターの保安機能の設定変更などの操作を行う場合には、あらかじめ本市の承諾を得なければならない。
7 託送供給依頼者は、小売供給契約に起因する事由によりガスの供給を停止した場合には、速やかにその旨を本市に通知しなければならない。これを解除した場合も同様とする。
8 本市は、ガス工作物の維持管理等のために、内管及び消費機器に関する確認が必要であると本市が判断した場合は、託送供給依頼者に協力を要請することができる。
9 託送供給の開始又は終了時におけるメーターガス栓の開閉作業及び託送供給中におけるメーターガス栓の開閉作業を託送供給依頼者が行った場合には、その作業結果について、本市が別途定める方法により、作業後速やかに本市へ報告するものとする。この場合において、別途定める範囲において本市がメーターガス栓の開閉作業を行う場合がある。
(保安に対する需要家等の協力)
第42条 託送供給依頼者は、次の保安に対する需要家等の協力に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得なければならない。この場合において、本市が当該承諾について書面等の提出を求めた場合は、承諾書等の写しを提出するものとする。
2 需要家等は、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、本市に通知しなければならない。この場合において、本市は、直ちに適切な処置をとるものとする。
3 本市又は託送供給依頼者は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等を需要家等に要請する場合がある。その方法は、本市又は託送供給依頼者が示した方法とする。この場合において、供給又は使用の状態が復旧しないときは、前項の場合に準じて本市に通知しなければならない。
4 需要家等は、第40条第4項に規定する通知を受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等、所要の措置をとらなければならない。
5 本市は、保安上必要と認める場合には、需要家等の構内又は建物内に設置した供給施設及び消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め又は使用の中止の命令をすることができる。
6 需要家等は、本市の承諾なしに供給施設を変更し又は供給施設若しくは第5条第1項第6号に規定するガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置してはならない。
7 需要家等は、本市が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持しなければならない。
8 本市は、必要に応じて需要家等の第4条第1項第33号に規定する境界線内の供給施設の管理等について需要家等と協議することができる。
(需要家等の責任)
第43条 託送供給依頼者は、次の需要家等の責任に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得なければならない。この場合において、本市が当該承諾について書面等の提出を求めた場
合は、承諾書等の写しを提出するものとする。
2 需要家等は、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、本市の指定する場所に本市が認めた安全装置を設置するものとする。この場合において、安全装置は需要家等の所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えて得た額をいう。)は需要家等の負担とする。
3 需要家等は、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次の各号に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することができる。
(1) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)その他の関係法令に定めるものであること
(2) 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること
(3) 第5条第1項第6号に規定する供給ガスに適合するものであること
(4) 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること
(5) 本市で認めた安全装置を備えるものであること
4 需要家等は、法第62条に規定する需要家等の責務として所有・占有するガス工作物に関し、次のとおり遵守するものとする。
(1) 需要家等は、ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと (2) 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、
需要家等は保安業務に協力しなければならないこと
(3) 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、その需要家等が保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告すること
(供給施設等の検査)
第44条 託送供給依頼者は、次の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得なければならない。この場合において、本市が当該承諾について書面等の提出を求めた場合は、承諾書等の写しを提出するものとする。
2 託送供給依頼者は、本市にガスメーターの計量の検査を請求することができるものとする。この場合において、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えて得た額をいう。以下次項において同じ。)は託送供給依頼者の負担とする。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、当該検査料は本市の負担とする。
3 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び第4条第1項第39号に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準の適合に関して、検査を本市に請求することができる。この場合において、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要
家等の負担とする。
4 本市は、第2項及び前項に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等に通知するものとする。
5 託送供給依頼者又は需要家等は、本市が第2項及び第3項に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立会い、又は代理人を立会わせることができる。
(消費段階におけるガス事故の報告)
第45条 消費段階における事故が発生した場合、本市は事故現場で把握した情報を託送供給依頼者へ提供するものとする。
2 託送供給依頼者は、前項に規定する消費段階におけるガス事故に関する情報の取扱いについて、小売供給契約前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得なければならない。この場合において、本市が当該承諾について書面等の提出を求めた場合は、承諾書等の写しを提出するものとする。
(災害時対応に関する託送供給依頼者の協力)
第46条 託送供給依頼者は、あらかじめ本市と災害対応に関する次の各号に定める事項について取決めるため、協議に応じるものとする。この場合において、災害時は、本市との協議を経た合意に基づき、迅速かつ円滑に対応するものとする。
(1) 災害対応を優先した本市の対策本部への参画など、災害時における組織・体制に関すること。
(2) 需要家等からの電話対応、マイコンメーター復帰操作、保安閉開栓、需要家等への注意喚起等、災害時に必要な業務に関すること。
(3) 人員・資機材の確保、教育・訓練等、平常時からの備えに関すること。 (4) その他、保安確保及び迅速な復旧に必要な連携・協力に関すること。
附則
(実施期日)
1 この約款は、令和元年10月11日から施行する。
(定期修理時等における取扱い)
2 託送供給依頼者のガス製造設備の定期修理(一定期間に限り定期的に行われる検査又は修理をいう。)により受入地点において本市にガスを受渡すことができない期間が生ずる場合等の取扱いに関しては、本市と託送供給依頼者で別途協議して定めるものとする。
(約款等の閲覧場所)
3 この約款及び本市導管の経路の閲覧場所は次のとおりとする。 (1) 約款等の閲覧場所
習志野市企業局 工務部 工務管理課
・住 所:千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号
・電 話:047-475-3637 (直通)
(2) 本市は、需要家の書面による同意が得られていることを条件に、託送供給依頼者からの申込み(本市の定める様式による。)に基づき需要家情報を提供するものとする。
(乖離率に係る暫定的措置)
4 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間に初めて基本契約を締結し、この基本契約の締結日から2年間における託送供給依頼者(以下「暫定措置対象者」という。)については、第5条第1項第10号ウ及び第25条においては「5パーセント」を「5パーセント(暫定措置対象者は10パーセント)」と読替えるものとする。
別表第1(第4条第1項第24号)
払出すガスの圧力並びに払出エリア(供給区域等)
1 本市は、低圧のガスを払出す場合には、次に規定する圧力のガスを払出すものとする。
低圧で払出す場合 の圧力 | 最高圧力 | 2.5キロパスカル |
最低圧力 | 1.0キロパスカル |
2 本市は、2.5キロパスカルを超えるガスの託送供給申込みがある場合には、その託送供給依頼者と協議のうえ、圧力を定めて託送供給を行うことができるものとする。
3 本市は、第1項及び前項の規定により定めた圧力を維持できないことにより、託送供給依頼者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負うものとする。ただし、本市の責めに帰すべき事由がない場合には、本市は賠償の責任を負わないものとする。
4 本市は、次のとおり払出エリアを定める。(供給区域等)
習志野市 | 市内全域。ただし、谷津7丁目のうち、東日本旅客鉄道株式会社津田沼電車区以北並びに新栄1丁目127番19、127番20、127番 23、127番24、135番96、135番187、135番287及び135番 288を除く。 |
千葉市 | 花見川区長作町2491番 |
船橋市 | 前原西1丁目29番から32番まで及び2丁目17番 三山2丁目1番並びに9丁目632番2、632番4、632番5、 632番7から14まで、634番3、634番35から37まで及び 634番150 |
別表第2 (第5条第1項第6号)
項目 | 基準値* | 備考 |
標準熱量 | 45MJ/m3N | ガス事業法の熱量の定義による |
総発熱量 | 44.2~46.0MJ/m3N | 瞬間値 |
ウォッベ指数 | 52.7~57.8 | 成分含有率より、算出する 算出方法はガス事業法による |
燃焼速度 | 35~47 | |
比重 | 1未満 | 空気を1.0とする |
付臭剤濃度 | 12~18g/ m3N | 原則として本市が指定する付臭剤を 使用する |
受入圧力 | 受入地点の導管運用上の最高圧力以下であること | 流量を制御する設備の上流で託送供給契約量の受渡しに必要な圧力を確保すること |
受入温度 | 5~30℃ |
受入れるガスの性状、圧力・温度等の基準値とその測定方法の例及び監視方法受入れるガスの性状と圧力・温度等基準値は、次のとおりとする。
* 基準値とは、受入地点においてガスが原則として常時満たすべき性状等の上下限値であり、ガス製造設備の設計、運転の基準となる数値をいう。
次の項目については、 ガス製造方法の違い等による差異が大きいため、個別に協議するものとする。
・酸素
・窒素
・一酸化炭素
・二酸化炭素
・水素
・全硫黄
・硫化水素
・アンモニア
・ガスのノッキング性
・炭化水素の露点
・水分
・その他の微量成分(油分、微量元素:V、Pb 、Cl等、ジエン類、オレフィン類、有害成分:ベンゼン 、トルエン等)
ガスの性状等の測定方法及び監視方法は原則として下表のとおりとする。ただし、原料性状、プラント運転状況等から含有の可能性がない、又は一定範囲にあることが明らかな成分については必ずしも測定することを要さない。
項目 | 測定方法の例 | 監視方法 |
総発熱量 | 速応答型熱量計 | 連続監視 |
ウォッベ指数、燃焼速度 | ガスクロマトグラフィー成分分析値より算定 | 定期監視 |
比重 | ガスクロマトグラフィー成分分析値より算定 | 定期監視 |
硫化水素 | ガス事業法に基づく方法 | 定期監視 |
全硫黄 | ガス事業法に基づく方法 | 定期監視 |
アンモニア | ガス事業法に基づく方法 | 定期監視 |
付臭剤濃度 | 付臭剤添加量とガス流量より算定 | 連続監視 |
炭化水素、水素、酸素、窒素、一酸化炭素、 二酸化炭素 | ガスクロマトグラフィー | 定期監視 |
ガスのノッキング性 | ガスクロマトグラフィー成分分析値より算定 | 定期監視 |
炭化水素の露点 | ガスクロマトグラフィー成分分析値より算定 | 定期監視 |
水分 | 露点計 | 定期監視 |
圧力 | 圧力計 | 連続監視 |
温度 | 温度計 | 連続監視 |
(注1) 測定方法については、個別協議により他の方法によることがある。
(注2) 上記項目の測定記録は、本市に提出するものとする。
(注3) 上記の他、法令の規定により測定、記録が必要な場合は、その規定によるものとする。
別表第3(第5条第1項第9号)
ガスの受入のために必要となる設備
設 備 名 | 機 能 |
フィルター | 不純物の除去 |
成分等の測定設備 | ガスの成分分析 (炭化水素、水素、一酸化炭素、二酸化炭素、酸素、窒素) |
ガスの付臭剤濃度の測定 | |
ガスの熱量測定 | |
圧力計 | ガス圧力の測定 |
温度計 | ガス温度の測定 |
ガスメーター(流量計) | ガス流量の測定 |
放散設備又は燃焼設備 | オフスペックガスの発生など、緊急時の放散若しくは燃焼 |
流量制御弁又は圧力制御弁 | ガスの流量制御又は圧力制御 |
緊急遮断弁 | 異常時・緊急時のガス遮断 |
テレメータリング設備 | ガスの圧力・流量等の遠隔監視 |
電気的絶縁・防食設備 | 受入導管の防食 |
区分バルブ | 託送供給依頼者と導管事業の管理区分 |
受入導管 | 本市既存導管までのガスの輸送 |
分岐バルブ(高圧の場合は 分岐ステーション) | ガスの受入のための分岐 |
この約款に基づく託送供給に際して、必要となる設備は、原則として、次のとおりとする。受入のために必要となる設備
注1:設備仕様は、ガス事業法等関係法令、本市標準仕様、これに定めのない事項については、日本工業規格等によるものとし、詳細は個別に協議するものとする。
注2:上記のほか、法令の規定、ガス製造形態や受入地点の位置等により設備が必要となる場合には、個別に協議するものとする。
(参考)ガスの受入及び払出のために必要となる設備概要(概念図)
注:上図は概念図として参考に図示したもので、ガス製造形態や受入及び払出地点の位置等による差異が大きいため、詳細は個別に協議するものとする。
別表第4(第18条)託送供給料金表
託送供給依頼者は、個別契約の申込みに際して、次の2部料金及び3部料金のうち、いずれか1つを選択するものとする。
(2部料金)
1 適用区分
料金表A 使用量が0立方メートルから18立方メートルまでの場合に適用する。
料金表B 使用量が18立方メートルを超え、279立方メートルまでの場合に適用する。料金表C 使用量が279立方メートルを超える場合に適用する。
2 料金表A
(1) 定額基本料金
261.00円
1か月及び1個別契約につき
(2) 従量料金単価
47.80円
1立方メートルにつき
3 料金表B
(1) 定額基本料金
283.00円
1か月及び1個別契約につき
(2) 従量料金単価
46.61円
1立方メートルにつき
4 料金表C
(1) 定額基本料金
615.00円
1か月及び1個別契約につき
(2) 従量料金単価
45.42円
1立方メートルにつき
(3部料金)
5 料金表D
(1) 定額基本料金
67,640円
1か月及び1個別契約につき
(2) 流量基本料金
104.33円
1立方メートルにつき
(3) 従量料金単価
7.82円
1立方メートルにつき
低圧導管利用に係る従量料金単価加算額
第4条第1項第33号の規定による境界線におけるガスの最高使用圧力が0.1メガパスカル未満の場合は、低圧導管利用分として上記の従量料金単価に次の従量料金単価加算額を加えて得た額を従量料金単価とする。
3.67円
1立方メートルにつき
別表第5(第38条第1項第1号ア)本支管及び整圧器
口 径 | |
本 支 管 | 50ミリメートル以上。ただし、最高使用圧力が0.1メガパスカル以 上の導管を用いる場合には、口径100ミリメートル以上とする。 |
整 圧 器 | 50ミリメートル以上。 |
別表第6(第38条第1項、第38条第2項)
本支管及び整圧器の工事に対する本市負担額
1 本支管及び整圧器の工事に対する本市負担額は、次のとおりとする。
(1) ガスメーターの能力別本市負担額
設置するガスメーターの能力 | ガスメーター1個につき本市の負担する金額 |
2.5立方メートル毎時 | 165,000円 |
4立方メートル毎時 | 264,000円 |
6立方メートル毎時 | 396,000円 |
10立方メートル毎時 | 660,000円 |
16立方メートル毎時 | 1,056,000円 |
25立方メートル毎時 | 1,650,000円 |
40立方メートル毎時 | 2,640,000円 |
65立方メートル毎時 | 4,290,000円 |
100立方メートル毎時 | 6,600,000円 |
160立方メートル毎時 | 10,560,000円 |
(2) 上記以外のガスメーターを設置する場合の本市負担額は、設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき66,000円の割合で計算した金額とする。
2 別表第1第2項の規定に基づく圧力のガスを供給する場合の本市負担額は、前項により算定された金額に、次の係数を乗じて得た額とする。
<係数>
最高圧力が0.1メガパスカル以上0.3メガパスカル未満の場合・・・・・・ 2最高圧力が0.3メガパスカル以上1メガパスカル未満の場合・・・・・・・・・ 4
別表第7(第25条第4項)
注入計画乖離単価、ガスの過不足精算単価
1 本市が託送供給依頼者から注入計画乖離補償料を徴収する場合の注入計画乖離単価は、次のとおりとする。
(注入計画乖離単価)
2.36 円/m3
2 本市と託送供給依頼者との間で、過不足ガス量を精算する際の実費相当単価はガス生産・購入単価に製造単価を加算して算定することとし、詳細は次のとおりとする。
(実費相当単価)
実費相当単価(円)= ガス生産・購入単価 + 製造単価
(1)ガス生産・購入単価
精算対象月において、託送供給依頼者がガスの生産及び購入等に要した費用(以下
「ガス生産等費用」という。)をガスの生産及び購入等の量(以下「ガス生産等量」という。)で除したものを当該月単価とし、次の算式により算定するものとする。
ガス生産・購入単価 = ガス生産等費用 / ガス生産等量
この場合において、託送供給依頼者は精算対象月の翌月に、本市が定める帳票等の算定根拠を本市に提出し、ガス生産・購入単価を確定するものとする。詳細については、別途本市と託送供給依頼者で定めるものとする。
ただし、託送供給依頼者は、この「ガス生産・購入単価」の代わりに、「精算対象月の全日本通関LNG価格及び全日本通関LPG価格」を用いた精算を選択することができる。託送供給依頼者は、基本契約の申込み時に、「ガス生産・購入単価」又は「精算対象月の 全日本通関LNG価格及び全日本通関LPG価格」のいずれかを選択するものとする。この選択は、その後に変更することはできない。
(2)製造単価
2.36 円/m3
別表第8(第17条第4項第2号)
ガスメーターの誤差が使用交差を超えている場合のガス量の算式
1 速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいう。)の場合 V1× (100-A)
V= ―――――――――――
100
2 遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいう。)の場合 V1× (100+A)
V= ―――――――――――
100
(備 考)
V は、第17条第4項第2号の規定により算定するガス量
V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによるガス量
A は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)
別表第9(第17条第4項第5号)
2.5キロパスカルを超える圧力で供給する場合のガス量の算式 V1×(101.325+P)
V= ――――――――――――――
101.325+0.981
(備 考)
V は、第17条第4項第5号の規定により算定するガス量
P は、2.5キロパスカルを超えて供給する圧力(キロパスカル) V1は、ガスメーターの検針量
別表第10(第18条第2項第4号、第18条第2項第5号)託送供給料金の日割計算
1 託送供給料金の日割計算 (1)
(2部料金)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とするものとする。この場合において、別表第4のいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間のガス量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1か月換算ガス量によるものとする。
(1) 日割計算後基本料金
定額基本料金×日割計算数/30
(備 考)
① 定額基本料金は、別表第4の料金表における定額基本料金
② 日割計算日数は、料金算定期間の日数
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て
(2) 従量料金
別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定する。
(3部料金)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とするものとする。
(1) 日割計算後基本料金
(定額基本料金+流量基本料金×契約最大流量)×日割計算日数/30
(備 考)
① 定額基本料金は、別表第4の料金表における定額基本料金
② 流量基本料金は、別表第4の料金表における流量基本料金
③ 日割計算日数は、料金算定期間の日数
④ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て
(2) 従量料金
別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定する。
2 託送供給料金の日割計算 (2)
(2部料金)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とするものとする。この場合において、別表第4のいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間のガス量に30を乗じ、
30から供給中止期間の日数を差引いた日数で除した1か月換算ガス量によるものとする。
(1) 日割計算後基本料金
定額基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30
(備 考)
① 定額基本料金は、別表第4の料金表における基本料金
② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31日以上の場合は30
③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て
(2) 従量料金
別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定する。
(3部料金)
料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とするものとする。
(1) 日割計算後基本料金
(定額基本料金+流量基本料金×契約最大流量)×(30-供給中止期間の日数)
/30
(備 考)
① 定額基本料金は、別表第4の料金表における定額基本料金
② 流量基本料金は、別表第4の料金表における流量基本料金
③ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31日以上の場合は30
④ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切捨て
(2) 従量料金
別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定する。
付録
(この約款の適用)
第1条 本市は、本市と同一法人格のガス小売事業者をこの約款の内容に準じて取扱うものとする。
(本市窓口)
第2条 託送供給に関するお申込み、お問合せは下記本市窓口とする。
(1) 託送供給検討に関するお問合せ、託送供給契約のお申込み、その他のお問合せ、情報提供に関するお問合せ
習志野市企業局 工務部 工務管理課
・住 所:千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号
・電 話:047-475-3637 (直通)
・FAX :047-477-8984 (2) 緊急保安に関するお問合せ
習志野市企業局 工務部 ガス水道保安課
・住 所:千葉県習志野市藤崎1丁目1番13号
・電 話:047-475-3321 (代表)
・FAX :047-477-8984
〔付 録〕ガス導管網の圧力計算及び託送供給の可否判定方法
この約款に基づく託送供給の受入可否については、次の方法に基づいて判定する。
〔起点1と終点2を結ぶ単独のガス導管の輸送能力計算式〕
・ ガス管の中をガスが流れると、ガス管内壁の摩擦等の影響によって圧力損失が生じ
ます。ガス導管内の圧力・流量は、ガス源からの送出ガスの圧力と、整圧器の性能等から決まる最低必要圧力等をもとにして、次の流量計算式によって算出する。
〔1 単独のガス導管の圧力計算〕
網状のネットワークを形成している導管網の圧力・流量の算定は、ガス需要量の分布、本支管の口径・延長・配置、整圧器の位置等に基づき、単独のガス導管の圧力・流量計算式を組合せ、次の2つの条件を満足する圧力・流量を繰返し計算により行う。
〔2 網状に連絡したガス導管の圧力計算〕
〔3 託送供給の可否判定〕
高中圧導管網での託送供給可否判定の考え方の概略を次のとおりとする。
〔条 件〕 P4 > 本市が設定する運用上の最低必要圧力 P1 < 受入導管等の運用上の上限圧力
Q1+ Q2 < 託送供給依頼者の供給力を満足する場合、託送供給可能と判定
ケース1:単一の圧力階層の場合
〔条 件〕 P4 > 本市が設定する運用上の最低必要圧力 P6 > 本市が設定する運用上の最低必要圧力 P1 < 受入導管等の運用上の上限圧力
Q1+ Q2 < 託送供給依頼者の対応能力を満足する場合、託送供給可能と判定
ケース2:複数の圧力階層にまたがる場合