Contract
1. 業務の名称 ○○○○
2. 履 行 場 所 国立研究開発法人 物質・材料研究機構 ○○地区
3. 履 行 期 限
2022
年 月 日から
2022
年 月 日
4. 契 約 金 額
\0,000,000-
(うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 \000,000-)
5. 契約保証金 免除(契約事務細第11条第1項第2号)
上記業務について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
2022
年 月 日
発注者
茨城県つくば市千現1-2-1
契約担当役
国立研究開発法人物質・材料研究機構総務部門長 xx x
請負者 ○○県○○市○○1-2-3株式会社○○○○
代表取締役社長 ○○ ○○
契 約 条 項
(x x)
第 1 条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づ仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引渡すものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 甲は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を乙又は第15条に定める乙の管理技術者に対して行うことができる。この場合において乙又は乙の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は、この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲・乙協議がある場合を除
き、業務を完了させるために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して甲・乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金額の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して甲・乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがない場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管
轄裁判所とする。
11 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第 2 条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむをえない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、すでに行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するもとする。
(業務工程表の提出)
第 3 条 乙は、この契約締結後14日以内に仕様書に基づいて業務工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、乙に対してその修正を請求
することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、第2項の規定を準用する。
4 業務工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(契約の保証)
第 4 条 この契約に係る契約保証金を免除する。
(権利義務の譲渡)
第 5 x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらか
じめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又
は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密の保持)
第 6 条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、乙は、個人情報の取り扱いに関る特約条項(別紙)について了解するものとする。
2 乙は、甲の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(著作権の譲渡等)
第 7 x xは、成果物が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作xx第 27条及び第28条の権利を含む。以下、第7条から第10条において「著作xx」という。)のうち乙に帰属するもの (著作xx第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に甲に譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第 8 条 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、乙は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
一 成果物の内容を公開すること。
二 成果物に関連する建築物等の増築、改築、修繕、模様替え、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を甲が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は甲の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
三 成果物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾又は合意を得た場合はこの限りでない。
一 成果物の内容を公開すること。
二 成果物に乙の実名又は変名を表示すること。
3 甲が著作権を行使する場合において、乙は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(乙の利用)
第 9 条 甲は、乙に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。
(著作権の侵害の防止)
第 10 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、甲に対して保証する。
2 乙は、その作成する成果物が第三者に有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第 11 乙は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定された部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第 12 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(調査職員)
第 13 甲は、調査職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。調査職員を変更したときも同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の管理技術者に対する業務に関する指示
二 この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認の申し出又は質問に対する承諾又は回答三 この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議
四 業務の進捗の確認、仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 甲は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、仕様書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第 14 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第15条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするのがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第 15 甲は、管理技術者又は乙の使用人若しくは第11条第2項の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面によ必要な措置を取るべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(履行の報告)
第 16 乙は、仕様書の定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 17 甲が乙に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡し場所及び引渡し時期は、仕様書の定めるところによる。
2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、仕様書の定めるところにより、業務の完了、仕様書の変更等によって不要となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又は、その返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第 18
乙は、業務の内容が仕様書又は甲の指示若しくは甲・乙協議の内容に適合しない場合において、調査職員
がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示よるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 19 乙は、業務を行うにあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
二 仕様書に誤謬又は脱漏があること
三 仕様書の表示が明確でないこと
四 履行上の制約等仕様書に明示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
五 仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該機関を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第 20 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下本条び第22条において「仕様書等」という。)の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 21 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る乙の提案)
第 22 乙は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。
2 甲は、前条に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は、前条の規定により仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第 23 乙は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第 24 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 25 履行期間の変更については、甲·乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては、甲が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(業務委託料の変更方法)
第 26 業務委託料の変更については、甲·乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲·乙協議して定める。
(一般的損害)
第 27 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責に帰するべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲·乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える仕様書の変更)
第 29 甲は、第12条、第18条から第22条まで、第24条、又は第27条の規定により業務委託料を増額すべき場合は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部代えて仕様書を変更することができる。この場合において、仕様書の変更内容は、甲·乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知ない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 30 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前条の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、直ちに当該成果物の引渡しを行わなければならない。
4 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに補修して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、補修の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第 31 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の規定による支払いの請求があったときは、適正な支払請求書を受けた月の翌月末までに業務委託料を支払わなければならない。
3 甲が、その責に帰する事由により、前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は遅延日数が約定期間の日数を超え
日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第 32 甲は、第30条第3項若しくは第4項による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(保証契約の変更)
第 33 乙は、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
2 乙は、履行期間の変更が行われた場合は、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通報するものとする。
(部分引渡し)
第 34 成果物について、甲が仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分の業務が完了したときについては、第30条中「業務」とあるのは、「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものがあるときは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第30条中「業務」とあるのは「引渡し部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡し部分の成果物」と、第31条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により準用される第31条第1項の規定により乙が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第一号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第二号中「引渡し部分に相応する業務委託料」は、甲·乙協議して定める。ただし、甲が、前2項において準用する第30条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に知する。
一 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料=指定部分に相応する業務委託料×(9/10)二 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料=引渡し部分に相応する業務委託料×(9/10)
(第三者による代理受領)
第 35 乙は、甲の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第31条(第36条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(瑕疵に対する乙の責任)
第 36 甲は、成果物に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において乙が負うべき責任は、第31条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第30条第3項又は第4項の規定による成果物の引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内に行わなければならない。ただし、この場合であっても、成果物の引渡し時から10年間を越えては、修補又は損害賠償の請求を行えない。
4 前項の規定にかかわらず、成果物の瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことができる期間は、引渡しを受けた日から10年間とする。
5 甲は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
6 第1項の規定は、成果物の瑕疵が仕様書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 37 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は、損害金の支払いを乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、遅滞日数1日につき請負代金の1,000分の1に相当する額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第30条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に基づき定められた率を乗じて計算した金額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(甲の解除権)
第 38 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
x xx責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。二 管理技術者を配置しなかったとき。
三 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
四 個人情報の取扱いに関する特約条項(別紙)に違反したとき。
2 甲は、乙が、第43条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たときは、契約を解除することができる。
3 第1項又は前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、業務委託料の10分の1に相当する額違約金として甲の指定する期限までに払わなければならない。
第 39 甲は、業務が完了するまでの間は、前条第1項及び2項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除ることができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 40 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 第20条に規定により仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第21条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した 3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 甲が、前項の規定に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求するこができる。
(解除の効果)
第 41 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙がすでに業務を完了した部分(第34条規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることできる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を乙に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、甲·乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
(解除に伴う措置)
第 42 乙は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第38条によるときは甲が定
第39条又は40条によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する乙のとるべき措置の限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(保 険)
第 43 乙は、仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(損害賠償金等の徴収)
第 44 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料の支払いの日までの日数に応じ、当該未支払金額に対し、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に基づき定められた率を乗じて計算した金額の遅延利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に基づく
割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(談合等不正行為があった場合の違約金)
第 45 乙が、次にあげるいずれかに該当したときには、乙は、甲の請求に基づき、業務委託料(本契約締結後、業
務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律に関する法律(昭和22年法律第
54号)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、同法第48条の2第1項又は第54条の2第1項の規定に基づく課徴金課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
二 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、前項第2号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、前項に規定する業務委託料の10分の1に相当する額のほか、業務委託料の 100分の5に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令について独占禁止法第7条の2第6項規定の適用があるとき。
二 前項第2号規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をするまでの日数に応じ、年5%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(紛争の解決)
第 46 この契約に関して甲·乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、協議のうえ調停人3名を選任し、当該調人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲·乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任にかかるものは甲·乙折半し、その他のものは甲·乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負ったものの業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第15条第2項の規定により乙が決定を行った後若しくは第4項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、第1項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 前項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは,同項に規定する紛争解決の手続前又はxxであっても、同項の甲·乙間の紛争について民事訴訟法(明治23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申し立てを行うことができる。
(契約外の事項)
第 47 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲·乙協議して定める。
(管轄裁判所)
第 48 この契約に関する訴訟の管轄裁判所は、水戸地方裁判所とする。
特記事項
(契約の公表)
第 1 条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。また、甲との契約において一定の関係を有する場合にあっては、加えて落札者への再就職の状況や取引の状況に関する情報が公表されることに同意するのもとする。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第 2 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等 (個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第 3 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(下請負契約等に関する契約解除)
第 4 条 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者
(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が解除対象者(前2条各号の一に該当する者をいう。以下同じ。であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除による損害賠償)
第 5 条 甲は、第2条、第3条及び第4条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、第2条、第3条及び第4条第2項の規定により本契約を解除した場合においては、契約金額(本契約 締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲が指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金をもって違約金充当することができる。
(不当介入に関する通報・報告)
第 6 x xは、自ら又は下請負人等が暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
別 紙
個人情報の取り扱いに関する特約条項
第1条 乙は、当該役務作業を行うに際し、甲の保有する個人情報(特定の個人を識別できる情報をいう。以下同じ。)が
(1) 当該個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、必要な措置の細目について、甲に事前に承認を得るものとする。
(2) 当該個人情報を第三者に提供・開示・漏洩してはならない。ただし、法令の定めに基づき
又は権限のある官公庁から要求があった場合は、この限りではない。
(3) 当該個人情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、複製、改変が必要な場合は、事前にから書面による承諾を受けるものとする。
(4) 個人情報を外注先に取り扱わせてはならない。ただし、外注先での取り扱いについて、甲の事前の承諾を得た場合は、この限りではないが、その場合にあっては、外注先へ必要かつ適切な監督を行わなけれならない。
(5) 業務終了後、速やかに個人情報の消去及び媒体の返却を行わなければならない。なお、個人情報の消去の方法について甲に報告するものとする。
(6) 甲が必要であると認めるときは、甲の職員に乙の事務所及び作業現場等において、甲が保有する個人報の管理が適切に行われているかどうかについての調査を行うことを了承するものとする。その際、甲から示を受けた場合は、必要な処置を講ずるものとする。
(7) 個人情報の漏洩等の事故が発生した場合又は発生の可能性が高いと判断した場合は、速やかに甲に告するとともに、その指示に従わなければならない。
第2条 乙は、前条に定めるもののほか、当該業務を行うに際し、国立研究開発法人物質・材料研究機構個人情報保護
(1) 乙は、保有個人情報を取扱う責任者及び業務従事者の管理及び実施体制を書面にて提出しなければな
(2) 乙は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じ、個人情報の管理の状況について、年1回以上の実地検査等による確認を行うことを甲が求めた場合、これに協力するとともに、その結果を甲に報告しなければ
な
(3) 乙は、保有個人情報の取扱いに係る業務を再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第2号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)する場合、再委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制を甲に書面にて提出しなければならない。また、再委託される業務に係る保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、乙を通じて又は乙自らが前項の措置を実施し、甲に報告しなければならない。保有個人情報の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。