Contract
物 品 購 入 契 約 書 1 品 名 形 式 別紙仕様書のとおり 規 格 別紙仕様書のとおり 2 数 量 3 契約金額 金 円 (うち消費税及び地方消費税額 金 円) 4 納入期限 仕様書のとおり 5 納入場所 県指定場所 6 契約保証金 免 除 頭書の物品を購入するについて購入者 富山県(以下「発注者」という。)と 供給者 (以下「受注者」という。) との間において、次の条項により、物品購入契約を締結する。 条 項 | |
(総則) 第1条 受注者は、頭書の物品を頭書の契約金額をもって頭書の納入期限内に納入しなければならない。 2 納入物品は、頭書の形式、数量、規格及び見本、仕様書又は図面等によるものとし、明示していないもの又は疑義を生じたものについては、発注者の指示に従うものとする。 (納入期限の延長) 第2条 受注者は、天災地変その他自己の責めに帰することができない理由により納入期限内に物品を納入することができないときは、その理由を詳記して期限の延長の願い出をなすことができる。 2 前項の願い出は、納入期限内にしなければならない。 3 発注者は、第1項の願い出が正当であると認めたときはこれを承認し、第8条の遅滞料を免除することができる。 (検査) 第3条 納入物品は、全て発注者の行う検査に合格したものに限るものとし、検査合格の決定と同時に引渡しが完了するものとする。 2 前項の検査は、受注者が物品を納入した日から 10 日以内に行わなければならない。検査に要する費用及び検査のため変質、消耗又はき損したものの損失は、全て受注者の負担とする。 3 受注者は、発注者の指定する日時及び場所において検査に立ち会うものとする。受注者がこれに立ち会わないときは、受注者は検査の結果について異議を申し立てることができないものとする。 (不合格品の処置) 第4条 検査の結果、不合格と決定した物品は受注者は遅滞なくこれを引き取り、速やかに代品を納入しなければならない。 2 前項の場合、特に1回に限り、発注者は、相当日数を指定して手直しの期間を認めることができる。この手直しの終了した時は、届け出て検査を受けなければならない。 3 発注者は、第1項の不合格と決定した物品があっても、その不良の程度が軽微で使用上支障がないと認めるときは、契約金額を相当額減額してこれを採用することができる。 4 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。 (所有権の移転及び危険負担) 第5条 物品の所有権は、第3条第1項の規定による引渡しが完了したとき又は前条第4項の協議が成立したときに、受注者から発注者に移転するものとする。 2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品につ いての損害は、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものを除き、全て受注者の負担とする。 | 3 物品の容器、包装等は、特別の契約のない場合は発注者の所有とする。 (契約不適合責任) 第6条 発注者は、納入物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 2 前項に規定する場合において、発注者は、同項に規定する履行の追加の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。 3 第1項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。この場合において代金の減額の割合は引渡しの日を基準とする。 4 追完請求、前項に規定する代金の減額の請求(以下 「代金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときはすることはできない。 5 発注者が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (代金の支払) 第7条 契約金額又は契約保証金は、検査に合格した後、又は第4条第 4 項の協議が成立した後、受注者の請求に より発注者が適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に支払い、又は還付するものとする。 2 発注者は、前項の期限までに代金を支払わないときは期限到来の日の翌日から納付する日までの日数に応じ、納付すべき金額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を受注者に支払わなければならない。 (遅滞料) 第8条 受注者は、納入期限内に物品の納入を終了しない ときは納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ未済部分に相当する金額について政府契約の支払遅延 |
防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した遅滞料を納付するものとする。 2 第4条第2項による手直しが指定した期間後にわたるときは、前項の規定により遅滞料を納付するものとする。 3 前2項の延滞料徴収日数の計算については検査に要した日数はこれを算入しない。 (契約の変更) 第9条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議のうえ、この契約の内容を変更し、又は納入の中止をなすことができる。 2 前項の場合において、必要があると認められるときは、発注者及び受注者が協議のうえ契約金額又は納入期限を変更するものとする。 (発注者の解除権) 第 10 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 受注者が納入期限内にこの契約を履行しないとき、又は履行する見込みが明らかにないと発注者が認めるとき。 (2) 受注者からこの契約の解除の申入れのあったとき。 (3) 受注者がこの契約条項に違反したとき。 (4) 発注者が行う物品の検査に際し、受注者又はその代理人等が係員の職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正の行為があったとき。 (5) 受注者が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品の購入契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用しているとき。 (6) 受注者がこの契約に関して、次のいずれかに該当するとき。 ア xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49条に規定する排除措置命令を行った場合において、当該排除措置命令が確定したとき。 イ xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する納付命令を行った場合において、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 ウ 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6 又は第 198 条による刑が確定したとき。 2 前項の規定により契約を解除した場合においては、発注者は、履行部分に対して相当と認める金額を支払い、引渡しを受けることがある。その他のものについては、受注者は遅滞なく引き取るものとする。 3 発注者は、第1項の場合のほか、地方公共団体の物品等 | 又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372 号。以下「特例政令」という。)の規定が適用さる契約において苦情の申立てがあり、発注者が必要と認めるときは、この契約の一部又は全部を解除することができる。 (苦情の申立てに係る契約停止) 第 11 条 特例政令の規定が適用される契約において苦情の申立てがあり、発注者が必要と認めるときは、この契約の一部又は全部を停止することができる。 (違約金及び損害賠償) 第 12 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者に契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (1) 第 6 条第2項及び第 10 条第1項の規定によりこの契約が解除された場合 (2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の債務について履行不能となった場合 2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人 (2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人 (3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等 3 受注者は、第1項の場合において発注者に損害を及ぼしたときは、同項の違約金のほか、その損害を賠償するものとする。 4 第 10 条第3項の規定による契約の一部又は全部の解除により受注者に損害が生じた場合において、発注者が必要と認めるときは、発注者はその損害を賠償するものとする。 (賠償の予約) 第 13 条 受注者は、この契約に関して、第 10 条第1項第 6号ア、イ、ウのいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による契約金額の 10 分の2に相当する額を支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 (1) 第 10 条第1項第6号ア又はイに該当し、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9 項に基づく不xxな取引方法(昭和57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売に該当するときその他発注者が特に認めるとき。 (2) 第 10 条第1項第6号ウに該当し、刑法第 198 条の規定による刑が確定したとき。 2 前項の規定は、物品が納入された後においても適用する。 3 前2項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第1項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者が超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 (物価の変動) 第 14 条 契約締結後において物価の変動があって契約金額が著しく不当となった場合は、その事情に応じて発注者及び受注者が協議のうえ契約金額を変更することがある。 (権利義務の譲渡) 第 15 条 受注者は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を得たとき は、この限りでない。 |
(秘密保持) 第16条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。 (協議) 第17条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者及び受注者が協議のうえ定めるものとする。 (裁判管轄) 第18条 この契約に関して生じた発注者受注者間の紛争については、富山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。 |
この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日 発注者 富山市xx曲輪1番7号 富山県知事 x x x x 受注者 |
(2020.4)