Contract
修 繕 請 負 契 約 書
1 契約の目的
百万 | 千 | 円 |
2 契約金 額
(消費税別:消費税は上記契約金額とは別に計算する。)
3 履行期 限 年 月 日まで
4 履行 場 所
5 契約保証金
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センターを発注者とし、 を受注者とし、受注者と受注者との間において、裏面の条項により修繕請負契約を締結する。
発注者と受注者とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
年 月 日
(発注者) xxxxxxxxxxx0x 00 x
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター理事長 x x x 印
(受注者) 住 所
氏 名 印
法人の場合は名称及び代表者氏名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、契約書に記載する契約期間、仕様書等により日々履行することとされている業務又は指定する日までに履行することとされている業務について、仕様書等に従い、それぞれ日々又は指定する日(以下「指定期日」という。)までに履行するものとし、発注者は、履行が完了した部分に係る代金を支払う。
3 発注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、「秘密」とは、①仕様書等の内容、②委託者の営業、企画、計画、戦略、人事、技術、研究に関する情報、③委託者が秘密として明示した情報をいう。
4 この契約書に定める催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
10 契約書及び仕様書等と異なる事項を定める場合、発注者及び受注者の署名押印のなされた書面をもって行う。
11 契約締結以前に交付された口頭、書面による合意に対しても本契約書の定めが優先される。
(権利の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第3条 受注者は、この契約について発注業務の全部又は一部を第三者に委託することができない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
( 特許xxの使用)
第4条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許xx」という。) の対象となっている施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(一般的損害等)
第5条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその一切の損害を賠償するものとする。ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(業務責任者)
第6条 受注者は、受注業務履行の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する者を業務責任者として選任し、発注者に通知しなければならない。業務責任者を変更しようとする場合も同様とする。
2 業務責任者は業務の円滑な管理・運営に努め、受注者の作業者の労務管理を行うとともに、現場を総括する。
3 業務責任者は、受注者を代理し、修繕工事に関する追加・変更、確認、承諾、決定等を行う権限を有するものとする。
4 発注者は、業務責任者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、
その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。
5 発注者は、受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示して必要な措置をとることを請求することができる。
6 受注者は、前2 項の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求に係る事項について決定し、その結果を発注者に通知しなければならない。
7 受注者は、発注者の担当者がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。
8 発注者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに、当該請求に係る事項について決定し、その結果を受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第7条 受注者は、必要と認めるときは、業務責任者に対して契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(検査)
第8条 受注者は、仕様書等により指定期日までに履行することとされている業務を履行したときは、直ちに、発注者に対して完了届を提出して検査を受けなければならない。
2 受注者は、発注者の求めがある場合には、あらかじめ指定された日時において、第1項の検査に立ち会わなければならない。
3 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 受注者は、第1項の検査に合格したときをもって当該検査に合格した部分に係る履行を完了したものとする。
(再履行)
第9条 発注者は、受注者が前条第1項の検査に合格しないときは、期限を指定して再履行を命ずることができる。
2 受注者は、前項の規定により再履行を命ぜられたときは、直ちに再履行しなければならない。この場合において、再履行が終了したときは、発注者に届け出て、その検査を受けなければならない。
3 前条第2項から第4項までの規定は、前項の検査に準用する。
第 10 条 受注者が再履行に応じないときその他この契約から生じる義務を履行しないときは、発注者は、受注者の負担で、自ら又は第三者をしてこれを執行することができるものとする。なお、このために受注者に損害が生じても、発注者は賠償の責任を負わないものとする。
(指定期日の延期等)
第 11 条 受注者は、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができないときは、その理由を明示して、指定期日前に発注者に対して指定期日の延期を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、指定期日の延期を認めることがある。
(遅延違約金)
第 12 条 受注者の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金(ただし、民法第 420 条第 3 項に定める賠償額の予定とはせず、違約金とは別に損害賠償の請求を妨げるものではない。以下同じ。)を徴収して指定期日を延期することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、指定期日の翌日から委託業務を終了した日までの日数に応じ、契約金額に年 2.5 パーセントの割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 第9条第1項の規定による再履行が、同項で指定した期限を超えるときは、受注者は、前項の規定により遅延違約金を納付するものとする。
4 前2項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第 13 条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、指定期日を含むこの契約の内容又は仕様書等を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者と受注者とが協議して定める。
3 第 1 項の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
4 前2項の協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
5 発注者は、指定期日の変更を行うときは、この契約の履行に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
( 賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第 14 条 特別な要因により指定期日内に主要な使用材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。
2 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、契約金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
( 臨機の措置)
第 15 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、災害防止その他契約の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち受注者が契約金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 16 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
2 前項に関わらず、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象( 以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは履行現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められる場合において、受注者が契約を履行することができないと認められるときは、発注者は、履行の中止について直ちに受注者に通知して、契約の全部又は一部の履行を一時中止させなければならない。
3 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、契約の履行の中止について受注者に通知して、契約の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
4 発注者は、前2項の規定により契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは指定期日若しくは契約金額を変更し、又は受注者が契約の履行の続行に備え履行現場等を維持す
るために増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約保証金)
第 17 条 前2条の規定により契約又は仕様書等の内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、発注者は、その差額を納入させる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、更なる納入を要しない。
(1) 既納保証金が、変更後の契約金額の 100 分の 10 以上あるとき。
(2) 検査に合格した履行部分がある場合において、既納保証金が、変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の 100 分の 10 以上あるとき。
3 受注者は、受注者が契約の履行を全て完了し、第 18 条の規定により契約代金を請求したとき、又は第 20 条若し
くは第 21 条の規定により契約が解除されたときは、受注者の請求に基づき 30 日以内に契約保証金を返還する。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(契約代金の支払)
第 18 条 受注者は、第8条又は第9条の規定による検査に合格したときは、発注者が仕様書等により代金の請求日を別に定める場合を除き、発注者に対して契約代金を請求することができる。
2 第1項の規定にかかわらず、受注者は、発注者と前払についての書面による合意が成立したときは、検査の合格前に、当該合意書に従い契約代金の全部又は一部を請求することができる。
3 発注者は、受注者から第1項による請求を受けたときは、その日から起算して 60 日以内に、代金を支払わなければならない。
4 発注者は、前項の期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し支払金額に年 2.5 パーセントの割合(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
(発注者の催告による解除権)
第 19 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 指定期日内に業務を終了しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を終了する見込みがないと発注者が認めるとき。
(3) 正当な理由なく、第8条第1項の再履行がなされないとき。
(4) 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(5) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が、この契約に違反したとき。
( 発注者の催告によらない解除権)
第 19 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした
目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8) 第 21 条の規定によらないで、受注者がこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が次のアからウまでに該当すると判明したとき。ア 当該入札にかかる契約を締結する能力を有しない者 イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32 条第 1 項各号に掲げる者
(10) xx取引委員会が受注者に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第7条の2(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下
「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(11) この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(12) 受注者が契約の履行を適法に遂行するために必要な許認可若しくは資格等の法令の定める要件等を満たさず、又は法令の定める要件等が無効、取消、停止、廃止等により喪失したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 19 条の3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違
約金(ただし、民法第 420 条第 3 項に定める賠償額の予定とはせず、違約金とは別に損害賠償の請求を妨げるものではない。以下同じ。)として発注者に納付しなければならない。
(1) 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
( 協議解除)
第 20 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
( 受注者の解除権)
第 21 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第 13 条の規定により、発注者が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、
その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第 13 条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除等に伴う措置)
第 22 条 契約が解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは、受注者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、検査に合格した履行部分があるときは、発注者は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。ただし、第 20 条第1項若しくは第 21 条第1項による契約の解除又は発注者の責めに帰すべき事由による契約の解除の場合を除き、当該履行完了部分が次の各号のいずれかに該当する場合は、発注者は代金相当額の支払いを要しないものとする。
(1)当該履行完了部分が他の修繕工事部分と独立しておらず、履行完了部分のみでは社会通念上利用価値が存しない場合。
(2)残存する契約の履行を第三者に引継がせることが著しく困難、又は契約の履行の引継ぎのために過分の費用が生じる場合。
(3)残存する契約を遂行するにあたり、当該履行部分の工事の取り壊し、やり直しが必要となる場合。
2 受注者は、契約が解除された場合等において、貸与品又は支給材料等があるときは、発注者の指定する日までに発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品又は支給材料等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、発注者の指定する日までに代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、契約が解除された場合等において、履行場所等に受注者が所有する材料、工具その他の物件があるときは、受注者は発注者の指定する日までに当該物件を撤去(受注者に返還する貸与品、支給材料等については、発注者の指定する場所に搬出。以下この条において同じ。)するとともに、履行場所等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、前項の期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の原状回復を行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、履行場所等の原状回復を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
5 第2項及び第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、第 16 条、第 16 条の2又は第 16
条の3第1項若しくは同条第2項の規定により契約が解除された場合等においては発注者が定め、第 17 条又は前条の規定により契約が解除されたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
6 契約が解除された場合、発注者が本条第1項により履行完了部分の代金相当額の支払を行う場合、又は受注者が履行完了部分について代金を受領している場合、受注者は、受領済みの前払金の額に余剰があるときは、発注者の指定する日までに余剰となる前払金を発注者に返還しなければならない。
7 前項の場合において、受注者が返還期限までに前払金を返還しないときは、返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額につき年 2.5 パーセントの割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を遅延利息として支払わなければならない。
( 契約不適合責任期間等)
第 23 条 発注者は、引き渡された目的物に関し、第8条又は第9条の規定による検査に合格した部分に係る履行を完了した日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除( 以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間( 以下この項及び第6 項において
「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、
発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、第8条又は第9条の規定による検査に合格した部分に係る履行完了の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 第8条又は第9条の規定による検査に合格した部分に係る履行完了に係る契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(排除命令等による違約金)
第 24 条 受注者は、第 19 条の2第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否か
を問わず、違約金として、契約金額の 10 分の3に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同
様とする。ただし、第 19 条の2第 11 号のうち、受注者の刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 25 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 26 条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(疑義の決定等)
第 27 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。
(反社会的勢力の排除に関する特記事項)
第 28 条 反社会的勢力の排除に関する特記事項については、別紙に定めるところによる。
別 紙
反社会的勢力の排除に関する特記事項
本特記事項において、発注者は「地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター」を、受注者はその契約の相手方を指す。
第1条 本特記事項において、反社会的勢力とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 暴力団 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に定義される暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団準構成員 暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外の者をいう。
(4) 暴力団関連企業 暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。
(5) 総会屋等 総会屋、その他企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(6) 社会運動等標榜ゴロ 社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(7) 特殊知能暴力集団等 暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。
(8) 前各号のいずれかの団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して要求を行い経済的利益を追求する団体又は個人
(9) その他、前各号に準ずる者
第2条 受注者は、発注者に対し、次の各号について表明し、保証する。
(1) 反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないこと。
(2) 親会社等、役員その他、名義上ないし実質的に経営に関与する者が反社会的勢力でないこと。
(3) 反社会的勢力を所属者とし、または反社会的勢力を代理人、媒介者、ないし再受託者(再受託者の代理人、媒介者を含む。)としないこと。
(4) 反社会的勢力が経営を支配し、又は実質的に経営に関与していると認められる関係を有しないこと。
(5) 反社会的勢力を不当に利用し、又は交際していると認められる関係を有しないこと。
(6) 反社会的勢力に対し、名目の如何を問わず資金提供を行っていないこと及び今後も行う予定がないこと。
(7) 自ら又は第三者を利用して、次の各号のいずれかに該当する違法行為を行わないこと。イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為。
ハ 取引に関し、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて発注者の信用を毀損し、または発注者の業務を妨害する行為ホ 反社会的勢力との関係を積極的に誇示する行為
ヘ 前各号に準ずる行為
(8) その他、反社会的勢力と非難されるべき関係がないこと。
第3条 受注者が前条の規定に違反した場合及び、この表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合、発注者は、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除する。
2 前項の場合、受注者は発注者に対して、一切異議を申し立てず、名目の如何を問わず賠償ないし補償を求めないものとする。
以 上