Contract
(別添文書 3 )
収 入印 紙
委 託 契 約 書
1 | 委 | 託 | 名 | 称 | xx市公共施設再編整備基本方針策定に向けての |
調査検討業務委託 | |||||
2 | 委 | 託 | 場 | 所 | xx市が指定するところ |
3 | 契 | 約 | 金 | 額 | 金 円也 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(契約金額に
100分の8を乗じて得た額)x xx
4 履 行 期 間 平成26年 月 日から平成27年3月20日まで
5 契約保証 金
上記の委託業務について、委託者xx市(以下「甲」 という 。) と受託者
(以下「乙」という。)とは、合意に基づいて、xx市財務規則及び次の各条項により委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成26年 月 日
委託者(甲) | 住 | 所 | xxxxxxxx000xxの5 |
氏 | 名 | x x 市 松戸市長 xxx xx ㊞ |
受託者(乙) 住 所
事業所名
代表者職氏名 ㊞
第1条 甲及び乙は、頭書の委託業務(以下「業務」という。)の契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書等に従いこれを履行しなければならない。
2 前項の仕様書等に明示されていないものについて疑義があるときは、甲乙協議して定めるものとする。
(監督職員・現場代理人等)
第2条 甲は、この契約の履行について自己に代わって監督し、若しくは指示する監督職員を定め、乙は、業務履行の管理をつかさどる現場代理人及び技術上の管理を行うxx技術者を定め、それぞれに通知するものとする。
(内訳明細書・工程表)
第3条 乙は、契約締結後7日以内に仕様書等に基づいて、契約金内訳明細書及び工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
(契約の保証)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、契約金額の100分の1
0以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の100分の10に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額を減額することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第6条 乙は、業務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(報告義務)
第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(契約の変更等)
第8条 甲は、必要があると認めるときは、契約を解除し、若しくは履行を一時中止し、又は契約内容を変更することができる。この場合において、履行期間又は契約金額を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。その賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(履行期限の延長)
第9x xは、その責に帰さない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により履行期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して定めるものとする。
(損害のために必要を生じた経費)
第10条 業務の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、xがこれを負担するものとし、その額は、甲乙協議して定めるものとする。
(報告書の提出)
第11条 乙は、業務が完了したときは、遅滞なく業務完了報告書を甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。
(契約代金の支払)
第12条 乙は、前条の甲の確認を受けた後、甲の指示する手続に従って契約代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して25日以内に契約代
金を支払わなければならない。
(履行遅滞における延滞違約金)
第13条 乙の責に帰すべき理由により、履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期限経過後相当の期間内に完了する見込みがあると甲が認めたときは、甲は、乙から延滞違約金を徴収して、履行期限を延長することができる。
2 前項の延滞違約金は、延滞日数に契約金額の1000分の1を乗じて得た額とする。
3 前項の延滞日数には、検査、市の都合及びその他の事由によって経過した日数は算入しない。
4 甲は、当該延滞違約金を甲が乙に支払うべき金額から控除することができる。
(契約の解除)
第14条 甲は、乙が次の各号に一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 乙の責に帰すべき理由により履行期間内又は履行期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なしに、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 前 2 号に掲げる場合のほか、契約に違反し、又は契約の締結及び履行について不正行為を行ったとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、業務の既済部分が可分なものである場合は、検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡を受けることができるものとし、当該引渡を受けた既済部分に相応する金額を乙に支払わなければならない。この場合における金額は、甲が定めるものとする。
3 第1項の規定により甲が契約を解除したときは、乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに納付しなければならない。ただし、甲の受けた損害がこの額を超えたときは、甲の全損害額を支払わなければならない。
4 前項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
5 甲は、第3項に定める違約金又は損害金を第2項に定める甲の支払金額から控除することができる。
第15条 甲は、前条第1項に規定する場合のほか、必要と認める場合には、契約を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、乙は、これによって損害を生じたときは、その損害の賠償を甲に対して請求することができる。ただし、その賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
第16条 前2条に規定するもののほか、甲は、乙がその責に帰さない理由により契約の解除を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めたときは、契約を解除することができる。
2 第14 条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(業務のやり直し等)
第17条 甲は、常に業務の履行状況を把握し、履行状況が良好でないと認めるときは、直ちにやり直しを命ずることができる。
2 前項の場合、乙は、直ちに適切な措置を講じなければならない。
(秘密の保持等)
第18条 乙は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(物価又は賃金の変動)
第19条 乙は、契約締結後、物価又は賃金の変動を理由として、契約の変更を求め、又は契約を解除することができない。
(契約外の事項)
第20条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて、甲乙協議して定めるものとする。