JP-MIRAI 外国人労働者相談・救済パイロット事業に係る業務委託契約書
JP-MIRAI 外国人労働者相談・救済パイロット事業に係る業務委託契約書
一般社団法人 JP-MIRAI サービス(以下「実施法人」という。)及び●●●●(以下「参加法人」という。)は、JP-MIRAI 外国人労働者相談・救済パイロット事業について、次のとおり合意に達したため、本契約書を締結する。
第1条 (前提)
本契約書は、実施法人及び参加法人間において、別紙 JP-MIRAI 外国人労働者相談・救済パイロット事業 実施要領記載の「JP-MIRAI 外国人労働者相談・救済パイロット事業」(以下
「本パイロット事業」という。)を円滑に実施するために、実施法人及び参加法人の権利関係を定めることを目的とする。
第2条 (本パイロット事業の実施の委託)
1. 実施法人は、自らまたは第三者(以下、実施法人及び第三者を総称し「実施法人等」という。)に委託し、関係法令を遵守し、本パイロット事業の目的及び趣旨に適合するよう別添の実施要領に基づき、本パイロット事業を実施するものとする。
2. 参加法人は、実施法人に対し、自ら雇用ないし使用(以下「雇用等」という。)する外国人労働者または参加法人と資本関係にある会社及び取引先法人(以下「関連法人」といい、参加法人及び関連法人を総称し「関連法人等」という。)が雇用等する外国人労働者について、実施要領に基づく本パイロット事業の実施を委託し、実施法人はこれを受託する。
第3条 (本パイロット事業の委託経費)
参加法人は実施法人に対し、実施要領記載のとおり、参加法人及び関連法人が雇用する外国人労働者のうち本パイロット事業の対象とする外国人労働者(以下「対象外国人労働者」という。)の数に応じた委託費として、3,000,000 円及び消費税を支払うものとする。
第4条 (委託経費の支払い)
参加法人は実施法人に対し、実施法人が参加法人に対し請求書を書面ないし電子的記録(以下書面及び電子的記録を総称し「書面等」という。)により送付し参加法人に到達した日の属する月の翌月末限り 、別途実施法人が定める銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。なお、振込手数料は参加法人の負担とする。
第5条 (本パイロット事業の実施についての手続)
1. 実施法人は、対象外国人労働者に対し本パイロット事業を広報する媒体を作成し、参加法人に対し通知するものとする。
2. 参加法人は、前項に基づき受領した広報媒体を対象外国人労働者に対し配布ないし通知するものとする。
1
3. 参加法人は、関連法人が雇用する外国人労働者を対象外国人労働者とする場合、実施法人が別途定める様式で関連法人リストを実施法人に提出するものとする。
4. 参加法人は、関連法人が雇用する外国人労働者を対象外国人労働者とする場合について、当該関連法人の理解と協力を求めるため、別途定める様式で承諾書を取り付けることに努めるものとする。
第6条 (実施法人による報告)
1. 実施法人は、実施要領記載のプロジェクト期間の満了日から起算し、2 ヶ月以内に、参加法人に対し本パイロット事業の実施についての報告を書面等で行うものとする。
2. 実施法人は、前項の報告に際し本パイロット事業全体に要した経費についての概要を含めて報告するものとする。
3. 実施法人は、参加法人及び参加法人の関連法人の対象外国人労働者について実施要領記載のプロジェクト期間における本パイロット事業の利用状況を集計し、四半期ごとに、参加法人に対し書面等で報告するものとする。
4. 実施法人は、本パイロット事業の終了時に第 3 条に基づき参加法人から受領した委託費について残額がある場合には、実施法人の事業を承継する法人ないし JP-MIRAI サービスが指定する法人に当該残額を承継するものとする。
第7条 (実施法人の遵守事項)
実施法人は本パイロット事業の実施にあたり、次の事項を遵守する。
1. 実施法人は実施要領に記載された内容で本パイロット事業を実施するものとする。
2. 実施法人は本パイロット事業を実施するにあたり関係法令を遵守する。
3. 実施法人は本パイロット事業の実施に際し、政労使の有識者等からなる諮問委員会を設置し、3 ヶ月に 1 度以上の頻度で、諮問委員会へ本パイロットプロジェクトの実施状況(除く個人情報及び企業名)を報告し、助言を得るものとする。
第8条 (参加法人の承諾事項)
参加法人は、本パイロット事業に参加するにあたり、次の事項を承諾する。
1. 実施法人等が対象外国人労働者に対して本パイロット事業に関する情報を提供すること。
2. 実施法人等が対象外国人労働者からの相談に応対すること。
3. 実施法人等が対象外国人労働者から提供された情報を、当該労働者の個別の同意が得られた場合に第三者に提供すること。
4. 実施法人等が法令に反しない範囲で対象外国人労働者との間の紛争の解決をあっせんすること。
5. 参加法人の個別の同意がある場合、実施法人等が、参加法人が本パイロット事業に参加したことを第三者に開示すること。
6. 実施法人等が本パイロット事業の実施により得た情報を対象外国人労働者及び実施法人等が識別されないよう加工し公表すること。
7. 実施法人等が本パイロット事業により提供する役務について、対象外国人労働者が当該役務を利用した際に、当該労働者を不利益に扱わないこと。
8. 参加法人が本パイロット事業の参加及び実施のために実施法人等のいずれかに提供した情報を、実施法人等が本パイロット事業の実施のために他の実施法人等に共有し、かつ、活用すること。
9. 参加法人が対象外国人労働者に関連法人が雇用等する外国人労働者を含める場合、関連法人から実施法人に対する法的ないし事実上の請求についてこれを免責し、参加法人にて当該請求の負担及び解決を行うこと。
第9条 (参加法人の協力事項)
参加法人は、本パイロット事業に参加するにあたり、次の事項に協力する。
1. 参加法人の労働者に対して本パイロット事業に関する情報を提供するよう努力すること。
2. 関連法人に、本パイロット事業への情報を提供するよう努力すること。
3. 参加法人は、実施法人等が対象外国人労働者間の紛争の解決のあっせんを行った場合、解決に協力するよう努力すること。
第10条 (免責事項)
参加法人は、本事業が公益を目的とする社会実験であることを理解し、次の各項目について承諾するものとする。
1. 実施法人等が参加法人の労働者の権利を擁護するため、参加法人の利益と相反する活動を行う可能性があること。
2. 前項の場合を含め、実施法人の故意または重過失により本パイロット事業の実施が不可能になった場合を除き参加法人が拠出した委託費の返金を行わないこと。
第11条 (秘密保持義務)
1. 実施法人及び参加法人は、本パイロット事業の実施に関して双方が開示する営業上または技術上その他一切の情報のうち、相手方に対して秘密である旨明示して開示した情報
(以下「秘密情報」という。)を厳重に保管及び管理するものとする。ただし、次の各号の一に該当する情報については秘密情報に含まれない。
① 開示を受ける前に公知であったもの
② 開示を受けた後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知となったもの
③ 開示を受ける前に既に自ら保有していたもの
④ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに入手したもの
⑤ 開示を受けた情報によることなく独自に開発したもの
2. 実施法人及び参加法人は、相手方の書面による事前の承諾なく、秘密情報を第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、法令により開示義務を負うときまたは法律上権限ある公的機関により開示を命じられたときは、必要な範囲内に限り、開示することができるものとする。この場合、秘密情報を開示しようとする者は、事前に相手方に通知しなければならない。
3. 実施法人及び参加法人は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用するものとし、本契約の目的の範囲を超える複製または改変が必要なときは、あらかじめ相手方から書面により承諾を得なければならない。
第12条 (反社会的勢力に該当しないこと)
参加法人及び実施法人は次の各号に該当しないことを表明する。
1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成(以下、「反社会的勢力」と総称する。)ではないこと。
2. 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
4. 本契約期間中、自らまたは第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。
① 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
② 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
第13条 (個人情報の保護)
1. 参加法人は、実施法人等が本パイロット事業を遂行する目的で、参加法人等の労働者の個人情報を取得することに同意する。
2. 実施法人等が本パイロット事業を遂行する目的で参加法人及び参加法人の労働者の個人情報を取得する場合には、実施法人等は別途当該労働者から同意を取得するものとする。
第14条 (解除)
1. 実施法人及び参加法人は、相手方が本契約の各条項に違反したときは、相手方に対し、相当期間をおいて催告することで、本契約の全部または一部を解除することができる。
2. 実施法人及び参加法人は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告することなく、相手方に対し、直ちに本契約を解除することができる。
① 監督官庁により営業の取り消しまたは停止等の処分を受けたとき。
② 手形、小切手の不渡りを出して、銀行取引停止処分を受けたとき。
③ 差押え、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立を受けたとき。
④ 公租公課の滞納処分を受けたとき。
⑤ 破産、民事再生、会社更生、特別清算の申立を受け、または自ら申立をしたとき。
⑥ 前号に掲げるほか、財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当な兆候があるとき。
第15条 (契約期間)
本契約書は契約締結日に発効し、実施要領記載のプロジェクト期間の満了日の 2 か月後に終了するものとする。
第16条 (誠実協議)
本契約書に定めのない事項、または本契約書の解釈について疑義が生じた場合は、実施法人及び参加法人は、本パイロット事業の趣旨及び目的並びに本契約書の趣旨に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
本契約書の成立を証するため、本契約書xxを2通作成し、実施法人・参加法人各記名または署名及び押印のうえ、双方が各1通保持するものとします。
2022 年●月●日
(実施法人)
住
商代
所:xxxxxx区xxxx町3-5-9天翔オフィス水道橋605
号:一般社団法人 JP-MIRAI サービス表:代表理事 xx xx
(参加法人)住 所:
商 号:
代 表:
別紙
JP-MIRAI 外国人労働者相談・救済パイロット事業実施要領(2022/04/15)
1.目 的: JP-MIRAI と参加企業、関係機関との協力により、外国人労働者への相談・救済対応を通じて、「ビジネスと人権・指導原則」に基づく、①人権デューデリジェンスの仕組み確立への貢献及び②救済メカニズムのモデルケース作りを行ない、対外的に発信・拡大に向けた経験蓄積を行う。併せて、JICA 実施・基盤整備事業(JICA ロット)と連動して、支援ネットワークの構築を図る。
2.パイロットプロジェクト期間: 2022 年 5 月 1 日から 2023 年 4 月末日まで(相談救済窓設置
準備機関を含めてパイロットプロジェクト期間とし、相談救済窓口の設置は 2022 年 5
月中を目処とする)
3.対象者:パイロット事業参加企業及び関連法人で働く外国人労働者等(日本で勤務するもの)
(注)関連法人とは、資本関係にある企業、及びサプライチェーン(SC)企業のうち参加法人が指定する会社。
4.事業概要
① JP-MIRAI ポータル:多言語(8 言語※+日本語)にて、日本で生活・就労するために必要な情報を積極的に発信する(公開済み)
※英語、中国語、ベトナム語、タガログ語、インドネシア語、ミャンマー語、ポルトガル語、スペイン語
② 相談窓口:上記①ポータルサイト・SNS・電話等から相談受付け。多言語対応で敷居の低い相談体制(含む専門相談;日本人社員等からの問合せも可能)を提供する。
③ 伴走支援:重大な問題に発展する可能性がある事案は、伴走型支援により問題の最小化を図る。当初は、相談窓口受託企業が対応するが、段階的に提携パートナーとの協働体制を構築する。
④ 法廷外調停メカニズム:「東京弁護士会紛争解決センター内 専門 ADR」(新設)を利用。雇用主及び労働者の双方が合意した場合、同ADR の利用を支援(通訳等)。雇用主は費用の半分を負担する。
⑤ 企業への報告:JP-MIRAI ポータル(アプリ)を活用したモニタリングの仕組みを構築し、参加企業に対し、四半期ごとに、参加企業(及び関連法人)の外国人労働者の相談内容の分析結果の定期的報告、及び(労働者の了解を得たものについて)個別の相談内容を共有する。
6.実施団体:一般社団法人 JP-MIRAI サービスが参加企業からの委託を受けて実施。
(ア) 理事:4 名
代表理事 xxxx xx法律事務所代表弁護士(東京弁護士会前会長)理事 xxxx トヨタ自動車株式会社 海外労政室長
理事 xxxx 独立行政法人国際協力機構 上級審議役
理事 鉤流xxx 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 執行役員
(イ) 監事:1 名
xxxx 株式会社クレアン 代表取締役社長
(ウ) スタッフ配置: 事務局長、業務担当、事務担当、経理担当などを配置予定。
(エ) 業務実施体制:以下の各社に委託して実施。
① 相談窓口: 特定非営利活動法人国際活動市民中心
② 伴走支援: 特定非営利活動法人国際活動市民中心
③ ADR:東京弁護士会専門 ADR を利用 (労働者が負担できない分を負担)
7.諮問委員会: 政労使・専門家等で構成される諮問委員会を設置し、四半期毎に開催し、同委員会の助言のもと、xxで中立的な事業運営を行う。
8.全体事業費(目安):3,000 万円程度(参加企業数、対象人数により拡大)
※参加企業が増えた場合には、業務量に応じて委託契約を増額(事業規模拡大)。
※残余金が生じた場合には、後継法人に継承を想定する(理事会決定による)
※JP-MIRAI ポータル運営及びネットワーク構築等は JICA 提供予定。
9.参加費用:参加企業の規模及び対象者数等に応じて、決定する。
以上