UC 接続利用規約
UC 接続利用規約
実施:令和 4 年 2 月 21 日
目次
第 1 章 総則 3
第 1 条(本規約の目的) 3
第 2 条(本規約の変更) 3
第 3 条(用語の定義) 4
第 2 章 本サービスの提供 5
第 4 条(本サービスの提供範囲) 5
第 5 条(提供区域) 5
第 3 章 契約 5
第 6 条(契約の条件) 5
第 7 条(契約申込の方法) 5
第 8 条(契約申込の承諾) 6
第 9 条(契約申込内容の変更) 6
第 10 条(権利の譲渡の禁止) 6
第 11 条(契約者の地位の承継) 6
第 12 条(契約者の氏名等の変更の届出) 7
第 4 章 禁止行為 7
第 13 条(営業活動の禁止) 7
第 14 条(著作xx) 7
第 5 章 利用中止等 8
第 15 条(利用中止) 8
第 16 条(利用停止) 8
第 17 条(利用の制限) 9
第 18 条(本サービス提供の終了) 9
第 19 条(契約者による解約) 9
第 20 条(当社による解約) 10
第 6 章 料金等 10
第 21 条(料金及び工事に関する費用) 10
第 22 条(利用料金の支払義務) 11
第 23 条(工事費の支払い義務) 11
第 24 条(割増金) 12
第 25 条(延滞利息) 12
第 26 条(料金計算方法等) 12
第 27 条(端数処理) 13
第 28 条(料金等の支払) 13
第 29 条(料金の一括後払) 13
第 30 条(消費税相当額の加算) 13
第 31 条(料金等の臨時減免) 13
第 7 章 損害賠償 14
第 32 条(責任の制限) 14
第 33 条(免責) 14
第 8 章 個人情報等の取扱い 15
第 34 条(個人情報の取扱い) 15
第 35 条(データ等の取扱い) 16
第 9 章 雑則 16
第 36 条(承諾の限界) 16
第 37 条(利用に係る契約者の義務) 16
第 38 条(設備等の準備) 17
第 39 条(フレッツ光契約者に係る事項) 17
第 40 条(xxx電話オフィス A に係る事項) 17
第 41 条(法令に規定する事項) 17
第 42 条(準拠法) 17
第 43 条(紛争の解決) 18
第 44 条(債権の譲渡) 18
別紙 1 xxxクラウド電話の提供条件等 19
別紙 2 料金表 21
別紙 3 当社が別に定めることとする事項 24
第1章 総則
第1条(本規約の目的)
西日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、UC接続利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「UC接続」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
2 本条のほか、当社はUC接続に附帯するサービスをこの規約により提供します。
第2条(本規約の変更)
当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
① 当社ホームページにおける掲載
② 電子メールの送信
③ CD-ROM等の記録媒体の交付
④ダイレクトメール等の広告への表示
第3条(用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
フレッツ光等 | 以下の①又は②のいずれかのサービス ① 当社が別に定めるIP通信網サービス契約約款(平成12年⻄企営第 41号。以下「IP通信網サービス契約約款」といいます。)に規定するメニュー5(メニュー5-1の100Mb/sのプラン5-2及び10Gb/s、メニュー5-2のカテゴリー3-2及び10Gb/sのものを除きます。) のIP通信網サービス(以下「フレッツ光」といいます。) ② 当社との間で光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者が、IP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5(メニュー5-1の100Mb/sのプラン5-2及び10Gb/s、メニュー5- 2のカテゴリー3-2及び10Gb/sのものを除きます。)を用いて提供す |
本規約(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
る電気通信サービス | |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
申込者 | 当社へ本契約の申込みをした者 |
本サービス取扱所 | (1)本サービスに関する業務を行う当社の事務所 (2)当社の委託により本サービスに関する業務を行う者の事務所 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信 設備を他人の通信の用に供すること |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる 区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気 通信設備であって、端末設備以外のもの |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108 号)及び同法に関する法令の規程に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25 年法律第226 号) 及び同法に関する法令の規程に基づき課税される地方消費税の額 |
Microsoft Teams | 日本マイクロソフト株式会社(以下「マイクロソフト社」といいま す。)が提供するグループチャットのソフトウェア |
xxx電話オフィスA | 当社が別に定める音声利用IP通信網サービス契約約款(平成15年⻄企営第75号。以下「音声利用IP通信網サービス契約約款」といいます。)に規定する音👉利用IP通信網サービス第2種サービスのプラン 1のタイプ2のメニュー3に係るものに限ります。なお、当社との間 で光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者が提供する電気通信サービスは含みません。 |
xxx電話オフィスA 契約 | 当社からxxx電話オフィスAの提供を受けるための契約 |
xxx電話オフィスA 契約者 | 当社とxxx電話オフィスA契約を締結している者 |
xxxクラウド電話 | 本サービスとxxx電話オフィスAを合わせて利用した際の名称 |
Phone Standard | マイクロソフト社が提供する電話機能に関するソフトウェアである 「Microsoft Phone Standard」サービス |
Office 365 | マイクロソフト社が提供するメール機能等に関するソフトウェアであ る「Microsoft Office 365」サービス |
Microsoft 365 | マイクロソフト社が提供するメール機能等に関するソフトウェアであ |
る「Microsoft365」サービス | |
契約番号 | xxx電話オフィスA契約に基づき当社から提供されている電話番号であって、本サービスにおいてMicrosoft TeamsのIDと接続されるも の。契約番号は、基本番号(別紙2料金表2料金額2-1利用料に定める基本利用料に含まれる1の番号)及び追加番号(別紙2料金表2料金額2-1利用料に定める追加番号ID接続料ごとに含まれる1の番号)から構 成されます。 |
第2章 本サービスの提供
第4条(本サービスの提供範囲)
当社は、契約者に対し、別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第1項に定める提供範囲において、本サービスを提供します。
第5条(提供区域及び提供条件)
当社は、別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第2項に定める提供区域において、本サービスを提供します。
2当社は別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第3項に定める提供条件で、本サービスを提供します。
第3章 契約
第6条(契約の単位)当社は、1のxxx電話オフィスA契約ごとに1の本契約を締結します。この場合、契約者は、1の本契約につき、1人に限ります。
第7条(契約申込の方法)
本サービスの利用を希望する者は、本契約の申込みに際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1) 本サービスに係るフレッツ光等の契約者回線等番号
(2) 本サービスに係るxxx電話オフィスAの電話番号
(3) Microsoft TeamsのID
(4) Microsoft Teamsのドメイン名
(5) その他申込みの内容を特定するための事項
第8条(契約申込の承諾)
当社は、本サービスの利用を希望する者から本契約の申込みがあった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、本サービスの利用を希望する者に対して書面をもって通知します。当該書面の発行をもって本契約が成立するものとし、当該書面に記載される日付から本契約が効力を発し、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込者が、その本契約に係るxxx電話オフィスA契約を締結している者と同一の者とならないとき。
(2) 申込者が、本サービスの利用に必要なMicrosoft TeamsのIDを有していないとき。
(3) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(4) 申込者が、本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5) 申込者が申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(6) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
3 当社が、前2項の規定により申込みを承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
第9条(契約申込内容の変更)
契約者は、第7条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第10条(権利の譲渡の禁止)
本契約に基づき本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は第11条(契約者の地位の継承)及び第40条(xxx電話オフィスAに係る事項)第2項に定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に対して譲渡、承継、売 買、又は質権の設定その他担保に供すること等はしてはならないものとします。
第11条(契約者の地位の承継)
相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1 人を代表者として取り扱います。
4 前3項の規定にかかわらず、契約者の地位の承継において第1項の届出がないときであっても、当社は、第40条(xxx電話オフィスAに係る事項)第2項に定めるとおり、本サービスに係るxxx電話オフィスA契約者の地位の承継の届出があった場合には、その本サービスに係るxxx電話オフィスA契約者の地位の承継の届出をもって、契約者の地位の承継についても届出があったものとみなします。
5 本条第1項の届出(前項の規定により、届出があったとみなされる場合を含みま
す。)がなされない期間においては、当社は、本サービスの提供を行わないことがあります。
第12条(契約者の氏名等の変更の届出)
契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 契約者から前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第4章 禁止行為
第13条(営業活動の禁止)
契約者は、有償、無償を問わず、本サービスを第三者に対して再提供することはできません。
第14条(著作xx)
本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は、本サービスを提供する上で必要となる物品の使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の物品を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 複製・改変・編集等を行わず、又、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は
逆アセンブルを行わないこと。
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。
第5章 利用中止等
第15条(利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の障害、保守上、工事上、その他やむ得ない事由が生じたとき。
(2) 第17条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3) その他、当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 当社は、第1項の規定により本サービスの利用中止をしたことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
第16条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第44条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(その当社と契約を締結している又は締結していた他のサービスに係る料金その他の債務に係る債権について、第 44条(債権の譲渡)に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4) 第10条(権利の譲渡の禁止)、第13条(営業活動の禁止)、第14条(著作xx)及び第37条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 当社の業務の遂行、又は当社の電気通信設備等に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(6) 当社に損害を与えたとき。
(7) 契約者が当社サポートセンタに対して過度に頻繁に本サービスに関係のない事項を問合せ、訪問の要請等を行い、当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したと き。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 当社は、前2項の規定により本サービスの利用停止をしたことに伴い発生する損害については、責任を負いません。
第17条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
第18条(本サービス提供の終了)
当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合(マイクロソフト社が本サービスの利用条件となっているサービスの提供を終了したときを含みま
す。)は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解約する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。又、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 19 条(契約者による解約)
契約者は、本契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
2 当社は、前項の規定により申し出ていただいた解約希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、契約者が申し出る解約希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解約日とします。
第20条(当社による解約)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約することがあります。但し、本条第2号に該当する場合には契約の解除又は変更が完了した時点で、本条第5号に該当する場合には当社が転用を認識した時点で、本契約は解約されます。なお、本条第5号に該当する場合には、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解約できるものとします。
(1) 第16条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 本契約に係るフレッツ光等について契約の解除(IP通信網サービス契約約款に定める移転、転用及び事業者変更に伴うものを除きます。)があったとき。
(3) 本契約に係るフレッツ光等について、IP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5(メニュー5-1の100Mb/sのプラン5-2及び10Gb/s、メニュー5-2のカテゴリー3-2及び 10Gb/sのものを除きます。)のIP通信網サービス又は当社との間で光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者がIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5(メニュー5-1の100Mb/sのプラン5-2及び10Gb/s、メニュー5-2のカテゴリー 3-2及び10Gb/sのものを除きます。)を用いて提供する電気通信サービスへの変更があっ たとき。
(4) 第18条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
(5) 別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第4項第5号に定める当社への申し出がなかったとき
(6) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
① 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第6章 料金等
第21条(料金及び工事に関する費用)
当社が提供する本サービスの料金及び工事に関する費用は、別紙2料金表に定めるところによります。
第22条(利用料金の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解約があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解約があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、利用料金(別紙 2 料金表 第 1 表 2-1 利用料に定める料金額を適用して算出された金額のこと。以下同じとします。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、第16条(利用停止)により利用を停止する場合等、本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1) 第16条(利用停止)により利用停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 契約者は、当社が設置するサーバ装置へ接続するためのxxx電話オフィスA、 Microsoft Teams又は契約者が用意する電気通信設備を利用することができなくなった場合であっても、その本契約に係る利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算 し、24時間以上その状態が連続したとき | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービ スの月額利用料 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき | そのことを当社が知った時刻以降の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービ スの月額利用料 |
前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第23条(工事費の支払い義務)
申込者及び契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、当社からその承諾を受けたときは、別紙2(料金表)に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解約又はその工事の請求の取消し(以下、本条において「解約等」といいま
す。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にこの工事費が支払われて
いるときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後は、前項の規定に関わらず、契約者はその工事に関して解約等があったときまでに着手した工事に部分について、その工事に要した費用を負担していただきま す。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額となります。
第24条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙 2(料金表)の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
第25条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、法定利率の割合(契約者が法人の場合(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)であって当社が別に定める場合は年14.5%の割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 第44条(債権の譲渡)に規定する当社が別に定める場合に限り、本条に規定する年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
第26条(料金計算方法等)
当社は、契約者がその契約に基づき支払う別紙3料金表に定める料金は料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に本契約の等があったとき。
(3) 料金月の初日に本サービスの提供を開始し、当該日に本契約の解約等があったとき。
(4) 第22条(利用料金の支払義務)第2 項第2 号の規定に該当するとき。
(5) 料金月の初日以外の日に本サービスのプラン変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
3 前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第22条(利用料金の支払義務)第2項第2号の表内1に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる営業日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第2項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
5 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
6 契約者は、当社が請求した料金等の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙 3 当社が別に定めることとする事項に規定する当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
第27条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第28条(料金等の支払)
契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
第29条(料金の一括後払)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2 月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第30条(消費税相当額の加算)
第22条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙2(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
第31条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったとき は、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。
第7章 損害賠償
第32条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る当社の電気通信設備等によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。又以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責めに帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、当社の電気通信設備等に蓄積されたデータが滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用されたことにより発生する損害については、責任を負いません。
4 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
第33条(免責)
当社は、この規約の変更により生ずるいかなるお客様設備又は自営電気通信設備の改造又は変更を要することとなる場合であっても、その改造又は変更に要する費用については負担しません。
2 当社は、第32条(責任の制限)第2項及び第4項の場合を除き、契約者に係る一切の損害の賠償をしないものとし、契約者は当社にその損害の賠償を請求しないものとします。
3 前条の規定に係らず、契約者は本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合は、この限りではありません。
4 前条の規定に係らず、当社は本サービスの利用により生じる結果について、契約者に対し、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分及びその他の原因を問わずいかなる責任も負担しないものとします。
5 当社は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業及び内容について保証するものではありません。
6 当社は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合 は、この限りではありません。
7 当社は、第15条(利用中止)、第16条(利用停止)、第17条(利用の制限)及び第18条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の被害について、一切の責任は負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合は、この限りではありません。
8 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
第8章 個人情報等の取扱い
第34条(個人情報の取扱い)
契約者は、当社は、本サービス提供のため、提供の過程において契約者名、住所、電話番号、メールアドレス、IDやパスワード等の本サービスの利用に必要な設定情報(以下「個人情報」といいます。)を取得することがあります。
2 当社は、前項の規定により当社が契約者から知り得た個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社は、個人情報の保護に関する法律第23条第5項第1号の規定に基づき、取得した個人情報を、当社が本サービスに関する業務を委託する事業者(以下、「当社の委託会社」といいます。)に対して提供することがあります。
4 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
5 契約者は、本サービスの利用に際して、マイクロソフト社が提供するMicrosoft Teams、Phone Standardを利用する場合、マイクロソフト社が別に定める利用規約
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx-xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/)に従うものとします。
6 契約者は、当社が第44条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び本サービスに係るフレッツ光の契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第16条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
7 契約者は、当社が第41条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第35条(データ等の取扱い)
当社及び当社の委託会社は、当社の電気通信設備等の故障若しくは停止等の復旧等の設備保全又は本サービスの維持運営又は、本サービスに係るお客様設備の故障箇所を特定するため、当社の電気通信設備等又は本サービスに係るお客様設備に保存されたデータ等を確認、複写又は複製することがあります。
2 当社は、第18条(本サービス提供の終了)、第19条(契約者による解約)、第20条
(当社による解約)による本契約の解約があったときは、当社の電気通信設備等に保存されているデータを削除します。この場合において、当社は、契約者又は第三者に発生した直接又は間接の損害について一切の責任を負わないものとします。
第9章 雑則
第36条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
第37条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 自己の責任において、本サービスを利用するために必要な自営端末設備、通信回線その他の設備をホームページ等で定める利用環境に適合するよう維持、管理すること。
(2) 本サービスの利用に係るMicrosoft Teams、Phone Standardを解約した場合に、本サービス取扱所へ連絡すること。ご連絡いただけない場合、当社は本サービス
に係る利用料金の請求を継続します。なお、契約者は、本サービスの利用により、マイクロソフト社及び当社による何らかの権利の行使及び行動又は行為を妨げることはできません。
(3) 本サービスの利用に係るxxx電話オフィスAについて契約の解除又は音声利用I P通信網サービス契約約款に定める転用をする場合に、本サービス取扱所へ事前に通知すること。
(4) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(5) 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
(6) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(7) その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
第38条(設備等の準備)
契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なMicrosoft Teamsの ID、フレッツ光等、インターネットサービスプロバイダ、xxx電話オフィスA及びその他の設備を用意し、維持管理するものとします。なお、それらの利用料金及び用意並びに維持管理に要する費用は本サービスの利用料金には含まれません。
第39条(xxxxx等の契約者に係る事項)
本契約に係るフレッツ光等の提供を受けるための契約が解除された場合(IP通信網サービス契約約款に定める転用及び事業者変更に伴うものを除きます。)は、本契約も同時に解除されます。
第40条(xxx電話オフィスAに係る事項)
本契約に係るxxx電話オフィスA契約が解除された場合(音声利用IP通信網サービス契約約款に定める転用に伴うものを含みます。)は、本契約も同時に解除されます。
2 契約者において、xxx電話オフィスAの契約者の地位の譲渡又は承継があった場合は、当社は本契約に係る契約者の地位の譲渡又は承継もなされたものとみなします。
第41条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第42条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第43条(紛争の解決)
本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2本規約に関する紛争は、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第44条(債権の譲渡)
契約者は、当社が本規約の規定により支払いを要することとなった料金を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
別紙 1 (本サービスで提供する機能・提供条件)
1 本サービスの提供範囲
当社は、本サービスにおいて、以下の内容のサービスを提供します。
種別 | 内容 |
UC接続 | マイクロソフト社が提供するMicrosoft |
for Microsoft Teams | TeamsのIDと弊社の提供するxxx電話オフ |
ィスAの電話番号とを接続するサービスを提 | |
供いたします。 |
2 提供区域
(1)本サービスは、インターネット通信が利用可能な区域において提供します。
(2)提供可能な番号帯は、NTT西日本エリアでのxxx電話オフィスAに紐づくものになります。
3 本サービスの提供条件
本サービスの利用には、フレッツ光等及びそれに係るxxx電話オフィスAの契約が必要です。
(1) Microsoft TeamsのID及びPhone Standardと、Phone Standardが付与可能なOffice 365又はMicrosoft 365の契約が必要となります。
なお、Microsoft TeamsのID及びPhone Standardと、Phone Standardが付与可能な Office 365又はMicrosoft 365の契約はお客様ご自身でマイクロソフト社とご契約いただく必要があります。
(2)(1)の他に、本サービスドメイン認証用に仮想ユーザーライセンスが必要です。
(3) 1のxxx電話オフィスAの契約につき、1の本契約を締結することができます。
(4) 1のxxx電話オフィスAの契約に本サービスとそれ以外の電気通信設備を併せて利用することはできません。
(5) 契約者は、本サービスに係るxxx電話オフィスA契約を締結している者と同一の者に限ります。
(6) 本サービスに係るxxx電話オフィスAについて音声利用IP通信網サービス契約約款に定める転用をする場合は、転用をする前に第19条(契約者による解約)第1項の定めに基づき本契約の解約を申し出ていただく必要がございます。申し出がない場合、第20条(当社による解約)本文及び同条第5号に定めるとおり、当社が当該xxx電話オフィスAの転用を認識した時点で本契約を解約します。
(7) 本サービスは、本契約に係るフレッツ光等について、IP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5(メニュー5-1の100Mb/sのプラン5-2及び10Gb/s、メニュー5-2のカテゴリー3-2及び10Gb/sのものを除きます。)のIP通信網サービス又は当社との間で光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者がIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5(メニュー5-1の 100Mb/sのプラン5-2及び10Gb/s、メニュー5-2のカテゴリー3-2及び10Gb/sのものを除きます。)を用いて提供する電気通信サービスへの変更があった場合はご利用いただけません。
(8) 本サービスの契約番号は最大で7,000番号までご利用いただけます。ただし、本サービスの契約番号数は、本サービスに係るxxx電話オフィスAの契約番号数と同数である必要があります。
なお、契約者は第9条(契約内容の変更)の定めに基づき、当社に対して本サービスの契約番号数の変更を請求することができます。
(9)本サービスを用いて発信する際、着信先に契約番号を通知します。
(10)当社は本サービスが契約者の期待どおりの通話に関する品質を有すること及び接続が中断されないことを保証するものではありません。
(11)本サービスの提供について、当社のネットワーク設備の状況によっては、契約者のご希望に添えない場合や提供にお時間をいただく場合があります。
4 設定代行
(1)本サービス契約者から申し出があった場合、お客様に代わってMicrosoft
Teams、Phone Standardの設定並びにMicrosoft TeamsのIDと契約番号を接続する設定を行います。設定にあたっては、お客様の管理者情報を提供いただきます。
(2)前項の設定等は本サービス契約者が指定する日(年末年始を除く9:00から2
1:00までの時間帯)に行います。ただし、当日のお客様設定代行の予約が混み合っている場合はご希望に添えない場合があります。
5 xxx電話オフィスAの機能制限
本サービスを契約した場合、本サービスに係るxxx電話オフィスAについては、音声利用IP通信網契約約款に定める機能のうち、複数チャネル、着信お知らせメール、一括転 送、故障・回復通知機能、グループダイヤリング、コールセレクト、#ダイヤル、ナンバーリクエスト、災害時優先電話、テレビ電話、高音質電話、データコネクトに関して利用ができません。
また、本サービスから一部発信できない番号があります。発信できない番号には、緊急通報番号(110/119/118)、災害用伝言ダイヤル(171)等が含まれます。
別紙2 料金表
第 1 表
1 適用
区分 | 内容 |
UC接続に係る基本利用料 (1の基本番号を含む)の適用 | 第1表2-1利用料に規定する利用料は、UC接続利 用ごとに適用します |
UC接続に係る追加番号ID接続料の適用 | UC接続の基本利用を契約いただいているお客様 が追加番号を利用される場合に適用されます |
2 料金額
2-1 利用料
区分 | 単位 | 料金額 | ||
Microsoft Teams に係るもの | xxxクラウド電話 for Microsoft Teams | 基本利用料 | 1 の UC 接続機能 ごとに月額 | 200 円 (税込価格:220 円) |
追加番号 ID接続料 | 1 の UC 接続機能 ごとに月額 | 900 円 (税込価格:990 円) | ||
備考 (1) 本サービスを利用する場合、必ず基本利用料が必要となり、追加番号ID接続料のみからの利用はできません。 (2) 基本利用料は本来であれば300円(税込価格:330円)ですが、別紙1の5に規定しているとおり、UC接続を利用し、Microsoft TeamsのIDとxxx電話オフィスAの電話番号とを同時に利用した場合には、xxx電話オフィスAの一部機能が制限されることから、基本利用料は200円(税込価格:220円) とします。 |
[参考]xxxクラウド電話の料金x
xxxクラウド電話は以下の料金額で提供いたします。
区分 | 単位 | 料金額 | ||
Microsoft Teams に係るもの | xxxクラウド電話 for Microsoft Teams | 基本利用料 (1 番号の利用料含む) | 1 の UC 接続機能ごとに月額 | 1,300 円 (税込価格:1,430 円) |
追加番号 ID接続料 | 1 の UC 接続機能 ごとに月額 | 1,000 円 (税込価格:1,100 円) |
備考
(1) 本機能を利用する場合、必ず基本利用料が必要となり、追加番号ID接続料のみからの利用はできません。
(2) 契約者の拠点の住所に紐づく電話番号のみ利用できます。
第 2 表工事に関する費用(工事費(附帯サービスの工事費を除きます。))
1 適用
区分 | 内容 |
基本工事費の適用 | 本サービスの工事を行う場合に適用します。 1 の者からの申込みにより、同時に2以上の工事を施工する場合は、そ れらの工事を 1 の工事とみなして、基本工事費を適用します。 |
ネットワーク工事費 の適用 | 本サービス取扱所に設置される、ネットワーク装置の工事を要する場合 に適用します。 |
2 工事費の額
・UC 接続の提供の開始若しくは変更、通信チャネル数等の設定内容の変更又はその他の契約内容の変更に関する工事
区分 | 単位 | 工事費の額 | ||
(1)基本工 事費 | 工事実施の場合 | 1の工事ごとに | 1,000 円 (税込価格 1,100 円) | |
(2) ネットワーク工事費 | (ア)利用開始および利用変更に関す る工事の場合 | 1の工事ごとに | 2,000 円 (税込価格 2,200 円) | |
(イ) (ア)以外に関する工事の場合 | 1の工事ごとに | 2,000 円 (税込価格 2,200 円) | ||
(3)設定代行工事費 | Microsoft Teams と 電話番号の紐づけ | (ア) 利用開始および利用変更に関する工事の場 合 | 10 番号まで 1の工事ごとに | 20,000 円 (税込価格 22,000 円) |
11 番号から 10 番号ごとに | 10,000 円 (税込価格 11,000 円) | |||
(イ)(ア)以外に関する工事の場合 | 10 番号まで 1の工事ごとに | 20,000 円 (税込価格 22,000 円) | ||
11 番号から 10 番号ごとに | 10,000 円 (税込価格 11,000 円) |
電話番号の管理・グループ変更 | (ア) 利用開始および利用変更に関する工事の場 合 | 1の工事ごとに | 20,000 円 (税込価格 22,000 円) | |
(イ)(ア)以外に関 する工事の場合 | 1の工事ごとに | 20,000 円 (税込価格 22,000 円) | ||
Microsoft Teams又は Phone Standardの設定代行 | (ア) 利用開始および利用変更に関する工事の場 合 | 1の工事ごとに | 20,000 円 (税込価格 22,000 円) | |
(イ)(ア)以外に関 する工事の場合 | 1の工事ごとに | 20,000 円 (税込価格 22,000 円) | ||
備考 (1) 工事において当社の係員を派遣せず、遠隔での工事のみ実施します。 (2) xxx電話オフィス A 及び付随するサービスに係る工事費については、別途費用がかかります。 (3) 本サービスの開始にあたり区分(3)に関する工事のうちすべて、または一部のお申し込みをいただいた場合は、初回に限り費用はかかりません。ただし、初回の申し込みで区分(3)に関する工事のうち、一部のみをおこなった場合においても、次回の お申込みからは、いずれの工事においても別途費用がかかります。 |
別紙3 当社が別に定めることとする事項
第 25 条(延滞利息)における当社が別に定める方法は以下のとおりです。
規定内容 | 当社が別に定める内容 |
当社が別に定める場合 | 該当なし |
第 26 条(料金計算方法等)における当社が別に定める方法は以下のとおりです。
規定内容 | 当社が別に定める内容 |
当社が別に定める方法 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係 る費用が過大となると見込まれる場合 |
第 44 条(債権の譲渡)における当社が別に定める方法は以下のとおりです
規定内容 | 当社が別に定める内容 |
当社が別に定める事業者 | NTTファイナンス株式会社 |
当社が別に定める方法 | 以下のいずれかの場合とします。 ①当社が料金月によらず随時に計算し請求する場合 ②契約者のシステムに変更が必要となる等、契約者に支障が生じると当社が認めた場合 |
附則(令和4年2月18日 西ビ営Ⅴ第609号)
(実施期日)
1 この利用規約は、令和4年2月21日から実施します。
2 令和 4 年 5 月 31 日までに申込を行い令和 4 年 6 月 30 日までに、別紙 2 料金表の第 2 表工事に関する費用 2.工事費の額のうち区分(3)設定代行工事費に関する工事を行った場合は、該当項目の工事費はかかりません。
また、同様に本サービスの利用を目的とし、xxx電話オフィス A を契約する場合は、音声利用 IP 通信網サービス契約約款(平成 15 年西企営第 75 号)の料金表 第 2 表 2工事費の額の 2-1 に記載する区分(2)交換機等工事費のアおよびオ(ア)の工事費はかかりません。
附則(令和4年6月27日 西ビ営Ⅴ第000255号)
(実施期日)
この改正規定は、令和4年7月1日から実施します。
附則(令和4年7月25日 西ビ営Ⅴ第000343号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和4年8月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附則(令和4年10月26日 西ビ営Ⅴ第000610号)
(実施期日)
この改正規定は、令和4年 11 月1日から実施します。