Contract
別紙 6
水賀池公園整備事業
基本協定書(案)
(公募設置管理制度)
令和 5 年 5 月堺市
目 次
第13条 (新設する公募対象公園施設にかかる経費及び財産権) 4
第 11 章 事業報告及び評価、事業内容の変更、中止等 22
第100条 (暴力団員等による不当要求を受けた場合の報告等) 23
水賀池公園整備事業 基本協定書(案)
堺市(以下「甲」という。)と、堺市水賀池公園整備事業の認定計画提出者である●●●●(以下、「乙」という。)は、水賀池公園における公募対象公園施設及び利便増進施設の整備及び管理運営、並びに特定公園施設の整備にかかる事業の実施に関する必要な事項を定めるため、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第 1 章 総則
第 1 条 本協定は、都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)(以下「法」という。)及び堺市公園条例(昭和 35
年条例第 18 号)(以下「条例」という。)並びに関係法令等の定めるところに従い、水賀池公園整備事業事業者募集に関する資料の公募設置管理制度に関する部分(以下「公募設置等指針」という。)」を受けて、乙が提案し甲が認定した「水賀池公園管理運営事業提案における公募設置等計画(以下「公募設置等計画」という。)」に基づき、甲乙が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
第 2 条 本協定書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公募設置等指針とは、甲が公表した水賀池公園整備事業事業者募集に関する資料の公募設置管理制度に関する部分及び別紙、様式集、資料等、質問回答書の書類をいう。
(2) 公募設置等計画とは、乙が公募設置等指針に基づき、甲に提出し認定された計画をいう。
(3) 公募対象公園施設とは、甲より設置管理許可を受け乙が管理運営する施設及び当施設に付帯する設備をいう(カフェ・飲食店/運動施設)。
(4) 特定公園施設とは、本事業の対象として公募設置等指針に基づき、公募設置等計画により提案を行い認定された公園施設として整備する部分をいう。
(5) 設置管理許可とは、都市公園法第 5 条第 1 項の規定により、公園管理者以外の者が都市公園に公園施設を設置又は管理することについて、公園管理者が与える許可をいう。
(6) 不可抗力とは、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さない事由をいう。
(7) その他の本協定に使用される用語の定義は、公募設置等指針の記載に従う。
第 3 条 乙は、本事業を、法令等を遵守しつつ、本協定、公募設置等指針及び公募設置等計画に基づき、甲と協議を行った上で双方合意のもと遂行するものとする。
第 4 条 乙は、堺市中区xxxx町及び深xx町に位置する水賀池公園の別図に示す事業区域(以下「事業区域」という。)において、公募設置等計画に基づき、本協定締結後、次の各号の業務について、甲及び各関係機関等との協議を経て内容を確定し、本事業を行うものとする。なお、本基本協定書の中の「本事業」とは、これら一連の業務全てをいう。
(1) 公募対象公園施設の整備及び管理運営業務
(2) 特定公園施設の整備
(3) 利便増進施設の整備及び管理運営業務
2 乙は、前項の業務を行うにあたって、業務に着手する前に、次表に定める手続きを行わなければならない。
業務内容 | 業務に必要な手続き |
公募対象公園施設の整備及び管理運営業務 | 公募対象公園施設の設計図書の承諾 |
公募対象公園施設の設置管理許可の取得 | |
公募対象公園施設の工事に係る占用許可の取得 | |
特定公園施設の整備 | 特定公園施設の設計図書の承諾 |
特定公園施設の設置管理許可の取得 | |
特定公園施設の工事に係る占用許可の取得 | |
特定公園施設の引き渡し手続 | |
利便増進施設の整備及び管理運営業務 | 利便増進施設の設計図書の承認 |
利便増進施設に係る占用許可の取得 |
第 5 条 本事業の実施に際し、乙は、次のとおり分担して実施するものとする。業務名 担当法人
公募対象公園施設の整備 ●●●●公募対象公園施設の管理運営 ●●●●特定公園施設の整備 ●●●●
利便増進施設の整備 ●●●●
利便増進施設の管理運営 ●●●●
2 本協定に基づく債務の履行については、乙が、甲に対して最終責任を負うものとする。
第 6 条 本事業の実施に関し、乙が必要とする資金調達は全て乙の責任において行い、本業務の実施に関する一切の費用は、公募設置等指針及び本協定で特段の規定がある場合を除き、全て乙が負担する。
2 前項の規定に関わらず、本事業の実施自体に基づく近隣住民の反対運動、訴訟、要望及び苦情等(以下、
「反対運動等」という。)への対応に関する費用は甲の負担とし、それ以外の事由に基づく反対運動等に関する費用は乙の負担とする。
第 7 条 乙は、公募設置等計画を変更する必要が生じた場合、甲に変更の認定の申請を行い、甲の認定を受けなければならない。
2 甲は、前項による変更の認定の申請があったときは、公募設置等指針の内容に合致し、公園管理者として適当と判断すれば、その認定をするものとする。
第 8 条 本事業及び本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、申請及び届出等については、乙が自己の責任及び費用において行うものとする。ただし、甲が自ら行う必要がある許認可の取得、申請及び届出についてはこの限りではない。
2 乙は、前項の許認可の取得、申請及び届出等に際しては、甲に書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 甲は、乙から要請がある場合、乙による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他甲が乙にとって必要と判断する事項について協力するものとする。
4 乙は、甲から要請がある場合、甲による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他甲が必要とする事項について協力するものとする。
第 9 条 乙は、本施設(公募対象公園施設、特定公園施設及び利便増進施設をいう。以下同じ。)の設計及び整備工事に必要な測量、地質調査その他の調査を自らの責任と費用負担において行うものとする。また、乙は当該調査等を行う場合、甲に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査等を終了したときは甲に当該調査等に係る報告をし、その確認を受けなければならない。
第 10 条 乙は、本事業の実施にあたり、近隣住民に周知し、必要に応じ説明を行うこと。また、事故・災害等に対応するための体制を整備するほか、騒音・振動等の対策及び周辺の環境整備に努めることとする。
第 11 条 乙は、本事業の円滑な推進を目的として、甲が合理的に要求する範囲で、水賀池公園内及び周辺施設の関係事業者との調整を実施するものとする。
第 12 条 本事業に関連して生じる公租公課は、乙の負担とする。
第 2 章 公募対象公園施設の設計・整備
第 13 条 公募対象公園施設の設置業務にかかる全ての費用及び手数料等一切の経費は乙が負担する。
2 本事業において、乙が設置する公募対象公園施設の財産権は、乙に帰属する。
第 14 条 乙は、本協定締結後速やかに公募対象公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、公募設置等指針及び公募設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、業務を行わなければならない。また、設計業務完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 甲は、提出された設計図書を審査し、公募設置等指針及び本協定に合致していれば、これを承諾するものとする。
4 乙は、公募対象公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、公募対象公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
第 15 条 甲は、前条の設計図書について確認し、変更及び修正すべき点がある場合には、変更及び修正を指示することができる。
第 16 条 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手前に施工計画書(公募対象公園施設の整備工事期間及び各工程における施工方法についての計画を含む。)及び工程表を作成し、甲に提出するものとする。
2 甲及び乙は、前項に規定する施工計画書及び工程表について、必要があると認められる場合には、内容の変更に関する協議を行うことができる。
第 17 条 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監督を行い、甲に工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
第 18 条 乙は、第 14 条に定める設計図書及び第 16 条に定める施工計画書等に基づき、公募対象公園施設の整備工事を行うものとする。
2 乙は、整備工事に着手するにあたり、設置管理許可の申請書を提出し、甲の許可を得たのち、速やかに公募対象公園施設の整備工事に着手しなければならない。
3 やむを得ない事情により、工事内容・工程の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して書面により甲に申請し、甲の承認を得なければならない。
第 19 条 乙は、公募対象公園施設の整備工事にあたって第三者を使用する場合、書面により甲に届け出なければならない。
2 前項に基づく第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、公募対象公園施設の整備工事に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなす。
第 20 x xは、自己の責任及び費用負担により、必要に応じて保険契約を締結するものとする。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
第 21 条 甲は、公募対象公園施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書及び施工計画書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、乙はこれに従わなければならない。
第 22 条 甲は、公募対象公園施設の工事内容が公募設置等計画と齟齬がないかなど、施工状況の確認を行うことができるものとし、齟齬が生じていた場合は、乙に対して、公募対象公園施設の補修又は改修を要求することができ、乙は、かかる要求に応じ、公募対象公園施設の補修又は改修工事を実施するものとする。なお、当該補修又は改修工事に必要な費用は乙の負担とする。
第 23 条 乙は、自己の責任及び費用において、公募対象公園施設の完成検査を行うものとする。乙は、公募対象公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、完成検査日から 1 週間以内に、工事完成届を甲に提出しなければならない。
第 24 条 甲は、工事完成後、乙の報告に基づき、公募対象公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、公募対象公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。なお、当該是正に必要な費用は乙の負担とする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
第 25 条 甲は、前条による完了検査の結果を、完了検査確認通知書により乙に通知するものとする。
第 26 条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
第 27 条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
第 28 x xが公募対象公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を甲に報告しなければならない。
第 29 条 甲において、公募対象公園施設の整備の水準が、公募設置等指針及び公募設置等計画の水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行ったにも関わらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、許可を取り消すことができるものとする。その場合、乙に損失が生じても、甲はその補償を行わないものとする。
第 3 章 公募対象公園施設の管理・運営
第 30 条 乙は、設置管理許可の申請書とともに、次の事項を記載した「公募対象公園施設管理運営計画書」を甲に提出し、甲の許可を得なければならない。
(1) 運営計画
①運営方針
②運営形態
③安全対策(防火・防犯・防災など)
➃環境対策(騒音・振動対策など)
(2) 年間維持管理計画
①維持管理方針
②清掃など美観の保持
③建築物、設備等保守、消防点検等
➃巡視、点検
⑤警備、巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応等)
(3) 緊急時の体制及び対応
(4) 職員配置計画
(5) 収支計画
(6) その他、良好な管理運営に関すること
(7) 事業内容の報告(更新申請時のみ)
①(1)~(6)に関する実施状況
②施設関連内訳の実施状況
③資金調達計画の実施状況
➃運営計画及び年間維持管理計画の実施状況
2 本条の許可の期間は、許可の日から 10 年以内とする。
3 乙は、公募設置等計画に基づき、提案した本条の許可に係る土地の使用料(以下「使用料」という。)を甲に支払う。
4 乙は、第 3 項に規定する使用料を、許可の際に納付しなければならない。
5 乙による使用料の支払いに遅延があった場合、甲はこれを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
第 31 条 乙は、前条の規定による許可の際に付された許可条件、公募対象公園施設管理運営計画書、その他関係法令等に基づき、適切に公募対象公園の施設維持管理及び管理運営を行うものとする。
第 32 条 甲は、第 30 条第 1 項に定めた公募対象公園施設管理運営計画書に基づき、公募対象公園施設の維持管理及び管理運営状況について、毎会計年度の中間において、次の各号に掲げる事項につき、甲乙協議の上、中間評価を実施することができる。
(1) 事業提案や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業内容が展開されているか。
(2) 公募対象公園施設の維持管理の不備がないか。
第 33 条 乙は、第 30 条の規定による許可の更新を希望するときは、許可期間満了の 1 年前までに文書により甲に対
し意向を表明することとし、甲は、第 98 条第 3 項に定める事業評価等により、乙の管理運営又は維持管理が本協定の趣旨に合致していると判断した場合は、これを認めることができるものとする。この場合、乙は、許可期間満了の 6 月前までに再度許可申請を行い、許可を受けることができるものとする。ただし、許可の期間は公募設置等計画の有効期間を上限とする。
2 乙は、法その他法令等の規定やその変更により甲が許可を更新しない場合、若しくは第 98 条第 3 項に定める事業評価により支障があると判断し甲が許可を更新しない場合は、甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
第 34 条 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法の定めるところに従い、第 30 条の許可を取消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙が生じた損失に伴う補償については、法その他の関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が都市公園関係法令、許可条件に違反した場合又は公募対象公園施設の管理運営の水準が公募設置等指針等の水準に達していないと甲が判断した場合には、第 30 条の許可を取消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲はその補償を行わないものとする。
第 35 条 乙が、第 30 条第 1 項に基づく設置管理許可を受けた事項(公募対象公園施設の構造、外観及び管理の方法等)を変更しようとするときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
2 乙は、前項に基づく変更の結果、公募設置等計画に規定する事項の変更が必要となった場合は、甲と協議し、第 7 条第 1 項に基づく甲の認定を得た上で、公募設置等計画を変更し、管理運営計画書を変更した上で、管理運営を行うものとする。
第 36 条 乙が、第 30 条第 1 項に基づく設置管理許可に係る設置を廃止するときは、甲と協議し、甲の承認を得たうえで、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
第 37 条 甲は、公募対象公園施設の管理運営業務の水準が、公募設置等指針等の水準に達していないと判断した場合、乙に対し、必要な改善措置を講じるよう通知又は改善命令を行うことができる。
第 38 条 乙は、乙が所有する公募対象公園施設を第三者に賃貸する場合においては、事前に甲と協議し、承認を得ることとする。また、次の各号に掲げる事項につき、然るべき措置をとるものとする。なお、賃借人を決定又は変更した場合は、速やかに甲に報告するものとする。
(1) 借地借家法第 39 条に基づく定期建物賃貸借契約によるものとする。
(2) 契約期間は、第 101 条に定める協定期間内とする。
(3) 賃借人に本協定の規定、設置管理許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させる。
(4) 甲が許可を取り消した場合若しくは、国、地方公共団体又は公共的団体によって公用又は公共の用に供する必要が生じた場合には、契約期間内であっても、速やかに貸借人との契約を解除する。
(5) 貸借人が、賃貸借契約によって生ずる権利を第三者へ譲渡、転貸又は担保に供することを禁止する。
(6) 貸借人との間で発生した紛争等については、乙の責任において一切を処理する。
2 乙は、貸借人が第 96 条第 4 項第 6 号に該当する者(以下「暴力団員等」という。)であることを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
第 39 条 乙は、本事業の実施にあたり、事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について、書面により甲に報告するものとする。
2 本事業の実施中に事故等が発生した場合、乙は、直ちに利用者の安全を確保するとともに、適切で速やかな対応を行うものとする。なお、その経過を速やかに甲へ報告するものとする。
3 甲は、事故等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、乙に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができるものとする。
第 40 条 乙は、公募対象公園施設の営業終了日又は本協定の解除日から 6 月以内に、事業区域及び乙の責めにより汚損もしくは破損した部分を原状に回復の上、甲の立会いのもとで甲に返還しなければならない。ただし、事業期間の満了日又は本協定の解除日から 6 月以内の甲が指定する期日までに、本事業の終了後に新たに事業を実施する事業者(以下「新たな事業者」という。)と乙との間で、乙の所有する公募対象公園施設や権利の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつこれらの譲渡について甲が同意した場合は、この限りではない。
2 前項の規定による原状回復にかかる費用は、乙が負担する。
3 乙が、第 1 項の規定により原状回復する場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 乙は、原状回復工事の設計業務について、設計の進捗状況や内容を報告し、甲の承諾を受けること。
(2) 原状回復の内容については、設計時に甲と乙が協議して決定する。
(3) 乙は、原状回復工事の設計完了後、現場での工事着手までに、設計内容等の必要書類を書面により甲に提出し、承諾を得ること。
(4) 乙は、前号の甲の承諾後、原状回復工事に着手することができる。なお、甲が事業条件等の内容を満たしていないと判断した場合は、乙に対し、設計内容の修正を求めることができる。
4 乙が第 1 項の規定による原状回復を行わない場合、甲は代わりにこれを行い、乙に費用を請求することができる。
5 前項により、乙が損害を受けることがあっても、甲は、その賠償の責を負わないものとする。
6 乙は、やむを得ない事情により、第 1 項ただし書きに定める期日の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
7 乙は、第 1 項のただし書きにより、新たな事業者に公募対象公園施設や権利を譲渡する場合、新たな事業者が事業に着手するまでに、文書等にて誠実に引継ぎを行わなければならない。
第 4 章 特定公園施設の設計・整備
第 41 条 乙は、本協定締結後速やかに特定公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、公募設置等指針及び公募設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、業務を行わなければならない。また、設計業務完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 甲は、提出された設計図書を確認し、公募設置等指針及び公募設置等計画に合致していれば、これを承諾するものとする。
4 乙は、特定公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、特定公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
第 42 条 甲は、前条2 項の設計図書について確認し、変更及び修正すべき点がある場合には、変更及び修正を指示することができる。
第 43 条 乙は、特定公園施設の整備工事着手前に施工計画書(特定公園施設の整備工事期間及び各工程における施工方法についての計画を含む。)及び工程表を作成し、甲に提出するものとする。
2 甲及び乙は、前項に規定する施工計画書及び工程表について、必要があると認められる場合には、内容の変更に関する協議を行うことができる。
第 44 条 乙は、特定公園施設の整備工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監督を行い、甲に工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
第 45 x xは、第 41 条に定める設計図書及び第 43 条に定める施工計画書等に基づき、特定公園施設の整備工事を行うものとする。
2 乙は、整備工事に着手するにあたり、設置管理許可の申請書を提出し、甲の許可を得たのち、速やかに特定公園施設の整備工事に着手しなければならない。
3 やむを得ない事情により、工事内容・工程の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して書面により甲に申請し、甲の承認を得なければならない。
4 甲と協議の上、乙は整備負担金を要する施設について、第 57 条第 4 項の整備負担金に関する協定を締結した後、整備工事に着手しなければならない。
第 46 条 乙は、特定公園施設の整備工事にあたって第三者を使用する場合、書面により甲に届け出なければならない。
2 前項に基づく第三者の使用は全て乙の責任において行うものとし、特定公園施設の整備工事に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、乙の責めに帰すべき事由とみなすものとする。
第 47 x xは、自己の責任及び費用負担により、必要に応じて保険契約を締結するものとする。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
第 48 条 甲は、特定公園施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書及び施工計画書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、乙はこれに従わなければならない。
第 49 条 甲は、特定公園施設の工事内容が公募設置等指針及び公募設置等計画と齟齬がないかなど、施工状況の確認を行うことができるものとし、齟齬が生じていた場合は、乙に対して、特定公園施設の補修又は改修を要求することができ、乙は、かかる要求に応じ、特定公園施設の補修又は改修工事を実施するものとする。なお、当該補修又は改修工事に必要な費用は乙の負担とする。
第 50 条 乙は、自己の責任及び費用において、特定公園施設の完成検査を行うものとする。乙は、特定公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定に従い行う完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、完成検査日から 1 週間以内に、工事完成届を甲に提出しなければならない。
第 51 条 甲は、工事完成後、乙の報告に基づき、特定公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、特定公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
第 52 条 甲は、前条による完了検査の結果を、完了検査確認通知書により乙に通知するものとする。
第 53 条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
第 54 条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認める
ときは工事期間を変更することができる。
第 55 x xが特定公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害内容等を甲に報告しなければならない。
第 56 条 甲において、特定公園施設の整備の水準が、公募設置等指針及び公募設置等計画の水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行ったにも関わらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、許可を取り消すことができるものとする。
第 5 章 特定公園施設の引渡し
第 57 条 乙は、第 51 条第 1 項に規定する完了検査に基づき、合格した場合には、甲乙協議の上、甲に対して、特定公園施設を引渡すことができる。なお、引渡しをもって、当該特定公園施設の所有権その他の財産権は乙から甲へ移転するものとする。
2 前項の特定公園施設の引渡しは、乙が甲に引渡書を提出することにより行うものとする。
3 乙は特定公園施設の引き渡し後速やかに、工事完成図及び必要書類等を甲に提出するものとする。
4 甲は乙に対して、特定公園施設の整備にかかる負担金を支払うものとする。
5 甲と乙は、前項の負担金の支払に関し、特定公園施設の整備工事の着手までに協定を締結するものとする。
第 58 条 甲は、特定公園施設に種類、品質又は数量に関して公募設置等指針、公募設置等計画、本基本協定書の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該契約不適合が甲の指示によって生じた場合で、かつ、乙が当該指示の不適当なことを重大な過失なくして知らなかったため甲に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りではない。
2 前項の規定による契約不適合の修補又は損害賠償の請求は、前条の規定による特定公園施設の契約不適合を知った日から 1 年以内に行わなければならない。
3 甲は、特定公園施設が第 1 項の契約不適合により滅失又はき損したときは、前項に規定する期間内で、かつ、甲がその滅失又はき損を認識した日から 6 月以内に第 1 項の権利を行使するものとする。
第 6 章 特定公園施設の管理
第 59 条 乙は、甲から法令、条例及び甲の規則等に従い水賀池公園の指定管理者としての指定を受けるものとし、指定管理者として特定公園施設を管理する。
2 甲と乙は、乙が水賀池公園の指定管理者としての指定を受けた後、速やかに指定管理にかかる基本協定を締結する。
第7 章利便増進施設の設計・整備
第 60 条 乙は、利便増進施設の設置業務に係る全ての費用及び手数料等の一切の経費を負担する。
2 本事業において、乙が設置する利便増進施設の財産権は、乙に帰属する。
第 61 条 乙は、本協定の締結後、速やかに公募設置等指針及び公募設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、利便増進施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、前項に規定する設計業務完了後、設計図書を甲に提出の上、承認を受けなければならない。
3 甲は、提出された設計図書を確認し、公募設置等指針及び本協定に合致していれば、これを承認するものとする。
4 乙は、利便増進施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、利便増進施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
第 62 条 甲は、前条第 2 項の設計図書について確認し、関係法令等に基づき、変更し、及び修正すべき点がある場合には、変更及び修正を指示することができる。
第 63 条 乙は、利便増進施設の整備工事の着手前に整備工事期間、工程及び施工方法について施工計画書を作成し、甲に提出するものとする。
2 甲及び乙は、前項に規定する施工計画書について、必要があると認める場合は、内容の変更に関する協議を行うことができる。
第 64 条 乙は、利便増進施設の整備工事の着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監督を行い、甲乙協議の上、甲に工事現場に係る必要な報告を行うほか、工事現場に係る甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
第 65 条 乙は、第 61 条に規定する設計図書及び、第 63 条に規定する施工計画書に基づき、利便増進施設の整備工事を行うものとする。
2 乙は、前項に規定する整備工事に着手するにあたり、占用許可の申請書を提出し、甲の許可を得なければな
らない。
3 乙は、占用許可の取得後、速やかに利便増進施設の整備工事に着手しなければならない。
4 やむを得ない事情により、工事内容・工程の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して書面により甲に申請し、甲の承認を得なければならない。
第 66 条 乙は、利便増進施設の整備工事にあたって第三者を使用する場合、書面により甲に届け出なければならない。
2 前項の規定による第三者の使用は、全て乙の責任において行うものとし、利便増進施設の整備工事に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなす。
第 67 x xは、自己の責任及び費用負担により、必要に応じて保険契約を締結するものとする。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
第 68 条 甲は、利便増進施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が第 61 条に規定する設計図書及び第 63 条に規定する施工計画書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、乙はこれに従わなければならない。
第 69 条 甲は、利便増進施設の工事内容が事業計画と齟齬がないかなどの施工状況の確認を行うことができるものとし、齟齬が生じていた場合は、乙に対して利便増進施設の補修又は改修を要求することができ、乙は、かかる要求に応じ、利便増進施設の補修又は改修工事を実施するものとする。なお、当該補修又は改修工事に必要な費用は乙の負担とする。
第 70 条 乙は、自己の責任及び費用において、利便増進施設の完成検査を行うものとする。乙は、利便増進施設の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項に規定する完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、甲に対して完成検査日から 1 週間以内に、検査結果を添付し工事完成届を甲に提出しなければならない。
第 71 条 甲は、工事完成後、乙の報告に基づき、利便増進施設の完了検査を実施するものとする。
2 前項の完了検査の結果、事前の報告・協議があったもの、施工上やむを得ないと判断できるものを除き、利便増進施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求
めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度、完了検査を実施するものとする。
第 72 条 xは、前条による完了検査の結果を、完了検査確認通知書により乙に通知するものとする。
第 73 条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないときは、甲に工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
第 74 条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により利便増進施設の整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合において、必要があると認めるときは、工事期間を変更することができる。
第 75 条 乙は、利便増進施設の整備工事に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、当該第三者に係る損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は、損害の内容等を甲に報告しなければならない。
第 76 条 甲は、利便増進施設の整備業務の水準が、公募設置等指針、公募設置等計画、本基本協定書の水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行ったにも関わらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、許可を取り消すことができるものとする。
第8 章利便増進施設の管理・運営
第 77 条 乙は、次の事項を記載した「利便増進施設管理運営計画書」を甲に提出しなければならない。
(1)運営計画
①運営方針
②運営形態
③安全対策(防火・防犯・防災など)
➃環境対策(騒音・振動対策など)
(2)年間維持管理計画
①維持管理方針
②清掃など美観の保持
③建築物、設備等保守、消防点検等
➃巡視、点検
⑤警備、巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応等)
(3)緊急時の体制及び対応
(4)職員配置計画
(5)収支計画
(6)その他、良好な管理運営に関すること
(7)事業内容の報告(更新申請時のみ)
①(1)~(6)に関する実施状況
②施設関連内訳の実施状況
③資金調達計画の実施状況
➃事業計画の実施状況
2 乙は、利便増進施設の設置にあたり、前項に規定する「利便増進施設管理運営計画書」とともに占用許可の申請書を提出し、甲の許可を得なければならない。
3 前項の許可の期間は、10 年以内とする。
4 乙は、第 2 項の許可に係る占用料(以下「利便増進施設に係る占用料」という。)を甲に支払う。
5 乙は、前項に規定する利便増進施設に係る占用料を、甲の指定した期日までに納付しなければならない。
6 乙による利便増進施設に係る占用料の支払いに遅延があった場合、甲はこれを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
第 78 条 乙は、前条の規定による許可の際に付された許可条件、利便増進施設管理運営計画書その他関係法令等に基づき、乙の負担により、利便増進施設を適切に維持管理及び管理運営を行うものとする。
第 79 条 乙は、第 77 条第 2 項の許可の更新を希望するときは、許可期間満了の 1 年前までに文書により甲に対し意
向を表明することとし、甲は、第 98 条第 3 項の事業評価等により、乙の維持管理又は管理運営が本協定の趣旨に合致していると判断した場合は、これを認めることができるものとする。この場合、乙は、許可期間満了の
6 月前までに再度許可申請を行い、許可を受けることができるものとする。ただし、許可の期間は公募設置等
計画の有効期間を上限とする。
2 乙は、法その他法令等の規定やその変更により甲が許可を更新しない場合、若しくは第 98 条第 3 項の事業評価により著しく支障があると判断し甲が許可を更新しない場合でも、甲に補償、損害賠償等を請求することはできない。
第 80 条 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない事由のある場合その他法に定める事由が生じた場合においては、法の定めるところに従い、第 77 条第 2 項の許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙が生じた損失に伴う補償については、甲乙協議の上負担区分を決定するものとする。
3 甲は、乙が法その他法令又は許可条件に違反した場合には、第 77 条第 2 項の許可を取り消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲はその補償を行わない。
第 81 条 乙は、第 77 条第 2 項に基づく占用許可を受けた事項(利便増進施設の構造、外観及び管理の方法等)を変更しようとするときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
2 乙は、前項に基づく変更の結果、公募設置等計画に規定する事項の変更が必要となった場合は、甲と協議し、第7 条第1 項に基づく公募設置等計画の変更を行い、利便増進施設管理運営計画書を変更した上で、管理運営を行うものとする。
第 82 条 乙は、第 77 条第 2 項に基づく占用許可に係る占用を廃止するときは、甲と協議し、甲の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を甲に提出し、その許可を得なければならない。
第 83 条 甲は、利便増進施設の管理運営業務の水準が、公募設置等指針等の水準に達していないと判断した場合、乙に対し、必要な改善措置を講じるよう通知又は改善命令を行うことができる。
第 84 条 乙は、利便増進施設を第三者に賃貸する場合においては、事前に甲と協議し、承認を得なければならない。この場合において、賃借人を決定、変更又は廃止した場合は、速やかに甲に報告するものとする。
2 乙は、前項の規定により賃貸する場合は、次の各号に掲げる事項について、然るべき措置をとるものとする。
(1)契約期間は、第 101 条に定める協定期間内とする。
(2)賃借人に本協定の規定、占用許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させる。
(3)甲が許可を取り消した場合若しくは、国、地方公共団体又は公共的団体によって公用又は公共の用に供する必要が生じた場合には、契約期間内であっても、速やかに賃借人との契約を解除する。
(4)賃借人が、賃貸借契約によって生ずる権利を第三者へ譲渡、転貸又は担保に供することを禁止する。
(5)賃借人との間で発生した紛争等については、乙の責任において一切を処理する。
3 乙は、賃借人が第 96 条第 4 項第 6 号に該当する者(以下「暴力団員等」という。)であることを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
第 85 条 乙は、本事業の実施に当たり、事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について、書面により甲に報告するものとする。
2 本事業の実施中に事故等が発生した場合、乙は、直ちに利用者の安全を確保するとともに、適切で速やかな対応を行うものとする。なお、その経過を速やかに甲へ報告するものとする。
3 甲は、事故等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、乙に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができるものとする。
第 86 条 乙は、事業終了時又は第 77 条第 2 項に基づく占用許可を取り消された場合は、当該占用許可の有効期間内の甲乙協議の上定めた期日までに、原状回復するものとする。ただし、甲が原状回復の必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の規定による原状回復に係る費用は、乙が負担する。
3 乙が、第 1 項の規定により原状回復する場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)乙は、原状回復工事の設計業務について、設計の進捗状況や内容を報告し、甲の承認を受けること。
(2)原状回復の内容については、設計時に甲と乙が協議して決定する。
(3)乙は、前号の甲の承認後、原状回復工事に着手することができる。なお、甲が事業条件等の内容を満たしていないと判断した場合は、乙に対し、設計内容の修正を求めることができる。
4 乙が第 1 項の規定による原状回復を行わない場合、甲は代わりにこれを行い、乙に費用を請求することができる。
5 前項の規定により、乙が損害を受けることがあっても、甲は、その賠償の責を負わないものとする。
6 乙は、やむを得ない事情により、第 1 項の規定により定めた期日の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により甲に申請し、甲の承認を得なければならない。
7 乙は、第 1 項ただし書により、新たな事業者に利便増進施設や権利を譲渡する場合、新たな事業者が事業に着手するまでに、文書等にて誠実に引継ぎを行わなければならない。
第 9 章 不可抗力による損害等
第 87 条 不可抗力により、財産権を有する物件、物品その他が被害を被り、乙に増加費用及び損害が生じるときは、乙が当該増加費用及び損害を負担するものとする。
第 88 条 不可抗力により本事業の遂行が困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに甲に対し通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合、甲及び乙は、当該通知の内容について確認し、不可抗力により本事業の遂行が困難であると甲が認めたときは、対応方針について協議するものとする。
3 前項の措置を講じてもなお、本協定締結後に発生した不可抗力により、本事業の継続が不能となったときは、甲乙協議の上、甲は、本協定を解除することができるものとする。
4 前項に基づき甲が本協定を解除した場合、乙は、本協定解除から速やかに、第 40 条及び第 86 条の規定並びに第 59 条第 2 項により締結した基本協定の規定に基づき原状回復するものとする。
5 第 3 項に基づき甲が本協定を解除した場合、第 8 条第 1 項に基づく許可、第 30 条第 1 項に基づく設置管理許可及び第 59 条第 1 項の指定も終了するものとする。
6 甲及び乙は、本協定に別段の定めがある場合を除き、第 3 項の解除により生じた増加費用及び損害を相互に
請求できないものとする。
第 89 条 法令等の変更、追加により、乙に増加費用及び損害が生じるときは、乙は、甲乙協議の上、負担区分を決定し、当該増加費用及び損害を甲に対し求償することができる。
第 90 条 法令等の変更により本事業の遂行が困難となった場合、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに甲に対し通知しなければならない。
2 前項の通知があった場合、甲が当該通知の内容について確認し、法令等の変更により本事業の遂行が困難となったものであると認めたときは、甲及び乙は、対応方針について協議するものとする。
3 前項の措置を講じてもなお、法令等の変更により、本事業の継続が不能となったときは、甲乙協議の上、甲は、本協定を解除することができるものとし、その際の処理については第 88 条第 4 項から第 6 項の規定を適用する。
第 10 章 乙の責務と行為の制限等
第 91 条 乙は、事業期間中、本事業を確実に実行し、善良な管理者としての注意をもって事業区域を良好に管理しなければならない。
2 乙は、公募設置等指針、公募設置等計画、公募対象公園施設管理運営計画書、利便増進施設管理運営計画書、第 30 条の規定による許可の際に付された許可条件、その他関係法令等を遵守し、設置管理区域の安全確保に努めるとともに、適正な維持管理・運営を行わなければならない。
3 乙は、本事業における権利義務の全部又は一部について、第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、事前に書面により甲に申請し、承諾を得た場合はこの限りではない。
4 乙は、合併、会社分割等により法人格の変動が生じる場合、書面により速やかに甲に通知しなければならない。
5 乙は、甲から提供を受けて知り得た秘密を事業期間中のみならず、事業期間終了後においても第三者に漏らしてはならない。
6 乙は、自己の業務従事者その他関係者に第 2 項及び前項の義務を遵守させなければならない。
第 92 条 乙が甲の所有する特定公園施設を汚損もしくは破損した場合、乙はその責任と費用負担に基づき、清掃又は修繕等の必要な措置を講じて復旧するものとする。
2 乙が所有する公募対象公園施設の管理運営に関して、第三者等との必要な協議調整等は、乙が行うものとする。
3 乙は、設置管理許可区域において、公園利用者が公平かつ平等に施設等を利用できるよう十分に配慮するも
のとする。
第 93 条 乙は、本事業の実施にあたり事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、水賀池公園や周辺におけるイベント開催時など来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について甲に協力するものとする。
3 本事業の実施中に事故が発生した場合、乙は、当該事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講じるなど、適切で速やかな対応を行い、その経過を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
4 甲は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、乙に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができる。
5 乙は、乙の責めに帰する事由により、本事業の実施にあたり、第三者と紛争が生じ、又は第三者に損害を与えた場合、乙の責任と費用負担において、その紛争を解決し、又はその損害を賠償しなければならない。
第 94 条 乙は、水賀池公園内において、次に定める行為を行うこと又は第三者に行わせることはできない。
(1) 都市公園法、建築基準法、消防法他関係法令に逸脱する行為
(2) 政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び公園利用者が対象となることが予想される普及宣伝活動等
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条に該当する業
(4) 青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等
(5) 騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)(以下、「暴対法」という。)第 2 条第 2 号に規定する団体(以下「暴力団」という。)及びその利益となる活動を行う者の活動
(7) 上記の他、公園利用との関連性が低く、本市が必要とみなすことができないと判断する行為
第 95 条 甲は必要と認める場合、乙の費用負担に基づき、本事業の状況について自ら調査を行い、又は乙に報告を求めることができる。
2 甲は、前項の調査又は報告により、本事業が適切に実施されていないと認める場合、乙に対し、その改善を指示することができる。
3 乙は、甲から前項の指示を受けた場合、その指示に従わなければならない。
第 96 条 乙は、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本事業の一部(運営管理、運営方針の決定等、事業の主たる部分を除く)を第三者に委託する場合は、事前に書面をもって甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、前項の規定により委託を行う場合、当該委託先に本協定の規定、設置管理許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させなければならない。
4 乙は、委託先が次の各号に掲げる事項に該当することを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当する場合
(2) 応募申込書の受付日から、第三者契約の締結までの期間に、本市の有資格業者に対する堺市入札参加有資格業者の入札参加停止等に関する要綱に基づく入札参加停止(以下「入札参加停止」という。)又は入札参加回避を受け、当該期間を経過していない場合
(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者(手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)、銀行取引停止になっている者等、経営状況が著しく不健全である場合
(4) 市町村税を滞納している場合
(5) 消費税及び地方消費税を滞納している場合
(6) 暴対法第 2 条第 6 項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、又は、法人でその役員に暴力団員に該当する場合、若しくは、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合
第 97 条 甲の故意又は重大な過失により、次の各号のいずれかに規定する事由が発生したときは、甲は、これにより乙に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。ただし、当該事由が、公益上やむをえない事由により甲がとった措置による場合、その他公益上やむをえない事由により発生した場合を除く。
(1) 本事業の開始又は継続の不能
(2) 本事業の開始時期の著しい遅延
(3) 本事業開始に必要な費用の著しい増大
(4) 本事業を遂行するために必要な費用の著しい増大
2 甲は、次の各号のいずれかに規定する事由により、乙又は第三者に損害が生じたときは、法令の定めるところにより、損害賠償責任その他の法的責任を負うものとする。
(1) 公募対象公園施設又は特定公園施設の直下の土地、若しくはこれに接着する土地の状況が本事業の公募において応募者に示した書類、図面その他の図書と著しく異なるとき
3 甲は、次に規定する物に、次に規定する損傷が生じたときは、当該物の通常の使用が可能となる修繕を行い、又は、甲の負担により、第三者に当該修繕を行わせることとする。乙は、当該損傷が生じた場合には、直ちに甲に書面でその旨通知するものとする。同通知が合理的期間内に行われなかった場合には、上記修繕は、乙が行い、又は、乙の負担により、第三者に行わせることとする。
(1) 甲が本事業の公募において応募者に示した、電気、ガス若しくは上下水道の各設備について、通常の使用が不能又は著しく困難となる故障等の損傷
4 本協定に特別の定めのある場合を除き、本事業(本事業に対する応募、本事業の準備、開始、遂行、終
了、及び、本事業終了後の原状回復を含みます。)のために必要な費用、物品調達その他の負担は、乙が負うものとする。
5 本協定に特別の定めのある場合を除き、本事業(本事業に対する応募、本事業の準備、開始、遂行、終了、及び、本事業終了後の原状回復を含みます。次の各号において同じ。)に関して甲又は第三者に損害が生じた場合(次の各号に定める事由により、甲又は第三者に損害が生じた場合を含む。)には、乙が損害賠償責任その他の法的責任を負うものとする。ただし、甲は、公益上特に必要と認めた場合には、乙が甲に対して負う上記法的責任の一部又は全部を免除することができることとする。また、甲は、公益上特に必要と認めた場合には、乙との合意により、乙に代わって、第三者に生じた損害に関する上記法的責任の一部又は全部を負担することができるものとする。
(1) 本事業における工事
(2) 本事業における施設運営
(3) 物価、金利の変動その他経済情勢の変動
(4) 競合施設の出現
(5) 本事業に係る施設の利用需要に関する事前の想定との乖離
6 本協定に特別の定めのある場合を除き、本事業(本事業に対する応募、本事業の準備、開始、遂行、終了、及び、本事業終了後の原状回復を含みます。)に関して乙に損害その他の負担が生じた場合(前項の各号に定める事由により、乙に負担が生じた場合を含む。)には、乙がその負担を負うものとする。
7 不可抗力により、本事業における各施設に、重大な損傷が生じた場合、施設利用者、周辺住民その他の者に損害が生じないよう、至急、乙にて、復旧作業、施設封鎖等必要な措置をとるものとする。この場合において、乙は、ただちに、甲に当該損傷の発生、状況及びすでにとった上記措置を報告することとする。
8 災害発生時には、甲が水賀池公園内の施設を避難場所として使用する場合がある。これらの場合において、甲は、乙に対して、本事業の業務の一部又は全部の停止その他の必要な措置を命ずる場合がある。また、災害発生その他不可抗力により、事業区域における土地、建物等の施設に復旧困難な損害が生じた場合、甲は、乙に対して本事業の停止、終了その他必要な措置を命ずる場合がある。これらの場合において、甲は、乙に対して、損害賠償責任その他の法的責任を負わないこととする。ただし、これらの場合において、甲は、公益上特に必要と認めたときには、乙との合意により、補償その他の措置をとることができることとする。
9 乙は、甲又は第三者によるイベント開催等に伴い、休業等のリスクが発生した場合を含め、いかなる場合においても、甲に対し営業補償及び休業補償等を請求することができない。
第 11 章 事業報告及び評価、事業内容の変更、中止等
第 98 条 乙は、公募対象公園施設管理運営計画書及び利便増進施設管理運営計画書に基づく、管理運営・維持管理状況を記載した「事業報告書」を会計年度ごとに作成して、毎会計年度終了後 40 日以内に甲へ提出し、評価を受けなればならない。事業報告書に記載する事項については、甲乙協議の上決定する。
2 乙は、前項に定める事業報告書とともに、最新の財務諸表を甲へ提出しなければならない。
3 甲は、事業報告書をもとに、次の各号に掲げる事項につき、事業評価を実施する。
(1) 事業提案や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業内容が展開されていたか。
(2) 公募対象公園施設及び特定公園施設の維持管理の不備により、第三者に危害を加えることがなかったか。
(3) 公募対象公園施設及び利便増進施設の維持管理が適切に行われていたか。
(4) 安定的、継続的に事業を継続できる状況であるか。
(5) その他、水賀池公園の魅力向上等に貢献していたか。
第 99 条 社会情勢、経済情勢又はその他の事由により、本事業の内容を変更又は、一時中止する必要がある場合、乙は相当の期間を設けて甲と協議を行った上で、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。なお、開業後の事業内容の変更は、原則第 33 条の規定による設置管理許可の更新時とする。
2 甲は、事情により、本協定に基づく事業の実施内容を変更する必要がある場合、乙に協議の上、変更を求めることができる。
3 甲は、乙が本協定、設置管理許可等の条件、その他関係法令等に違反するなど、必要があると認める場合、本事業の内容の変更又は一時中止を指示することができる。
第 100 条 乙は、本事業の実施にあたり、暴力団員等から妨害又は不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
2 乙は、本事業に関して下請負又は受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)が暴力団員等から妨害及び不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、下請負人等に対し警察への届出を行うよう指導しなければならない。
3 乙は、前項の規定により報告を受けた甲の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
第 12 章 協定期間及び協定の解除等
第 101 条 本協定の有効期間は、本協定締結日から第 40 条に定める原状回復が完了するまでとする。
2 前項の事業期間の終了日は、次に定める場合、本市が定め、別途、乙に通知するものとする。
(1) 設置管理許可が取り消された場合
(2) 設置管理許可を更新しない場合
(3) 事業を途中で中止する場合
第 102 条 甲は、第 98 条第 3 項による事業評価において、事業継続が不可能と判断された場合のほか、前条にかかわらず、設置管理許可を取り消し、又は更新しない場合、若しくは、次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、本協定を解除することができる。
(1) 乙が、本協定、第 30 条の規定による許可の際に付された許可条件、その他関係法令等に違反する行為を行った場合
(2) 本協定の趣旨に反するなど、本事業の目的から逸脱し、甲からの再三の警告等が発せられてもなお改善が見られない場合
(3) 甲乙間の信頼関係が失われた場合など、本協定を継続しがたい重大な事由が生じた場合
(4) 乙が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(5) 乙が、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(6) 乙が、監督官庁により営業取消もしくは停止等の処分を受け、又は自ら営業等を休止若しくは停止した場合
(7) 乙又はその構成法人が、暴力団員等であることが判明した場合
2 乙は、前項の規定により本協定を解除された場合、既納の使用料の還付、損失補償、損害賠償その他金銭の支払を求めることはできない。
第 103 条 乙は、経営状況など乙の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難と判断される場合、本協定を解除しようとする日の 6 月前までに、甲に対して書面により解除の申請を行った上で、甲と乙は協議し、甲が同意した場合に限り、本協定を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により本協定を解除した場合、既納の使用料の還付を求めることはできない。
第 104 条 甲は、第 101 条第 2 項に基づき協定期間を終了した場合、又は第 102 条並びに第 103 条に基づき本協定を解除した場合、乙に通知して認定公募設置等計画の認定を取り消すものとする。
第 105 条 甲は、第 99 条第 3 項に基づき、本事業の内容の変更又は一時中止を指示した場合、又は、第 102
条第1 項に基づき本協定を解除した場合、乙の商号又は名称、所在地、変更等の内容及び理由を公表できる。
2 前項の場合において、第 102 条第 1 項第 7 号に該当するときは、その具体的内容をあわせて公表するものとする。
第 106 条 甲が第 103 条第 1 項により本協定を解除した場合、その他乙の責めに帰すべき事由により甲が損害を被り、又は被る恐れのある場合、乙は当該損害を賠償しなければならない。
第 13 章 事業破綻時の措置
第 107 条 乙は、第 101 条の本協定の有効期間中に本事業が破綻した場合、都市公園法第 5 条の 8 に基づき、甲の承諾を受け、別の民間事業者に本事業を承継させることができる。
2 乙は、前項の規定に基づき、本事業を承継しない場合は、第 40 条及び第 86 条の規定並びに第 59 条第 2
項により締結した基本協定の規定に基づく原状回復をしなければならない。
第 14 章 保証金等
第 108 乙は、公募対象公園施設の公園使用料の担保として、次項に定める保証金等を、第 40 条の規定に定める原状回復完了時まで無利息で甲に納付又は提供しなければならない。
2 前項に定める保証金等の納付また提供は、次の各号に定めるいずれかの方法によるものとする。
(1) 保証金の納付
(2) 国債又は地方債の提供(電子債権を除く)
(3) 甲が認める金融機関の保証(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第 195 号。その後の改正を含む)第 3 条に規定する金融機関による債務不履行時の損害金の支払保証をいう。)の提供
(4) 乙と保険会社との間の甲を被保険者とする履行保証保険契約の締結
3 前項の保証金等の金額は、使用料の 3 月分とする。
4 乙は、保証金等の対象となる施設の工事着手日までに甲へ納付又は提供しなければならない。
5 甲は、第 40 条に定める原状回復完了後、第 102 条に定める協定の解除時、その他の事由による本事業の終了に際し、乙が甲に対して負う未払いの使用料、原状回復費用、その他の債務があれば当然に保証金等を充当し、残額を乙に返還する。
6 保証金等を前項の未払債務に充当してもなお不足が生じた場合は、乙は、甲の請求により直ちに当該不足額を本市に支払わなければならない。
7 乙は、保証金等をもって、本協定に基づき発生する乙の甲に対する債務の弁済に充当することを請求できない。
第 15 章 補則
第 109 条 乙は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により甲に届出なければならない。
(1) 本店所在地、主たる事務所の所在地、商号、名称を変更した場合
(2) 銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(3) 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(4) 本事業の実施にあたり、第三者との間で紛争を生じ又は第三者に損害を与えた場合
(5) 本事業の実施にあたり、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由により、損害を被った場合
(6) 所有する施設が、本事業の実施にあたり、滅失又は毀損した場合
第 110 条 甲は、設計図書等について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限
は、本協定の終了後も存続する。
2 前項の設計図書等が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、著作権法の規定するところによる。
3 乙は、甲が当該設計図書等を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(甲を除く。以下本条において同じ。)をして著作権法第 20 条第 1 項又は第 21 条第 1 項に規定する権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、甲及び甲の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 乙は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 設計図書等を公表すること
(2) 設計図書等を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
第 111 条 乙は、特許権等の産業財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うこととする。
第 112 条 乙は、本協定に別段の定めのあるほか、甲の事前の承諾なく、本協定上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保提供その他の処分をしてはならない。
第 113 条 甲及び乙は、本協定の内容、本協定に関する協議の内容及び本事業に関して本協定の相手方当事者より書面により開示を受けた情報であって当該開示の時点において秘密として管理されているものにつき、本協定の相手方当事者の事前の同意を得ずして第三者に漏らしてはならず、かつ本協定の目的以外の目的には使用しないものとする。ただし、甲若しくは乙が、司法手続若しくは法令等に基づき開示する場合、又は甲若しくは乙が本事業に関連して業務を委託したアドバイザーや本事業に融資を行う金融機関等に対し本協定と同等の秘密保持義務を課して開示する場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については適用されない。
(1) 開示の時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本協定上の義務違反によることなく公知となった情報
(2) 開示の時点で開示を受けた当事者が既に保有していた情報
(3) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
第 114 条 本協定上の義務の履行に関して甲乙間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
第 115 条 本協定で規定する書面による通知等については、本協定に記載された当事者の名称、所在地宛になされるものとする。
2 甲及び乙は、通知等の送付先について変更するときは、遅滞なく相手方に対して届け出るものとする。
第 116 条 本協定は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
第 117 条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続の管轄については、甲の事務所所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を専属の管轄裁判所とする。また、適用法令は日本国内法とする。
第 118 条 本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し、疑義を生じた場合は、甲乙は、誠意をもって協議するものとする。
2 甲乙協議の上、必要と認めた場合は、書面により本協定の変更を行うことができる。
第 119 条 乙が堺市水賀池公園整備事業事業者募集に関する資料の市有地活用事業に関する部分(以下「募集要項等」という。)に定める民間活用エリアの全部又は一部の造成工事及び募集要項等に定める通路の整備工事を実施するときは、本協定のうち第 1 章、第 4 章及び第 5 章の規定を当該造成工事及び整備工事に適用する。なお、それらの規定の適用にあたっては、次の条項について次に規定する用語の読み換えを行う。
条項 | 読み換え対象の用語 | 読み換え後 |
第 41 条全体 | 「特定公園施設」 | 「民間活用エリア及び民間活用エリアに隣接す る通路」 |
「公募設置等指針及び公募設置等計画」 | 「募集要項等及び甲と本事業の事業予定者が締結した基本協定(全体)に基づき事業予定 者が作成し甲の承認を受けた事業計画書」 | |
「設計」 | 「造成設計及び通路の設計」 | |
第 43 条から第 58 条 | 「特定公園施設」 | 「民間活用エリア及び通路」 |
「整備」及び「整備工事」 | 「造成工事及び通路の整備工事」 | |
第 45 条 第 2 項 | 「設置管理許可及び占用許可の申請書」 | 「造成工事及び通路の整備工事開始の申請書」 |
第 45 条 第 4 項 | 「整備負担金」 | 「造成工事負担金及び通路の整備負担金」 |
第 58 条第1項 | 「公募設置等指針」 | 「募集要項等」 |
同条同項 | 「公募設置等計画」 | 「甲と本事業の事業予定者が締結した基本協定(全体)に基づき事業予定者が作成し甲の 承認を受けた事業計画書」 |
本協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自 1 通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 住 所 堺市堺区南瓦町 3 番 1 号名 称 堺 市
代表者 堺 市 長 永藤 英機 印
乙 団体名 代表団体住 所 代表者
構成団体住 所 代表者
別図
・事業区域図
別表
・リスク分担表
[堺市水賀池公園整備事業公募設置等指針及び市有地活用事業募集要項に添付のリスク分担表を参照のこと。]