(D762-07-06)
マイカーリース
お申込みに関するお客様お受取書面
セディナ保証専用
①マイカーリース契約並びに保証委託契約説明書
(F02801-01)
②個人情報の取扱いに関する同意条項
③マイカーリース契約約款
申込窓口
(D762-07-06)
(F02801-A)
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マイカーリース契約並びに保証委託契約説明書
マイカーリース契約並びに保証委託契約説明書
マイカーリース契約の特徴及び諸注意事項
●個人専用の申込みとなります。法人・個人事業主(青色申告者を含む)の方はお申込みできません。
●マイカーリース専用の申込みとなります。事業でご使用になる車両は対象となりませんのであらかじめご了承ください。
申込書等はよく読みましょう
◆マイカーリース契約の内容を明らかにした書面(「マイカーリース契約約款」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」を含む、以下、総称して「申込書等」といいます)をよくお読みください。
◆「申込書等」の中でご不明な点がございましたら、マイカーリース契約については株式会社セディナオートリースへ、保証委託契約については、株式会社セディナへお尋ねください。
◆「申込書等」は大切に保管しておいてください。
マイカーリース契約のしくみ
◎このマイカーリース契約は、4者間の契約です。
②
➃
⑦
⑩
⑧ ⑤ ①
③ ⑥ ⑨
お客様
株式会社セディナ
株式会社セディナオートリース
売主
このマイカーリース契約の当事者は、お客様、売主、株式会社セディナオートリース(以下、「当社」といいます)及び株式会社セディナの四者です。
①お客様が、自動車のリースをご希望になるときは、リース希望車両を選定していただき、当社にマイカーリース契約の意思表示を行います。また、株式会社セディナに保証委託する場合は、保証委託制度の利用を申し出ます。
②当社は、株式会社セディナにお客様の審査を依頼します。
③株式会社セディナが、お客様の審査をさせていただきます。
④株式会社セディナが保証委託の申込みを承諾したときは、当社に通知します。
⑤お客様は、当社とマイカーリース契約を結びます。
⑥お客様は、株式会社セディナと保証委託契約を結びます。
⑦マイカーリース契約を株式会社セディナが連帯保証します。
⑧当社はお客様のご希望車両を購入し、その物件をお客様にリースいたします。車両は売主が当社に代わって納車いたします。
⑨お客様は、マイカーリース契約にもとづくリース料を、集金代行会社である株式会社セディナにお支払いいただくことになります。
⑩お客様より支払われたリース料を株式会社セディナは当社に振り込みます。
尚、保証委託のない場合は、②③④⑥⑦は省略されます。
1.リース車両の所有権はリース会社にあります。
自動車検査証の所有者名義人は当社であり、お客様は使用者名義人となります。
2.リース期間中の中途解約はできません。
あらかじめ利用 的・車種・期間を十分検討の上、ご契約ください。
※やむを得ない事情で解約を希望され、当社がこれを認める場合においても、規定損害金をお支払いいただくことになります。
3.リース期間について
リース契約はリース車両の登録日に開始します。リース車両の納車日ではありませんのでご注意ください。
4.リース料に含まれる公租公課(自動車税・軽自動車税・重量税・自賠責保険料等)について
リース料はご契約時点での公租公課をもとに計算しておりますので、リース契約締結以降に公租公課が増加した場合、その増額分相当額はお客様のご負担となります。
お支払は月額リース料とは別に請求させていただくことになります。
5.自動車保険(任意保険)について
(1)リース契約に含めることをお客様が選択した場合を除き、自動車保険(任意保険)はお客様の責任において必ずxxしていただきます。
自動車保険をxxしていないことよりお客様が損害を被った場合でも、当社は責任を負いません。
(2)車両保険は、当社を被保険者として保険の申込みをしていただきます。
(3)当社の求めがあった場合は、加入した保険証券のコピーを当社まで郵送していただきます。
6.リース車両の瑕疵について
自動車の性能・品質等の欠陥(瑕疵)についての責任は、製造物責任法(PL法)、民法等により、自動車メーカー又は自動車ディーラーが負うことになります。当社では瑕疵に関する責任は負いかねますのでご了承ください。
7.リース車両の保守・管理について
保守修繕義務はお客様にあります。リース料には保守料、修繕費等の費用は含まれておりませんので、必要なときは、自動車販売会社・自動車整備会社等で行っていただきます。(リース料にメンテナンスサービスが含まれている場合は、当該保守料は含まれます。また、一部のリース車両については車検費用も含まれます。)
8.残存価格の清算について
(1)残存価格の清算有の場合(オープン・エンド契約)
お客様は、リース期間満了時に実際の車両売却処分価格とあらかじめお客様と当社とで協議して決めた残存価格との差額を清算し、リース車両をご返却いただきます。
(2)残存価格の清算無の場合(クローズド・エンド契約)
お客様は、リース期間満了時に、リース車両を原状に回復の上、当社にご返却していただきます。
9.契約満了時の取り扱いについて
(1)再リース契約
リース期間満了後、引き続きその車両を使用される場合は、新たに当社と再リース契約を締結していただきます。
(2)リース車両の買い取り
残存価格がオープン・エンド契約の場合は、リース期間満了時にリース車両を買い取ることができます。この場合、残存価格とその消費税ならびにリサイクル料相当額、リース期間外の自動車税相当額他をお支払いいただきます。
お客様がお申込みされる会社名
保証受託会社名
株式会社セディナオートリース
x000-0000 xxxxxxxxx 0x00x
セディナオートリースインターネットホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx
【お問い合わせ窓口】
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0x00xxxxXXxx0x
TEL03-3345-9721 FAX03-3345-9725
株式会社セディナ お客さま相談部
xxxxxxxxx 00x0x
※お電話はカスタマーセンターにて承ります。
電話番号:000-000-0000
受付時間:9:30~17:00(1月1日休み)
F02801-01
個人情報の取扱に関する同意条項
2
個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)
(1)申込者及び連帯保証人予定者(以下総称して「申込者等」という)は、マイカーリース契約書並びに保証委託契約書(本申込を含み、以下「本契約」という)に基づきリース債権者となる株式会社セディナオートリース(以下「当社」という)との取引、本契約の保証受託会社となる株式会社セディナ(以下「保証受託会社」という)との本契約を含む取引の与信判断及び与信後の管理(以下「与信関連業務」という)のため、以下の情報(以下これらを総称して「本件個人情報」という)を、当社及び保証受託会社がそれぞれ自ら保護措置を講じた上で、以下の条項(以下「本規約」という)により取得・保有・利用することに同意します。
①本契約に記載された申込者等の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む、以下同じ)、運転免許証等の記号番号、eメールアドレス、勤務先とその内容、家族構成、住居状況、連絡先(実家等)、親権者情報(これらすべての変更情報を含む)等
②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、支払方法、支払口座、契約番号、会員番号、有効期限等
③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
④本契約に関する申込者等の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、申込者等が申告した資産、負債、収入、支出、申込者等が保証受託会社に提出した収入証明書の記載事項並びに保証受託会社が取得した、オートリース・クレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
⑤官報や電話帳等一般に公開されている情報
⑥保証受託会社が申込者等に電話等により確認した情報又は申込者等が保証受託会社へお問い合わせ等をされた際に会社が知り得た情報
⑦本契約に記載された申込者等の運転免許証の記号番号(変更情報を含む)のほか、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、当社及び保証受託会社が申込者等の運転免許証・パスポート等によって本人確認を行った際に取得した情報
⑧本契約に関する与信関連業務及び本人確認のため、当社及び保証受託会社が必要と認めた場合に、当社及び保証受託会社が取得した申込者等の住民票、自動車検査証等公的機関が発行する書類に記載されている情報
⑨防犯上録画された映像等の情報
⑩電話の録音等の音声情報
(2)申込者等は、当社及び保証受託会社が与信関連業務及び第2条のために、電話、郵便等の手段により連絡すること又は訪問することに同意します。
(3)申込者等は、申込者等のいずれかに次の状況が発生した場合、当社及び保証受託会社が次の 的のために、戸籍謄本等公的機関が発行する申込者等の戸籍に関する情報を、取得し利用することに同意します。
①相続が生じた状況があると当社又は保証受託会社が判断した場合、当社及び保証受託会社が本契約に関して相続発生の事実並びに相続人の有無及び範囲を確認するため
②氏名変更が生じた状況があると当社又は保証受託会社が判断した場合、当社及び保証受託会社が本契約に関して申込者等との同一性を確認するため
(4)申込者等は、当社及び保証受託会社が本契約に関する与信関連業務の一部又は全部あるいは当社及び保証受託会社の事務を、当社及び保証受託会社の子会社、関連会社又は提携会社等の第三者に委託する場合又は当社が当社の事務を第三者に委託する場合、保証受託会社又は当社が本件個人情報を当該委託先に提供し、当該委託先が委託 的の範囲内で利用することに同意します。また、保証受託会社が「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づく次の債権回収会社に債権回収の委託(債権譲渡も含む)をする場合、本件個人情報を次の債権回収会社に提供し、当該債権回収会社がその委託 的の範囲内で利用することに同意します。
・株式会社セディナ債権回収
x000-0000 xxxxxxxxxxx 00x00x
(5)申込者等は、本契約に基づく精算及び当該リース契約等の履行のため、当社及び保証受託会社が必要と認める場合、本契約の取扱店に本件個人情報のうち①、②及び③を提供し、本契約の取扱店が
それらを利用することに同意します。
(6)申込者等は、xx(1)⑦の本人確認を行うための情報を、当社及び保証受託会社並びに当社及び保証受託会社の子会社、関連会社又は提携会社との他の取引における本人確認のために利用することに同意します。
第2条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
(1)申込者は、保証受託会社がクレジット事業(クレジットカード、ファクタリングを含む)、保証事業、融資事業、保険事業、集金代行事業その他これらに付随する事業の次の 的のために、本件個人情報のうち①②③⑥を利用すること及び勧誘することに同意します。
(ア)宣伝物・印刷物の送付又は電話等による営業案内のため
(イ)商品開発・市場調査のため
(ウ)新商品情報のお知らせ・関連するアフターサービスのため
(エ)保証受託会社が委託を受けた事業者の営業に関する宣伝物・印刷物の送付又は電話等による案内のため
※保証受託会社の具体的な事業内容については、保証受託会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)でお知らせしております。
(2)申込者等は、当社がリース事業、役務提供事業その他これらに付随する業務の下記の 的のために本件個人情報を、保護措置を講じた上で利用することに同意します。
①商品、役務等のマーケティング活動及びサービス履行活動
②商品に関する案内
③商品開発又はお客様満足度向上のためのアンケート調査
※当社の具体的な事業内容及び当社が委託を受けた事業者名・事業内容については当社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx)でお知らせしております。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)申込者等は、当社及び保証受託会社が加盟する個人信用情報機関
(個人の支払能力に関する情報の取得及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟信用情報機関」という)及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、申込者等の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、同機関が独自に取得・登録する情報を含む)が登録されている場合には、申込者等の返済又は支払能力の調査のために限り、それを利用することに同意します。
(2)申込者等は、申込者等に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、申込者等の返済又は支払能力に関する調査のために限り、利用されることに同意します。
会社名 項目 | 株式会社 シー・アイ・シー (CIC) | 株式会社 日本信用情報機構 (JICC) |
①本契約に係る申込みをした事実 | 当社及び保証受託会社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 | 照会日から6ヵ月以内 |
②本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 | 契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 | 契約継続中及び契約終了後5年以内 |
上記項 以外に、登録情報に関する苦情を受け調査中である旨、本人確認資料の紛失・盗難、与信自粛の申出、その他の本人申告情報が登録されます。
※当社は株式会社シー・アイ・シー(CIC)に加盟しています。
保証受託会社は株式会社シー・アイ・シー(CIC)及び株式会社日本信用情報機構(JICC)に加盟しています。
(3)加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の名称、所在地、問い合
3
個人情報の取扱に関する同意条項
わせ電話番号は次のとおりです。また、当社及び保証受託会社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
【加盟信用情報機関】
○株式会社シー・アイ・シー
(CIC:割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関)フリーダイヤル0000-000-000 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx
○株式会社 日本信用情報機構
(JICC:貸金業法に基づく指定信用情報機関) TEL 0000-000-000 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx00-0
【提携信用情報機関】
○全国銀行個人信用情報センター(KSC) TEL 00-0000-0000
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
(4)本条(3)に記載されている加盟信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名及びその数量・回数・期間、契約額又は極度額、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、完済予定年月、月々の支払状況及び解約又は完済等の事実の全部又は一部となります。
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
第4条(個人情報の与信関連業務以外の提供・利用)
(1)申込者は、当社及び保証受託会社が次の場合に本件個人情報のうち①及び②を、保護措置を講じた上で、当社及び保証受託会社の子会社、関連会社又は提携会社に電磁的データ等で提供し、当該子会社、関連会社又は提携会社が利用することに同意します。
○当社及び保証受託会社と「個人情報の提供に関する契約」を締結した当社及び保証受託会社の子会社、関連会社又は提携会社が次の 的により本件個人情報のうち①及び②を利用する場合
①子会社、関連会社又は提携会社の事業における宣伝物・印刷物の送付、又は電話等による営業案内
②子会社、関連会社又は提携会社の事業における市場調査、商品開発
③子会社、関連会社又は提携会社が本契約に付帯する会員特典等のサービスの履行
なお、子会社、関連会社又は提携会社については、当社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx-xx.xx)及び保証受託会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)、又は申込書等でお知らせしております。
(2)本条(1)の個人情報の提供及び利用の期間は、原則として、契約期間中及び本契約終了日から5年間とします。なお、提携会社における個人情報の利用期間については、提携会社にお問い合わせください。
(3)申込者は、当社及び保証受託会社が、本契約の取扱店の新商品・サービスに関する情報提供・案内等の 的のために、本件個人情報のうち①及び②を、保護措置を講じた上で、本契約の取扱店に提供することに同意します。
(4)本条(3)の個人情報の提供の期間は、原則として、契約期間中及び本契約終了日から5年間とします。なお、本条(3)の本契約の取扱店における個人情報の利用期間については、本契約の取扱店にお問い合わせください。
(5)申込者等は、当社が次の各号の提供先に対して、当該各号に定める的のために、本件個人情報のうち①及び②を、保護措置を講じた
上で提供し、当該提供先がこれを利用することに同意します。本契約の取扱店
ア)商品・サービスなど、あるいは展示会等を含む各種イベント、キャンペーンなどの開催について、印刷物の送付、電子メール、電話などの方法によりご案内すること。
イ)商品開発、サービス改善、お客様ニーズの把握及びその他統計資料作成などのため、印刷物の送付、電子メール、電話などの方法による各種アンケート調査を実施すること。
(6)本条(5)の個人情報の提供及び利用の期間は、原則として、契約期
間中及び本契約終了日から5年間とします。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)申込者等は、保証受託会社及び第3条で記載する個人信用情報機関並びに第4条で記載する当社及び保証受託会社の子会社、関連会社又は提携会社、当社、第4条(5)記載の当社の提供先に対して、
「個人情報の保護に関する法律」に定めるところにより自己に関する個人情報(登録されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報)を開示するよう請求することができます。
①保証受託会社、保証受託会社の子会社又は関連会社に開示を求める場合には、第10条(1)記載の窓口にご連絡ください。開示請求の手続き(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)についてお答えします。また、開示請求の手続きについては、保証受託会社のホームページでもお知らせしています。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関にご連絡ください。
③当社及び保証受託会社の提携会社に対して開示を求める場合には、各提携会社にご連絡ください。
④当社又は当社の提供先に開示を求める場合には、第10条(2)記載の窓口にご連絡ください。
(2)万一、個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社又は保証受託会社は、速やかに利用 的の達成に必要な範囲内で訂正・削除に応じます。
第6条(本規約に不同意の場合)
当社及び保証受託会社は、申込者等が本契約の必要な記載事項(契約書面で申込者等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、申込者等が第2条及び第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社及び保証受託会社が本契約をお断りすることはありません。
第7条(利用・提供中止の申出)
第2条及び第4条による同意を得た範囲内で当社及び保証受託会社が申込者等の個人情報を利用・提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社及び保証受託会社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。なお、中止の申出を受けた場合でも、当社及び保証受託会社が申込者等に対して送付する請求書等に同封される宣伝物や印刷物については送付中止の申出はできないものとします。
第8条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1条及び第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第9条(本規約の変更)
本規約は、法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第10条(個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)
(1)保証受託会社に対する、個人情報の開示・訂正・削除についての申込者等のお問い合わせや、利用・提供中止、その他のご意見の申出に関しては、次の窓口までお願いします。
(保証受託会社窓口)
株式会社セディナ お客さま相談部
東京都港区港南二丁 16番4号
※お電話はカスタマーセンターにて承ります。
電話番号:052-310-1555
受付時間:9:30~17:00(1月1日休み)
※個人情報管理責任者について
保証受託会社は、個人情報を厳重に保護する責任者として、個人情報保護所管部の担当役員を「個人情報管理責任者」に選任しております。
(2)当社及び第4条(5)における当社の提供先に対する、個人情報の開示・訂正・削除についての申込者等のお問い合わせや、利用・提供中止、その他のご意見の申出に関しては、次の窓口までお願いします。
(当社窓口)
株式会社セディナオートリース(業務部)
〒160-0023 東京都新宿区西新宿三丁 6番 1号西新宿KSビル7階
TE(L 03)3345-9721
D762-07-06
マイカーリース契約約款
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マイカーリース契約約款
別紙「マイカーリース契約書並びに保証委託契約書(」 以下「別紙契約書」という)の借受人(以下「乙」という)及び連帯保証人は、株式会社セディナオートリース(貸渡人、以下「甲」という)に対し、下記リース契約条項を承諾のうえ別紙契約書記載のリース契約を締結します。また、保証委託の場合は、株式会社セディナ(以下、「丙」という)に対し下記保証委託契約条項を承認のうえ、別紙契約書記載の保証委託契約(リース契約を含め、以下「本契約」という)を締結します。
リース契約条項
【リース契約条項】
第1条(リース契約対象者およびリース対象外自動車)
リース契約対象者である乙は、個人に限定され、法人および個人事業主
(青色申告者を含む)は対象となりません。また、リース対象自動車を事業の用に供することはできません。
第2条(リース契約)
(1)甲は本契約に定めるところにより乙に別紙契約書(1)記載の自動車
(以下車両という)をリース(貸渡)し、乙はこれを借り受けることを約定します。(2)甲及び乙は本契約の履行にあたっては、道路交通法、道路運送車両法及び自動車の保管場所の確保等に関する法律等諸法令を遵守します。(3)本契約は、乙が甲又は丙の審査承認を得られた時をもって成立し、別紙契約書に定める場合を除き、乙はリース期間の途中においては、どのような理由によっても本契約の解除又は解約することができません。(4)甲及び乙は、甲を自動車検査証上の所有者、乙を使用者として車両を登録することに合意します。
第3条(リース期間)
(1)リース期間は、別紙契約書(2)記載のとおりとし、第2条(4)に定める車両の登録が完了した日、又は乙が指定した日から起算します。(2)前項にかかわらず、道路運送車両法に基づく車両の検査有効期限が到来した場合、リース期間は同時に終了します。
第4条(リース料およびその支払方法)
(1)リース料は別紙契約書(3)記載のとおりとし、リース料に含まれる費用等は別紙契約書(9)(10)記載のとおりとします。(2)リース料の支払日および支払方法はそれぞれ別紙契約書(4)(5)記載のとおりとします。(3)乙は、リース期間中その理由の如何を問わず車両を使用しないもしくは使用できない期間があっても、甲に対するリース料の支払いを免れることができません。
第5条(集金代行)
(1)乙は、甲が本契約に基づくリース料等の集金・取立業務を丙に委任することを異議なく承諾し、丙の請求・指示に従い支払います。(2)前項の場合、乙が丙にリース料を支払うことにより、甲への支払がなされたものとします。
第6条(車両の登録等)
(1)乙は、甲が国土交通省等から車両の登録情報の提供を受け、車両の管理その他の 的で利用・活用することについて、異議がないことを予め確認します。(2)甲において、商号変更、住所変更、又は合併・会社分 割・事業譲渡等に基づく車両の所有権移転等が生じ、道路運送車両法に基づく変更登録・移転登録を行う必要が生じた場合には、甲がこの変更登録・移転登録を行うことが出来ることとし、乙を代理して自動車検査証の記載事項の変更手続きを行うことを乙は予め承諾します。また、これらの手続に関連して乙にて対応する事項がある場合には、乙はこれに協力するものとします。
第7条(車両の引渡し)
(1)車両の引渡しは、車両を登録した後に別紙契約書(8)記載の保管場所にて行います。(2)乙は本契約の取扱店又は売主もしくは甲の指定する者から車両の引渡しを受けます。(3)天災地変、労働争議、法律による手続、本契約の取扱店又は売主の責に帰すべき事由、その他甲の責に帰することのできない事由による車両の引渡しが遅延または不能になったときは、甲は一切その責任を負いません。(4)乙は、車両の引渡しを受けた後、ただちに車両の構造・機能・性能等すべてを点検、検収し、本契約の車両に相違なく車両に瑕疵がないことを確認のうえ「、自動車借受証」を甲に交付し、この借受日をもって車両は甲から乙に引き渡されたものとし、甲は車両の引渡しについて以後一切責任を負いません、 (5)乙が正当な理由なく車両の引渡しを拒み又は乙の責に帰すべき事由により甲が車両を引き渡すことが出来ない場合は、甲は、何ら催告なしに通知のみで、本契約を解除することが出来るものとし、この場合、第22条第(2)(3)(4)項を準用します。
第8条(車両の瑕疵)
(1)乙は、第7条の車両の引渡しのとき、車両の構造・機能・性能等に不適合、不完全、その他の瑕疵があったときは、乙は「自動車借受証」にその旨を記載し、甲に交付します。ただし、乙がこれを怠ったときは、車両は完全な状態で引き渡されたものとし、甲は一切の責任を負いません。(2)乙が、甲に「自動車借受証」交付後車両の瑕疵が発見されたときも、甲は一切の責任を負いません。(3)車両に隠れた瑕疵があったとき、または車両の選択、決定に関して乙に錯誤があったときにも甲は一切の責任を負いません。(4)第(1)項から第(3)項までの場合、乙は車両
供給者(売主)に対して修理、整備等の履行を請求するものとし、その範囲、条件については車両の保証書の定めに従うものとします。尚、車両の保証書にもとづく乙から車両供給者(売主)に対する修理・整備等の履行の請求については、甲は一切関与しないものとし、一切責任は負いません。また、乙はそれにもとづき車両供給者(売主)に対し修理、整備等の履行を請求する場合においても、この契約は変更されないものとし、甲に対するリース料の支払い、その他本契約に基づく債務の弁済を免れることはできません。
第9条(車両の使用・保管・点検および走行距離等)
(1)乙は、第7条による車両の引渡しを受けたときから自動車検査証記載の使用の本拠地及び保管場所において車両を使用できます。この場合、乙は、常に善良な管理者の注意をもって使用、維持、管理するとともに法令、規則、指示及び製造会社が定める取扱説明書および整備手帳
(メンテナンスノート)の指示を遵守し、車両が安全に本来の性能を十分に発揮する状態を保つように保守、点検、整備を行い使用します。(2)乙は、車両を自動車検査証記載の使用の本拠地及び保管場所に保管し、車両の使用の保管場所を移動する場合はあらかじめ書面で甲に通知するとともに、甲の書面による承諾を得たうえで、道路運送車両法及び車両の保管場所の保管等に関する法律等の定めに従い必要な手続きをとるものとします。(3)乙は、前項の車両の移動に係る一切の費用を負担するものとします。(4)甲又は甲の指定する者が車両の保管・使用状況を点検・検査するため保管場所への立ち入り、又は説明・資料の提供等を求めたときは、乙は異議なくこれに応じます。(5)甲から車両に甲の所有権を明示する表示・標識等を設置するよう指示があったときは、乙は異議なくこれに応じます。(6)リース期間満了時の実走行距離の月間走行距離が表記(14)記載の契約月間走行距離を超過した場合、甲は乙に対し超過走行料を請求できるものとします。
第10条(車両の所有権侵害の禁止行為)
(1)乙は、本契約にもとづき甲に対して負担する債務と、甲に対して有する債権とを相殺できません。(2)乙は、車両を第三者に譲渡・転貸(有 償・無償を問いません)したり担保に差し入れるなど甲の所有権を侵害する一切の行為をしません。(3)乙は、甲の事前の書面による承諾を得ない限り次の行為をしません。①車両に特別仕様部品、機器類を脱着する、及び車両の改造、塗装その他性能、機能、品質等車両の原状を変更すること。②自動車検査証の記載を変更し、もしくは車両の用途、使用の本拠の位置、保管場所などを変更すること。(4)乙は、日本国内でのみ車両を使用するものとし、日本国外に車両を持ち出すことは出来ないものとします。(5)車両に装着したほかの物件の所有権は、甲が書面により乙の所有権を認めた場合を除き、すべて無償で甲に移転(帰属)します。(6)乙は、第三者が車両について保全処分や強制執行等により占有妨害等をなして甲の所有権を侵害する恐れがあるときは、その侵害防止に努めるとともに、ただちにその事情を甲に通知します。 (7)乙は、甲が甲の権利を保全するために必要な措置をとったときは、これに協力し、甲の支払った一切の費用を負担します。
第11条(保守・管理)
乙は、車両が常時正常な使用状態及び十分に機能を保つように保守・点検および整備を行い、車両が損傷したときはその原因の如何を問わず修繕し修復を行い、その一切の費用を負担(リース料に含まれるものを除きます)します。この場合、甲はなんらの責任を負いません。
第12条(メンテナンス・サービス)
(1)乙は、リース期間中リース料にメンテナンス・サービス料が含まれているときは、別紙契約書(11)記載の内容について甲の指定する整備工場(以下指定工場という)でメンテナンス・サービスを受けることができます。(2)乙は、前項にもとづくメンテナンス・サービスを受ける場合は、メンテナンス・サービスを受ける場所および日時等につき指定工場と協議のうえ決定するものとします。(3)乙は、やむを得ず甲の指定外の整備工場等で、修理整備(以下修理等という)をする場合には、乙は書面にて甲に通知し、甲の承諾を得て修理等を行います。(4)乙は、第1項のメンテナンス・サービスを受けない場合でも、リース料の支払い、その他本契約に基づく債務の弁済を免れることは出来ず、甲に対してメンテナンス・サービス料の償還を請求することは出来ないものとします。(5)乙は、メンテナンス工場が車両の継続検査等の手続きを代行する時に、放置違反金滞納の有無を確認するために、社団法人日本自動車整備振興会連合会のホームページを利用したインターネット照会を行うことにあらかじめ同意します。また、インターネット照会の結果、メンテナンス工場が各都道府県警察に対してファックスによる照会を要する場合は、乙は所定の同意書に自書又は押印するものとします。 (6)放置違反金の滞納等に起因して車両の継続検査が遅延又は不能となっても、甲は一切の責任を負いません。尚、放置違反金の滞納等に起因して保安基準適合証の有効期限が切れた場合、保安基準適合証の再取得にかかわる一切の費用は乙が負担するものとします。(7)次の場合の修理等の費用は乙の負担とします。①乙の故意もしくは重大な過失によって生じた修理等の費用。尚、乙が定められたメンテナンス・サービスの全部又は一部を受けなかったことにより車両に不具合が生じた場合の費用を含むものとします。②第17条による保険金で補填さ
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マイカーリース契約約款
れない修理等(保険の支払対象外および免責金額、保険金額を超過した費用等)の費用③乙が、前項の定めに反し甲の書面による承諾なしに甲の指定外の整備工場等で独自に行った整備費用④別紙契約書(11)記載のメンテナンス・サービス項 以外の項 について行った修理等の費用⑤車両の陸送費用
第13条(修理)
(1)車両が損傷した場合は、乙は遅滞無く前条の指定工場にて修理します。ただし、やむを得ない場合には、乙は書面にて事前に甲に通知し、あらかじめ甲の書面による承諾を得て、他の整備工場等に修理を依頼することができます。(2)前項のうち、リース料に含まれない修理費用は乙がこれを負担します。ただし、第17条の保険により甲に車両保険金が交付された場合は受取保険金額の範囲内で甲がこれを負担します。第14条(メンテナンス・サービス、修理中の損害)
乙は、第12条のメンテナンス・サービスによる整備のため、又は第13条の修理のために車両が使用できないことにより発生した損害については、甲に損害賠償請求をしません。
第15条(事故処理)
(1)乙は車両の使用保管(含、盗難、詐欺、恐喝)等に伴い事故を起こし、その車両又は第三者に損害を与えたときは、道路交通法第72条(交通事故の場合の措置)にもとづき、ただちに運転を停止して負傷者を救援し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じるとともに最寄の警察に報告しなければならない。またその原因の如何を問わずすべての自己の責任と費用負担において解決します。ただし、甲は乙の要請により保険金の請求手続を乙に替って行うことができ、この場合乙は甲の保険金請求に必要な書類等の取得、提出手続について甲の指示に従います。(2)乙は、ただちに前項の事故発生の原因および措置内容を、甲及び保険会社に書面にて報告するとともに損害の防止に努め、事故処理にあたります。また、乙は、保険約款・取扱規定を守り保険会社の損害調査に協力し、事故に関し不利益な協定をしないこと、及び証拠の保全を図ります。(3)第(1)項において、甲が第三者から損害賠償の請求を受けたとき乙はこれを引受けて賠償します。万一、甲が損害の賠償をしたときは、乙は甲が支払った賠償額および問題解決に要した一切の費用(弁護士費用を含む)をただちに支払います。
第16条(損害賠償)
次の各号に定める損害が生じたときは、乙はこれを引き受けて賠償するものとし、甲がこれを賠償したときは、乙は甲の請求があり次第、ただちにその賠償額および問題解決に要した費用(弁護士費用を含む)を甲に支払うものとします。①乙による自動車の使用・保管に起因して人的又は物的損害(盗難にあった車両により引き起こされた事故による人的又は物的損害を含む)が発生した場合。②乙が本契約に違反したため、甲に損害(甲が第三者から損害賠償請求を受けた場合の当該第三者の損害を含む)が発生した場合。
第17条(自動車保険)
(1)本契約に関する自動車保険の取扱いについては、次の各号のとおりとします。①甲は、本契約に自動車保険が含まれている場合は、別紙契約書(10)記載の自動車保険契約を締結し、リース期間中これを継続するものとします。②乙は、本契約に自動車保険が含まれていない場合は、自らの責任と費用負担において自動車保険契約を締結し、リース期間中これを継続するものとし、甲の求めがあるときは保険証券の写しをただちに甲に提出するものとします。この場合、当該保険契約の締結について甲は何ら責任を負わないものとします。③前二号で締結する自動車保険のうち、車両保険については、甲を被保険者とするものとします。④自動車保険により補填されない損害(免責額を含む)について、その一切を乙が負担するものとします。(2)自動車保険契約に関する取決めは、保険会社の約款及び取扱規定に従うものとします。
第18条(費用負担およびリース料改定)
(1)本契約の締結に関する費用、及び本契約にもとづく乙の債務履行に関する一切の費用は、乙の負担とします。(2)リース期間中、法令の改正により公租公課ならびに保険料の料率改定・割引率、又は自動車損害賠償責任保険料が変動し、その他別紙契約書(9)記載のリース料に含まれる費用が増額した場合は、甲は、乙に対し、その増額分相当額についてリース料の増額を請求することができ、その請求があったときは、乙は、甲に対し、その増額分リース料を、月額リース料とは別にただちに支払います。(3)消費税額及び地方税は乙の負担とします。別紙契約書記載の消費税額は本契約の成立日の税率にもとづき、消費税額が増額された場合には、乙は甲の請求によりただちにその増額分を甲に支払います。(4)消費税以外に物件の取得、所有、使用および本契約にもとづく取引に課され又は課されることのある公租公課は、名義人の如何にかかわらず乙が負担します。(5)乙は、前項により諸税を甲が納めることとなったときは、その納付の前後を問わず、甲の請求によりただちにこれをリース料とは別に甲に支払います。
第19条(通知義務)
乙又は連帯保証人は次の各号のひとつにでも該当するときは、ただちにこれを甲に書面で通知するとともに甲がこれに対応するために必要な関係書類を乙の費用負担で甲に提出するものとします。①車両について、第三者が権利を主張したり、甲の所有権を侵害するおそれのあるとき②車両の使用・維持・管理に起因して第三者に人的・物的損害を与
えたとき③車両について、盗難、詐欺、滅失、毀損等の事故が発生した時、もしくは発生するおそれがあるとき。④第21条第(1)項①から④、第(2)項③の事実が発生し、又はそのおそれがあるとき⑤住所を移転した時⑥その他法令に基づく届出事項に変更があったとき
第20条(車両の滅失・毀損)
(1)車両の引渡しから返還までに、盗難、火災、風水害、地震、その他甲乙いずれの責任にもよらない事由によって生じた車両の滅失、毀損、その他一切の危険はすべて乙の負担とします。(2)詐欺、盗難その他の事由により、自動車の占有を失ったときは、乙は盗難届又は紛失届を速やかに所轄の警察署に提供するものとします。(3)車両が盗難に遭い、もしくは滅失し、又は毀損、損傷して修理が不能となったときは、乙は甲に対して書面でその旨を通知し、その原因の如何を問わず乙はただちに第22条第(2)項に定める規定損害金を甲に支払します。(4)前項の支払いがなされたとき、この契約は終了します。
第21条(契約違反・期限の失効)
(1)乙又は連帯保証人が次の各号のひとつでも該当した場合は、甲の通知および催告を要しないで、乙は当然に(、A)リース料およびその他の費用の全部の即時弁済義務(、B)車両の返還義務(、C)リース契約は解除となり第22条第(2)項に定める規定損害金支払義務の全部を負担するものとします。①小切手もしくは手形の不渡りを1回でも発生させたとき②強制執行、競売の申立てもしくは滞納処分による差押え、破産手続の開始、民事再生法手続の開始、特別清算開始の申立てがあったとき③逃亡、失跡、又は刑事上の訴追、成年後見、保佐もしくは補助開始の審判を受けたとき、もしくは死亡したとき④契約成立後の乙の理由による本契約の解除又は解約のとき(2)乙又は連帯保証人が次の各号のひとつでも該当した場合は、甲は、催告を要しないで通知のみで、前項(A)および(B)・(C)の行為の全部又は一部を行うことができます。
①リース料の支払を1回でも怠ったとき。又は、本契約以外の甲に対する金銭債務の支払を1回でも怠ったとき②車両について必要な使用、保管等、保存行為をしないとき③仮差押え、仮処分、保全差押えを受けたとき。④本契約の条項のひとつにでも違反したとき⑤第42条第(1)項各号のいずれかに該当し、若しくは同条(2)項各号のいすれかに該当する行為をし、又は同条(1)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。(3)前項の規定にもとづき、甲がこの契約を解除した時は、乙は第23条第(1)項の規定にもとづいて車両を甲に返還するとともに、損害賠償として第22条第(2)項に定める規定損害金をただちに甲に支払います。(4)前項の場合、甲が車両の返還を不能と判断したときは、乙は甲の請求により損害賠償として甲の定める損害賠償金をただちに支払います。
第 2条(規定損害金)
(1)第20条によりこの契約を終了する場合および第21条により契約が解除された場合は、乙は甲に対しただちに第(2)項に定める規定損害金を現金にて一括して支払います。(2)規定損害金は、次の各号に定める金額に、リサイクル料相当額ならびに解約に要した一切の費用を加算した金額とします。①クローズ・エンド契約 ア)契約締結の日からリース期間が開始するまでの間に本契約が終了ないし解除された場合には別紙契約書(7)記載の基本額とします。イ)リース期間の開始日以降に終了又は解除されたときには別紙契約書(7)記載の基本額から同記載の逓減月額を控除した金額とします。ただし、逓減月額は暦月単位とし、リース開始月およびリース期間の中途で解約した場合の終了月が 1ヶ月に満たない場合でも1ヶ月の逓減月額を基本額から控除します。
②オープン・エンド契約 残存リース料に別紙契約書(6)記載の残存価格を加算した合計額から別紙契約書(9)記載のリース料に含まれる費用のうち、未発生費用を控除した額とします。(3)甲は、保険会社から支払いを受けたときは、第(2)項の規定にかかわらず甲の受領を限度として、乙が支払うべき限定損害金に充当することができます。(4)甲は、乙が車両を返還した場合、車両の処分価格を規定損害金の一部として充当することができます。
第23条(車両の返還・引取りおよび評価・充当)
(1)乙は、この契約がリース期間の満了又は契約更新後のリース期間の満了又は乙が第21条による車両の使用期限を失ったとき、車両の通常の減耗・損耗及び第10条第(3)項によって甲が認めた付着物を除きただちに乙の負担で車両を原状に回復するとともに、車両(車検証、自動車登録番号標を含む)を甲の指定する場所で甲又は甲の指定する者に返還します。乙がこれに応じない場合は、甲は車両の事実上の保管場所において、乙又は第三占有者から車両を回収することができます。(2)乙は、前項による車両の返還・引取りまでに生じた車両の滅失・毀損についてのすべての危険、及びそれに要する一切の費用を負担します。(3)乙は、車両の返還を遅滞した場合は、甲から要求があったとき、乙は返還完了まで遅延日数に応じてリース料相当額損害金を甲を支払うとともに、本契約の定めに従います。この遅延損害金は1ヶ月未満は1ヶ月として計算します。また車両の返還・引取りの遅延理由を甲が相当と認めたときはこれを免除します。(4)乙は、車両の返還を遅滞した場合、甲又は甲の指定する者により車両の所在場所からの車両の引揚げについて、これを妨害したり拒むことができないこととします。 (5)返還・引取りされた車両の評価は、甲が財団法人日本自動車査定協会又は客観的にみて相当と判断される価格にもとづくものとします。
マイカーリース契約約款
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(6)リース期間の満了以外の事由により車両が返還され、かつ第22条第(2)項に定める規定損害金が乙より支払われたときは、その金額を限度として甲の選択により前項の規定にもとづき車両を処分した金額から、その処分に要した一切の費用を差し引いた金額を乙に返還します。第24条(オープン・エンドの残存価格の清算) (1)本契約完了時の車両の残存価格は別紙契約書(6)記載のとおりとします。残存価格とはリース期間中正常な使用にもとづいた車両のリース期間満了時における予定下取価格をいい、乙はこの残存価格を保証します。(2)リース期間満了時、車両の売却処分価格が別紙契約書(6)記載の残存価格を上回った場 はその超過額を甲は乙に支払い、下回った場は乙はその不足額を甲に支払い、処分に要する一切の費用は全て乙の負担とします。(3)甲・乙は前項の清算を車両の売却代金が甲に支払われた日より14日以内に行います。しかし、満了日から1ヶ月を経過して清算なき場は1ヶ月 を起算日として、支払完了日まで経過日数に対して年14.6%の割による損金を付加して清算します。(4)リース期間満了後、車両が乙から甲に返還されない場は、乙は甲に対し、別紙契約書(6)記載の残存価格とその消費税ならびにリサイクル料相当額、リース期間外の自動車税相当額等を支払うものとします。 (5)尚、本条は、別紙契約書(6)に残存価格の記載がない場(クロー ズ・エンド契約の場 )には適用されません。
【保証委託契約条項】
第25条(保証の委託)
乙は、本契約に甲に対し負担する別紙契約書(3)記載の支払リース料総額及び残存価格(オープン・エンド契約は別紙契約書(6)記載の価格)との 計額ならびにそれから生ずる損害金・費用等の一切又は契約解除に伴う第22条記載の規定損害金支払債務の一切について丙に連帯保証を委託し、丙はこれを受託するものとします。
第26条(保証の成立)
乙と丙の保証委託契約は、丙が所定の手続をもって承諾し、甲に通知したときに成立するものとします。この場 、甲は乙にその旨を連絡するものとします。
第27条(保証の無効)
リース契約条項第1条に違反し、乙が法人又は個人事業主であることが判明し、もしくは車両を事業の用に供していることが判明した場 、丙は乙との保証委託契約を解除し、甲に対する保証は無効とする。
第28条(代位弁済)
乙がリース料の支払いを1回でも怠ったときは、リース料総額のうち支払遅延額を、また第21条のひとつに該当し、甲が同条にもとづく権利を行使することにより、丙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙は丙が乙に対し何ら通告・催告を要せず、当該請求額又は第22条(2)項に定める規定損害金を甲に代位弁済することに何ら異議を述べないものとします。
第29条(求償権の事前行使)
(1)乙又は連帯保証人について次の各号の事由が生じたときは、丙は第28条の代位弁済前でも何ら担保を提供することなく求償権を行使することができるものとし、乙又は連帯保証人はこれを異議なく承諾するものとします。①強制執行、競売の申立てもしくは公租公課の滞納処分による差押え、又は破産手続の開始、民事再生手続の開始の申立てがあったとき、又は申立てを受けたとき。②小切手もしくは手形の不渡を1回でも発生させたとき、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき、もしくはその他支払を停止したとき③被保証債務の一部でも履行を遅滞したとき④甲・丙に対する他の債務のひとつでも期限の利益を喪失したとき⑤丙に対する住所変更の届け出を怠る等、乙又は連帯保証人の責に帰すべき事由によって、丙において乙又は連帯保証人の所在が不明になったとき(2)丙が前項により求償権を行使する場は、乙は民法461条にもとづく抗弁権を主張しないものとします。(3)乙は、丙が求償権を行使する場 、甲によってリース契約を解除されても異議ないものとします。
【リース契約・保証委託契約共通条項】第30条(弁済の充当順位)
乙の弁済額が契約から生じる甲又は丙に対する債務金額を消滅させるに足りないときは、甲又は丙が適当と認める順序・方法により債務への充当ができるものとします。
第31条(公正証書)
乙及び連帯保証人は、甲又は丙から請求があったとき、本契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を乙の費用負担で作成するものとします。
第32条(遅延損害金)
(1)乙及び連帯保証人は、本契約にもとづく金銭の支払を怠ったとき又は甲が乙のために立替払した費用の償還を怠ったときには、支払うべき金額に対し支払期日又は立替払の翌日からその完済の日に至るまで年14.6%の割による遅延損害金を付加して甲に支払います。(2)丙が第28条代位弁済をしたときは、乙及び連帯保証人は丙に対し、その代位弁済の日の翌日から第29条により事前に求償した場は事前の求償額に対し、支払完了日まで年14.6%の割による遅延損害金なら
びに求償権の行使に要した費用その他一切の損害金を付加して支払うものとします。
第 3条(連帯保証人)
(1)連帯保証人は、本契約の各条項を承認のうえ、乙と連帯してこの契約にもとづく乙の甲に対する一切の債務を保証し、債務履行の責に応じるものとします。(2)連帯保証人は、甲がその都によって他の保証又は担保を変更、解除してもその免責の主張および損害賠償の請求をしないものとします。(3)連帯保証人は、乙に対する自己の保証債務を弁済したときは、丙に対して求償権を行使しないものとします。
第34条(再リース)
(1)リース期間が満了する2ヶ月前までに、甲から乙に対して書面による申し出があった場 には、甲と乙は協議して車両について新たなリース契約を締結することができます。(2)契約更新後のリース料、リース期間、支払方法その他の条件については甲・乙協議のうえ決定するものとします。
第35条(費用等の負担)
(1)乙は、甲又は丙に対するリース料支払に要する費用(送金手数料)を負担するものとします。(2)乙は、支払を遅滞したことにより甲又は丙が振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料として送付回数1回につき300円(税抜)を別に支払うものとします。(3)乙は、リース料の支払遅延等乙の責に帰すべき事由により甲又は丙が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,000円(税抜)を別に支払うものとします。(4)乙は、第(1)項の手数料・費用等に係わる消費税相当額を付加して支払うものとします。(5)乙又は連帯保証人が、第21条第(1)項及び第(2)項各号又は第28条第(1)項各号のひとつでも該当したこと、ならびに、本契約に定める義務に違反したことに伴い甲又は丙が支払った一切の費用(弁護士報酬、弁護士費用を含む)を、甲又は丙は乙及び連帯保証人に請求できるものとし、乙及び連帯保証人はただちにこれを支払うものとします。
第36条(権利の譲渡等)
丙はリース期間又は第34条の契約更新後のリース期間が満了したと同時に、第25条により受託している債権のうち残存価格相当額(オープン・エンド契約は、別紙契約書(6)記載)を甲に譲渡できるものとし、乙はあらかじめ承諾します。尚、乙は車両の売却処分等に係る一切について甲の指示に従います。
第37条(権利の移転)
甲は、乙及び連帯保証人の承諾を得ないで本契約にもとづく契約上の地位及び権利の全部又は一部を第三者に譲渡もしくは質入し、又は物件に担保権を設定することができます。
第38条(特約条項)
乙及び連帯保証人は、本契約に特約を定めたときは、別紙契約書(13)に記載し、その条項は本契約と一体となり、これを追加又は補完し、もしくは修正することを異議なく承諾するものとします。
第39条(合意管轄)
乙及び連帯保証人は、本契約について紛争が生じた場 の訴額の如何にかかわらず、甲及び丙の本社・支店の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所とすることに 意します。
第40条(秘密保持)
(1)乙及び連帯保証人は、本契約の履行に関し知り得た営業上の一切の秘密を他に漏洩しないものとします。(2)乙又は連帯保証人が前項に違反した場は、乙及び連帯保証人は甲に対し、その一切の損害を賠償するものとします。
第41条(借受人又は連帯保証人に対する通知、みなし到達)
(1)甲において乙又は連帯保証人に対する通知をする必要が生じたときは、乙又は連帯保証人から書面による変更の通知がない限り、別紙契約書の住所欄、氏名欄の記載に従って通知します。(2)乙又は連帯保証人が、前項の書面による通知を怠ったため、甲からなされた本契約に関する通知が遅延又は到着しなかった場には、その通知が通常到達すべきときに到達したものとします。(3)乙又は連帯保証人が不在のため、甲からなされた本契約に関する通知が郵便局に留置された場 、留置期間満了時に乙又は連帯保証人にその通知が到達されたものとみなします。
第42条(反社会的勢力の排除)
(1)乙及び連帯保証人は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。①暴力団②暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者③暴力団準構成員④暴力団又は暴力団員もしくは暴力団準構成員と密接な関係を有するもの(団体を含む)⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等⑥前各号の共生者⑦その他前各号に準ずる者(2)乙及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲及び丙の信用を毀損し、又は甲及び丙の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為
F02801-A
F02801 F100-633 栄 オト推:2017.02(改17.02)