Contract
公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会 理事会運営規程
制定 平成23 年 4 月22 日(理事会)改正 平成24 年 3 月 8 日(理事会)
(平成30 年4 月1 日公益社団法人)
(目 的)
(理事会の種類)
2 通常理事会は、事業年度ごとに5月及び3月の年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4) 監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
(理事会の構成)
(招集者)
第 4 条 理事会は会長が招集する。ただし、第2条第3項第3号により理事が招集する場合及び同条第3項第
2 第2条第3項第3号による場合は、理事が、同条第3項第4号後段による場合は、監事が招集する。
3 会長は、第2条第3項第2号又は同条第3項第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
(招集通知)
第 5 条 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
2 会長は、前項の書面による通知の発出に代えて、理事及び監事の承諾を得た電磁的方法により通知を発出することができる。
3 前2項の規定に係らず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(理事会の議長)
2 前項にかかわらず、会長が欠席した場合又は理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事のなかから互選された者がこれに当たる。
(定足数)
第 7 条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(理事会の決議方法)
第 8 条 理事会に付議された事項の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事(以下「議決に加わることのできる理事」という。)の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
2 前項の電磁的記録とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第89 条の定めに従うものとする。
(報告の省略)
第 10 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第17 条第1項の規定による報告には適用しない。
(監事の出席)
第 11 条 監事は、理事会に出席し、必要に応じ意見を述べなければならない。
(議事録)
第 12 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面をもって別表に記載された事項を内容とする議事録を作成し、会長及び出席した監事は、これに記名押印しなければならない。
(議事録の配布)
第 13 条 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を配付して、議事の経過及びその結果を遅滞なく報告するものとする。
(権 限)
第 14 条 理事会は、本協会の業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督するとともに会長、副会長、専務理
(決議事項)
(1) 法令に定める事項
① 本協会の業務執行の決定
② 理事の職務の執行の監督
③ 会長、副会長、専務理事、常務理事及び執行理事の選定及び解職
④ 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
⑤ 重要な財産の処分及び譲受け
⑥ 多額の借財
⑦ 重要な使用人の選任及び解任
⑧ 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
⑨ 内部管理体制の整備
⑩ 競業避止義務及び利益相反取引の承認
⑪ 事業計画書及び収支予算書等の承認
⑫ 事業報告及び計算書類等の承認
⑬ その他法令に定める事項
(2) 下記規程の制定、変更及び廃止
① 理事会運営規程
② 会計処理規程
③ 職務権限規程
④ その他必要な事項の規程
(3) 定款第27条の責任の免除
(4) その他定款に定める事項
(5) その他重要な業務執行に関する事項
① 重要な事業その他の契約の締結、解除、変更
② 重要な事業その他の訴訟の処理
③ 支部長の委嘱及び委員長の指名
④ その他理事会が必要と認める事項
(理事の取引の承認)
第 16 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を明示して理事会の承認を得るものとする。
(1) 自己又は第三者のためにする本協会の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする本協会との取引
(3) 本協会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本協会とその理事との利益が相反する取引
2 前項における重要な事実とは次をいう。
(1) 取引をする理由
(2) 取引の内容
(3) 取引の相手・金額・時期・場所
(4) 取引が正当であることを示す参考資料
(5) その他必要事項
3 ただし、第1項第2号に該当する下記事項については、会長の判断によりその取引を実施できるものとする。この場合、会長は次の理事会においてこれを報告し承認を得なければならない。
(1) 受託調査研究委員会の審議を経た受託調査研究案件で、次の理事会開催まで待てない場合
(2) 特に急を要するため理事会を招集する時間的余裕が無いと認められる場合
(報告事項)
第 17 条 会長、副会長、専務理事、常務理事及び執行理事は、毎事業年度ごとに4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めたとき、又は法令若しくは定款に違反する事実やおそれ若しくは著しく不当な事実やおそれがあると認めたときは、これを理事会に報告しなければならない。
3 理事が第16 条に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(改 廃)
1 当規程は、一般社団法人全国上下水道コンサルタント協会の設立の登記の日から施行する。
2 「理事会の権能の一部を常任理事会に委任する事項について」(平成11 年9 月9 日制定)及び「理事会・常任理事会運営内規」(平成11 年9 月9 日制定)は、廃止する。
附 則
この規程は、平成24 年3月8日から施行する。
議事録記載事項 |
Ⅰ 通常の理事会 1 理事会が開催された日時及び場所 2 理事会が次に掲げる招集によるときは、その旨 ① 規程第2条第3項第2号の規定による会長以外の理事の請求を受けた招集 ② 規程第2条第3項第3号の規定による会長以外の請求をした理事の招集 ③ 規程第2条第3項第4号の前段の規定による監事の請求を受けた招集 ④ 規程第2条第3項第4号の後段の規定による監事の招集 3 理事会の議事の経過の要領及びその結果 4 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、その理事の氏名 5 次の規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 ① 定款第22条第3項の規定による理事の報告 ② 定款第23条第1項の規定による監事の報告 ③ 一般法人法第101条第1項の規定による監事の意見 6 規程第6条の規定による議長の氏名 Ⅱ 定款第31条第2項のみなし理事会 1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 2 上記1の事項を提案した理事の氏名 3 理事会の決議があったものとみなされた日 4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 Ⅲ 規程第10条第1 項の報告省略理事会 1 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容 2 理事会への報告を要しないものとされた日 3 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 |