1 案 件 名 2 金 額 円(消 費税 円を含む) 3 契 約 期 間 年 月 日~ 年 月 日 4 履 行 期 限 年 月 日 5 完 了 通 知 ♙ 本件業務を完了したとき仕様書に定める区分の業務の完了の都度 B ※♙B いずれかを選択。B を選択する場合は、仕様書において業務の区分が明確 に定められていることが前提。 6 支 払 条 件 完了検査合格後直近の 20 日締切り、翌月末日支払い 7 備 考
契約書№[ ]
学校法人立命館(以下「甲」という。)と契約先(以下「乙」という。)は、以下の〔契約要綱〕および〔契約条項〕(以下〔契約要綱〕と合わせて「本契約」という。)のとおり業務委託契約を締結する。
本契約成立の証として本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
20 年 月 日
甲:xxxxxxxxxxxxx0xx 乙:
学校法人立命館
理事⾧ xx xx
〔契約要綱〕
1 | 案 | 件 | 名 | |||||
2 | 金 | 額 | 円(消 | 費税 円を含む) | ||||
3 | 契 | 約 | 期 | 間 | 年 月 | 日~ 年 月 日 | ||
4 | 履 | 行 | 期 | 限 | 年 月 | 日 | ||
5 | 完 | 了 | 通 | 知 | ♙ | 本件業務を完了したとき 仕様書に定める区分の業務の完了の都度 | ||
B | ||||||||
※♙B いずれかを選択。B を選択する場合は、仕様書において業務の区分が明確 | ||||||||
に定められていることが前提。 | ||||||||
6 | 支 | 払 | 条 | 件 | 完了検査合格後直近の 20 日締切り、翌月末日支払い | |||
7 | 備 | 考 |
(2020.04)
〔契約条項〕
(契約の目的)
第1条 乙は、本契約書の他、これに付属する仕様書ならびに仕様書に添付された図面、見本および図書等(以下「仕様書」という。)に定めるところに従い、〔契約要綱〕で定められた履行期限までに、
〔契約要綱〕の案件名記載の業務(以下「本件業務」という。)を実施、完了し、甲は、その代金を乙に支払う。
(代金額)
第2条 本契約の代金額は、〔契約要綱〕に定めるとおりとする。
(再委任または再請負)
第3条 乙は、本件業務の全部または一部を第三者に再委任し、または再請負させてはならない。
(乙の管理義務等)
第4条 乙は、本契約の履行に際し、民法、商法その他法律の規定を遵守し、自ら行う企画または自己の有する技術もしくは経験に基づき、本件業務を実施しなければならない。
2 乙は、本件業務に従事する自己の従業員の身分、衛生、風紀および規律維持に一切の責任を負うものとする。
3 乙は、仕様書で定める要件を満たし、その他本 件業務の性質上求められる資格を有する者をして、本件業務を行わせるものとする。
(実施の調整)
第5条 甲は、乙の実施する本件業務および甲の発注に係わる第三者の実施する役務等が実施上、密接に関連する場合は、必要に応じて、その実施につき、調整を行う。この場合において、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う役務等の円滑な実施に協力しなければならない。
(実施途中の検査)
第6条 甲は、本件業務の実施途中においても、必要と認めたときは、検査担当者を置き、仕様書に基づく検査を行うことができる。
(乙の報告義務)
第7条 乙は、仕様書の定めるところにより、本件業務の実施状況を甲に報告しなければならない。
(支給および貸与)
第8条 本件業務を実施するために必要となる一切の物品は、乙が自らの負担により調達するものとし、甲は、何らの支給または貸与も行わない。
(仕様書の検査等)
第9条 乙は、その専門的見地から仕様書の内容を検査し、本件業務の内容、目的と、仕様書記載事項
に不適合または不十分な点がある場合は、甲に仕様書の改善を請求しなければならない。
(仕様書不適合等の場合の改善義務)
第10条 乙が本契約に基づいて行った業務が仕様 書に適合しない場合または本契約の目的の達成に 疑義がある場合において、甲がその改善を請求し たときは、乙は、当該請求に従わなければならない。この場合において、甲は、当該請求とともに、必要 と認められる履行期限の延⾧を求めることができ る。
2 甲は、前項の請求に代えて、乙に対し、代金の減額を求めることができる。
3 前2項の規定は、第 23 条の規定による損害賠償請求および第 19 条の規定による解除権の行使を妨げない。
(仕様書の変更)
第11条 甲は、必要があると認めたときは、仕様書の内容を変更することができる。
2 前項の変更により、乙に新たな費用負担が生じるときは、甲がその費用を負担する。ただし、変更の原因が乙の責に帰すべき事由による場合は、この限りではない。
(情報の開示)
第12条 甲は、本件業務の実施に必要と認める範囲で甲の保有する知識・経験およびその他の情報
(以下「本件情報」という。)を乙に開示するものとする。
2 乙は、本件情報を本件業務の実施のためのみに使用するものとし、他の用途に転用してはならない。
3 乙は、本件業務の実施が完了したときまたは甲の要求があるときは開示を受けた本件情報(甲の同意を得て複写・複製したものを含む。)を記述した文書および電子媒体を直ちに甲に返還しなければならない。
(守秘義務)
第13条 甲および乙は、本契約の履行に際し、相 手方より秘密情報である旨を示され開示を受けた 情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約の履 行以外の目的に供してはならず、また第三者に漏 えい、開示してはならない。ただし、開示を受けた 秘密情報が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報
(2) 開示を受けた時点で既に自ら保有していた情報
(3) 開示後に自己の責によらない事由により公知となった情報
(4) 正当な権利を有する第三者より守秘義務を負うことなく正当に入手した情報
(5) 開示後に相手方の秘密情報によらずして独自に開発または考案した情報
(個人情報の取扱い)
第14条 甲は、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報(以下「個人情報」という。)を乙に提供しなければならないときは、乙の本件業務の遂行上必要な最小限度において、乙に個人情報を提供する。
2 乙は、甲から個人情報の提供を受けたときは、別紙「個人情報取扱特記事項」に従い、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(完了通知および完了検査)
第15条 乙は、〔契約要綱〕の定めにより、業務の完了を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に仕様書に基づく検査を完了し、書面により当該検査の結果を乙に通知しなければならない。甲が上記期間内に通知をしない場合は、検査に合格したものとみなす。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、直ちに改善を行い、再度検査を受けなければならない。この場合においては、改善の完了を役務の完了とみなし、前2項の規定を適用する。
(代金の支払い)
第16条 乙は、前条の検査に合格したときは、代金を甲に請求する。
2 甲は、前項の請求を受理したときは、〔契約要綱〕に定める支払条件により、乙の指定する金融機関口座に代金を振り込む。
(契約不適合責任)
第17条 甲は、本件業務の目的物または成果の種類、品質もしくは数量が本件業務の内容、目的または仕様書の内容に適合しないものであるときは、乙に対し、甲の請求した方法によって、当該目的物または成果の補修、代替品の引渡し、もしくは不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、甲が相当な期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず、その期間内に履行の追完がないときは、甲は乙に対し、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲は催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質または当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項から前項までの規定は、第 23 条の規定による損害賠償請求および第 19 条の規定による解除権の行使を妨げない。
5 乙が種類または品質に関して本件業務の内容、目的もしくは仕様書の内容に適合しない目的物または成果を甲に引き渡した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完請求、代金の減額請求、損害賠償請求および契約の解除をすることができない。ただし、乙が、引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときはこの限りではない。
6 第1項から前項までの規定にかかわらず、甲は、甲の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完請求、代金の減額請求、損害賠償請求および契約の解除をすることができない。ただし、乙が甲の指図が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りではない。
(知的財産権)
第18条 本件業務の遂行の過程で得られた発明、考案、意匠、著作権その他一切の成果に係る特許、実用新案登録、意匠登録等を受ける権利および当該権利に基づき取得する産業財産権ならびに著作権(著作xx第 27 条および第 28 条に定める権利を含む。)その他の知的財産権(ノウハウ等に関する権利を含み、以下「xx的財産権」という。)は、すべて甲に帰属する。この場合において、乙は、甲に権利を帰属させるために必要となる手続(発明者たる従業者からの権利の取得および移転登録手続を含むが、これに限られない。)を履践しなければならない。
2 乙は、xに対して、本件業務の遂行の過程で得られた著作物に係る著作者人格権を行使しない。
3 甲および乙は、前2項に定める権利の帰属および不行使の対価が、第2条に定める代金額に含まれることを相互に確認する。
(契約解除)
第19条 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 不法行為、不正行為、重大な過失があったとき、または背信行為を行ったとき。
(2) 本契約に違反し、相当な期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、期間内に是正しないとき。
(3) 正当な理由なく、義務の履行を開始すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(4) 本件業務を完了すべき日までに本件業務を完了することができないと認められるとき、または完了すべき日から相当の期日を経過しても本件業務を完了する見込みがないと認められると
き。
(5) 手形・小切手等の不渡りを出したとき、または銀行取引停止処分を受けたとき。
(6) 仮差押、差押、競売の申立てを受けたとき、民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始の申立てを受け、もしくは自らこれらの申立てをしたとき、または清算に入ったとき。
(7) 解散の決議をしたとき。
(8) 租税、公課を滞納し催促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
(暴力団等との関係に基づく解除)
第20条 甲および乙は、自己のすべての役員等(甲 にあっては理事もしくは監事を、乙が個人である 場合にはその者を、乙が法人である場合にはその 役員またはその支店もしくは事業所の代表者をい う。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防 止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。) 第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)ではないことを保証する。
2 甲および乙は、前条に定める場合のほか、相手方が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、本契約を解除することができる。
(1) 役員等のいずれかが暴力団員であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に該当する暴力団をいう。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己もしくはその法人または第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団もしくは暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約、資材等の購入契約その他の契約において、その相手方が前各号のいずれかに該当すると知りながら、当該者と契約をしたと認められるとき。
(7) 相手方が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約、資材等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号の場合を除く。)において、当該契約の解除を求めたにもかかわらず、相手方がこれに応じなかったとき。
3 甲および乙は、相手方の役員等の一人が反社会的勢力(暴力団員ではないにしても、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する個人または集団の構成員をいう。)に該当する場合において前項の規定を準用することができる。
4 甲および乙は、前二項に基づきこの本契約を解除した場合、相手方に損害が生じてもこれを賠償する責任を負わない。解除された当事者は、当該解除により相手方に損害が生じた場合、その損害を賠償する責任を負う。
(不可抗力による解除)
第21条 甲および乙は、天災その他の避けることのできない理由により、本件業務を完了することが不可能、または著しく困難になったときは、甲乙協議のxx契約を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第22条 甲は、本契約が解除されたときは、乙が既に行った本件業務の目的物または成果のうち可分な部分の給付によって利益を受けるときは、当該部分を仕事の完成とみなして、当該部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相当する代金を乙に支払う。
(損害賠償)
第23条 甲および乙は、本契約の履行に際し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被ったときは、相手方に対して損害賠償請求をすることができる。
2 前項に定める損害賠償請求の金額は、請求者が被った損害の実額とする。
(権利義務の譲渡等)
第24条 乙は、甲の承認なしに本契約により生じる権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡もしくは承継させ、または担保に供してはならない。
(契約期間)
第25条 本契約の契約期間は、〔契約要綱〕に定めるとおりとする。
2 前項の定めにかかわらず、第 13 条、第 14 条、
第 23 条および第 26 条は、本契約終了後も有効に存続する。
(専属的合意管轄裁判所)
第26条 本契約に関する訴訟については、京都地 方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第27条 本契約に定めのない事項または契約条項の解釈に疑義を生じたときは、当事者双方が誠意をもって協議の上、解決をはかる。
以上
個人情報取扱特記事項
(個人情報取扱いの禁止事項)
第1 乙は、業務の遂行にあたり甲から取扱いを委託された個人情報を、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、業務遂行以外の目的で、加工、改ざん、利用、複写または複製してはならない。
2 乙は、甲から取扱いを委託された個人情報を、他に開示しまたは漏えいしてはならない。
(従業員等の秘密保持義務)
第2 乙は、自己の役員および従業員(直接的であるか間接的であるかを問わず、乙の指揮監督を受けて業務に従事する者をいう。以下「従業員等」という。)に対し、個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止する。
2 乙は、従業員等が退職する場合、当該従業員等に対し、退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど、在任もしくは在職中に知り得た全ての個人情報の返還または破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講じなければならない。
(安全管理措置)
第3 乙は、本件業務の遂行にあたり、個人情報の 漏えい、滅失またはき損(以下「漏えい等」とい う。)の防止のために合理的と認められる範囲内で、組織的、人的、物理的および技術的な安全管理の ために必要かつ適切な措置(以下「安全管理措置」 という。)を講じなければならない。
2 甲および乙は、前項に定める安全管理措置に関し、その具体的内容を特に指定しようとする場合、本件業務の内容、規模および対価を考慮し、当事者双方が協議の上、対応を決定しなければならない。
(管理、監督)
第4 乙は、前条に定める安全管理措置を徹底するため、業務の遂行にあたり個人情報の取扱いに関する管理責任者を定めなければならない。
2 乙の管理責任者は、業務の遂行上、実際に個人 情報を取扱う従業員等の範囲を限定するものとし、当該従業員等に対して必要かつ適切な監督を行わ なければならない。
(本人に対する責任等)
第5 乙は、個人情報の主体たる本人から個人情報の開示、訂正、追加または削除等の請求を受けた場合、あるいは行政機関、司法機関等、本人以外の第三者から個人情報の提供を要請された場合、すみやかに甲に通知しなければならない。この場合、乙は、本人または本人以外の者の請求または要請に直接応じる義務を負わず、xが自己の費用と責任をもって対応しなければならない。
(監査)
第6 甲は、乙における安全管理措置の実施状況を確認するために必要な限度において、乙に対し、報告、資料の提出または監査の受入れを求めることができる。この場合、乙は正当な理由がある場合を除き、甲の求めに応じなければならない。
(改善の指示)
第7 甲は、前条による報告、資料の提出または監査の結果、乙において個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、乙に対し安全管理措置の改善を要請することができる。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善を行わなければならない。
(事故発生時の対応)
第8 乙は、個人情報の漏えい等の事故が発生したと認識し、または発生したおそれがあると判断したときは、直ちに甲に報告しなければならない。このとき、甲および乙は、事故の拡大または再発を防止するために合理的に必要と認められる措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、甲および乙が講ずべき措置については、安全管理措置の実施状況、事故によって個人情報の本人が被る権利利益の侵害の状況、事故の内容および規模等に鑑み、当事者双方が協議の上定めなければならない。
(個人情報の返還等)
第9 乙は、本件業務が終了したとき、または甲の求めがあるときはいつでも、甲より取扱いを委託された個人情報(その複製物を含む。)の全部または一部を甲に返還し、または記録媒体から消去しなければならない。
以上