レコーダー 台 □記録時間が1日24時間及び7日間以上あり □1秒間の記録コマ数:4FPS以上 □記録画素数:38万画素以上 □外部記録媒体への画像記録機能あり □記録画像の情報流出防止措置あり 防犯カメラの設置を明示するための表示 枚 サイズ 縦( )cm 横( )cm
令和 年度尼崎市防犯カメラ設置補助事業 応募書
令和 年 月 日
尼崎市長 あて
団体名
代表者名
〒 ―
住所
電話番号 自宅( ) ―
携帯( ) ―
メール(任意)
令和 年度尼崎市防犯カメラ設置補助事業に下記のとおり応募するため、関係書類を提出します。
記
1 応募内容 【 新規設置 / 更新設置 】 カ所
2 応募時に必要となる添付書類
-
-
書類名
チェック欄
1
防犯カメラ設置補助事業計画書
□
2
収支予算書
□
3
見積書の写し
□
4
仕様書の写し
□
5
地域合意書及び維持管理等誓約書
□
6
写真(現況写真、撮影箇所がわかるもの)
□
7
防犯カメラ設置場所の地図
□
8
防犯カメラ等運用規定の写し
□
9
応募団体規約の写し
□
10
応募団体役員名簿の写し
□
-
3 更新設置の応募の場合に追加で必要となる添付書類
-
-
書類名
チェック欄
1
前回の兵庫県防犯カメラ設置補助事業交付決定通知書の写し
□
-
防犯カメラ設置補助事業計画書
設置団体 |
団体名 代表者名 電話 - - 携帯 - - |
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設置場所住所(優先順位 位) |
市 区 郡 町 丁目 番 号 (施設名 ) |
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設置する場所の所有者 |
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設置許可の有無 |
□設置許可あり □許可見込み(交付決定時には許可を得ていること) |
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稼働(予定)年月日 |
令和 年 月 日 |
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設備の概要 |
種 別 |
数量 |
仕 様 |
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カメラ □レコーダー接続型 □レコーダー一体型 (レコーダー一体型も下記にレコーダーの仕様を記載すること) |
台 |
□撮影画素数38万画素以上 □カラーでの撮影機能あり □作動時間が1日24時間 □夜間撮影機能あり □防雨機能あり |
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レコーダー |
台 |
□記録時間が1日24時間及び7日間以上あり □1秒間の記録コマ数:4FPS以上 □記録画素数:38万画素以上 □外部記録媒体への画像記録機能あり □記録画像の情報流出防止措置あり |
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防犯カメラの設置を明示するための表示 |
枚 |
サイズ |
縦( )cm 横( )cm |
|
種 別 |
□プレート □シール □その他( ) |
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表 記 |
□「防犯カメラ設置」等及び設置団体名 |
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設置等の合意 |
□設置機器、設置場所、適正管理、維持費支出等について、設置団体内での合意がある(別添「地域合意書及び維持管理誓約書」のとおり) |
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設置場所の検討 |
□防犯カメラ設置場所周辺の防犯環境について、設置団体内で検討をしている(別添「地域安全マップ」記載のとおり) |
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管理運用規程 |
□補助要件に定める事項を含む防犯カメラ管理運用規程が定められている(別添「防犯カメラ管理運用規程」のとおり) |
注 該当する事項の□にはチェックマーク(✓)を記入してください
収 支 予 算 書
1 収入の部
-
-
科 目
予 算 額
摘 要
市補助x
x
自己負担x
x
計
円
-
2 支出の部
-
-
科 目
予 算 額
摘 要
機器購入費
設置工事費
円
計
円
-
(注) 1 収支の計はそれぞれ一致する。
2 市補助金は、見込み額を記入する。
地域合意書及び維持管理等誓約書
下記設置場所に設置する防犯カメラは、
の合意に基づき設置するものです。
防犯カメラ運用規定を遵守し、
が適正に設置、維持管理及び運用を行います。
設置場所 |
市 区 郡 町 丁目 番 号 (施設名 ) |
令和 年 月 日
団体名
氏 名
防犯カメラ等運用規程
(目的)
第1条 この規程は、 が防犯の目的で設置した防犯カメラ及びこれにより撮影し、又は記録した映像データ等(以下「防犯カメラ等」という。)の管理に関する基本的事項を定めることにより、これらの適正な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、防犯カメラとは、犯罪の予防を目的として、不特定多数の者が利用する特定の場所( )に常設する映像撮影機器で、映像の表示又は記録の機能を有するものをいう。
(運用責任者等)
第3条 は、防犯カメラ等の適正な運用を図るため、防犯カメラ等運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置くものとする。
2 は、運用責任者を補佐するとともに、防犯カメラ等の取扱いを行わせるため、運用責任者の指名するところにより、防犯カメラ等取扱者(以下「取扱者」という。)を置くものとする。ただし、防犯カメラ等の取扱いに関する業務を第三者に委託する場合は、この限りでない。
3 防犯カメラ等の取扱いに関する業務を受託した者(以下「受託者」という。)は、委託契約等に基づき、この規程及び運用責任者の指示に従い、防犯カメラ等の取扱いに関する業務を行うものとする。
4 は、必要に応じて、受託者が行う防犯カメラ等の取扱いに関する業務について、検査するものとする。
(運用責任者等の責務)
第4条 運用責任者、取扱者及び受託者(以下「運用責任者等」という。)は、この規程の定めるところにより、防犯カメラ等の適切な運用を図り、その設置目的を効果的に達成するよう努めるともに、自己の映像を収録された者の権利の保護を図らなければならない。
2 運用責任者等は、防犯カメラによって撮影された映像から知り得た情報を他人に漏らしてはならない。運用責任者等でなくなった後においても同様とする。
(防犯カメラ等の運用)
第5条 防犯カメラ等は、次に定めるところにより運用されなければならない。
(1) 撮影対象区域を必要最小限の範囲とすること。
(2) 防犯カメラが設置されている旨及び設置者の名称・連絡先を、防犯カメラの設置場所に明確かつ適切な方法で表示すること。
(3) 映像表示機器及び録画機器の設置場所に運用責任者等以外の者がみだりに立ち入ることがないようにするほか、映像の外部への漏えい等を防止するための所要の安全対策を講じること。
(4) 運用責任者等による映像の監視は、防犯カメラ等の設置目的に照らし、必要な場合のみにとどめること。
(記録した映像等の管理)
第6条 映像及び映像を記録した媒体(以下「記録媒体」という。)等は、次に定めるところにより管理されなければならない。
(1) 映像の加工や不必要な複写を行わないこと。
(2) に保管し、盗難及び散逸の防止に努めること。
(3) 映像表示機器及び録画機器の設置場所以外の場所への持出しを禁止すること。ただし、保守点検等の理由により、運用責任者が許可した場合は、この限りでない。
(4) 映像の保管期間は、 までとし、当該保管期間を経過した後は、確実な方法により、速やかに映像を消去し、又は記録媒体の破砕等の処理を行うこと。ただし、法令等に基づく場合又は捜査機関から犯罪捜査を目的とする要請を受けた場合は、この限りでない。
(5) その他映像及び記録媒体の不正利用、外部流出、改ざん等の防止のために必要な措置を講じること。
(映像及び記録媒体の提供の制限)
第7条 映像及び記録媒体の内容は、これを提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 映像から識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意がある場合
(2) 法令等に基づく場合
(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的で要請を受けた場合
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められる場合。
(苦情処理)
第8条 運用責任者は、本人又は住民等から防犯カメラ等の運用に関する苦情を受け付けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講じなければならない。
(補則)
第9条 この規程の施行に関して必要な事項は、運用責任者が別に定める。
附則
この規程は、令和 年 月 日から施行する。