ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「 ご契約のしおり(約款)」に記載しています。必要に応じて当社ホームページの Web 約款をご参照いただくか、取扱代理店または当社にご請求ください。
傷害保険 標準例
傷害保険をご契約いただくお客さまへ
重要事項のご説明
※保険申込書への署名または記名・押印は、この書面の受領印を兼ねています。
〔※ 1 年契約を前提〕
この書面では、傷害保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご契約前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。
契 約 概 要
保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「ご契約のxxx(約款)」に記載しています。必要に応じて当社ホームページの Web 約款をご参照いただくか、取扱代理店または当社にご請求ください。
xxx
このマークに記載の項 は、「ご契約のxxx(約款)」に記載されています。
※「ご契約のxxx(約款)」は、ご契約後、保険証券・保険契約継続証とともにお届けします。
●保険契約者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
「ご契約のxxx(約款)」にも「用語のご説明」が記載されておりますので、ご確認ください。
xxx 保険期間、始期日、解約日、満期日、治療、入院、後遺障害 など
用語のご説明
約款 | 普通保険約款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 |
特約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 | |
補償の対象(者)等 | 保険契約者 | 当社に保険契約の申込みをされる方で、保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
被保険者 | 保険契約により補償の対象となる方をいいます。 | |
保険金 | 保険金 | 普通保険約款およびセットされた特約により補償される傷害または損害等が生じた場合に当社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
保険金額 | 保険金額 | 保険契約により保険金をお支払いする事由が生じた場合に、当社がお支払いする保険金の額(または限度額)をいいます。 |
保険料 | 保険料 | 保険契約者が保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 |
その他 | 危険 | 傷害または損害等の発生の可能性をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。 | |
親族 | 6 親等内の血族および3 親等内の姻族をいいます。 | |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 | |
他の保険契約等 | 傷害保険・傷害疾病保険・共済契約等をいい、いずれも積立保険を含みます。 |
1 契約締結前におけるご確認事項
契 約 概 要
(1)商品の仕組み
この「重要事項のご説明」では、傷害保険について説明しています。
ご家族向けプラン
個人向けプラン
女性向けプラン
基本となる補償、セットすることができる特約(任意セット特約)、自動的にセットされる特約(自動セット特約)は次のとおりです。
基本となる補償 | セットすることができる特約 (任意セット特約) | |
ケガの補償 ※交通事故等によるケガのみに限定したタイプもご用意しています。 | 天災危険補償特約 日常生活賠償特約 携行品特約 救援者費用等補償特約 受託品賠償責任補償特約 ホールインワン・アルバトロス費用 補償特約 | |
ケガの補償 + 顔面2倍支払 | 交通事故危険増額支払 天災危険補償特約 (倍数方式)特約 第三者の加害行為による保険金 日常生活賠償特約 2倍支払特約 携行品特約 救援者費用等補償特約 受託品賠償責任補償特約 ホールインワン・アルバトロス費用 ホームヘルパー費用 補償特約補償特約 | |
ケガの補償 + 育英費用 | 交通事故危険増額支払 天災危険補償特約 (倍数方式)特約 日常生活賠償特約 携行品特約 救援者費用等補償特約 受託品賠償責任補償特約 |
自動的にセットされる特約
(自動セット特約)
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約
お子さま向けプラン
▼
上記以外の主な特約
各プランにおける被保険者の範囲は、以下のとおりです。
※家族構成は、保険金支払事由発生時のものをいいます。
プラン | 被保険者の範囲 | |||
本人(注1) | 配偶者 | その他ご家族(注2) | ||
個人向けプラン | 〇 | − | − | |
ご家族向けプラン | 家族型(家族型への変更に関する特約セット) | 〇 | 〇 | 〇 |
夫婦型(夫婦型への変更に関する特約セット) | 〇 | 〇 | − | |
本人・親族型(本人・親族型への変更に関する特約セット) | 〇 | − | 〇 | |
女性向けプラン | 〇 | − | − | |
お子さま向けプラン | 〇 | − | − |
(注1)保険申込書の被保険者欄記載の方。ご家族向けプランでは、記名被保険者。
(注2)家族型では、本人またはその配偶者と生計を共にする「同居の親族・別居の未婚の子」。本人・親族型では、本人と生計を共にする「同居の親族・別居の未婚の子」。
日常生活賠償特約、受託品賠償責任補償特約における被保険者の範囲は、次のとおりです。
▪本人 ▪配偶者 ▪本人またはその配偶者と生計を共にする「同居の親族・別居の未婚の子」
※お子さま向けプランは一部異なります。詳細は普通保険約款· 特約でご確認ください。
(2)基本となる補償等
契 約 概 要
注意喚起情報
①基本となる補償
基本となる補償は、次のとおり構成されています。保険金の種類は複数のパターンで組み合わせていただくことが可能です。また、保険金をお支払いする場合およびお支払いしない主な場合は次のとおりです。
詳しくは普通保険約款・特約をご参照ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
死亡保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて●日以内に死亡した場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った金額を控除した残額をお支払いします。 | ▪病気・心神喪失等を原因とする場合、およびこれらを原因としてケガをした場合 (例えば、歩行中に病気により意識を喪失し転倒をしたためケガをした場合など) |
後遺障害保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて●日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の●%〜●%をお支払いします。ただし、保険期間を通じて合算し、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 | ▪妊娠・出産・早産を原因としたケガ ▪細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 ▪酒気帯び運転・麻薬などにより正常な運転ができない状態での運転中に生じたケガ |
▪ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗などの危険な運動中のケガ | ||
入院保険金 | 事故の発生の日からその日を含めて●日以内に入院した場合に、入院の日数に対して、1 日につき入院保険金日額をお支払いします。ただし、事故の発生の日からその日を含めて●日以内の入院に限ります。 | |
▪自動車競争選手、プロボクサー、猛獣取扱者などの危険な職業に従事中のケガ ▪地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ など | ||
手術保険金 | 上記入院保険金が支払われる場合において、その治療のため、手術を受けた場合に、手術の種類に応じて入院保険金日額の●倍、●倍または●倍をお支払いします。ただし、1 事故につき事故の発生の日からその日を含めて●日以内の手術1 回に限ります。 | |
通院保険金 | ||
事故の発生の日からその日を含めて●日以内に通院(往診を含みます。)した場合に、通院の日数に対して、1 日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、●日間を限度とします。 |
契 約 概 要
②主な特約の概要
特約には、次の2種類があります。
a.ご契約時のお申出にかかわらず、全ての契約に自動的にセットされる特約(自動セット特約) b.ご契約時にお申出があり、当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)
▪日常生活賠償特約(任意セット特約)
保険期間中の日本国内における次の事故で、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負った場合
a.住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 b.被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額および判決による遅延損害金、損害防止費用等をお支払いします。
▪天災危険補償特約(任意セット特約)
死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金について、地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による事故の場合も保険金をお支払いします。
※特約の詳細および記載のない特約については普通保険約款・特約をご参照ください。
注意喚起情報
③特約の補償重複
次表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(傷害保険以外の保険契約にセットされる特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(注)
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
1 | 傷害保険の日常生活賠償特約 | 自動車保険の日常生活賠償特約 |
2 | 傷害保険の携行品特約 | 家庭用火災保険の携行品特約 |
3 | 傷害保険のホールインワン・アルバトロス費用補償特約 | ゴルファー保険のホールインワン・アルバトロス費用補償特約 |
4 | 傷害保険の育英費用補償特約 | こども総合保険の育英費用補償特約 |
〈補償が重複する可能性のある主な特約〉
(注)1 契約のみに特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
契 約 概 要
④保険金額の設定
▪保険金額の設定にあたっては、次のa. 〜 c. にご注意ください。 a.お客さまが実際に契約する保険金額については、保険申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等でご確認ください。
b.各保険金額・日額は、引受けの限度額があります。保険金額・日額は、被保険者の年令・年収などに照らして適正な額となるように設定してください。なお、死亡・後遺障害保険金額は、次のいずれかに該当する場合、他の保険契約等と合計して、●●●●円が上限となります。
● 被保険者が保険期間開始時点で満15 才未満の場合
● 保険契約者と被保険者が異なる契約において、被保険者の同意がない場合
c.保険金額・日額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえて設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。
契 約 概 要
注意喚起情報
⑤保険期間および補償の開始・終了時期
▪保 険 期 間:1 年間
▪補償の開始:始期日の午後●時(これと異なる時刻が保険申込書に記載されている場合は、その時刻)
▪補償の終了:満期日の午後●時
(3)保険料の決定の仕組みと払込方法等
契 約 概 要
①保険料決定の仕組み
保険料は保険金額・本人のお仕事の内容(交通事故危険のみ補償特約をセットする場合を除きます。)等によって決定されます。お客さまが実際に契約する保険料については、保険申込書の保険料欄でご確認ください。
契 約 概 要
注意喚起情報
②保険料の払込方法
ご契約の保険料は、キャッシュレスで払い込むことができます(現金により払い込むことも可能です。)。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。
〇:選択できます ×:選択できません
主な払込方法 | 月払 | 一時払 |
口座振替 | 〇 | 〇 |
クレジットカード払 | 〇 | 〇 |
注意喚起情報
③保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料払込方法が口座振替、クレジットカード払の場合は、保険料払込期日までに保険料を払い込んでください。
保険料払込期日の翌月末日までに保険料の払込みがない場合、事故が発生しても、保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。
月払でご契約の場合で、死亡保険金をお支払いすべき事故が発生した場合には、未払込分の保険料を請求させていただくことがあります。
契 約 概 要
(4)満期返戻金・契約者配当金
この保険には満期返戻金・契約者配当金はありません。
2 契約締結時におけるご注意事項
(1)告知義務(保険申込書の記載上の注意事項)
注意喚起情報
保険契約者、被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項 のことです。この項 が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
①被保険者本人の「職業・職務」
(交通事故危険のみ補償特約をセットする場合を除きます。)
②同種の危険を補償する他の保険契約等に関する情報
注意喚起情報
(2)クーリングオフ
「傷害保険」は保険期間が1年のみとなるため、ご契約のお申込み後に、お申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
注意喚起情報
(3)死亡保険金受取人
①特に死亡保険金受取人を定めなかった場合
死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
②死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合
被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。
なお、保険契約者と被保険者が異なるご契約を、被保険者の同意のないままに契約されていた場合は、保険契約が無効となります。
※企業等が保険契約者および死亡保険金受取人となり、従業員等を被保険者とする場合は、保険契約者から、被保険者(従業員等)のご家族等に対し、保険の加入についてご説明ください。
③ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合
被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。
3 契約締結後におけるご注意事項
注意喚起情報
(1)通知義務等
ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください(交通事故危険のみ補償特約をセットする場合を除く。)。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
①保険証券記載の職業・職務を変更した場合
②新たに職業に就いた場合
③保険証券記載の職業をやめた場合
▪また、①②のいずれかにおいて、次の「補償対象外となる職業」に該当した場合は、ご契約を解約いただくか、当社からご契約を解除します。
補償対象外となる職業
xxx
オートテスター(xxxxxxx)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 遅滞なくご通知いただくその他の事項
▪ご契約後、次の事実が発生する場合には、契約内容の変更等が必要となります。直ちに取扱代理店または当社にご通知ください。
①保険証券記載の住所を変更した場合
②特約の追加など、契約条件を変更する場合
契 約 概 要
注意喚起情報
(2)解約返戻金
ご契約を解約する場合は、取扱代理店または当社に速やかにお申出ください。
▪ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返戻金として返還します。
▪解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返戻金を返還します。ただし、解約返戻金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
▪始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
始期日
解約日
保険期間
未経過期間
満期日
注意喚起情報
(3)被保険者からの解約
被保険者が保険契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者は保険契約者に解約を求めることができます。
xxx
この場合、保険契約者は解約しなければなりません。 被保険者による保険契約の解除請求
その他ご留意いただきたいこと
注意喚起情報
(1)取扱代理店の権限
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
注意喚起情報
(2)保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。傷害保険は「損害保険契約者保護機構」の対象なので、引受保険会社が破綻した場合でも保険金、解約返戻金等は80 %まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3 か月までに発生した事故による保険金は100 %補償されます。
注意喚起情報
(3)個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報は、当社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびグループ各社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります(商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。)。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
▪契約等の情報交換について
当社は、本保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
▪再保険について
当社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険引受会社に提供することがあります。詳しくは当社ホームページをご覧ください。
(4)継続契約について
▪保険金請求状況や年令などによっては、保険期間終了後、契約を継続できないことや、補償内容を変更させていただくことがあります。
▪当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前の保険契約と異なることや、契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
(5)事故が起こった場合
xxx
保険金の請求を行うときは、保険金請求書に加え、普通保険約款・特約に定める書類のほか、「ご契約のxxx(約款)」の「保険金
の請求時にご提出いただく書類」に記載の書類等をご提出いただく場合があります。
xxx
重大事由による解除、共同保険、契約内容登録制度、自動継続特約の説明、保険証券の確認・保管
事故が起こった場合の手続、代理請求人制度
〈 保険に関する相談・苦情・お問い合わせは 〉
●●●●お客さまデスク
●●●●−●●●−●●●
【受付時間】平日 9:00〜20:00 土日・祝日 9:00〜17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
〈 万一、事故が起こった場合は 〉
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24 時間365 日事故受付サービス
●●●●事故受付センター ●●●●−●●●−●●●
〈 指定紛争解決機関 〉
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽ ADR センター
【受付時間】平日 9:15〜17:00(土日祝日・年末年始を除く)
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
0570 - 022 - 808〔ナビダイヤル(有料)〕
注意喚起情報
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