https://www.city.sendai.jp/keyaku- kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku /buppin.html
入 札 説 明 書
件 名
xx地区スクールバス運行業務委託
仙 台 市
この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第 67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第 372号),仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。),物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則
(平成 7年仙台市規則第93号。以下「特例規則」という。),仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平 成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」 という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札 参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 公告日 令和5年1月31日
2 入札担当部局,問合せ先及び契約条項を示す場所
(1) 所 在 地:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x
(0) 担 当 課:仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話000-000-0000
(3) 調達責任者:仙台市長
3 競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量 xx地区スクールバス運行業務委託 一式
(2) 案件内容 別添仕様書のとおり
(3) 履行場所 別添仕様書のとおり
(4) 履行期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
4 入札参加者に必要な資格
一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において,次に掲げる要件をす べて満たす者で,本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。
(1) 仙台市における競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。
(2) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。
(3) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。
(4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。
(7) 資本金10,000,000円以上であること。
(8) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条に基づく一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けている者であること。
5 入札参加者に必要な資格の確認等
(1) 本入札の参加希望者は,4に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため,次に従い,一般競争入札参加申請書(添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む。以下「申請書類」という。)を提出し,本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。
4(1)の認定を受けていない者も次に従い申請書類を提出することができる。この場合におい
て,4に掲げる事項のうち4(1)以外の事項を満たしているときは,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として入札参加者に必要な資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が本入札に参加するためには,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお,期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者は,本入札に参加することができない。
ア 申請書類: ① 一般競争入札参加申請書
(添付書類)
② 一般貸切旅客自動車運送事業の許可書または認可証の写し
イ 提出期間:令和5年1月31日から令和5年2月16日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和5年2月16日を受領期限とする。)
ウ 提出場所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x
仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話000-000-0000エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。
(2) 入札参加者に必要な資格の確認は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は令和5年2月22日までに通知する。なお,本入札への参加資格があると認められた者に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。
(3) 上記(2)に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても,開札が終了するまでは,入札を辞退することができる。入札を辞退するときは,辞退届(任意様式)を上記(1)ウの場所に提出すること。入札参加者又はその代理人として入札室に入室した者が入札室内で辞退届を提出した場合は,即時に入札室を退室すること。また,当該入札の辞退を表明している入札書を投函した場合(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)は,無効の入札書を投函したものとみなす。
6 競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者等の手続き
(1) 本入札の参加希望者で,令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けておらず,4 (1)に掲げる要件を満たさない者は,次に従い当該資格審査申請を行うことができる。
ア 提出書類:仙台市ホームページで確認すること。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxx
イ 提出期間:令和5年1月31日から令和5年2月7日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和5年2月7日を受領期限とする。)
ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。
エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。
(2) 令和2・3・4年度競争入札参加資格(物品)の認否の決定は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は認否の決定後に通知する。
7 仕様書に対する質問
(1) 本入札の参加希望者で,別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は,次に従い提出すること。
ア 提出書類:質疑応答書(別添様式。質問事項を記載すること。)イ 提出期間:5(1)イに同じ。
ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:5(1)エに同じ。
(2) (1)の全ての質問に対する回答は,令和5年2月22日までに,本入札説明書を公開しているホームページ内に掲載する。
7-2 資料の配付
(1) 次の資料については,本市ホームページでの公開は行わず,直接配付するので,本入札の参加希望者は,次に従い,資料を必ず受領しなければならない。なお,5に掲げる一般競争入札参加申請書等の提出前であっても受領することができる。
ア 配付資料:運行計画(別添仕様書において別紙2~4と記載されている資料)
イ 配付期間:令和5年1月31日から令和5年2月16日まで(土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。)
ウ 配付場所:仙台市教育局学事課(xxxxxxxxxxx0x00x xx分庁舎11階)
エ 注意事項:配付を希望する者は,学事課職員に対し,身分を確認できるもの(マイナンバーカード,自動車運転免許証,会社発行の写真付身分証等ですべて原本)を掲示すること。
(2) 資料の受領は必須であり,資料を受領しない者は,本入札に参加することができないので注 意すること。
7-3 運行経路図の閲覧
(1) 本入札の参加希望者で,本案件にかかる運行経路図の確認を希望する者は,次に従い閲覧することができる。なお,5に掲げる一般競争入札参加申請書等の提出前であっても閲覧することができる。
ア 閲覧期間:令和5年1月31日から令和5年3月8日まで(土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。)
イ 閲覧場所:仙台市教育局学事課(xxxxxxxxxxx0x00x xx分庁舎11階)
ウ 注意事項:閲覧を希望する者は,学事課職員に対し,身分を確認できるもの(マイナンバーカード,自動車運転免許証,会社発行の写真付身分証等ですべて原本)を掲示すること。
(2) 運行経路図の閲覧は任意であり,閲覧を行わなかった者の本入札への参加を妨げるものでは ない。
8 入札及び開札の日時及び場所
(1) 日 時:令和5年3月8日 13時50分
ただし,郵便による入札の受領期限は令和5年3月7日とする。
(2) 場 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x仙台市財政局財政部契約課入札x
xxx,郵便による入札のあて先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」と
すること(住所は上記に同じ)。
なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号000-000-0000)。
9 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金:免除
(2) 契約保証金:契約金額の10分の1以上
10 入札及び開札方法等
(1) 入札書は持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)すること。電報,電話その他の方法による入札は認めない。
(2) 入札参加者又はその代理人は,仕様書,図面及び契約書案並びに規則及び特例規則を熟知の上,入札をしなければならない。
(3) 入札参加者又はその代理人は,本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。
(4) 入札室には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札
関係職員」という。)及び下記(18)の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし,入札xxxx者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。
(5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては入札室に入室することができない。
(6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札関係職員に一般競争入札参加資格認定通知書(5の手続きにより本市から交付を受けたもので,写しによることができる。)及び身分を確認できるもの(マイナンバーカード,自動車運転免許証,会社発行の写真付身分証等ですべて原本)並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状(別添様式によること。)を提示又は提出しなければならない。
(7) 入札参加者又はその代理人は,入札xxxx者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することができない。
(8) 入札室において,次の各号の一に該当する者は,当該入札室から退去させるものとする。ア xxな競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者
イ xxな価格を害し,又は不正の利益を得るため連合をした者
(9) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,別添様式による入札書を作成し,提出すること。なお,入札書には,次の事項を記載すること。
ア 件名(xx地区スクールバス運行業務委託)
イ 入札金額(総額(課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き))ウ 日付(持参の場合は入札日を,郵送の場合は発送日を記入すること。)
エ 宛て先(「仙台市長」と記入すること。)
オ 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)
カ 入札者氏名及び押印。ただし,押印を省略する場合は,本件責任者及び担当者の部署名,氏名及び連絡先を記入すること。
(10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示に限る。
(11) 持参による入札の場合においては,入札書を封筒に入れ,かつ,その封皮に入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号),件名及び入札日を表記し,8(1)に示した日時に,
8(2)に示した場所において提出しなければならない。
郵便による入札の場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書きし,入札書を入れて密封した中封筒及び一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ,8(1)に示した受領期限までに,8(2)に示した場所に到達するよう郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)しなければならない。なお,この場合,中封筒の封皮には,上記の持参による入札の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。
(12) 入札金額は,一切の諸経費(ただし,仕様書において発注者が負担することとしているものを除く。)を含めて見積もった金額とすること。
(13) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約予定金額)とするので,入札参加者又はその代理人は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額から課税時の消費税率により算出した消費税相当額を減じた金額を入札書に記載すること。
(14) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること(えんぴつ等の容易に消去可能な筆記用具は使用しないこと)。
(15) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)から提出された書類を本市の審査基準に照らし,採用し得ると判断した者のみを落札決定の対象とする。
(16) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(17) 入札xxxx者は,入札参加者又はその代理人が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。
(18) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員を立ち会わせてこれを行う。
(19) 開札をした場合において,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)の入札のうち予定価格以下の入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことがある。ただし,郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお,再度の入札を辞退する者は,入札室から退室しなければならない。この場合,辞退届の提出は不要とする。
11 入札の無効
次の各号の一に該当する入札書は無効とし,無効の入札書を提出したものを落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお,本市より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても,開札時点において,
4に掲げる資格のないものは,入札参加者に必要な資格のない者に該当する。
(1) 4に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 要綱第4条第1項の規定により,入札参加資格を失った者の提出した入札書
(3) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書
(4) 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名の記載のな
い又は判然としない入札書
(5) 代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名(代理人の氏名)の記載のない又は判然としない入札書
(6) 件名又は入札金額の記載のない入札書(「0円」または「無料」等の記載は入札金額の記載のない入札書とみなす。)
(7) 件名の記載に重大な誤りのある入札書
(8) 入札金額の記載が不明確な入札書
(9) 入札金額を訂正した入札書
(10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書
(11) 8(1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書
(12) 入札が真正なものであることが確認できない入札書
(13) xxな価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
(14) 「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」に違反し,価格又はその他の点に関し,明らかにxxな競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書
(15) 当該入札の辞退を表明している入札書(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)
(16) その他入札に関する条件に違反した入札書
12 落札者の決定方法等
(1) 本入札は,令和5年度予算の成立を前提とした契約準備行為として行うものであるため,落札決定は令和5年度予算が発効する令和5年4月1日に,次の(2)(3)において決定した落札候補者に対し行うものとする。ただし,当該調達にかかる令和5年度予算が成立しない場合,本入札は無効とする。
(2) 有効な入札書を提出した者であって,予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を落札候補者とする。
(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者(入札室に入室していた代理人を含む)にくじを引かせて落札候補者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員にこれに代わってくじを引かせ,落札候補者を決定する。
(4) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知する。
(5) 落札者が,規則第14条で定める期日まで,契約書の取交わしをしないときは,落札の決定を取り消す。
13 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取り扱い
落札決定後,契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該落札決定を取り消し契約締結は行わない。この取扱いにより,落札者に損害が発生しても,本市は賠償する責を負わない。
(1)「4 入札参加者に必要な資格」各号のいずれかに該当しないこととなったとき。
(2) 一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。
(3) 要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるとき。
14 苦情申立
本件における競争入札参加資格の確認その他の手続き等に関し,政府調達に関する協定に違反していると判断する場合は,その事実を知り,又は合理的に知りえたときから10日以内に,書面にて仙台市入札等監視委員会に対してその旨の苦情を申し立てることができる。
15 留保条項
(1) 本入札は,事業実施の前年度に契約準備行為として行うものであり,落札の効果は令和5年度予算が発効する令和5年4月1日に生じる。ただし,当該調達にかかる令和5年度予算が成立しない場合は,本入札は無効とする。
(2) 契約確定後も仙台市入札等監視委員会から通知を受けた場合は,事情変更により契約解除をすることがある。
16 契約書の作成
(1) 落札者は,交付された契約書に記名押印し,契約書の取交わしを行うものとする。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 本契約は本市と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ,確定しないものとする。
17 支払いの条件
別添契約書案による。
18 契約条項
別添契約書案,規則及び特例規則による。
19 その他必要な事項
(1) 入札をした者は,入札後,この入札説明書,契約書案,仕様書,図面,質疑応答書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者若しくはその代理人又は落札者が本件調達に関して要した費用については,すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は落札者が負担するものとする。
(3) 落札者は,道路運送法(昭和26年法律第183号)ほか関係法令を遵守するとともに,同法第9条の2第2項に基づく運賃・料金の変更を命じられることのないよう適切に届出を行うこと。
留意事項
入札説明書本文に記載のとおり,一般競争入札参加申請時及び入札時には下記の書類等が必要となります。不備がある場合,失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意ください。なお,一般競争入札参加資格認定通知書の再発行は行いません。
1 一般競争入札参加申請時の提出書類
□ 一般競争入札参加申請書
□ 一般貸切旅客自動車運送事業の許可書または認可証の写し
2 入札時の必要書類等(持参の場合)
□ 一般競争入札参加資格認定通知書(写し可)
□ 身分を確認できるもの
(マイナンバーカード,自動車運転免許証,会社発行の写真入り身分証明書等。ただし,原本に限る。写真付名刺,健康保険証は不可。)
□ 代理人が入札する場合は,委任状(本市様式に限る。)
□ 入札書(本市様式に限る。)
□ 入札用封筒
一般競争入札参加申請書
年 月 日
(宛て先) 仙 台 市 長
申請 人住 所商号又は名称
氏 名 印※
電 話 番 号
物品等又は特定
役務の名称(件名)
上記の案件に係る一般競争入札に参加したいので,申請します。
なお,本申請書の記載事項については,事実と相違ないことを誓約いたします。
(注)申請は,原則として本店の代表者名で行って下さい。ただし,競争入札参加資格申請時(登録時)において,支店長等に入札・契約等に関する権限を委任している場合は,受任者名で申請してください。
※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること
本件責任者 | 部署名(任意) | 氏名 | 電話 |
本件担当者 | 部署名(任意) | 氏名 | 電話 |
Email:
質 疑 応 答 書
別添様式
件名
整理番号 (仙台市記入欄) | ||||||||
質 問 事 項 | 回 答(仙台市記入欄) | |||||||
注1 この質疑応答書は,仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。
注2 提出期間を過ぎた場合は,受理しません。
注3 回答は,入札説明書に記載する期限までに,仙台市ホームページに掲載します。
入 札 書
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
件名
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
年 月 日
(宛て先)
様
会 社 ( 商 店 ) 名
入 札 者 氏 名 印※
(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。
※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること
本件責任者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
本件担当者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
記載例(本人の場合)
競争入札参加資格者名簿に登載されている代表者(受任者の登載がある場合は受任者)名で入札を行う場合。
入 札 書
百 | 拾 | 億 ¥ | 千 1 | 百 2 | 拾 3 | 万 4 | 千 5 | 百 0 | 拾 0 | 円 0 |
件名 ○○○○○○○○業務委託
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
令和〇 年 〇 月 〇 日
印は、競争入札参加資格名簿登録時に提出した
「使用印鑑届」による届出印を使用します。
※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。
(宛て先)
様
仙台市長
支店長が入札を行う場合は、支店名も記載します。
支店長が入札を行う場合は、「支店長 〇〇〇〇」と記載します。
会 社 ( 商 店 ) 名 〇〇〇〇株式会社
入 札 者 氏 名 代表取締役 〇〇 〇〇 印※
(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。
※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること
本件責任者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
本件担当者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
委任状で代理人と定められた者が入札を行う場合。
記載例(代理人の場合)
入 札 書
百 | 拾 | 億 ¥ | 千 1 | 百 2 | 拾 3 | 万 4 | 千 5 | 百 0 | 拾 0 | 円 0 |
件名 ○○○○○○○○業務委託
入札金額
注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額
上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
令和〇 年 〇 月 〇 日
(宛て先)
様
委任状に押印した「使用印鑑」を押印します。
※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。(委任状の使用印鑑欄も空欄とします。)
仙台市長
会 社 ( 商 店 ) 名 〇〇〇〇株式会社
委任状で代理人と定められた者の氏名
入 札 者 氏 名 □□ □□ 印※
(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。
※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること
本件責任者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
本件担当者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
委 任 状
年 月 日
様
住所
委任者
氏名 印※1
私は、 を代理人と定め、 年 月 日
仙台市において行う下記件名の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。
記
件名
受任者は次の印鑑を使用します。※2
使 用 印 鑑
※1 押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること
本件責任者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
本件担当者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
記載例
委 任 状
仙台市長 様
令和〇年 〇月 〇日
住所 仙台市□□区△△■丁目■-■
委任者 〇〇〇〇株式会社
氏名 代表取締役 〇〇 〇〇 印※1
私は、 □□ □□ を代理人と定め、 令和〇年 〇月 〇日
仙台市において行う下記件名の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。
競争入札参加資格者名簿に登載されている代表者(受任者の登載がある場合は受任者)名で作成し、登録時に提出した「使用印鑑届」による届出印を使用します
※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。
記
件名 〇〇〇〇〇〇〇〇〇業務委託
印は、この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の私印を押印します。 ※押印は省略できます。その場合、下部の 責任者及び担当者欄を記入します。 | ||
□ □ |
受任者は次の印鑑を使用します。※2
使 用 印 鑑
※1 押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること
本件責任者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
本件担当者 | 部署名(任意) | 氏 名 | 電 話 | . |
印 紙
【案】
契 約 番 号第 号
1 委託業務名
業 務 委 託 契 約 書
2 | 履 行 期 間 | 年 | 月 | 日から |
年 | 月 | 日まで |
百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
3 業務委託料
億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
(うち取引に係る消費税
十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
及び地方消費税額)
4 契約保証金
上記業務について,仙台市(以下「発注者」という。)と,消費税及び地方消費税に係る
課
税業者 (以下「受注者」という。)
免
は,各々の対等な立場における合意に基づいて,上記記載事項及び次の条項により公正な委託契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。
年 | 月 | 日 |
発 注 | 者 | 住所氏名 |
受 注 | 者 | 住所氏名 |
印
印
(第 5-1-2 号様式(特定調達):R02-10 版)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に契約書記載の業務(仕様書に定める契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は,成果物の完成を含む。)を完了し,成果物がある場合は,完成した成果物を発注者へ引き渡すものとし,発注者は,その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は,業務の履行について必要があるときは,業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において,受注者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は,この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法
(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(定義)
第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務履行計画表等の提出)
第2条の2 受注者は,この契約締結後 14 日以内に仕様書に基づいて業務履行計画表,業務担当者届及び着手届を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者がその必要がないと認めるときは,この限りでない。
2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務履行計画表を受理した日から7日以内に, 受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において, 発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務履行計画表の再提出を請求することができる。こ
の場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。
4 業務履行計画表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第3条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は,業務委託料の 10 分の1(仙台市契約規則(昭和 39 年仙台市規則第 47 号。以下「規則」という。)第 20 条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第 34 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除するものとする。
5 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1(規則第 20 条
第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
(秘密の保持)
第5条 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第6条 受注者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 受注者は,この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
3 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
4 受注者は,この契約による事務に係る個人情報の漏洩,滅失,改ざん及びき損の防止その他の個
人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は,この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは,当該事務を処理するために必要な範囲内で,適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
6 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し,又は第三者に引き渡してはならない。
7 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。
8 受注者は,この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし,第7条第1項ただし書の規定にかかわらず,発注者の特別の承諾があるときを除き,第三者に取り扱わせてはならない。
9 受注者は,この契約による事務を処理するために発注者から貸与され,又は受注者が収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,この契約の終了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,当該方法によるものとする。
10 受注者は,前項までに違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,速や
かに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
(再委託の禁止)
第7条 受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし, 業務の一部(主たる部分を除く。)について事前に書面で申請し,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和 60 年 10 月 29 日市長決裁。
以下この条において「指名停止要綱」という。)による指名停止(同要綱別表第 21 号によるものを除く。)の期間中の者に業務の処理を委託し又は請け負わせてはならない。ただし,発注者がやむを得ないと認め,前項ただし書きの規定により承諾した場合はこの限りでない。
3 第1項ただし書きの規定にかかわらず,受注者は,指名停止要綱別表第 21 号による指名停止の期間中の者又は仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成 20 年 10 月 31 日市長決裁。以下「暴力団等排除要綱」という。)別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を,この契約に関連する契約
(下請契約,委任契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約で,この契約に関連して締結する契約をいう。次項において同じ。)の相手方とすることができない。
4 発注者は,受注者に対して,この契約に関連する契約の相手方につき,その商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第8条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし, 発注者がその履行方法を指定した場合において,仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ, 受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(業務関係者に対する措置請求)
第9条 発注者は,受注者が業務を履行するために使用している者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(履行報告)
第 10 条 受注者は,仕様書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 11 条 発注者が受注者に貸与し,又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名,数量,引渡場所及び引渡時期は,仕様書に定めるところによる。
2 受注者は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に, 発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 受注者は,仕様書に定めるところにより,業務の完了,仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
(業務内容の変更)
第 12 条 発注者は,必要があると認めるときは,業務内容を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の一時中止)
第 13 条 発注者は,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は,前項の規定により業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 14 条 受注者は,その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 15 条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは,業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 16 条 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(業務委託料の変更方法等)
第 17 条 業務委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 この契約書の規定により,発注者が費用を負担し,又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(臨機の措置)
第 18 条 受注者は,業務を行うに当たり,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
(一般的損害等)
第 19 条 業務を行うにつき生じた損害(引渡し前の成果物に生じた損害及び第三者に及ぼした損害を含む。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(検査)
第 20 条 受注者は,業務を完了したときは,遅滞なく発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 発注者は,前項の業務完了届を受理したときは,その日から 10 日以内に業務完了の検査をしなけ
ればならない。
3 受注者は,業務が前項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の再度の検査を受けなければならない。この場合において,修補の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。
4 受注者は,成果物がある場合において,第2項(前項において適用する場合を含む。)に定める検査に合格したときは,直ちに発注者へ引渡しを行わなければならない。
(業務委託料の支払い)
第 21 条 受注者は,前条第2項の検査(同条第3項において適用する場合を含む。)に合格したときは,業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を
支払わなければならない。
(区分払)
第 22 条 受注者は,発注者が業務の性質上必要があると認めるときは,別記内訳書の区分に応じて業務委託料を請求することができる。
2 前2条の規定は,前項の規定による請求の場合に準用する。
(契約不適合責任)
第 23 条 発注者は,完了した業務(成果物がある場合は,引き渡された成果物を含む。)が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,修補,代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は,履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは, 発注者と協議のうえ,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに業務委託料の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 業務の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見
込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 24 条 発注者は,業務が完了するまでの間は,次条又は第 26 条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
3 発注者は,特定調達に係る苦情の処理手続に関する要綱(平成 7 年 12 月 25 日市長決裁)第 5 条
第 2 項の要請を受けた場合において,これに従うときは,特に必要があると認められるものに限り,当該契約を解除することができる。
(発注者の催告による解除権)
第 25 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
一 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。
三 正当な理由なく,第 23 条第1項の履行の追完がなされないとき。
四 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 26 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
一 第4条の規定に違反してこの契約によって生ずる債権を譲渡したとき。二 この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。三 受注者がこの契約の債務を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 業務及び成果物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 受注者がこの契約に関し次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者に対してなされた私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第
54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令が確定したとき。
ロ 受注者に対してなされた独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。
ハ 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治 40 年法律第
45 号)第 96 条の6の規定による刑に処せられたとき。
八 第 29 条又は第 30 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
九 暴力団(暴力団等排除要綱第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員
(暴力団等排除要綱第2条第4号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その代表者又は構成員。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 受注者の代表役員等(暴力団等排除要綱別表第1号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等(暴力団等排除要綱別表第1号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員若しくは暴力団関係者(暴力団等排除要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加していると宮城県警察本部(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき。
ロ 受注者(その使用人(暴力団等排除要綱別表第2号に規定する使用人をいう。)が受注者のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この号において同じ。),受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等(暴力団等排除要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ハ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ニ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ホ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ヘ イからホに掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32 条第 1 項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
ト イからヘに掲げるものを除くほか,受注者が仙台市暴力団排除条例(平成 25 年仙台市条例第 29 号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。
チ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が,イからトまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(チに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 27 条 第 25 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(暴力団等排除に係る報告義務)
第 28 条 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団等(仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この条において同じ。)から不当介入(暴力団等排除要綱第2条第6号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,
捜査上必要な協力を行うとともに,発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等( 暴力団等排除要綱第7条第2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。
(受注者の催告による解除権)
第 29 条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 30 条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。一 第 12 条の規定により仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 発注者がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 31 条 第 29 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第 32 条 この契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は,前項の規定にかかわらず,この契約が解除された場合において,既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めるときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。
3 発注者は,前項の規定のほか,この契約が解除された場合において,業務の主目的の達成に必要と認める既履行部分があるときは,既履行部分を検査することができる。この検査において合格と認める場合,発注者は,当該既履行部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。
4 前2項に規定する既履行部分に相応する委託料は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 33 条 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 業務の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 34 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 この業務に契約不適合があるとき。
三 前2号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,業務委託料の 10 分
の1に相当する額(規則第 20 条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 25 条又は第 26 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 業務の完了前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14 年法律第 154
号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 年法律第 225
号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,業務委託料の額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。
6 第2項各号に定める場合(第 26 条第7号,第9号並びに第 10 号の規定により,この契約が解除
された場合を除く。)において,第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 35 条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。
一 第 29 条又は第 30 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 21 条第2項(第 22 条第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払
いが遅れた場合において,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(損害賠償の予定)
第 36 条 受注者は, 第 26 条第7号のいずれかに該当するときは, 業務の完了の前後を問わず,又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず, 損害賠償金として,業務委託料の 10 分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし, 同条同号イに該当する場合において, 排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18
日公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない。
2 前項の場合において, 受注者が共同企業体であり, かつ,既に当該共同企業体が解散しているときは, 発注者は, 受注者の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いの請求をすることができる。この場合において,受注者の代表者であった者及び構成員であった者は, 連帯して損害賠償金を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は, 発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において, 超過分につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。
(契約不適合責任期間等)
第 37 条 発注者は,完了した業務(成果物がある場合は,引き渡された成果物を含む。以下この条において同じ。)に関し,第 20 条の規定による検査にて合格した日から1年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,業務委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
7 完了した業務の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者が指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(賠償金等の徴収)
第 38 条 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで遅延損害金約定利率の割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し,なお不足があるときは追徴することができる。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき遅延損害金約定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収するものとする。
(契約外の事項)
第 39 条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
宮 城 地 区 ス ク ー ル バ ス 運 行 業 務仕 様 書
Miyagi area school bus subcontracting service
仙台市教育委員会
宮城地区スクールバス運行業務仕様書
この仕様書は,宮城地区スクールバス運行業務の大要を示すものであり,現場の状況に応じ,仙台市立上愛子小学校校長及び仙台市立川前小学校校長,並びに仙台市立広陵中学校校長(以下「運行対象学校校長」という。)と協議の上,誠意をもって行うものとする。
1 業務内容
次に掲げる業務を安全かつ確実に行うものとする。
本市が作成した令和5年度運行計画において指定する運行時刻,停車位置等の運行条件に基づき,仙台市立上愛子小学校及び仙台市立川前小学校の児童等,並びに仙台市立広陵中学校の生徒の通学等の輸送業務(以下「通学用輸送業務」という。)を行う。
なお,積雪時のスクールバス走行が困難な地域にあっては,冬期間(おおむね 12月~3月)の運行は,本市と協議の上,行うこととする。
2 受託者の義務
(1)運転手の配置等
① 受託者は,児童生徒に対する配慮を欠かさずに運行業務を行うことが出来る運転手を配置しなければならない。
② 受託者は,運行責任者を選任し,運行条件を遵守させるよう努めなければならない。
③ 受託者は,運行責任者の業務を補助させるため,副運行責任者を選任しなければならない。
(2)車両の整備等
① 受託者は,常に車両の点検整備に努めなければならない。
② 受託者は,運輸省令で定める「道路運送車両の保安基準」に基づき「スクー ルバス」の表示をしなければならない。また,車両前面及びその他の面の見やすい 場所に運行対象学校名を,及び同一学校において運行コースが複数となる場合には,それに加えてそれぞれの運行コース名をふりがなを付けて運行対象学校校長が指 定する色で表示しなければならない。また,車両側面等に委託者が貸与する「仙台 まもらいだー」ステッカーを表示すること。
③ 車両の装備については,別紙1「スクールバス装備等仕様書」のとおりとする。
(3)運行時刻表の作成
受託者は,契約締結後速やかに,各バス停の発着時刻を定めた運行時刻表を運行対象学校校長と協議のうえ2部作成し,委託者と運行対象学校校長に1部ずつ提出する。運行時刻,停車位置,1日あたりの運行回数は別紙2~4のとおりとする。
(4)児童生徒に対する配慮
受託者は,業務に携わる者に対し,次の事項を遵守させるものとする。
① 低年齢の児童も利用するので,その行動に常に気を配ること。
② 通学用輸送業務に関し,利用する児童生徒が乗車下車時に介助が必要な場合には,必要な介助を行うこと。
③ 挨拶を行う,また,児童生徒からの挨拶や感謝の意に答える等,教育の場にふさわしい明るい態度で児童生徒に接すること。
④ 交通法規を遵守することはもちろんのこと,児童生徒に対する交通安全教育の 側面を持つことを認識し,他の車両や歩行者に対し譲り合いの気持ちを持って運行すること。
(5)衛生面への配慮
受託者は,車内を常に清潔に保つとともに,次のことに配慮するものとする。
① 救急薬品を準備し,救急箱に入れ常時携行するものとする。
② 児童生徒の車酔いに対応する嘔吐用袋を1座席に1個備え付けるものとする。
(6)新型コロナウイルス等感染症拡大防止の対応
受託者は,新型コロナウイルス等の感染症拡大防止のため,公益社団法人日本バス協会における「バスにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を遵守すること。
(7)事故発生時等の処置
受託者は,交通事故等緊急事態が発生した場合は,直ちに適切な措置を講じるとともに,当該バスの運行対象学校校長に直ちに報告しなければならない。
道路条件及び交通条件等により規定どおりの時刻の運行が困難となった場合も同様とする。
自然災害その恐れがあるとき及びJアラート等による緊急情報発表があり本県が該当しているときの対応は,当該バスの運行対象学校校長と協議のうえ決めること。
また,報告用の無線機(運行コース内のいずれの場所でも通信可能なもの)については,運行車両1台ごとに1個装備するものとする。
(8)児童生徒の名簿の携行
受託者は,運行するバスごとに利用児童及び生徒に関し,運行対象学校校長が作成した次の事項を記載した名簿を携行し,輸送にあたるものとする。なお,名簿の取扱いについては十分注意することとする。
氏名 住所 学年 利用バス停名 緊急連絡先電話番号 血液型
(9)児童生徒乗下車時の確認等
① 運転者担当者は,登下校用バスの降車時に,バスに児童生徒が残っていないか必ず目視確認を行うこととする。
② 授業日用下校用バスの運転担当者は,児童生徒の乗車の際,学校職員から乗車すべき児童生徒の人数の報告を受けたうえ,その人数の乗車を確認のうえ発車するものとする。
③ 運転担当者は,運行当日に各バス停発車予定時刻を確認して運行するものとし,各バス停発車予定時刻より前の時刻には発車させないものとする。ただし,授業日用登校用バスにおいて,各バス停の乗車児童生徒が全員乗車したことを確認できた場合はその限りではない。
④ 運転担当者は,下校用バスにおいて,事前連絡なく,乗車予定の児童生徒が出発時刻に乗車していない場合,速やかに学校へ確認するものとする。
⑤ 下校用バス運転担当者は,各バス停に到着した際は,その旨を発声し,下車すべき児童生徒の注意を喚起するものとする。
⑥ 下校用バスの運行は,終点バス停においてすべての児童生徒が下車したことを確認し,終了するものとする。
⑦ 運転担当者は,児童生徒が乗車した際,児童生徒に対し着席及びシートベルトの着用を指示し,それらの確認を行った後に発車するものとする。
(10)運転業務者等の名簿の提出
受託者は,契約締結後速やかに,次の書類を委託者及び運行対象学校校長に提出しなければならない。
① スクールバスに携わる者の名簿(別紙様式1)
② スクールバス使用車両一覧(別紙様式2)
(11)守秘義務
受託者は,業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(12)損害賠償保険の加入
1事故あたり8000万円以上(1名あたり)の搭乗者傷害保険に加入する。
(13)運行計画の確認
受託者は,契約日から運行開始日までの間に,令和5年度運行計画に基づき,委託者とともに運行経路及び乗降場所の確認を行うものとする。
3 運行内容
(1)通学用輸送業務
① 授業日用輸送ア 対象者
仙台市立上愛子小学校及び仙台市立川前小学校の児童,並びに仙台市立広陵中学校の生徒とする。
イ 運行予定日数年間204日
ウ 運行時刻等
運行時刻,停車位置,1日あたりの運行回数は別紙2のとおりとする。
② 長期休業期間用輸送ア 対象者
仙台市立上愛子小学校及び仙台市立川前小学校の児童,並びに仙台市立広陵中学校の生徒とする。なお,プール開放事業の監視等で保護者が学校への移動手段として利用する場合は,それら保護者も含むものとする。
イ 運行予定日数
仙台市立上愛子小学校 年間15日仙台市立川前小学校 年間15日仙台市立広陵中学校 年間30日
ウ 運行時刻等
運行時刻,停車位置,1日あたりの運行回数は別紙3のとおりとする。
③ 土曜日,日曜日及び祝日の部活動用輸送ア 対象者
仙台市立広陵中学校の生徒とする。イ 運行予定日数
年間82日ウ 運行時刻等
運行時刻,停車位置,1日あたりの運行回数は別紙4のとおりとする。
(2)その他
① 運行対象学校校長は,受託者と協議のうえ上記の業務の運行日を決定する。
② 上記の業務の個別運行の中止及び変更の指示は運行対象学校校長が行うものと する。ただし,複数校による共用運行とする場合には,該当する全ての校長からの指示があった場合に限り運行を中止及び変更とする。
③ 運行対象学校校長は,運行不要となる便が発生した場合,運行の前日中に受託者に連絡を入れ協議するものとする。
④ 別紙2~4の運行時刻については,運行対象学校校長と受託者が事前に協議のうえ,授業及び部活動の開始または終了に合わせて変更できるものとする。
⑤ なお,運行中止となった便については,運行対象学校校長と受託者が協議のうえ,他の日に振り替えることができるものとし,その場合については上記に定める運行日数には含めないものとする。
⑥ 運行対象学校校長は,受託者と協議のうえ上記の停車位置について,定められた運行時刻等に支障のない範囲において,変更及び増設を行うことができる。
4 運行記録表等
受託者はスクールバスを運行したときは,宮城地区スクールバス運行記録表(別紙様式3)に所定事項を記入し,運行対象学校校長の確認を受けるものとする。
なお,委託料の支払請求書に,この運行記録表を添付するものとする。
5 委託業務実施済確認願
受託者は,運行業務が契約書及び仕様書に示されているとおり完了したときには,宮城地区スクールバス運行業務実施済確認願(別紙様式4)2通を運行対象学校校長に提出し確認を受け,そのうち1通を委託料の支払請求書に添付するものとする。
6 委託料の支払い等
① 委託料は,契約金額の12分の1ずつを毎月支払うものとする。
② 委託料は,運行業務実施月の翌月末払いとし.各月分の支払額は次のとおりとする。
(支払内訳)
令和5年4月分(1回)
円令和5年5月分 ~ 令和6年3月分(11回)
各 円
③ 運行完了届書及び宮城地区スクールバス運行記録表等の必要書類を添えて,実施月の翌月15日までに請求すること。
7 委託業務の再委託
委託業務実施の際に,業務の一部において自社で所有していない車両を使用し,他社へ再委託することについては,事前に委託者に報告し承認を得た場合に限り認める。
8 その他
本仕様書に疑義が生じた場合は,当事者間で協議の上処理するものとする。
なお,本運行業務において使用する車両等がバス以外のものである場合には,本仕様
書中「バス」を「車両等」と読み替える。
別紙1
スクールバス装備等仕様書
運行に使用するスクールバスには,下記の内容が装備されているものとする。なお,車両の種類は道路交通法第3条で区分する大型自動車に限定するものでなく,児童生徒の登下校における通学手段として相応しい車両であれば構わない。
記
1 児童生徒が飛び降りたり,顔を出すことがないよう側面窓の安全が保たれていること。
2 乗降口の段差が児童生徒の乗降に適していること。
3 乗降口は,運転担当者が児童生徒の乗車下車時の安全確認を行える位置にあること。
4 車内床面が滑りにくい材質になっていること。
5 車内救急箱設置場所が確保されていること。
6 エアコンがあること。
7 児童生徒の乗車が可能な定員を有している車両であること。乗車総人数は別紙2~4のとおり。なお,乗車人数は今後の転入転出により変更になることがあるが,使用車両の定員を超過しないかぎり当契約内で対応すること。
8 十里平方面、作並方面及び青野木方面(川前小ルート)については,冬期間に多量の積雪が予想されることから,雪道での安全な運行を確保するために四輪駆動車であること。
9 安全管理のため,ドライブレコーダー及びデジタルタコメーターを設置すること。
10 令和 4 年 12 月 20 日付国土交通省策定の「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に適合した安全装置を設置すること。安全装置の設置費用は最大 120 万円までを委託料の支払いとは別に仙台市が負担をする。※
なお,安全装置の仕様については仙台市と事前に協議した上で,令和 5 年 9 月末までに設置すること。期限までに設置が困難な場合は速やかに仙台市と協議すること。また,安全装置の補助にかかる国の要綱が示されていないことから,今後,仕様書の内容に変更がありうることに留意すること。
※安全装置の設置費用は,入札の積算には含めない。
送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン
令和 4 年 12 月 20 日
送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置の仕様に関するガイドラインを検討するワーキンググループ
1. はじめに
令和3年7月に福岡県中間市の保育所で男児が通園バスに置き去りにされ死亡した事案が発生し、令和4年9月5日にも、静岡県牧之原市の認定こども園で、送迎用バスに置き去りにされた女児が熱中症により死亡するという大変痛ましい事案が発生した。
静岡県で起きた事案の主な原因は、園児のバス降車時に、運転手、乗務員ともに、送迎用バスに園児が残っていないか確認を行わなかったこと、降車時の人数確認等を手順として決めていなかったこと等にあった。
以上を踏まえ、「保育所、幼稚園、認定こども園及び特別支援学校幼稚部におけるバス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する関係府省会議」が開催され、国土交通省はオブザーバとして参加するとともに、10 月 12 日に開催された第4回会議において「こどものバス送迎・安全徹底プラン~バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策~」が取りまとめられた。
●緊急対策の概要
※「こどものバス送迎・安全徹底プラン~バス送迎に当たっての安全管理の徹底に関する緊急対策~」から抜粋
① 所在確認や安全装置の装備の義務付け
誰が運転・乗車するかにかかわらず、バスの乗車・降車時に、幼児等の所在の確認が確実に行われるようにするため、府省令等の改正により、幼児等 の所在確認と安全装置の装備を義務付ける。
② 安全装置の仕様に関するガイドラインの作成
安全装置の装備が義務化されることを踏まえ、置き去り防止を支援する安 全装置(仮称)の仕様に関するガイドラインを年内にとりまとめる。
③ 安全管理マニュアルの作成
車側の対策である安全装置の装備との両輪として、送迎用バス運行に当たって園の現場に役に立ち、かつ、分かりやすく、簡潔な、安全管理の徹底に関するマニュアルを策定する。
④ 早期のこどもの安全対策促進に向けた「こどもの安心・安全対策支援パッケージ」
(1)送迎用バスへの安全装置導入支援
(2)登園管理システムの導入支援
(3)こどもの見守りタグ(GPS)の導入支援
(4)安全管理マニュアルの動画配信や研修の実施等
「こどものバス送迎・安全徹底プラン」においては、「誰が運転・乗車するかにかかわらず、バスの乗車・降車時に、幼児等の所在の確認が確実に行われるようにす る」ことを目的に、園によるマニュアルの運用等のソフトの対策とともに、ハードの対策として「置き去り防止を支援する安全装置(仮称)の仕様に関するガイドライ ン」について検討することとされた。
本ガイドラインは、国土交通省が車両安全対策検討会の下に設置した「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置の仕様に関するガイドラインを検討するワーキンググループ」における検討の結果として、マニュアルが意図せず遵守されない等のヒューマンエラーを補完することを目的に、当該装置の開発状況や送迎用バスの使用実態等も十分に考慮の上、「幼児等の所在の確認が確実に行われるようにする」ために最低限満たすべき要件等をとりまとめるものである。
1.1. 置き去りを防止する装置の開発状況
置き去り防止を支援する装置として、主に以下の2種類に大別される安全装置の開発が進められている。
1.1.1. 降車時確認式の装置
(備える構造と機能)
・ 乗員の降車の際、運転手等が車内に置き去りにされた乗員がいないか確認した上で入力可能な押しボタン等の構造
・ 車内に向けて警報を発して運転手等に置き去りにされた乗員がいないか車内の確認を促す機能
・ 車内に向けて警報を発してから長時間確認が完了した操作がなされない等、運転手等が車内の確認を忘れて車から離れようとしている場合において、車外に向けて警報を発して乗員の置き去りの可能性があることを知らせる機能
【考え方】
このような構造・機能を備える降車時確認式の装置は、運転手等が警報を終了させる、又は開始しないようにするため押しボタン等への入力操作を行う過程において、車内の確認を促す効力を持つ。
一方、実際に車内に乗員が残っているか、運転手等が確認を行ったか否か等にかか わらず、押しボタン等への入力操作を行うことのみをもって警報が停止することから、故意に車内の確認を行わない運転手等に対して本装置の搭載のみをもって車内の確認 を強制することはできず、あくまでも送迎用バスの運行のための園のマニュアルの運用等のソフト面での対策と組み合わせた上で効力を発揮する点に留意が必要である。なお、車内に運転手等がいると想定される時点においては、まずは車内の運転手等
に確認を促すように車内向けに報知を行うこととし、運転手等が車内の確認を行わず
降車してしまったと考えられる時点からは、車外向けの報知を行うこととした。
1.1.2. 自動検知式の装置
(備える構造・機能)
・ カメラ等のセンサーにより車内に置き去りにされた乗員を検知する機能
・ センサーにより、原動機の停止等の後に置き去りにされた乗員を検知した場合において、車外に向けて警報を発して置き去りにされた乗員を検知したことを知らせる機能
・ センサーにより置き去りにされた乗員が検知された場合において、運転手等が車内に置き去りにされた乗員がいないか確認した上で入力可能な押しボタン等の構造
【考え方】
このような構造・機能を備える自動検知式の装置は、運転手等が確認を忘れた場合や、運転手等により確認が行われたにもかかわらずこどもが見つけづらい場所で眠っていた場合等、万一の見落としが起きた場合に有効な装置であると考えられる。
本ガイドライン策定時点において、いかなる条件においても確実に置き去りにされ た乗員を検知可能なセンサー性能及び検知範囲を持つ装置は存在しないことから、乗員が座席の下に潜り込んでしまった場合などを想定し、本装置の搭載をもって人による確認が不要となるものではなく、あくまでも送迎用バスの運行のための園のマニュアルの運用等のソフト面での対策と組み合わせた上で効力を発揮する点に留意が必要である。
なお、自動検知式の装置は、運転手等が車外にいる時に検知を行うことを前提とするものであるため、車外に向けた報知のみでよいこととした。
1.1.3. 本ガイドラインにおいて扱う装置の範囲
本ガイドラインで扱う装置の範囲は以下の通り
・ 降車時確認式の装置
・ 自動検知式の装置
※ これらの装置の機能を組み合わせたものも対象とする。
【考え方】
降車時確認式の装置と自動検知式の装置は、各々異なるヒューマンエラー及び場面への対策であり、前者は運転手等に車内の確認を促し確認忘れを防止すること、後者は運転手等が確認を忘れた場合や、置き去りにされた乗員を見落としてしまった場合に車外に向けてその旨を知らせることを目的としており、いずれかの機能を有する装置のみを装備したとしても、十分にヒューマンエラーを補完することが期待される。ただし、両者のヒューマンエラーの補完の仕方は異なるため、両方の機能を備える装置を装備することを妨げるものではない。
上記を踏まえ、本ガイドライン上においては降車時確認式の装置、自動検知式の装 置及びこれら両方の機能を備える装置について、要件を定めることとする。
【ガイドラインの趣旨】
⚫ こどものバス送迎・安全徹底プランの内容を踏まえ、通園・通学用の自動車(いわゆる「送迎用バス」)に備える置き去り防止を支援する装置を念頭に検討する。ただし、当該自動車以外の車両に対する搭載を妨げるものではない。
⚫ 幼児等の所在の確認が確実に行われるようにすることを目的として送迎用バスの運行のための園のマニュアルの運用等のソフト面の対策と一体で、ヒューマンエラーを補完する役割を果たすために必要なものとして、当該車両の安全装置の開発の方向性や最低限満たすべき要件等を示す。
⚫ ガイドライン作成時点における当該装置の開発状況や送迎用バスの使用実態等も考慮しつつ、当該装置の使用者が導入の時期、具体的な機能等について、その運用実態に合わせて様々な選択肢を検討できるようにするとともに、置き去り防止の支援に真に効果のある車両の安全装置を普及させることが本ガイドラインの目的。
⚫ 本ガイドラインは、将来の技術の発展、社会情勢等を踏まえ適宜見直すものとする。
2. 対象装置
本ガイドラインで対象とする装置は、こどものバス送迎・安全徹底プランの内容を踏まえ、送迎用バスへの装備を念頭に、送迎用バスの運行のための園のマニュアルの運用等のソフト面の対策と一体で幼児等の所在の確認が確実に行われるようにするこ とを目的とした、ヒューマンエラーを補完する役割を果たす装置とする。
【考え方】
令和 4 年 9 月 29 日にこども政策担当大臣から関係府省に指示された「緊急対策とりまとめに当たっての基本方針」の基本方針の1つとして「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置(仮称)の仕様に関するガイドラインを策定する」ことが掲げられている。
※参考※「緊急対策とりまとめに当たっての基本方針」
(令和 4 年 9 月 29 日、こども政策担当大臣指示)
次に掲げる方針に基づき、緊急対策とりまとめに向けた作業を加速すること。
1.送迎用バスの安全装置装備について、児童福祉法、認定こども園法及び学校保健安全法等の体系の中で、最も適切な方法で義務化する。
2.送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置(仮称)の仕様に関するガイドラインを作成する。
3.車側の対策である安全装置の装備との両輪として、送迎用バス運行に当たって園の現場に役に立ち、かつ、分かりやすく、簡潔な安全管理マニュアルを早急に作成する。
4.安全装置の義務化、送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置(仮称)の仕様に関するガイドライン及び安全管理マニュアルの作成を踏まえ、園を支援するための措置として、全ての園の送迎用バスの安全装置改修支援、安全管理マニュアルの動画配信や研修の実施、登園管理システム等の普及など財政措置を含め、具体策を取りまとめる。
本ガイドラインが園によるマニュアルの運用等のソフト面の対策との両輪であることから、今回の緊急対策の対象となる通園・通学用の自動車(いわゆる「送迎用バス」)に装備する装置を念頭に、本ガイドラインの対象とする。
ただし、本装置は置き去り防止の支援に資するものであり、園外活動等のための移動も考えられることから、当該自動車以外の車両への本装置の搭載を妨げるものではない。
3. 用語の定義
3.1. 「置き去り防止を支援する装置」とは、車両に備えるブザーその他の車内の乗員の見落としを防止する装置であって、降車の際の乗員の所在確認におけるヒューマンエラーを補完することができるものをいう。
【考え方】
今後、内閣府令をはじめとする関係府省令に、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校等への通園・通学や児童発達支援事業所等への送迎のための自動車(置き去り防止を支援する装置を装備しなくても、確実に園児等の所在確認が行われると考えられる2列以下の自動車等を除く。)を運行する場合は、当該装置を装備し、当該装置を用いて降車の際の所在の確認を行うことを義務付ける規定が新設される予定である。
3.2. 「降車時確認式の装置」とは、置き去り防止を支援する装置のうち、運転手等に車内に置き去りにされた乗員がいないか確認することを促す機能を持つ装置をいう。
3.3. 「自動検知式の装置」とは、置き去り防止を支援する装置のうちカメラ等のセンサーにより車内に置き去りにされた乗員を検知する機能を持つ装置をいう。
3.4. 「原動機の停止等」とは、原動機の停止又は、原動機が停止した状態であって、イグニッションキーの位置が ACC、STOP、OFF 若しくは LOCK に設定されることをいう。
3.5. 「警報装置」とは、所在の確認が適切に行われていない旨を音により報知する装置をいう。
3.6. 「車内警報」とは、警報装置による警報のうち、車内にいる運転手等に対し当該車内の確認を促すことを目的としたものをいう。
【考え方】
降車時確認式の装置であって、原動機の停止等の直後又は比較的短時間以内に行われる警報は、運転手等が車内にまだいると考えられるため、車内にいる運転手等に対して車内の確認を促すとともに、確認が完了した旨を知らせる操作を行わせることを目的とした警報を行うべきと考えられる。
3.7. 「車外警報」とは、警報装置による警報のうち、車外に向けて発せられる、車内に置き去りにされた乗員がいる可能性を知らせることを目的としたものをいう。
【考え方】
下記の状況における警報は、運転手等が既に降車してしまった後であると考えられるため、車外に向けて、置き去りが発生しようとしている又は発生していることを知らせることを目的とした警報を行うべきと考えられる。
・ 降車時確認式の装置において、車内警報の開始から長時間が経過したが車内の確認が完了した操作がなされない時
・ 自動検知式の装置がセンサーにより置き去りにされた乗員を検知し、警報を開始する場合
3.8. 「確認装置」とは、置き去り防止を支援する装置の一部であって、車内に設置された下記のいずれかに該当する装置をいう。
・ 降車時確認式の装置にあっては、原動機の停止等の後、運転手等が車内の確認を行い、当該確認が完了したことを示す所定の操作を行うための押しボタン等の構造を有するもの
・ 自動検知式の装置にあっては、置き去りにされた乗員が検知され、警報装置が作動した際に運転手等が車内の確認を行い、当該確認が完了したことを示す所定の操作を行うための押しボタン等の構造を有するもの
3.9. 「確認操作」とは、確認装置に対して運転手等が車内の確認が完了したことを示すことを目的として行う所定の操作(押しボタンを押す等)をいう。
3.10. 「センサー」とは、自動検知式の装置において、カメラ等により、乗員の置き去りにより生じる車内の変化を検知するための車内に備えられた装置をいう。
4. 一般規定
4.1. このガイドラインへの適合は、一般規定、各方式の装置の機能要件(降車時確認式又は自動検知式)、使用上の説明責任、不具合の対応、保証期間に規定されている要件を満たしたものでなければならない。
4.2. 置き去り防止を支援する装置の作動又は作動の停止、警報の送信若しくは乗員の置き去りの検知などを目的として無線送信又は検知波の発信を行う置き去り防止を支援する装置は、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)等の規定に適合するものでなければならない。
【考え方】
装置への電波法の準拠を確認するためには、例えば特定無線設備の技術基準適合証明等のマークの取得等が挙げられる。また、「等」に含まれるものとして、総務省
(旧郵政省)が、平成2年6月25日に電気通信技術審議会から諮問第38号「電波利用における人体の防護指針」(昭和63年6月27日諮問)について受けた答申があげられ、本答申が提示する指針に従うことで電波の人体への影響に対する安全性が担保されることとなる。
4.3. 置き去り防止を支援する装置は、当該装置が自動車に取り付けられた状態において、当該自動車が道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 76 号)の技術上の基準に適合するものでなければならない。
【考え方】
なお、本装置の機能として、置き去り防止を支援するため、緊急事態の発生を外部に警報することを目的として、自動車に備えられているホーン(警報音発生装置)又はハザードランプ(非常点滅表示灯)を活用することは、保安基準上で許容されている。
4.4. 置き去り防止を支援する装置は、作動を停止している際に自動車の性能に影響を及ぼすおそれがないものであり、かつ、当該自動車の安全な運行に影響を及ぼすおそれがないものでなければならない。
4.5. 置き去り防止を支援する装置は、当該装置が自動車に取り付けられた状態において、当該装置の故障又はその電源の故障により、当該自動車の安全な運行に影響を及ぼすおそれがないものでなければならない。
4.6. 置き去り防止を支援する装置は、運転手等が容易に作動を停止できないように設計されたものでなければならない。
【考え方】
マニュアルが意図せず遵守されない等のヒューマンエラーを補完するという本装置の目的を踏まえれば、運転手等が容易に当該装置の作動を停止することができる設計を許容することは適切ではない。
換言すれば、運転手等が都合の良いタイミングで容易に作動を停止することができない仕様にしない限り、装置本来の役割を果たせないと考えられることから、装置の作動の停止が容易にできないことを規定した。
例えば運転手等が個別の判断で配線を簡単に切断できるような場所に配置しない等の工夫がなされていることが望ましい。
4.7. 置き去り防止を支援する装置及びその構成部品並びにこれらの装置により制御される装置は、運転手等の誤操作等により簡単に壊れる設計でないこと。また、乗員のいたずら等にも配慮された設計であることが望ましい。
【考え方】
運転手等の誤操作等によって簡単に壊れてしまうような設計は不可であるとともに、送迎用バスの乗員としては幼児等のこどもが想定されるため、いたずら等にも配慮された設計が望ましい。
4.8. 置き去り防止を支援する装置が正常に作動している場合にあっては、少なくとも次のいずれかの方法により、少なくとも原動機始動時に運転手等に対しその旨を通知するものとする。
・ 運転手等が明確に確認できる位置に設置されたステイタスディスプレー(LED、パイロットランプ又はインジケータを含む。以下同じ。)を青色又は緑色に点灯 又は点滅させる方法
・ 音声による方法
ただし、通知をより確実に行うため、灯光及び音声の両方による通知を行うことが望ましい。
【考え方】
「運転手等」には運転手のみならず、同乗する園の職員等が含まれていることから、各装置が想定する作動の通知を行う対象を説明書等において明確にした上で、当該 対象による通知が明確に確認可能な位置にステイタスディスプレーが取り付けられ る体制を備えるとともに、送迎用バスの管理者等に説明することを通じて、運行に携 わる者全体に周知することが必要である。この説明責任については、6.1.に記載して いる。
4.9. 置き去り防止を支援する装置は、-30℃~65℃(ダッシュボード等の直射日光の当たる位置に取り付けるものにあっては、-30℃~85℃)の温度条件下において正常に作動するものでなければならない。
【考え方】
寒冷地を運行する車両でも冬期に使用可能であり、取り付け位置にかかわらず正しく機能できるよう、-40℃~85℃の環境に対応可能であることが望ましい。他方で、ガイドライン策定時点において、一般的に使用されている車両の電子部品の温度耐性は-30℃~65℃(保存温度(電圧印加しない状態で耐えうる温度)は-40℃~ 65℃)であるため対応が難しいとの意見が、装置メーカー、自動車メーカー等の団体からあった。
そのため、次の考え方に基づき、上記の要件を定めることとした。
∙ 車内において 65℃を越える場所はダッシュボード等の直射日光の当たる場所のみに限られていることを踏まえ、比較的高温となる直射日光の当たる場所には当該装置を取り付け不可である旨について、装置の取り付けを行う者への説明責任を果たせる場合においては、温度耐性の上限値は 65℃でもよいこととした。
∙ 国内の寒冷地においても、過去 30 年において最低気温が-30℃を下回ったことのある地域は非常に限られており、更に、-30℃を下回る頻度自体も稀であることから、当該装置の温度耐性の下限値について、園の責任者や送迎用バスの管理者等への説明責任を果たせる場合にあっては、温度耐性の下限値は- 30℃でもよいこととした。
上記の場合の説明責任については、6.4.に記載している。
4.10. 置き去り防止を支援する装置は、電源電圧が±20%の間で変動した場合において正常に作動するものでなければならない。
【考え方】
電池を電源として使用する場合には、高温下に常設すると液漏れ、発煙、発火、爆発の危険があるため十分に動作保証温度には注意すること。
4.11. 置き去り防止を支援する装置は、製作者の指示に従って取り付けた状態において、適当な耐用期間にわたり車内の環境に耐えることができるように、設計及び製造されなければならない。特に、次の点に注意したものであること。
A) 当該装置の取り付けの際のリード線の断線、接点の安全等
B) 当該装置の取り付けの際の自動車の電気回路の電気特性への悪影響
C) 当該装置の取り付けの際の保護等級(防水・防塵性能)、耐候性
D) 当該装置の振動に対する耐性
【考え方】
・類似の装置と考えられる盗難発生警報装置については、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 別添78 盗難発生警報装置の技術基準において次のとおり定められているところ、参考として記載する。
①取り付けの際の保護等級について
IEC 規格 529-1989 に基づき、車室内に取り付ける部品はIP40、その他の部品は IP54 の保護等級を確保すること。
②対候性
IEC68-2-30-1980 に基づき、7 日とする。
・自動車部品の振動に対する試験方法としては、JIS D 1601 等が存在する。
・防水性能については、乗員となるこども等がいたずらで装置を舐めてしまう可能性等を特に考慮する必要がある。
4.12. 置き去り防止を支援する装置は、その機能、性能及び仕様等を踏まえ、装備可能な車両の範囲を明確にした上で、装置ごとに装備可能な車両に装備されなくてはならない。
【考え方】
例えば、定格電圧が 12V の車両のみの装置が 24V の車両に取り付けられた場合等にあっては、安全装置を装備しても正常に作動しないことから、製作者等が装置ごとに装備可能な車両に装着されるよう装備可能な範囲を明確にし、装備可能な車両であるか確認できる体制等を確保することが望ましい。
5. 各方式の装置の機能要件
以下に、降車時確認式及び自動検知式の機能の要件について記載する。
この場合において、確認装置が複数車内に設置されている場合にあっては、「確認操作」は「全ての確認装置に対する確認操作」に読み替えることとする。
5.1. 降車時確認式の装置の機能要件
5.1.1. 降車時確認式の装置は、次の構造及び機能を備えることとする。
・ 原動機の停止等の後、運転手等が車内に置き去りにされた乗員がいないか確認した上で確認操作を行うための確認装置
・ 原動機の停止等後、車内警報を発して運転手等に車内の確認を促す機能
・ 車内警報が行われたまま一定時間確認操作がなされない等、運転手等が車両から離れようとしていることが想定される場合において、車外警報を発して乗員の置き去りの可能性があることを車外に知らせる機能
5.1.2. 降車時確認式の置き去り防止を支援する装置は、少なくとも次のいずれかの時間において作動するものとする。
・ 原動機の始動から、原動機の停止等の後に確認操作が行われるまでの間
・ 降車時確認式の装置に加え、自動検知式の装置に係る機能も備える場合にあっては、原動機の始動から、原動機の停止等の後に自動検知式の装置の機能の作動が完了するまでの間(自動検知式の装置の作動中にセンサーにより置き去りにされた乗員を検知した場合にあっては、確認操作又は原動機の再始動が行われるまでの間)
【考え方】
自動検知式の装置に係る機能も備える場合には、原動機の停止等の後に一定時間をおいて自動検知式の装置が作動を開始するため、製作者等が定める、自動検知式の装置の機能が作動を完了する時点までを含めた時間を作動時間としている。
5.1.3. 降車時確認式の装置は、その機能を維持するためのものとして次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
5.1.3.1. 原動機の始動から原動機の停止等までの間において、当該装置が作動していない少なくとも次に掲げる機能不全状態を検知したときは、運転手等が明確に確認できる位置に設置されたステイタスディスプレーを赤色に点灯若しくは点滅させる方法又は断続的な音声による方法によりその旨を通知するものとする。
① 制御装置(置き去り防止を支援する装置の作動及び作動終了のための機能を有する装置をいう。)の配線の断線
② 制御装置の電源喪失(但し、車載バッテリーから電源を取得している装置にあっては、バッテリー上がりに起因する電源喪失を除く。)
③ 確認装置が確認操作の位置で固着する等、確認操作が設計仕様を越えて連続している状態(確認操作が一定時間継続される場合にこれが無効化される場合を除く。)
この場合において、灯光及び音声の両方による通知を行うとともに、運転手等のみに通知を行うのではなく、複数名に対して通知を行う工夫がなされていることが望ましい。
5.1.3.2. 装置全体の作動の安定性を向上させるため、電源又は制御装置の回路等を二重系とする等、冗長性を持たせることが望ましい。
5.1.3.3. 電源喪失が起こりやすい電源の取得方法(シガーソケット又はコンセントからの電源の取得等)を採用している装置以外の装置にあっては、5.1.3.1.の②の故障を検知できない場合、5.1.3.1.の規定にかかわらず、4.8.の作動の通知を行わないこ
とをもって、当該故障の通知を行ったものとみなしてもよいこととする。この場合において、装置全体の作動の安定性を向上させるため、電源又は制御装置の回路等を二重系とする等、冗長性を持たせた設計とし、当該故障の通知方法について、運転手等に明確に見える位置に表示することとする。(表示例:「本置き去り防止を支援する装置は、光/音による故障の通知が行われている場合に加え、原動機の始動時に光/音による正常作動の通知が行われない場合にも、故障しています。」と記載したシールを貼付。)
【考え方】
ヒューマンエラーを補完するという本装置の特性上、車内の確認忘れ等が起きている、マニュアルが守られていない状態において、装置が作動しないことによって装置の故障に気付くことは期待できない。
なお、例えばパイロットランプが故障時に消灯する等の消極的な通知についても同様であり、運転手等がランプの消灯のみをもって故障に気付くことは期待できないため、他の装置等のインジケータによる作動状態の表示に倣い、赤色の点灯・点滅等の積極的な通知が必要である。
また、故障検知機能がない場合には、装置がヒューマンエラーを補完する機能を果たせることを担保するため、運転手等が送迎の度に装置の作動を確認する必要が発生する等、園の負担が増加すると考えられる。
なお、故障検知機能が満たせない装置は、故障が通知されずに同様の事案が発生 した場合においてメーカーに対する訴訟が起きるリスクがある。以上を踏まえれば、本装置が 5.1.1.に規定する装置の機能を満たせない場合には、原則としてすべから く運転手等への積極的な通知を行うことが望ましいと考えられる。しかしながら、装置の開発状況に鑑みれば、厳重な自己診断機能等を後付けの装置に求めることは 技術的に困難であるとの意見が装置メーカー等からあった一方、ワーキンググルー プでの議論において、本事案への対策はスピード感をもって行うべきとの意見も挙 がったところ。
このため、運転手等に確認操作を促すことを主な目的としている降車時確認式の装置にあっては、警報が解除できない故障(確認装置の故障等)が発生した場合、故障したまま送迎を行うことは想定しづらいことから、検知すべき故障の対象外としたうえで、警報が作動しない故障の原因として考えられる、①制御装置の配線の 断線(制御装置に接続されるブザー、サイレン等の車内および車外警報装置等の入出力用の配線についての断線)、②制御装置の電源喪失及び③確認装置が確認操作の状態で固着する等、確認操作が設計仕様を越えて連続している状態の3点の検知のみを原則必須の要件とすべきと考えた。ただし、確認操作が一定時間継続される場合にこれが無効化される装置にあっては、確認装置が確認操作の状態で固着した際に警報が解除できない状態となることから、検知を免除することとした。
しかしながら、②制御装置の電源喪失については、検知に要する設計・製造上の 費用面での負担が大きいとの意見が装置メーカー等からあったため、②の検知が行
えない場合においては、装置の作動の安定性の向上のため、電源又は制御装置の回 路等を二重系とする等、冗長性を持たせた設計とした上で、運転手等が明確に確認可能な位置に、当該装置においては、本項目による故障の通知が行われた場合に加え、4.8.の作動の通知が行われない場合には故障している旨記載したシールを貼付する等により表示することとした。
なお、通知の方法については、ワーキンググループにおける議論において、各個人の判断で故障の通知を見落として又は無視して送迎を行う可能性がある通知方法ではなく、複数名に故障を知らせられるような通知方法がより望ましいとの意見が教育・保育関係団体等からあった。
「運転手等」には運転手のみならず、同乗する園の職員等が含まれていることから、各装置が想定する作動の通知を行う対象を説明書等において明確にした上で、当該対象が通知を明確に確認可能な位置にステイタスディスプレーが取り付けられる体制を備えるとともに、送迎用バスの管理者等に説明することを通じて、運行に携わる者全体に周知することが必要である。この説明責任については、6.1.に記載している。
5.1.4. 降車時確認式の装置の警報装置は、5.1.2.に規定した装置の作動範囲において次の警報を行うものとする。
A) 少なくとも次の範囲において車内警報を行うものとする。
(開始時点)
原動機の停止等の直後又は原動機の停止等の後確認操作が行われない状態で一定時間が経過した時点
(終了時点)
次のいずれかの時点
・ 車外警報が開始する時点
・ 確認操作が行われた時点
・ 原動機の再始動が行われた時点
B) 少なくとも、製作者等が定めた時間、確認操作が行われない時点から、確認操作又は原動機の再始動が行われるまで、車外警報を行うものとする。
C) 車内警報及び車外警報は両者が同時に作動している時間があっても構わないが、両者ともに確認操作又は原動機の再始動が行われた時点で終了するものとする。
D) 車外警報は、原動機の停止等から 15 分以内に作動を開始するものとし、車外警報は車内警報よりも前に作動してはならない。
【考え方】
まずは車内にいる運転手等に向けて車内の確認を促す警報を行うことを目的とした車内警報を行う。
車内警報の開始時点については、原動機の停止等の直後や、原動機の停止等から一定の時間が経過した時点等、製作者等の定めた時点でよいこととし、多様な園の
運用、ニーズ等に対応可能な選択肢が用意できるようにした。但し、車外警報よりも前又は同時に作動を開始することとする。
また、車内警報が行われているにもかかわらず長時間確認操作がなされない場合 は、運転手等が確認をせずに車内から既にいなくなっていることが想定されるため、車外警報を開始する。
車外警報の開始時点についても、運転手等が車内からいなくなる時間は運用によって大きく異なると考えられることから、具体的な経過時間等は規定せず、製作者等の定めたタイミングでよいこととした。但し、こどもが気温 35℃の状態で車内に置き去りにされた場合、約 15 分程度でWBGT(熱中症指数)が危険レベルに到達することが知られていることから、15 分以内には作動を開始することとした。
(参考)
真夏の車内温度(JAF ユーザーテスト)短時間で熱中症の危険!
https://jaf.or.jp/common/safety-drive/car-learning/user- test/temperature/summer
本項目で規定されているのは最小作動範囲であるため、両警報が重なる時間があっても構わないが、車内警報、車外警報共に、確認操作又は原動機の再始動が行われた時点で終了しなくてはならない。
なお、確認装置を複数設置することにより、より車内の確認を入念に行うことを促すことができる反面、原動機の停止等の度にボタンを複数個押す時間が取られることになるため、園ごとの運用に合わせた製品選択ができるようにすることが望ましい。
同装置内において自動検知式の装置の機能も備える場合にあっては、自動検知式の装置の機能が作動しているかどうかにかかわらず、降車時確認式の装置の機能は独立して規定の作動を継続するものとする。
5.1.5. 5.1.4.の車内警報は、音による警報であることとし、車内の運転手等に対して十分に聞こえる音圧で、容易かつ明確に認識できるものでなければならない。また、警報が継続している時間の長さを示すため、音による警報が変化してもよい。
【考え方】
車内向けの警報であることから、下記の点に十分に注意する必要がある。
・ 車内の運転手等に対し、「車内に置き去りにされた乗員がいないか確認を行う」行動を具体的に知らせる音声による報知が望ましい。
・ 乗員、運転手等が急性音響外傷等を発症しないよう、音圧の設定に考慮することが望ましい。瞬間的に急性音響外傷のリスクがある音圧として、130dB 程度が例示されている。
※日本耳鼻咽喉科学会 産業・環境保健委員会編:騒音性難聴に関わるすべての人のためのQ&A 第 2 版
souon_20181128c.pdf (johas.go.jp)
・ 会話は約 60dB 程度であり、こどもによる発声等は 75dB を越えることから、 車内にこどもがいる状態で警報を開始することを想定している装置については、こどもの声にかき消されないよう考慮することが望ましい。
・ 乗員であるこども等が警報音に嫌悪感を覚えないような音にすること及び特に音に敏感なこどもが警報音を聞いてパニックを起こさない音にすることに配慮することが望ましい。
5.1.6. 5.1.4.の車外警報は、音による警報であることとし、少なくとも他の音源に妨げられない場面において、車から 50m 離れた地点においても十分に聞こえる音圧で、容易かつ明確に異常が認識できるものでなければならず、ブザー、アラーム又はホーン等の緊急性を感じる音によるものとする。また、警報が継続している時間の長さを示すため、音による警報が変化してもよい。
【考え方】
下記の点に留意する必要がある。
・ 車内に置き去りにされた乗員、運転手等が急性音響外傷等を発症しないよう、音圧の設定に考慮することが望ましい。瞬間的に急性音響外傷のリスクがある音圧として、130dB 程度が例示されている。
・ 点音源は 50m 先では約 6~7 割程度の音圧まで減衰すること、さらに会話は
60dB 程度であることに留意すること。
・ 車外に対してブザー、アラーム又はホーン等を用いて非常時であることを知らせる音であることが望ましい。
・ 自動車に備えられているホーン(警報音発生装置)を活用する場合には、ホーンが本来手動鳴動を想定しており、連続鳴動を想定していないことを考慮し、連続鳴動によるホーンの焼き付き等が起きないような装置の設計とすること。
・ 盗難発生警報装置と同一の音声信号とすると、盗難発生警報装置の作動と混同されてしまう可能性があるため、異なる音声信号とすることが望ましい。
5.1.7. 5.1.4.の車外警報は、車両に設置された装置からの音による警報のみならず、無線送信により保育所等の関係者に対してメール、アプリ、SMS 又は園内での音による警報等の警報信号を発する機能等を有することが望ましい。
【考え方】
無線通信により保育所等の関係者に対してメールで警報信号を発する場合には、見逃しを可能な限り防止するために、複数の宛先に対して警報を発することが望ましい。
5.1.8. 5.1.1.の確認装置は、確認操作を行う過程において、運転手等が運転席又は乗降口を
離れて車内に置き去りにされた乗員がいないか確認できるよう、車両後方の位置に少なくとも 1 つ以上設置されるものとする。
【考え方】
例えば確認装置が運転席の付近に1つ設置されているだけでは車内の確認行為に繋がらないことから、運転席から離れた位置又は乗降口から離れた位置にも確認装置を設置することが必要である。
5.1.9. 5.1.1.の確認装置は、乗員がいたずら等で簡単に確認操作を行えないような構造上又は設置場所上の工夫がなされていること。
【考え方】
この際の乗員は幼児等のこどもを想定しているため、例えば、構造上の工夫を行う場合には装置にカバーを付ける等、設置場所で工夫を行う場合には1つ以上の確認装置を高い位置に設置する等の工夫を行うこと等が望ましい。バスの構造、乗員又は運用と合わせて設置場所を適宜検討すること。
5.2. 自動検知式の装置の機能要件
5.2.1. 自動検知式の装置は、下記の構造及び機能を備えることとする。
・ 原動機の停止等の後、センサーにより車内に置き去りにされた乗員を検知する機能
・ 原動機の停止等の後、センサーにより車内に置き去りにされた乗員が検知された場合において、車外に向けて警報を発してその旨を知らせる機能
・ センサーにより置き去りにされた乗員が検知された場合において、運転手等が車内に置き去りにされた乗員がいないか確認した上で確認操作を行う確認装置
5.2.2. 自動検知式の装置は、少なくとも、原動機の始動から、原動機の停止等の後に製作者等が定めた時間が経過する時点までの間(当該時点までの間にセンサーにより置き去りにされた乗員を検知した場合にあっては、確認操作又は原動機の再始動が行われるまでの間)において作動するものとする。
5.2.3. 自動検知式の装置の機能を維持するためのものとして、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
5.2.3.1. 自動検知式の置き去り防止を支援する装置が原動機の始動から、原動機の停止等の間において、当該装置が作動していない少なくとも次に掲げる機能不全状態を検知したときは、運転手等が明確に確認できる位置に設置されたステイタスディスプレーを赤色に点灯若しくは点滅させる又は断続的な音声による方法によりその旨を通知するものとする。
① 制御装置(置き去り防止を支援する装置の作動及び作動終了のための装置をいう。)の配線の断線
② 制御装置の電源喪失(但し、車載バッテリーから電源を取得している装置にあっては、バッテリー上がりに起因する電源喪失を除く。)
③ 確認装置が確認操作の位置で固着する等、確認操作が設計仕様を越えて連続している状態(確認操作が一定時間継続される場合にこれが無効化される場合を除く。)
なお、検知可能な故障の範囲として、センサー不良等の検知も行えることが望ましい。また、故障の通知の方法としては、灯光及び音声の両方による通知を行う等とともに、運転手等のみに通知を行うのではなく、複数名に対して通知を行う工夫がなされていることが望ましい。
5.2.3.2. 装置全体の作動の安定性を向上させるため、装置の構成部品等(電源又は制御装置の回路等)を二重系とする等、冗長性を持たせた設計とすることが望ましい。
5.2.3.3. 電源喪失が起こりやすい電源の取得方法(シガーソケット又はコンセントからの 電源の取得等)を採用している装置以外の装置にあっては、5.2.3.1.の②の故障を 検知できない場合、5.2.3.1.の規定に関わらず、4.8.の作動の通知を行わないこと をもって、当該故障の通知を行ったものとみなしてもよいこととする。この場合 において、装置全体の作動の安定性を向上させるため、電源又は制御装置の回路 等を二重系とする等、冗長性を持たせた設計とし、当該故障の通知方法について、 運転手等に明確に見える位置に表示することとする。(表示例:「本置き去り防止 を支援する装置は、光/音による故障の通知が行われている場合に加え、原動機 の始動時に光/音による正常作動の通知が行われない場合にも、故障しています。」と記載したシールを貼付。)
【考え方】
ヒューマンエラーを補完するという本装置の特性上、車内の確認忘れ等が起きている、マニュアルが守られていない状態において、装置が作動しないことによって装置の故障に気付くことは期待できない。
なお、例えばパイロットランプが故障時に消灯する等の消極的な通知についても同様であり、運転手等がランプの消灯のみをもって故障に気付くことは期待できないため、他の装置等のインジケータによる作動状態の表示に倣い、赤色の点滅等の積極的な通知が必要である。
また、故障検知機能がない場合には、装置がヒューマンエラーを補完する機能を果たせることを担保するため、運転手等が送迎の度に装置の作動を確認する必要が発生する等、園の負担が増加すると考えられる。
なお、このような故障検知機能が満たせない装置にあっては、故障が通知されずに同様の事案が発生した場合においてメーカーに対する訴訟が起きるリスクがある。以上を踏まえれば、本装置が 5.2.1.に規定する装置の機能を満たせない場合に は、原則としてすべからく運転手等への積極的な通知を行うことが望ましいと考えられる。しかしながら、装置の開発状況に鑑みれば、運転手等が降車後にセンサーにより補助的に確認を行うことを目的としている自動検知式の装置にあっては、降
車時確認式の装置と比較して想定される故障の場面が多岐にわたり、ガイドライン策定時点においては、想定される故障全てに対応するための厳重な自己診断機能等を後付けの装置に求めることは難しいとの意見が装置メーカーの団体等からあった一方、ワーキンググループでの議論において、本事案への対策はスピード感をもって行うべきとの意見も挙がったところ。
このため、降車時確認式の装置と同様、(後述のセンサー不良を除く、)警報が作 動しない故障の原因として考えられる、①制御装置の配線の断線(制御装置に接続されるブザー、サイレン等の車内および車外警報装置等の入出力用の配線についての断線)、②制御装置の電源喪失及び③確認装置が確認操作の状態で固着する等、確認操作が設計仕様を越えて連続している状態の3点の検知のみを原則必須の要件とすべきと考えた。ただし、確認操作が一定時間継続される場合にこれが無効化される装置にあっては、確認装置が確認操作の状態で固着した際に警報が解除できない状態となることから、検知を免除することとした。
しかしながら、②制御装置の電源喪失については、検知に要する設計・製造上の 費用面での負担が大きいとの意見が装置メーカー等からあったため、②の検知が行えない場合においては、装置の作動の安定性向上のため、電源又は制御装置を二重系とする等、冗長性を持たせた設計とした上で、運転手等が明確に確認可能な位置に、当該装置においては、本項目による故障の通知が行われた場合に加え、4.8.の作動の通知が行われていない場合には故障している旨記載したシールを貼付する等により表示することとした。
なお、センサー不良は、ガイドライン策定時点においては特に検知の困難な故障であるが、検知できない場合には、警報が作動せず、4.8.の装置の正常作動の通知も行われてしまうこととなるため、送迎用バスの管理者等がセンサー不良の発生に気付く機会は装置の点検整備時のみとなる。そのため、センサー不良の検知を行えない装置にあっては、センサー不良が起きるリスクを考慮した点検整備の頻度・実施方法等とするとともに、センサー不良が起きるリスクと、点検整備の重要性について、送迎用バスの管理者等に明確に説明を行うことを通じて、運行に携わる者全体に周知する必要がある(点検整備については 6.2.、説明責任については 6.1.に記載。)
なお、通知の方法については、ワーキンググループにおける議論において、各個人の判断で故障の通知を見落として又は無視して送迎を行う可能性がある通知方法ではなく、複数名に故障を知らせられるような通知方法がより望ましいとの意見が教育・保育関係団体等からあった。
「運転手等」には運転手のみならず、同乗する園の職員等が含まれていることから、各装置が想定する作動の通知を行う対象を説明書等において明確にした上で、当該対象が通知を明確に確認可能な位置にステイタスディスプレーが取り付けられる体制を備えるとともに、送迎用バスの管理者等に説明することを通じて、運行に携わる者全体に周知することが必要である。この説明責任については、6.1.に記載している。
5.2.4. 自動検知式の装置は、5.2.2.に規定した装置の作動範囲において次の警報を行うこととする。
A) 原動機の停止等の後に、センサーにより置き去りにされた乗員が検知された時点から、確認操作又は原動機の再始動が行われた時点まで、車外警報を行うこととする。
B) 車外警報は、確認操作若しくは原動機の再始動が行われた時点で終了するものとする。
【考え方】
同装置内において降車時確認式の装置の機能も備える場合にあっては、自動検知式の装置の機能が作動しているかどうかに関わらず、降車時確認式の装置の機能は独立して規定の作動を継続するものとする。
5.2.5. 5.2.4.の車外警報は、5.1.6.の規定に従うものとする。
5.2.6. 自動検知式の装置においては、センサーの発する検知波がこどもの身体へ及ぼす影響を十分に考慮した上でセンサー及び検知波の強度を選定するものとし、特に故障時においても出力が上昇することがないよう、対策が講じられていること。
【考え方】
4.2.の【考え方】にも記載した通り、総務省(旧郵政省)が、平成 2 年 6 月 25 日に電気通信技術審議会から諮問第 38 号「電波利用における人体の防護指針」(昭和 63 年 6 月 27 日諮問)について答申を受けており、本指針に従うことで電波の人体への影響に対する安全性が担保されることとなる。
一方、装置の故障時に出力が上昇し、その検知波に乗員が曝されることにより被害を受けることがないよう十分に注意することが必要である。
5.2.7. 5.2.4.の音による警報は、車両に設置された装置からの音による警報のみならず、無線送信により保育所等の関係者に対してメール又は園内での音による警報等の警報信号を発する機能等を有することが望ましい。
5.2.8. 5.2.1.のセンサーによる検知は、原動機の停止等から 15 分以内に開始すること。
【考え方】
なお、こどもが気温 35℃の状態で車内に置き去りにされた場合、約 15 分程度で WBGT(熱中症指数)が危険レベルに到達することが知られていることから、自動検知を行う最低限の時間の目安として 15 分後までとした。
バッテリーの過放電状態を避ける配慮も含めた上で、さらに長時間検知を行うことが可能であれば望ましい。
(参考)
真夏の車内温度(JAF ユーザーテスト)短時間で熱中症の危険!
https://jaf.or.jp/common/safety-drive/car-learning/user- test/temperature/summer
5.2.9. 5.2.1.のセンサーは、車両の乗員の座席全体を検知できるよう、センサーを取り付ける位置及び個数に配慮することとする。
【考え方】
特に自動検知式の機能のみを備える置き去り防止を支援する装置については、全 てのセンサーの検知範囲を合わせると、乗員の座席の全体を検知対象とできるよう、センサーを設置することが必要である。
5.2.10. 5.2.1.の確認装置は、5.1.8.及び 5.1.9.の規定に従うこととする。
6. 使用上の説明責任
6.1. 置き去り防止を支援する装置の販売又は取り付けを行う者は、少なくとも下記の点について、送迎用バスの管理者等に対し、文書等の手段を用いて説明を行うこと。
6.1.1. 降車時確認式の装置にあっては、使用方法、注意事項、機能の限界、4.8.の作動の通知及び 5.1.3.1.の故障の通知の対象、4.8.及び 5.1.3.1.のステイタスディスプレーの推奨設置箇所並びに 5.1.3.1.の検知可能な故障の範囲
6.1.2. 自動検知式の装置にあっては、使用方法、注意事項、機能の限界(当該装置のセンサーにより検知可能な対象・状況(時間帯等)を含む。)、4.8.の作動の通知及び5.2.3.1.の故障の通知の対象、4.8.及び 5.2.3.1.のステイタスディスプレーの推奨設置箇所、 5.2.3.1.の検知可能な故障の範囲並びにセンサー不良に係るリスク及び適切な点検整備の実施の重要性(センサー不良を検知できない場合に限る。)
この場合において、下記の事項については、送迎用バスの管理者等が送迎用バスの運用実態と当該装置の整合性を正確に判断するため、より重要な事項として明確に説明し、送迎用バスの管理者等の了解を得るものとする。
6.1.2.1. 5.2.3.1.の検知可能な故障の範囲並びにセンサー不良に係るリスク及び適切な点検整備の実施の重要性(センサー不良を検知できない場合に限る。)
6.1.2.2. 当該装置のセンサーにより検知可能な対象・状況(時間帯等)について
【考え方】
自動検知式の装置において、センサーによって検知可能な対象や状況と運用の実態が一致していることは非常に重要である。
また、センサー不良を検知できない場合にあっては、センサー不良は警報が作動しない故障であり、送迎用バスの管理者をはじめとする運行に携わる者がセンサー不
良の発生に気付く機会は点検整備時のみとなるため、センサー不良の発生のリスク及び点検整備の重要性について、特に明確に説明する必要がある。
6.2. 送迎用バスの管理者等が適切に点検整備を実施できるよう、点検整備の際に確認すべき場所、確認方法等を示した文書を送迎用バスの管理者等に提供すること。
この場合において、自動検知式の装置の機能を備えるものであって、センサー不良の検知が行えないものにあっては、センサー不良に係るリスクを考慮し、点検整備の頻度・実施方法等を設定することとする。
【考え方】
自動検知式の装置において、センサー不良を検知できない装置にあっては、センサー不良は警報が作動しない故障であり、送迎用バスの管理者をはじめとする運行に携わる者がセンサー不良の発生に気付く機会は点検整備時のみとなるため、その点を考慮して点検整備の頻度・実施方法を定める必要がある。
6.3. 置き去り防止を支援する装置はあくまでもヒューマンエラーによる置き去りを防止するうえでの補助的な役割を果たすものである旨、送迎用バスの管理者等に説明の上、理解頂くこと。
【考え方】
まずは運転手等が置き去りにされた乗員がいないか車内を確認する重要性を認識していることが重要であり、本装置はあくまでも確実に運転手等に確認を行わせる、置き去りにされた乗員を確実に発見させるといった効果は持たないことを送迎用バスの管理者をはじめ当該バスの運行に携わるすべての者に理解してもらった上で使用してもらうことが求められる。
6.4. 置き去り防止を支援する装置の温度耐性について、次の説明を行うこと。
6.4.1. 当該装置の温度耐性の上限値が 85℃を満たさない場合にあっては、当該装置の製作者等は、装置の取り付けをする者に対し、当該装置を直射日光が当たる場所等の比較的温度の高い場所に設置することができない旨、説明を行うこと。
6.4.2. 当該装置の温度耐性の下限値が-40℃を満たさない場合にあっては、当該装置の販売又は取り付けを行う者は、送迎用バスの管理者等に対し、当該装置の温度耐性の下限値よりも低温の環境下では使用できない旨、説明を行うこと。
【考え方】
装置の温度耐性は、4.9.に記載の通り-40℃~85℃であることが望ましいが、一般的に使用されている車両の電子部品の温度耐性は-30℃~65℃であるため、早期の対応が難しいとの意見が、装置メーカー、自動車メーカー等の団体からあった。
そのため、次の考え方に基づき、要件を定めることとした。
∙ 車内において 65℃を越える場所はダッシュボード等の直射日光の当たる場所のみに限られていることを踏まえ、比較的高温となる直射日光の当たる場所には当該装置を取り付け不可である旨について、装置の取り付けを行う者への説明責任を果たせる場合においては、温度耐性の上限値は 65℃でもよいこととした。
∙ 国内の寒冷地においても、過去 30 年において最低気温が-30℃を下回ったことのある地域は非常に限られており、更に、-30℃を下回る頻度自体も稀であることから、当該装置の温度耐性の下限値について、園の責任者や送迎用バスの管理者等への説明責任を果たせる場合にあっては、温度耐性の下限値は- 30℃でもよいこととした。
7. 不具合の対応
7.1. 置き去り防止を支援する装置の製作者等は、当該装置の使用にあたって不具合が発生した場合には、その発生原因を調査すること。そのうえで、当該不具合が設計・製造の過程に起因するものであると判断された場合にあっては、ただちに他の送迎用バスの管理者等に対し不具合の内容を周知するとともに、当該不具合が生じるおそれのある装置の改修を実施すること。
8. 保証期間
8.1. 製作者の指示に従って取り付けた状態において、車内の環境に耐えてその機能を維持することができる期間を動作保証期間として定め、販売時・取り付け時に送迎用バスの管理者等に説明すること。
別紙様式 1
令和5年度 宮城地区スクールバス運行に携わる運転手名簿
会社名代表者
令和 年 月 日現在
コース名 | 職 名 | 氏 名 | 年 齢 | 当該職務の経験年数 | 備 考 |
※ 当該職務の経験年数欄は,スクールバス(他の公共団体)等のこれまでの経験年数を記入願います。
※ 内容等に変更・訂正等が生じた場合は,速やかに再度ご提出願います。
別紙様式 2
令和5年度 宮城地区スクールバス使用車両一覧
会社名代表者
令和 年 月 日現在
コース名 | 乗車定員 | バス型式 | 登録番号 | 年数 | 携帯電話番号 | 備 考 |
※ 予備(緊急時)に使用する車両が決まっている場合は,備考欄にその旨をご記入願います。
※ コース名については,学校等の指定のものとする。
※ 内容等に変更・訂正等が生じた場合は,速やかに再度ご提出願います。
宮城地区スクールバス運行記録表
コース名 (令和 年 月分)
別紙様式 3
(1/2)
日 付 | 曜 日 | 乗 | 車 | 数 | 確認印 | |||||
登 | 校 | 時 | 下 | 校 | 時 | |||||
児童・生徒 | 運転者氏名 | 児童・生徒 | 運転者氏名 | 学校長 | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 |
(2/2)
日 付 | 曜 日 | 乗 | 車 | 数 | 確認印 | |||||
登 | 校 | 時 | 下 | 校 | 時 | |||||
児童・生徒 | 運転者氏名 | 児童・生徒 | 運転者氏名 | 学校長 | ||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
合 | 計 |
※曜日を記入願います。
※運行しなかった日は,斜線を引いて下さい。
別紙様式 4
宮城地区スクールバス運行業務実施済確認願
令和 年 月 日
仙台市立 学校長 様
会 社 名
代 表 者
標記業務について,令和 年 月分の業務を委託契約書(仕様書)に基づき,実施したことを確認願います。
確 認 書
令和 年 月分の運行業務は,業務委託契約書(仕様書)の規定どおり実施されたことを確認します。
令和 年 月 日
学校名
学校長 印
宮城地区スクールバス運行ルート
ルート名 | 該当校 | 主な停留所 | ルートキロ数 |
大倉ルート1 | 上愛子小学校 登校 | 1十里平~ 2栗生~ 3切払~ 4上愛子小学校 | 16.9 |
大倉ルート2 | 広陵中学校 登校 | 1赤坂~ 2矢籠~ 3上原住宅前~ 4下倉~ 5大手門~ 6広陵中学校 | 15.5 |
大倉ルート3 | 上愛子小学校 下校 | 1上愛子小学校~ 2興禅寺前~ 3大手門入口~ 4大手門~ 5大原~ 6下倉~ 7切払~ 8栗生~ 9十里平 | 24.7 |
大倉ルート4 | 広陵中学校 下校 | 1広陵中学校~ 2大手門~ 3下倉~ 4上原住宅前~ 5矢籠~ 6赤坂 | 15.5 |
大倉ルート5 | 広陵中学校 長期休業日・部活 登校・下校 | 1赤坂~ 2矢籠~ 3上原住宅前~ 4下倉~ 5大手門~ 6広陵中学校 | 15.5 |
作並ルート1(夏期) | 上愛子小学校・広陵中学校 登校 | 1ハイランド自治会集会所前~ 2ハイランド~ 3中村~ 4石橋~ 5戸崎下谷地~ 6鎌倉下原~ 7作並駅~ 8湯の原ホテル~ 9作並宿~ 10広陵中学校~ 11上愛子小学校 | 21.8 |
作並ルート2(夏期) | 上愛子小学校 下校 | 1上愛子小学校~ 2熊ヶ根駅前~ 3鎌倉下原~ 4作並駅~ 5湯の原ホテル~ 6作並宿~ 7戸崎下谷地~ 8中村~ 9ハイランド~ 10ハイランド自治会集会所前 | 21.2 |
作並ルート3(夏期) | 広陵中学校 下校 | 1広陵中学校~ 2鎌倉下原~ 3作並駅~ 4湯の原ホテル~ 5作並宿~ 6戸崎下谷地~ 7石橋~ 8中村~ 9ハイランド自治会集会所前 | 18.8 |
作並ルート4(冬期) | 上愛子小学校・広陵中学校 登校 | 1鳳鳴四十八滝バス停~ 2中村~ 3石橋~ 4戸崎下谷地~ 5鎌倉下原~ 6作並駅~ 7湯の原ホテル~ 8作並宿~ 9広陵中学校~ 10上愛子小学校 | 19.7 |
作並ルート5(冬期) | 上愛子小学校 下校 | 1上愛子小学校~ 2熊ヶ根駅前~ 3鳳鳴四十八滝バス停~ 4鎌倉下原~ 5作並駅~ 6湯の原ホテル~ 7作並宿~ 8戸崎下谷地~ 9中村 | 15.8 |
作並ルート6(冬期) | 広陵中学校 下校 | 1広陵中学校~ 2鳳鳴四十八滝バス停~ 3鎌倉下原~ 4作並駅~ 5湯の原ホテル~ 6作並宿 ~ 7戸崎下谷地~ 8石橋~ 9中村 | 13.7 |
西川前ルート | 上愛子小学校 登校 | 1集会所前~ 2上愛子小 | 4.4 |
大手門ルート | 上愛子小学校 登校 | 1上愛子小~ 2大手門~ 3上愛子小 | 6.7 |
西川前ルート | 上愛子小学校 下校 | 1上愛子小~ 2集会所前 | 4.4 |
川前小ルート | 川前小 登校・下校 | 1芋沢字青野木240前~ 2芋沢字下野下40-14前~ 3芋沢字下野下10-1前~ 4芋沢字青野木 191前~ 5芋沢畑前58前~ 6川前小 | 10.6 |