用 語 用語の意味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備 電気通信回線 利用者(電気通信事業者との間に電気...
(提示約款)
2024 年 6 月 1 日版
アルテリア・ネットワークス株式会社
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、国際電気通信連合憲章(平成七年条約第二号)、国際電気通信連合条約(平成七年条約第三号)、条約附属国際電気通信規則(平成二年六月郵政省告示第四百八号)、国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和五十四年条約第五号)、電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第xxx号、以下「事業法」といいます。)第 19 条第 1 項及び同法第 20
条第 1 項の規定の趣旨に基づき、この直加入サービス契約約款(料金表を含みます。以下「本約款」といいます。)を定め、本約款により直加入サービスを提供します。
(注)本条のほか、当社は、直加入サービスに附帯するサービス(以下「附帯サービス」といいます。)を、本約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 本約款においては、次の用語はそれぞれの次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を 他人の通信の用に供すること。 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし て設置される交換設備並びにこれらの附属設備 |
電気通信回線 | 利用者(電気通信事業者との間に電気通信サービスの提供を受けるための契約を締結している方をいいます。)が電気通信事業者から電気通信サービス の提供を受けるために使用する電気通信回線設備 |
通話 | おおむね 3kHzの帯域の音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、または受ける通信 |
電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通 信回線設備 |
電話サービス | 電話網のみを使用して行う電気通信サービス |
電話事業者 | 電話サービスを提供する事業者 |
直加入サービス取扱 所 | 直加入サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(事業法第 9 条の登録を受けた者または事 業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)との 間の相互接続(事業法第 32 条に基づく相互接続協定(電気通信設備の接続 に関して締結する協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続をいいます)に係る電気通信設備の接続点 |
協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
当社契約回線 | 直加入契約に基づいて直加入サービス取扱所と直加入契約の申込みをする 者が指定する場所との間に当社が設置する電気通信回線 |
扱所内契約回線 | 直加入契約に基づいて直加入サービス取扱所に設置される交換設備その他 当社が必要により設置する電気通信設備とその直加入サービス取扱所内の当社が指定する場所との間に当社が設置する電気通信回線 |
当社契約回線等 | 当社契約回線または取扱所内契約回線 |
直加入サービス | 当社契約回線等または他社接続回線を使用して行う当社が提供する電気通 信サービス |
直加入契約 | 直加入サービスの提供を受けるための契約 |
直加入契約者 | 当社と直加入契約を締結している者 |
IP網 | インターネットプロトコルにより符号、音響または影像の伝送交換を行うた めの電気通信回線設備 |
総合ディジタル通信 網 | 主として 64kb/sの伝送速度により符号、音響または影像の伝送交換を行う ための電気通信回線設備 |
PRIポート | 端末接続装置または配線盤等の一部であって直加入契約者が設置する自営端末設備との接続部が 23 のBチャネル(64Kb/sで信号を伝送することが可 能なチャネルを言います。)及び 1 のDチャネル(64Kb/sで主として制御信 号を伝送することが可能なチャネルを言います。)を有するもの |
アナログポート | 端末接続装置の一部であって直加入契約者が設置する自営端末設備との接続部が 2 線式インタフェースのもの |
イーサネットポート | イーサネットに接続しデータの入出力を行うための接続口 |
契約者回線等 | (1) 当社契約回線等及び当社が必要により設置する電気通信設備 (2) 相互接続点 |
IPアドレス | インターネットプロトコルで定められているアドレス |
ドメイン名 | 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」と いいます。)等によって割り当てられる組織を示す名称 |
ドメイン | ひとつのドメイン名によって示される範囲 |
端末接続装置 | 当社契約回線の終端の場所に当社契約回線の一部として当社が設置する端 末装置 |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一構内(これに準ずる区域内を含みま す。)または同一の建物内であるもの |
自営端末設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外の もの |
他社接続回線 | 相互接続点においてIP接続サービスまたは第 1 種、第 2 種若しくは第 3 種IP 通信サービスに係るIP接続に係る電気通信設備と接続する電気通信回線であって、協定事業者が設置するもの |
携帯・自動車電話設備 | 協定事業者により設置される電気通信設備であって、電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号、以下同じ。)第 9 条第 3 号に規定する電気通信 番号により識別される電気通信設備 |
IP電話設備 | 協定事業者により設置される電気通信設備であって、電気通信番号規則第 10 条第 2 号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備 |
固定端末設備 | 協定事業者により設置される電気通信設備であって、電気通信番号規則第 9 条第 1 号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備 |
公衆電話設備 | 協定事業者が街頭その他の場所に設置する電話機等 |
相互接続利用契約 | 他社接続回線に係る協定事業者が提供するインターネット接続サービスを 利用するための契約 |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和六十年四月一日郵政省令第三十一号)で定める技術基 準及び端末設備等の技術的条件 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法 令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年七月 |
三十一日法律第二百二十六号)および同法に関する法令の規定に基づき課税 される地方消費税の額 |
(サービス提供区域)
第4条 直加入サービスは別記 1 に定める区域において提供します。
第2章 直加入契約
(直加入契約の種類等)
第5条 直加入サービスには、次の種類があります。
直加入サービスの種類 | 内容 |
(1) IP電話サービス | 当社契約回線並びにIP網及び電話網を使用して当社が提供す る電気通信サービスであって、主として通話の用に供するもの |
(2) IP接続サービス | 当社契約回線及びIP網を使用して当社が提供する電気通信サ ービスであって、主としてデータ通信の用に供するもの |
(3) 第 1 種IP通信サービス | 1 の当社契約回線並びにIP網及び電話網を使用して (1)欄に規定するIP電話サービス及び(2)欄に規定するIP接続サービスの内容と同等のサービス(以下「第 1 種IP通信サービスに係るIP 電話」及び「第 1 種IP通信サービスに係るIP接続」といいます。)の利用を可能とするものであって端末接続装置がPRIポートを 有するもの |
(4) 第 2 種IP通信サービス | 1 の当社契約回線並びにIP網及び電話網を使用して (1)欄に規定するIP電話サービス及び(2)欄に規定するIP接続サービスの内容と同等のサービス(以下「第 2 種IP通信サービスに係るIP 電話」及び「第 2 種IP通信サービスに係るIP接続」といいます。) の利用を可能とするものであって端末接続装置がアナログポートを有するもの |
(5) 総合ディジタル通信サービス | 取扱所内契約回線及び総合ディジタル通信網を使用して当社が提供する電気通信サービス |
(6) 第 3 種IP通信サービス | 1 の当社契約回線並びにIP網及び電話網を使用して (1)欄に規定するIP電話サービス及び(2)欄に規定するIP接続サービスの内容と同等のサービス(以下「第 3 種IP通信サービスに係るIP 電話」及び「第 3 種IP通信サービスに係るIP接続」といいます。) の利用を可能とするものであって端末接続装置がイーサネットポートを有するもの |
(7) 第 4 種IP通信サービス | 他社接続回線並びにIP網及び電話網を使用して当社が提供す る電気通信サービスであって、主として通話の用に供するもの |
(直加入サービスの品目)
第6条 直加入サービスのうち、IP接続サービス並びに第 1 種及び第 2 種IP通信サービスには、料金表第 1 表第 1(定額利用料)に規定する品目があります。
(契約の単位)
第7条 当社は、当社契約回線等または他社接続回線 1 回線ごとに 1 の直加入契約を締結します。
この場合、直加入契約者は、1 の直加入契約につき 1 人に限ります。
(当社契約回線等の終端)
第8条 当社契約回線等の終端は次のとおりとします。
(1) 当社契約回線
当社は、直加入契約者が指定した場所内の建物または工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって堅固に施設できる地点に端末接続装置を設置し、これを当社契約回線の終端とします。
(2) 取扱所内契約回線
当社は、直加入サービス取扱所内の当社が指定する場所において、堅固に施設できる地点に配線盤等を設置し、これを取扱所内契約回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、直加入契約者と協議します。
(注)第 1 種IP通信サービスの端末接続装置は、当社契約回線のうち、第 1 種IP通信サービスに係
るIP電話及び第 1 種通信サービスに係るIP接続の終端となる場所にそれぞれ設置するものとします。
(収容区域)
第9条 当社は、当社契約回線等について次のとおり収容します。
(1) 当社契約回線
料金表第 1 表第 1(定額利用料)に定めるところにより収容区域を設定し収容します。
(2) 取扱所内契約回線
直加入サービス取扱所内に収容します。
(契約申込の方法)
第10条 直加入契約の申込みをしようとするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を直加入サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 直加入サービスの種類等(直加入サービスの種類及びIP接続サービス並びに第 1 種及び第 2
種通信サービスの品目をいいます。以下同じとします。)
(2) 当社契約回線等の終端の設置場所
(3) その他契約申込の内容を特定するために必要な事項
(契約申込の承諾)
第11条 当社は、直加入契約の申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、その直加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社契約回線等を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) 直加入契約の申込みをした者が、直加入サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3) 直加入契約の申込みをした者が、第 26 条(利用停止)第 1 項各号の規定のいずれかに該当し、直加入サービスの利用を停止されている、または解除を受けたことがあるとき。
(4) 直加入契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した契約申込書を提出したとき。
(5) 第 54 条(契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(7) 直加入加入契約の申込みをした者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業
総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき。
3 第 1 項の規定にかかわらず、当社は本サービスに必要な電気通信設備に余裕がない場合には、直加入契約の申込みの承諾を延長することがあります。
(電話番号の付与)
第12条 当社は、1 の直加入契約(IP接続サービスを除きます。以下本条において同じとします。)ごとに 1 の電話番号を付与します。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、電話番号を変更することがあります。
3 前項の規定により電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを直加入契約者に通知します。
4 第 14 条(サービスの種類等の変更)の規定により、直加入サービスの種類の変更を行った場合は、第 1 項の規定により当社が付与した電話番号の取扱いは次のとおりとします。
(1) 変更後の直加入サービスの種類がIP接続サービスとなる場合その電話番号を当社に返還していただきます。
(2) (1)以外の場合
① そのサービスの種類の変更がIP電話サービスと第 1 種IP通信サービスとの間におけるものであるとき。
変更後の直加入サービスにおいて変更前の電話番号をご使用いただきます。
② ①以外の場合
その電話番号を当社に返還していただき、新たに変更後の直加入サービスに係る電話番号を付与します。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第 50 条(修理または復旧の順位)の規定による場合は、電話番号を変更することがあります。
(請求による電話番号の変更)
第13条 直加入契約者は、迷惑電話(悪戯、嫌がらせその他これに類する通信であって、現に使用している電話番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)を防止するため、その他の特別な事情により、電話番号を変更しようとするときは、直加入サービス取扱所に対し、当社所定の書面により、その変更の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
(サービスの種類等の変更)
第14条 当社は、直加入契約者から申込みがあったときは、直加入サービスの種類等の変更を行います。
2 前項において直加入サービスの種類等の変更に係る取扱いは次のとおりとします。
(1) 直加入サービスの種類の変更
① 前項の申込みがあったときは、当社は、第 11 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取扱います。
② サービスの種類の変更ができるのは第 5 条に規定する(1)から(4)までのサービスの間のみとします。
(2) 品目の変更
(ア) 直加入契約者は、品目の変更をするときは、変更使用とする日の 10 日前までに直加
入サービス取扱所に書面による申込みをしていただきます。
(イ) 1 の直加入契約において、同一の品目における直加入サービスの利用期間が 1 ヶ月を経過しなければ他の品目に変更することはできません。
(提供開始日および最低利用期間)
第15条 直加入サービスの提供開始日は、直加入サービスの提供を当社が確認した日とします。
2 直加入契約者には、料金表第 1 表第 1(定額利用料)に定めるところにより最低利用期間があります。最低利用期間は、サービス提供開始日から起算して 1 年とします。但し第 3 種IP通信サービス及び第 4 種IP通信サービスについては、本条に基づく最低利用期間の適用はないものとします。
3 直加入契約者は、前項の最低利用期間内に直加入契約の解除があった場合は、当社が定める支払期日までに料金表に定める額を違約金として支払っていただきます。
(利用の一時中断)
第16条 当社は、直加入契約者から請求があったときは、当社契約回線等に係る当社の電気通信回線設備について利用の一時中断(その当社契約回線等を他に転用することなく、直加入契約者が指定する期間について一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)の工事を行います。但し第 3 種IP通信サービス及び第 4 種IP通信サービスについては適用しないものとします。
2 前項において、直加入契約者は、一時中断しようとする日の 10 日前までに、書面によりその旨を当社に通知してください。
(権利の譲渡)
第17条 直加入契約に基づいて当社から直加入サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行う契約の解除)
第18条 直加入契約者は、直加入契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の 1 ヶ月前までに、当社所定の書面によりその旨を直加入サービス取扱所に通知してください。
(当社が行う契約の解除)
第19条 当社は、第 26 条(利用停止)第 1 項の規定により利用停止した場合において、直加入契
約者がなお同条第 1 項各号に該当する場合は、直加入契約を解除することがあります。
2 当社は、直加入契約者が第 26 条(利用停止)第 1 項各号のいずれかに該当する場合に、その行為が直加入サービスに係る業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をしないで直ちにその直加入契約を解除することがあります。
3 当社は、直加入契約者について、破産、民事再生法または会社更生法の適用の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、その直加入契約を解除することがあります。
4 当社は、直加入契約者が以下の事由に該当した場合、その加入契約を解除することができます。
(1) 直加入契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(2) 直加入契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) 直加入契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 直加入契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀
損するおそれのある行為をした場合。
(5) 直加入契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
5 当社は、前 3 項の規定により直加入契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を直加入契約者に通知します。
(その他の提供条件)
第20条 直加入契約に関するその他の提供条件については、別記 2 及び 3 に定めるところによります。
第3章 付加機能の提供
(付加機能の提供)
第21条 当社は、直加入契約者から請求があったときは、料金表に定めるところにより付加機能を提供します。
2 前項の請求があったときは、当社が第11 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(付加機能の利用の一時中断)
第22条 当社は、直加入契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断を行います。
2 前項の請求があったときは、当社が第 11 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。但し、第 3 種IP通信サービス及び第 4 種IP通信サービスについては適用しないものとします。
(付加機能の解除)
第23条 直加入契約者は付加機能の利用を解除しようとするときは、付加機能の利用を解除しようとする日の 1 ヶ月前までに、当社所定の書面によりその旨を直加入サービス取扱所に通知していただきます。
第4章 回線相互接続
(当社または他社の電気通信回線の接続)
第24条 直加入契約者は、その当社契約回線等の終端(相互接続点におけるものを除きます。)においてまたは終端に接続されている電気通信設備を介して、その当社契約回線等と当社または当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を直加入サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社または当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 直加入契約者は、その接続について、第 1 項の規定により当社に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面により、その変更の請求をしていただきます。この場合の取扱いは、前項の規定を準用します。
4 直加入契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に通知していただきます。
第5章 利用中止及び利用停止
(利用中止)
第25条 当社は、次の場合には、直加入サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます)。
(2) 特定の契約者回線から、多数の不完了呼を発生させたことにより、現に通信が輻輳し、または輻輳するおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第 34 条(重要通信の取扱い)の規定により、当社契約回線等の利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により直加入サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを直加入契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第26条 当社は、直加入契約者が次のいずれかに該当する場合は、6 ヶ月以内の期間(本約款の規定により、支払いを要することとなったその直加入サービスに係る料金、工事に関する費用、割増金またはその他の債務が支払われないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その直加入契約に係る直加入サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、当社が請求書において指定する期日(以下「支払期日」といいます。)を経過してもなお支払わないとき。
(2) 直加入契約者がその者の他の直加入サービスまたは電話サービス契約約款に定める電話サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3) 当社契約回線等に自営端末設備、自営電気通信設備または当社若しくは当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(4) 当社契約回線等に接続されている自営端末設備設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合に別記 5 及び 7 に規定する検査を受けることを拒んだときまたはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備をその当社契約回線等から取りはずさなかったとき。
(5) 第 54 条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 前各号のほか、本約款の規定に違反する行為であって、直加入サービスに係る業務の遂行または当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により直加入契約に係る直加入サービスの利用を停止しようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び期間を直加入契約者に通知します。ただし、本条第 1 項第 5号により、直加入サービスの利用停止を行うとき(第 54 条(契約者の義務)第 1 項第 4 号の規定の違反により、直加入サービスの利用停止を行うときに限ります。)であって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(接続休止)
第27条 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、若しくは相互接続協定の解除または協定事業者における電気通信事業の休止があった場合は、その協定事業者の電気通信設備に係る他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)を行うことは
できません。
2 前項の場合に、直加入契約者が他社相互接続通信を全く利用することができなくなったときは、当社は直加入サービスの接続休止(当社の電気通信設備に係る通信と他社相互接続通信との接続を休止することをいいます。以下同じとします。)を行います。ただし、その直加入サービスについて、直加入契約者から直加入契約の解除の通知があったときは、この限りではありません。
3 当社は、前項の規定により直加入サービスの接続休止をするときは、あらかじめ、そのことを直加入契約者に通知します。
第6章 通信の取扱い
(通信の種類)
第28条 IP電話サービス、第 1 種及び第 2 種通信サービスに係るIP電話並びに総合ディジタル通信サービスに係る通信の種類は、料金表A第 1 表第 2(通信料金)に定めるところによります。また、第 3 種通信サービスに係る通信の種類は料金表B第 1 表第 2(通信料金)、第4 種通信サービスに係る通信の種類は料金表C第 1 表第 2(通信料金)に定めるところによります。
(相互接続通信)
第29条 相互接続通信(相互接続協定に基づき行う電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)は、当社が相互接続協定に基づき定めた通信に限り行うことができるものとします。
2 相互接続通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、当社が相互接続協定により定めた地域に限ります。
(利用の制限)
第30条 当社は、直加入契約者がIP電話サービス、総合ディジタル通信サービスまたは第 1 種、第 2 種、第 3 種若しくは第 4 種通信サービスに係るIP電話の当社契約回線等において、その当社契約回線等を保留したまま放置し、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させるおそれがあるときは、その当社契約回線等に係る直加入サービスの利用の制限を行うことがあります。
2 前項の規定により利用の制限を行うときは、当社は、その直加入契約者にあらかじめその旨を通知します。
(通話以外の通信の取扱い)
第31条 IP電話サービス、第 1 種、第 2 種、第 3 種若しくは第 4 種IP通信サービスに係るIP電話または総合ディジタル通信サービスを利用して行う通話以外の通信(総合ディジタル通信サービスにあっては、64kb/sの伝送速度により符号、音響または影像を伝送交換することとなる通信を除きます。)は、これを通話とみなして取り扱います。
(取扱地域)
第32条 国際通信の取扱地域は料金表A第 1 表第 2-3(国際通信の取扱地域)、料金表B第 1 表第 2-3
(国際通信の取扱地域)若しくは料金表C第 1 表第 2-3(国際通信の取扱地域)に定めるとおりとします。
(国際通信の取扱い)
第33条 国際通信の取扱いについては、次に示す通信制限を実施します。
(1) 料金表A第 1 表第 2-3(国際通信の取扱地域)、料金表B第 1 表第 2-3(国際通信の取扱地域)若しくは料金表C第 1 表第 2-3(国際通信の取扱地域)に定める国への通信は、予め同項に定め
る内容にて付加機能「国際接続規制」を適用し、通信を制限、または中止します。ただし、直加入契約者から同項適用の解除の申込みを受けた場合は、この限りではありません。
(2) 直加入契約者の国際通信利用において通信に関する料金の著しい増加が想定される事態を発見したとき、国際通信の全部または一部の利用を制限または中止することがあります。
(3) 国際通信が第三者によって不正に利用されていると判断した場合、国際通信の全部または一部の利用を制限または中止することがあります。
(4) 国際通信の取扱いについて、外国の法令および外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
(重要通信の取扱い)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記 8 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国または地方公共団体の機関
名
x
x
第34条 当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力等の供給の確保または秩序の維持のため必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている当社契約回線等(当社がそれらの機関との協議により定めらものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2 通信が著しく輻輳したときはまたはその通信を発信した者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(通信時間等の制限)
第35条 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
(国際通信の利用制限)
第36条 直加入契約者は、コールバックサービス(当社契約回線等から発信する直加入サービスに係る国際通信を外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、または他人に利用させる態様で国際通信を行ってはなりません。
方式の概要
区 別
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して通信の請求が行われ、直加入 契約者がコールバックの利用を行う場合のみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際し、当社が国際通信に係る通信時間の測定を 行うために用いる応答信号が不正に抑制されることとなるコールバックサービスの方式 |
(通信時間の測定等)
第37条 通信時間の測定等については、料金表A第 1 表第 2(通信料金)、料金表B第 1 表第 2(通信料金)若しくは料金表C第 1 表第 2(通信料金)に定めるところによります。
(発信電話番号通知)
第38条 直加入サービスを利用して当社契約回線等から発信する通話については、その当社契約回線等の電話番号を着信先の電気通信設備へ通知します。ただし、次の通話については、この限りではありません。
(1) 通話の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話
(2) 発信電話番号非通知機能の提供を受けている当社契約回線等から行う通話(当社が別に定める方法により行う通話を除きます。)
(3) その他当社が別に定める通話
2 当社は、電話番号を着信先の契約者回線等へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注 1)本条第 1 項第 2 号に規定する当社が別に定める方法により行う通話は、通話の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通話とします。
(注 2)本条第 1 項第 3 号に規定する当社が別に定める通話は当社が別に定める相互接続通信とします。
(注 3)直加入契約者は、本条の規定等による通知を受けた電話番号等の利用にあたっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
第7章 料金等
(料金及び工事に関する費用)
第39条 直加入サービスの料金は、料金表A第 1 表(直加入サービスの料金)、料金表B第 1 表(直加入サービスの料金)若しくは料金表C第 1 表(直加入サービスの料金)に規定する定額利用料、通信料金及び手続きに関する料金とします。
2 工事に関する費用は、配線工事費、及び機器設置工事費とし、料金表A第 2 表(工事に関する費用)または料金表B第 2 表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)本条第 1 項に規定する定額利用料は、直加入サービスの態様に応じて、回線使用料、PRI設備使用料、IP電話設備使用料、IP接続料、屋内配線使用料、基本サービス使用料、追加サービス使用料及び付加機能使用料を合算したものとします。
3 当社は状況に応じて特定の契約者と個別の料金設定を行うことがあります。
(定額利用料の支払義務)
第40条 直加入契約者は、その直加契約の内容に基づいて当社が直加入サービスの提供を開始した
日から起算して直加入契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、料金表に規定する定額利用料の支払いを要します。また、付加機能については、付加機能の提供開始日から起算して、解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1 日間とします。)につき、付加機能使用料の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により直加入サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、直加入契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、直加入契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(3) 前 2 号の規定によるほか、直加入契約者は、次の場合を除き、直加入サービスを利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 直加入契約者の責めによらない事由により、その直加入サービスを全く利用できない状態(その直加入契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとします。)が生じた場合(2 欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以 上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその直加入サービスについての料金(ただし、第 1 種、第 2 種、第 3 種若 しくは第 4 種IP通信サービスについては、その直加入サービスに係る全ての通信を行えなかった場合を除いて定額利用料のうち回線使用料の支払いを要します。) |
2 当社の故意または重大な過失によりその直加入サービスを全く利用できない状態 が生じたとき。 | 利用できなかった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそ の直加入サービスの料金 |
備考) この表の左欄において、直加入サービスを全く利用できない状態とは、第 1 種IP通信サービ スにあっては、第 1 種IP通信サービスに係るIP電話及びIP接続について、第2 種IP通信サービ スにあっては、第 2 種IP通信サービスに係るIP電話及びIP接続について、第3 種IP通信サービ スにあっては、第 3 種IP通信サービスに係るIP電話及びIP接続についてどちらか一方を全く利用できない状態並びに両方を全く利用できない状態をいいます。 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
(通信料金の支払義務)
第41条 IP電話サービス、総合ディジタル通信サービスまたは第 1 種、第 2 種、第 3 種若しくは第
4 種IP通信サービスに係るIP電話(本条において、以下「IP電話サービス」といいます。)に係る
区 別 | 支払を要する者 |
当社契約回線等または他社接続回線から行っ たIP電話サービスに係る通信(その当社契約 | その当社契約回線等または他社接続回線の直加 入契約者 |
直加入契約者は、次の通信について、当社が測定した通信時間と料金表A第 1 表第 2(通信料金)、料金表B第 1 表第 2(通信料金)若しくは料金表C第 1 表第 2(通信料金)の規定に基づいて算定した通信料金を支払っていただきます。ただし、付加機能を利用して行った通信料金について、料金表に別段の定めがある場合はその定めるところによります。
回線等の直加入契約者以外の者が行った通信 を含みます。) |
2 相互接続通信の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第 47 条(相互接続通信の料金の取扱い等)に規定するところによります。
3 直加入契約者は、通信料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表に定めるところにより算定した料金額を支払っていただきます。この場合において、特別の事情があるときは、直加入契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第42条 直加入契約者は、直加入サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、当社が料金表A第 1 表第 3(手続きに関する料金)または料金表B第 1 表第 3(手続きに関する料金)の支払を要します。
(工事に関する費用の支払義務)
第43条 直加入契約の申込みまたは直加入サービスに係る工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、当社契約回線等に係る直加入契約者は、料金表第 2 表(工事に関する費用)に規定する工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事に関する費用が支払われているときは、当社は、その工事に関する費用を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、直加入契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において負担を要する費用の額は、その費用に消費税相当額を加算した額とします。
(料金の計算方法)
第44条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
(割増金)
第45条 直加入契約者は、直加入サービスの料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金については、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払わなければなりません。
(延滞利息)
第46条 直加入契約者は、直加入サービスに係る料金その他の債務(延滞利息を除きます。以下本条において同じとします。)について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日からその支払の日の前日までの日数について、年 14.5 パーセントの割合で計算して得た
額を延滞利息として支払わなければなりません。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があったときは、この限りではありません。
(相互接続通信の料金の取扱い等)
第47条 直加入契約者は、相互接続協定に基づき当社または協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところにより、相互接続通信に関する料金を支払っていただきます。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定またはその請求については、当社または協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき別記 14 から 16 に定めるところによります。
3 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通信の料金を定める場合であって、その協定事業者が、その契約約款及び料金表に定めるところに従ってその通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承認します。
第8章 保守
(契約者の維持責任)
第48条 直加入契約者は、その当社契約回線等に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第49条 直加入契約者は、直加入サービスの利用中において異常を発見したときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障がないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、直加入契約者から請求があった場合には、当社は、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を直加入契約者にお知らせします。
3 当社は、当社が設置する電気通信設備に障害が生じ、または、その設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理し、または復旧します。
4 当社は、第 2 項の試験により当社契約回線等に故障がないと判定した場合において、直加入契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、直加入契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理または復旧の順位)
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
第50条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第 34 条(重要通信の取扱い)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第 1 順 位及び第 2 順位の電気通信設備は、同条第 1 号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
選挙管理機関に設置されるもの 別記 8 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第1 順位となるものを除きます。) | |
3 | 第 1 順位及び第 2 順位に該当しないもの |
(修理または復旧の場合の暫定措置)
第51条 当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、故障または滅失した当社契約回線等について、暫定的にその経路を変更することがあります。
第9章 損害賠償等
(責任の制限等)
第52条 当社は、直加入サービスを提供すべき場合において、当社または協定事業者の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったとき(その提供を行わなかったことの原因が、本邦の相互接続点より外国側の電気通信回線設備における障害であるときを除きます。)は、直加入契約者が直加入サービスを全く利用できない状態(その直加入契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その直加入契約者に損害を賠償します。ただし、協定事業者が、その協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその損害を賠償する場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、直加入サービスを全く利用できない状態とは、第 1 種IP通信サービスにあっては、第 1 種IP通信サービスに係るIP電話及びIP接続について、第 2 種IP通信サービスにあっては、第 2 種IP通信サービスに係るIP電話及びIP接続について、第 3 種IP通信サービスにあっては、第 3 種IP通信サービスに係るIP電話及びIP接続について、どちらか一方を全く利用できない状態並びに両方を全く利用できない状態をいいます。
3 第 1 項の場合において、当社は、直加入サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその直加入サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表A第 1 表第 1(定額利用料)、料金表B第 1 表第 1(定額利用料)若しくは料金表C第 1 表第 1(定額利用料)に規定するその直加入契約者に係る直加入サービスの定額利用料(ただし、第 1 種、第 2 種及び第 3 種IP通信サービスについては、その直加入サービスに係る全ての通信を行えなかった場合を除いて定額利用料のうち回線使用料は含まれません。)
(2) 料金表A第 1 表第 2、料金表B第 1 表第 2 若しくは料金表C第 1 表第 2 に規定する料金(その直加入サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する暦月(1 の暦月の起算日(当社が直加入契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日までの前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前 6 ヶ月の料金が発生した月の 1日あたりの平均の通信に関する料金(前 6 ヶ月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
4 第 1 項の場合を除き、当社は直加入サービスの提供にあたって、直加入サービスを利用する方に与えた損害について賠償の責任を負いません。
5 前 4 項の規定にかかわらず、第 1 項の場合において、当社の故意または重大な過失により直加入サービスの提供を行わなかったときは、この限りではありません
(免責)
第53条 当社は、当社契約回線等に係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事にあたって、直加入契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本約款の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術的条件の規定の変更により、現に当社契約回線等に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10章 雑則
(契約者の義務)
第54条 直加入契約者は、直加入サービスの利用において次の事項を守らなければなりません。
(1) 善良な管理者の注意をもって当社が設置する電気通信設備を保管すること。
(2) 天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、当社が設置する電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、または分解しないこと。
(3) 当社が承諾したときまたは天災その他の災害に対して保護する必要があるときを除き、当社が設置する電気通信設備に線条を連絡し、または他の機械を取り付けないこと。
(4) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(5) 違法にまたは公序良俗に反する態様で、直加入サービスを利用しないこと。
(6) 前各号のほか直加入サービスに係る当社の業務に妨害を与える行為をしないこと。
2 直加入契約者は、前項の規定の適用については、当社が設置する電気通信設備の利用、管理について、善良な管理者の注意を怠った場合、直加入契約者以外の方の行為についても当社に対して責任を負わなければなりません。
3 直加入契約者は、前 2 項の規定に違反して、その電気通信設備を亡失しまたは毀損したときは、その補充、修理その他の工事に要する費用を負担しなければなりません。
4 直加入契約者は、直加入サービスを自らの電気通信事業のために用いる場合、直加入サービスを自らの電気通信事業のために用いることおよび電気通信番号使用計画の認定状況について、当社に申告しなければなりません。
5 前項において直加入契約者が電気通信番号使用計画の認定を受けている場合、直加入契約者は、事業法、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)、並びに認定を受けた電気通信番号使用計画に従い、認定を受けた番号に係る電気通信番号の使用に関する条件を遵守しなければなりません。
(承諾の限界)
第55条 当社は、直加入契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが、技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等直加入サービスに係る業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(契約者からの当社契約回線等の設置場所の提供等)
第56条 直加入契約者からの当社契約回線等の設置場所の提供等については、別記 10 に定めるところによります。
(相互接続に係る通信)
第57条 直加入契約を締結したときは、IP接続サービスまたは第 1 種、第 2 種若しくは第 3 種IP通
信サービスに係る直加入契約者は、当社が相互接続協定を締結している別記 15 に定める協定事業者とその協定事業者が定める契約約款及び料金表の規定に基づき相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その直加入契約者が、当該協定事業者に相互接続利用契約により生じることとなる債権を有した場合、当社の判断により、これを譲り受けたものとして、当該債権を当該協定事業者に対して直接請求することを承認していただきます。
2 直加入契約の解除があった場合は、その解除があった時に、相互接続利用契約についても解除があったものとなります。
3 当社は、相互接続点において別記15 に定める協定事業者の電気通信設備との接続を行う場合に、その相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。
(契約者の氏名等の通知)
第58条 当社は、協定事業者から請求があったときは、直加入契約者(その協定事業者と相互接続通信に係る契約を締結している者に限ります。)の氏名、住所及び電話番号をその協定事業者に通知することがあります。
2 当社は、当社契約回線等から相互接続通信または国際通信を行う場合にその当社契約回線等の電話番号をその相互接続通信に係る協定事業者に通知します。
(電話帳)
第59条 当社は、直加入契約者から請求があったときは、別記 21 から 23 に定めるところにより、当社が付与した電話番号を電話帳(別に定める協定事業者が発行する電話帳をいいます。以下同じとします)に掲載します(第 4 種IP通信サービスに係る番号を除きます)。
(電話番号案内)
第60条 当社は、直加入契約者から請求があったときは、当社が付与した電話番号について、別に定める協定事業者の契約約款に定める電話番号案内において案内を行います(第 4 種IP通信サービスに係る番号を除きます)。
(直加入サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
第61条 直加入サービスにおける基本的な技術的事項は別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定する場所において直加入サービスを利用するうえで参考となる別記 11 に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(法令に規定する事項)
第62条 直加入サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(閲覧)
第63条 本約款において当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第11章 雑則
(附帯サービス)
第64条 直加入サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 18 から 19 に定めるところによります。
別表 基本的な技術的事項
(1) IP電話サービスに係るもの
物理的条件 | 相互接続回路 |
2 線式インタフェース | TTC標準JT-G961 準拠 |
8 ピンコネクタ(ISO標準IS8877 準拠) | ITU-T G.703 準拠 |
(2) IP接続サービスに係るもの
インタフェース種別 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
10BASE-T | 8 ピンコネクタ(ISO標準IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T準拠 |
100BASE-TX | 8 ピンコネクタ(ISO標準IS8877 準拠) | IEEE802.3u 100BASE-TX準拠 |
(3) 第 1 種IP通信サービスに係るもの
①IP電話に係るもの
物理的条件 | 相互接続回路 |
8 ピンコネクタ(ISO標準IS8877 準拠) | ITU-T G.703 準拠 |
②IP接続に係るもの
インタフェース種別 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
10BASE-T | 8 ピンコネクタ(ISO標準IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T準拠 |
100BASE-TX | 8 ピンコネクタ(ISO標準IS8877 準拠) | IEEE802.3u 100BASE-TX準拠 |
(4) 第 2 種IP通信サービスに係るもの
①IP電話に係るもの
物理的条件 | 相互接続回路 |
2 線式インタフェース | TTC標準JT-G961 準拠 |
②IP接続に係るもの
インタフェース種別 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
10BASE-T | 8 ピンコネクタ(ISO標準IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T準拠 |
100BASE-TX | 8 ピンコネクタ(ISO標準IS8877 準拠) | IEEE802.3u 100BASE-TX準拠 |
(5) 総合ディジタル通信サービスに係るもの
物理的条件 | 相互接続回路 |
8 ピンコネクタ(ISO標準IS10173 準拠) | TTC標準JT-I431 準拠 |
(6) 第 3 種IP通信サービスに係るもの
インタフェース種別 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
10BASE-T | 8 ピンコネクタ(ISO標準IS8877 準拠) | IEEE802.3 10BASE-T準拠 |
100BASE-TX | 8 ピンコネクタ(ISO標準IS8877 準拠) | IEEE802.3u 100BASE-TX準拠 |
(7) 第 4 種IP通信サービスに係るもの
物理的条件 | 相互接続回路 |
2 線式インタフェース | TTC標準JT-G961 準拠 |
8 ピンコネクタ(ISO標準IS8877 準拠) | ITU-T G.703 準拠 |
別記
1 サービス提供区域
(1) 直加入サービスは次に掲げる区域において提供します。
本約款第 5 条(5)に規定する総合ディジタル通信サービスにおいては、東京都の一部、神奈川県の一部、千葉県の一部
北海道の一部、宮城県の一部、東京都の一部、神奈川県の一部、千葉県の一部、埼玉県の一部、愛知県の一部、大阪府の一部、京都府の一部、兵庫県の一部、広島県の一部、福岡市の一部
(2) 直加入サービスは、当社契約回線等相互間及び当社契約回線等の終端と相互接続点との間において提供します。
2 直加入契約者の地位の承継
(1) 直加入契約者について相続または合併があったときは、相続人または合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、直加入契約者の地位を承継します。
(2) 前項の規定により直加入契約者の地位を承継した方は、速やかに直加入契約者の地位を承継したことを証明する書類を添えて、その旨を当社に届け出てください。
(3) (1)の場合において、相続により直加入契約者の地位を承継した方が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を代表者と定め、前項の手続きをとってください。代表者を変更するときも同様とします。
(4) (3)の規定による代表者の届出がないときは、当社が代表者を指定します。
3 直加入契約者の氏名等の変更
(1) 直加入契約者は、その氏名若しくは商号または住所若しくは居所について変更があったときは、速やかに書面によりそのことを当社に届け出てください。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 自営端末設備の接続
(1) 直加入契約者は、その当社契約回線等の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その当社契約回線等に自営端末設備を接続しようとするときは、その接続を当社に請求していただきます。この場合において端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第 7 号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条で定める種類の端末設備の機器をいいます。)、技術基準及び技術的条件に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に規定する登録認定機関または事業法第104 条第2 項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器、または技術基準適合認定規則様式第 14 号に規定する表示を付された特定端末機器(技術基準適合認定規則第 3 条第 2 項で定める端末設備の機器をいいます。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は(2)の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、検査を行う当社の従業員等は、所定の証明書を提示します。
(5) 直加入契約者は、工事担任者規則(昭和60 年郵政省令第 28 号)第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、または実地
に監督させる必要があります。ただし、同規則第3 条で定める場合はこの限りではありません。
(6) 直加入契約者が、その自営端末設備を変更しようとするときも(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 直加入契約者が、その当社契約回線等に接続されている自営端末設備をとりはずしたときは、当社に通知していただきます。
5 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、当社契約回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他当社の提供する電気通信サービスの提供に支障がある場合において必要があるときは、直加入契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を求めることがあります。この場合、直加入契約者は、正当な事由がある場合その他事業法施行規則第 32 条第 2 項で定める場合を除き、その検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の従業員等は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、その自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、直加入契約者は、その自営端末設備を当社契約回線等から取りはずしていただきます。
6 自営電気通信設備の接続
(1) 直加入契約者は、その当社契約回線等の終端において、またはその終端に接続されている電気通信設備を介して自営電気通信設備を接続しようとするときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その自営電気通信設備の接続が、技術基準等に適合しないとき。
イ その自営電気通信設備を接続することにより当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、当社が総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の従業員等は、所定の証明書を提示します。
(5) 直加入契約者は、工事担任者規則(昭和60 年郵政省令第 28 号)第 4 条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させる必要があります。ただし、同規則第 3 条で定める場合はこの限りではありません。
(6) 直加入契約者が、自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) 直加入契約者は、その当社契約回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、当社に通知していただきます。
7 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
当社契約回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他当社の提供する電気通信サービスの提供に支障がある場合の検査については、別記 5(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
8 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること。 (2) 発行部数が 1 の題号について、8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者。 |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報(広 告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
9 当社の維持責任
当社は、当社が設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
10 直加入契約者からの当社契約回線等の設置場所の提供等
(1) 当社契約回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が当社契約回線等を設置するために必要な場所は、その直加入契約者から提供していただきます。
(2) 当社が直加入契約に基づき提供する当社契約回線等その他の電気通信設備に必要な電気は、直加入契約者から提供していただくことがあります。
(3) 直加入契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
11 技術資料の項目
(1) 電気通信回線設備と端末設備の分界点
(2) 物理的条件
(3) 電気的条件
(4) 論理的条件
(5) 基本的な通信形態
12 契約者名の公開
IP接続サービス並びに第 1 種、第 2 種及び第 3 種IP通信サービスに係る直加入契約者は、直加入契約の申込みを行い、その承諾を受けたときは、その氏名等が当社のディレクトリに登録され、公開されることに同意したものとみなされます。
13 管轄裁判所
本約款に関する訴訟については、その債権額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
14 相互接続通信の料金の取扱い
(1) 別記 16(相互接続通信の接続形態と料金の取扱い)に規定する接続形態により行われる相互接続通信の料金は、当社及び協定事業者のサービスの提供区間を合わせて別記 16 に規定する料金設定事業者がその契約約款及び料金表において定めるものとし、料金の請求等料金に関す
るその他の取扱いについては、別記 16 に定めるところによります。
ただし、当社または協定事業者の付加機能その他の電気通信役務等を利用して行った相互接続通信について、料金表A第 1 表第 1(定額利用料)、同表第 2(通信料金)、料金表B第 1 表第 1(定額利用料)、同表第 2(通信料金)、料金表C第 1 表第 1(定額利用料)、同表第 2(通信料金)または協定事業者の契約約款及び料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(2) (1)に規定する料金設定事業者が、その契約約款及び料金表に定めるところに従ってその相互接続通信に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
15 相互接続通信に係る協定事業者
協定事業者 | 内 容 |
1.端末系事業者 | 電気通信番号規則第 9 条第 1 号に規定する固定端末系伝送路設 備を識別するための電気通信番号または同第10 条第2 号に規定 する音声伝送役務を識別するための電気通信番号を用いて国内固定電気通信役務を提供する協定事業者 |
2.中継事業者 | 電気通信番号規則第 5 条に規定する電気通信番号を用いて電気 通信サービスを提供する協定事業者 |
3.携帯・自動車電話事業者 | 電気通信番号規則第 9 条第 3 号に規定する電気通信番号を用い て電気通信サービスを提供する協定事業者 |
16 相互接続通信の接続形態と料金の取扱い
接続形態 | 料金を定める事業者 | 料 金 を請 求 する 事 業 者 | 料金の支払いを要する者 | 料金に関するその他の取扱い | |||
発信側の電気 | (1)(2)以外の場合 | その通信の発 | 本約款の定 | ||||
通信設備 | 信に係る当社 | めるところ | |||||
1 | :当社契約回 線等または | 当社 | 同左 | 契約回線等ま たは他社接続 | によります。 | ||
他社接続回 | 回線の直加入 | ||||||
線 | 契約者 | ||||||
着信側の電気 通信設備 | (2)電気 通 信 番 | ① ②以外の場合 | その電気通信 番号の指定を | その電気通 信番号の指 | |||
:端末系事業 | 号 規 則 | その電気 | 受けた端末系 | 定を受けた | |||
者(当社契 約回線等を含みます。)に係る電気 | 第 10 条 第1 項第 3 号に規 定 す る | 通信番号の指定を受けた端 末系事業 | 同左 | 事業者の契約約款及び料金表に規定する 者 | 端末系事業者の契約約款及び料金 表に定める | ||
通信設備 | 電 気 通 | 者 | ところによ | ||||
信 番 号 | ります。 | ||||||
を 使 用 |
し て 通 | ② エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社に係る電気通信番号 ( 0570 又 は 0180 に 限ります) を使用して通話を行った場合 | その通話の発 | 本約款の定 | ||||
信 を 行 | エヌ・テ | 信に係る契約 | めるところ | ||||
っ た 場 | ィ・ティ・ | 者回線等の直 | によります。 | ||||
合 | コミュニケーショ | 当社 | 加入契約者 | ||||
ンズ株式 | |||||||
会社 | |||||||
エヌ・ティ・ | エヌ・ティ・ | ||||||
ティ・コミュ | ティ・コミュ | ||||||
ニケーション | ニケーショ | ||||||
エヌ・テ | ズ株式会社の 契約約款に定 | ンズ株式会 社の契約約 | |||||
ィ・ティ・ コミュニケーションズ株式 | 同左 | める者 | 款等に定めるところによります。 | ||||
会社 | |||||||
2 | 発信側の電気通信設備 :当社契約回線等または他社接続回線 着信側の電気通信設備 :携帯・自動車電話事業者に係る電気通信設備 | 当社 | 同左 | その通信の発信に係る当社契約回線等または他社接続回線の直加入契約者 | 本約款の定めるところによります。 | ||
3 | 削除 | ||||||
発信側の電気 | (1)(2)以外の場合 | その端末系事 | その端末系 | ||||
通信設備 | 業者の契約約 | 事業者の契 | |||||
4 | :端末系事業 者に係る電気通信設備 | 端末系事業者 | 同左 | 款及び料金表に規定する者 | 約約款及び 料金表に定めるところ | ||
によります。 | |||||||
着信側の電気 | |||||||
通信設備 :当社契約回 線等または他社接続回 | (2)電気通信番号規則第10 条第3 号に規定する電気通 信番号を使用して | 当社 | 同左 | その通信の着信に係る当社契約回線等の 直加入契約者 | 本約款の定めるところによります。 | ||
線 | 通信を行った場合 |
発信側の電気 通信設備 | (1)(2)以外の場 合 | その携帯・自 動車電話事業 | その携帯・自 動車電話事 | |||
:携帯・自動 | 携帯・自動 | 者の契約約款 | 業者の契約 | |||
5 | 車電話事業 者に係る電 | 車電話事業者 | 同左 | 及び料金表に 規定する者 | 約款及び料 金表に定め | |
気通信設備 | るところに | |||||
よります。 | ||||||
着信側の電気通信設備 :当社契約回 線等または | ||||||
(2)電気通信番号規則第10 条第3 号に規定する電気通信番号を使用して通信を行った場合 | 当社 | 同左 | その通信の着信に係る当社契約回線等の直加入契約者 | 本約款の定めるところによります。 | ||
他社接続回 | ||||||
線 | ||||||
6 | 削除 |
17 IP接続サービス並びに第 1 種、第 2 種及び第 3 種IP通信サービスにおける禁止事項
直加入契約者は、IP接続サービス並びに第 1 種、第 2 種及び第 3 種IP通信サービスに係るIP接続(以下この項において「本サービス」といいます。)の利用にあたり、以下の行為を行わないものとする。
(1) 当社、他の契約者もしくは第三者の知的財産所有権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為を含みます。
(2) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為またはまたは侵害する恐れのある行為。
(3) 他人を誹謗中傷し、またはその名誉若しくは信用を毀損する行為。
(4) 詐欺、業務妨害等の販売行為またはこれを誘発若しくは扇動する行為。
(5) 賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用し、または犯罪を助長もしくは誘発するおそれのある情報を送信または表示する行為。
(6) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
(7) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)に違反する行為。
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(9) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年六月十三日法律第八十三号)に基づく、当該事業の提供者に対する規制および当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為。
(10) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年六月十三日法律第八十三号)に基づく、当該事業の提供者に対する規制および当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為。
(11) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為。
(12) 他人になりすまして本サービスを利用する行為。(偽装をするためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
(13) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(14) 公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)に違反する行為。
(15) 他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メールまたは他人が嫌悪感を抱くまたはそのおそれのある電子メールを送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
(16) 他人の電子メールの受信を妨害する行為。
(17) 連鎖的な電子メールの転送を依頼または依頼に応じて転送する行為。
(18) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年四月十七日法律第二十六号)に違反する行為。
(19) 他社の設備または当社通信設備(当社が各種インターネットサービスを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、もしくは大量のメールまたはメッセージ送信等により、その利用もしくは運営に支障を与える行為。(与えるおそれのある行為を含みます。)
(20) 他社の設備または当社通信設備のアクセス制御機能を解除または回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為。
(21) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシング詐欺およびこれに類する手段を含みます。)により他者の個人情報を取得する行為。
(22) 特定商取引に関する法律(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)に基づく表示義務を怠り、契約意思の無い操作の結果にもかかわらず契約したかのように誤認させる行為。(無料と表示されているにもかかわらず、有料サービスに導く行為がある場合は特定商取引に該当するものとみなします。)
(23) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せずに本サービスまたは提携サービスを利用する行為。その他当該法令に違 反する、または違反するおそれのある行為。
(24) 上記各号のいずれかに該当する行為。(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が行われている契約回線上のサイトあるいは契約回線上のサイト以外のサイトに、直接または間接に、接続させるに至る一切の行為。(例えば、上記の各サイトにリンクをはる行為。)
(25) 上記各号のほか法令(法律、政令などをいいます。)に違反する内容の文字による記述ないし情報を送信または表示する行為。
(26) 上記各号に該当する行為であると認定しえなくとも、行為の実質・態様・全体的印象などを当社において総合的に判断した結果、それらの行為に順ずるもの、あるいはそれらの行為に類似するものであると当社が認めた行為。
(27) その他公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
18 IPアドレスに係る申請手続きの代行等
(1) 当社はIP接続サービス並びに第1 種及び第2 種IP通信サービスに係る直加入契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その直加入契約者に代わってJPNICにその直加入契約に係るIPアドレスの割当てまたは返却の申請手続き等を行います。この場合、その直加入契約者は、JPNICに対して支払いを要することとなる金額について当社が代位弁済することを承諾していただきます。
(2) (1)の場合、直加入契約者は、当社が別に定めるところにより、料金表A第 3 表(附帯サービス)に規定する附帯サービスに関する料金を支払っていただきます。
19 削除
20 電話帳の普通掲載
(1) 当社は、直加入契約者から請求があったときは、電話番号と次の事項を普通掲載として電話帳に記載します(ただし第 4 種IP通信サービスに係る電話番号を除きます)。
ア 直加入契約者または直加入契約者が指定する者の氏名、名称または称号のうち 1
イ 直加入契約者または直加入契約者が指定する者の職業(協定事業者が定める職業区分によるものとします。)のうち 1
ウ 直加入契約者または直加入契約者が指定する者の住所または居所のうち 1
(2) (1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3) (1)に規定する普通掲載として掲載できる数は、直加入契約者にかかる電話番号の範囲内とします。
(4) 当社は、その普通掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、
(1)の規定にかかわらず、電話帳の普通掲載の取扱いを行わないことがあります。
21 電話帳の掲載省略
(1) 当社は、次の場合に該当するときは、別記 20 に規定にかかわらず、電話帳への掲載を省略することがあります。
ア その電話番号が臨時の契約若しくは臨時の付加機能に係るものであるとき
イ 直加入契約者が指定した特定の当社契約回線等に通話等の機能を有しない自営電気通信設備が接続されている場合であって、別記 20(1)に規定する事項に加えてその自営電気通信設備の種類につき協定事業者の定める記号等を普通掲載として記載することについて、直加入契約者の承諾が得られないとき。
(2) 当社は、(1)に規定する場合のほか、直加入契約者から請求があったときは、電話帳への掲載を省略します。
22 電話帳の重複掲載
(1) 当社は、電話等契約者から、別記 20 に規定する普通掲載のほか、掲載事項について次の請求があったときは、重複掲載として電話帳に掲載します(ただし第4 種IP通信サービスに係る電話番号を除きます)。
ア 氏名、名称若しくは称号(普通掲載として掲載したものを除きます。)または商品名による掲載
イ 普通掲載として掲載した職業区分以外の職業区分への掲載
(2) (1)に規定する事項は、協定事業者が定める形式に従って掲載します。
(3) 当社は、その重複掲載が協定事業者の電話帳発行業務に支障を及ぼすおそれがあるときは、
(1)の規定にかかわらず、電話帳の重複掲載の取扱いを行わないことがあります。
(4) 電話等契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表A第 4(重複掲載料)または料金表B第 4(重複掲載料)に規定する料金の支払いを要します。
23 電話番号案内
(1) 当社は直加入契約者の要求に応じ、協定事業者の契約約款の定めに基づく電話番号案内サービスを提供します(ただし第 4 種IP通信サービスに係る電話番号を除きます)。
(2) (1)のサービスの利用には料金表A第 3 表 附帯サービスに関する料金 第 3(電話番号案内に関する料金)または料金表B第 3 表 附帯サービスに関する料金 第 3(電話番号案内に関する料金)に規定する料金の支払いを要します。
料金表
通 則
(料金の計算方法)
1 当社は、直加入契約者がその直加入契約に基づいて支払っていただく料金を暦月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、暦月によらず随時に計算します。
2 当社は次の場合が生じたときは、定額利用料(付加機能使用料は除きます。)のうち月額で定める料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割りします。ただし、以下の(5)においては、日割りの適用対象となる定額利用料に付加機能使用料を含みます。
(1) 暦月の初日以外の日に当社契約回線等の提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に直加入契約の解除があったとき。
(3) 暦月の初日に当社契約回線等の提供を開始し、その日にその直加入契約の解除があったとき。
(4) 暦月の初日以外の日に月額料金の額が増加または減少したとき。この場合、増加または減少後の月額料金は、その増加または減少のあった日から適用します。
(5) 第 40 条第 2 項第 3 号の表の規定に該当するとき。
3 2 の規定による月額料金の日割りは、暦日数により行います。但し本約款 5 条に規定する(6)第 3 種IP通信サービスについては以下のとおりとします。
2 の(1)、(4)、(5) | 1 月を 30 日とみなし日割り計算を行います |
2 の(2)、(3) | 日割り計算は行いません |
この場合第 40 条第 2 項第 3 号の表の 1 欄に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算
の単位となる暦日あたり 6 時間以上をその開始時刻が属する暦日とみなします。
(端数処理)
4 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。ただし、本約款において別に定めがあるときは、この限りではありません。
(料金等の支払方法)
5 直加入契約者は、、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
(消費税相当額の加算)
6 第 39 条(料金及び工事に関する費用)から第 43 条(工事に関する費用の支払義務)までの規定その他約款の規定によりこの料金表に定める直加入サービスに関する料金または工事に関する費用について支払を要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。ただし、料金表にて課税対象外である旨を明示した料金については、この限りではありません。
(料金等の臨時減免)
7 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
料金表A 本約款第5 条に定める(1)IP電話サービス、(2)IP接続サービス、(3)第 1 種IP通信
サービス、(4)第 2 種IP通信サービス及び(5)総合ディジタル通信サービスについては本料金表を適用する。
第 1 表 直加入サービスの料金第 1 定額利用料
品 目 | 内 容 |
ア)100Mb/s | 左欄の品目に規定する伝送速度の符号伝 送が可能であって、1 の当社契約回線によりその帯域を専用するもの |
イ)100Mb/s 共用 | 左欄の品目に規定する伝送速度の符号伝 送が可能であって複数の当社契約回線によりその帯域を共用するもの |
備考) 100Mb/s 共用を利用する当社契約回線に接続される自営端末設備(当社が別に定めるものに限ります。)の数は 1 の当社契約 回線ごとに最大 50 までとします。 |
1 適用
区分 | 内容 |
(1) 収容区域 | ア)当社は、直加入サービスの提供区域について、1 の直加入サービス取扱所に当社契約回線を収容する区域(以下「収容区域」といいます。)を定めます。 イ)収容区域は、行政区画、その地域の社会的・経済的、地理的条 件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮します。 |
(2) IP接続サービス並びに第 1 種及び第 2 種IP通信サービスの品目 | 当社は、料金額の適用にあたってIP接続サービス並びに第 1 種及び 第 2 種IP通信サービスについて次のとおり品目を定めます。 |
(3) 屋内配線使用料の適用 | 屋内配線使用料は当社契約回線の終端となる直加入契約者が指定した場所内において当社が設置する配線盤から端末接続装置までの間 に設置する配線について適用します。 |
(4) 付加機能を提供した場合の付加機能使用料 の適用 | 付加機能を提供した場合には、2(料金額)に規定する付加機能使用料を適用します。 |
(5) 最低利用期間内に直加入契約の解除があった場合の料金の適用 | ア)直加入サービスには最低利用契約があります。 イ)直加入契約者は、前項の最低利用期間内に直加入契約の解除があった場合は、第 40 条(定額利用料の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、残余期間に対応する回線使用料に相当する額 (課税対象外)を一括して支払っていただきます。 |
2 料金額
(1) 回線使用料
区分 | 単位 | 料金額(月額) |
IP電話サービス、IP接続サービス、第1 種IP 通信サービスまたは第 2 種IP通信サービス | 1 の当社契約回線ごとに | 40,000 円 |
(2) PRI設備使用料
区分 | 単位 | 料金額(月額) |
IP電話サービス、第 1 種IP通信サービスまた は総合ディジタル通信サービス | 1 のPRIポートごとに | 20,000 円 |
備考) 1 の当社契約回線につき使用できるPRIポートの数は2 までとします。 当社は、直加入契約者から請求があったときは、PRIポートの数の変更を行います。この場合第 14 条(サービスの種類等の変更)の規定に準じて取り扱います。 |
(3) IP電話設備使用料
区分 | 単位 | 料金額(月額) |
第 2 種IP通信サービス | 1 の電話番号ごとに | 800 円 |
備考) 1 の当社契約回線につき当社が付与する電話番号の数は 2 までとします。 当社は、直加入契約者から請求があったときは、電話番号の数の変更を行います。この場合第 14 条(サービスの種類等の変更)の規定に準じて取り扱います。 |
(4) IP接続料
品目 | 料金額(月額)1 当社契約回線ごと |
100Mb/s | 3,200,000 円 |
100Mb/s 共用 | 29,800 円 |
備考) 第 1 種IP 通信サービスにおいて提供可能な品目は 100Mb/s 及び 100 Mb/s 共用とします。 |
(5) 屋内配線使用料
区分 | 単位 | 料金額(月額) | |
屋内配線使用料 | 当社契約回線の終端となる直加入契約者が指定した場所内において当社が設置する配線盤から端末接 続装置までの間に設置する線条 | 1 配線ごとに | 3,000 円 |
(6) 付加機能使用料
区分 | 単位 | 料金額(月額) | |
(1)ダイヤルイン機能 | その当社契約回線に着信があった場合に、その当社契約回線等の電話番号または追加番号(直加入契約者からの請求により当社がその当社契約回線に付与した電話番号以外の番号をいいます。)の情報を、その当社契約回線等に接続される端末設備または自営 電気通信設備に送出する機能 | 1 電話番号または 1 追加番号ごとに | 150 円 |
備考) 1 この機能はIP電話サービス、第 1 種IP通信サービス及び総合ディジタル通信サービスに係る当社契約回線等において提供します。 2 直加入契約者は、当社が付与した追加番号について、付加機能の利用の一時中断の請求をすることができます。 3 その当社契約回線等において代表機能を利用している場合には、ダイヤルイン機能をその代表機能を利用している全ての当社契約回線等で利用する場合に限り提供します。 4 追加番号により行う通話については、当社は、その追加番号を当社契約回線等の電話番号とみなして料金の算定を行います。 5 追加番号に関するその他の提供条件については電話番号の場合に準ず るものとします。 | |||
(2)代表機能 | 2 以上の当社契約回線等について、それらの電話番号を代表する代表電話番号を定め、その代表番号に着信があった場合に、通信中でないいずれか 1 の当社契約回線等に接続することができるよ うにする機能をいいます。 | ― | ― |
備考) この機能はIP電話サービス、第 1 種IP通信サービス、第 2 種IP通信サービス及び総合ディジタル通信サービスに係る当社契約回線等おいて提供します。 | |||
(3)発信電話番号非通知機能 | この機能を利用する当社契約回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)について、その当社契約回線等の電話番号を着信先の契約者回線等へ通知しないように する機能 | ― | ― |
(4)削除 |
(7) ユニバーサルサービス料
区分 | 単位 | 料金額(月額) |
ユニバーサルサービス料 | 音声通信番号ごと | 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則に基づ き、総務省告示(平成 18 年総務省 告示第 429 号)により算定され、電 気通信事業法第110 条第2 項に基づく所要の手続きによる認可を受け定められた金額。 詳細は https://www.arteria-net.com/uni/に掲載します。 |
(8) 電話リレーサービス料
区分 | 単位 | 料金額(月額) |
電話リレーサービス料 | 音声通信番号ごと | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第 25 条第 2 項に基づく所要の手続きによる認可を受け定められた金額。 詳細は |
第 2 通信料金
1 適用
区分 | 内容 |
(1) 単位料金区域の設定 | ア)当社は、当社が別に定めるところにより単位料金区域(その区域内の当社契約回線等からの県内市外通信及び県間市外通信((2)欄に規定する県内市外通信及び県間市外通信をいいます。)の料金を算定する場合に、その算定の基礎となる通信地域間距離を測定するための単位となる区域をいいます。以下同じとします。)を定めます。 イ)当社は、当社が指定する直加入サービス取扱所において単位料金区域の 一覧表を閲覧に供します。 |
(2)市内通信、県内市外通信及び県間市外通信の適用等 | ア)通信には、次の種類があります。 イ)当社は、当社契約回線等により行った通信に係る料金額を適用するため、相互接続通信について、次のとおり区分します。 |
(3) 削除 |
種 類 | 内 容 |
1 網内通信 | 当社契約回線等から発信し、2 または 3 以外の通信 |
2 相互接続通信 | 当社契約回線等から発信し、本邦内に終始する通信であって、相互接続点を経由する通信またはその相互接続点及びその相互接続点に係る協定事業者と他の協定事業者との間の相互接続協定に基づく相互接続に係る電気通信 設備の接続点を経由する通信 |
3 国際通信 | 当社契約回線等から発信し、本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以 下同じとします。)を含みます。)との間で行われる通信 |
備考) 総合ディジタル通信サービスに係る国際通信は、通話のみ行うことができます。 |
区 分 | 適用する通信 |
1 市内通信 | 同一の単位料金区域内に終端のある端末系事業者の端末伝送路設備との間の通信 |
2 県内市外通信 | 同一の都県(その都県の区域について平成 11 年郵政省令第 24 号で定めがある場合は、その定めによります。)内に終始する端末系事業者の端末伝送路設備との間の通信で あって 1 以外の通信 |
3 県間市外通 信 | 端末系事業者の端末伝送路設備との間の通信であって1 及 び 2 以外のもの |
4 削除 |
(4) 通信時間の測定等 | ア)通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社及び協定事業者の機器により測定します。 イ)回線の故障等通信を発信した者または着信した者の責任によらない理由により、通信を行うことができなかったと当社が認めた時間は、アの通信時 間に算入しません。 |
(5) 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金は、次のとおりとします。 ア)過去 1 年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する暦月の前12 ヶ月における 1 日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ)ア以外の場合 把握可能な実績に基づきアに準じて算出した額 |
(6) プランに係る料金の適用 | ア)当社は、相互接続通信に係る料金を適用するにあたって、次表のプランを定めます。 イ)直加入契約者は、アに規定するプランから、あらかじめいずれか 1 のプランを選択し、当社に申し出ていただきます。 ウ)イにおいて、特段の申出がなかったときは、当社は、直加入契約者がプランⅠを選択したものとみなして取り扱います。 エ)直加入契約者は、暦月の途中でイまたはウの規定により選択したプランを変更することはできません。変更しようとするときは、その前月の末日の 10 日前までにその旨を当社に請求していただきます。 |
(6)-2 削除 | |
(7)削除 | |
(8) 相互接続通信及び国際通信に係る料金額の適 用 | 相互接続通信及び国際通信に係る 2(料金額)に定める料金額は、当社及び協定事業者(相互接続通信については当社が別に定める協定事業者に限ります。)のサービス提供区間を合わせて、当社が設定する額とします。 |
(9) 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局との間の通 信の取扱い | 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局との間で行われる通信については、その着信先となる移動地球局の所在地にかかわらず、国際通信として取扱います。 |
区分 | 内容 |
プランⅠ | このプランを選択する当社契約回線等に係る通信料金について 2(料金額)の 2-2-1 アに規定する料金を適用するも の |
プランⅡ | このプランを選択する当社契約回線等に係る通信料金について 2(料金額)の 2-2-1 イに規定する料金を適用するも の |
2 料金額 2-1 網内通信無料
2-2 相互接続通信
2-2-1 2-2-2 以外のものア プランⅠ
(1) (3)、(4)以外のもの
区分 | 次の秒数までごとに 4 円 |
1.市内通信 | 120 |
2.県内市外通信 | 120 |
3.県間市外通信 | 120 |
(2) 削除
(3) 携帯事業者に係るもの
区分 | 次の秒数までごとに 20 円 |
通信の地域間距離にかかわらず | 60 |
※ 上記プランⅠにて、弊社からご請求させて頂きます通話料金の一部サービスについて、通話料回収代行をおこなっておりますので、表記の通話料と異なる場合もあります。
区分 | 単位:円/1 分までごとに |
ワイドスターⅢに関する通話 | 301 円 |
(4) ワイドスターⅢに係るもの
※ワイドスターⅢは株式会社NTTドコモが提供する衛星電話サービスです。イ プランⅡ
(1) (3)、(4)以外のもの
区分 | 料金額(3 分までごとに) |
市内通信 | 6 円 |
県内市外通信 | 6 円 |
県間市外通信 | 6 円 |
(2) 削除
(3)携帯事業者に係るもの
区分 | 次の秒数までごとに 20 円 |
通信の地域間距離にかかわらず | 60 |
※ 上記プランⅡにて、弊社からご請求させて頂きます通話料金の一部サービスについて、通話料回収代行をおこなっておりますので、表記の通話料と異なる場合もあります。
(4) ワイドスターⅢに係るもの
区分 | 単位:円/1 分までごとに |
ワイドスターⅢに関する通話 | 301 円 |
※ワイドスターⅢは株式会社NTTドコモが提供する衛星電話サービスです。
2-2-2 削除
2-3 国際通信の取扱地域(課税対象外)
以下の通信制限グループの通り、各国への通信を制限または中止します。通信制限グループ 1:通信の制限をしない国
通信制限グループ 2:緊急時に取り扱いを制限または中止する国
通信制限グループ 3:土日祝日の前日 20 時~翌営業日の 8 時まで、および緊急時に取り扱いを制限または中止する国
通信制限グループ 4:通信の取り扱いを中止する国
単位:円/1 分までごと
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
アイスランド共和国 | Iceland | 31 円 | 2 |
アイルランド | Ireland | 20 円 | 2 |
アゼルバイジャン共和国 | Azerbaijan | 64 円 | 3 |
アゾレス諸島 | Azores Islands | 35 円 | 2 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | Afghanistan | 76 円 | 4 |
アメリカ合衆国(アラスカおよびハワ イを除きます。) | USA | 8 円 | 1 |
アラスカ | Alaska | 8 円 | 2 |
アラブ首長国連邦 | United Arab | 50 円 | 2 |
アルジェリア民主人民共和国 | Algeria | 47 円 | 3 |
アルゼンチン共和国 | Argentina | 32 円 | 2 |
アルバ | Aruba | 32 円 | 4 |
アルメニア共和国 | Armenia | 64 円 | 3 |
アンゴラ共和国 | Angola | 45 円 | 2 |
アンティグア・バーブーダ | Antigua | 32 円 | 4 |
アンドラ公国 | Andorra | 24 円 | 4 |
イエメン共和国 | Yemen Arab | 84 円 | 3 |
イスラエル国 | Israel | 30 円 | 2 |
イタリア共和国 | Italy | 20 円 | 1 |
イラク共和国 | Iraq | 84 円 | 4 |
イラン・イスラム共和国 | Iran | 80 円 | 2 |
インド | India | 80 円 | 1 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
インドネシア共和国 | Indonesia | 45 円 | 1 |
ウガンダ共和国 | Uganda | 50 円 | 3 |
ウクライナ | Ukraine | 50 円 | 3 |
ウズベキスタン共和国 | Uzbekistan | 64 円 | 2 |
ウルグアイ東方共和国 | Uruguay | 32 円 | 3 |
英領バージン諸島 | British Virgin | 40 円 | 4 |
エクアドル共和国 | Ecuador | 32 円 | 2 |
エジプト・アラブ共和国 | Egypt | 75 円 | 2 |
エスワティニ王国 | Eswatini | 45 円 | 4 |
エリトリア国 | Eritrea | 80 円 | 3 |
エルサルバドル共和国 | El Salvador | 32 円 | 2 |
オーストラリア連邦 | Australia | 20 円 | 1 |
オーストリア共和国 | Austria | 30 円 | 3 |
オマーン国 | Oman | 80 円 | 2 |
オランダ王国 | Netherlands | 20 円 | 2 |
オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 32 円 | 4 |
ガーナ共和国 | Ghana | 70 円 | 2 |
カーボベルデ共和国 | Cape Verde | 75 円 | 4 |
カザフスタン共和国 | Kazakhstan | 64 円 | 4 |
カタール国 | Qatar | 84 円 | 2 |
カナダ | Canada | 8 円 | 1 |
カナリア諸島 | Canarias Islands | 30 円 | 3 |
ガボン共和国 | Gabon | 70 円 | 2 |
カンボジア王国 | Cambodia | 48 円 | 2 |
キプロス共和国 | Cyprus | 45 円 | 2 |
キューバ共和国 | Cuba | 100 円 | 3 |
ギリシャ共和国 | Greece | 35 円 | 2 |
キリバス共和国 | Kiribati | 70 円 | 4 |
キルギス共和国 | Kyrgyzstan | 64 円 | 2 |
グアテマラ共和国 | Guatemala | 32 円 | 2 |
グアドループ島 | Guadeloupe | 32 円 | 4 |
グアム | Guam | 20 円 | 1 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
クウェート国 | Kuwait | 80 円 | 2 |
クック諸島 | Cook Islands | 70 円 | 4 |
グリーンランド | Greenland | 60 円 | 4 |
クリスマス島 | Christmas Islands | 60 円 | 4 |
グルジア | Georgia | 64 円 | 3 |
グレート・ブリテンおよび北部アイル ランド連合王国 | UK | 20 円 | 1 |
グレナダ | Grenada | 32 円 | 4 |
クロアチア共和国 | Croatia | 55 円 | 3 |
ケイマン諸島 | Cayman Island | 32 円 | 3 |
ケニア共和国 | Kenya | 75 円 | 2 |
ココス・キーリング諸島 | Cocos Island | 60 円 | 4 |
コスタリカ共和国 | Costa Rica | 32 円 | 2 |
コロンビア共和国 | Colombia | 32 円 | 2 |
サイパン | Saipan | 30 円 | 2 |
サウジアラビア王国 | Saudi Arabia | 80 円 | 2 |
サモア独立国 | Western Samoa | 52 円 | 2 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | Sao Tome & Principe | 100 円 | 4 |
ザンビア共和国 | Zambia | 70 円 | 2 |
サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre & Miquelon | 40 円 | 4 |
ジブチ共和国 | Djibouti | 71 円 | 3 |
ジブラルタル | Gibraltar | 47 円 | 2 |
ジャマイカ | Jamaica | 32 円 | 3 |
シリア・アラブ共和国 | Syrian Arab | 84 円 | 4 |
シンガポール共和国 | Singapore | 20 円 | 1 |
シント・マールテン | Sint Maarten | 32 円 | 4 |
ジンバブエ共和国 | Zimbabwe | 70 円 | 3 |
スイス連邦 | Switzerland | 23 円 | 2 |
スウェーデン王国 | Sweden | 20 円 | 2 |
スーダン共和国 | Sudan | 71 円 | 3 |
スペイン | Spain | 30 円 | 3 |
スペイン領北アフリカ | North Africa | 30 円 | 3 |
スリナム共和国 | Suriname | 80 円 | 4 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
スリランカ民主社会主義共和国 | Sri Lanka | 75 円 | 2 |
スロバキア共和国 | Slovak Republic | 45 円 | 2 |
スロベニア共和国 | Slovenia | 47 円 | 3 |
赤道ギニア共和国 | Equatorial Guinea | 72 円 | 3 |
セネガル共和国 | Senegal | 80 円 | 4 |
セントクリストファー・ネイビス | St.Christopher&Nevis | 80 円 | 4 |
セントビンセントおよびグレナディ ーン諸島 | St.Vincent&Grenadines | 32 円 | 4 |
タークスおよびカイコス諸島 | Turks&Caicos | 32 円 | 4 |
タイ王国 | Thailand | 45 円 | 1 |
大韓民国 | Korea | 20 円 | 1 |
台湾 | Taiwan | 30 円 | 1 |
タジキスタン共和国 | Tajikistan | 60 円 | 2 |
タンザニア連合共和国 | Tanzania | 80 円 | 2 |
チェコ共和国 | Czech Republic | 45 円 | 2 |
チャド共和国 | Chad | 72 円 | 4 |
中央アフリカ共和国 | Central African | 72 円 | 4 |
中華人民共和国 | China | 30 円 | 1 |
チュニジア共和国 | Tunisia | 70 円 | 3 |
朝鮮民主主義人民共和国 | Korea, North | 90 円 | 2 |
チリ共和国 | Chile | 32 円 | 3 |
ツバル | Tuvalu | 70 円 | 3 |
デンマーク王国 | Denmark | 30 円 | 2 |
ドイツ連邦共和国 | Germany | 20 円 | 1 |
ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 32 円 | 4 |
トリニダード・トバゴ共和国 | Trinidad & Tobago | 32 円 | 2 |
トルクメニスタン | Turkmenistan | 64 円 | 3 |
トルコ共和国 | Turkey | 45 円 | 2 |
トンガ王国 | Tonga | 52 円 | 4 |
ナイジェリア連邦共和国 | Nigeria | 80 円 | 4 |
ナウル共和国 | Nauru | 70 円 | 4 |
ナミビア共和国 | Namibia | 72 円 | 4 |
ニウエ | Niue | 80 円 | 4 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
ニカラグア共和国 | Nicaragua | 32 円 | 2 |
ニューカレドニア | New Caledonia | 52 円 | 2 |
ニュージーランド | New Zealand | 25 円 | 2 |
ネパール | Nepal | 76 円 | 2 |
ノーフォーク島 | Norfolk Island | 60 円 | 4 |
ノルウェー王国 | Norway | 20 円 | 2 |
バーレーン王国 | Bahrain | 80 円 | 2 |
パキスタン・イスラム共和国 | Pakistan | 70 円 | 2 |
バチカン市国 | Vatican | 20 円 | 1 |
パナマ共和国 | Panama | 32 円 | 2 |
バヌアツ共和国 | Vanuatu | 80 円 | 3 |
バハマ国 | Bahamas | 32 円 | 4 |
パプアニューギニア独立国 | Papua New Guinea | 70 円 | 3 |
バミューダ諸島 | Bermuda | 32 円 | 3 |
パラオ共和国 | Palau | 70 円 | 2 |
パラグアイ共和国 | Paraguay | 60 円 | 3 |
バルバドス | Barbados | 32 円 | 4 |
ハワイ | Hawaii | 8 円 | 1 |
ハンガリー共和国 | Hungary | 35 円 | 2 |
バングラデシュ人民共和国 | Bangladesh | 70 円 | 2 |
フィジー共和国 | Fiji Island | 50 円 | 2 |
フィリピン共和国 | Philippines | 30 円 | 1 |
フィンランド共和国 | Finland | 23 円 | 2 |
ブータン王国 | Bhutan | 70 円 | 2 |
プエルトリコ | Puerto Rico | 40 円 | 2 |
フェロー諸島 | Faeroes | 48 円 | 4 |
フォークランド諸島 | Falkland Islands | 70 円 | 4 |
ブラジル連邦共和国 | Brazil | 30 円 | 2 |
フランス共和国 | France | 20 円 | 1 |
フランス領ギアナ | French Guiana | 32 円 | 4 |
フランス領ポリネシア | French Poly | 50 円 | 2 |
ブルガリア共和国 | Bulgaria | 55 円 | 3 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
ブルキナファソ | Burkina Faso | 80 円 | 3 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | Brunei | 48 円 | 2 |
米領サモア | American Samoa | 50 円 | 4 |
米領バージン諸島 | American Virgin | 20 円 | 2 |
ベトナム社会主義共和国 | Vietnam | 48 円 | 1 |
ベナン共和国 | Benin | 80 円 | 4 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | Venezuela | 32 円 | 3 |
ベラルーシ共和国 | Belarus | 64 円 | 3 |
ベリーズ | Belize | 32 円 | 2 |
ペルー共和国 | Peru | 32 円 | 2 |
ベルギー王国 | Belgium | 20 円 | 2 |
ポーランド共和国 | Poland | 40 円 | 3 |
ボツワナ共和国 | Botswana | 72 円 | 2 |
ボリビア共和国 | Bolivia | 32 円 | 2 |
ポルトガル共和国 | Portugal | 35 円 | 2 |
香港 | Hong Kong | 20 円 | 1 |
ホンジュラス共和国 | Honduras | 70 円 | 2 |
マーシャル諸島共和国 | Marshall Islands | 52 円 | 3 |
マイヨット島 | Mayotte | 72 円 | 4 |
マカオ | Macau | 30 円 | 2 |
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | Macedonia | 64 円 | 3 |
マダガスカル共和国 | Madagascar | 72 円 | 3 |
マディラ諸島 | Madeira Islands | 35 円 | 2 |
マラウイ共和国 | Malawi | 71 円 | 2 |
マルタ共和国 | Malta | 48 円 | 2 |
マルチニーク島 | Martinique | 32 円 | 4 |
マレーシア | Malaysia | 30 円 | 1 |
ミクロネシア連邦 | Micronesia | 52 円 | 2 |
南アフリカ共和国 | South Africa | 72 円 | 2 |
ミャンマー連邦 | Myanmar | 48 円 | 2 |
メキシコ合衆国 | Mexico | 35 円 | 2 |
モーリシャス共和国 | Mauritius | 70 円 | 2 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
モザンビーク共和国 | Mozambique | 80 円 | 3 |
モナコ公国 | Monaco | 24 円 | 3 |
モルディヴ共和国 | Maldives | 72 円 | 3 |
モロッコ王国 | Morocco | 70 円 | 3 |
モンゴル国 | Mongolia | 48 円 | 2 |
モンセラット | Montserrat | 80 円 | 4 |
ヨルダン・ハシミテ王国 | Jordan | 79 円 | 2 |
ラオス人民民主共和国 | Laos | 48 円 | 2 |
リビア国 | Libya | 70 円 | 4 |
ルーマニア | Romania | 60 円 | 2 |
ルクセンブルク大公国 | Luxembourg | 35 円 | 2 |
ルワンダ共和国 | Rwanda | 72 円 | 3 |
レソト王国 | Lesotho | 70 円 | 3 |
レバノン共和国 | Lebanon | 80 円 | 2 |
レユニオン | Reunion Island | 70 円 | 4 |
ロシア連邦 | Russia | 45 円 | 2 |
インマルサット-F/BGAN | Inmarsat-F/BGAN | 209 円 | 2 |
第 3 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
区分 | 内容 |
加入料 | 直加入契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
契約内容変更手数料 | 直加入サービスの種類、品目若しくは電話番号の変更または利用の一時 中断の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
加入料 | 1 契約ごとに | 100,000 円 |
契約内容変更手数料 | 1 変更ごとに | 10,000 円 |
第 4 重複掲載料
区分 | 単位 | 料金額 |
電話帳の重複掲載料 | 電話帳発行の都度 1 掲載ごとに | 500 円 |
第 2 表 工事に関する費用
1 配線工事費及び機器設置工事費は、1 の工事ごとに当社が別に算定する実費とします。
第 3 表 附帯サービスに関する料金第 1 削除
第 2 IPアドレス申請手数料
種別 | 単位 | 料金額 |
申請手数料 | IPアドレス 1 申請ごとに | 5,500 円 |
(注)上記のほか、JPNICへの手数料(実費)が必要な場合があります。
第 3 電話番号案内に関する料金
区分 | 単位 | 料金額 |
電話番号案内料金 | 1 電話番号ごとに | 415 円 |
料金表B 本約款第5 条に定める(6)第 3 種IP通信サービスについては本料金表を適用する。
第 1 表 直加入サービスの料金第 1 定額利用料
1 適用
区分 | 内容 |
(1) 収容区域 | ア)当社は、直加入サービスの提供区域について、1 の直加入サービス取扱所に当社契約回線を収容する区域(以下「収容区域」といいます。)を定めます。 イ)収容区域は、行政区画、その地域の社会的・経済的、地理的条 件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮します。 |
(2) 付加機能を提供した場合の付加機能使用料 の適用 | 付加機能を提供した場合には、2(料金額)に規定する付加機能使用料を適用します。 |
2 料金額
(1) 基本サービス使用料
①月間累積符号総量がなく、固定グローバルIPアドレスを 1 つ付与するもの。
区分 | 内容 | 単位 | 料金額(月額) |
電話番号を 1 つ付与し、同時に 6 通 話可能なサービス | |||
基本IP電話サービス | ※ゲートウェイタイプの場合は、電 話番号を 1 つ付与し、同時に 4 通話可能なサービス | 契約回線ごと | 25,000 円 |
IP接続サービス | 100MB/s共用(100MB/sの伝送速 度の符号伝送が可能であって複数の当社契約回線によりその帯域を | ||
共用するもの) |
※但し、基本IP電話サービスまたはIP接続サービスの単独での利用はできません。
②月間累積符号総量がなく、固定グローバルIPアドレスを 8 つ付与するもの。
区分 | 内容 | 単位 | 料金額(月額) |
電話番号を 1 つ付与し、同時に 6 通 話可能なサービス | |||
基本IP電話サービス | ※ゲートウェイタイプの場合は、電話番号を 1 つ付与し、同時に 4 通話 可能なサービス | 契約回線ごと | 38,000 円 |
IP接続サービス | 100Mb/s 共用(100Mb/sの伝送速 度の符号伝送が可能であって複数の当社契約回線によりその帯域を | ||
共用するもの) |
※但し、基本IP電話サービスまたはIP接続サービスの単独での利用はできません。
③月間累積符号総量がなく、固定グローバルIPアドレスを 16 個付与するもの。
区分 | 内容 | 単位 | 料金額(月額) |
電話番号を 1 つ付与し、同時に 6 通 話可能なサービス | |||
基本IP 電話サービス | ※ゲートウェイタイプの場合は、電 話番号を 1 つ付与し、同時に 4 通話可能なサービス | 契約回線ごと | 58,000 円 |
IP 接続サービス | 100Mb/s 共用(100Mb/sの伝送速 度の符号伝送が可能であって複数の当社契約回線によりその帯域を | ||
共用するもの) |
※但し、基本IP電話サービスまたはIP接続サービスの単独での利用はできません。
④当社が提供する電気通信回線に対しIP電話サービスのみ提供するもの A
区分 | 内容 | 単位 | 料金額(月額) |
基本IP電話サービス | 電話番号を 1 つ付与し、同時に 6 通話可能なサービス ※ゲートウェイタイプの場合は、電話番号を 1 つ付与し、同時に 4 通話 可能なサービス | 契約回線ごと | 3,000 円 |
⑤当社が提供する電気通信回線に対しIP電話サービスのみ提供するもの B
区分 | 内容 | 単位 | 料金額(月額) |
基本IP電話サービス | 電話番号を 1 つ付与し、同時に 6 通話可能なサービス ※ゲートウェイタイプの場合は、電話番号を 1 つ付与し、同時に 4 通話 可能なサービス | 契約回線ごと | 6,000 円 |
(2) 追加サービス使用料
内容 | 単位 | 設定、変更 手数料 | 料金額 (月額) |
同時通話可能数を 1 つ追加するサービス。 但し、最大追加数は基本IP電話サービス及び(3)付加機能使用料で規定するダイヤルイン機能とあわせて同時通話数 については 32 までとする。 | 1 追加サービスごとに | 3,000 円 | 1,500 円 |
電話番号を 1 つ付与するサービス。 但し、最大追加数は基本IP電話サービス及び(3)付加機能 使用料で規定するダイヤルイン機能とあわせて、付与する番号数については 40 番号までとする。 | 1 追加電話番号ごとに | 700 円 | 300 円 |
上記、電話番号を追加付与する際のシステム工事費。 | 追加工事 ごとに | 3,000 円 | - |
(3) 付加機能使用料
単位 | 設定、変更 手数料 | 料金額 (月額) | ||
(1)ダイヤルイン | この機能を利用する当社契約回線(第 3 | 1 契約者回 | 3,000 円 | 200 円 |
任意番号通知 | 種IP通信サービスであってダイヤルイン機能の提供を受けているものに限ります。)から行う通話について、その当社契約回線の電話番号に替えて、追加番号を 着信先の契約者回線等へ通知する機能 | 線ごとに | ||
(2)代表機能 | 2 以上の当社契約回線等について、それらの電話番号を代表する代表電話番号を定め、その代表番号に着信があった場合に、通信中でないいずれか 1 の当社契約回線等に接続することができるようにす る機能 | 1 契約者回線ごとに | - | - |
(3)発信電話番号非通知機能 | この機能を利用する当社契約回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)について、その当社契約回線等の電話番号を着信先の契約 者回線等へ通知しないようにする機能 | - | - | - |
(4)削除 | ||||
(5)ナンバーディスプレイ | この機能を利用する当社契約回線(第 3種IP通信サービスに限ります。)へ通知される発信電話番号等を受信することがで きる機能 | - | - | - |
(6)一般番号ポータビリティ | 直加入契約者が、電話サービスの提供を受ける電話事業者を特定協定事業者から変更し、予め、当社に番号ポータビリティの申込をした場合において、特定協定事業者から直加入契約者に付与された電話番号(一般加入電話・ISDN 番号に限る。)を変更することなく、当社のサービスの提供を受けることができるようにするサービス。ただし、次の場合はこの限りではありません。 (1)番号ポータビリティを実施することが技術上困難なとき (2)直加入契約者が、特定協定事業者と契約しているサービスの提供場所が変更となるとき (3)特定協定事業者の業務の遂行上支障があるとき (4)その他当社の業務の遂行上支障があ るとき | 1 電話番号ごとに | 申込時 1,500 円 解約時 3,000 円 但し直加入契約と同時に申し込んだ場合は無料 | - |
(7)国際接続規制 | 利用者の申し出により国際電話の発信規 制をかける機能 | 設定変更 都度 | 1,500 円 | - |
(8)自動応答サービス | この機能を利用する当社契約者回線に着信する通話の発信者に対し、不在の旨等 を案内する機能 | 1 契約者回 線ごとに | 3,000 円 | - |
1 電話番号 | - | 500 円 |
ごとに | ||||
(9)非通知着信拒否サービス | この機能を利用する当社契約者回線へ発信電話番号等が通知されない通話(通話の発信に先立ち、「184 」をダイヤルして行う通話または発信電話番号非通知機能の提供を受けている契約者回線から行う通話(当社が別に定める方法により行う通話を除きます。その他発信者がその発信電話番号等を通知しない通話に限ります。)に対して、その発信電話番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する機能 備考) 1 このサービスを利用する場合(7)ナンバーディスプレイの利用が前提となります。 2 当社は、発信電話番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する通話について、着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切り ます。 | 1 契約者回 線ごとに | 3,000 円 | - |
1 電話番号ごとに | - | 350 円 | ||
(10) 着信転送サービス | この機能を利用する当社契約者回線に着信する通話を、自動的に他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)に転送することができる機能。また契約者の申し出により契約者が指定した電話番号等(当社が別に定めるものに限ります。)から着信する通話のみを転送する機能(以下、指定呼転送サービスといいます。)。 備考) 1 この機能に係る通話については、発信者からこの機能を利用している契約者回線への通話とこの機能を利用している契約者回線から転送先の契約者回線等への通話の 2 の通話として取り扱います。この場合の通話時間については、転送先に転送して通話ができる状態とした時刻に双方の通話ができる状態にしたものとして測定します。 2 この機能を利用する場合、転送元の電話番号が転送先に通知される場合があるほか、この機能に係る転送先から、その 転送される通話について間違い電話のた | 1 契約者回 線ごとに | 3,000 円 | - |
1 電話番号ごとに | - | 100 円 |
め、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止して頂くことがあります。 3 指定呼転送サービスにおいては、予め登録した電話番号等または登録した電話番号等以外の番号を指定して転送することができます。この場合において登録できる電話番号等の数は、1 の契約者回線 につき 1 とします。 | ||||
(11) 任意番号通知サービス | この機能を利用する当社契約回線(第 3種IP通信サービス)から行う通話について、その当社契約回線の電話番号に替えて、任意の契約電話番号を着信先に通知 する機能 | 1 契約者回 線ごとに | 1,500 円 | - |
1 電話番号ごとに | - | 200 円 | ||
(12)0AB~J着信 オプションサービス | 契約電話番号が 050 番号となる電話サービス契約者に対し、任意の 0AB~J番号への発信を当社契約の 050 番号へ転送して 着信するサービス。 | 1 契約者回 線ごとに | 20,000 円 | - |
1 電話番号 ごとに | - | 1,000 円 |
(4) ユニバーサルサービス料
区分 | 単位 | 料金額(月額) |
ユニバーサルサービス料 | 音声通信番号ごと | 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則に基づ き、総務省告示(平成 18 年総務省 告示第 429 号)により算定され、電 気通信事業法第110 条第2 項に基づく所要の手続きによる認可を受け定められた金額。 詳細は https://www.arteria-net.com/uni/に掲載します。 |
(5) 電話リレーサービス料
区分 | 単位 | 料金額(月額) |
電話リレーサービス料 | 音声通信番号ごと | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第 25 条第 2 項に基づく所要の手続きによる認可を受け定められた金額。 詳細は |
第 2 通信料金
種 類 | 内 容 |
1 網内通信 | 当社契約回線等から発信し、2 または 3 以外の通信 |
2 相互接続通信 | 当社契約回線等から発信し、本邦内に終始する通信であって、相互接続点を経由する通信またはその相互接続点及びその相互接続点に係る協定事業者と他の協定事業者との間の相互接続協定に基づく相互接続に係る電気通信設備 の接続点を経由する通信 |
3 国際通信 | 当社契約回線等から発信し、本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)を含みます。)との間で行われる通信 |
区 分 | 適用する通信 |
1 市内通信 | 同一の単位料金区域内に終端のある端末系事業者の端末伝 送路設備との間の通信 |
2 県内市外通信 | 同一の都県(その都県の区域について平成 11 年郵政省令第 24 号で定めがある場合は、その定めによります。)内に終始する端末系事業者の端末伝送路設備との間の通信であっ て 1 以外の通信 |
3 県間市外 通信 | 端末系事業者の端末伝送路設備との間の通信であって1 及 び 2 以外のもの |
4 削除 |
1 適用
区分 | 内容 |
(1)単位料金区域の設定 | ア)当社は、当社が別に定めるところにより単位料金区域(その区域内の当社契約回線等からの県内市外通信及び県間市外通信((2)欄に規定する県内市外通信及び県間市外通信をいいます。)の料金を算定する場合に、その算定の基礎となる通信地域間距離を測定するための単位となる区域をいいます。以下同じとします。)を定めます。 イ)当社は、当社が指定する直加入サービス取扱所において単位料金区域の一 覧表を閲覧に供します。 |
(2)市内通信、県内市外通信及び県間市外通信の適用等 | ア)通信には、次の種類があります。 イ)当社は、当社契約回線等により行った通信に係る料金額を適用するため、相互接続通信について、次のとおり区分します。 |
(3)削除 | |
(4)通信時間の測定等 | ア)通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社及び協定事業者の機器により測定します。 イ)回線の故障等通信を発信者または着信者の責任によらない理由により、通 |
信を行うことができなかったと当社が認めた時間は、アの通信時間に算入し ません。 | |
(5)当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金の取扱い | 当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金は、次のとおりとします。 ア)過去 1 年間の実績を把握することができる場合 機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する暦月の前の 12 ヶ月における 1 日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 イ)ア以外の場合 把握可能な実績に基づきアに準じて算出した額 |
(6)削除 | |
(7)相互接続通信及び国際通信に係る料金額の適 用 | 相互接続通信及び国際通信に係る 2(料金額)に定める料金額は、当社及び協定事業者(相互接続通信については当社が別に定める協定事業者に限ります。)のサービス提供区間を合わせて、当社が設定する額とします。 |
(8)本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局との間の通 信の取扱い | 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局との間で行われる通信については、その着信先となる移動地球局の所在地にかかわらず、国際通信として取扱います。 |
2 料金額 2-1 網内通信無料
2-2 相互接続通信
2-2-1 通信相手先が固定電話に係る国内通信
(1) タリフA
区分 | 単位:円/2 分までごとに |
市内通信、市外通信ともに | 5.4 円 |
(2) タリフB
区分 | 単位:円/3 分までごとに |
市内通信、市外通信ともに | 7.5 円 |
2-2-2 削除
2-2-3 携帯事業者に係るもの
(1) タリフA
区分 | 次の秒数までごとに 20 円 |
通信の地域間距離にかかわらず | 60 |
(2) タリフB
区分 | 次の秒数までごとに 11 円 |
通信の地域間距離にかかわらず | 30 |
※ 上記プランにて、弊社からご請求させて頂きます通話料金の一部サービスについて、通話料回収代行をおこなっておりますので、表記の通話料と異なる場合もあります。
(3) タリフC
区分 | 単位:円/1 分までごとに |
ワイドスターⅢに関する通話 | 301 円 |
※ワイドスターⅢは株式会社NTTドコモが提供する衛星電話サービスです。
2-2-3 削除
2-3 国際通信の取扱地域(課税対象外)
以下の通信制限グループの通り、各国への通信を制限または中止します。通信制限グループ 1:通信の制限をしない国
通信制限グループ 2:緊急時に取り扱いを制限または中止する国
通信制限グループ 3:土日祝日の前日 20 時~翌営業日の 8 時まで、および緊急時に取り扱いを制限または中止する国
通信制限グループ 4:通信の取り扱いを中止する国
単位:円/1 分までごと
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
アイスランド共和国 | Iceland | 31 円 | 2 |
アイルランド | Ireland | 20 円 | 2 |
アゼルバイジャン共和国 | Azerbaijan | 64 円 | 3 |
アゾレス諸島 | Azores Islands | 35 円 | 2 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | Afghanistan | 76 円 | 4 |
アメリカ合衆国(アラスカおよびハワ イを除きます。) | USA | 8 円 | 1 |
アラスカ | Alaska | 8 円 | 2 |
アラブ首長国連邦 | United Arab | 50 円 | 2 |
アルジェリア民主人民共和国 | Algeria | 47 円 | 3 |
アルゼンチン共和国 | Argentina | 32 円 | 2 |
アルバ | Aruba | 32 円 | 4 |
アルメニア共和国 | Armenia | 64 円 | 3 |
アンゴラ共和国 | Angola | 45 円 | 2 |
アンティグア・バーブーダ | Antigua | 32 円 | 4 |
アンドラ公国 | Andorra | 24 円 | 4 |
イエメン共和国 | Yemen Arab | 84 円 | 3 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
イスラエル国 | Israel | 30 円 | 2 |
イタリア共和国 | Italy | 20 円 | 1 |
イラク共和国 | Iraq | 84 円 | 4 |
イラン・イスラム共和国 | Iran | 80 円 | 2 |
インド | India | 80 円 | 1 |
インドネシア共和国 | Indonesia | 45 円 | 1 |
ウガンダ共和国 | Uganda | 50 円 | 3 |
ウクライナ | Ukraine | 50 円 | 3 |
ウズベキスタン共和国 | Uzbekistan | 64 円 | 2 |
ウルグアイ東方共和国 | Uruguay | 32 円 | 3 |
英領バージン諸島 | British Virgin | 40 円 | 4 |
エクアドル共和国 | Ecuador | 32 円 | 2 |
エジプト・アラブ共和国 | Egypt | 75 円 | 2 |
エスワティニ王国 | Eswatini | 45 円 | 4 |
エリトリア国 | Eritrea | 80 円 | 3 |
エルサルバドル共和国 | El Salvador | 32 円 | 2 |
オーストラリア連邦 | Australia | 20 円 | 1 |
オーストリア共和国 | Austria | 30 円 | 3 |
オマーン国 | Oman | 80 円 | 2 |
オランダ王国 | Netherlands | 20 円 | 2 |
オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 32 円 | 4 |
ガーナ共和国 | Ghana | 70 円 | 2 |
カーボベルデ共和国 | Cape Verde | 75 円 | 4 |
カザフスタン共和国 | Kazakhstan | 64 円 | 4 |
カタール国 | Qatar | 84 円 | 2 |
カナダ | Canada | 8 円 | 1 |
カナリア諸島 | Canarias Islands | 30 円 | 3 |
ガボン共和国 | Gabon | 70 円 | 2 |
カンボジア王国 | Cambodia | 48 円 | 2 |
キプロス共和国 | Cyprus | 45 円 | 2 |
キューバ共和国 | Cuba | 100 円 | 3 |
ギリシャ共和国 | Greece | 35 円 | 2 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
キリバス共和国 | Kiribati | 70 円 | 4 |
キルギス共和国 | Kyrgyzstan | 64 円 | 2 |
グアテマラ共和国 | Guatemala | 32 円 | 2 |
グアドループ島 | Guadeloupe | 32 円 | 4 |
グアム | Guam | 20 円 | 1 |
クウェート国 | Kuwait | 80 円 | 2 |
クック諸島 | Cook Islands | 70 円 | 4 |
グリーンランド | Greenland | 60 円 | 4 |
クリスマス島 | Christmas Islands | 60 円 | 4 |
グルジア | Georgia | 64 円 | 3 |
グレート・ブリテンおよび北部アイル ランド連合王国 | UK | 20 円 | 1 |
グレナダ | Grenada | 32 円 | 4 |
クロアチア共和国 | Croatia | 55 円 | 3 |
ケイマン諸島 | Cayman Island | 32 円 | 3 |
ケニア共和国 | Kenya | 75 円 | 2 |
ココス・キーリング諸島 | Cocos Island | 60 円 | 4 |
コスタリカ共和国 | Costa Rica | 32 円 | 2 |
コロンビア共和国 | Colombia | 32 円 | 2 |
サイパン | Saipan | 30 円 | 2 |
サウジアラビア王国 | Saudi Arabia | 80 円 | 2 |
サモア独立国 | Western Samoa | 52 円 | 2 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | Sao Tome & Principe | 100 円 | 4 |
ザンビア共和国 | Zambia | 70 円 | 2 |
サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre & Miquelon | 40 円 | 4 |
ジブチ共和国 | Djibouti | 71 円 | 3 |
ジブラルタル | Gibraltar | 47 円 | 2 |
ジャマイカ | Jamaica | 32 円 | 3 |
シリア・アラブ共和国 | Syrian Arab | 84 円 | 4 |
シンガポール共和国 | Singapore | 20 円 | 1 |
シント・マールテン | Sint Maarten | 32 円 | 4 |
ジンバブエ共和国 | Zimbabwe | 70 円 | 3 |
スイス連邦 | Switzerland | 23 円 | 2 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
スウェーデン王国 | Sweden | 20 円 | 2 |
スーダン共和国 | Sudan | 71 円 | 3 |
スペイン | Spain | 30 円 | 3 |
スペイン領北アフリカ | North Africa | 30 円 | 3 |
スリナム共和国 | Suriname | 80 円 | 4 |
スリランカ民主社会主義共和国 | Sri Lanka | 75 円 | 2 |
スロバキア共和国 | Slovak Republic | 45 円 | 2 |
スロベニア共和国 | Slovenia | 47 円 | 3 |
赤道ギニア共和国 | Equatorial Guinea | 72 円 | 3 |
セネガル共和国 | Senegal | 80 円 | 4 |
セントクリストファー・ネイビス | St.Christopher&Nevis | 80 円 | 4 |
セントビンセントおよびグレナディ ーン諸島 | St.Vincent&Grenadines | 32 円 | 4 |
タークスおよびカイコス諸島 | Turks&Caicos | 32 円 | 4 |
タイ王国 | Thailand | 45 円 | 1 |
大韓民国 | Korea | 20 円 | 1 |
台湾 | Taiwan | 30 円 | 1 |
タジキスタン共和国 | Tajikistan | 60 円 | 2 |
タンザニア連合共和国 | Tanzania | 80 円 | 2 |
チェコ共和国 | Czech Republic | 45 円 | 2 |
チャド共和国 | Chad | 72 円 | 4 |
中央アフリカ共和国 | Central African | 72 円 | 4 |
中華人民共和国 | China | 30 円 | 1 |
チュニジア共和国 | Tunisia | 70 円 | 3 |
朝鮮民主主義人民共和国 | Korea, North | 90 円 | 2 |
チリ共和国 | Chile | 32 円 | 3 |
ツバル | Tuvalu | 70 円 | 3 |
デンマーク王国 | Denmark | 30 円 | 2 |
ドイツ連邦共和国 | Germany | 20 円 | 1 |
ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 32 円 | 4 |
トリニダード・トバゴ共和国 | Trinidad & Tobago | 32 円 | 2 |
トルクメニスタン | Turkmenistan | 64 円 | 3 |
トルコ共和国 | Turkey | 45 円 | 2 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
トンガ王国 | Tonga | 52 円 | 4 |
ナイジェリア連邦共和国 | Nigeria | 80 円 | 4 |
ナウル共和国 | Nauru | 70 円 | 4 |
ナミビア共和国 | Namibia | 72 円 | 4 |
ニウエ | Niue | 80 円 | 4 |
ニカラグア共和国 | Nicaragua | 32 円 | 2 |
ニューカレドニア | New Caledonia | 52 円 | 2 |
ニュージーランド | New Zealand | 25 円 | 2 |
ネパール | Nepal | 76 円 | 2 |
ノーフォーク島 | Norfolk Island | 60 円 | 4 |
ノルウェー王国 | Norway | 20 円 | 2 |
バーレーン王国 | Bahrain | 80 円 | 2 |
パキスタン・イスラム共和国 | Pakistan | 70 円 | 2 |
バチカン市国 | Vatican | 20 円 | 1 |
パナマ共和国 | Panama | 32 円 | 2 |
バヌアツ共和国 | Vanuatu | 80 円 | 3 |
バハマ国 | Bahamas | 32 円 | 4 |
パプアニューギニア独立国 | Papua New Guinea | 70 円 | 3 |
バミューダ諸島 | Bermuda | 32 円 | 3 |
パラオ共和国 | Palau | 70 円 | 2 |
パラグアイ共和国 | Paraguay | 60 円 | 3 |
バルバドス | Barbados | 32 円 | 4 |
ハワイ | Hawaii | 8 円 | 1 |
ハンガリー共和国 | Hungary | 35 円 | 2 |
バングラデシュ人民共和国 | Bangladesh | 70 円 | 2 |
フィジー共和国 | Fiji Island | 50 円 | 2 |
フィリピン共和国 | Philippines | 30 円 | 1 |
フィンランド共和国 | Finland | 23 円 | 2 |
ブータン王国 | Bhutan | 70 円 | 2 |
プエルトリコ | Puerto Rico | 40 円 | 2 |
フェロー諸島 | Faeroes | 48 円 | 4 |
フォークランド諸島 | Falkland Islands | 70 円 | 4 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
ブラジル連邦共和国 | Brazil | 30 円 | 2 |
フランス共和国 | France | 20 円 | 1 |
フランス領ギアナ | French Guiana | 32 円 | 4 |
フランス領ポリネシア | French Poly | 50 円 | 2 |
ブルガリア共和国 | Bulgaria | 55 円 | 3 |
ブルキナファソ | Burkina Faso | 80 円 | 3 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | Brunei | 48 円 | 2 |
米領サモア | American Samoa | 50 円 | 4 |
米領バージン諸島 | American Virgin | 20 円 | 2 |
ベトナム社会主義共和国 | Vietnam | 48 円 | 1 |
ベナン共和国 | Benin | 80 円 | 4 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | Venezuela | 32 円 | 3 |
ベラルーシ共和国 | Belarus | 64 円 | 3 |
ベリーズ | Belize | 32 円 | 2 |
ペルー共和国 | Peru | 32 円 | 2 |
ベルギー王国 | Belgium | 20 円 | 2 |
ポーランド共和国 | Poland | 40 円 | 3 |
ボツワナ共和国 | Botswana | 72 円 | 2 |
ボリビア共和国 | Bolivia | 32 円 | 2 |
ポルトガル共和国 | Portugal | 35 円 | 2 |
香港 | Hong Kong | 20 円 | 1 |
ホンジュラス共和国 | Honduras | 70 円 | 2 |
マーシャル諸島共和国 | Marshall Islands | 52 円 | 3 |
マイヨット島 | Mayotte | 72 円 | 4 |
マカオ | Macau | 30 円 | 2 |
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | Macedonia | 64 円 | 3 |
マダガスカル共和国 | Madagascar | 72 円 | 3 |
マディラ諸島 | Madeira Islands | 35 円 | 2 |
マラウイ共和国 | Malawi | 71 円 | 2 |
マルタ共和国 | Malta | 48 円 | 2 |
マルチニーク島 | Martinique | 32 円 | 4 |
マレーシア | Malaysia | 30 円 | 1 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
ミクロネシア連邦 | Micronesia | 52 円 | 2 |
南アフリカ共和国 | South Africa | 72 円 | 2 |
ミャンマー連邦 | Myanmar | 48 円 | 2 |
メキシコ合衆国 | Mexico | 35 円 | 2 |
モーリシャス共和国 | Mauritius | 70 円 | 2 |
モザンビーク共和国 | Mozambique | 80 円 | 3 |
モナコ公国 | Monaco | 24 円 | 3 |
モルディヴ共和国 | Maldives | 72 円 | 3 |
モロッコ王国 | Morocco | 70 円 | 3 |
モンゴル国 | Mongolia | 48 円 | 2 |
モンセラット | Montserrat | 80 円 | 4 |
ヨルダン・ハシミテ王国 | Jordan | 79 円 | 2 |
ラオス人民民主共和国 | Laos | 48 円 | 2 |
リビア国 | Libya | 70 円 | 4 |
ルーマニア | Romania | 60 円 | 2 |
ルクセンブルク大公国 | Luxembourg | 35 円 | 2 |
ルワンダ共和国 | Rwanda | 72 円 | 3 |
レソト王国 | Lesotho | 70 円 | 3 |
レバノン共和国 | Lebanon | 80 円 | 2 |
レユニオン | Reunion Island | 70 円 | 4 |
ロシア連邦 | Russia | 45 円 | 2 |
インマルサット-F/BGAN | Inmarsat-F/BGAN | 209 円 | 2 |
第 3 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
区分 | 内容 |
加入料 | 直加入契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
端末設置費 | 本サービスを利用するための端末を設置するために要する料金 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
加入料 | 1 契約ごとに | 100,000 円 |
端末設置費 | 1 契約ごとに | 実費 |
第 4 重複掲載料
区分 | 単位 | 料金額 |
電話帳の重複掲載料 | 電話帳発行の都度 1 掲載ごとに | 500 円 |
第 2 表 工事に関する費用
1 配線工事費及び機器設置工事費は、1 の工事ごとに当社が別に算定する実費とします。
区分 | 単位 | 料金額 |
電話番号案内料金 | 1 電話番号ごとに | 415 円 |
第 3 表 附帯サービスに関する料金電話番号案内に関する料金
料金表C 本約款第5 条に定める(7)第 4 種IP通信サービスについては本料金表を適用する。
第 1 表 直加入サービスの料金第 1 定額利用料
1 料金額
(1) 基本サービス使用料
①月間累積符号総量がなく、固定グローバルIPアドレスを 1 つ付与するもの。
区分 | 内容 | 単位 | 料金額(月額) |
電話番号を 1 つ付与し、同時に 6 通話可 能なサービス | |||
基本IP電話サービス | ※ゲートウェイタイプの場合は、電話番 号を 1 つ付与し、同時に 4 通話可能なサービス | 契 約 回 線ごと | 25,000 円 |
IP接続サービス | 100MB/s共用(100MB/sの伝送速度の 符号伝送が可能であって複数の当社契 | ||
約回線によりその帯域を共用するもの) |
※但し、基本IP電話サービスまたはIP接続サービスの単独での利用はできません。
②月間累積符号総量がなく、固定グローバルIPアドレスを 8 つ付与するもの。
区分 | 内容 | 単位 | 料金額(月額) |
電話番号を 1 つ付与し、同時に 6 通話可 能なサービス | |||
基本IP電話サービス | ※ゲートウェイタイプの場合は、電話番号を 1 つ付与し、同時に 4 通話可能なサ ービス | 契 約 回 線ごと | 38,000 円 |
IP接続サービス | 100MB/s共用(100MB/sの伝送速度の 符号伝送が可能であって複数の当社契 | ||
約回線によりその帯域を共用するもの) |
※但し、基本IP電話サービスまたはIP接続サービスの単独での利用はできません。
③月間累積符号総量がなく、固定グローバルIPアドレスを 16 付与するもの。
区分 | 内容 | 単位 | 料金額(月額) |
電話番号を 1 つ付与し、同時に 6 通話可 能なサービス | |||
基本IP電話サービス | ※ゲートウェイタイプの場合は、電話番号を 1 つ付与し、同時に 4 通話可能なサ ービス | 契 約 回 線ごと | 58,000 円 |
IP接続サービス | 100MB/s共用(100MB/sの伝送速度の 符号伝送が可能であって複数の当社契 | ||
約回線によりその帯域を共用するもの) |
※但し、基本IP電話サービスまたはIP接続サービスの単独での利用はできません
④当社が提供する電気通信回線に対しIP電話サービスのみ提供するもの A
区分 | 内容 | 単位 | 料金額(月額) |
基本IP電話サービス | 電話番号を 1 つ付与し、同時に 6 通話可能なサービス ※ゲートウェイタイプの場合は、電話番 号を 1 つ付与し、同時に 4 通話可能なサービス | 契 約 回 線ごと | 3,000 円 |
⑤当社が提供する電気通信に対しIP電話サービスのみ提供するもの B
区分 | 内容 | 単位 | 料金額(月額) |
基本IP電話サービス | 電話番号を 1 つ付与し、同時に 6 通話可能なサービス ※ゲートウェイタイプの場合は、電話番号を 1 つ付与し、同時に 4 通話可能なサ ービス | 契 約 回 線ごと | 6,000 円 |
⑥フレッツ回線に対しプロバイダーとIP電話サービスを提供し、固定グローバルIPアドレスを 1
つ付与するもの。
区分 | 内容 | 単位 | 料金額(月額) |
基本IP電話サービス | フレッツADSL用接続アカウントと電話 番号を 1 つ付与し、同時に 2 通話可能なサービス | 契約アカウントごと | 7,300 円 |
基本IP電話サービス | Bフレッツファミリータイプ用接続アカウントと電話番号を 1 つ付与し、同時に 3 通話可能なサービス | 契約アカウントごと | 8,800 円 |
基本IP電話サービス | Bフレッツベーシックタイプ用接続アカウントと電話番号を 1 つ付与し、同時に 3 通話可能なサービス | 契約アカウントごと | 15,500 円 |
基本IP電話サービス | Bフレッツビジネスタイプ用接続アカウントと電話番号を 1 つ付与し、同時に 3 通話可能なサービス | 契約アカウントごと | 59,000 円 |
⑦フレッツ回線に対しプロバイダーとIP電話サービスを提供し、固定グローバルIPアドレスを 8
つ付与するもの。
区分 | 内容 | 単位 | 料金額(月額) |
基本IP電話サービス | フレッツADSL用接続アカウントと電話 番号を 1 つ付与し、同時に 2 通話可能なサービス | 契約アカウントごと | 11,800 円 |
基本IP電話サービス | Bフレッツファミリータイプ用接続アカウントと電話番号を 1 つ付与し、同時に 3 通話可能なサービス | 契約アカウントごと | 16,000 円 |
基本IP電話サービス | Bフレッツベーシックタイプ用接続アカウントと電話番号を 1 つ付与し、同時に 3 通話可能なサービス | 契約アカウントごと | 25,500 円 |
基本IP電話サービス | Bフレッツビジネスタイプ用接続アカウントと電話番号を 1 つ付与し、同時に 3 通話可能なサービス | 契約アカウントごと | 100,000 円 |
⑧フレッツ回線に対しプロバイダーとIP電話サービスを提供し、固定グローバルIPアドレスを 16
付与するもの。
区分 | 内容 | 単位 | 料金額(月額) |
基本IP電話サービス | Bフレッツベーシックタイプ用接続アカウントと電話番号を 1 つ付与し、同時に 3 通話可能なサービス | 契約アカウントごと | 50,000 円 |
基本IP電話サービス | Bフレッツビジネスタイプ用接続アカウントと電話番号を 1 つ付与し、同時に 3通話可能なサービス | 契約アカウントごと | 136,000 円 |
(2) 追加サービス使用料
内容 | 単位 | 設定、変 更手数料 | 料金額 (月額) |
同時通話可能数を 1 つ追加するサービス。 但し、最大追加数は基本IP電話サービス及び(3)付加機能使用料で規定するダイヤルイン機能とあわせて同時通話数について は 32 までとする。 | 1 追加サービスごとに | 3,000 円 | 1,000 円 |
電話番号を 1 つ付与するサービス。 但し、最大追加数は基本IP電話サービス及び(3)付加機能使用料で規定するダイヤルイン機能とあわせて、付与する番号数については 40 番号までとする。 | 1 追加電話番号ごとに | 700 円 | 100 円 |
上記、電話番号を追加付与する際のシステム工事費。 | 追加工事 ごとに | 3,000 円 | - |
(3) 付加機能使用料
内容 | 単位 | 設定、変更 手数料 | 料金額 (月額) | |
(1)ダイヤルイン任意番号通知 | この機能を利用する当社契約回線(第 3種IP通信サービスであってダイヤルイン機能の提供を受けているものに限ります。)から行う通話について、その当社契約回線の電話番号に替えて、追加番号を 着信先の契約者回線等へ通知する機能 | 1 契約者回線ごとに | 1,500 円 | 100 円 |
(2)代表機能 | 2 以上の当社契約回線等について、それらの電話番号を代表する代表電話番号を定め、その代表番号に着信があった場合に、通信中でないいずれか 1 の当社契約回線等に接続することができるようにす る機能 | 1 契約者回線ごとに | - | - |
(3)発信電話番号非通知機能 | この機能を利用する当社契約回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)について、その当社契約回線等の電話番号を着信先の契約 者回線等へ通知しないようにする機能 | - | - | - |
(4)ナンバーディスプレイ | この機能を利用する当社契約回線(第 3種IP通信サービスに限ります。)へ通知される発信電話番号等を受信することがで きる機能 | - | - | - |
(5)一般番号ポータビリティ | 直加入契約者が、電話サービスの提供を受ける電話事業者を特定協定事業者から変更し、予め、当社に番号ポータビリティの申込をした場合において、特定協定事業者から直加入契約者に付与された電話番号(一般加入電話・ISDN 番号に限る。)を変更することなく、当社のサービスの提供を受けることができるようにするサービス。ただし、次の場合はこの限りではありません。 (1)番号ポータビリティを実施することが技術上困難なとき (2)直加入契約者が、特定協定事業者と契約しているサービスの提供場所が変更となるとき (3)特定協定事業者の業務の遂行上支障があるとき (4)その他当社の業務の遂行上支障があるとき | 1 電話番号ごとに | 申込時 1,500 円 解約時 3,000 円 但し直加入契約と同時に申し込んだ場合は無料 | - |
(6)国際接続規制 | 利用者の申し出により国際電話の発信規 制をかける機能 | 設定変更 都度 | 1,500 円 | - |
(7)自動応答サービス | この機能を利用する当社契約者回線に着信する通話の発信者に対し、不在の旨等を案内する機能 | 1 契約者回 線ごとに | 3,000 円 | - |
1 電話番号 ごとに | - | 500 円 | ||
(8)非通知着信拒否サービス | この機能を利用する当社契約者回線へ発信電話番号等が通知されない通話(通話の発信に先立ち、「184 」をダイヤルして行う通話または発信電話番号非通知機能の提供を受けている契約者回線から行う通話(当社が別に定める方法により行う通話を除きます。その他発信者がその発信電話番号等を通知しない通話に限ります。)に対して、その発信電話番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する機能 備考) 1 このサービスを利用する場合(7)ナンバーディスプレイの利用が前提となります。 | 1 契約者回 線ごとに | 3,000 円 | - |
1 電話番号ごとに | - | 350 円 |
2 当社は、発信電話番号等を通知してかけ直してほしい旨の案内により自動的に応答する通話について、着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切り ます。 | ||||
(9)着信転送サービス | この機能を利用する当社契約者回線に着信する通話を、自動的に他の契約者回線等(当社が別に定めるものに限ります。以下この欄において同じとします。)に転送することができる機能。また契約者の申し出により契約者が指定した電話番号等(当社が別に定めるものに限ります。)から着信する通話のみを転送する機能(以下、指定呼転送サービスといいます。)。 備考) 1 この機能に係る通話については、発信者からこの機能を利用している契約者回線への通話とこの機能を利用している契約者回線から転送先の契約者回線等への通話の 2 の通話として取り扱います。この場合の通話時間については、転送先に転送して通話ができる状態とした時刻に双方の通話ができる状態にしたものとして測定します。 2 この機能を利用する場合、転送元の電話番号が転送先に通知される場合があるほか、この機能に係る転送先から、その転送される通話について間違い電話のため、その転送が行われないようにしてほしい旨の申出がある場合であって当社が必要と認めるときは、その転送を中止して頂くことがあります。 3 指定呼転送サービスにおいては、予め登録した電話番号等または登録した電話番号等以外の番号を指定して転送することができます。この場合において登録できる電話番号等の数は、1 の契約者回線 につき 1 とします。 | 1 契約者回 線ごとに | 3,000 円 | - |
1 電話番号ごとに | - | 100 円 | ||
(10) 任意番号通知サービス | この機能を利用する当社契約回線(第 3種IP通信サービス)から行う通話について、その当社契約回線の電話番号に替えて、任意の契約電話番号を着信先に通知 する機能 | 1 契約者回 線ごとに | 1,500 円 | - |
1 電話番号ごとに | - | 200 円 | ||
(11)0AB~J着信 | 契約電話番号が 050 番号となる電話サー | 1 契約者回 | 20,000 円 | - |
オプションサービス | ビス契約者に対し、任意の 0AB~J番号へ の発信を当社契約の 050 番号へ転送して着信するサービス。 | 線ごとに | ||
1 電話番号 ごとに | - | 1,000 円 |
(4) ユニバーサルサービス料
区分 | 単位 | 料金額(月額) |
ユニバーサルサービス料 | 音声通信番号ごと | 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則に基づ き、総務省告示(平成 18 年総務省 告示第 429 号)により算定され、電 気通信事業法第110 条第2 項に基づく所要の手続きによる認可を受け定められた金額。 詳細は https://www.arteria-net.com/uni/に掲載します。 |
(5) 電話リレーサービス料
区分 | 単位 | 料金額(月額) |
電話リレーサービス料 | 音声通信番号ごと | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第 25 条第 2 項に基づく所要の手続きによる認可を受け定められた金額。 詳細は |
第 2 通信料金
1 適用
(1)通信の種類 | ア)通信には、次の種類があります。 イ)当社は、当社契約回線等により行った通信に係る料金額を適用するため、相互接続通信について、次のとおり区分します。 ウ)当社は、当社契約回線等または他社接続回線により行った通信に係る料金額を適用するため、相互接続通信について、次のとおり区分します。 |
(2) 相互接続通信及び国際通信に係る料金額の適 用 | 相互接続通信及び国際通信に係る 2(料金額)に定める料金額は、当社及び協定事業者(相互接続通信については当社が別に定める協定事業者に限ります。)のサービス提供区間を合わせて、当社が設定する額とします。 |
(3) 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局との間の通信の取扱い | 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局との間で行われる通信については、その着信先となる移動地球局の所在地にかかわらず、国際通信として取扱います。 |
種類 | 内容 |
1 網内通信 | 当社契約回線等または他社接続回線から発信し、2 または 3 以外の通信 |
2 相互接続通信 | 当社契約回線等または他社接続回線から発信し、本邦内に終始する通信であって、相互接続点を経由する通信またはその相互接続点及びその相互接続点に係る協定事業者と他の協定事業者との間の相互接続協定に基づく相互接続 に係る電気通信設備の接続点を経由する通信 |
3 国際通信 | 当社契約回線等または他社接続回線から発信し、本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)を含みます。)との間で行 われる通信 |
区分 | 適用する通信 |
1 固定電話通信 | 2、3、4 以外の通信 |
2 携帯電話通信 | 携帯・自動車電話設備へ着信する通信 |
3 削除 | |
4 IP 電話通信 | IP 電話設備へ着信する通信 |
2 料金額 2-1 網内通信無料
2-2 相互接続通信
2-2-1 2-2-2 以外のものア プランⅠ
(1) (2)、(3)以外のもの
区分 | 次の秒数までごとに 4 円 |
1.市内通信 | 120 |
2.県内市外通信 | 120 |
3.県間市外通信 | 120 |
(2) 削除
(3) 携帯事業者に係るもの
① タリフA
区分 | 次の秒数までごとに 20 円 |
通信の地域間距離にかかわらず | 60 |
② タリフB
区分 | 次の秒数までごとに 11 円 |
通信の地域間距離にかかわらず | 30 |
※ 上記プランⅠにて、弊社からご請求させて頂きます通話料金の一部サービスについて、通話料回収代行をおこなっておりますので、表記の通話料と異なる場合もあります。
区分 | 単位:円/1 分までごとに |
ワイドスターⅢに関する通話 | 301 円 |
② タリフC
※ワイドスターⅢは株式会社NTTドコモが提供する衛星電話サービスです。イ プランⅡ
(1) (3)以外のもの
区分 | 料金額(3 分までごとに) |
市内通信 | 6 円 |
県内市外通信 | 6 円 |
県間市外通信 | 6 円 |
(2) 削除
(3) 携帯事業者に係るもの
①タリフA
区分 | 次の秒数までごとに 20 円 |
通信の地域間距離にかかわらず | 60 |
③ タリフB
区分 | 次の秒数までごとに 11 円 |
通信の地域間距離にかかわらず | 30 |
※ 上記プランⅡにて、弊社からご請求させて頂きます通話料金の一部サービスについて、通話料回収代行をおこなっておりますので、表記の通話料と異なる場合もあります。
④ タリフC
区分 | 単位:円/1 分までごとに |
ワイドスターⅢに関する通話 | 301 円 |
※ワイドスターⅢは株式会社NTTドコモが提供する衛星電話サービスです。
2-3 国際通信の取扱地域(課税対象外)
以下の通信制限グループの通り、各国への通信を制限または中止します。通信制限グループ 1:通信の制限をしない国
通信制限グループ 2:緊急時に取り扱いを制限または中止する国
通信制限グループ 3:土日祝日の前日 20 時~翌営業日の 8 時まで、および緊急時に取り扱いを制限または中止する国
通信制限グループ 4:通信の取り扱いを中止する国
単位:円/1 分までごと
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
アイスランド共和国 | Iceland | 31 円 | 2 |
アイルランド | Ireland | 20 円 | 2 |
アゼルバイジャン共和国 | Azerbaijan | 64 円 | 3 |
アゾレス諸島 | Azores Islands | 35 円 | 2 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | Afghanistan | 76 円 | 4 |
アメリカ合衆国(アラスカおよびハワ イを除きます。) | USA | 8 円 | 1 |
アラスカ | Alaska | 8 円 | 2 |
アラブ首長国連邦 | United Arab | 50 円 | 2 |
アルジェリア民主人民共和国 | Algeria | 47 円 | 3 |
アルゼンチン共和国 | Argentina | 32 円 | 2 |
アルバ | Aruba | 32 円 | 4 |
アルメニア共和国 | Armenia | 64 円 | 3 |
アンゴラ共和国 | Angola | 45 円 | 2 |
アンティグア・バーブーダ | Antigua | 32 円 | 4 |
アンドラ公国 | Andorra | 24 円 | 4 |
イエメン共和国 | Yemen Arab | 84 円 | 3 |
イスラエル国 | Israel | 30 円 | 2 |
イタリア共和国 | Italy | 20 円 | 1 |
イラク共和国 | Iraq | 84 円 | 4 |
イラン・イスラム共和国 | Iran | 80 円 | 2 |
インド | India | 80 円 | 1 |
インドネシア共和国 | Indonesia | 45 円 | 1 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
ウガンダ共和国 | Uganda | 50 円 | 3 |
ウクライナ | Ukraine | 50 円 | 3 |
ウズベキスタン共和国 | Uzbekistan | 64 円 | 2 |
ウルグアイ東方共和国 | Uruguay | 32 円 | 3 |
英領バージン諸島 | British Virgin | 40 円 | 4 |
エクアドル共和国 | Ecuador | 32 円 | 2 |
エジプト・アラブ共和国 | Egypt | 75 円 | 2 |
エスワティニ王国 | Eswatini | 45 円 | 4 |
エリトリア国 | Eritrea | 80 円 | 3 |
エルサルバドル共和国 | El Salvador | 32 円 | 2 |
オーストラリア連邦 | Australia | 20 円 | 1 |
オーストリア共和国 | Austria | 30 円 | 3 |
オマーン国 | Oman | 80 円 | 2 |
オランダ王国 | Netherlands | 20 円 | 2 |
オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 32 円 | 4 |
ガーナ共和国 | Ghana | 70 円 | 2 |
カーボベルデ共和国 | Cape Verde | 75 円 | 4 |
カザフスタン共和国 | Kazakhstan | 64 円 | 4 |
カタール国 | Qatar | 84 円 | 2 |
カナダ | Canada | 8 円 | 1 |
カナリア諸島 | Canarias Islands | 30 円 | 3 |
ガボン共和国 | Gabon | 70 円 | 2 |
カンボジア王国 | Cambodia | 48 円 | 2 |
キプロス共和国 | Cyprus | 45 円 | 2 |
キューバ共和国 | Cuba | 100 円 | 3 |
ギリシャ共和国 | Greece | 35 円 | 2 |
キリバス共和国 | Kiribati | 70 円 | 4 |
キルギス共和国 | Kyrgyzstan | 64 円 | 2 |
グアテマラ共和国 | Guatemala | 32 円 | 2 |
グアドループ島 | Guadeloupe | 32 円 | 4 |
グアム | Guam | 20 円 | 1 |
クウェート国 | Kuwait | 80 円 | 2 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
クック諸島 | Cook Islands | 70 円 | 4 |
グリーンランド | Greenland | 60 円 | 4 |
クリスマス島 | Christmas Islands | 60 円 | 4 |
グルジア | Georgia | 64 円 | 3 |
グレート・ブリテンおよび北部アイル ランド連合王国 | UK | 20 円 | 1 |
グレナダ | Grenada | 32 円 | 4 |
クロアチア共和国 | Croatia | 55 円 | 3 |
ケイマン諸島 | Cayman Island | 32 円 | 3 |
ケニア共和国 | Kenya | 75 円 | 2 |
ココス・キーリング諸島 | Cocos Island | 60 円 | 4 |
コスタリカ共和国 | Costa Rica | 32 円 | 2 |
コロンビア共和国 | Colombia | 32 円 | 2 |
サイパン | Saipan | 30 円 | 2 |
サウジアラビア王国 | Saudi Arabia | 80 円 | 2 |
サモア独立国 | Western Samoa | 52 円 | 2 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | Sao Tome & Principe | 100 円 | 4 |
ザンビア共和国 | Zambia | 70 円 | 2 |
サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre & Miquelon | 40 円 | 4 |
ジブチ共和国 | Djibouti | 71 円 | 3 |
ジブラルタル | Gibraltar | 47 円 | 2 |
ジャマイカ | Jamaica | 32 円 | 3 |
シリア・アラブ共和国 | Syrian Arab | 84 円 | 4 |
シンガポール共和国 | Singapore | 20 円 | 1 |
シント・マールテン | Sint Maarten | 32 円 | 4 |
ジンバブエ共和国 | Zimbabwe | 70 円 | 3 |
スイス連邦 | Switzerland | 23 円 | 2 |
スウェーデン王国 | Sweden | 20 円 | 2 |
スーダン共和国 | Sudan | 71 円 | 3 |
スペイン | Spain | 30 円 | 3 |
スペイン領北アフリカ | North Africa | 30 円 | 3 |
スリナム共和国 | Suriname | 80 円 | 4 |
スリランカ民主社会主義共和国 | Sri Lanka | 75 円 | 2 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
スロバキア共和国 | Slovak Republic | 45 円 | 2 |
スロベニア共和国 | Slovenia | 47 円 | 3 |
赤道ギニア共和国 | Equatorial Guinea | 72 円 | 3 |
セネガル共和国 | Senegal | 80 円 | 4 |
セントクリストファー・ネイビス | St.Christopher&Nevis | 80 円 | 4 |
セントビンセントおよびグレナディ ーン諸島 | St.Vincent&Grenadines | 32 円 | 4 |
タークスおよびカイコス諸島 | Turks&Caicos | 32 円 | 4 |
タイ王国 | Thailand | 45 円 | 1 |
大韓民国 | Korea | 20 円 | 1 |
台湾 | Taiwan | 30 円 | 1 |
タジキスタン共和国 | Tajikistan | 60 円 | 2 |
タンザニア連合共和国 | Tanzania | 80 円 | 2 |
チェコ共和国 | Czech Republic | 45 円 | 2 |
チャド共和国 | Chad | 72 円 | 4 |
中央アフリカ共和国 | Central African | 72 円 | 4 |
中華人民共和国 | China | 30 円 | 1 |
チュニジア共和国 | Tunisia | 70 円 | 3 |
朝鮮民主主義人民共和国 | Korea, North | 90 円 | 2 |
チリ共和国 | Chile | 32 円 | 3 |
ツバル | Tuvalu | 70 円 | 3 |
デンマーク王国 | Denmark | 30 円 | 2 |
ドイツ連邦共和国 | Germany | 20 円 | 1 |
ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 32 円 | 4 |
トリニダード・トバゴ共和国 | Trinidad & Tobago | 32 円 | 2 |
トルクメニスタン | Turkmenistan | 64 円 | 3 |
トルコ共和国 | Turkey | 45 円 | 2 |
トンガ王国 | Tonga | 52 円 | 4 |
ナイジェリア連邦共和国 | Nigeria | 80 円 | 4 |
ナウル共和国 | Nauru | 70 円 | 4 |
ナミビア共和国 | Namibia | 72 円 | 4 |
ニウエ | Niue | 80 円 | 4 |
ニカラグア共和国 | Nicaragua | 32 円 | 2 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
ニューカレドニア | New Caledonia | 52 円 | 2 |
ニュージーランド | New Zealand | 25 円 | 2 |
ネパール | Nepal | 76 円 | 2 |
ノーフォーク島 | Norfolk Island | 60 円 | 4 |
ノルウェー王国 | Norway | 20 円 | 2 |
バーレーン王国 | Bahrain | 80 円 | 2 |
パキスタン・イスラム共和国 | Pakistan | 70 円 | 2 |
バチカン市国 | Vatican | 20 円 | 1 |
パナマ共和国 | Panama | 32 円 | 2 |
バヌアツ共和国 | Vanuatu | 80 円 | 3 |
バハマ国 | Bahamas | 32 円 | 4 |
パプアニューギニア独立国 | Papua New Guinea | 70 円 | 3 |
バミューダ諸島 | Bermuda | 32 円 | 3 |
パラオ共和国 | Palau | 70 円 | 2 |
パラグアイ共和国 | Paraguay | 60 円 | 3 |
バルバドス | Barbados | 32 円 | 4 |
ハワイ | Hawaii | 8 円 | 1 |
ハンガリー共和国 | Hungary | 35 円 | 2 |
バングラデシュ人民共和国 | Bangladesh | 70 円 | 2 |
フィジー共和国 | Fiji Island | 50 円 | 2 |
フィリピン共和国 | Philippines | 30 円 | 1 |
フィンランド共和国 | Finland | 23 円 | 2 |
ブータン王国 | Bhutan | 70 円 | 2 |
プエルトリコ | Puerto Rico | 40 円 | 2 |
フェロー諸島 | Faeroes | 48 円 | 4 |
フォークランド諸島 | Falkland Islands | 70 円 | 4 |
ブラジル連邦共和国 | Brazil | 30 円 | 2 |
フランス共和国 | France | 20 円 | 1 |
フランス領ギアナ | French Guiana | 32 円 | 4 |
フランス領ポリネシア | French Poly | 50 円 | 2 |
ブルガリア共和国 | Bulgaria | 55 円 | 3 |
ブルキナファソ | Burkina Faso | 80 円 | 3 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
ブルネイ・ダルサラーム国 | Brunei | 48 円 | 2 |
米領サモア | American Samoa | 50 円 | 4 |
米領バージン諸島 | American Virgin | 20 円 | 2 |
ベトナム社会主義共和国 | Vietnam | 48 円 | 1 |
ベナン共和国 | Benin | 80 円 | 4 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | Venezuela | 32 円 | 3 |
ベラルーシ共和国 | Belarus | 64 円 | 3 |
ベリーズ | Belize | 32 円 | 2 |
ペルー共和国 | Peru | 32 円 | 2 |
ベルギー王国 | Belgium | 20 円 | 2 |
ポーランド共和国 | Poland | 40 円 | 3 |
ボツワナ共和国 | Botswana | 72 円 | 2 |
ボリビア共和国 | Bolivia | 32 円 | 2 |
ポルトガル共和国 | Portugal | 35 円 | 2 |
香港 | Hong Kong | 20 円 | 1 |
ホンジュラス共和国 | Honduras | 70 円 | 2 |
マーシャル諸島共和国 | Marshall Islands | 52 円 | 3 |
マイヨット島 | Mayotte | 72 円 | 4 |
マカオ | Macau | 30 円 | 2 |
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | Macedonia | 64 円 | 3 |
マダガスカル共和国 | Madagascar | 72 円 | 3 |
マディラ諸島 | Madeira Islands | 35 円 | 2 |
マラウイ共和国 | Malawi | 71 円 | 2 |
マルタ共和国 | Malta | 48 円 | 2 |
マルチニーク島 | Martinique | 32 円 | 4 |
マレーシア | Malaysia | 30 円 | 1 |
ミクロネシア連邦 | Micronesia | 52 円 | 2 |
南アフリカ共和国 | South Africa | 72 円 | 2 |
ミャンマー連邦 | Myanmar | 48 円 | 2 |
メキシコ合衆国 | Mexico | 35 円 | 2 |
モーリシャス共和国 | Mauritius | 70 円 | 2 |
モザンビーク共和国 | Mozambique | 80 円 | 3 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
モナコ公国 | Monaco | 24 円 | 3 |
モルディヴ共和国 | Maldives | 72 円 | 3 |
モロッコ王国 | Morocco | 70 円 | 3 |
モンゴル国 | Mongolia | 48 円 | 2 |
モンセラット | Montserrat | 80 円 | 4 |
ヨルダン・ハシミテ王国 | Jordan | 79 円 | 2 |
ラオス人民民主共和国 | Laos | 48 円 | 2 |
リビア国 | Libya | 70 円 | 4 |
ルーマニア | Romania | 60 円 | 2 |
ルクセンブルク大公国 | Luxembourg | 35 円 | 2 |
ルワンダ共和国 | Rwanda | 72 円 | 3 |
レソト王国 | Lesotho | 70 円 | 3 |
レバノン共和国 | Lebanon | 80 円 | 2 |
レユニオン | Reunion Island | 70 円 | 4 |
ロシア連邦 | Russia | 45 円 | 2 |
インマルサット- F/BGAN | Inmarsat- F/BGAN | 209 円 | 2 |
第 3 手続きに関する料金
1 適用
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
区分 | 内容 |
加入料 | 直加入契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
加入料 | 1 契約ごとに | 500 円 |
附 則
この直加入サービス契約約款は、平成14 年 1 月 30 日から有効となります。
附 則
この改正規定は、平成 14 年 4 月 1 日から有効となります。
附 則
この改正規定は、平成 14 年 5 月 17 日から有効となります。
附 則
この改正規定は、平成 14 年 6 月 6 日から有効となります。
附 則
この改正規定は、平成 14 年 8 月 1 日から有効となります。
経過措置
この改正規定実施の際、改正前の約款の規定による着払電話機能サービスについては、この改正規定実施の日において着払電話機能を伴う通信に規定するプランAの契約とみなします。
附 則
この改正規定は、平成 14 年 9 月 1 日から有効となります。
附 則
この改正規定は、平成 14 年 12 月 1 日から有効となります。
附 則
この改正規定は、平成 15 年 6 月 16 日から有効となります。
附 則
この改正規定は、平成 15 年 8 月 1 日から有効となります。
附 則
この改正規定は、平成 15 年 11 月 1 日から有効となります。
附 則
この改正規定は、平成 15 年 12 月 1 日から有効となります。
附 則
この改正規定は、平成 16 年 4 月 1 日から有効となります。
附 則
この改正規定は、平成 16 年 8 月 1 日から有効となります。
附 則
この改正規定は、平成 17 年 2 月 1 日から有効となります。
附 則
この改正規定は、平成 17 年 10 月 1 日から有効となります。
附 則
この改正規定は、平成 18 年 9 月 1 日から有効となります。
附 則
この改正規定は、平成 19 年 2 月 1 日から有効となります。
附 則
この改正規定は、平成 19 年 4 月 1 日から有効となります。
附 則
この改正規定は、平成 19 年 6 月 1 日から有効となります。
附 則
この改正規定は、平成 19 年 8 月 1 日から有効となります。
附 則
1 この改正規定は、平成 20 年 9 月 1 日から有効となります。
(契約申込みの承諾)
2 第 11 条 7 項に反社会的勢力に対する文言を追加しました。
(当社が行う契約の解除)
3 第 19 条 2 項に反社会的勢力に対する文言を追加しました。
4 第 39 条 3 項に個別料金設定に対する文言を追加しました。
附 則
1 この改正規定は、平成 21 年 1 月 1 日から有効となります。
(2-3 国際通信の取扱地域)
2 2009 年 1 月 1 日より、インマルサット社のインマルサット衛星通信サービスの海域番号(=国番号)が「870」に統一されました。これに伴い料金表を修正しました
附 則
1 この改正規定は、平成 21 年 2 月 1 日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附 則
1 この改正規定は、平成 22 年 6 月 1 日から有効となります。
(付加サービス)
2 平成 22 年 6 月 1 日より留守番電話サービスの新規受付を中止しました。
附 則
1 この改正規定は、平成 23 年 2 月 1 日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附 則
1 この改正規定は、平成 23 年 3 月 1 日から有効となります。
(付加サービス)
2 平成 23 年 2 月 28 日に留守番電話サービスを終了しました。
附 則
1 この改正規定は、平成 23 年 9 月 1 日から有効となります。
(反社会的勢力に関する文言)
2 反社会的勢力に関する各条文内容について変更しました。
附 則
1 この改正規定は、平成 24 年 1 月 1 日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 3 月 23 日から有効となります。
(料金表A、料金表B、料金表C 2-3 国際通信の取扱地域)
2 地域と料金額について以下を追加しました。シント・マールテン、南スーダン共和国
附 則
1 この改正規定は、平成 24 年 7 月 1 日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附 則
1 この改正規定は、平成 25 年 2 月 1 日から有効となります。
(料金表)
2 料金表B、料金表Cの各種料金額を変更しました。
(付加サービス)
3 料金表B、料金表Cの付加機能使用料に、任意番号通知サービス、0AB~J着信オプションサービスを追加しました。
附 則
1 この改正規定は、平成 26 年 2 月 1 日から有効となります。
(料金表)
2 料金表から税込価格を削除しました。
附則
1 この改正規定は、平成 26 年 9 月 1 日から有効となります。
(新規受付の中止)
2 平成 26 年 8 月 31 日より着払電話機能のうちプランBの新規受付を中止しました。
附則
1 この改正規定は、平成 26 年 10 月 1 日から有効となります。
(新規受付の中止)
2 平成 26 年 10 月 1 日より第 3 種IP通信サービスおよび第 4 種IP通信サービスに係るMEDiA IP PHONEおよびMEDiA IP PHONE Lightの新規受付を中止しました。
附 則
1 この改正規定は、平成 27 年 1 月 1 日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附則
1 この改正規定は、平成 27 年 2 月 1 日から有効となります。
(新規受付の中止)
2 平成 27 年 1 月 30 日より着払電話機能のうちプランAの新規受付を中止しました。
附則
1 この改正規定は、平成 27 年 5 月 25 日から有効となります。
(別記)
2 別記 16 相互接続通信の接続形態と料金の取扱いを変更しました。
附則
1 この改正規定は、平成 28 年 2 月 1 日から有効となります。
(電話番号案内)
2 電話番号案内に関する料金を変更しました。
附 則
1 この改正規定は、平成 28 年 7 月 1 日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料)
2 料金額の表記を変更しました。
附 則
1 この改正規定は、平成 28 年 9 月 1 日から有効となります。
(国際通信の取扱い)
2 第 33 条を変更しました。
(国際通信の取り扱い地域)
3 料金表A第 1 表第 2-3(国際通信の取扱地域)、料金表B第 1 表第 2-3(国際通信の取扱地域)、料金表C第 1 表第 2-3(国際通信の取扱地域)を変更しました。
附 則
1 この改正規定は、平成 29 年 1 月 16 日から有効となります。
(料金表別表)
2 インマルサットを使用した移動衛星通信サービスとの接続が一部終了したことにより、料金表を変更しました。
附則
1 この改正規定は、平成 29 年 6 月 1 日から有効となります。
(電話番号案内)
2 電話番号案内に関する料金を変更しました。
附則
1 この改正規定は、平成 30 年 10 月 1 日から有効となります。
(電話番号案内)
2 電話番号案内に関する料金を変更しました。
附則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年 10 月 15 日から有効となります。
(料金表A 第 1 表第 2-3(国際通信の取扱地域)、料金表 B 第 1 表第 2-3(国際通信の取扱地域)、料金表C 第 1 表第 2-3(国際通信の取扱地域))
2 スワジランド王国の地域名をエスワティニ王国に変更しました。
附則
1 この改正規定は、2021 年 7 月 1 日から有効となります。
(電話番号案内)
2 電話番号案内に関する料金を変更しました。
附則
1 この改正規定は、2021 年 9 月 1 日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料)
2 URL を追加しました。
(電話リレーサービス料)
3 電話リレーサービス料に係る記載を追加しました。
(着払電話サービス)
4 着払電話サービス記載を削除しました。
(通信明細内訳書送付の終了)
5 通信明細内訳書送付の終了に伴い、通信明細内訳書に関する記述を削除しました。
附則
1 この改正規定は、2023 年 1 月 1 日から有効となります。
(電気通信番号計画の改正)
2 電気通信番号計画の改正に伴い、規定を追加しました。
附則
1 この改正規定は、2023 年 9 月 1 日から有効となります。
(距離別、時間帯別の料金区分の廃止)
2 距離別、時間帯別の通話料金区分を廃止しました。
(ワイドスターⅢの通話料金の追加)
3 ワイドスターⅢの通話料金を追加しました。本料金は株式会社NTT ドコモによる正式なサービスの開始日より適用されます。
(ワイドスターⅡの通話料金)
4 ワイドスターⅡの通話料金は、別記 14 の相互接続通信の料金の取扱いの規定に基づき、協定事業者の契約約款及び料金表が適用されておりますが、株式会社NTT ドコモと当社間における相互接続のIP 網移行への切替完了後は料金表A、、料金表 B および料金表C に定める 2 料金額 2-2-3携帯事業者に係るもの(1)タリフA および 2 料金額 イ プランⅡ(3)携帯事業者に係るもの①タリフA の規定に従い請求いたします。
(パレスチナへの接続廃止)
5 パレスチナへの国際通信の接続を廃止しました。
(PHS の削除)
6 PHS に関する記述を削除しました。
附則
1 この改正規定は、2024 年 6 月 1 日から有効となります。
(電話番号案内)
2 電話番号案内に関する料金を変更しました。