Contract
xx市とxx製薬株式会社との包括連携協定
xx市(以下「甲」という。)とxx製薬株式会社(以下「乙」という。)は、相互の連携協力に関して、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が緊密な相互連携と協働による活動を推進することにより、地域の様々な課題に迅速かつ適切に対応し、もって地域社会の活性化及びxx市民の安全で安心な暮らしの確保に資することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携し協力する。
⑴ 健康の維持増進に関すること。
⑵ 熱中症・脱水対策に関すること。
⑶ スポーツの振興に関すること。
⑷ 食育の増進に関すること。
⑸ 女性の活躍に関すること。
⑹ 健康経営の普及に関すること。
⑺ 防災・災害対策に関すること。
⑻ その他本協定の目的の達成に資すること。
2 甲及び乙は、前項各号に掲げる事項を効果的に推進するため、必要に応じ協議を行うものとする。また、連携事業を具体的に実施するに当たっては、甲乙協議のxxx内容を別途定めるものとする。
(協定の見直し)
第3条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容の変更又は本協定の解除を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更又は解除を行うものとする。
(秘密保持)
第4条 甲及び乙は、本協定の履行に際し知り得た相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による同意なしに第三者に開示し、若しくは漏えいし、又は本協定の履行以外の他の目的に利用してはならない。
2 甲及び乙は、本協定が理由のいかんを問わず終了した後も、前項に規定する義務を負う。
(期間)
第5条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から1年間とする。ただし、本協定の有効期間満了の1か月前までに、甲又は乙から書面による申し出がなされないときは、その有効期間を1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(その他)
第6条 本協定に定めのない事項又は本協定の内容に疑義が生じた場合は、甲及び乙はその都度誠意を持って協議し、決定する。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各1通を保有する。
令和3年7月29日
x xxxxxxxxx000xxxxx
xx市長
x xxxxxxxx000xx0xx製薬株式会社
ニュートラシューティカルズ事業部大宮支店
支店長