第 1 条 本会は、箕面市立豊川南小学校 PTA という。 ( 1 )「本会」とは、箕面市立豊川南小学校 PTA をいう。
規約
第 1 章 総則
(名称)
第 1 条 本会は、箕面市立xxx小学校 PTA という。
(事務所の位置)
第 2 条 本会の事務所を、箕面市立xxx小学校内におく。
(用語の意義)
第 3 条 この規約におけるおもな用語の意義は、次のとおりとする。
( 1 )「本会」とは、箕面市立xxx小学校 PTA をいう。
( 2 )「本校」とは、箕面市立xxx小学校をいう。
( 3 )「児童」とは、本校に学籍をおく児童をいう。
( 4 )「保護者」とは、児童に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、後見人又は後見人の職務を行う者をいう。
( 5 )「教職員」とは、本校に勤務する教員・職員をいう。
(本会の目的)
第 4 条 本会は、保護者と教職員が協力して、家庭、本校及び地域における児童の健全でかつ幸福な成長を図ることとともに、教👉に関する理解を相互に深めることを目的とする。
第 2 章 活動と方針
(本会の活動)
第 5 条 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
( 1 )本校における学習指導、学校行事などを支援する活動
( 2 )本校及び地域において、児童のより良い生活環境を整備する活動
( 3 )本校及び地域において、児童の安全の向上を図る活動
( 4 )会員相互及び地域との親睦を図る活動
( 5 )その他、目的を達成するために必要な活動
(活動方針)
第 6 条 本会は、次の各号を活動方針とする。
( 1 )会員の総意に基づいて、保護者と教職員が対等な立場で活動する。
( 2 )児童の教👉、福祉及び安全のために活動する他の団体や機関と協力する。
( 3 )特定の政党や宗教にかたよることなく、営利を目的とする活動は行わない。
( 4 )本会又は、本部役員の名で、公私の選挙に立候補し、または候補者を推薦しない。
( 5 )もっぱら営利を目的とする活動はしない。
第 3 章 会員
(会員)
第 7 条 本会は保護者及び教職員を会員として組織する。
(会費の負担)
第 8 条 会員は、次項に定める額の会費を納めるものとする。
2 会費については、月額 300 円を月毎(3 月を除く)に納入し、教職員にあっては月額 200 円を毎月納入する。
3 会員の世帯が兄弟姉妹等複数の児童をもつ場合、最高学年に属する児童を代表として納入する。
(退会)
第 9 条 会員が次の各号のいずれかに該当した場合は、退会となる。
( 1 )転出等により児童の学籍が失われたとき
( 2 )児童の保護者でなくなったとき
( 3 )退職、異動により教職員でなくなったとき
( 4 )その他、退会届の提出があったとき
(退会時等における会費の取扱い)
第 10 条 会員が会費を納入した後、第 9 条に該当する場合は、該当する月までの会費を納入する。
第 4 章 本部役員
(本部役員の設置)
第 11 条 本会には、次の本部役員をおく。
( 1 )会長 1 名
( 2 )副会長 3 名
( 3 )書記2 名(内、教職員 1 名)
( 4 )会計2 名(内、教職員 1 名)
2 前項第 2 号から第 4 号に定める本部役員の人数は標準人数とし、活動の必要に応じ、変更する
ことができる。但し、本部役員の上限は 10 名までとする。
(本部役員の職務)
第 12 条 本部役員の職務は、次のとおりとする。
( 1 )会長は、本会を代表し内外の会務を司る。
( 2 )副会長は、会長を補佐し会長が不在の場合はその職務を代行する。
( 3 )書記は、総会、運営委員会の議事を記録、保管し各種会合の通知を行う。
( 4 )会計は、会費及び活動費の出納事務を処理し、関係書類の管理を行う。
(本部役員の選出)
第 13 条 本部役員の選出は、第 25 条に定める本部役員選出特別委員会において会員より候補者を推薦し、総会の承認を得る。但し、公選による公職者は役員になることができない。
2 前項にかかわらず、本部役員の人数が第 11 条に定める標準人数を下回り、会の円滑な運営に支障をきたすなどの理由があるときは、必要に応じて補欠者を選出することができる。この場合、緊急事項として運営委員会により決議し、直近に開催される総会において報告し承認を得るものとする。
(本部役員の任期)
第 14 条 本部役員の任期は、総会において選出された時に始まり、翌年度の総会までとするが、1回に限り再任を妨げない。但し、教職員においては、回数に係わらず再任できる。
2 前条第 2 項に定める補欠者の任期は、前項にかかわらず、任期中の本部役員の残任期間と同一とする。
第 5 章 会計監査
(会計監査の設置)
第 15 条 本会には、2 名の会計監査をおく。
(会計監査の職務)
第 16 条 会計監査は、収支の状況を監査し、総会においてその結果を報告する。
(会計監査の選出)
第 17 条 会計監査の選出は本部役員に準ずる。
(会計監査の任期)
第 18 条 会計監査の任期は本部役員に準ずる。
第 6 章 総会
(総会の構成)
第 19 条 総会は、本会の最高議決機関で、全会員によって構成する。
2 総会は定期総会及び臨時総会とする。
(総会の開催)
第 20 条 定期総会は、年度に 1 回開催し、臨時総会は運営委員会が必要と認めた時、開催することができる。
2 総会の開催方法、日時、場所、議案は事前に文書で通知し、会長が招集する。
3 総会の運営については細則に定める。
第 7 章 運営委員会
(運営委員会の構成)
第 21 条 運営委員会は、総会に次ぐ議決機関で、本部役員、各委員会の委員長、副委員長、校長、教職員の代表で構成し次のことを行う。
(1)各委員会の連絡調整をはかり総会に提出する議案を作成する。
(2)総会で議決された全体的活動の推進を図る。
(3)その他 PTA 運営に必要な事項を処理する。 第 22 条 運営委員会は原則として月 1 回開催する。
第 8 章 委員会
(委員会の設置)
第 23 条 本会を運営するために、委員会を設けることができる。設置する委員会、各委員会の運営については細則に定める。
2 委員会は委員で構成し、委員会運営に必要な事項を審議する。
3 委員長は必要に応じて委員会を招集する。
第 9 章 特別委員会
(特別委員会)
第24 条 特別委員会は、運営委員会において特別な事項があると認める時に設けることができる。
2 特別委員会は、運営委員会において決定し、会長より委嘱された者をもって構成する。
(本部役員選出特別委員会の選出と構成)
第 25 条 本部役員選出特別委員会の選出と構成は、細則に定める。
第 10 章 会計
(経費の調達)
第 26 条 本会の活動に要する経費は、会費、その他の収入によって支弁される。
(会費収納事務の委託)
第 27 条 第 8 条に定める会費の収納に係る事務処理は、本校事務に委託する。
(会費の変更)
第 28 条 本会の会費の変更は、第 19 条に定める総会での決議によって行う。
(会計年度)
第 29 条 本会の会計年度は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
第 11 章 個人情報の取り扱い
(個人情報の取り扱い)
第 30 条 本会が保有する個人情報は、別に定める個人情報取扱規則によって適正に取り扱う。
第 12 章 細則
(細則及び細則の改廃)
第 31 条 本会の運営等に関する必要事項は、この規約に反しない範囲において細則に定める。
2 運営委員会は、細則を制定又は改廃した場合は、その結果を次期総会に報告しなければならない。
第 13 章 規約の改正
(規約の改廃)
第 32 条 この規約の改正・廃止は、第 19 条に定める総会での決議によって行う。
2 この規約は、総会において 3 分の 2 以上の賛成がなければ改正・廃止することができない。
3 規約の改正案は、総会開催の 5 日前までに全会員に知らせておかなければならない。
付則
この規約は昭和 54 年(1979 年)5 月 19 日に制定し実施する。平成 2 年(1990 年)4 月 14 日一部改正
平成 19 年(2007 年)2 月 22 日改正
平成 22 年(2010 年)5 月 10 日一部改正令和元年(2019 年)11 月 22 日改正
令和 4 年(2022 年)11 月 16 日改正
細則
第 1 章 本部役員及び会計監査の選出
(本部役員選出特別委員会の選出と構成)
第 1 条 本部役員選出特別委員会の選出は次のとおりとする。
(1)校外見守り委員会、広報委員会、学校生活応援委員会の各委員会における委員の中からそれぞれ最大 2 名ずつ選出する。
(2)本部役員及び教職員よりそれぞれ 2 名ずつ選出する。
2 本部役員選出特別委員会は正・副委員長を本部役員から選出し運営に当たる。
3 本部役員選出特別委員会は役員会に意見を求めることができる。
(本部役員の選出)
第 2 条 本部役員選出特別委員会はその委員のみでなく会員からの推薦も受けられる方法を講じxxに立候補者を選考し、本人の承諾を得て委員長が総会に推薦する。
第 3 条 本部役員選出特別委員会は役員候補者を総会前に全会員に知らせる。第 4 条 本部役員選出特別委員会はその任務が終わるとともに解散する。
(会計監査の選出)
第 5 条 会計監査の選出は本部役員に準ずる。
第 2 章 総会
(総会の権限に属する審議事項)
第 6 条 総会は、次の議案を審議する。
( 1 )年間活動報告及び承認
( 2 )年間活動計画の提案及び承認
( 3 )会計決算報告・監査報告及び承認
( 4 )会計予算の提案及び承認
( 5 )役員及び会計監査の承認
( 6 )その他、重要事項に係ること
(総会の議事定足数)
第 7 条 総会は、会員の 3 分の 1 以上の出席をもって成立する。
2 やむを得ない事情で出席できない者は、委任状の提出により、出席者の数に加えるものとする。
(議長の選出)
第 8 条 総会の議長は、その都度会員の中から選出する。
(総会の議決定足数)
第 9 条 総会における議決は、出席者の過半数の賛成による。賛否同数の場合は、議長がこれを決する。
(書面決議)
第 10 条 運営委員会において、会員が一同に参集することが相応しくないと判断される場合には、書面による審議の上、書面表決にて決議する。
第 3 章 委員会
(委員会の設置)
第 11 条 本会を運営するために、次の委員会を設ける。
( 1 )校外見守り委員会
( 2 )広報委員会
( 3 )学校生活応援委員会
2 委員会は委員で構成し、委員会運営に必要な事項を審議する。
3 委員長は必要に応じて委員会を招集する。
(委員会の構成と役割)
第 12 条 各委員会の役割は、次のとおりとする。
(1)校外見守り委員会は、各地区ごとに互選された1 名ずつの委員と担当教職員をもって構成し、主に校外における児童の安全を図り、児童の健全な生活を目的とした活動を行う。また、地域、地域団体と本会の連携につとめ親睦を図る。
(2)広報委員会は、互選された 1 名以上の委員と担当教職員をもって構成し、主に会員及び地域に対して広報に関する活動を行う。また、地域、地域団体と本会の連携につとめ親睦を図る。
(3)学校生活応援委員会は、互選された 1 名以上の委員と担当教職員をもって構成し、主に会員と児童に対して学校生活を応援する行事の企画・運営をする。また、地域、地域団体と本会の連携につとめ親睦を図る。
(委員長・副委員長)
第 13 条 各委員会は、委員の互選により委員長 1 名、副委員長 1 名以上をそれぞれ選出する。
第 14 条 各委員会の委員長・副委員長・委員の任期は 1 年とする。
第 15 条 各委員会の委員長・副委員長に欠員が生じた場合は、委員の互選により後任者を選出する。但し、その任期は前任者の残任期間とする。
第 16 条 4 月 1 日から第 1 回総会において承認されるまで活動内容については、役員会が責任をもつ。
第 4 章 細則の改正
(細則の改廃)
第 17 条 この細則は、運営委員会においてその構成員の 3 分の 2 以上の賛成がなければ、改廃することができない。
付則
この規約は昭和 54 年(1979 年)5 月 19 日に制定し実施する。平成 2 年(1990 年)4 月 14 日一部改正
平成 19 年(2007 年)2 月 22 日改正令和元年(2019 年)11 月 22 日改正令和 4 年(2022 年)11 月 16 日改正
対象 | 弔慰 | 供花 | お通夜/会葬 | 弔電 | |
弔慰 (死亡 ) | 在学児童 | 10,000 円 | 供花一対 | 原則、代表者が参列 | お通夜/会葬の会場が府外の場合 代表者名で打電 |
教職員 | |||||
会員 |
xxx小学校 PTA 弔慰見舞等規定第1条 弔慰見舞等は次のとおりとする。
事象 | 対象 | 見舞金 | 摘要 | |
見舞金 | 疾病 | 児童 | 3,000 円 | 病欠(入院も含め)が 4 週間以上のもの。 但し、重病傷の時は第 3 条適用 |
学校事故 | 学校事故で入院した時(第 3 条適用) | |||
転退任 | 教職員 | 2,000 円 | 一律 xxとして(第 3 条適用) |
第 2 条 教職員死亡の時は、死亡欄と転退任欄と併用する。第 3 条 特に必要な事項があった時は、役員会で決定する。第 4 条 この規定によるものは、一切返礼を要しない。
第 5 条 この規定の改廃は役員会で行い、運営委員会に報告する。
付則
この慶弔見舞等規定は、昭和 54 年 5 月 19 日に制定し実施する。平成 19 年(2007 年)2 月 22 日改正
平成 22 年(2010 年)5 月 10 日一部改正令和 4 年(2022 年)10 月 12 日一部改正
xxx小学校 PTA 個人情報取扱規定
(目的)
第 1 条 箕面市立xxx小学校 PTA(以下、「本会」という)が保有する個人情報の適正な取扱いと活動の円滑な運営を図るため、個人の権利・利益を保護することを目的に、PTA 役員名簿、役員・自己申告書及び履歴一覧表・行事などの記録や写真及びその他の本校 PTA 使用 USB内、個人情報データベース(以下、「個人情報データーベース」という)の取扱いについて定めるものとする。
(責務)
第 2 条 本会は、個人情報保護に関する法令を遵守すると共に、PTA 活動において個人情報の保護に努めるものとする。
(管理者)
第 3 条 (1)本会における個人情報データベースの管理者は、会長とする。
(2)管理者が不在の時は、その職務を副会長が代行する。
(取扱者)
第 4 条 本会における個人情報データベース取扱者は、役員・各委員会委員長とする。
(秘密保持義務)
第 5 条 個人情報データベースの管理者・取扱者は、職務上知りうることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(収集方法)
第 6 条 本会は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報の利用目的を決め、本人に明示する。
(周知)
第 7 条 個人情報取扱いの方法は、総会資料等で会員に周知する。
(利用)
第 8 条 取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。
(1)PTA 会費の管理業務
(2)文書の送付
(3)役員・会計監査・会員・おはよう運動等の名簿の作成
(4)委員選出、並びに本部役員等の推薦活動
(5)広報誌、運営委員会だよりへの掲載
(利用目的による制限)
第 9 条 本会はあらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
(管理)
第 10 条 個人情報は管理者又は取扱者が保管するものとし、適正に管理する。また、不要となった個人情報は管理者立ち合いのもとで、適正かつ速やかに廃棄するものとする。
(保管及び持ち出し等)
第 11 条 個人情報データベース、個人データを取り扱う電子機器等については、ウィルス対策ソフトを入れるなど適切な状態で保管することとする。また、個人情報データベースが保存されているUSB の持ち出しは原則禁止とし、使用は PTA 室内にのみ限る。電子メールでの送付時を含め、ファイルにパスワードをかけるなど適切に行うこととする。
(第三者提供の制限)
第 12 条 個人情報は次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合
(3)公衆衛生の向上または児童の健全👉成の推進に必要がある場合
(4)国の機関もしくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令を定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
(第三者提供に係る記録の作成等)
第 13 条 本会は、個人情報を第三者(第 12 条第 1 号から第 4 号の場合を除く)に提供したときは、次の項目について記録を作成し保存する。
(1)第三者の氏名
(2)提供する対象者の氏名
(3)提供する個人情報の項目
(4)対象者の同意を得ている旨
(第三者提供を受ける際の確認等)
第 14 条 第三者(第 12 条第 1 号から第 4 号の場合を除く)から個人情報の提供を受けるときは、次の項目について記録を作成し保存する。
(1)第三者の氏名
(2)第三者が個人情報を取得した経緯
(3)提供を受ける対象者の氏名
(4)提供を受ける個人情報の項目
(5)対象者の同意を得ている旨(事業者でない個人から提供を受ける場合は記録不要とする)
(情報の開示)
第 15 条 本会は、本人から個人情報の開示、利用停止、追加、削除を求められたときは、法令に沿ってこれに応じる。
(漏えい時等の対応)
第 16 条 個人情報データベースを漏えい等(紛失含む)したおそれがあることを把握した場合は、ただちに管理者に報告し対応する。
(研修)
第 17 条 本会は、役員・各委員会委員長に対して、個人情報の取扱いに関する留意事項について、研修を実施するものとする。
(苦情の処理)
第18 条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(改正)
第19 条 法令の改正または実務上の不備が発生した場合は、役員会において審議し承認をもって、本規定を改定することができる。なお、本規定を改定した場合は、第 7 条に定める周知方法をもって会員へ周知するものとする。
付則 本規定は、令和 4 年 5 月 10 日より施行する。