3. センターは、前項の管理者に対して、ID 及びパスワードを発行し、管理者は当該 ID 及びパスワードにより、管理者が指定する者に本システムの利用を認めることができるものとします。
カット・ドゥ・スクエア利用規約
第1条 (本システムの利用範囲)第2条 (本システムの利用)
第3条 (本システムを利用するために必要な設備等)第4条 (変更の届出)
第5条 (禁止事項)
第6条 (情報管理に係る契約者の遵守事項)第7条 (事前承諾事項等)
第8条 (損害賠償)第9条 (免責)
第10条 (機密保持)
第11条 (第三者との関係)
第12条 (本システムの利用の停止)第13条 (契約者からの解約)
第14条 (センターからの解除)
第15条 (本システム提供終了後の処理)
第16条 (本システムの変更及び停止、中止)第17条 (本システムの廃止)
第18条 (個人情報の取り扱い)第19条 (協議等)
第20条 (準拠法および合意管轄)
カット・ドゥ・スクエア利用規約
カット・ドゥ・スクエア利用規約(以下、「本規約」という。)とは、医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品の治験依頼者及び製造販売後臨床試験依頼者並びに治験国内管理人、実施医療機関、治験審査委員会、開発業務受託機関又は治験施設支援機関(以下、あわせて「利用組織」という。)が、公益法人日本医師会 治験促進センター(以下、
「センター」という。)が提供する治験業務支援システムである「カット・ドゥ・スクエア」(ソフトウェア及び設備並びにサービスを含む。以下、「本システム」という。)を利用する際の条件等を規定するものであり、 利用組織は本システムの利用にあたっては本規約を遵守するものとします。
第1条 (本システムの利用範囲)
利用組織は、医薬品若しくは医療機器又は再生医療等制品の治験及び製造販売後臨床試験の実施に必要な範囲において、本システムを利用することができるものとします。
第2条 (本システムの利用)
1. 利用組織は、センターとの間で別途本システムの提供・利用に係る契約(以下、「利用契約」という。)を締結することにより、別途提供される本システム利用マニュアルに定める方法で、本システムを非独占的に利用することができるものとします。
2. 契約者は、本システムの利用にあたって予め、自らの中から本システムの利用を総括する者(以下、「管理者」という。)を指名するものとします。
3. センターは、前項の管理者に対して、ID 及びパスワードを発行し、管理者は当該 ID 及びパスワードにより、管理者が指定する者に本システムの利用を認めることができるものとします。
4. 契約者は、自らの管理者及び管理者が指定する者(以下、あわせて「管理者等」という。)に対して管理者等のID 及びパスワード(以下、「管理者等 ID 等」という。)を第三者に開示、貸与、共有、漏洩させることのないように厳重な管理(管理者等 ID 等の適宜変更を含む。)のために必要な指導・監督を行うものとします。管理者等による管理者等ID等の管理
不備、使用上の過誤、第三者の使用等により、契約者並びに関連するその他の者が損害を被った場合は、センターは一切の責任を負わないものとします。
第3条 (本システムを利用するために必要な設備等)
契約者は、本システムを利用する為に必要な設備(端末やソフトウェア、通信機器、回線など)等を自らの責任と費用で準備するものとします。
第4条 (変更の届出)
1. 契約者は、利用申込時に申告した内容に変更が生じた場合、直ちに別途センターが定める方法によりセンターに届け出るものとします。
2. 契約者が、前項に定める届出を怠ったことに起因して、センターからの通知の不到達その他の事由により自ら又は第三者が損害を被った場合、センターは一切の責任を負わないものとします。
第5条 (禁止事項)
契約者は、次の各号に規定する事項を行うことはできないものとし、管理者等に対してこれを行わせない様に指導及び監督を行うものとします。
(1) 第1条に規定する本システム利用の範囲を超えて本システムを利用すること
(2) 理由の如何を問わず、センターの書面による承諾なしに本システムを第三者に利用させること
(3) 本システムに係るソフトウェア(以下、「本件ソフトウェア」という。)の全部又は一部を、改変、翻案、加工、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングその他かかるソフトウェアのソースコード、構造若しくはアイデアを解明するような行為を行うこと
(4) 本件ソフトウェアを変更、改造する行為、本件ソフトウェアに組み込まれているセキュリティデバイス又はセキュリティコードを破壊するような行為、その他本規約に明示的に規定されている事項以外の行為で本規約に反する行為を行うこと
(5) 第三者の名誉、プライバシー、著作権、特許権などの知的財産権、その他一切の権利を侵害することなど法令および公序良俗に反し又は反するおそれのある行為を行うこと
(6) 本システムを第三者に譲渡し、担保提供し又は再々許諾すること
(7) 管理者等ID等を第三者に開示、貸与、共有又は第三者に漏洩すること
(8) センター又は本システムを利用する者の事業を妨害する行為を行うこと
(9) 第三者による前各号に規定する行為を助長する行為を行うこと
第6条 (情報管理に係る契約者の遵守事項)
契約者は、本システムの利用にあたり、治験等に係る情報及び個人情報の管理に責任を負い、契約者が本システムを利用し、本システムに当該情報を登録及び保管を行うに先立って、当該情報の対象となる法人や個人から承諾を得るなど、法令等に従った必要な措置を講じるものとします。
第7条 (事前承諾事項等)
1. 契約者は管理者等の行為に関して、一切の責任をセンター及び第三者に対して負うものとします。
2. 契約者は、本規約のほか、センターとの間の関連する取り決め等のうち契約者に関する事項を承諾し、かつ、遵守するものとし、また、管理者等をして本規約及び関連する取り決め等のうち契約者に関する事項を承諾させ、かつ、遵守させるものとします。
第8条 (損害賠償)
1. 契約者が、本システムの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、契約者は自己の責任と費用をもって解決し、センターに損害を与えることのないようにする義務を負うものとします。
2. 契約者が本規約に反する行為、又は不正若しくは違法な行為によってセンターに損害を与えた場合、センターは契約者に対して損害賠償の請求を行うことができるものとします。但し、契約者は、管理者等に責任があることを理由に、センターの請求を免れることはできないものとします。
3. 契約者の責の有無にかかわらず、契約者に発行された管理者等ID等を用いて本システムが第三者に利用された場合は、当該行為は契約者の行為とみなされ、一切の責任は契約者が負うものとします。
4. センターは、本システムの使用において、センターの責により契約者に発生した損害については、賠償責任を負うものとします。ただし、第 9 条に定める免責事項に係るものはこの限りではありません。
第9条 (免責)
1. センターは、本システムが特定の使用目的のために適切かつ有用であること、本システム等の実行が中断されないこと及びその実行に誤りがないこと、本システムがセンター所定の動作環境以外で動作すること、並びに本システムに含まれるすべての機能が契約者の選択したコンピュータ及びソフトウェアの組み合わせで正しく動作することのいずれをも保
証するものではありません。
2. センターは、不正攻撃、ウイルス、通信上の不法行為等により契約者及び第三者に生じた一切の損害について責任を負わないものとします。
第10条 (機密保持)
センター及び契約者は、本システムの提供と利用にあたり、相互に知り得た相手方の事業に関する情報、その他の機密情報につき、厳に機密を保持するものとし、相手方の事前の書面による同意なしには第三者に開示せず、かつ本システムの利用目的以外に使用しないものとします。但し、次の各号の一に該当するものは、この限りではありません。
(1) 既に公知であった情報
(2) 受領後、被開示者の責に帰することなく公知となった情報
(3) 被開示者が第三者から機密保持義務を負うことなく取得した情報
(4) 開示者から開示された情報によらず被開示者が独自に開発した情報
(5) 開示者から開示を受ける前から被開示者が保有していた情報
第11条 (第三者との関係)
契約者は、第三者が、センターに対し、本システムにつき、著作権、特許権などの知的財産権その他の権利の侵害を主張する訴訟、仮処分その他の裁判上又は裁判外の請求をした場合、センターの求めに応じて、センターに協力して、当該請求に誠実に対応するものとします。
第12条 (本システムの利用の停止)
1. 次の各号に該当するいずれかの事由が生じた場合、センターは、契約者に対する本システムの提供の全部または一部を直ちに停止することができるものとします。
(1) サーバ又は通信回線若しくはその他の設備等の本システム提供設備の故障、障害の発生した場合
(2) システム(通信回線や電源、それらを収容する建築物などを含む)の保守、点検、修理、変更を定期的にまたは緊急に行う場合
(3) 火災、停電、地震、噴火、洪水、津波、戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他の不可効力による本システムの提供が困難となった場合
(4) 天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、電気通信事業法第8条に規定された処置を行う場合等法令による規制、司法命令等が適用された場合
(5) その他、運用上、技術上センターが本システムの停止を要すると判断した場合
(6) 契約者が、自らの管理者等による場合を含めて、センターに対して不正確な申告をした場合
(7) 契約者が、自らの管理者等による場合を含めて、本規約に違反する行為を行った場合
(8) 契約者が、仮差押、仮処分、差押その他の強制執行若しくは執行保全処分又は競売の申請を受け、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき、又は合併によらず清算手続を開始した場合
(9) 契約者が、租税公課を滞納して督促をうけたとき、又は保全差押を受けた場合
(10) 契約者の資産状態が悪化し又はそのおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(11) 契約者が監督官庁より営業の停止・取消の処分を受けた場合
(12) その他センターが契約者による本システムの利用が不適切と判断した場合
2. 前項に規定する理由で本システムの提供を中止したことにより契約者及び第三者に生じた損害等については、センターは一切責任を負わないものとします。
第13条 (契約者からの解約)
契約者は、センターが定める方法により、随時利用契約を解約することができるものとします。その効力はセンターが当該通知を受領し、解約手続を完了したときに生じます。
第14条 (センターからの解約又は解除)
1. センターは、第 12条第 1 項(1)乃至(5)の事由によりセンターが本システムの利用を停止し、その事由が改善されない場合、又はその事由がセンターの本システムに係る業務遂行に支障を及ぼすとセンターが判断したときは、センターは一方的に利用契約を解約することができるものとします。
2. センターは、第 12条第 1 項(6)乃至(11)の事由によりセンターが本システムの利用を停止し、契約者がその事由を是正しない場合、又はその事由がセンターの本システムに係る業務遂行に支障を及ぼすとセンターが判断したときは、センターは一方的に利用契約を解除することができるものとします。
3. センターは、第1項の規定により利用契約を解約しようとするときには、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。但し、緊急時等やむを得ない場合はこの限りではありません。
第15条 (本システム提供終了後の処理)
1. センターは、本システムの利用契約が終了し、又は解約若しくは解除された場合には、契約者が登録したデータ等を本システムから削除することができるものとします。また、センターは、これに起因する契約者及び第三者に生じる一切の損害について責任を負わないものとします。
2. 契約者は、理由の如何を問わず、本システムの利用契約が終了し、又は解約若しくは解除された場合には、本システムの利用に関してセンターが指定したデータ、文書及び本システムに関わる資料等(当該データ及び資料等の全部又は一部の複製物を含む。以下同じ。)を、センターが定める期日までにセンターに返還するものとします。また、契約者の
設備などに電子的に格納された当該データ及び資料等については、契約者の責任で消去し又は消去させた上で、契約者は管理者等ID等を含む本システムの利用を停止するものとします。
第16条 (本システムの変更および停止、中止)
センターは、契約者への事前の通告なく本システムを変更することができるものとします。この変更については、センターが合理的と判断する手段を通じて別途契約者に通知されるものとします。また、センターは、当該変更に起因する契約者及び第三者に生じる一切の損害について責任を負わないものとします。
第17条 (本システムの廃止)
1. センターは、業務上の都合により、契約者に対して提供している本システムの全部または一部を廃止することができるものとします。
2. センターは、前項に規定する本システムの廃止を行う場合には、その 6 カ月前までにその旨をセンターが適当と判断する方法により契約者に通知するものとします。
3. センターは、本システムを廃止した場合、契約者が登録したデータ等を本システムから削除することができるものとします。また、センターは、本システムの廃止により契約者及び第三者に生じる損害について、責任を負わないものとします。
第18条 (個人情報の取り扱い)
1. 個人情報管理責任者
センターは、本システム提供を通じて知り得た契約者及び管理者等の個人情報(以下、「契約者等個人情報」という。)の取り扱いに係り、個人情報管理責任者を以下のように定めるものとします。
個人情報管理責任者:公益社団法人 日本医師会 治験促進センター 個人情報取扱責任者
2. 個人情報の利用目的
センターは、契約者に本システムを提供することを目的として、それに必要な範囲内で契約者等個人情報を利用できるものとします。
3. 委託
センターは、契約者等個人情報に係る個々の事務作業を行う場合、必要な保護措置を講じたうえで、センターが指定する第三者に当該作業を業務委託することができるものとします。
4. 第三者開示・提供
センターは、以下のいずれかにあてはまる場合、契約者等個人情報を第三者に開示することができるものとします。 (1)本人の同意がある場合
(2)法令又は裁判所、行政機関等の法令に基づく判決、決定、命令等により開示を求められた場合
5. 本条に不同意の場合
契約者又は契約者等個人情報の当事者が本条の一部又はすべてに同意を示さない場合、センターは、当該契約者による本システムの利用を拒否することができるものとします。
6. 提供・開示等の受付方法・窓口
センターが保有する契約者等個人情報に関する問い合わせは、以下の方法にて受け付けます。なお、この受付方法によらない開示等の求めには応じられない場合があります。
【受付手続について】
《受付の方法・窓口》
・郵便 x000-0000
xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxx 00 x
公益社団法人 日本医師会 治験促進センター カット・ドゥ・スクエア担当
・電話 00-0000-0000
・電子メール xxxxx0@xxxxxx.xxx.xx.xx
なお、電話での受付時間は、土日祝祭日を除く平日の午前 10 時から午後 5 時までです。
《センターによる本人又は代理人の確認》
本人からの申込みの場合は本人であることを証明する運転免許証・パスポート・健康保険の被保険者証・印鑑証明書等の証明書類の確認、本人への電話等により、確認することがあります。
代理人からの申込みの場合は、代理人であることを証明する委任状の確認、本人への電話等により確認することがあります。
第19条 (協議等)
本規約に定めのない事項又は本規約の内容について疑義が生じた場合は、センター及び契約者との間で両者誠意をもって協議し解決するものとします。
第20条 (準拠法および合意管轄)
本システムの利用及び利用規約の解釈・適用は、特段の定めのない限り、日本国法に準拠するものとします。また、本システムの利用に関するすべての紛争については、特段の定めのない限り、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
以上