LED 照明一式の賃貸借契約書(案)
LED 照明一式の賃貸借契約書(案)
沖縄県中部病院x xx xx(以下「甲」という。)と “会社 代表者名”(以下「乙」という。)は、LED 照明一式の賃貸借について次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約書に基づき、仕様書(要求仕様書及び要求仕様書に係る質問回答書をいう。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を内容とする賃貸借契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 は、要求仕様書に基づく別表記載の賃貸借機器等(以下「機器等」という。) を、要求仕様書記載の期間内に整備し、甲に引き渡すものとし、甲は、その賃貸借料を乙に支払うものとする。
3 この契約書の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(契約期間)
第2条 契約期間は、令和2年8月1日から令和8年7月 31 日までとする。
ただし、契約を締結する日の属する年度の翌年度以降において、この契約に係る歳出予算について削除又は減額があった場合、甲は、契約の一部又は全部を解除することができるものとする。
2 前項の解除においては、契約内容等の見直しなどにより、予算の範囲内における変更契約の可能性などについて甲乙で十分協議を行った上で、これを行うこととする。
(契約金額)
第3条 甲が乙に支払う賃貸借料は、契約額 円(うち、消費税額及び地方消費税額 円)とし、月額円(うち、消費税額及び地方消費税額 円)とする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第 28 条第1項及び第 29 条の規定並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。
3 賃貸借料の計算期間は、各月の初日から月末までの1か月とする。ただし、1か月に満たない月については、日割り計算によるものとする。
4 前項のただし書き以下の計算結果に1円未満の端数が生じた場合において、1円未満の額は切り捨てるものとする。
5 第 1 項及び第2項にかかる消費税及び地方消費税額は、本契約の締結時に適用されている税率に基づき計算されたものであり、税率の改定及びこれに基づく経過措置等の理由により算定方法を変更する必要がある場合は、当該金額について甲乙協議のうえ決定するものとする。
(月額料金の取引金額請求及び支払)
第4条 乙は、月額料金及び消費税額について、使用月の翌月に請求を行い、甲は、適正な支払請求書を受理した日から 30 日以内に、乙に支払うものとする。
2 甲の責に帰する事由により、前項の期限内に支払がなかった場合は、乙は、その請求金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づいて告示された率で計算した額 の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(契約保証金)
第5条 10/100(ただし、沖縄県病院事業局財務規程第 131 条の規定により、xxxxxxxx 000 xx 0 xx 0 xの規定に該当する場合は免除する)
(権利義務の譲渡等)
第6条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(関連作業等の調整)
第7条 甲は実施する設置据付作業等及び甲の発注に係る第三者の実施する他の作業等が施工上密接 に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合 においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う作業等の円滑な実施に協力しなければならない。
(再委託の制限)
第8条 乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、本件業務の実施のため合理的に必要な範囲で、甲の事前の承諾を得ることを条件に再委託を行うことができることとし、この場合は再委託先の住所・氏名・再委託範囲及び再委託先に関する管理方法等を甲に対し文書をもって連絡するものとする。
2 乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させる旨文書にて示し、損害の責が再委託に ある場合は再委託先が甲に対して本契約に基づく責任を負担することを条件として、前項の目的の 範囲内でこれを必要とするものに限定して第 17 条及び第 19 条に規定する情報を再委託先に開示し、利用させることができるものとする。
3 乙は、本契約の競争入札参加者であった者、指定停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請け負わせてはならない。
(機器等の改造、移転)
第9条 甲は、次に定める事項については、あらかじめ文書により乙の承諾を得るものとする。
(1) 機器等に他の機器類や金具を取り付ける場合
(2) 機器等を改造する場合
(3) 機器等を別表記載の据付場所から移転する場合
2 前項において費用を要する場合は、甲の負担とする。
(機器等の譲渡)
第 10 条 本契約が第2条第1項本文に定める契約期間の満了により終了した場合、乙は甲に対し、無償で機器等を譲渡するものとする。
(機器等の保全)
第 11 条 甲は、本契約に基づく機器等を運用するために、甲が機器等を扱うことを認めた職員、その他の者に対し、指示等の方法により適切な措置を講ずるものとする。
2 甲は、乙の書面による同意がある場合を除き、本契約にある機器等を第三者に提供することはできないものとする。
(修補義務)
第 12 条 乙は、甲へ機器等を提供している間、次の号に定めるサービスを無償で自ら行うものとする。
(1) 甲が、機器等が正常に動作しない原因があると判断し、甲の安定的な業務遂行に必要となるサービス。
(主担当者及び技術担当者)
第 13 x xは、この契約を円滑に遂行するため、それぞれ主担当者及び技術担当者を各1名置き、必要な作業体制を定める。
2 乙の主担当者は当初の設置、設定時には現場に常駐し、この契約の遂行に関する相手方からの要請、指示等の受理及び相手方への依頼その相手方との連絡、確認等を行うものとする。
3 乙の主担当者及び技術担当者は、これを兼ねることができる。
(秘密情報の取扱い)
第 14 条 乙及びは、その職務上知り得た業務上の情報(以下「秘密情報」という)を業務目的以外に利用したり、第三者に漏洩してはならない。
2 乙は、秘密情報が第三者に漏洩、又は無断で使用されないように、必要な対策をとらなければならない。
3 乙は、甲の許可なく、その秘密情報を複写、複製してはならない。
4 乙は、甲の請求があった場合、直ちに秘密が記載又は記録された書類、記憶媒体等を甲に返却又は破棄するものとする。
5 乙は、この契約期間の満了後及び契約解除後も本条を遵守するものとする。
(xxx及び秘密保持)
第 15 条 乙の従業員を、機器等の搬入、保守又は管理等のため機器等の据付場所に立ち入らせることができる。この場合、あらかじめ甲の承認を得るものとする。
2 乙の保守会社等は、当該従業員に必ず身分証明書を携行させるものとする。
3 乙の保守会社等は、前項の立入に際して知得した甲の業務上の秘密を外部に漏洩してはならない。
(個人情報の取り扱い)
第 16 x xは、本契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(暴力団等の排除)
第 17 条 甲は、次項第 1 号の意見を聞いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。)であると判明したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
(1)沖縄県暴力団排除条例(平成 23 年条例第 35 号)第 2 条 1 号に規定する暴力団
(2)沖縄県暴力団排除条例(平成 23 年条例第 35 号)第 2 条 2 号に規定する暴力団員
2 甲は、必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。
(1)乙が暴力団等であるか否かについて沖縄県警察本部長に意見を聞くこと。
(2)前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用すること。
3 乙は、この契約の履行にあたり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。
(損害賠償)
第 18 条 乙は、故意又は重大な過失によって甲に損害を与えたときは、甲に対して損害賠償の責を負う。
2 この契約を履行するにあたり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対しての損害の賠償を行わなければならないときは、がその賠償額を負担する。ただし、賠償額のうち、甲の指示、その他甲の責に帰するべき事由により生じたものについては、xがその額を負担する。
3 前2項の場合その他この契約を履行するにあたり第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 19 条 乙は、機器等の設置が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、仕様書に定めるところにより、検査を行い当該検査の結果を通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査によって機器等の設置が完了したことを確認した後、が機器等の引き渡しを申し出たときは、ただちに当該機器等の引き渡しを受けなければならない。
4 乙は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。
(通知・調査)
第 20 条 甲は、機器等について、盗難、滅失、毀損等の事故が発生したとき、遅滞なく乙に通知しなければならない。
2 甲は、必要と認めるときは、乙に対して、当該業務の準備期間における処理の状況、稼働期間における障害等の状況につき、調査又は報告を求めることができる。
(契約の解除)
第 21 条 甲は、機器等の全部、又は一部を解約しようとする場合は、解約しようとする日の1か月前までに乙に文書にて申し出なければならない。
2 乙は、甲が支払期限を過ぎても賃借料が支払われず、乙から甲に対する支払いの催告の後相当の期間が経過してもなお賃借料が支払われない場合、甲と協議のうえ、本契約の全部もしくは一部を解除することができるものとする。
3 甲及び乙は、相手方が正当な理由なくしてこの契約の条項に違反したときは、文書をもって相手方に通知し、この契約を解除することができる。
(管轄裁判所)
第 22 条 この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
(契約外の事項)
第 23 条 この契約に定めのある事項について疑義が生じた場合、又はこの契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xxxxxxxxx 000 xx
沖縄県中部病院x xx xx
乙
<別紙>例)
支払x
x | 金額 |
4月 | Xxxxx 円(うち消費税額及び地方消費税額は 円) |
5月 | Xxxxx 円(うち消費税額及び地方消費税額は 円) |
6月 | Xxxxx 円(うち消費税額及び地方消費税額は 円) |
7月 | Xxxxx 円(うち消費税額及び地方消費税額は 円) |
8月 | Xxxxx 円(うち消費税額及び地方消費税額は 円) |
9月 | Xxxxx 円(うち消費税額及び地方消費税額は 円) |
10月 | Xxxxx 円(うち消費税額及び地方消費税額は 円) |
11月 | Xxxxx 円(うち消費税額及び地方消費税額は 円) |
12月 | Xxxxx 円(うち消費税額及び地方消費税額は 円) |
1月 | Xxxxx 円(うち消費税額及び地方消費税額は 円) |
2月 | Xxxxx 円(うち消費税額及び地方消費税額は 円) |
3月 | Xxxxx 円(うち消費税額及び地方消費税額は 円) |
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正管理)
第3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定)
第4 乙は、甲の特定する作業場所において、個人情報を取り扱うものとする。特定した作業場所から当該個人情報を持ち出すことは、厳禁とする。
(収集の制限)
第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第6 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の承諾があるときはこの限りでない。
(事務従事者への周知)
第8 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、沖縄県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(再委託の禁止)
第9 乙は、この契約による個人情報取扱事務については自ら行うものとし、第三者にその取扱いを委託してはならない。ただし、甲が承諾した場合はこの限りでない。
(資料等の返還等)
第 10 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
また、甲の承諾を得て再委託をした場合、xは甲の指示により、この契約の終了後直ちに当該再委託先から個人情報が記録された資料等を回収するものとする。
(調査)
第 11 乙は、この契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、甲の求めがあった場合は、随時調査報告することとする。
(事故発生時における報告)
第 12 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第 13 業務の処理に関し、個人情報の取扱により発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、乙が負担するものとする。