第 11 条の 2(高圧ダイレクトプラン S) 6 第 11 条の 3(高圧フラットプラン S) 7
電気需給約款
( 高 圧 )
株式会社ハルエネ
〔2023 年 8 月 16 日改定版〕
目次
第 21 条(調整装置または保護装置の設置を要する場合) 15
第 36 条(電力需要者の義務違反等による当社の契約解除権) 20
第 38 条(需給開始後の電力需給契約の消滅変更に伴う料金の精算) 21
第 39 条(需給開始後の電力需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算) 21
この電気需給約款(以下「約款」という)は、小売電気事業者である株式会社ハルエネ(以下「当社」という)が、電力需要者が使用する電力をその需要に応じて供給する場合における供給条件を定めるものである。なお、約款に記載の金額は、別段の定めが無い限り税込表記とする。
次の言葉は、約款においてそれぞれ次の意味で使用する。
① 「電力需要者」とは、当社と電力需給契約を締結する者を指す。なお、文脈により明らかに除外される場合を除き、現に電力需要者である者の他、今後電力需要者になりうる者を含む。
② 「電力需給契約」とは、当社が電力需要者へ電力の供給を行う旨、当社と電力需要者間で締結する契約を指す。
③ 「需要場所」とは、電力需要者が当社から供給された電気を使用する場所を指し、第 3 条に定める申込書等にて定めるものとする。
④ 「託送供給等約款」とは、電力需要者の需要場所を管轄する一般送配電事業者 が、契約締結時に実施している託送供給等約款を指す。なお、一般送配電事業者が契約期間中に託送供給等約款を改定し、これを実施した場合には、改定された託送供給等約款に準拠するものとする。
⑤ 「高圧」とは、標準電圧 6,000 ボルトを指す。
⑥ 「特別高圧」とは、標準電圧 20,000 ボルトを指す。
⑦ 「契約負荷設備」とは、契約上使用できる負荷設備を指す。
⑧ 「契約電力」とは、当社と電力需給契約を締結した電力需要者が、契約上当社より供給を受けることが可能な最大電力(キロワット)を指す。
⑨ 「接続供給」とは、当社が電力需要者に対して電気を供給するために必要となる、当社が一般送配電事業者から受ける電気の供給を指す。
⑩ 「接続供給契約」とは、当社が電力需要者に電気の供給を行うために必要な、当社と一般送配電事業者との接続供給契約を指す。
⑪ 「供給開始日」とは、契約履行のため、当社が一般送配電事業者と締結した託送供給等約款における接続供給開始日を指す。
⑫ 「使用電力量」とは、電力需要者が当社から受給して使用した電力量であって、需要場所に一般送配電事業者が設置する計量器を介して当社が確認した電力量を指す。
⑬ 「給電指令」とは、一般送配電事業者が託送供給等約款に基づいて実施する電力
需要者の電力使用に関する指示(制限、一部中止及び全部中止)を指す。
⑭ 「xx」とは、毎年 7 月 1 日から、9 月 30 日までの期間を指す。
⑮ 「その他季」とは、毎年 10 月 1 日から翌年 6 月 30 日までの期間を指す。
⑯ 「ピーク時間」とは、xxの毎日午後 1 時から午後 4 時までの時間を指す。但し、一般送配電事業者が休日等に定める日の該当する時間を除く。
➃ 「昼間時間」とは、毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間を指す。但し、ピーク時間及び一般送配電事業者が休日等に定める日の該当する時間を除く。
⑱ 「夜間時間」とは、ピーク時間及び昼間時間以外の時間を指す。
⑲ 「休日」とは、一般送配電事業者が定める休日を指す。
⑳ 「卸電力市場」とは、一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)が開設・運営する卸電力取引市場を指す。
㉑ 「消費税率」とは、消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値を指す。
㉒ 「消費税等相当額」とは、消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額を指す。
電力需給契約における権利義務及びその他の供給条件は、約款と、電力需要者が電力需給契約の申込みに際して当社に差し入れる当社所定の電力需給契約申込書(以下「申込書」という)及び当社が別に定める様式による当社と電力需要者との合意事項(以下、申込書と総称して「申込書等」という)により定められるものとし、これらに定めのない事項については、関連法令、一般送配電事業者が定める託送供給等約款またはこれに準じる約款等の定めに従うものとする。
1. 当社は、約款に関して、託送供給等約款が改定された場合、または経済情勢の変動、天変地変、法令の制定・改廃、消費税率の変更、燃料費の高騰もしくは社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生等その他の事由により当社が約款の変更が必要と判断した場合には、約款を変更することがあるものとし、この場合、電力需給契約の条件や電気料金等の内容は変更後の約款による。なお、当社は、約款を変更する場合には、あらかじめ変更後の約款及び変更の効力発生日を、一定期間当社の WEB サイトに掲示することでお知らせするものとし、関係法令等において許容される限りにおいて、電力需要者への電力需給契約の内容変更に関する書面の交付は省略するものとする。
2. 約款の変更等その他の電力需給契約の変更にともない、変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付(電力需要者の承諾を得て情報通信技術を利用する方法により
代替する場合を含み、以下「書面交付」について同様とする)及び契約変更後の書面交付を行う場合、当社が以下の方法により行うことができることについて、電力需要者はあらかじめ承諾するものとする。
① 供給条件の説明及び契約変更前の書面交付を行う場合、個別に通知する方法または当社の WEB サイトに掲示する方法その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」という)により行い、説明及び記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載する。
② 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、電力需要者との契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号のみを記載する。
3. 前項にかかわらず、約款の変更等その他の電力需給契約の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電力需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明及び契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明し、契約変更後の書面交付を行わないものとする。
電力需給契約の定めにより契約電力、使用電力量その他の算定を行う場合の端数処理は、別途約款内にて定める場合を除き以下のとおりとする。
① 契約電力の単位は 1 キロワット(kW)、使用電力量の単位は 1 キロワット時(kWh)
とし、それぞれその端数は小数第 1 位以下を四捨五入とする。
② 力率の単位は 1 パーセントとし、その端数は小数第 1 位以下を四捨五入とする。
③ 料金その他の計算における合計金額の単位は 1 円とし、その端数は小数第 1 位以下を切捨てとする。
約款の実施上必要な細目的事項は、約款の趣旨に則り、そのつど電力需要者と当社との協議によって定めるものとする。なお、一般送配電事業者が、電力需要者との協議が託送供給等約款の実施上必要であると判断した場合、電力需要者は、一般送配電事業者と協議を行うものとする。
1. 電力需要者が新たに電気の電力需給契約を希望される場合は、あらかじめ約款を承認
のうえ、当社所定の申込書を提出するものとする。但し、当社の判断により、当社が別の申込み方法を定める場合はこの限りではない。
2. 電力需給契約は、前項に基づく電力需要者からの申込みを当社が承諾したときに、当社及び一般送配電事業者の間で電力需要者及び当社との間の電力需給契約に対応する接続供給契約が成立することを停止条件として、当社と電力需要者との間に成立するものとする。
3. 当社は、法令、電気の供給状況、当社の供給力確保状況等その他やむをえない事情により電力の供給が困難と判断する場合、または以下各号のいずれかに該当する事由がある場合には、電力需要者の電力需給契約の申込みの全部または一部を承諾しないことができるものとする。
① 電力需要者が約款の内容を承諾しない場合
② 電力需要者の申込み内容に、虚偽、誤記または記入漏れ等がある場合
③ 電力需要者が一般送配電事業者の託送供給等約款に定める事項に協力しない場合
④ 電力需要者が当社との他の契約(すでに消滅しているものを含む。)の料金をそれぞれの契約で定める支払期日を経過しても支払われていない場合
⑤ 前号の他、電力需要者が当社との他の契約(すでに消滅しているものを含む。)に違反し、または違反するおそれがある場合
⑥ 債権の保全または反社会的勢力の排除等その他当社が必要と判断する目的のために当社の基準により実施する審査に電力需要者が適合しない場合
⑦ 前各号の他、約款の定めに反する事由や、電力需要者による申込みまたは電気の使用が適当でないと当社が判断する事由がある場合
4. 電力需要者は、電力需給契約の申込みにあたり、電力需要者が保安等のために必要とする電気についてはその容量を明らかにし、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じるものとする。また、電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じるものとする。
5. 電力需要者は、一般送配電事業者が託送供給等約款に定める需要者に関する事項を遵守するものとし、これを承諾するものとする。
電気供給の開始に伴う一般送配電事業者の手続きの完了後、当社が電力需要者からの電力需給契約の申込みを承諾したとき、当社の定める年月日に電気の供給を開始するものと し、電力需要者は、供給開始日以降、契約電力の範囲内で、当社から電力を受給し、需要場所で使用することができるものとする。但し、当社は、一般送配電事業者の都合や、天候、用地交渉、停電交渉等その他のやむをえない理由等によって、供給開始日を変更することができるものとする。
1. 電力需給契約の契約期間は、第 11 条にて契約種別ごとに定めるとおりとする。な
お、契約期間満了の 3 ヶ月前までに電力需要者または当社のいずれからも、相手方に対し、契約を終了させる旨の書面による申し出がない限り、電力需給契約は契約期間満了の翌日以降同一の期間で更新されるものとし、以後も同様とする。
2. 当社は、料金ほか契約条件について一切の変更をせずに電力需給契約の更新を行う場合、更新前に書面を交付することなく、更新後の契約期間のみを当社が適当と判断した方法によりお知らせすることができるものとする。また、契約更新後の書面交付については、当社の名称および住所並びに契約年月日のほか、更新後の新たな契約期間および供給地点特定番号のみを記載することで足りるものとする。
3. 第 1 項に定める契約期間に関わらず電力需要者または当社が電力需給契約の解約を希望する場合は、解約希望日の 3 ヶ月前までの電力需要者と当社との協議により、電力需給契約を解約することができるものとする。
契約種別 | 更新月 | 中途解約の違約金 |
高圧ダイレクトプラン S 高圧フラットプラン S | 供給開始月※1 から起算して 12 ヶ月目とその翌月 | 解約日が属する月を 1 ヶ月目とし、電力需要者の契約種別に応じた直近 3 ヶ月分の基本 料金を合算した額 |
4. 電力需要者は、契約期間内に電力需給契約を中途解約する場合は、以下表にて契約種別ごとに定める更新月での解約を除き、中途解約の違約金として、以下表にて定める金額を、当社の請求に従い当社に対して支払うものとする。
※1:本条第 1 項に基づき電力需給契約の契約期間が更新された場合は更新された月
5. 電力需給契約の終了または解約等、いかなる場合においても当社は、電力需要者が電力需給契約前に締結していた電気事業者との電力需給契約等の内容について、保証する義務を負わない。
電力需要者は、当社と電力需給契約を締結後、当社が求めた場合、電力使用計画書や過去の使用電力実績等の資料を、当社に対して提出するものとする。
契約種別は次のとおりとし、当社と電力需要者は、原則、1 供給地点特定番号について以下
契約区分 | 分類番号 | 契約種別 | 契約期間 |
主契約 | (1) | 高圧ダイレクトプラン S | 料金適用開始の日から、1 年後の日の属する月の末日まで |
(2) | 高圧フラットプラン S | 料金適用開始の日から、1 年後の日の属する月の末日まで |
表に定める主契約のいずれか1 契約種別を適用し、1 電力需給契約を結ぶものとする。なお、電力需要者は、当社所定の方法により、主契約と別途附帯契約を合わせて電力需給契約の内容とすることができる。
1. 対象となる電力需要者
高圧で電気の供給を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要(たとえば、事務所、 官公庁、学校、研究所、病院、新聞社、放送局、娯楽場、旅館、飲食店、 商店、百貨店、倉庫、寺院、アパート、トンネル等)で、契約電力が 50 キロワット以上であり、かつ、2,000 キロワット未満であるものを対象とする。なお、電力需要者に特別の事情がある場合、または一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合で、一般送配電事業者との協議が整ったときは、契約電力が 2,000 キロワット以上であるものについても対象とすることがあるものとする。また、近い将来において契約負荷設備を増加される等特別の事情があり、電力需要者が希望する場合で、一般送配電事業者との協議が整ったときは、契約電力が 50 キロワット未満であるものについても対象とすることがある。
2. 契約負荷設備及び契約受電設備
契約電力が 500 キロワット未満の需要については、契約負荷設備及び契約受電設備をあらかじめ設定するものとする。
3. 料金
電力需要者は、供給開始日以降、以下の基本料金、電力量料金、供給管理費及び附則第 1 条に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計額を当社に対して支払うものとする。
① 基本料金
基本料金は、各需要場所の属する地域を管轄する一般送配電事業者が託送供給等約款にて定める託送料金の基本料金と同額とする。なお、需要場所の負荷の力率に応じて、第 19 条第 3 項の規定に基づく力率割引または割増しが適用されるものとする。
② 電力量料金
電力量料金は、以下(1)、(2)及び(3)それぞれの算定式によって求められる金額の総額とする。なお、各号の金額の単位は 0.01 円とし、その端数は小数第 3 位以下を切り捨てるものとする。
(1) 使用電力量 × 託送従量単価(※1)
(2) 30 分コマ(※2)ごとの使用電力量 × 各 30 分コマに対応するエリアプライス
(※3) ÷(1-損失率(※4))×(1+消費税率)
(3) 使用電力量 × 一般社団法人日本卸電力取引所が定める約定量 1kWh あたりのスポット取引売買手数料(約定量従量制)(※5) ÷(1-損失率(※4))×
(1+消費税率)
※1:「託送従量単価」とは、各需要場所の属する地域を管轄する一般送配電事業者が託送供給等約款にて定める託送料金のうち、電力量料金の単価を指すものとする。
※2:「30 分コマ」とは、1 日を毎時 0 分から 30 分までと毎時 30 分から 0 分まで
の 48 個に区切った 30 分単位を指すものとする。
※3:「エリアプライス」とは、一般社団法人日本卸電力取引所のスポット市場取引における、各一般送配電事業者の供給区域の 30 分コマごとのエリアプライスを指すものとする。
※4:「損失率」とは、各需要場所の属する地域を管轄する一般送配電事業者が託送供給等約款にて定める損失率を指すものとする。
※5:N 月の検針日から N+1 月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金には、N+1 月の検針日の前日が属する月のスポット取引売買手数料(約定量従量制)が適用されるものとする。
③ 供給管理費
供給管理費は、以下の算定式によって求められる金額とする。なお、供給管理費単価は、別途申込書等にて定めるものとする。
使用電力量 × 供給管理費単価 ×(1+消費税率)
1. 対象となる電力需要者
高圧で電気の供給を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力とをあわせて使用する需要(たとえば、事務所、 官公庁、学校、研究所、病院、新聞社、放送局、娯楽場、旅館、飲食店、 商店、百貨店、倉庫、寺院、アパート、トンネル等)で、契約電力が 50 キロワット以上であり、かつ、2,000 キロワット未満であるものを対象とする。なお、電力需要者に特別の事情がある場合、または一般送配電事業者の供給設備の都合でやむをえない場合で、一般送配電事業者と
の協議が整ったときは、契約電力が 2,000 キロワット以上であるものについても対象とすることがあるものとする。また、近い将来において契約負荷設備を増加される等特別の事情があり、電力需要者が希望する場合で、一般送配電事業者との協議が整ったときは、契約電力が 50 キロワット未満であるものについても対象とすることがある。
2. 契約負荷設備及び契約受電設備
契約電力が 500 キロワット未満の需要については、契約負荷設備及び契約受電設備をあらかじめ設定するものとする。
3. 料金
電力需要者は、供給開始日以降、以下の基本料金、電力量料金、供給管理費、繰延手数料及び附則第 1 条に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計額を当社に対して支払うものとする。
① 基本料金
基本料金は、各需要場所の属する地域を管轄する一般送配電事業者が託送供給等約款にて定める託送料金の基本料金と同額とする。なお、需要場所の負荷の力率に応じて、第 19 条第 3 項の規定に基づく力率割引または割増しが適用されるものとする。
② 電力量料金
電力量料金は、以下(1)、(2)及び(3)それぞれの算定式によって求められる金額の総額とする。なお、各号の金額の単位は 0.01 円とし、その端数は小数第 3 位以下を切り捨てるものとする。
(1) 使用電力量 × 託送従量単価(※1)
(2) 30 分コマ(※2)ごとの使用電力量 × 各 30 分コマに対応するエリアプライス
(※3) ÷(1-損失率(※4))×(1+消費税率)
(3) 使用電力量 × 一般社団法人日本卸電力取引所が定める約定量 1kWh あたりのスポット取引売買手数料(約定量従量制)(※5) ÷(1-損失率(※4))×
(1+消費税率)
※1:「託送従量単価」とは、各需要場所の属する地域を管轄する一般送配電事業者が託送供給等約款にて定める託送料金のうち、電力量料金の単価を指すものとする。
※2:「30 分コマ」とは、1 日を毎時 0 分から 30 分までと毎時 30 分から 0 分まで
の 48 個に区切った 30 分単位を指すものとする。
※3:「エリアプライス」とは、一般社団法人日本卸電力取引所のスポット市場取引における、各一般送配電事業者の供給区域の 30 分コマごとのエリアプライスを指すものとする。
※4:「損失率」とは、各需要場所の属する地域を管轄する一般送配電事業者が託
送供給等約款にて定める損失率を指すものとする。
※5:N 月の検針日から N+1 月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金には、N+1 月の検針日の前日が属する月のスポット取引売買手数料(約定量従量制)が適用されるものとする。
③ 供給管理費
供給管理費は、以下の算定式によって求められる金額とする。なお、供給管理費単価は、別途申込書等にて定めるものとする。
使用電力量 × 供給管理費単価 ×(1+消費税率)
④ 繰延手数料
繰延手数料は、次項に定める繰延の実施に係る手数料とし、以下の算定式によって求められる金額とする。なお、当該金額の算出の結果生じた端数は、小数第 1位以下を四捨五入する。
次項第 2 号に定義する繰延金額 × 1 パーセント
4. 支払繰延特約
当社は、高圧フラットプラン S に係る電力需給契約を締結した電力需要者の電気料金の支払いについて、以下各号に定める内容の支払繰延特約を適用するものとする。
① 支払期日の繰延
当社は、一般社団法人日本卸電力取引所のスポット市場取引における、毎月 1 日からその月の末日までの期間に係るエリアプライス(電力需要者の供給地点が属する供給区域のもの)の平均値(以下「JEPX エリアプライス平均値」という)が、次号に定める基準単価を上回った場合に、電気料金のうち次号に定める金額分の支払期日を、第 3 号のとおり繰り延べるものとする。
② 繰延金額
繰延金額は、以下の算定式によって求められる金額とする。なお、当該金額の算出の結果生じた端数は、小数第 1 位以下を四捨五入する。
使用電力量 ×(JEPX エリアプライス平均値-以下表に定める基準単価)×(1
+消費税率)
管轄エリア | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 |
基準単価 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
※管轄エリアについては第 2 条に定めるとおりとする。
※N 月の検針日からN+1 月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金に適用する繰延金額は、N+1 月の検針日の前日が属する月の 1 日から末日までの期間に係る JEPX エリアプライス平均値に基づき算定する。
※当社は、毎月 1 日時点において、基準単価の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、当社が適当と判断した方法により電力需要者に通知し、その内容を改定することができるものとする。なお、N 月 1 日時点の改定の場合、その
年の N 月の検針日から N+1 月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金から、改定後の基準単価により算定する繰延金額の適用を開始する。
③ 繰延後の支払期日
N 月の検針日から N+1 月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金に係る繰延金額の支払期日は、N+3 月の検針日からN+4 月の検針日の前日までの期間において使用される電気の料金の支払期日と同日とする。なお、前項第 4 号に定める繰延手数料の支払期日は、その算出の基となる繰延金額の繰延後の支払期日と同日とし、当社はこれらを合算して請求するものとする。
(例)2023 年 8 月の検針日から 2023 年 9 月の検針日の前日までの期間分の電気
料金に係る繰延金額及び繰延手数料は、2023 年 11 月の検針日から 2023 年
12 月の検針日の前日までの期間分の電気料金に合算して請求する。
④ 電力需給契約が終了する場合の取扱い
電力需給契約が終了するときは、当社は、未請求の電気料金について本項に基づく繰延を適用しないものとし、既に適用している繰延金額及びこれに基づく繰延手数料のうち未請求のものについては、前号の定めにかかわらず、電力需給契約の終了日が属する算定期間分の電気料金に一括して合算し、請求するものとす る。
1. 対象となる電力需要者
第 11 条に定める主契約の契約種別のいずれかにより高圧で電気の供給を受ける電力需要者が、供給地点ごとに予備電線路の利用を希望する次の場合を対象とする。
① 予備線
常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合
② 予備電源
常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所から常時利用と異なった電圧(高圧及び特別高圧に限る)で利用する場合
2. 料金
電力需要者は、供給地点ごとに、予備電力の利用の有無にかかわらず、1 月につき以下各号に基づき算出される金額を、当社に対して支払うものとする。但し、附則第 2
条に定める経過措置対象料金については、電力需要者は、附則第 2 条の定めに従って算定された金額を支払うものとする。
なお、供給地点における予備電力によって使用した電気の電力量は、主契約によって使用した電気の電力量とみなすものとする。また、特別高圧で常時利用される供給地点で、高圧で予備電力を利用する場合には、予備電力の供給電圧は、常時利用される
電圧と同位の電圧とみなすものとする。この場合、予備電力の契約電力及び予備電力によって使用した電気の電力量は、料金の算定上、常時利用される電圧と同位の電圧にするために修正したものとする。
① 予備線に係る基本料金
各需要場所の属する地域を管轄する一般送配電事業者が託送供給等約款にて定める予備線に係る託送料金と同額
② 予備電源に係る基本料金
各需要場所の属する地域を管轄する一般送配電事業者が託送供給等約款にて定める予備電源に係る託送料金と同額
3. 力率割引及び割増し
力率による料金の割引及び割増しはしないものとする。但し、第 19 条に基づく主契約の力率割引及び割増しの適用上、供給地点における予備電力によって使用した電気の電力量は、原則として主契約によって使用した電気の電力量とみなすものとする。
1. 電力需要者は、供給開始日以降、約款及び申込書等にて定める料金の合計額を当社に対して支払うものとする。
2. 料金の算定期間は、電力需給契約における各需要場所の属する地域を管轄する一般送配電事業者が定める託送供給等約款の定めに準じるものとする。
1. 電力需要者は、供給開始日以降、約款及び申込書等にて定める期日及び方法にて料金を支払うものとする。
2. 電力需要者の料金支払い義務は、原則として各需要場所を管轄する一般送配電事業者の託送供給等約款に定められた検針日に発生する。但し、電力需給契約が終了した場合は当該終了日を、検針日に検針が行われなかった等その他の事情が存する場合は当社にて料金の請求が可能となった日を、それぞれ電力需要者の料金支払い義務発生日とする。
3. 当社は、電力需要者が支払い義務を負う料金につき、算定期間の翌月の 10 営業日までに、当社所定の方法により、電力需要者に対して通知するものとする。
4. 電力需要者が支払期日までに料金を支払わなかった場合には、支払遅延利息として、当社所定の方法・期日により、支払遅延金額に対して、支払期日の翌日から支払いを完了した日までの日数に応じて年 14.6 パーセントの割合で算定した額の支払い義務
を負うものとする。
5. 電力需要者は、電力需給契約に基づき電力需要者が当社に対して支払い義務を負う料金について、次項以降の定めに従い、当社がその請求・受領代行業務を委託しているスマートビリングサービス株式会社(以下「SBS」という)に対して支払いを行うものとする。なお、当社が当社の任意の判断により、電力需給契約に基づく料金の請 求・受領代行業務について委託先の変更を行った場合には、別段の定めが無い限り、本条における「SBS」を当該変更後の委託先に読み替えて適用するものとし、当該業務について委託を終了した場合には、別段の定めが無い限り、「SBS」を「当社」に読み替えて適用するものとする。
6. 前項に基づく電力需要者から SBS に対する料金の支払いの方法は、原則として、銀行口座振替払いまたはクレジットカード払いにて行うものとし、電力需要者は、申込書等においていずれかを選択するものとする。
7. 料金の支払方法につき、電力需要者が銀行口座振替払いを選択した場合は、電力需要者は、事前に SBS の指定する口座振替依頼書を提出するものとする。なお、別段の定めが無い限り、第 2 項に基づき当社が料金を通知した月の 28 日を振替日とする。
8. 料金の支払方法につき、電力需要者がクレジットカード払いを選択した場合は、電力需要者は、当社が指定した様式により事前に当社に申し出るものとする。この場合、支払期日は、クレジットカード会社から当社への支払日とする。但し、クレジットカード会社から電力需要者の支払い状況等により当社に料金の立替払いが行われない旨の通知があった場合は、その通知があった日とする。
9. 前各項の定めの他、当社が電力需給契約に基づく料金の請求・受領代行業務を SBS 等第三者に委託する等の事情により、電力需要者の料金の支払い方法に関して当社から別段の指示・指定がある場合には、電力需要者はこれに従うものとする。
当社は、一般送配電事業者による託送供給等約款の変更、経済情勢の変動、燃料価格や卸電力市場における電力取引価格の変動等その他の事由により当社が料金の改定(単価・算出方法の変更等その他の電力需要者の料金に関わる変更をいう。)が必要と判断した場合には、事前に新たな単価・算出方法等の内容およびその適用開始日を書面、インターネットでの開示、または電子メールを送信する方法、その他当社が適当と判断した方法により電力需要者に通知することで、電力需給契約における料金の改定を行うことができるものとする。なお、この料金の改定による電力需給契約の変更の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付及び契約変更後の書面交付については、第 4 条第 2 項及び第 3 項に定めるとおりとする。
1. 電力需給契約の締結に際し、当社は、電力需要者に対し、予想月額料金の 3 ヶ月分相当額を上限とする契約保証金を担保として預託することを求めることができる。な お、この場合、電力需要者は初回の料金の支払時に一括して契約保証金の預託を行うものとする。
2. 電力需給契約の締結に際し、当社が、電力需要者に対し契約保証金の預託を求めなかった場合であっても、電力需要者が債務の履行を遅延した場合には、当社は、電力需要者に対し、予想月額料金の 3 ヶ月分相当額を上限とする契約保証金を担保として預託するよう求めることができる。
3. 予想月額料金は、電力需要者の過去の電気料金利用明細における電力使用量実績等に基づき、当社が算定するものとする。
4. 電力需給契約が終了した場合において、電力需要者が当社に対してなすべき債務の履行を遅延しまたは履行しなかった場合には、当社は 1 項または 2 項の規定に従い、電力需要者から差し入れを受けた保証金を当該債務の弁済に充当することができる。
5. 電力需給契約が終了した場合において、電力需要者に対して返還すべき保証金がある場合には、当社は、契約期間満了後 3 ヶ月以内に、保証金の残額を電力需要者に返還するものとする。なお、当社は、返還すべき保証金に利息を付さないものとする。
6. 当社は、託送供給等約款が改定された場合、関係法令・条例・規則、消費税率が変更された場合、燃料費の高騰などにより約款変更が必要な場合、またはその他当社が必要と判断した場合、契約保証金の金額等の内容を変更することができるものとする。なお、変更後の内容の告知、説明、及び書面交付の方法等は、第 4 条に定めるとおりとする。
7. 当社は、電力需要者が当社に対して提出した契約住所または連絡先等の変更を当社に通知しなかった場合等電力需要者の責めに帰すべき事由により契約保証金の返還が行うことができない場合、電力需要者に対して書面にて是正を求めるものとする。な お、当社が当該書面を発送した後 6 ヶ月以内に電力需要者がこれを是正しない場合
(電力需要者の責めに帰すべき事由により、当該書面が電力需要者に到達しなかった場合を含む。)には、当該期間が経過した時点をもって電力需要者の当社に対する保証金返還請求権は消滅するものとし、電力需要者は予めこれに同意するものとする。
8. 電力需要者が第 35 条による名義変更の手続きを行う場合、別途当社が承諾する場合を除き、電力需要者が当社に対して有する保証金返還請求権は、新たな電力需要者に承継されないものとする。
電力需要者は、託送供給等約款の規定に従い、一般送配電事業者指定の承諾書等の必要書類を提出し、必要に応じて、一般送配電事業者との間で給電申合わせ書等を締結するものとする。
当社が供給する電力の供給電圧、供給電気方式及び周波数については、申込書等にて定めるものとする。
1. 主契約の契約電力は、以下の区分に従って定めるものとし、具体的数値については、申込書等にて定めるものとする。
① 契約電力が 500 キロワット以上の場合、契約電力は、使用する負荷設備及び受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、電力需要者及び当社の協議によって定めるものとする。
② 契約電力が 500 キロワット未満の場合、各月の契約電力は、その 1 月の最大需要
電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。但し、電力需
給契約の契約期間中に最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は、契約電力を前項によってすみやかに定めるものとする。
2. 主契約の契約電力が 500 キロワット未満の需要として電気の供給を受けている電力需要者の最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は、契約電力を前項第 1 号によってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は、前項第 2 号によって定めるものとする。
3. 附帯契約(予備電力)の契約電力は、供給地点における主契約の契約電力の値とし、供給地点ごとに定める。但し、電力需要者に特別の事情がある場合で、電力需要者が主契約の契約電力の値と異なる契約電力を希望するときの契約電力は、発電場所における発電設備の出力及び負荷の実情並びに需要場所における 1 年間を通じての最大の負荷等負荷の実情に応じて、当社と一般送配電事業者との協議により、供給地点ごとに定める。なお、この場合の契約電力は、原則として 50 キロワットを下回らないものとする。
4. 契約電力を電力需要者の都合により増加または減少させる場合、電力需要者は当社に対し設定根拠を提出するものとする。
1. 電力需要者は、需要場所の負荷の力率を、85 パーセント以上に保持し、軽負荷時には進み力率とならないようにするものとする。
2. 力率は、需要場所ごとにその 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100 パーセン ト)とする。
3. 需要場所の負荷の力率が、85 パーセントを上回る場合は、その上回る 1 パーセントにつき、主契約の基本料金を 1 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1 パーセントにつき、主契約の基本料金を 1 パーセント割増しするものとする。
1. 使用電力量の計量は、一般送配電事業者が設置した記録型計量器により計量するものとする。但し、計量器の故障等により使用電力量を正しく計量できなかった場合に は、電力需要者当社協議のもと決定する。
2. 最大需要電力の計量は、一般送配電事業者が設置した記録型計量器による 30 分最大需要電力計の読みとする。
3. 力率の算定は一般送配電事業者が設置した記録型計量器により行うものとする。
4. 乗率倍を有する 30 分最大需要電力計の場合は、乗率倍するものとする。
電力需要者は、次に規定する原因により第三者の電力の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれがあるときは、電力需要者の費用負担で必要な調整装置または保護装置を電力需要者の需要場所に設置するものとする。特に必要があると一般送配電事業者が認定し、一般送配電事業者が供給施設の新設または変更する場合、電力需要者は当該費用を負担するものとする。
① 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
② 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
③ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生じる場合
④ 著しい高周波または高調波を発生する場合
⑤ その他、上記各号に準ずる場合
1. 当社は、電力需要者の契約電力が 500 キロワット以上の場合において電力需要者が契約電力を超過して電力を使用した場合等、電力需給契約の内容が電力需要者の電気の使用状態に比べて不適当と当社が認める場合は、電力需要者と協議の上、翌月以降の契約電力や料金等その他の電力需給契約の内容を適正に変更することができるものとする。
2. 前項の場合において、電力需要者と当社との協議が不調に終わったときは、当社は電力需給契約を解除することができるものとする。この時、精算金等が発生した場合 は、電力需要者の負担とする。
3. 電力需要者が契約電力を超過して電力を使用した場合、電力需要者は以下の算定式によって算出される契約超過金を第 12 条に規定される料金に加算して支払うものとする。なお、主契約における契約電力に係る契約超過金相当分に関しては、第 19 条第 3項の規定に基づく力率割引または割増しを適用するものとする。
(算定式)
〔超過電力(kW)×各契約種別における基本料金単価(円/kW・月)×1.5〕
1. 電力需要者が契約電力を新たに設定し、または増加した後 1 年に満たないでこれを減少させる場合、その期間の基本料金及び電力量料金について、遡って減少契約分について、該当料金の 20 パーセントを割増したものを適用し、当該割増額を電力需要者は当社に支払うものとする。なお、この場合には、それぞれの使用電力量は契約電力の減少分残余分の比で按分したものとする。
2. 電力需要者が契約電力を新たに設定した後 1 年に満たないで解約する場合、その期間の基本料金及び電力量料金について、遡って該当料金の 20 パーセントを割増したものを適用し、当該割増額を電力需要者は当社に支払うものとする。
3. 電力需要者が契約電力を増加した後 1 年に満たないで解約する場合、それまでの期間の基本料金及び電力量料金について、遡って増加契約電力分について、該当料金の 20パーセントを割増したものを適用し、当該割増額を電力需要者は当社に支払うものとする。
4. 前三項の定めにかかわらず、次に該当する部分については、精算しないものとする。
① 電力需要者が電力需給契約の消滅または変更の日からさかのぼって他事業者を含め 1 年以上継続されている部分(臨時接続送電サービスを除く)
② 電力需要者が電力需給契約の消滅または変更の日以降引き続き受電側接続設備または供給側接続設備を利用され、その結果、他事業者を含め 1 年以上継続して使用されることとなった部分(臨時接続送電サービスを除く)
③ 高圧受電において契約電力が 500 キロワット未満の場合の、契約電力の増加または減少分
電力需要者が電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の供給設備または電気を使用し、これにより当社が一般送配電事業者から違約金の支払いを請求された場合に は、電力需要者は当該請求金額相当額を当社に支払うものとする。
電力需要者が故意または過失によって、需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について当社が一般送配電事業者から請求を受けた次の金額の相当額を電力需要者は当社に賠償するものとする。
① 修理可能の場合:修理費
② 亡失または修理不可能の場合:帳簿価額と取替工費との合計額
1. 電力需要者が不正に電気を使用し、料金の全部または一部の支払いを免れた場合に は、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額及び当該不正に関する調査に要した費用等その他の諸経費相当額の総額を、違約金として申し受けるものとする。な お、「免れた金額」とは、約款及び申込書等の定めに基づいて算定された本来の適正金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とする。
2. 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 ヶ月以内で当社が決定した期間とする。
電力需給契約に基づく需要場所における電力需要者の電気工作物については、電力需要者が善良なる管理者として自己の責任と費用負担のもと保安を図るものとする。なお、電力需要者は、電気工作物等に故障その他の不具合が生じていることが認められた場合、速やかに当社及び一般送配電事業者に報告するものとする。
当社と電力需要者が、当社より電力の受電を開始するために必要となる設備の設置及び工事については、当社の費用負担により、当社が行うものとする。
1. 電力需要者の供給設備の工事について、当社が、一般送配電事業者から当該工事費の負担を求められる場合、電力需要者は、当社からの請求に基づき当該工事費を負担するものとする。
2. 前項の他、電力需給契約に関連して、電力需要者の都合に基づく事情により当社が一般送配電事業者から工事費等の費用負担を求められた場合には、電力需要者は、当社
からの請求に基づき当該工事費等を負担するものとする。
一般送配電事業者が所有する電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずる恐れがある場合、電気工作物の修繕、変更その他工事もしくは、保安上やむをえない場合において、乙は甲と協議のうえ、電力の一部または全部の供給を休止することがある。但し、緊急の場合には、協議なしに行うことがある。
1. 電力需要者が次のいずれかに該当する場合、当社は電力需要者への電力の供給を停止することができる。
① 電力需要者の責めに帰すべき事由により生じた保安上の危険のため、緊急を要する場合
② 需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
③ 電力需要者が、当社の書面による事前承諾なくして、一般送配電事業者の電線路または引き込み線と電力需要者の電気設備との接続を行った場合
④ その他、約款及び託送供給等約款上の電力需要者の義務に違反した場合
2. 電力需要者が、次のいずれかに該当し、当社が電力需要者に対してその旨を停止の 5日前までに警告しても改めない場合には、当社は電力需要者への電力供給を停止することができる。
① 電力需要者の責めに帰すべき理由により保安上の危険が生じている場合
② 電力需要者が電気工作物の改変等によって不正に一般送配電事業者の供給設備または電気を使用した場合
③ 電力需要者が託送供給等約款に定められている需要者としての要件を欠くに至った場合
④ 電力需要者が支払期日を経過しても電力料金を支払わない場合
3. 本条に基づき、当社が電力需要者に対して電力の供給を停止した場合で、電力需要者がその理由となった事由を解消し、かつ、その事実に伴い当社に対して支払いを要することになった債務を支払ったときには、当社は、一般送配電事業者との協議が整い次第、電力需要者に対して電力の供給を再開するものとする。
当社は次のいずれかに該当し、一般送配電事業者から給電指令を受ける場合には、電力需要者への電力の供給を中止し、または電力需要者の電力の使用を制限し、もしくは中止することができる。
① 電力の需給上止むを得ない場合
② 電力需要者または一般送配電事業者が維持、運営する供給設備に故障が生じ、または故障を生ずるおそれがある場合
③ 電力需要者または一般送配電事業者が維持、運営する供給設備の点検、修繕、変更その他の工事止むを得ない場合
④ 非常天災の場合
⑤ その他保安上の必要がある場合
1. 約款の規定により、電力需要者が当社からの電力の供給を休止、停止もしくは中止され、または電力の使用を制限もしくは中止された場合で、非常変災、その他保安上の必要がある場合等、それが当社の責め帰すべき事由によらない場合(一般送配電事業者の責めに帰す場合も含む)は、当社は電力需要者の受けた損害(電力需給契約の解除による損害を含む)に対して賠償の責めを負わないものとする。
2. 当社の責めとならない理由により、漏電その他の事故が生じたときは、当社は、電力需要者が受けた損害について損害賠償の責任を負わないものとする。
3. 当社が電力需要者に対する電力の供給を休止、停止もしくは中止し、または電力の使用を制限もしくは中止した場合で、それが当社の責めによる場合、当社は電力需要者の契約種別に応じた直近 1 ヶ月分の基本料金を上限として電力需要者に対する賠償責任に任じるものとする。
4. 前二項の規定に拘わらず、電力需要者は当社を間接損害もしくはうべかりし利益等について免責とするものとする。
当社は以下の業務を実施するため、電力需要者の承諾を得て、当社の作業員を電力需要者の土地もしくは建物に立ち入らせ、または、一般送配電事業者もしくは一般送配電事業者の指定する第三者をして電力需要者の土地もしくは建物に立入らせることができる。電力需要者は、当社からかかる立入要請を受ける場合、正当な理由がない限り、当該承諾を拒むことはできない。
① 需要場所内に当社または一般送配電事業者が設置する電気工作物の設計、施工、改修または検査
② 電力需要者による不正な電力の使用の防止等に必要な電気工作物等の設置物の確
認もしくは検査または電力使用用途の確認
③ 計量値の確認
④ 約款の規定に基づく電力供給の休止、停止、中止及び終了等に必要な措置
⑤ その他、電力需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社もしくは一般送配電事業者の電気工作物の保安の確認に必要な業務
合併、相続その他の原因によって、新たな電力需要者が、それまで電気の供給を受けていた電力需要者の当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気を使用することを希望する場合、当社が承諾する場合に限り名義変更の手続きによることができ、当社が承諾しない場合は新たな電力需給契約を締結するものとする。この場合には、当社が別に定める場合を除き、その旨を速やかに当社へ文書により申し出るものとする。
第 36 条(電力需要者の義務違反等による当社の契約解除権)
1. 当社は、電力需要者が次の各号の一つにでも該当したときは、催告を要せず通知により電力需給契約を解除することができるものとする。
① 電力需要者が当社が指定する期日を経過してなお債務の支払い(契約保証金の預託を含む)を行わない場合
② 第 7 条第 3 項各号のいずれかに該当する事由が発生または発覚した場合
③ 取引に伴う代金の支払い等を停止したとき、もしくは手形交換取引所の取引停止処分があったとき
④ 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、または民事再生、破産、会社更生などの申立があったとき
⑤ 営業の廃止、解散の決議をし、または官公庁から業務停止その他業務継続不能の処分を受けたとき
⑥ その他債権保全のため必要と認められるとき
⑦ 前各号に定める各事項に準ずる事項が発生したとき
2. 前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は電力需要者の負担とする。また、これにより電力需要者が受けた損害について、当社は賠償の責めを負わないものとす る。
3. 本条の規定に基づき、当社が契約を解除した場合、以下の算定式により算出される金額及び当社が電力需給契約の履行及び解約の為に要した設備費用及び工事費用等の実
費の合計額を違約金として、当社に支払わなければならない。
(算定式)
〔契約電力×1 月当たりの基本料金×契約期間の残余期間〕+〔供給開始日より解約通知日までの 1 日当たり平均電力使用量×電力量料金の夏季料金×契約期間の残余日数〕
電力需給契約の契約期間中の料金その他の債権債務は、当該電力需給契約の消滅によっては消滅しないものとする。
第 38 条(需給開始後の電力需給契約の消滅変更に伴う料金の精算)
電力需要者が契約電力を新たに設定または増加後に、電力需給契約が消滅する場合もしくは電力需要者が契約電力を減少しようとする場合において、当社が接続供給契約に基づき所轄の一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合には、当社はその精算金を電力需要者より申し受ける。但し、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではないものとする。
第 39 条(需給開始後の電力需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算)
電力需要者が電気の使用を開始され、その後契約電力の変更または電力需給契約が消滅する場合に、当社が電力需要者に電気を供給するための所轄の一般送配電事業者との間の接続供給契約に基づいて当該一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合には、当社はその精算金並びにその支払いに必要な手数料を電力需要者より申し受ける。但し、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではないものとする。
電力需要者及び当社は互いに、電力需給契約締結及び遂行に際して業務上知りえた相手方の機密情報、電力需給契約の内容、及び電力需給の内容を相手方の承諾なしに第三者に漏らしてはならない。 また電力需給契約終了後においても同様とする。但し、行政及び司法機関からの開示命令を受けた場合であって緊急を要するときには、事後速やかに相手方に対し書面をもって通知するものとする。
当社は、他の小売電気事業者、電力広域的運営推進機関及び一般送配電事業者等との間で
電力需要者情報を共同で利用することがある。電力需要者情報の共同利用の範囲、目的、情報項目及び管理責任者は、当社がインターネットにて公開するプライバシーポリシーにおいて別途定める。
電力需要者は、当社の書面による事前の承諾が無い限り、電力需給契約により生じる権利義務を第三者に譲渡もしくは承継させてはならない。
1. 電力需要者は、次の各号に定める事項を表明し、保証するものとする。
① 自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等その他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人(以下「反社会的勢力」という)ではないこと、及び、過去5年以内に反社会的勢力でなかったこと
② 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと
③ 反社会的勢力を利用しないこと
2. 電力需要者は、自らまたは第三者をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証するものとする。
① 当社または第三者に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第 9 条各号に定める暴力的要求行為
② 当社または第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 当社に対し、脅迫的な言動または暴力を用いる行為
④ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
⑤ 前各号に準ずる行為
3. 電力需要者は、電力需要者が反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を当社に報告し、当社の捜査機関への通報及び当社の報告に必要な協力を行うものとする。
4. 当社は、電力需要者に前三項のいずれかの規定に違反している事実が発覚(報道されたことを含む)したときは、何らの催告なしに、かつ、損害賠償・損失補償その他何らの義務も負うことなく、電力需給契約等その他電力需要者と当社との間で締結したすべての契約の全部または一部を解除することができるものとする。なお、本項による解除が行われた場合であっても、電力需要者は当社に対し、何らの請求、主張、異議申立ても行わないものとし、かつ、当社は、本項による解除によっても、電力需要者に対する損害賠償請求は妨げられないものとする。
電力需要者との電力需給契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審における専属的合意管轄裁判所とする。
電力需給契約に関して疑義が生じたときは、電力需要者及び当社は信義誠実の原則に従い協議して定めるものとする。
1. 料金は、一般送配電事業者と同一の方法により算出された再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えるものとする。
2. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とする。
3. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところに従い、原則として、平成 24 年 7 月 1 日以降に使用される電気に適用するものとし、当該電気以外の電気には適用しないものとする。
4. 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価、適用期間、算定及び特別措置等について は、一般送配電事業者の定めに準じるものとし、また、新たに設定、改定または廃止になった場合についても同様とする。
各管轄エリアを管轄する一般送配電事業者および供給区域は下表のとおりとする。
管轄エリア | 一般送配電事業者 名称 | 供給区域 ※ |
北海道 | 北海道電力ネットワーク株式会社 (法人番号 7430001078663) | 北海道 |
東北 | 東北電力ネットワーク株式会社 (法人番号 7370001044201) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、 山形県、福島県、新潟県 |
東京 | 東京電力パワーグリッド株式会社 (法人番号 3010001166927) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、 千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、 静岡県(富士川以東) |
中部 | 中部電力パワーグリッド株式会社 (法人番号 1180001135974) | 愛知県、静岡県(富士川以西)、岐阜県(一部を除く)、長野県、 三重県(一部を除く) |
北陸 | 北陸電力送配電株式会社 (法人番号 4230001017826) | 富山県、石川県、福井県(一部除く)、 岐阜県の一部 |
関西 | 関西電力送配電株式会社 (法人番号 6120001220018) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、 和歌山県、兵庫県(一部を除く)、福井県の一部、岐阜県の一部、 三重県の一部 |
中国 | 中国電力ネットワーク株式会社 (法人番号 5240001054140) | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、 山口県、兵庫県(赤穂市福浦のみ)、 |
香川県(小豆郡、香川郡のみ) 愛媛県(越智郡、今治市の一部) | ||
四国 | 四国電力送配電株式会社 (法人番号 8470001017344) | 徳島県、香川県(一部を除く)、 高知県、愛媛県(一部を除く) |
九州 | 九州電力送配電株式会社 (法人番号 6290001084768) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、 熊本県、宮崎県、鹿児島県 |
※但し、離島(電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定めるもの)は除く。
約款制改定履歴
2023 年 2 月 21 日制定
2023 年 8 月 16 日改定