Contract
高知県市町村総合事務組合(以下「甲」という。)と、○○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、第3 条に掲げる退職手当事務総合処理システム用機器(以下「機器」という。)の賃貸借に関し、次のとおり契約を締結する。
(xxxx等の義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(賃貸借の内容)
第2条 乙は甲に対して、この契約の条項に従って、第3条に定める機器に関するサービスを提供し、甲は乙に対して賃貸借料を支払うものとする。
(機器の仕様、数量等)
第3条 機器の仕様及び数量等については、別紙仕様書に定めるところによる。
(契約期間)
第4 条 この契約の契約期間は、令和2年3月1日から令和7年2月28日までとする。
(賃貸借料)
第5条 賃貸借料は、月額金○○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○○○円)とする。
なお、月の途中で契約が開始又は終了した場合におけるその賃貸借料は、下記の日割計算によって算定するものとし、当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
当月の賃貸借料=賃貸借料の月額÷当月の暦日数×当月の使用日数
2 契約期間中の各年度毎の賃貸借料内訳及び賃貸借料の総額については、別紙1のとおりとする。
(設置場所)
第6条 機器は、甲の指定する場所に設置し、保管するものとする。
(賃貸借料の支払)
第7条 乙は、毎月の賃貸借料の支払を機器の使用月の翌月において甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
3 この契約の期間中に、乙の責めに帰すべき事由により甲が機器を使用できなかったとき又はこの契約が、月の途中で終了した場合におけるその賃貸借料は、第5条の規定による日割計算によって算定するものとする。
4 支払は、乙指定の乙の銀行口座に振り込むものとする。
(支払遅延に対する遅延利息)
第8条 甲は、自己の責めに帰すべき理由により前条第2項に規定する期間内に賃貸借料の支払を遅延した場合は、乙に対して、支払期限の翌日から支払を完了するまでの日数に応じ未払賃貸借料の金額に年2.7パーセントの割合を乗じた額を支払わなければならない。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第9x xは、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。
(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)
第10条 乙は、本契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成22年xxxxxx00x)x0xx0xに規定する暴力団員等をいう。第18条の2第1項において同じ。)による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(機器の維持管理)
第11条 乙は、機器に乙の所有権を明示する表示、標識等を付着することができるものとする。
2 乙は、甲の了解を得て機器をその設置場所で点検することができるものとする。
3 甲は、機器の使用及び保管については、善良な管理者の注意をもって行うものとする。
(秘密の保持)
第12条 乙又は乙の代理人がこの契約履行のために、機器の設置場所へ出入りするときは、甲の了解を得て出入りするものとし、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても効力を有する。
(機器の保険)
第13 条 乙は、契約期間中の機器について、乙の名義で乙を被保険者とする乙所定の動産総合保険をxxするものとし、その費用は乙の負担とする。
2 保険事故が発生したときは、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、保険金の受取りに関して必要な書類を乙に交付するものとする。
3 乙は、前項の保険金を次の用途に使用するものとする。
(1) 機器を完全な状態に復元又は修理すること。
(2) 機器と同様な状態又は性能の同等物件と取り替えること。
(損害賠償)
第14 条 乙は、甲が、自己の責めに帰する事由により機器を滅失又は使用不能(修理不可能)な状態にき損したとき又は甲の故意若しくは重大な過失により機器に損害が生じたときは、甲に対し損害賠償を請求することができるものとする。この場合において、乙は当該損害に係る保険金を受領しているとき又は受領する見込みがあるときは、当該保険受領額又は見込額については、甲に請求しないものとする。
2 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
3 甲は、次条第1項又は第15条の2第1項の規定によりこの契約を解除したときにおいて、次条第2項に定める(第15条の2第2項において準用する場合を含む。)違約金の額を超える損害がある場合は、乙に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
(契約の解除)
第15x xは、乙がその責に帰すべき事由により、この契約に定める義務を履行しないときは、催告を行うことなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責を負わないものとする。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
(暴力団排除措置による解除)
第15条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責を負わないも
のとする。
(1) 暴力団(xxxxxxxxxxx0xx0xに規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者
イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者
ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。))
(3) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(6) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(8) 役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10) 第11条に規定する暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務を履行しなかったと認められるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(談合等の不正行為が行われた場合の解除)
第15条の3 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責を負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が同条第7 項又は独占禁止法第52 条第5 項の規定により確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第50条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が同条第5項又は独占禁止法第52条第5項の規定により確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙に対して違反行為があったとして行った独占禁止法第66条の規定による審決(同条第3項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。)が確定したとき(独占禁止法第77条の規定によりこの審決の取消しが提起されたときを除く。)。
(4) 乙が、xx取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条第1項の規定により、当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5) 乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96 条の6 又は第198 条の規定による刑が確定したとき。
2 第18 条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(賠償の予約)
第16条 乙は、第15条の3第1項各号に該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、委託料の10分の2に相当する額を甲が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後においても適用する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第15条の3第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合であって、排除措置命令若しくは納付命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合
(2) 第15条の3第1項第5号に該当する場合であって、刑法第198 条の規定による刑が確
定した場合
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超
える場合においては、乙に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を共同連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(賠償金等の徴収)
第17条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から委託料の支払日までの日数に応じて年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。ただし、計算した延滞金の額が、100円に満たないときは、この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第18条 第7条及び前条の規定による違約金、遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(機器の返還等)
第19条 甲は、第15条及び第15条の2並びに第15条の3の規定に基づき契約を解除したときは、機器の通常の消耗として乙が認めたものを除き、直ちに甲の負担で機器を原状に回復したうえ、乙の指定する場所に返還するものとする。ただし、乙の承諾を得たときは、この限りでない。
2 機器の返還に要する費用は、甲の負担とする。ただし、乙の責めに帰する理由によりこの契約を解除した場合における機器の返還に要する費用は、乙の負担とする。
(特約事項)
第20条 甲は、翌年度以降において甲の歳出予算におけるこの契約の契約金額について減額又は削除された場合には、この契約を解除するものとする。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲にその損害の賠償を請求することができる。
(契約の費用)
第21条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。
(消費税及び地方消費税)
第22条 第5条に定める月額に付されている消費税及び地方消費税の額はこの契約の締結時におけるものであって、以後賃貸借料に付すべき消費税及び地方消費税の税率については、使用月末日時点において施行されている消費税法及び地方税法によるものとする。
(疑義の決定等)
第23条 この契約に関する疑義及びこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(裁判管轄)
第24条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 高知県市町村総合事務組合
乙
別紙1 賃貸借契約にかかる契約期間中の各年度の賃貸借料内訳及び賃貸借料の総額
(単位:円)
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年 度 内 訳
月額賃貸借料
契約月数
年度別賃貸借料
備 考
令和元年度
1
令和2年度
12
令和3年度
12
令和4年度
12
令和5年度
12
令和6年度
11
-
賃 貸 借 料 総 額