Contract
出 版 契 約 書
書 名 「 」上記著作物を書籍として出版することについて、
著 作 権 者 を甲とし、
発 行 者 弘前大学出版会 を乙とし、両者の間に以下のとおり契約する。
第1条 甲は、本著作物の複製ならびに頒布に関する一切の権利を乙に付与する。
2 第1項により設定された乙の出版権は、第12 条または第13 条に定める本契約有効期間中存続する。
3 甲は、乙が本著作物の出版権の設定を登録することを承認する。
第2条 本著作物の著作に要する費用ならびに製作に要する費用は補助額を差し引いた額を甲が負担し、販売・宣伝に要する費用は乙の負担とする。
2 本著作物の作成に当たり要する費用の甲の負担額および支払いの方法は、両者協議のうえ決定する。
3 本著作物の2刷以降については、製作費の甲の負担はないものとする。
4 甲が、第1項により乙が行う販売・宣伝以外の宣伝を行う場合は、それに要する費用は甲の負担とする。
5 本著作物が乙からの依頼による場合は、製作費の甲の負担はないものとする。
第3x xは、本著作物が他人の著作権その他の権利を侵害しないことを保証する。
2 本著作物により他の権利を侵害するなどの問題が生じ、第三者または乙に対して損害を与えた場合は、xはその責任を負う。
第4条 本著作物の校正に関しては甲の責任とする。
第5条 乙は、本著作物の発行部数を証するため、甲に対し製本の都度その部数を報告する。乙は、甲の申し出があった場合には必要な書類の閲覧に応じる。
第6条 本著作物の著作権は甲が所有するが、一旦複製・頒布の権利を乙に付与した後は本書の全部もしくは一部と同一内容のものを自ら発行し、または他人に転載ないし出版させることはできない。
2 第1項の規定にかかわらず、両者同意のうえ本著作物を他人に複写・複製させる場合、甲はその処理を乙に委託しなければならない。
第7条 本著作物が翻訳、ダイジェスト、データベース、電子媒体への入力または使用等、その他二次的に使用される場合、甲はその使用に関する処理を乙に委任し、乙は具体的条件について甲と協議のうえ決 定する。
第8条 乙は、本著作物の内容・表現または書名・題号等に変更を加える必要が生じた場合には、あらかじめ著作者の承諾を得なければならない。
第9条 本著作物に訂正・増補を必要とする場合、あるいは改訂版または増補版の発行については、両者協議のうえ決定する。
第10 条 甲および乙は、本契約の締結・履行の過程で知り得た相手方の情報を、第三者に漏洩してはならない。
第11 条 乙は、本契約の締結過程および出版業務において知り得た個人情報について、個人情報保護法
(個人情報の保護に関する法律)の趣旨に則って取扱う。なお、出版に付随する業務目的で甲の個人情報を利用する場合は、あらかじめ甲の承諾を得ることとする。
2 甲は、乙が本出版物の製作・宣伝・販売等を行うために必要な情報(出版権・書誌情報の公開を含む)を自ら利用し、または第三者に提供することを認める。ただし、著作者の肖像・経歴等の利用について は、甲乙協議のうえその取扱いを決定する。
第12 条 この契約の有効期間は、初版発行後満3ヵ年間とする。ただし、契約日が初版発行日の前日である場合は、初版発行後の3ヵ年に初版発行日までの期間を加算する。
第13 条 この契約は、期間満了の3ヵ月前までに甲あるいは乙いずれから文書をもって終了する旨の通告がないときは、この契約と同一条件で自動的に更新され、有効期間を1ヵ年ずつ延長する。
第14 条 地震、水害、火事、その他不可抗力および両者いずれの責任にも帰せられない事由により、本著作物に関して損害を蒙ったとき、またはこの契約の履行が困難と認められるに至ったときは、その処置について両者協議のうえ決定する。
第15 条 甲または乙は、相手方がこの契約の条項に違反したとき、相当の期間を定めて書面により契約の履行を催告のうえ、この契約の全部または一部を解除することができる。
第16 条 この契約の内容について追加・削除その他変更する必要が生じたときは、両者協議のうえ決定する。
第17 条 甲ならびに乙は、この契約を尊重し、この契約に定める事項について疑義を生じたとき、またはこの契約に定めのない事項について意見を異にしたときは、誠意をもってその解決にあたる。
上記の各条につき甲・乙協議のうえ確定させ、契約を証するため、同文2通を作成し、両者記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲(著作権者)
住 所氏 名
乙(発行者)
住 所 弘前市文京町1
氏 名 弘前大学出版会
国立大学法人弘前大学契約担当役
出版会編集長 xx xx