楽天 Edy 加盟店規約
楽天 Edy 加盟店規約
第1条(目的)
本規約は、楽天 Edy 株式会社(以下「当社」といいます)との間で Edy の発行に関する契約を締結したバリュー発行会社が発行する Edy を使用した加盟店の商品等の販売及び提供に関する当社と加盟店との間の取引についての契約関係(以下「本契約」といいます)を定めるもので、加盟店は、本契約にもとづき、Edy による支払を希望する利用者に対し、加盟店の商品等の販売及び提供を行うものとします。
第2条(定義)
本規約において使用する語句の定義は、本規約において別に定義する場合を除き、つぎのとおりとします。
●「楽天 Edy サービス」:
Edy の発行、Edy の購入情報及び残高情報の管理に加え、利用者が加盟店から商品等の販売又は提供を受ける場合において、当該商品等の代金の全部又は一部の支払いとして Edy を使用したときには、使用された Edy に相当する代金額と同額の金額を当社が加盟店に対して支払うサービス
●「Edy」:
当社又はバリュー発行会社が当社所定の方式で利用者に発行する円単位の金額についての電子的情報であって、利用約款に基づき利用者が商品等の代金の支払に使用することができる前払式支払手段である「楽天 Edy」及び「Edy」
●「Edy カード」:
利用者が利用約款に従って Edy を記録し使用するために必要な機能を備えた非接触 IC カード等(当社が認定するものに限ります)
●「利用者」:
Edy カードを正当に保有する方であって、当社又はバリュー発行会社が発行する Edy を正当に入手して当社及びバリュー発行会社の定める方法で Edy を使用する方
●「商品等」:
利用者が加盟店から販売又は提供を受ける物品、サービス、ソフトウェア、デジタルコンテンツ及び権利等
なお、当社と加盟店間で、販売又は提供に係る代金について Edy を使用することのできない商品等を個別に追加、変更することができるものとします。
●「Edy 店舗端末」:
利用者が商品等の購入及び提供を受けるに際し Edy を使用するために必要となる機器で、対象店舗等(第7条で定義します)又はその指定する場所に設置される端末機器
●「加盟店」:
本規約を承認のうえ、当社所定の方法で当社に対して加盟店になることを申し込み、当社が審査のうえ加盟を承諾した事業者
●「バリュー発行会社」:
第三者型前払式支払手段の発行について資金決済法に基づき登録を受けた法人で、当社の承認を得て利用者に対して Edy を発行する会社
●「Edy システム」:
次の①から④の手順によって完結する決済システム並びにそれを実現させるために必要なコンピュータハードウェア及びソフトウェア等
① バリュー発行会社は当社に Edy の発行に関する事務を委託し、当社及び提携会社は、当社又はバリュー発行会社から利用者に対する Edy の発行に関する事務を履行する。発行された Edy の対価として利用者から支払われた代金は、当社からバリュー発行会社に支払われる。
② 加盟店は、利用者から商品等の購入及び提供に係る代金について Edy を使用することの申込みがあった場合には、加盟店契約の規定に基づき、利用者に Edy を使用させる。
③ 当社は、加盟店が利用者から移転を受けた Edy について、加盟店から移転を受けた場合には、加盟店契約に基づき当該 Edy に相当する金員を加盟店に対して支払う。加盟店は当社に対して所定の手数料を支払う。
④ バリュー発行会社は、当社が加盟店から移転を受けた Edy のうちバリュー発行会社の発行に係る Edy に相当する金員を当社に支払う。
●「Edy モジュール」:
Xxx の受入情報等の読取及び書込機能を有するモジュールで、以下のすべての要素を満たすもの
① 当社又は当社が開発を許諾した第三者が開発及び保有し、かつ使用許諾する権利を有するものであること
② プログラムの著作物を含み、特許xxの工業所有権で保護されているものであること
③ 電子マネーシステムで稼動するための情報、電子マネーシステムの安全性を維持するための情報等を含むものであること
●「決済用アプリケーション等」:
当社又は当社が開発及び製造を許諾した第三者が開発及び製造した Edy システムを利用する上で必要となる Edy の受入情報等の読取及び書込機能を有する決済用アプリケーション
●「取引ログ」:
利用者が対象店舗で Edy での決済を行った際に、Edy モジュールもしくは決済用アプリケーション等が生成する記録のことをいう
●「上位取引ログ」:
Edy モジュールもしくは決済用アプリケーション等が生成する取引ログではなく、利用者が対象店舗等で Edy での決済を行った際の記録で、加盟店が保持しているものをいう
●「Edy 決済センタ」:
当社から許諾を受けた法人が製造・開発したシステムサーバに決済用アプリケーション等が搭載されたセンタ
●「他社決済インフラサービス」:
加盟店及び当社が各々別途契約を締結した事業者が提供する決済インフラサービス
●「Edy 番号」:
Edy カード等に記載又は記録される番号で、当該 Edy カード等に記録される Edy 及び Edy による取引を特定するために割り当てられる16桁の数字
●「Edy 領域」:
Edy カードの中の非接触型 IC チップ内における、Edy 番号、残高情報等の情報を格納するための領域
●「Edy 領域内特定情報」:
Edy 領域内に記録された Edy 番号、残高情報等の情報
●「Edy エリア情報」:
Edy 領域内特定情報を読み取るための技術情報等
●「資金決済法」:
資金決済に関する法律(平成二十一年六月二十四日法律第五十九号)
●「利用約款」:
当社又はバリュー発行会社と利用者との間の Edy に関する取引を規定する約款
第3条(加盟店の義務等)
1.加盟店は、利用者が利用約款に基づき Edy を使用していることを認識の上、本規約に従って Edy カード及び Edy を取扱うものとします。
2.加盟店は、当社が指定した加盟店標識(以下「加盟店標識」といいます)を、加盟店の店舗
等の利用者の見やすいところに掲示するものとします。
3.加盟店は、当社から加盟店の Edy 取引に関する資料を提出するよう請求があった場合には、すみやかにその資料を提出するものとします。
4.加盟店は、Edy システムの円滑な運営及び、Edy の普及向上に協力するものとします。
5.加盟店は、Edy システムの利用にあたり資金決済法その他の関連諸法規等で定める事項を遵守するものとし、当社の信用・名誉を毀損することのないよう努めるものとします。
6.加盟店は、当社より Edy の利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときはこれに協力す
るものとします。
7.加盟店は、当社において、Edy の利用促進のために、印刷物、電子媒体などに加盟店の店舗等の名称及び所在地などを掲載することができることに、あらかじめ異議なく同意するものとします。
第4条(禁止事項)
1.加盟店は、Edy システムの利用にあたり、公序良俗に反する又は公序良俗に反するおそれのある商品等を取り扱わないものとします。
2.加盟店は、第12条第2項に定める現金による精算の場合を除き、当社が別途認める場合の他、利用者に対して現金による払戻しを行ってはならないものとします。
3.加盟店は、いかなる方法によっても、利用者から Xxx を譲り受けることはできないものとします。
4.加盟店は、加盟店標識を本規約に定める以外の用途に使用してはならないものとし、本規約に定める場合を除き、第三者に使用させてはならないものとします。
5.加盟店は、Edy 店舗端末、Edy モジュール及び決済用アプリケーション等並びにそこに記録される Edy の破壊、分解若しくは解析等を行ってはならず、いかなる理由があっても Edy の複製、改変又は解析等を行い、又は、かかる行為に加担、協力してはならないものとします。
第5条(フランチャイズ特約)
1.加盟店は、加盟店との間で加盟店所定のフランチャイズ契約を締結した事業者、かつ加盟店が当該事業者において Edy を取り扱う旨を当社に対し通知し承諾を受けた事業者(以下「フランチャイジー」といいます)がある場合、以下の事項について、フランチャイジーを包括的に代理する権限を有するものとします。
① 当社との間で加盟店契約を締結し、また、加盟店契約に付随する合意をすること
② 当社との間で加盟店契約に関連する一切の取引を行うこと
2.加盟店は、前項に定める加盟店の代理権に関し疑義が生じた場合には、すべて加盟店の責任と負担においてこれを解決・処理するものとし、当社に一切の損害・迷惑をかけないものとします。
3.フランチャイジーは、本契約の各条項の履行または履行の受領をするうえで必要な業務、ならびに当社から本契約に関する通知、送付書類などを受領するのに必要な業務を加盟店に委託するものとし、当社はこれを承認するものとします。
4.加盟店は、前項により受託した業務を善良なる管理者の注意をもって遂行するものとします。
5.加盟店は、受託業務に関し、本契約に違反し、もしくはその責に帰すべき事由により当社に損害を与えたときは、当社の被った損害を賠償する責任を負うものとします。
第6条(対象商品)
1.加盟店が販売及び提供する商品等のうち Edy によって代金を支払うことができる商品等は、加盟店が取扱うすべてのものとします。ただし、Xxx によって代金を支払うことのできない商品等として、次の各号に定める商品及び加盟店が申出のうえ当社が承諾した商品等については、Edy によって代金を支払うことはできないものとします。
① 公序良俗に反するもの
② 銃刀法・麻薬取締法・ワシントン条約、その他法律、関連法令等の定めに違反するもの及び違反するおそれがあるもの
③ 第三者の著作権・肖像権・知的所有xxを侵害するもの
④ 商品券、金券、印紙、プリペイドカード、回数券、有価証券等のうち換金可能なもの
⑤ その他、当社が不適当と判断したもの
2.加盟店は、加盟店が利用者に対して販売又は提供する商品等の内容に著しい変更があった場合には、当社に対し、遅滞なくその変更内容を報告するものとします。
3.加盟店が利用者に対して販売又は提供した商品等の瑕疵、数量不足その他の利用者との紛争又は商品等に関するクレーム又はアフターサービスについては、加盟店が自己の責任と費用をもって速やかに対処し、当社及びバリュー発行会社に損害を発生させないものとします。
第7条(取扱店舗等)
1.加盟店は、Edy を取扱うこととする店舗(以下「対象店舗」といいます)又は自動販売機等
(以下、対象店舗と併せて「対象店舗等」といいます)の所在地(自動販売機等の場合は設置場所等当社が指定する事項。以下、併せて「店舗等設置場所等」といいます)をあらかじめ当社所定の方法により当社に届け出て、当社の承認を得るものとします。
2.加盟店は、前項の届出事項に変更があった場合には、速やかに当社所定の方式で届け出、当社の承認を得るものとします。
第8条(Edy 店舗端末の設置等)
1.加盟店は、当社の指示に従い、対象店舗等で必要となる Edy 店舗端末を当社の指定する業者より購入又は賃借するものとします。
2.加盟店は、対象店舗等又は当社の承認を得た場所に Edy 店舗端末を設置するものとします。
3.加盟店は、Edy 店舗端末を、善良なる管理者の注意義務をもって、本来の用途に限定して使用するものとします。
4.当社は、Edy 店舗端末の保守、故障及び撤去等の対応について、別途定めるものとし、加盟店はこれに従うものとします。なお、加盟店が Edy 店舗端末について盗難保険等の保険の加入を希望するときは、加盟店は自己の費用負担でxxするものとします。
5.加盟店は、Edy 店舗端末の盗難、紛失、破損等が生じた場合には、速やかに、別途定める当社所定の指示に従うものとします。なお、盗難、紛失、破損等が生じた場合の Edy 店舗端末の費用については加盟店が負担するものとします。
6.加盟店は、本契約が終了した場合には、当社又は当社の指定する業者から貸与された Edy 店舗端末及び加盟店標識等の一切の物品を直ちに当社に返還します。ただし、当社の指示がある場合には、当社の指示に従い対応するものとします。
7.Edy 店舗端末の対象店舗等への設置、返還に係る別表記載の費用は、加盟店の負担とし、第
10条第1項に定める方法に従い当社に対して支払うものとします。
8.Edy 店舗端末の使用等に要する電気代、記録紙等その他消耗品に係る費用及び通信に要する費用並びに他社決済インフラサービスの利用料等を含む Edy システムを加盟店が利用するに当たり必要となる費用の一切は、加盟店の負担とします。
第9条(Edy モジュール及び決済用アプリケーション等の使用許諾)
1.当社は、加盟店に対し、Edy モジュール及び決済用アプリケーション等の使用を許諾するものとします。
2.加盟店は、当社より使用の許諾を受けた Edy モジュール及び決済用アプリケーション等を、 Edy 店舗端末に組み込まれた状態で、Xxx による決済及び当社が別途認める目的にのみ利用することができるものとします。
3.加盟店は、つぎの事由が発生したときは、Edy モジュール及び決済用アプリケーション等の使用を直ちに停止し、当社の指示に従うものとします。
① 本契約が終了したとき
② 加盟店が Edy 店舗端末の使用を停止したとき
4.加盟店は、決済用アプリケーション等及び Edy 店舗端末等につき、修理、修復等する必要が生じたときは、当社の指示に従うものとします。また、決済用アプリケーション等及び Edy店舗端末等の修理、修復等について、加盟店は、当社の指定する第三者以外の者に修理、修復等させてはならないものとします。
5.加盟店は、当社が Edy システムを運用するに当たり、Edy 店舗端末をバージョンアップするなどの運用上の必要性が生じた場合には、当社が必要と認めるデータ更新等を当社が行うことにあらかじめ同意するものとします。
6.前項に定めるデータ更新等の通信にかかる費用は、加盟店が負担するものとします。
第10条(Edy システム使用料等)
1.加盟店は、当社に対し、Edy 店舗端末の対象店舗等への設置、返還に係る費用及び Edy システムの使用料(以下「Edy システム使用料」といいます)として、別表記載の入会金及び基本料(端末利用料、通信端末料金を含みます)を支払うものとします。また、加盟店は、当社に対し、Edy を取り扱うことに係る加盟店手数料として、商品等の取引に Edy を使用した金額に別表記載の割合を乗じた金額を支払うものとします。
2.加盟店は、第15条第5項に定める場合を除き、前項に定める Edy システム使用料及び加盟 店手数料を当社があらかじめ指定する銀行口座に振り込む方法によって支払うものとします。なお、当該振込みにかかる銀行振込手数料は、加盟店の負担とします。
3.Edy システム使用料及び加盟店手数料は、経済情勢の変化その他の事情により当社が変更することができるものとし、Edy システム使用料又は加盟店手数料を変更する場合、当社は加盟店に対しその旨通知することとします。
第11条(Edy の使用)
1.加盟店は、利用者が商品等の購入代金又は商品等の提供代金の支払いに Edy を使用することを申し込んだ場合には、第13条に記載する場合を除き、本条に定める手順に従い利用者に Edy を使用させることとします。
2.対象店舗における販売及び提供の場合、加盟店は Edy 店舗端末又はこれに接続された POS 端末に、利用者が購入し又は提供を受けた商品等の代金額を入力し、表示された商品等の代金額を利用者に確認させた後、利用者に Edy カードを Edy 店舗端末の定められた部分に触れるよう案内します(Edy 店舗端末又は POS 端末の種類により当社所定の操作を必要とする場合があります。)。
3.前項の操作により、利用者が Edy カードを Edy 店舗端末の定められた部分に触れさせ、Edy店舗端末又は POS 端末に支払いが完了した旨が表示された時点で、利用者の Edy カードから加盟店の Edy 店舗端末もしくは Edy 決済センタに対する Edy の移転が完了します。これにより、加盟店の利用者に対する商品等の販売又は提供代金のうち当該 Edy の使用額の代金債権に係る債務は加盟店と利用者との関係においては消滅し、当社は、加盟店に対し、本規約の定めるところに従い、当該代金債権に係る債務を支払うものとします。なお、Edy 店舗端末又は POS 端末に Edy が不足している旨の表示がされた場合は、加盟店は利用者から当該不足額について現金等で支払いを受けることによって当該不足額を精算することができるものとします。
4.加盟店は、加盟店が当該利用者に対して販売又は提供した商品等の代金として加盟店が受領すべき金額相当額の Edy を、利用者の Edy カードから加盟店の Edy 店舗端末もしくは Edy 決済センタに正確に移転させることとします。加盟店は、Edy の移転完了後、直ちに加盟店が受領すべき金額と、Edy 店舗端末もしくは Edy 決済センタに移転した Edy の金額が一致していることを確認しなければなりません。
5.加盟店は、有効な Edy カードを提示した利用者に対して、その利用を拒絶したり、また、利用者に対し現金によって代金を支払う客と異なる代金を請求するなど、利用者にとって不利となる取扱いをしてはならないこととします。
第12条(販売又は提供後の取扱い)
1.加盟店は、利用者との間に生じた商品等の瑕疵、欠陥その他取引上の一切の問題については、加盟店と利用者の間で当該問題を解決することとします。なお、加盟店と利用者の間に生じた当該問題について、当社は一切の責任を負わないものとします。
2.前項において加盟店と利用者との間で精算の必要が生じた場合、加盟店と利用者との間で現金によって精算を行うものとし、Xxx による精算は行わないものとします。但し、当社がやむを得ないと認めた場合においては、当社は、加盟店からの依頼に基づいて当社所定の方法により Edy による精算を行うことができるものとします。
第13条(Xxx 等の偽造、変造)
加盟店は、以下の場合は、利用者が提示した Edy カードを可能な限り保管した上、以下の各号に該当した事実を直ちに当社に通知し、当社の指示に従います。
① 利用者が使用する Edy が偽造、変造又は不正に入手されたものであることが判明した場合又はその疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
② 利用者が提示した Edy カードが偽造、変造又は不正に入手されたものであることが判明した場合又はその疑いがあると客観的に判断される事由のある場合
③ その他当社が加盟店に事前に通知する所定の事由がある場合
第14条(締め処理について)
1.加盟店は、当社又は Edy 店舗端末所定の方法に従い、Edy 店舗端末の締め処理を行います。
2.加盟店は、前項に定める Edy 店舗端末の締め処理を行うことによって、利用者の Edy カードから Edy 店舗端末もしくは Edy 決済センタに対して移転が完了した Edy 及び当該 Edy の取引に関するデータを当社の指定するセンタ(以下「Edy センタ」といいます)に送信します。
3.加盟店は、対象店舗等の売上を集計するごとに第1項に基づく締め処理を行い、最低月1回以上の締め処理を行うこととします。但し、当社がやむを得ないと認めた場合には、この限りではないものとします。なお、当該締め処理にかかる費用は、加盟店の負担とします。
第15条(当社から加盟店に対する支払い)
1.当社は、前条第2項により Xxx xxxに到達した Edy 及び当該 Edy の取引に関するデータを精査し、当該 Edy が精算対象であることを自己所定の方法に従い確認できた場合に、当該 Edyを精算対象とします。
2.前項に定めるほか、Edy 店舗端末の故障等で利用者の Edy カードから Edy 店舗端末もしくは Edy 決済センタに対して移転が完了した Edy 及び当該 Edy の取引に関するデータを、加盟店が Edy センタに送信できなかった場合でも、当社所定の方法により加盟店が手続を行い、当社において当該 Edy が精算対象であることを当社所定の方法に従い確認できた場合には、当社は当該 Edy を精算対象とみなします。
3.当社は、精算対象となる Edy を別表記載の締切日(以下「締切日」といいます)で締め切り、締切日までに当社が精算対象として確認した Edy の金額の合計額を、別表記載の支払日までに、加盟店があらかじめ文書で指定する銀行預金口座に振り込むことにより加盟店に支払う
ものとします。なお、加盟店及び当社の故意又は過失によらずして精算対象となる Edy の金額の合計額が算出できなかった場合には、当社は加盟店に対してその算定のために必要な協力を求めることができるものとし、加盟店はその求めに応じなければならないものとします。
4.前項に定める支払日が金融機関の休業日に当たる場合には、その前営業日を支払日とします。
5.当社は、第3項に基づき当社が加盟店に支払うべき Edy の金額の合計額と第8条第7項に定める Edy 店舗端末の対象店舗等への設置、返還に係る費用及び第10条第1項に定める加盟店が自己に支払うべき入会金、基本料、加盟店手数料その他別途加盟店と当社の間で合意する金額を相殺することができるものとします。なお、相殺の結果、振込みにかかる銀行振込手数料が生じた場合には、加盟店の負担とします。
6.前項に定める相殺の後において、加盟店が当社に対して支払うべき金銭が発生した場合、加盟店は、別途、当社所定の方法に従い、これを当社に支払うものとします。
第16条(取引ログの抽出及び上位取引ログに基づく精算)
1.加盟店は、Edy 店舗端末もしくは Edy 決済センタの故障等に起因して取引ログを正常に当社の保有システムである Edy センタに送信できない場合には、以下の手順に従い対応するものとします。
① Edy 店舗端末が故障等に起因して対象店舗より撤去の必要が生じた場合もしくは Edy 決済センタが故障等した場合、前回の締め日より故障時までの取引ログの抽出を、加盟店の費用と責任のもと行うものとします。
② 前号で取引ログの抽出が加盟店のもとで能わなかった場合には、当社もしくは加盟店が指定する第三者に自己の費用と責任のもと当該取引ログの抽出を委託するものとします。
2.加盟店は、前項に定める手順に従い対応したにもかかわらず取引ログの抽出が能わなかった場合には、当社所定の書式に基づき上位取引ログ等(以下「上位取引ログ等」といいます)を加盟店の費用と責任のもと作成し、上位取引ログに基づく Edy の精算を当社所定の方法により当社に申請するものとします。
3.当社は、前項にて加盟店より申請を受けた上位取引ログ等につき、その内容に関しては、これを正とみなし、前条の定めに従い Edy の精算を行うものとします。なお、当該上位取引ログ等の正確性及びその内容に起因して、加盟店もしくは対象店舗になんらかの損害が生じた場合にも、当社は一切の責を負わないものとします。
第17条(当社の免責)
1.当社が以下に該当すると認めた場合、当社は加盟店に対して第15条第3項に基づき支払うべき金額を支払わないものとします。
① 精算対象の Xxx が偽造、変造、不正作出又は不正使用の Xxx 又はその疑いのある場合
② その他当社所定の事由に該当する場合
2.前項の場合、加盟店が本規約に定める義務その他当社所定の手続を遵守したにもかかわらず、前項の Edy の移転を利用者から受けた場合は、加盟店に故意又は過失がない場合に限り、当社は当該 Edy の金額に相当する額より所定の手数料を控除した額を加盟店に補償します。
第18条(楽天 Edy サービスの利用中止等)
1.当社は、次のいずれかに該当すると認定した場合には、加盟店に予告することなく楽天 Edyサービスの利用を全面的に又は部分的に中止することがあります。
① Edy カード若しくはこれに記録された Xxx(利用者の保有か否かを問わない)が偽造、変造若しくは不正作出されたとき、又はその疑いのあるとき
② Edy(利用者の保有か否かを問わない)が不正使用されたとき又はその疑いのあるとき
③ Edy カード若しくはパーソナルリーダ・ライタの破損、電磁的影響その他の事由により Edy が破壊及び消失したとき又は楽天 Edy サービスに関するシステムの障害その他の事由により Edy 店舗端末が使用不能となったとき
④ 楽天 Edy サービスに関するシステムの保守管理その他の事由により楽天 Edy サービスに関するシステムの全部又は一部を休止するとき
⑤ 利用者による Edy の使用が利用約款に違反し、又は、違反するおそれのあるとき
⑥ 利用者による Edy カード又はパーソナルリーダ・ライタの利用が利用約款に違反し、又は、違反するおそれのあるとき
⑦ その他やむを得ない事由が生じたとき
2.前項の楽天 Edy サービスの全部又は一部の利用中止により、加盟店に不利益又は損害が生じた場合でも、当社はその責任を負いません。
第19条(楽天 Edy サービスの利用中止等・その2)
加盟店は、前条に定める場合のほか、当社が利用約款に基づき、特定の利用者若しくは全ての利用者に対する楽天 Edy サービスの全部若しくは一部の利用を中止し、特定の利用者の楽天 Edy サービスの利用資格を取消し、又は楽天 Edy サービスを全面的に終了することがあることを予め了承します。この場合、前条第2項を準用します。なお、楽天 Edy サービスが全面的に終了した場合には、第30条の定めに従って終了時の措置をとることとします。
第20条(届出事項の変更)
1.加盟店は、加盟申込時に当社に届け出た加盟店及びフランチャイジーの商号、本店所在地、 代表者、電話番号及び銀行口座等並びに業態、業種等に変更が生じた場合には、当社所定の 書面又はデータ等の方法により当該変更事項について遅滞なく当社に届け出るものとします。
2.加盟店が前項の届出を怠ったことにより、当社からの通知又は送付書類等が延着又は到達しなかった場合でも、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことを加盟店は異議なく承諾するものとします。
第21条(店舗等設置場所等における加盟店の責任)
加盟店は、第7条第1項にもとづき届け出た店舗等設置場所等における Edy システムの導入、円滑な運営及び資金決済業務について責任をもつものとし、当該 Edy システムの導入、円滑な運営及び資金決済業務について問題が生じた場合には、すべて自己の責任と負担において、これを処理、解決するものとします。また、加盟店は、第6条第1項に定める商品等について公序良俗に関するクレーム等が生じた場合には、速やかに当社に報告するものとします。
第22条(譲渡等の禁止)
1.加盟店は、本契約に基づく自己の地位を第三者に譲渡することはできません。
2.加盟店は、本契約に基づく取引から発生した当社に対する一切の債権、債務を当社の書面による承諾なしに第三者に譲渡したり、質入れしたり、その他担保として提供する等の処分をすることはできません。
第23条(相殺)
当社は、本契約に基づき当社が加盟店に有する一切の債権と加盟店が本契約に基づき自己に対して有する一切の債権を対当額にて相殺できることとします。
第24条(秘密保持)
1.加盟店は、本契約に関連して知得した当社の営業上、技術上その他業務に関する一切の情報
(以下「秘密情報」といいます)を、当社の事前の書面による承諾なく第三者に開示、提供または漏洩してはならないものとします。ただし、以下の各号に規定する情報は秘密情報から除きます。
① 開示された時点で、既に公知となっていたもの
② 開示された後で、自らの責に帰すべき事由によらず公知となったもの
③ 開示された時点で、既に自ら保有していたもの
④ 秘密情報によらずに独自に開発した情報
⑤ 正当な権限を有する第三者から適法に開示されたもの
2.加盟店は、本契約の目的達成に必要な範囲内においてのみ、その役職員に対して秘密情報を開示することができます。この場合において、加盟店は当該役職員に本条の義務を遵守させるとともに、当該役職員による義務違反に対して一切の責任を負うものとします。この義務は、当該役職員の退職後も同様に遵守させるものとします。
3.加盟店は、本契約に必要な業務を第三者に委託する場合、本契約の目的達成に必要な範囲内においてのみ、秘密情報を当該第三者に開示または提供することができるものとします。この場合において、加盟店は当該第三者に本契約と同等の義務を課すとともに、当該第三者による義務違反に対して一切の責任を負うものとします。
4.加盟店は、業務上必要な範囲を超えて、秘密情報を複製してはならないものとします。なお、秘密情報を複製する場合は、当該複製物を本条の規定に従い秘密情報として取扱うものとします。
5.加盟店は、本契約が終了した場合または当社から要請があった場合は、開示を受けた秘密情報(複製物を含みます)を当社の選択に従い返還し、または破棄しなければならないものとします。
6.当社は、法令または公的機関の要請に基づき加盟店の情報を開示する必要が生じた場合、必要最低限の範囲で加盟店の情報を開示することができるものとします。
第25条(損害賠償)
1.加盟店は、本規約の定めに違反した場合、当社に対し、当社に生じた一切の損害について賠償します。
2.加盟店の役員及び従業員(以下、併せて「従業員等」といいます)又は子会社、フランチャイジー等による不正等により生じた当社の損害は加盟店により生じた損害とみなされ、加盟店は当社に対し前項に従いかかる損害の一切について賠償します。
第26条(解約)
加盟店又は当社は、書面により3ヶ月前までに相手方に対して予告することにより本契約を解約することができることとします。
第27条(有効期間)
本契約に基づく加盟店の加盟有効期間は、当社が加盟店の加盟を承諾した日から1年間とします。なお、期間満了の90日前までに加盟店、当社のいずれからも書面による異議の申し出のない限り、本契約に基づく加盟店の加盟有効期間は、有効期間の満了と同時に自動的に1年間延長するものとし、以後も同様とします。
第28条(契約の終了)
1.前条の定めにかかわらず、加盟店が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は加盟店に対し通知、催告をすることなく本契約を終了させることができます。なお、これにより当社が損害を被った場合には、加盟店は直ちに当該損害を賠償する責を負うものとします。
① 加盟店及び加盟店の従業員等の故意、過失により当社が損害を被った場合
② 資金決済法において加盟店が取り扱ってはならないと定められている公序良俗に反する又は公序良俗に反するおそれのある商品等を加盟店が取り扱っていると当社が判断した場合
③ 第12条第2項に定める現金による精算の場合を除き、当社が別途認める場合の他、利用者に対して現金による払戻しを行った場合
④ 本規約の定めに違反した場合
⑤ 加盟店と当社間の他の契約に加盟店が違反した場合
⑥ 加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと認められる客観的事態が発生した場合
⑦ 加盟店における Edy の取引が直前6ヶ月の間に確認できない場合
⑧ その他当社が加盟店を加盟店として適当でないと判断した場合
2.当社は、社会情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合等により、Edy カード及び Edy の取扱いを終了することがあり、この場合、加盟店に対して事前に通知することにより、本契約に基づく加盟店の加盟を終了させることができます。
3.前二条又は前項による本契約の終了により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます)が生じた場合でも、当社は一切責を負わないものとします。
4.前二条又は第1項若しくは第2項により、本契約が終了した場合においても、加盟店と当社間に未履行の債務がある場合には、加盟店及び当社は本契約の定めに従い債務を履行するものとします。
第29条(期限の利益の喪失)
加盟店は、前条第1項の各号の一にでも該当する事由があるとき、または前条第1項に基づき本契約が解除されたときは、当社に対して負担する一切の債務につき自動的に期限の利益を喪失するものとし、債務のすべてをただちに当社に弁済しなければならないものとします。
第30条(契約終了後の手続)
第26条乃至第28条のいずれかにより本契約が終了した場合又は第18条若しくは第19条により楽天 Edy サービスの全部が終了した場合には、加盟店はその後利用者に Edy を使用させる等一切の Edy の取扱いをしてはならず、又、以下の事項を遵守するものとします。
① 加盟店の Edy 店舗端末に存在する Edy すべてについて、本規約終了日から10日以内に当社に対し第15条第1項に基づく支払を請求すること
② その他当社が別途指定する手続
第31条(Edy エリア情報及び Edy 領域内特定情報)
1.当社は、Edy 番号を含む Edy 領域内特定情報及び Edy エリア情報を独占的に使用することができ、第三者にこれを使用させることができるものとします。
2.当社は、Edy システムの利用及び利用者からの問合せ対応の目的で使用する場合に限り、加盟店に対し、自己が管理する Edy 番号の使用を認めるものとします。なお、加盟店は、当該目的のために Edy 番号を使用する際には、当社所定の定めに従いこれを使用しなければならないものとします。
3.加盟店は、前項以外の目的で Edy 番号の使用を希望する場合には、別途当社所定の契約を当社と締結しなければならないものとします。
第32条(情報の提供等)
1.加盟店は、当社が決済サービス等を運営する上で取得した Edy 番号を用いた Edy システム上 で実現される決済サービス等の履歴情報等が当社に帰属することに同意し、当社がそれらの 情報を利用すること及び他の事業者等に対してこれらの情報を開示できることに合意します。また、加盟店は、加盟店が保有する利用者の購買履歴情報等の利用者に関する情報であって Edy 番号の記載を含む情報を第三者に提供してはならないものとします。
2.加盟店は、当社に対し、Edy カード、Edy、Edy システムに関するセキュリティ、Edy の不適当な利用の防止及び利用者の利用形態の調査等に関する情報提供等について最大限の協力をするものとし、当社若しくは発行会社が合理的範囲内でかかる調査結果及び情報を利用、公表すること、又は他の事業者等に対してこれらの情報を開示できることに同意します。
3.加盟店は、当社が加盟店に対して、加盟店の経営状況・業務内容等当社が必要と認めた事項に関して調査、報告を求めた場合は、速やかにこれに協力するものとします。
4.加盟店は、他社決済インフラサービス等を利用している場合には、当社が Edy システムを運営するに当たり必要とする他社決済インフラサービス等の稼働状況及び障害調査等に関する情報を、自己の責任において、当社に対し報告しなければならないものとします。
第33条(反社会的勢力の排除に関する特例)
1.加盟店及び当社は、相手方に対し、自己並びに自己の役員及び従業員が、現在、暴力団、暴
力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.加盟店及び当社は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.加盟店及び当社は、相手方が前各項の確約に反し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その他何等の手続を要することなく、本契約を将来に向けて解約することができるものとします。なお、加盟店及び当社は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関し、相手方に対して何等説明し、又は開示する義務を負わないものとし、本契約の解約に起因し、又は関連して相手方に損害が生じた場合であっても、何等責任を負うものではないことを確約します。
第34条(優先適用)
加盟店と当社間において、当社の承認を得た申込書が複数ある場合、最新版の規約の規定が他の全ての申込書に準用されるものとします。
第35条(合意管轄裁判所)
加盟店及び当社は、加盟店と当社間で訴訟の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第36条(定めのない事項)
本規約に定めのない事項については、加盟店及び当社は別途協議のうえ、これを決定するものとします。
第37条(本規約の変更)
当社は、本規約を変更する場合、加盟店に通知又は当社のホームページ上であらかじめ告知をすることにより本規約を変更することができるものとします。当社が当該通知又は告知を行った後において加盟店が利用者に対し商品等を販売又は提供した場合には、加盟店は当該変更内容、又は、新規約を承認したものとみなします。
以 上
2017年2月1日版