Contract
神奈川県と損害保険ジャパン株式会社及びSOMPOひまわり生命保険株式会社とのヘルスケア領域における連携協定
神奈川県(以下「甲」という。)と損害保険ジャパン株式会社及びSOMPOひまわり生命保険株式会社(以下「乙」という。)は、ヘルスケア領域において相互の連携を強化し、県民の健康増進に資するため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が、緊密な相互連携と、協働による活動を推進し、地域のニーズに迅速かつ適切に対応し、健康増進に寄与し、「いのち輝く神奈川」を達成するために県民の未病改善を推進することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲と乙は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について連携、協力して取り組むものとする。
(1)未病改善に関すること
(2)がん対策に関すること
(3)県内企業の健康経営の推進に関すること
(4)認知症施策の普及啓発に関すること
(5)その他、県民の健康増進に関すること
2 甲と乙は、前項各号に定める事項を効果的に推進するため、随時、情報を交換し、協議を行うものとし、具体的な実施事項、遵守事項等については、甲乙合意の上、決定する。
3 甲と乙は、第1項各号に掲げる事項の取組を推進するに当たり、県内市町村や事業者、その他の団体等との連携が図られるよう努めるものとする。
(守秘義務)
第3条 甲と乙は、前条第1項各号に規定する連携事項の検討及び実施において知り得た相手方の秘密を本協定の目的外に利用又は第三者に開示若しくは漏えいしてはならない。
(協定の見直し)
第4条 甲又は乙が相手方に協定内容の変更を申し出たときは、その都度甲乙協議するものとする。
(有効期間及び更新)
第5条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から令和3年3月 31 日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する日の 30 日前までに甲又は乙から相手方に対し、書面による特段の申し出がないときは、本協定の有効期間は1年間延長されるものとし、以降この例によるものとする。
2 甲又は乙は、前項の規定にかかわらず、相手方に対し 30 日前までに書面をもって通知することにより、本協定を終了させることができる。
(疑義の決定)
第6条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合には、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙それぞれ押印の上、各自その1通を保有する。
令和2年 12 月 17 日
甲 神奈川県横浜市中区日本大通1番地神奈川県知事 xx xx
乙 xxx新宿区西新宿1丁目 26 番1号損害保険ジャパン株式会社
取締役社長 xx xx
xxx新宿区西新宿6丁目 13 番1号新宿セントラルパークビル SOMPOひまわり生命保険株式会社取締役社長 xx xx