Contract
電気需給約款
[低圧]
令和3年5月1日実施
株式会社ザ・トーカイ
電気需給約款目 次
Ⅰ x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
1 対象となるお客さま・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
2 需給約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
3 定 義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
4 単位および端数処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
5 実 施 細 目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
Ⅱ 契 約 の 締 結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
6 需給契約の申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
7 需給契約の成立および契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
8 需 要 場 所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
9 需給契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
10 供 給 の x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
11 供 給 の 単 位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
Ⅲ 契約種別および料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
12 契 約 種 別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
13 適 用 料 金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
Ⅳ 料金の算定および支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
14 料金の適用開始の時期・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
15 料金の算定期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
16 使用電力量の算定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
17 料 金 の 算 定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
18 日 割 計 算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
19 料金の支払義務および支払期日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
20 料金その他の支払方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
21 延 滞 利 息・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
Ⅴ 使用および供給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
22 適正契約の保持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
23 需要場所への立入りによる業務の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
24 電気の使用に伴うお客さまの協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
25 用地確保等の協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
26 施設場所の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
27 お客さまの電気工作物の使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
28 調査および調査に対するお客さまの協力等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
29 保安等に対するお客さまの協力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
30 違 約 金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
31 損害賠償および債務の履行の免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
32 設 備 の 賠 償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
Ⅵ 契約の変更および終了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
33 需給契約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
34 名 義 の 変 更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
35 需給契約の廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
36 解 約 等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
37 需給契約消滅後の債権債務関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
Ⅶ 供給方法,工事および工事費の負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
38 供給方法および工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
39 工事費負担金等相当額の申受け等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
Ⅷ そ の 他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
40 準 拠 法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
41 管 轄 裁 判 所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
42 信用情報の共有・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
43 反社会的勢力の排除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
別 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31
Ⅰ x x
1 対象となるお客さま
(1) この電気需給約款[低圧](以下「この需給約款」といいます。)は,当社が,小売電気事業者であるT&Tエナジー株式会社(以下「T&T」といいます。)との取次委託契約にもとづき,お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(中部電力パワーグリッド株式会社をいい,以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が維持および運用する供給設備を介して低圧で電気の供給を受けるお客さまに対してT&Tが供給する電気を当社が小売りするときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。
(2) この需給約款は,当該一般送配電事業者の供給設備の新設後,料金適用開始の日以降1年に満たないで供給設備の撤去を行なう需要には,適用いたしません。
(3) この需給約款は,電気事業法第2条第1項第8号イに定める離島には適用いたしません。
2 需給約款の変更
(1) 当社は,民法 548 条の4の規定にもとづき,この需給約款を変更することがあります。この場合,変更後の電気需給約款[低圧]の実施期日以後の料金その他の供給条件は,変更後の電気需給約款[低圧]によります。
(2) 当該一般送配電事業者が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等
(以下「託送約款等」といいます。)の変更,T&Tの定める電気需給約款の改定,または法令の制定もしくは改廃その他の事由により,この需給約款を変更する必要が生じた場合,当社は,変更後の託送約款等,T&T約款または法令等をふまえ,民法 548 条の4の規定にもとづき,この需給約款を変更することがあります。この場合,変更後の電気需給約款[低圧]の実施期日以後の料金その他の供給条件は,変更後の電気需給約款[低圧]によります。
(3) 当社は,この需給約款を変更する場合,変更後の電気需給約款[低圧]の実
施期日までに相当な予告期間をおいて,変更後の電気需給約款[低圧]の内容をWebサービス・電子メールや郵送またはその他の当社が適切と判断した方法(以下「当社が適切と判断した方法」といいます。)によりお客さまにお知らせいたします。
(4) この需給約款その他の供給条件(以下「需給約款等」といいます。)の変更に伴い,当社が,変更の際の供給条件の説明,契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合,お客さまは,次の方法により行うことについて,あらかじめ承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合,当社が適切と判断した方法により行い,説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し,記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には当社が適切と判断した方法により行い,当社およびT&Tの名称および住所,お客さまとの契約変更年月日,当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
ハ 上記にかかわらず,この需給約款等の変更が,法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には,供給条件の説明および契約変更前の書面交付については,説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明することおよび契約変更後の書面交付をしないこととします。
(5) お客さまと当社との間で需給契約が成立した場合,需給約款等需給契約に関する供給条件を記載した書面については,遅滞なく,当社が適切と判断した方法によりお客さまに交付するものとし,お客さまは,この点について,あらかじめ承諾していただきます。
3 定 義
次の言葉は,この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低 圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(2) 電 灯
白熱電球,けい光灯,ネオンxx,水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小 型 機 器
主として住宅,店舗,事務所等において単相で使用される,電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし,急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し,または妨害するおそれがあり,電灯と併用できないものは除きます。
(4) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって,定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し,お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(5) 契 約 電 流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい,交流単相2線式標準電圧 100ボルトに換算した値といたします。
(6) 契 約 容 量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(7) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
なお,料金率および基準単価には消費税等相当額を含みます。
(8) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第1項に定める賦課金をいいます。
(9) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(10) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし,毎年1月1日から3月 31 日までの期間,2月1日から4
月 30 日までの期間,3月1日から5月 31 日までの期間,4月1日から6月
30 日までの期間,5月1日から7月 31 日までの期間,6月1日から8月 31
日までの期間,7月1日から9月 30 日までの期間,8月1日から 10 月 31 日
までの期間,9月1日から 11 月 30 日までの期間,10 月1日から 12 月 31 日
までの期間,11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間または 12 月1日から
翌年の2月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
4 単位および端数処理
この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 契約容量の単位は,1キロボルトアンペアとし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は,1キロワット時とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。ただし,30分ごとの使用電力量の単位は,最小位までといたします。
(3) 料金その他の計算における基本料金,電力量料金,再生可能エネルギー発電促進賦課金および合計金額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
5 実 施 細 目
この需給約款の実施上必要な細目的事項は,この需給約款の趣旨に則り,そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお,お客さまは,当社,T
&Tまたは当該一般送配電事業者が,託送約款等の実施上,お客さまとの協議が必要であると判断した場合,当該一般送配電事業者との間で協議を行っていただくものといたします。
Ⅱ 契約の締結
6 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに需給契約を希望される場合は,あらかじめこの需給約款 および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承諾のうえ,次の事項を明らかにして,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし,軽易な内容のものについては,Webサービス・電子メール,口頭,電話等による申込みを受け付けることがあります。
お客さまの情報,契約種別,供給電気方式,供給地点(託送約款等に定める 供給地点とし,以下同様とします。),需要場所(供給地点特定番号を含みます。),供給電圧,契約主開閉器,契約電流,契約容量,発電設備,業種,用途,使用 開始希望日,使用期間および料金の支払方法,その他当社が必要と認める事項
(2) 契約電流および契約容量については,1年間を通じての最大の負荷を基準として,お客さまから申し出ていただきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は,用地事情等によりT&Tによる供給開始までに長期間を要することがあるため,原則として,あらかじめ当該一般送配電事業者へ供給設備の状況等について照会していただき,申込みをしていただきます。
7 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は,申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
ただし,当該一般送配電事業者との接続供給契約が整わない等の事情によるやむをえない理由によって,T&Tによる電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は,需給契約の成立の日に遡って需給契約を解約することがあります。この場合には,その理由をお知らせいたします。
(2) 契約期間は,需給契約が成立した日から,廃止または解約により需給契約が消滅する日までといたします。ただし,当社は,12(契約種別)に記載の契約種別を終了する場合,契約終了の6ヶ月前までにあらかじめお客さまにお
知らせのうえ,需給契約を終了することがあります。
(3) お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は,無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また,お客さまが保安等のために必要とされる電気については,その容量を明らかにしていただき,保安用の発電設備の設置,蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
8 需 要 場 所
需要場所は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
9 需給契約の単位
当社は,原則として,1需要場所について1契約種別を適用して,1需給契約を結びます。
10 供給の開始
(1) 当社は,お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには,お客さまと協議のうえ需給開始日を定め,T&Tは供給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電気を供給いたします。なお,小売電気事業者の変更による需給開始日は,供給準備その他必要な手続きを経たのちの最初の検針日といたします。
(2) 天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた需給開始日にT&Tが電気を供給できないことが明らかになった場合には,当社は,その理由をお知らせし,あらためてお客さまと協議のうえ,需給開始日を定めてT&Tが電気を供給いたします。
11 供給の単位
T&Tは,原則として,1需給契約につき,1供給電気方式,1引込みおよび
1計量をもって電気を供給いたします。
Ⅲ 契約種別および料金
12 契 約 種 別
契約種別は,次のとおりといたします。 TOKAIでんきS,TOKAIでんきL
13 適 用 料 金
(1) TOKAI でんき S
イ 対象となるお客さま
電灯または小型機器を使用され,当該一般送配電事業者(愛知県,岐阜県〔一部を除きます。〕,三重県〔一部を除きます。〕,静岡県〔富士川以西〕およびxx県を供給区域とする一般送配電事業者に限ります。)が定める託送約款等の電灯標準接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象で,契約電流が10アンペア以上であり,かつ,60アンペア以下,または契約容量が6キロボルトアンペアである需要で,当社との協議が整ったお客さまに適用いたします。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
ハ 契約電流および契約容量
(イ) 契約電流は,10 アンペア,15 アンペア,20 アンペア,30 アンペア,40アンペア,50 アンペア,60 アンペア,契約容量は,6 キロボルトアンペアのいずれかとし,お客さまの申出によって定めます。ただし,原則として需給開始前の需要場所における契約電流および契約容量を引き継ぐものといたします。
(ロ) 当該一般送配電事業者は,契約電流に応じて,電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし,お客さまにおいて使用する最大電流が制限され
る装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合には,当該一般送配電事業者は,電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
(ハ) 契約容量は,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表4(契約容量の算定方法)により算定された値といたします。なお,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。また,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。
ニ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)によって算定された平均燃料価格が45,900円を下回る場合は,別表2(燃料費調整) (4)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)によって算定された平均燃料価格が45,900円を上回る場合は,別表2(燃料費調整)(4)によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。
契約電流 10 アンペア | 286 円 00 銭 |
契約電流 15 アンペア | 429 円 00 銭 |
契約電流 20 アンペア | 572 円 00 銭 |
契約電流 30 アンペア | 858 円 00 銭 |
契約電流 40 アンペア | 1,144 円 00 銭 |
契約電流 50 アンペア | 1,430 円 00 銭 |
契約電流 60 アンペアおよび契約容量 6 キロボルトアンペア | 1,716 円 00 銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 21 円 03 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロ ワット時につき | 24 円 18 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 27 円 52 銭 |
ホ そ の 他
料金適用開始の日以降 1 年目の日までは,原則としてこの契約種別以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。
(2) TOKAI でんき L
イ 対象となるお客さま
電灯または小型機器を使用され,当該一般送配電事業者(愛知県,岐阜県
〔一部を除きます。〕,三重県〔一部を除きます。〕,静岡県〔富士川以西〕およびxx県を供給区域とする一般送配電事業者に限ります。)が定める託送約款等の電灯標準接続送電サービスまたは電灯時間帯別接続送電サービスの対象で, 契約容量が7キロボルトアンペア以上である需要で,当社との協議が整ったお客さまに適用いたします。
ロ 供給電気方式,供給電圧および周波数
供給電気方式,供給電圧および周波数は,託送約款等に定めるところによるものといたします。
ハ 契 約 容 量
契約容量は,契約主開閉器の定格電流にもとづき,別表4(契約容量の算定方法)により算定された値といたします。なお,契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。ただし,原則として需給開始前の需要場所における契約容量を引き継ぐものといたします。
また,契約主開閉器が制限できる電流を,必要に応じて確認いたします。ニ 料 金
料金は,基本料金,電力量料金および別表1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表2(燃料費調整)(1)によって算定された平均燃料価格が45,900円を下回る場合は,別表2(燃料費調整)
(4)によって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表2(燃料費調整)(1)によって算定された平均燃料価格が45,900円を上回る場合は,別表2(燃料費調整)(4)によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
(イ) 基 本 料 金
基本料金は,1月につき次のとおりといたします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 286 円 00 銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は,その1月の使用電力量によって算定いたします。
最初の 120 キロワット時までの1キロワット時につき | 21 円 03 銭 |
120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までの1キロ ワット時につき | 24 円 18 銭 |
300 キロワット時をこえる1キロワット時につき | 26 円 88 銭 |
ホ そ の 他
料金適用開始の日以降 1 年目の日までは,原則としてこの契約種別以外の契約種別に需給契約を変更することはできません。
Ⅳ 料金の算定および支払い
14 料金の適用開始の時期
料金は,需給開始日から適用いたします。
15 料金の算定期間
料金の算定期間は,託送約款等に定める計量期間等といたします。ただし,T
&Tにより電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は,開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
16 使用電力量の算定
(1) 使用電力量は,託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。
また,料金の算定期間の使用電力量は,30 分ごとの使用電力量を,料金の算定期間(ただし,需給契約が消滅する場合で,特別の事情があるときは,消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間といたします。)において合計した値といたします。
(2) 当社は,当該一般送配電事業者からT&Tを介して受領した検針の結果を原則としてWebサービス・電子メールによりお客さまにお知らせいたします。ただし,お客さまが希望される場合で当社が認めたときは,紙面によりお知らせすることがあります。この場合,当社は,実費相当額を申し受けます。
(3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には,使用電力量は,託送約款等に定めるところにより,お客さまとの協議によって定めます。
17 料 金 の 算 定
(1) 料金は,次の場合を除き,料金の算定期間を「1月」として算定いたします。イ T&Tにより電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合
(2) 料金は,需給契約ごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
18 日 割 計 算
(1) 当社は,17(料金の算定)(1)イの場合は,次により料金を算定いたします。イ 基本料金は,別表5(日割計算の基本算式)により日割計算をいたしま
す。
ロ 電力量料金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて算定いたします。
ニ イ,ロおよびハによりがたい場合は,これに準じて算定いたします。
(2) 17(料金の算定)(1)イの場合により日割計算をするときは,日割計算対象日数には開始日を含み,消滅日を除きます。
19 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は,T&Tを介して当該一般送配電事業者から検針の結果等を受領したこと等により当社にて料金の請求書を発行,または Webサービス・電子メールで通知した日に発生いたします。
(2) お客さまの料金は,支払期日までに支払っていただきます。
(3) 支払期日は,支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目といたします。
(4) 支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第1項に規定する政令で定める日
(以下「休日」といいます。)に該当する場合には,当社は,支払期日を翌日に延伸いたします。また,延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は,さらに1日延伸いたします。
(5) 支払方法がクレジットカードまたは口座振替の場合は, 支払期日をクレジットカード決済日または口座振替日といたします。
20 料金その他の支払方法
(1) 料金については毎月,工事費負担金等相当額その他についてはそのつど,お客さまと当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき,そのクレジット会社に毎月継続して料金等を立て替えて当社が指定した金融機関等を通じて払い込ませる方法により支払っていただきます。なお,お客さまには、当社が指定した様式により当社所定の事項をあらかじめ当社に申し出ていただきます。振り替える方法を希望される場合は,当社が承諾したうえで,指定した様式によりあらかじめ当社に申し出ていただきます。
(2) 料金等がクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれなかった場合または当社の事情により(1)による支払いができない場合等の特別の事情がある場合には,お客さまが料金等を,当社が指定したコンビニエンスストア等を通じて払い込みにより支払っていただきます。
なお,この場合には,当社が指定した様式によっていただきます。
(3) お客さまが料金等を(2)により支払われる場合は,当社は,当社の事情による場合を除き,原則として,請求書の発行に係る費用に相当する金額を申し受けます。
(4) お客さまが料金等を(1)または(2)により支払われる場合は,次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)により支払われる場合は,原則として,料金等がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ロ (2)により支払われる場合は,料金等がその金融機関等に払い込まれたとき。
(5) 当社は,(1)または(2)にかかわらず,当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて,債権回収会社が指定した様式により,料金等を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合,(4)にかかわらず,債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対
する支払いがなされたものといたします。
(6) 料金等は,支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
21 延 滞 利 息
(1) お客さまが料金等を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金等から,消費税等相当額から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
なお,消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
(3) 延滞利息は,原則として,お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金等とあわせて支払っていただきます。
Ⅴ 使用および供給
22 適正契約の保持
当社は,需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに需給契約を適正なものに変更していただきます。
23 需要場所への立入りによる業務の実施
当社,T&Tまたは当該一般送配電事業者は,次の業務を実施するため,お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,お客さまは立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 供給地点に至るまでの当該一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物の設計,施工(取付けおよび取外しを含みます。),改修または検査
(2) 29(保安等に対するお客さまの協力)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験,電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
(5) 当該一般送配電事業者による接続供給の停止および需給契約または接続供給契約の終了により必要な処置に関する業務
(6) その他この需給約款または当該一般送配電事業者との接続供給契約によって,需給契約もしくは接続供給契約の成立,変更または終了等に必要な業務
24 電気の使用に伴うお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が,次の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し,もしくは妨害するおそれがある場合,または当該一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし,もしくは支障を及ぼすおそれ
がある場合には,お客さまの負担で,必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし,特に必要がある場合には,お客さまの負担で供給設備を変更し,または専用供給設備を施設して,これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イからニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合も,(1)に準ずるものとします。
(3) お客さまが電気設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続す るにあたっては,電気設備に関する技術基準,その他の法令等にしたがい,か つ,当該一般送配電事業者の託送約款等に定める低圧接続技術要件を遵守して,当該一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められ る方法によっていただきます。
25 用地確保等の協力
お客さまは,T&Tによる電気の供給の実施に伴い当該一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について,協力していただきます。
26 施設場所の提供
次の場合において,当該一般送配電事業者から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合,および当社が必要に応じお客さまの電力負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合にはお客さまはそれらの場所を無償で提供していただくものとします。
(1) お客さま(共同引込線による引込みで電気の供給を受ける複数のお客さまを含みます。)のみのためにお客さまの土地または建物に引込線,接続装置等の供給設備を施設する場合
(2) 料金の算定上必要な計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の二次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
(3) 通信設備等を設置する場合
(4) 需要場所の電流制限器等の取付けをする場合
27 お客さまの電気工作物の使用
お客さまは,以下に掲げるお客さまの所有物については,当該一般送配電事業者が,無償で使用することができるものとします。
(1) お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し,または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいい,以下同様とします。)
(2) お客さまの負担でお客さまが施設した,架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
(3) お客さまの負担でお客さまが施設した,地中引込線の施設上必要な次の各号の付帯設備
イ 鉄管,暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
ロ お客さまの土地または建物に施設されるハンドホール
ハ お客さまの建物の改修を必要とする設備およびお客さまの工事と同時またはそれ以前に施設しなければならない設備
ニ その他(イ)から(ハ)に準ずる設備
(4) お客さまの希望によって,お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の2次配線等
(5) 当該一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
28 調査および調査に対するお客さまの協力等
(1) お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては,当該一般送配電事業者,または当該一般送配電事業者が業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が,法令で定めるところにより,調査します。この場合,当該一般送配電事業者または登録調査機関は,必要があるときは,お客さまの承諾をえてお客さまから電気工作物の配線図を提示していただきます。なお,お客さまは,当該一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し,所定の証明書の提示を求めることができます。
(2) お客さまが電気工作物の変更の工事を行なった場合には,その工事が完成したとき,すみやかにその旨を当社および当該一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
29 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の各号の場合には,お客さまは当社および当該一般送配電事業者にすみやかにその旨を通知していただきます。
イ お客さまの需要場所内に設置してある引込線,計量器等当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
ロ お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり,または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり,それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
(2) お客さまが当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置,変更または修繕工事をする場合は,あらかじめその内容を当該一般
送配電事業者と当社に通知していただきます。また,物件の設置,変更または修繕工事をした後,その物件が当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には,すみやかにその内容を当該一般送配電事業者と当社に通知していただきます。この場合,保安上特に必要があるときは,当該一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更していただきます。
(3) 必要に応じて,T&Tによる供給の開始に先だち,受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について,お客さまと当該一般送配電事業者とで協議していただきます。
(4) 供給地点に至るまでの供給設備(当該一般送配電事業者が所有権を有さない設備を除きます。)および計量器等需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物については,当該一般送配電事業者が,当社が所有権を有する電気工作物については当社が保安の責任を負います。
30 違 約 金
(1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は,この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は,6月以内で当社が決定した期間といたします。
31 損害賠償および債務の履行の免責
(1) 託送約款等に定めるところにより,当該一般送配電事業者が接続供給を停止し,または電気の使用を制限し,もしくは中止した場合で,それが当社およびT&Tの責めとならない理由によるものであるときには,当社およびT&Tは,お客さまの受けた損害についての賠償および需給契約に係る債務の履行の
責めを負いません。
(2) 36(解約等)によって需給契約を解約した場合または需給契約が消滅した場合には,当社およびT&Tは,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で,それが当社およびT&Tの責めとならない理由によるものであるときには,当社およびT&Tは,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
32 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって,その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工作物,電気機器その他の設備を損傷し,または亡失したことにより,当社がT&Tを介して当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は,当社は,その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅵ 契約の変更および終了
33 需給契約の変更
(1) お客さまが電気の需給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の締結)に定める新たに電気の需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。ただし,電気の需給契約を変更する場合(契約種別の変更を希望される場合を除きます。)の契約期間は,7(需給契約の成立および契約期間)(2)にかかわらず,従前の契約期間といたします。
また,契約種別,契約電流および契約容量の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は,原則として計量期間等の始期といたします。
(2) 契約電流もしくは契約容量の減少が新たに契約電流もしくは契約容量を設定した日または契約電流もしくは契約容量を増加した日から1年未満の期間内となる場合で,当社が託送約款等にもとづき当該一般送配電事業者からT
&Tを介して料金や工事費等の精算を求められた場合,お客さまは,その金額を当社に支払うものとします。
34 名 義 の 変 更
相続その他の原因によって,新たなお客さまが,それまでT&Tによる電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き電気の使用を希望される場合は,名義変更の手続きによることができます。この場合には,当社が文書による申出を必要とするときを除き,Webサービス・電子メール,口頭,電話等により申し出ていただきます。
35 需給契約の廃止
(1) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は,あらかじめその廃止期日を定めて,当社に通知していただきます。
(2) 需給契約は,37(解約等)および次の場合を除き,お客さまが当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の前日(前日が休日の場合は,その直前の休日でない日)以降に受けた場合は,T&Tによるお客さまへの供給を終了させるための処置が可能となった日に需給契約が消滅したものといたします。
ロ お客さまの責めとなる理由により当該一般送配電事業者がT&Tによるお客さまへの供給を終了させるための処置ができない場合は,需給契約は当該供給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
ハ 当社との需給契約を廃止し,他の小売電気事業者または取次事業者との需給契約にもとづき当該需要場所において引き続き電気を使用される場合は,お客さまと当社との協議によって定めた日に需給契約が消滅するものといたします。ただし,お客さまが他の小売電気事業者または取次事業者に需給契約の申込みを行ったことによって,電力広域的運営推進機関から当社に解約期日の通知がなされた場合,当該解約期日をもって需給契約が消滅するものといたします。
(3) 新たに契約電流もしくは契約容量を設定した日または契約電流もしくは契約容量を増加した日から需給契約の解約日までの期間が1年未満の場合で当社が託送供給約款等にもとづき当該一般送配電事業者からT&Tを介して料金や工事費等の精算を求められた場合,お客さまは,その金額を当社に支払うものとします。なお,37(解約等)に基づく当社による解約の場合も同様とします。
36 解 約 等
(1) 当社は, 次の場合には,需給契約を解約することがあります。
なお,この場合には,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。イ 託送約款等に定める接続供給が停止される場合に該当することが明らか
になったとき。
ロ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ この需給約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,違約金,工事費負担金等相当額その他この需給約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ニ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ホ お客さまが破産手続き開始,再生手続き開始,更生手続き開始,特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
へ お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合
ト お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合チ お客さまがその他需給契約に反した場合
(2) お客さまが,35(需給契約の廃止)(1)による通知をされないで,その需要場所から移転される等,電気を使用されていないことが明らかな場合には,電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は消滅するものといたします。
(3) (1)にもとづき当社が需給契約を解約した場合,お客さまは当社に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし,直ちに債務の全額を一括弁済するものとします。
37 需給契約消滅後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は,需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
Ⅶ 供給方法,工事および工事費の負担
38 供給方法および工事
当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまがT
&Tにより電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については,託送約款等に定めるところによるものといたします。
39 工事費負担金等相当額の申受け等
(1) 当該一般送配電事業者からT&Tを介して託送約款等にもとづき,お客さまへのT&Tによる電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金,費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は,当社は,請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 当該一般送配電事業者からT&Tを介して工事完成後,当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は,当社は,工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき当社またはT&Tの負担で施設し,または取り付けることとされている設備等については,原則としてお客さまの負担で施設し,または取り付けていただきます。
(4) お客さまの都合によって需給開始に至らないで申込みを取消または変更される場合で,当該一般送配電事業者からT&Tを介して託送約款等にもとづき費用の実費または実費相当額等の請求を受けたときは,当社は,請求を受けた金額に相当する金額を申し受けます。
Ⅷ そ の 他
40 準 拠 法
需給契約に関する権利義務は,日本法に準拠し,これにしたがって解釈されるものといたします。
41 管 轄 裁 判 所
需給契約に関する訴訟については,名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
42 信用情報の共有
当社およびT&Tは,お客さまが 36(解約等)(1)ロまたはハに該当する場合には,需給契約に係る名義,需要場所および料金の支払状況等について,他の小売電気事業者に提供することがあります。
43 反社会的勢力の排除
(1) お客さまは,需給契約の成立時および将来にわたって,自己または自己の役員,経営・事業に実質的に影響力を有する株主,重要な地位の使用人もしくはこれらに準ずる顧問等が,暴力団,暴力団関係企業,総会屋またはこれらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと,および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(法令により取引が義務付けられているものを除きます。)を有していないことを表明していただきます。
(2) お客さまは,自らまたは第三者を利用して,次のいずれかに該当する行為を行なわないことを表明していただきます。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任をこえた不当な要求行為
ハ 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し,偽計を用い,または威力を用いて相手方の信用を毀損し,
または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他イ,ロ,ハまたはニに準ずる行為
(3) 当社は,お客さまが(1)または(2)に違反した場合,お客さまに対する何らの催告および自己の債務の提供を要しないで,ただちに需給契約を解約することができるものとし,お客さまは,当該解約を理由として,解約により被った損害につき,損害賠償その他名目の如何を問わず何らの請求もできないものといたします。
附 則
1 実 施 期 日
この需給約款は, 令和3年5月1日から実施いたします。
別 表
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし,電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお,当社は,再生可能エネルギー発電促進賦課金単価をあらかじめお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は,当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は,その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第1項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は,お客さまからの申出の直後の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第
5項または第6項の規定により認定を取り消された場合は,当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金
額から,再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第3項第1号によって算定
された金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第3項第2号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお,減免額の単位は,1円とし,その端数は,切り捨てます。
2 燃料費調整
(1) 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100 円単位とし,100 円未満の端数は,10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格 α=0.0275
β=0.4792 γ=0.4275
なお,各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格,1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は,1円とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費調整単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第 1位で四捨五入いたします。
イ 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を下回る場合
燃料費調整単価=(45,900 円-平均燃料価格)×3の基準単価/1,000ロ 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-45,900 円)×3の基準単価/1,000
(3) 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月 31 日までの 期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月 30 日までの 期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月 31 日までの 期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月 30 日までの 期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月 31 日までの 期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月 31 日までの 期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月 30 日までの 期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から 10 月 31 日までの 期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から 11 月 30 日までの 期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月1日から 12 月 31 日まで の期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日 までの期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月1日から翌年の 2 月 28 日 までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
(4) 燃料費調整額
燃料費調整額は,その1月の使用電力量に(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
3 基 準 単 価
23 銭3厘
1キロワット時につき
基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
4 契約容量の算定方法
13(適用料金)(1)ハおよび(2)ハの契約容量は,次により算定いたします。
(1) 供給電気方式および供給電圧が交流単相2線式標準電圧 100 ボルトもしくは 200 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトの場合
契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1/1,000
なお,交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトの場合の電圧は, 200ボルトといたします。
(2) 供給電気方式および供給電圧が交流3相3線式標準電圧 200 ボルトの場合 契約主開閉器の定格電流(アンペア)×電圧(ボルト)×1.732×1/1,000
5 日割計算の基本算式
(1) 日割計算の基本算式は,次のとおりといたします。
1月の該当料金×日割計算対象日数/暦日数
(2) T&Tによる電気の供給を開始し,または需給契約が消滅した場合の(1)にいう暦日数は,次のとおりといたします。
イ T&Tによる電気の供給を開始した場合
開始日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。ロ 需給契約が消滅した場合
消滅日の前日を含む計量期間等の始期の属する月の日数といたします。