府政情報室より下記サイトにお示しいただいているのでご参照ください。 http://webx.lan.pref.osaka.jp/02/johosokatsus huninkaigi/27/151127/10-2(改正後)個人情報取扱事務委託基準 本文.doc
大阪府立青少年海洋センター本館及びヨットハウス管理運営業務協定書
1.業務名称 | 大阪府立青少年海洋センター本館及びヨットハウス管理運営業務 |
2.履行場所 | xxxxxxx0000xx 大阪府立青少年海洋センター |
3.指定管理期間 | 令和3年4月1日から令和6年3月31日まで |
4.指定管理料 | 金301,000,000円 (うち消費税及び地方消費税額 金27,363,636円を含む) |
大阪府(以下「甲」という。)は、「ナンブフードサービス㈱、NPO法人NAC、㈱ BSC・インターナショナル」(以下「乙」という。)と、地方自治法(以下「法」という。)第244条の2第3項及び大阪府立青少年海洋センター条例(以下「条例」という。)第5条に規定する指定管理者として、大阪府立青少年海洋センター本館及びヨットハウス(以下「センター本館及びヨットハウス」という。)の施設の管理運営に関する協定を締結する。
両者は、本協定とともに、大阪府が実施した「大阪府立青少年海洋センター(本館及びヨットハウス)指定管理者募集要項」に定める事項が適用されること並びに指定管理者申請に際して提案した内容について、誠実に履行することをここに確認する。
(総則)
第1条 甲は、センター本館及びヨットハウスの管理運営業務(以下「管理運営業務」という)を指定管理者に行わせるため、乙を指定管理者として指定し、乙の構成員は、この指定を受けて当該業務を共同連帯して行うものとする。
2 乙は、法その他の関係法令及び条例その他の関係規程並びに本協定に基づき、当該
業務を実施しなければならない。
3 前項に明記されていない事項があるときは、甲乙協議して定める。
(使用目的)
第2条 乙は、センター本館及びヨットハウスを「公の施設」として、関係条例の趣旨、府施策との調和を図った上で、指定申請時において提示した使用目的で直接使用しなければならない。ただし、申請時に直接使用しないことを予め提示している場合及び業務の効果的効率的な遂行上必要なものとして書面による甲の承認を得た場合はこの限りでない。
(指定期間)
第3x xは、本協定が終了したとき(指定期間が満了したとき又は第21条に規定する指定の取消しがあったときを言う。以下同じ。)に管理運営業務を終了し、再び指定管理者として業務を行わない場合は、センター本館及びヨットハウスを明け渡さなければならない。
2 管理運営業務に係る事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(基本的な業務の範囲)
第4条 センター本館及びヨットハウスの管理運営における業務の範囲は、次に掲げる事項とする。
(1)センター本館及びヨットハウスの利用の承認、その取消しその他の利用に関する業務
(2)センター本館及びヨットハウスの維持及び補修に関する業務
(3)前2号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務
(4)その他施設の管理運営に係る業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、募集要項に定めるとおりとする。
3 センター本館及びヨットハウスは、法第244条の2第8項及び第9項及び条例第12条に規定する利用料金制を採用しており、乙は、当該利用料金を自らの収入として業務を行うものとする。
(指定管理者の責務)
第5条 乙は、施設利用者の被災に対する第一次責任を有し、施設又は施設利用者に災害があった場合は、迅速かつ適切な対応を行うとともに災害状況等を速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。また、乙はあらかじめ甲と協議の上、危機管理マニュアルを整備すること。
2 乙は、管理運営業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、
速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(事業計画の内容)
第6条 乙は、次に掲げる内容を記載した事業計画書を甲に提出しなければならない。
(1)管理運営の体制
(2)事業の概要及び実施する時期
(3)管理運営に要する経費の総額及び内訳
(4)その他甲が必要と認める事項
2 甲は、前項の計画書が提出されたときは、内容を審査し、乙に対し、必要な指示を
することができる。
(事業報告書等の提出書類の内容)
第7条 乙は、毎年度終了後6月末日までに甲に対して事業報告書並びに財産目録、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに相当する書類(以下
「報告書等」という。)を提出しなければならない。
2 甲は、前項の報告書等を受理したときは、速やかに確認を行わなければならない。
3 報告書等に記載する内容は、指定管理者の名称、主たる事務所の所在地、代表者氏名並びに担当者の氏名及び連絡先、年度の区分、管理運営業務の実施状況、利用者数、利用料金収入の実績、保守点検、修繕その他管理に要した経費等の収支状況並びに個人情報の保護及び情報公開体制、就職困難者雇用実績報告書等行政の福祉化に係る報告書等とする。
4 第1項に定めるもののほか、乙は、センター本館及びヨットハウスの四半期ごとの
利用状況、経理状況について、定期的に甲に報告しなければならない。
(指定管理料の支払い)
第8条 乙は、甲乙協議の上、作成した支払い計画書に従って、甲に対し、指定管理料を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による乙からの請求を受理した日から30日以内に、指定管理料を
乙に支払わなければならない。
(ESCO事業への協力及びESCOサービス料相当額等)
第9条 乙は、甲が実施するESCO事業に当たり、平成18年12月25日付け大阪府とA CSリース株式会社及びアズビル株式会社(以下「ESCO事業者」という。)との間で締結した省エネルギーサービス契約書(平成26年3月31日付けで締結した変更契約書及び令和元年10月1日付けで締結した変更契約書(2回目)による変更の内容を含め、以下「省エネルギー契約書」という。)及び契約書添付の大阪府立青少年海洋センターESCO事業包括的エネルギー管理契約書(以下「管理計画書」という。)に記載されているESCO事業者が行う運転管理及び維持管理並びに計測・検証等に係る業務について、管理運営上支障のない範囲において、最大限の協力を行うものとする。
2 省エネルギー契約書及び管理計画書に記載されている甲若しくは施設が行う事項については、乙が行うものとする。
3 乙は、施設管理者としてESCO事業の本旨に従い、善管注意義務を負うものとする。
4 乙は、ESCOサービス料相当額(削減保証基準額)を甲に支払うものとし、募集要項に基づき甲乙協議の上、ESCOサービス料相当額の支払い計画書を作成するものとする。
5 甲は、前項の計画書の内容に従い、乙に対し、ESCOサービス料相当額の請求を
するものとする。
6 乙は、前項の請求があったときは、甲が発行する納入通知書により支払わなければならない。
(乙による備品等の購入等)
第10条 管理運営業務に必要な備品等の購入費用は、乙が負担する。
2 前項に基づき乙が購入した備品等は、本協定が終了した後、全て甲が所有するもの
とする。ただし、甲乙協議の上、乙が所有するものとすることができる。
3 乙は、第1項の規定により購入した備品等は大阪府財務規則第6章に準じ管理するものとする。
4 乙は、第1項の規定により購入した備品について、次条の規定により甲から無償貸
与された備品及び乙所有の備品と区別して管理しなければならない。
(甲による備品等の貸与)
第10条の2 甲は、管理運営業務を遂行するために別記に示す備品等を乙に無償貸与するものとする。
2 乙は、前項の貸与物品を常に善良なる管理者の注意をもって管理し、各年度9月末日及び3月末日における貸与物品の保管状況を甲に書面により報告しなければならない。なお、乙は、甲所有の備品と乙所有の備品を区別して管理するものとする。
3 乙は、貸与物品が修理可能な範囲でき損、汚損した場合は、乙の負担により修理し、
常に良好な状態に保つものとする。
4 乙は、乙の故意又は過失により貸与物品が滅失若しくは修理不可能な程度にき損し、又はその返還がその他の理由で不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
5 乙の故意又は過失によらずして、貸与物品が滅失若しくは修理不可能な程度にき損し、又はその返還がその他の理由で不可能となったときは、甲は自己の判断により当該貸与物品を補充することができる。なお、乙は、貸与物品を廃棄しようとするときは、文書により事前に甲の承諾を得なければならない。
6 甲は、甲の発意により備品、用具、機器、装置、材料等を購入し、乙に貸与する場合は、その旨通知するものとする。この場合、本条各号の規定が適用されるものとする。
7 本協定が終了したとき、再び指定管理者として業務を行わない場合は、乙は貸与物品を甲の指定する日までに甲の指定する方法で返還しなければならない。
(リスク負担)
第11条 管理運営業務に伴うリスク負担については、別表のとおりとする。ただし、別
表に定める以外の事項については、甲乙協議により決定するものとする。
2 乙は、施設、設備、外構を維持補修するときは、あらかじめ甲の文書による承認を得るものとする。ただし、緊急を要する場合の必要最低限度の維持補修については、事後速やかに甲に文書により報告するものとする。
3 甲は、維持補修の目的又は内容が、公序良俗に反し、又は施設の性格や趣旨を損なうおそれがあると認めるときは、承認しない。
4 乙は、甲の承認による造作その他の費用を乙が投じた場合において、甲に対して買
取や返還などの請求権を行使することはできない。
5 法令改正により、施設利用者の生命身体の安全を確保するための施設躯体の改修が必要となった場合に限り、改修に要する費用を甲が負担し、その他の必要となった維持補修の場合は、乙が負担する。
(個人情報の保護)
第12条 乙は、当該管理運営業務の履行に際しては、個人情報保護の重要性に鑑み、大阪府個人情報保護条例(平成8年大阪府条例第2号。以下「個人保護条例」という。)第53条の3の規定及び別記「個人情報取扱特記事項」により取扱うものとする。
2 乙が第4条に規定する業務に伴い取得した個人情報保護条例第2条第1号に規定する個人情報に関して、当該個人情報が本人から開示、訂正等の申出があった場合は、甲の指示に従うものとする。
(秘密の保持)
第13条 乙は、当該管理運営業務の処理上知り得た秘密を第三者に漏らし、又は管理運営業務の執行以外の目的に使用してはならない。本協定が終了した後も同様とする。
2 乙は、自己の使用人その他の関係人に前項の規定を遵守させなければならない。
3 乙は、第1項の秘密に属する管理運営業務内容等を他人に閲覧させ若しくは複写させ又は譲渡してはならない。本協定が終了したときは、甲の指示に従い、かかる秘密情報が含まれる一切の媒体を返却または廃棄するものとする。
(文書管理)
第14条 乙は、当該管理運営業務に関し作成する文書について、事務能率の向上に役立つよう常に正確かつ迅速に取扱い、適正に管理しなければならない。
2 前項の文書の保存期間等については、大阪府行政文書管理規則(平成14年規則第122
号)の規定に準じるものとする。
3 乙は、本協定が終了したとき、再び指定管理者として業務を行わない場合は、甲又
は甲の指定するものに対し、必要な文書を引継がなければならない。
(個人情報、データ等の管理)
第15条 乙は、当該管理運営業務の履行に際して入手した個人情報、データの管理に当たり、漏洩、滅失、毀損及び改ざん等を防止し、その適正な管理を図らなければならない。
(情報公開)
第16条 乙は、当該管理運営業務に関し甲が指定する書類をセンター本館及びヨットハウスに備えておき、一般の閲覧に供するものとする。
2 甲は、前項の書類を一般の閲覧に供するとともに、甲のホームページに掲載するものとする。
(人権研修の実施)
第17条 乙は、業務に従事する者が人権について、正しい認識をもって業務を遂行できるよう、人権研修を行うものとする。
(モニタリング(点検)の実施)
第18x xは、指定管理者評価委員会の意見を踏まえた評価表を作成する。
2 乙は、甲から示された評価表の各評価項目について自己評価を行い、評価結果を甲に報告するものとする。
3 甲は、乙から提出された評価表をもとに、各項目ごとの評価及び年度評価を行い、評価結果を指定管理者評価委員会に報告し、対応方針を策定し、次年度以降の事業計画等に反映する。
4 甲は、指定管理期間の最終年度の前の年度に、それまでの年度評価、改善指導・是
正指示の状況とを踏まえた総合評価を行い、指定管理者評価委員会に報告する。
5 甲が行う総合評価結果が最低評価であった場合には、次回の指定管理者選定時における乙の採点評価については「管理に係る経費の縮減に関する方策」を除いた得点について10%の減点率を乗じるものとする。
(審査請求の取扱い)
第19条 乙がした公の施設を利用する権利に関する処分についての審査請求は、法第244条の4の規定により取扱うものとする。
(原状回復)
第20条 乙は、本協定が終了したときは、破損又は汚損した部分を現状に回復するものとする。ただし、施設等の価値を高めた場合又はやむを得ないと認められる場合において、甲の承認を得たときは原状回復を不要とする。また、天災その他不可抗力により事業を継続できないときも不要とする。
(甲の指定取消し)
第21条 甲は、乙に継続して管理運営業務を行わせることが困難であると認めるときは、指定を取消すことができる。
2 前項の規定により指定を取消したときは、乙はそれによって生じた甲の損害を賠償しなければならない。その賠償額は、甲乙協議してこれを定める。
3 第1項の規定により指定を取消した場合において、乙が業務を実施した相当部分を超える指定管理料を甲から受け取っている場合は、超えた部分の指定管理料を甲に返還するものとする。
(損害の賠償)
第22条 乙は、管理運営業務の履行に当たり、乙の責に帰すべき事由により甲又は第三者に損害を与えた場合は、損害を賠償しなければならない。
2 乙は、必要な保険に加入し、当該保険の契約内容を証する書面を甲に提出しなければならない。
3 第1項の場合において、損害を受けた第三者の求めに応じ甲が損害を賠償したとき
は、甲は乙に対して求償権を有するものとする。
(自主事業)
第23条 乙は、甲の承諾を得て本施設の設置目的等を損なわない範囲において、乙の責任と費用により、本業務の実施効果を高める付帯的サービスを実施することができる。
(第三者への委託の禁止等)
第24条 乙は、管理運営業務の全部又は主要な部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、管理運営業務の一部(主要な部分を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせることができる。この場合において、乙は、当該第三者の行為の全てについて責任を負うものとする。
3 乙は、前項の承諾を得ようとするときは、第三者に委託等を行う業務の内容・範囲、受任者又は下請負人の所在地・業者名・代表者名、契約予定金額その他甲が必要とする事項を書面により甲に通知しなければならない。
4 第2項の場合において、乙は、次に掲げる者を受任者又は下請負人としてはならな
い。
(1)入札参加停止措置を受けている者(ただし、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)
の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定による更生手続開始の申立てをしたことにより入札参加停止の措置を受けた者を除く)
(2)入札参加除外の措置を受けている者
(3)役員等、経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められる者
(4)役員等、経営に事実上参加している者が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者
(5)役員等、経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められる者
(6)乙の役員等、経営に事実上参画している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難
されるべき関係を有していると認められる者
5 乙は、受任者又は下請負人が、大阪府暴力団排除条例(平成 22 年大阪府条例 58 号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を、それぞれから徴収し、甲に提出しなければならない
6 甲は、乙が第4項各号のいずれかに該当する者を受任者又は下請負人としている場合は、乙に対して、当該委任又は下請契約の解除を求めることができる。当該契約の解除を行った場合における一切の責任は、乙が負うものとする。
(指定の辞退等)
第25条 乙は、指定期間内において、指定管理者の地位を辞退しようとするときは、あ
らかじめ理由を明示した書面により、甲に申出なければならない。
2 前項の場合において、甲は、乙と協議の上、その処置を決定するものとする。
(施設等の利用)
第26条 甲は、管理運営業務を遂行するために必要な施設等を、無償で乙に利用させるとともに、乙も公の施設としての設置目的を果たすために甲が指定する事業への優先的な取扱いを図るものとし、その詳細については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(重要事項の変更の届出)
第27条 乙は、構成員の定款、事務所の所在地又は代表者に変更等があったときは、遅滞なく甲に届出なければならない。
(書類の提出)
第28条 乙は、管理運営業務に必要な諸規則、非常時の体制を整備しなければならない。また、諸規則、体制票等を甲に届け出なければならない。
(業務の引継ぎ方法)
第29x xは、本協定が終了したとき、再び指定管理者として業務を行わない場合は、甲又は甲の指定するものに対し、管理運営業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 前項の場合において、乙は、甲又は甲の指定するものがセンター本館及びヨットハウスの管理運営業務に関して業務に係る情報伝達、引継ぎ等の協力を求めた場合は、可能な限り協力するものとする。
3 管理運営業務の引継ぎのために要する費用は、乙が負担するものとする。
4 その他の管理運営業務の承継に当たって必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。
(協議)
第30条 この協定に関し疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項については、その都度甲乙協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、各自1通を所持する。
令和3年4月1日
(甲)大阪府
代表者 大阪府知事 xx xx
(乙)堺市堺区xx海岸通四丁1番28号
ナンブフードサービス㈱、NPO法人NAC、
㈱BSC・インターナショナル
代表者 ナンブフードサービス株式会社代表取締役社長 xx xx
(24条関係 指定管理者⇒大阪府)
誓 約 書
私は、大阪府が大阪府暴力団排除条例に基づき、公共工事その他の府の事務事業により暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札及び契約から排除していることを承知した上で、下記事項について誓約します。
大阪府知事 様
(代表法人)
令和3年4月1日
所在地 xxxxxxxxxxx0x00x
業者名 ナンブフードサービス株式会社
代表者 代表取締役社長 xx xx 印
(協定書に押印する印鑑と同一印)
代表者の生年月日 年 月 日
(その他の構成員)
所在地 大阪市北区xxx1丁目9番16号山彦ビル
5階505号室
業者名 特定非営利活動法人ナック
代表者 理事 xx x 印
代表者の生年月日 年 月 日
所在地 滋賀県xx市南船路4-1
業者名 株式会社ビーエスシー・インターナショナル代表者 代表取締役 xx xx 印
代表者の生年月日 年 月 日
1 私は、大阪府と、地方自治法第244条の2第3項及び大阪府立青少年海洋センター設置条例(以下「条例」という。)第5条に規定する指定管理者として、大阪府立青少年海洋センター(以下「センター本館及びヨットハウス」という。)の施設の管理運営に関する協定を締結するに際して、大阪府暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。また、大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に関する規則により指定された入札参加除外者又は誓約書違反者ではありません。
2 私は、大阪府暴力団排除条例施行規則第3条各号に掲げる者の該当の有無を確認するため、大阪府から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
3 私は、本誓約書及び役員名簿等が大阪府から大阪府警察本部に提供されることに同意し
ます。
4 私が本誓約書一に該当する事業者であると大阪府が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪府の調査により判明した場合は、大阪府が大阪府暴力団排除条例及び大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に関する規則第6条各項に基づき、公表することに同意します。
5 私は、大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に関する規則により指定された入札参加除外者又は誓約書違反者を、大阪府暴力団排除条例第10条に規定する下請負人等として使用しません。
6 私が大阪府暴力団排除条例第10条に規定する下請負人等を使用する場合は、これら下請負人等から誓約書を徴し、当該誓約書を大阪府に提出します。なお、当該下請負人等が誓約書を提出しない場合は、同者と当該下請負契約を締結しません。
7 私の使用する下請負人等が、本誓約書一に該当する事業者であると大阪府が大阪府警察本部から通報を受け、又は大阪府の調査により判明し、大阪府から下請負契約の解除を求められた場合は、ただちに解除いたします。
段階 | 種類 | 内容 | 負担者 | |
府 | x x 管理者 | |||
共通 | 法令の変更 | 事業運営に影響のある法令の変更(他の項目に記載されて いるものを除く) | ○ | |
金利 | 金利の変動 | ○ | ||
資金調達 | 必要な資金確保 | ○ | ||
周辺地域・住民・施設利用者への 対応 | 施設利用者及び地域住民などからの苦情等対応地域との協調 | ○ | ||
安全性の確保 | 維持管理・運営における安全性の確保及び周辺環境の保全 (応急措置を含む) | ○ | ||
第三者賠償 | 維持補修・運営において第三者に損害を与えた場合 | ○ | ||
事業の中止・延期 | 府の責任による遅延・中止 | ○ | ||
法令その他制度の変更等のために府の建物所有が困難に なったことによる中止 | ○ | |||
指定管理者の責任による遅延・中止 | ○ | |||
指定管理者の事業放棄・破綻 | ○ | |||
申請 段階 | 申請コスト | 申請コストの負担 | ○ | |
資金調達 | 必要な資金の確保 | ○ | ||
準備 段階 | 引継コスト | 施設運営の引継コストの負担 | ○ | |
維持管理 ・運営段階 | 物価 | 物価変動 | ○ | |
改修・維持補修 | 指定管理者の発意により行う施設・設備の改修 | ○ | ||
府の発意により行う施設・設備の改修 | ○ | |||
施設・設備・外構の保守点検(法定点検及び 補修含む) | ○ | |||
施設・設備・外構の経年劣化による維持補修(建物所有者 の発意による維持補修を含む) | ○ | |||
施設・設備・外構の経年劣化による維持補修(管理上緊急 を要するもの) | ○ | |||
法令改正により必要となった施設躯体の維持補修(施設利用者の生命身体の安全確保を目的として施設躯体の改修 が必要となった場合) | ○ | |||
事故・火災による施設・設備・外構の維持補修 | ○ | |||
指定管理者の帰責事由による損傷の補修 | ○ | |||
天災その他不可抗力による施設躯体、設備の損壊復旧 | 協議事項 | |||
天災他不可抗力 による事業中止 等 | 大規模な災害等による事業中止等 | 協議事項 | ||
市場環境の変化 | 利用者の減少、競合施設の増加、需要見込みの誤りその他 の事由による経営不振 | ○ |
【別表:リスク分担表】○印が、リスク負担者
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この協定による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その
体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第3 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により甲に報告しなければならない。
3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(秘密の保持)
第4 乙は、この協定による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。この協定が終了し、又は指定が取消された後においても、同様とする。
(教育の実施)
第5 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
(再委託)
第6 乙は、甲の承諾がある場合を除き、この協定による事務の一部を第三者に委託してはならない。なお、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
2 甲は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、別に定める条件を付するものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第7 乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本協定に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の適正管理)
第8 乙は、この協定による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。なお、講じるべき措置における留意すべき点は次のとおり。
(1)個人情報の利用者、作業場所及び保管場所の限定及びその状況の台帳等への記録
(2)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室での個人情
報の保管
(3)個人情報を取扱う場所の特定及び当該場所における名札(氏名、会社名、所
属名、役職等を記したもの)の着用
(4)定められた場所からの個人情報の持ち出しの禁止
(5)個人情報を電子データで持ち出す場合の、電子データの暗号化処理等の保護
措置
(6)個人情報を移送する場合の、移送時の体制の明確化
(7)個人情報を電子データで保管する場合の、当該データが記録された媒体及び
そのバックアップの保管状況にかかる確認及び点検
(8)私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んでの個人情報を
扱う作業の禁止
(9)個人情報を利用する作業を行うパソコンへの業務に関係のないアプリケーションのインストールの禁止
(10)その他、委託の内容に応じて、個人情報保護のための必要な措置
(11)上記項目の従事者への周知
(収集の制限)
第9 乙は、この協定による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第 10 乙は、甲の指示がある場合を除き、この協定による事務に関して知り得た個人情報を協定の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第 11 乙は、甲の承諾がある場合を除き、この協定による事務を行うために甲から
引渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第 12 乙は、この協定による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この協定終了後直ちに甲に返還し、又は引渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(廃棄)
第 13 乙は、この協定による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(調査及び報告)
第 14 甲は、乙が協定による事務の執行に当たり取扱っている個人情報の管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に調査することができる。
2 乙は、甲の求めに応じて、前項の状況について、報告をしなければならない。
(事故発生時における報告)
第 15 乙は、この協定に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(指定の取消し)
第 16 甲は、乙が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、指定を取消すことが
できるものとする。
(損害賠償)
第 17 乙は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を
被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。
(1)乙は、業務の一部を再委託する場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にしなければならない。
(2)(1)の場合、乙は、再委託先に本協定に基づく一切の義務を順守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(3)乙は、再委託先に対して本委託業務の一部を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応じて、管理・監督の状況を報告しなければならない。
(4)(3)の場合、乙は、甲自らが再委託先に対して再委託された業務の履行状況を管理・監督することについて、再委託先にあらかじめ承諾させなければならない。
第6第2項関係 甲が再委託を承諾する場合に付する条件例
(注)再委託先が再々委託を行う場合以降についても、同様の条件を付すること。
第8(1)関係 個人情報管理台帳(例)
項目 | 内容 |
受託業務名 | |
受領年月日 | |
大阪府庁担当部局・担当者名 | |
個人情報が記録されている媒体・数量 | (例)紙 ○○枚、CD-ROM ○○枚 |
主たる個人情報の種別 | (例)申請者の氏名・住所・電話番号 |
個人情報の保管場所 | (例)○○室内鍵つきロッカー |
管理責任者名 | |
作業従事者名・所属部署 | |
作業場所 | |
作業場所からの持出しの有無 | (「有」の場合、持出管理簿等を別途作成) |
複写の有無 | (「有」の場合、複写管理簿等を別途作成) |
廃棄・返却年月日 | |
備考 |
(注)受託事務の内容により、適宜項目の追加・削除を行うこと。
【参考】個人情報取扱事務委託基準
府政情報室より下記サイトにお示しいただいているのでご参照ください。 xxxx://xxxx.xxx.xxxx.xxxxx.xx/00/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/00/000000/00-0(改正後)個人情報取扱事務委託基準 本文.doc