Contract
緑風園改築及び運営事業契約書(案)
平成 15 年7月 18日 新潟県
目 次
第2章 総則 ........................................................................................................................... 4
第 29 条(県による本件施設の完工確認及び完工確認通知の交付) 14
第 36 条(運営・維持管理業務年間計画書の作成・提出) 17
第 43 条(運営・維持管理業務に対する対価の支払い) 20
別紙
別紙 1.1 基本設計図書
別紙 1.2 実施設計図書
別紙 2 保険について
別紙 3 施工時提出の工事書類
別紙 4 完成図書
別紙 5 サービス対価について
別紙 6 サービス対価内訳及び支払計画
別紙 7 モニタリング
別紙 8 法令変更による増加費用及び損害の負担割合
別紙 9 不可抗力による増加費用及び損害の負担割合
別紙 10 本件施設
(案)等に関する質問回答書、募集要項、募集要項に記載の県の指定する様式に従い作成され、応募時に提出した「提案書」及び「設計図書」(それぞれ以下に定義する。)に定める事項が適用されることをここに確認する。
第 1 条 本事業契約において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「請負人」とは、第 19 条第 1 項に基づく請負人をいう。
(2) 「運営・維持管理期間」とは、平成 18 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの期間をいう。但し、本件施設について本件完工予定日までに本件工事が完了していることを前提とする。なお、事業者が本件完工予定日までに本件施設を完工できなかった場合には、本件完工日から平成 28 年 3 月 31 日までの期間をいう。
(3) 「運営・維持管理業務」とは、施設運営・維持管理業務及び知的障害者地域生活援助業務(事業者が同業務の実施を提案書にて提案した場合)をいう。
(4) 「運営・維持管理業務年間計画書」とは、第 36 条の規定に基づき事業者により作成される書面をいう。
(5) 「運営引継業務」とは、本件施設の設置・建設に伴い必要となる、業務要求水準書に記載された引継業務等をいう。
(6) 「完成図書」とは、本件工事完工時に事業者が作成する別紙 4 に記載する図書をいう。
(7) 「業務要求水準書」とは、本件事業に関し平成 15 年 7 月 18 日に募集要項とともに公表された業務要求水準書をいう。
(8) 「建設用地」とは、第 8 条に規定される土地を意味する。
(9) 「工期」とは、本件施設の建設期間をいい、工事開始日から本件完工予定日までの期間をいう。なお、事業者が本件完工予定日までに本件施設を完工できなかった場合には、工事開始日から本件完工日までの期間をいう。
(10) 「工事開始日」とは、第 4 条に規定する全体スケジュール表において指定された本件工事を開始する日をいう。
(11) 「サービス対価」とは、県が事業者に支払う対価で、別紙 6 記載の施設整備費及び割賦金利をいう。
(12) 「居宅生活支援費」とは、知的障害者福祉法(昭和 35 年法律第 37 号)第 15 条の
5 第 2 項に規定する居宅生活支援費又は児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 21
条の 10 第 2 項に規定する居宅生活支援費をいう。
(13) 「居宅利用者負担額」とは、知的障害者福祉法第 15 条の 5 第 2 項第 2 号又は児童福祉法第 21 条の 10 第 2 項第 2 号に規定する市町村長が定める基準により算定した額をいう。
(14) 「事業者」とは、県と本事業契約を締結し、本件事業を遂行する者をいう。
(15) 「事業年度」とは、毎年 4 月 1 日から始まる 1 年間をいう。
(16) 「施設運営・維持管理業務」とは、本件施設に関する以下の業務をいう(業務の詳細は、業務要求水準書記載のとおり。)。
ア 知的障害者更生施設運営業務
イ 知的障害者更生施設維持管理業務ウ 施設利用者処遇
エ 職員の確保と職員処遇の充実オ 事故発生時の体制の整備
カ 防災防火体制の整備・充実
(17) 「施設訓練等支援費」とは、知的障害者更生施設支援に係る知的障害者福祉法第 15 条の 11 第 2 項に規定する施設訓練等支援費をいう。
(18) 「施設整備業務」とは、本件施設に関する以下の業務をいう(業務の詳細は、施設性能要求書記載のとおり。)。
ア 事前調査業務イ 設計業務
ウ 入札及び関連業務エ 建設工事業務
オ 備品等調達・設置業務カ 工事監理業務
キ 建設工事に伴う各種申請手続業務ク その他関連する業務
(19) 「施設整備等補助金」とは、「社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担(補助)金交付要綱」等に基づき、事業者が補助金交付申請を行い、県より交付内示を得て、施設整備業務の遂行に関して県より交付される予定の補助金をいう。
(20) 「施設性能要求書」とは、本件事業に関し平成 15 年 7 月 18 日に募集要項とともに公表された施設性能要求書をいう。
(21) 「施設利用者負担額」とは、知的障害者福祉法第 15 条の 11 第 2 項第 2 号に規定する市町村長が定める基準により算定した額をいう。
(22) 「設計・建設期間」とは、本事業契約締結日から本件完工予定日までの期間をいう。なお、事業者が本件完工予定日までに本件施設を完工できなかった場合には、本事業
契約締結日から本件完工日までの期間をいう。
(23) 「設計図書」とは、事業者が作成した別紙 1.1 記載の基本設計図書及び別紙 1.2記載の実施設計図書その他の本件施設についての設計に関する図書(第 13 条に基づく設計図書の変更部分を含む。)をいう。
(24) 「措置費」とは、知的障害者福祉法第 22 条第 1 号の 4 及び同条第 2 号並びに児童福祉法第 51 条第 2 号に規定する市町村が支弁する費用をいう。
(25) 「その他の費用」とは、施設訓練等支援費若しくは居宅生活支援費の対象に含まれない費用又は特定費用に含まれない費用であって、利用者の便宜を向上させるために利用者に支払いを求める費用をいう。
(26) 「短期入所業務」とは、施設運営・維持管理業務のうち、知的障害者福祉法第 4条第 9 項に規定する「知的障害者短期入所事業」及び児童福祉法第 6 条の 2 第 8 項に規定する「児童短期入所事業」を行うことをいう。
(27) 「地域療育等支援事業」とは、施設運営・維持管理業務のうち、知的障害者福祉法第 4 条第 11 項に規定する「知的障害者相談支援事業」、児童福祉法第 6 条の 2 第 10項に規定する「障害児相談支援事業」並びにこれらに付随する業務を行うことをいう。
(28) 「知的障害者地域生活援助業務」とは、事業者が提案書にて実施する旨表明した知的障害者福祉法第 4 条第 10 項に規定する知的障害者地域生活援助事業(「緑風園」が支援するものに限る。)を行うことをいう。
(29) 「提案価格」とは、事業者が本件事業に関し応募時に提示した額をいう。
(30) 「提案書」とは、事業者が応募手続において県に提出した応募提案、県からの質問に対する回答書その他応募者が本事業契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(31) 「特定日常生活費」とは、知的障害者福祉法第 15 条の 5 第 1 項に規定する特定日常生活費をいう。
(32) 「特定費用」とは、知的障害者福祉法第 15 条の 5 第 1 項及び児童福祉法第 21 条の 10 第1項に規定する特定費用をいう。
(33) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤等の天災、騒乱、テロ、暴動、戦争、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(募集要項及び設計図書で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。)などであって、県及び事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。但し、「法令」の変更は、「不可抗力」に含まれない。
(34) 「法令」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規程・判断・措置等を指す。
(35) 「募集要項」とは、本件事業に関し平成 15 年 7 月 18 日に公表された募集要項本編及び付属資料(業務要求水準書、施設性能要求書、事業者選定基準、提案書作成要領、様式集)をいう。
(36) 「募集要項(案)等に関する質問回答書」とは、募集要項(案)等の公表後に受け
付けられた質問及びこれに関する県の回答を記載した書面をいう。
(37) 「本件完工日」とは、第 29 条に基づき、県による本件施設の完工確認がなされ、事業者に完工確認通知が交付された日をいう。
(38) 「本件完工予定日」とは、平成 18 年 1 月 31 日をいう。
(39) 「本件工事」とは、本件事業に関し設計図書に従った本件施設の建設工事及びその他の施設整備業務に基づく業務をいう。
(40) 「本件工事費等」とは、本事業契約にて定める本件工事に係る工事費をいう。
(41) 「本件事業」とは、次の業務をいう。ア 施設整備業務
イ 施設運営・維持管理業務ウ 運営引継業務
エ 知的障害者地域生活援助業務(事業者が同業務の実施を提案書にて提案した場合)
オ その他上記に関連する業務
(42) 「本件施設」とは本事業契約及び設計図書に基づき事業者が設計・建設する知的障害者更生施設をいう。
(43) 「本件土地」とは、別紙 10 において特定された本件施設の施設整備業務及び本件施設の施設運営・維持管理業務を履行する場所をいう。
第2条 本事業契約は、県及び事業者が相互に協力し、本件事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第3条 事業者は、本件事業が知的障害者更生施設としての公共性を有することを十分理解し、本件事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 県は、本件事業が社会福祉法人によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
第4条 事業者は、本事業契約締結日から本件完工予定日までの設計、建設及び許認可取得時期等を含む全体スケジュール表を、本事業契約締結以後、速やかに県に提出する。
第5条 事業者は、本件施設の施設整備業務、運営引継業務、施設運営・維持管理業務及び知的障害者地域生活援助業務(事業者が同業務の実施を提案書にて提案した場合)並びにこれらに付随し関連する一切の業務を行う。
2 事業者は、本件事業を、本事業契約、募集要項及び提案書に従って遂行しなければならない。
第6条 本件事業の実施に関する一切の費用(本件施設の設計費用、本件施設の建設及び整備費用、並びにこれらに関連する一切の費用を含むがこれに限らない。)は、本事業契約で特段の規定がある場合を除きすべて事業者が負担する。本件事業に関する事業者の資金調達はすべて事業者の責任において行う。
2 事業者は、施設整備業務に係る資金調達に対して、国による財政上及び金融上の支援が適用されるよう努力する。
第7条 事業者は、県の事前の承認なく、本件施設に係る経理区分上の資金を、他の経理区分へ繰り入れてはならない。
第8条 本件施設の建設用地は、新潟県新発田市五十公野 4680 他とする。設計・建設期間中の建設用地の管理は事業者が善良な管理者の注意義務をもって行う。県が提供する建設用地以外に、資材置場等が必要となる場合、事業者が、その責任及び費用負担においてこれを確保する。
第9条 本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任及び費用負担において取得・維持し、また、必要な一切の届出についても事業者がその責任及び費用負担において提出する。
2 事業者は、前項の許認可等の申請等に際しては、県に事前説明及び事後報告を行う。
3 県は、事業者からの要請がある場合は、事業者による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
4 事業者は、県からの要請がある場合は、県による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
5 事業者は、許認可取得の遅延により増加費用が生じた場合、当該増加費用を負担する。但し、不可抗力により遅延した場合は、第 11 章の規定に従う。
第 10 条 募集要項の不備若しくは誤謬、又は県によるそれらの内容の変更に起因して費用の増加又は損害が生じた場合、当該増加費用及び損害は、県が負担する。
第 11 条 県は、本件施設の施設整備業務、運営引継業務及び施設運営・維持管理業務を遂行するのに必要な範囲内で事業者が本件施設の敷地を無償で使用することを認める。県と事業者は、土地使用貸借契約を締結する。かかる土地使用貸借契約は、本事業契約が有効に継続されている間これを双方ともに解約できない。なお、本事業契約の期間満了後における事業者の本件土地の利用については、県と事業者との間で、本事業契約の期間満了の
1年前までに別途協議を行う。
2 事業者は、本件施設の敷地を県から借受けていることに常に配慮し、善良な管理者の注意義務をもって使用し、維持保全する。
3 事業者は、第 1 項で使用貸借を受けた本件施設の敷地に投じた補修費、改良費その他の費用の支出があっても、本事業契約または第 1 項の土地使用貸借契約に特段の定めある場合を除きサービスの対価の受領とは別にこれを県に請求しない。
第 12 条 事業者は、法令を遵守の上、本事業契約、募集要項及び提案書に基づき(提案書に記載なき事項については、県と協議の上)、自らの責任及び費用負担において本件施設の設計を行う。ただし、募集要項を満たす範囲内で、県の承諾を受けて、提案書の内容を変更することができる。事業者は、設計に関する一切の責任(提案書の不備及び設計の瑕疵、並びに、第 3 項及び第 4 項の通知に基づく事業者による設計の変更等から発生する増加費用を含む。)を負担する。
2 事業者は、本件施設の設計を委託する設計者について、あらかじめ関係資料を添えて県に通知し、承諾を得なければならない。委託先の設計者が、その業務の全部又は大部分を第三者に再委託する場合も同様とする。
3 事業者は、本事業契約締結後、速やかに提案書をもとに本件施設の基本設計を開始し、その進捗状況を県に定期的に報告する。また、全体スケジュール表に基づき、基本設計完了時に別紙 1.1 による基本設計図書を県に提出し、説明を行わなければならない。県は、必要に応じて報告に対する助言を行うとともに、設計内容を確認した場合、または、内容
に疑義又は不備(以下「不備等」という。)があると判断した場合は、事業者に書面で通知する。
4 事業者は、本事業契約締結後、速やかに提案書をもとに本件施設の実施設計を開始し、その進捗状況を県に定期的に報告する。また、全体スケジュール表に基づき、実施設計完了時に別紙 1.2 による実施設計図書を県に提出し、説明を行わなければならない。県は、必要に応じて報告に対する助言を行うとともに、設計内容を確認した場合、または、内容に不備等があると判断した場合は、事業者に書面で通知する。
5 事業者は県が指摘する不備等について異議を申し立てることができる。この場合の修正の可否は、県と事業者が協議して定める。上記不備等に伴う設計図書の修正に関する責任及び費用は、すべて事業者が負担する。
6 事業者は、本件施設の実施設計が第 4 項に基づく県の確認により終了した後、本事業契約における増加費用等の算定根拠とするため、サービス対価の内訳表を作成し、県に提出しなければならない。
7 県は、第 3 項及び第 4 項の設計図書を事業者から受領し、それを確認したことを理由として、本件施設の設計及び建設の全部又は一部について責任を負担するものではない。
8 第 2 項に基づく、委託及び再委託は、すべて事業者の責任において行い、受託者又は再受託者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
9 受託者に関する何らかの紛争等に起因して本件工事の開始が遅延した場合において、県 又は事業者が負担することとなる増加費用及び損害については、すべて事業者が負担する。
10 事業者は、本件施設の設計の進捗状況に関して、定期的に県と打ち合わせなければならない。
11 設計費用の増加及び損害の発生に関する費用負担は次のとおりとする。
(1) 県の責めに帰すべき事由((ア)県の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、(イ)本事業契約、募集要項の不備又は県による変更、若しくは(ウ)県による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)等)により設計費用が増加する場合又は損害が発生した場合、県が当該増加費用又は当該損害金を負担する。
(2)事業者の責めに帰すべき事由により設計費用が増加する場合又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害金を負担する。
(3)法令の変更又は不可抗力により設計費用が増加又は損害が発生した場合、第 10 章及び第 11 章に従う。
12 県又は事業者の行為、法令の変更及び不可抗力等により設計費用が減少した場合、県は当該減少額を限度として、第 34 条に基づき県が事業者に支払うサービス対価を減少させることができる。
第 13 条 県は、実施設計完了後及び工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して、工期の変更を伴わずかつ事業者の提案の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を通知して、本件施設の設計図書の変更を求めることができる。事業者は、県から当該通知を受領した後 15 日以内に、県に対してかかる設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
2 前項の規定による設計図書の変更要求に応ずることにより、事業者に合理的な増加費用が発生するときは、県はその費用を負担する。
3 事業者は、県の事前の承諾を得た場合を除き、設計図書の変更を行うことはできない。
4 事業者が県の事前の承諾を得て、設計図書の変更を行う場合、当該変更により事業者に増加費用が生じたときは、事業者がその増加費用を負担する。
5 第 1 項ないし第 4 項に基づく変更に起因して本件施設の完工の遅延が見込まれる場合、県及び事業者は協議の上、本件完工予定日を変更することができる。
6 事業者が県の請求により、又は県の承諾を得て設計図書の変更を行う場合、当該変更により設計・建設に係る費用が減少したときには、県は、当該減少額を限度として、第 34 条に基づき県が事業者に支払うサービス対価を減少させることができる。
第 14 条 県は、設計図書及び別紙 4 による完成図書その他本事業契約に関して県に提出される一切の書類(以下「設計図書等」という。)について、県の裁量により無償利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
2 県は、設計図書等を次の各号に掲げるところにより利用をすることができ、事業者は、自ら又は著作権者に著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し又は行使させてはならない。
(1) 成果物又は本件施設の内容を公表すること。
(2) 本件施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(3) 施設の設計、建設、維持管理、運営及び広報を行うこと。
3 事業者は、第 1 項の設計図書等が著作権法第 2 条第 1 項第 1 号に定める著作物に該当す
る場合、著作権法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。
4 事業者は、自ら又は著作権者に次の各号に掲げる行為をし又は行為させてはならない。但し、あらかじめ県の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 前項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 第 1 項に掲げるもの及び本件施設の内容を公表すること。
(3) 本件施設に事業者の実名又は変名を表示すること。
第 15 条 事業者は、その作成する成果物及び関係書類(設計図書等を含む。以下同じ。)が、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを県に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。かかる著作権等の侵害に関して、県が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、事業者は、県に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
第 16 条 事業者は、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関して発生する費用の負担を含むが、これらに限らない。)を負わなければならない。
第 17 条 事業者は、自らの責任と費用負担において、全体スケジュール表の日程により、法令を遵守の上、本事業契約、募集要項、提案書、設計図書及び工事共通仕様書に従って本件工事を完工させなければならない。
2 事業者は、法令を遵守して、本件施設の建設工事を施工し、又は請負人をして法令を遵守させて、本件施設の建設工事を施工させなければならない。
3 事業者は工期にわたり本件工事費等の100 分の10 に相当する金額以上を保険金額とし、県を被保険者とする履行保証保険契約を締結しなければならない。ただし、県が承諾した場合に限り、事業者自身を被保険者とする履行保証保険契約を締結することができる。この場合、事業者は、自らの費用負担において、その保険金請求権に、第 47 条第 2 項による違約金支払債務を被担保債権とする質権を県のために設定しなければならない。
4 建設費用の増加及び損害の発生に関する費用負担は次のとおりとする。
(1) 県の責めに帰すべき事由((ア)県の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、(イ)本事業契約、募集要項の不備又は県による変更、若しくは(ウ)県による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)等)により建設費用が増加する場合又は損害が発生する場合、県が当該増加費用又は当該損害金を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により建設費用が増加する場合又は損害が発生する場
(3) 法令の変更又不可抗力により建設費用が増加する場合又は損害が発生する場合、第 10 章及び第 11 章に従う。
5 県又は事業者の行為、不可抗力又は法令の変更等により建設費用が減少した場合、県は、当該減少額を限度として、第 34 条に基づき県が事業者に支払うサービス対価を減少させることができる。
第 18 条 事業者は、本件施設に関し性能確保の方法を明記した施工計画書を全体スケジュール表に記載された日程に従って本件施設の工事着手前に県に提出する。
2 事業者は、請負人をして建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条に基づく監理技術者を設置させなければならない。
3 事業者は、請負人をして全体スケジュール表に記載された日程に従って詳細な工事工程表(全体工程表及び月間工程表)を作成して県に提出した上で、これに従って工事を遂行する。事業者は、県に提出した工事工程表に変更が生じた場合は速やかに県に通知し、承諾を得なければならない。
4 事業者は、請負人をして工事現場に常に工事記録及び工事共通仕様書に定める工事関係図書を整備し、県の要求があった際には速やかに開示する。
5 事業者は、別紙 3 に規定する書類を施工時に県に提出しなければならない。
6 県は、事業者から施工体制台帳(建設業法第 24 条の 7 に規定する施工台帳をいう。)の提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
7 事業者は、建設工事共通仕様書及び同標準図、機械設備工事共通仕様書及び同標準図、電気設備工事共通仕様書及び同標準図に従い、工事を施工しなければならない。
第 19 条 事業者は、本件工事に着手する 21 日前までに、県に対して本件工事の施工の全部を第三者に請け負わせる場合、請け負わせる建設業者(以下、「請負人」という。)を県に通知し県の承諾を得た場合には、本件工事の施工の全部を第三者に請け負わせることができる。
2 前項に基づき請負人に本件工事の施工の全部を請け負わせる場合、事業者は請負人を競争入札により決定しなければならない。
3 第 1 項に基づき請負人がさらに本件工事の施工の一部をその他の第三者(以下、「下請人」という。)に請け負わせる場合は、事業者は速やかに県に対してその旨を通知しなければならない。なお、第 1 項に基づく請負人がさらに本件工事の施工の全部を委託することはできない。
4 第 1 項及び第 3 項に基づく、請負人及び下請人(以下、総称して「請負人等」という。)の使用は、すべて事業者の責任において行い、請負人等の責めに帰すべき事由は、その原
因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 請負人等に関する何らかの紛争等に起因して本件工事が遅延した場合において、県又は事業者が負担することとなる増加費用及び損害については、すべて事業者が負担する。
第 20 条 事業者は、自己の責任及び費用負担で工事監理者を設置し、工事開始日までに県に対して当該工事監理者の名称を通知する。
2 事業者は、工事監理者をして、県に対して、毎月 1 回、本件工事につき定期的報告を行わせなければならない。また、県は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に本件工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対して工事監理者をして本件工事に関する事前説明及び事後報告を行わせることができる。
3 第 1 項により設置する工事監理者は、前条第 4 項にいう請負人等以外の者であることを要する。
4 工事監理者の設置及びその活動により生じた増加費用及び損害は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者がこれを負担する。
第 21 条 事業者は、事業者の責任及び費用負担において工事現場における安全管理及び警備等を行う。本件工事の施工に関し、本件施設の損傷、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、当該増加費用は事業者が負担する。但し、不可抗力により追加の費用が発生した場合は、第 11 章の規定に従う。
第 22 条 事業者は、本件工事に必要な測量調査、土壌調査、地質調査その他の調査を自己の責任及び費用負担により行う。また、事業者はかかる調査等を行う場合、調査の日時及び概要を県に事前に連絡し、かつ、当該調査を終了したときは当該調査に係る報告書を作成し、県に提出してその確認を受けなければならない。
2 事業者は、第 1 項に定める調査又は業務を実施した結果、県が本件事業の応募手続において提供した本件土地に関する参考資料の内容と齟齬を生じる事実を発見したときは、その旨を直ちに県に通知し、その確認を求めなければならない。この場合において、県及び事業者は、その対応につき協議する。なお、県は、当該提出した本件土地に関する参考資料の誤謬、欠落その他の不備に起因して事業者に発生した損害又は増加費用を負担する。
3 県は、本件土地の地質障害、地中障害物、土壌汚染及び埋蔵文化財に起因して発生する合理的な増加費用及び損害を負担する。事業者は、当該増加費用及び損害の発生及び拡大を阻止あるいは低減するよう最大限の努力をしなければならない。但し、第 1 項に規定する調査及びその結果を記載した報告書に不備、誤謬等がある場合、事業者は、当該不備、誤謬に起因して発生する一切の責任を負担し、かつ、これに起因する一切の増加費用及び
4 県は、必要と認めた場合には随時、事業者から本条に規定される調査に係る事項について報告を求めることができる。
第 23 条 事業者は、当該調査の全部を第三者に委託する場合は、委託する業者名を前条の調査に着手する 21 日前までに県に通知しその承諾を得るものとする。
2 前項に基づく、受託者の使用は、すべて事業者の責任及び費用負担において行い、受託者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
第 24 条 事業者は、本件施設の建設に伴う近隣対策を行わなければならない。具体的な費用負担等の取り扱いは以下の条項による。
2 事業者は、本件工事に先立って、自己の責任及び費用負担において、周辺住民に対して事業計画(第 4 条及び第 5 条に定める事項及び内容をいう。以下同じ。)及び工事実施計画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。以下同じ。)につき説明を行い、了解を得るよう努めなければならない。県は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。
3 事業者は、自己の責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気その他の本件工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、県に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
4 事業者は、県の事前の承諾を得ない限り、近隣対策の不調を理由として事業計画の変更をすることはできない。
5 近隣対策の結果、本件施設の完工の遅延が見込まれる場合には、県及び事業者は協議の上、本件完工予定日を変更することができる。
6 近隣対策の結果、事業者に生じた費用(近隣対策の結果本件完工予定日が変更されたことによる増加費用も含む。)については事業者が負担する。なお、本件施設を設置・運営すること自体に直接起因する近隣対策の結果、事業者に生じた費用については県が負担する。
第 25 条 県は、本件工事の進捗状況について、随時、事業者に対して報告を要請すること
2 県は、本件工事着工前及び本件工事の施工中、随時、事業者に対して質問をし、本件工事について説明を求めることができる。事業者は、県からかかる質問を受領した後 14 日以内に、県に対して回答を行わなければならない。
3 県は、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。
4 前 3 項に規定する報告、中間確認、説明、又は立ち会いの結果、建設状況が本事業契約、募集要項、設計図書及び提案書の内容を逸脱していることが判明した場合、県は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。上記是正に要する費用はすべて事業者が負担する。
5 事業者は、工事監理者が定める本件施設の検査又は試験について、事前に県に対して通知する。県は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
6 県の事業者に対する報告、中間確認、説明の要求又は県の本件工事への立会いを理由として、県は、本件施設の設計及び建設の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
第 26 条 県は、必要と認めた場合には、事業者に対して本件工事の中止の内容及び理由を通知して、本件工事の全部又は一部の施工を、一時中止させることができる。
2 県は、前項により本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、必要と認めたときには、工期又は本件工事費等を変更することができる。また、かかる本件工事の施工の一時中止が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、事業者に生じた (ア)本件工事の続行に備え工事現場を維持するための費用、(イ)労働者、建設機械器具等を保持するための費用、又は(ウ)その他の本件工事の施工の一時中止及びその続行に起因して発生した合理的な増加費用又は損害額については県がこれを負担する。
第 27 条 事業者は、本件施設の工期中に事業者の責めに帰すべき事由により第三者に損害
が発生した場合は、その損害を賠償しなければならない。但し、県の責めに帰すべき事由による場合には、県がその損害を負担しなければならない。
2 本件施設の工期中に法令の変更又は不可抗力により事業者又は第三者に損害が生じた場合は、第 10 章又は第 11 章に従う。
第 28 条 事業者は、請負人が次の要件をすべて満たした場合に、事業者の責任及び費用負担において本件施設の完工検査を行う。
(1) 設計図書に示すすべての工事が完了していること。
(2) 工事監理者の指示を受けた事項がすべて完了していること。
(3) 設計図書及び工事共通仕様書(本件工事に係る部分に限る。)に定められた工事関係図書及び品質証明資料並びに記録の整備がすべて完了していること。
2 事業者は、県に対して、事業者が前項の完工検査を行う 7 日前までに、当該完工検査を行う旨を通知する。
3 県は、事業者が前 2 項の規定に従い行う完工検査へ立ち会うことができる。但し、県はかかる立会いの実施を理由として何らの責任(瑕疵担保責任を含むがこれに限らない。)を負担するものではない。
4 事業者は、第 1 項の完工検査において、設計図書に適合しているか検査し、完工検査における県の立ち会いの有無を問わず、その結果を速やかに建築基準法(昭和 25 年法律第
201 号)第 7 条に規定する検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて完工届とともに県に提出する。
第 29 条 前条の完工検査が完了したことを受けて事業者から提出された完工届を県が受領した場合、県は、本件施設が本事業契約、募集要項及び提案書に規定された性能及び仕様を充足し、施設運営・維持管理業務を実際に実施しうる体制にあることを設計図書及び工事共通仕様書(本件工事に係る部分に限る。)に定められた工事関係図書、品質証明資料及び記録、並びに必要により現地で確認する。
2 県は、前項の完工確認の結果、本事業契約、募集要項及び提案書に定められた水準を満たしていない場合、事業者に対して補修若しくは改造を求め、又は改善勧告を行うことができる。上記補修、改造、改善にかかる費用は、事業者が負担する。
3 完工確認の方法は、以下のとおりとする。
(1) 県は、事業者又は請負人及び工事監理者立会いのもとで、完工確認を実施する。
(2) 完工確認は、設計図書との照合により実施する。
(3) 機器・備品等の試運転等は、県による完工確認前に事業者が実施し、その報告書を県に提出する。なお、県は、試運転等に立ち会うことができる。施設等の試稼動等は、事業者の責任及び費用負担により行う。
(4) 事業者は、試運転とは別に、機器・備品等の取扱いに関する県への説明を実施する。
4 県は、第 1 項の事項、及び本事業契約に従った運営・維持管理業務が可能であることにつき確認し、かつ、事業者が別紙 2 に掲げる種類及び内容を有する保険に加入しその保険
証書の写しを別紙 4 に掲げる完成図書とともに県に対して提出した場合、事業者に対して完工確認通知書を交付する。
5 事業者は、県の完工確認通知書を受領しなければ、本件施設の運営・維持管理業務開始することはできない。
6 県による完工確認通知書の交付を理由として、県は本件施設の設計及び建設の全部又は一部について責任(瑕疵担保責任を含むがこれに限らない。)を負担するものではない。
第 30 条 県が事業者に対して工期の変更を請求した場合、県と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
2 不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理由として、事業者が工期の変更を請求した場合、県と事業者は協議により当該変更の可否を定める。但し、県と事業者の間において協議が調わない場合、県が合理的な工期を定め、事業者はこれに従わなければならない。
第 31 条 県の責めに帰すべき事由により本件施設の完工が遅延した場合、県は、当該遅延に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する金額を事業者に対して支払う。この場合、県はその他に遅延損害金を負担しない。
2 事業者の責めに帰すべき事由により本件施設の完工が遅延した場合、当該遅延により事業者に生じた増加費用は事業者負担とし、かつ事業者は、本件完工予定日から本件完工日までの期間において、サービス対価相当額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条の規定により決定された率の割合で計算した遅延損害金を県に支払う。
3 法令の変更・新設により、工期延長等が生じ、本件施設の完工が遅延した場合、当該遅延に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、第 10 章のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて、県及び事業者は、かかる増加費用及び損害の負担方法等について協議して決定することができる。
4 不可抗力により、工期延長等が生じ、本件施設の完工が遅延した場合、当該遅延に伴って事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第 11 章に従う。
第 32 条 事業者は、自らの責任と費用負担において、本事業契約、募集要項及び提案書に定める条件に従い、平成 18 年○月○日(事業者の提案により開始日は協議)以降、運営
引継業務を開始し、かつ、運営開始予定日(平成 18 年 4 月 1 日)までに運営引継業務を完了させる。県は、事業者が本事業契約、募集要項及び提案書に定める条件に従い、運営引継業務に関し必要とされる水準のサービスを提供することに対する対価の支払いは行わない。
2 県は、運営引継業務に係る業務要求水準書を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、事業者の合意を得なければならない。業務要求水準書の変更に起因して運営引継業務に係る費用が増加するときは、県は当該増加費用を負担する。
3 県は、県の責めによる事業内容の変更、用途変更等に起因して運営引継業務に係る費用が増加するときは、当該増加費用を負担する。
4 本事業契約に特段の定めのない限り、運営引継業務に係る費用が増加した場合、事業者が当該増加費用を負担する。
5 事業者は、運営引継業務を完了した場合には速やかに県に対して通知を行う。
第 33 条 事業者が運営引継業務を履行する過程で、又は履行した結果、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害を賠償しなければならない。但し、県の責めに帰すべき事由による場合には、県がその損害を負担しなければならない。
2 前項のほか、運営引継業務に関して、法令の変更又は不可抗力により事業者又は第三者に損害が発生した場合は第 10 章及び第 11 章に従う。
第 34 条 県は、別紙 5 記載の施設整備費及び割賦金利をサービス対価として、○○○○円
(消費税を含む。)を、別紙 6 に従って運営・維持管理期間中事業者に対して支払う。
2 前項に定めるサービス対価の第 1 回支払予定日までに、本件施設が完工していない場合、県は、本件施設の完工までは支払いをなすことを要しない。
3 県の指示、変更要求に起因して本件工事に要する費用が減少した場合、その減少費用をサービス対価から減額する。
第 35 条 サービス対価は別紙 5 に定める施設整備費から施設整備等補助金を控除した金額をもって確定する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により施設整備等補助金の交付決定の取消又は施設整備等補助金の減額変更された場合でも、前項により算定されたサービス対価の支払額は変更されない。なお、施設整備等補助金が増額変更された場合には、施設整備費から増額後の施設整備等補助金を控除した金額及び割賦金利をサービス対価として支払う。
3 サービス対価のうち別紙 5 に定める施設整備費は、事業者が事業契約締結後に別途実施する競争入札等の結果を踏まえた契約額(設備備品については、県と事業契約締結日までに協議が成立した額)をもって確定する。競争入札等における契約額が、当初の提案価格を下回った場合には、県が事業者に支払う施設整備費は減額される。また、競争入札等による契約額が当初の提案価格を上回った場合には、県は当初の価格を支払う。
4 別紙 5 記載の割賦金利のうち基準金利は、第 1 項及び第 3 項に定める額が確定することにより、県と事業者との間で事業契約の金額変更に関する変更契約が締結される日をもって確定する。
5 県は前 4 項以外の理由によるサービス対価の変更は行わない。
第 36 条 事業者は、各事業年度が開始する 60 日前までに、運営・維持管理業務年間計画書を作成の上、県に提出して県の確認を受ける。運営・維持管理業務年間計画書の記載事項については、県が定めて事業者に対して通知する。
2 事業者は、本事業契約、募集要項及び提案書に定められた所要の性能及び機能を保つため、本事業契約、募集要項、提案書、運営・維持管理業務年間計画書に従って、各運営・維持管理業務を実施する。
3 運営・維持管理業務年間計画書の内容を変更する場合は、県に事前に報告する。事業者が県に報告すべき内容の範囲は県と事業者で別途協議して定める。
第 37 条 事業者は、自己の責任及び費用負担において、運営・維持管理業務を遂行するに当たって、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、県に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
2 本事業契約及び募集要項において、県が事業者に提示した条件に関する近隣住民等の要望活動・訴訟に起因し、運営・維持管理業務に係る増加費用が生じた場合には、県は当該増加費用を負担する。
3 前項以外の近隣住民等の要望活動・訴訟に起因する運営・維持管理業務に係る増加費用については、すべて事業者が負担する。
第 38 条 事業者は、運営・維持管理業務(事業者が第三者を用いて行わせることが法令で禁じられている業務を除く。)の一部を第三者へ委託又は請負を行わせようとするときは、かかる委託又は請負の発注の 21 日前までに、県に対してその旨を報告する。但し、運営・維持管理業務のうち、事業者が提案書において第三者に委託する又は請け負わせる旨明記しなかった業務につき、事業者が同業務を第三者に委託する又は請け負わせる場合には、事前に県の承諾を得なければならない。
2 前項に基づき、第三者が事業者から委託を受け又は請け負った運営・維持管理業務の一部について、さらにその他の第三者にその一部を委託し又は下請人を使用するときは、事業者は県に対してその旨を報告する。
3 県は、必要と認めた場合には、随時、事業者から運営・維持管理業務の遂行体制について報告を求めることができる。
4 第 1 項及び第 2 項に基づく、受託者、請負人及び下請人(以下、本条において総称して
「受託者等」という。)の使用は、すべて事業者の責任において行い、受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 受託者等に関する何らかの紛争等に起因して運営・維持管理業務に支障が生じた場合において、県又は事業者が負担することとなる増加費用については、すべて事業者が負担する。
第 39 条 事業者は、自らの責任と費用負担において、本事業契約、募集要項及び提案書に定める条件に従い、本件完工日以降、施設運営・維持管理業務を開始し、かつ、運営・維持管理期間中、施設運営・維持管理業務を行う責任を負う。
2 事業者は、提案書にて知的障害者地域生活援助業務を遂行する旨表明した場合、自らの責任と費用負担において、本事業契約、募集要項及び提案書に定める条件に従い、運営開始予定日以降、知的障害者地域生活援助業務を開始し、その業務を行う責任を負う。なお、県は、事業者による知的障害者地域生活援助業務の遂行に最大限協力する。
4 県は、県の責めによる事業内容の変更、用途変更等に起因して運営・維持管理業務に係る費用が増加するときは、当該増加費用を負担する。
5 本事業契約に特段の定めのない限り、運営・維持管理業務に係る費用が増加した場合、事業者が当該増加費用を負担する。
第 40 条 県は、事業者に対し、運営・維持管理期間中、運営・維持管理業務について、随時その説明を求め、また、運営・維持管理業務の状況を自ら立会いの上確認することができる。
2 事業者は、前項に規定する運営・維持管理業務の状況その他についての説明及び県による確認の実施について、県に対して最大限の協力を行わなければならない。
3 前 2 項に規定する説明又は確認の結果、運営・維持管理業務の状況が、本事業契約、募集要項、提案書及び運営・維持管理業務年間計画書の内容を逸脱していることが判明した場合、県は事業者に対して期限を定めてその是正を勧告する。この場合、事業者は県に対して次条に規定する業務報告書においてかかる勧告に対する是正内容を報告しなければならない。
4 県は、必要に応じて、本件施設について利用者等へのヒアリングを行う。
5 県は、説明要求及び説明の実施、立会いの実施を理由として、運営・維持管理業務の全部又は一部について、何らの責任を負うものではない。
第 41 条 事業者は、運営・維持管理期間中、運営・維持管理業務の履行結果を正確に記載した月間業務報告書、半期業務報告書及び年間業務報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、県に提出する。業務報告書に記載する具体的な項目及び内容については、県が定めて事業者に対して通知する。
2 事業者は、運営・維持管理期間中、前項に規定する業務報告書を、常時閲覧できるように保管、管理しなくてはならない。
3 事業者は、第1項に規定する月間業務報告書を、当月分につき、翌月の 10 日までに県に提出する。
4 事業者は、第1項に規定する半期業務報告書を、9月末日及び3月末日から 20 日以内に県に提出する。
5 事業者は、各事業年度終了後1か月以内に、当該事業年度に係る年間業務報告書を県に提出する。
第 42 条 県は、事業者による運営・維持管理業務が適正に行われるよう、別紙 7 のとおりモニタリングを実施する。
第 43 条 県は、事業者の履行する運営・維持管理業務について、名目の如何に関わらず、事業者に対価(地域療育等支援事業に係る委託料を除く。)を支払う義務を一切負わない。事業者は、運営・維持管理業務のうち、施設運営・維持管理業務については、施設訓練等支援費及び施設利用者負担額、短期入所業務に係る居宅生活支援費、居宅利用者負担額及び特定費用、措置費、その他の費用並びに地域療育等支援事業に係る委託料を、知的障害者地域生活援助業務については、知的障害者地域生活援助業務に係る居宅生活支援費、特定日常生活費、措置費及びその他の費用を収受することをもって、業務を遂行することに合意する。
2 県は、前項により収受すべき費用等の不支給、未払い又は減額に関して、一切の責任を負わない。
第 44 条 事業者が運営・維持管理業務を履行する過程で、又は履行した結果、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が発生したときは、事業者がその損害を賠償しなければならない。但し、県の責めに帰すべき事由による場合には、県がその損害を負担しなければならない。
2 前項のほか、運営・維持管理業務に関して、法令の変更又は不可抗力により事業者又は第三者に損害が発生した場合は第 10 章及び第 11 章に従う。
第 45 条 本事業契約は、契約締結日から効力を生じ、平成 28 年 3 月 31 日をもって終了する。
2 事業者は、前項の契約期間中、本件施設を本事業契約、募集要項及び提案書に定められたサービス水準を満たす状態に保持する義務を負う。
3 県は、契約期間満了時点において、本件施設を事業者から買い取る義務を負わない。
第 46 条 次に掲げるいずれかの事由が生じた場合、県は、事業者に対して通知した上で、本事業契約を解除することができる。
(1) 事業者が本件事業を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者が解散したとき
(3) 事業者が破産申立、民事再生手続開始その他倒産法制上の手続開始の申立を行ったとき又は第三者により申立がなされたとき。
(4) 事業者が、業務報告書に著しい虚偽記載を行ったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、事業者が本事業契約に違反し、その違反により本事業の目的を達することができないと県が認めたとき。
第 47 条 契約締結日以後本件施設の完工までの間において、事業者の責めに帰すべき事由により、次に掲げる事項が発生した場合は、県は事業者に対して相当の期間を定めて事業者において当該違反行為を治癒すべき旨を通知する。この場合、当該相当期間中にかかる違反行為が治癒されないときには、事業者に対して通知をした上で本事業契約を解除することができる。
(1) 事業者が、全体スケジュール表に記載された工事開始日を過ぎても本件工事に着手せず、事業者から県に対して県が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(2) 完工予定日に本件施設が完工しないとき又は設計・建設期間経過後、相当の期間内に工事を完工する見込みが明らかに存在しないと県が認めたとき。
(3) 第 20 条第 1 項の工事監理者を置かなかったとき。
(4) 第 19 条第 3 項に違反して、請負人が一括下請をさせたとき。
(5) 第 18 条第 2 項の監理技術者を置かなかったとき。
(6) 第 25 条第 4 項の是正要求に従わないとき。
2 前条又は前項により本事業契約が解除された場合、事業者は、別段の合意がない限り、
3 県が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、県は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができる。
第 48 条 本件施設の完工日以降において、事業者の責めに帰すべき事由により、次に掲げる事項が発生した場合は、県は事業者に対して相当の期間を定めて事業者において当該違反行為を治癒すべき旨を通知する。この場合、当該相当期間中にかかる違反行為が治癒されないときには、事業者に対して通知をした上で本事業契約を解除することができる。
(1) 事業者が本件施設について、連続して 30 日以上又は 1 年間に通算 60 日以上にわたり、本事業契約、募集要項、提案書及び運営・維持管理年間業務計画書に従った運営・維持管理業務を行わないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難となったとき。
2 第 46 条及び前項により本事業契約が解除された場合、県は本事業契約を承継する第三者(以下「新事業者」という。)を指名することができ、この場合、事業者は本事業契約上の地位を新事業者に譲渡するとともに、本件施設を新事業者に無償譲渡しなければならない。なお、事業者は県に対して適切な新事業者を推薦しなければならない。
3 前項で本事業契約上の地位が新事業者に継承された場合、県は事業者に対してサービス対価の未払額から、サービス対価総額の 10%を控除した金額を、解除前のスケジュールに従って支払う。
4 県が第 2 項により本事業契約上の地位を新事業者に承継させる措置を取ることを望まない場合、若しくは本事業契約上の地位又は本件施設が新事業者に速やかに譲渡されない場合、県は、事業者にサービス対価の未払額から、サービス対価総額の 10%を控除した金額を支払い、施設を買い取ることができる。県の支払方法については、一括払い又は解除前のスケジュールに従った分割払いのいずれかを県が選択する。なお、本事業契約の解除により事業者が被った損害について、県は一切の負担義務を負わない。
第 49 条 県が、本事業契約に基づいて事業者に対して履行すべき金銭の支払いを遅延し、かつ、県が事業者から催告を受けた後 6 ヶ月を経てもかかる支払いを行わない場合、事業者は県にあらためて本事業契約を終了する旨の通知を行い、本事業契約を終了させることができる。本項の場合、県は、当該支払うべき金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条に規定する率で計算した額を事業者に対して遅延損害金として支払う。
2 前項に基づき本事業契約が終了した場合、県は、事業者にサービス対価の未払額を支払い、施設を買い取ることができる。ただし、事業者が事業の継続を望む場合は、県は事業者と協議しなければならない。なお、本事業契約の解除により事業者が被った損害については、県が負担する。
第 50 条 第 54 条第 2 項に基づく協議にもかかわらず、本事業契約の締結後における法令変更により、県が本件事業の継続が困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、県は、事業者と協議の上、本事業契約の全部を解除することができる。
2 契約締結日以後本件施設の完工までの間において、前項により契約が解除された場合、県は、本件施設の出来形部分を確認のうえ、これを検査して、直ちに所有権を取得し、その全部又は一部を買い取る。県の支払方法については、一括払い又は解除前のスケジュールに従った分割払いのいずれかを県が選択する。
3 本件施設の完工日以後において、第 1 項により本事業契約が解除された場合、県は新事業者を指名することができる。この場合、事業者は本事業契約上の地位を新事業者に譲渡するとともに、本件施設を新事業者に無償譲渡しなければならない。県は事業者に対してサービス対価の未払額を別紙 6 記載のスケジュールに従って全額支払う。
4 県が第 3 項により本事業契約上の地位を新事業者に承継させる措置を取ることを望まない場合、若しくは本事業契約上の地位又は本件施設が新事業者に速やかに譲渡されない場合、県は、事業者にサービス対価の未払額を支払い、施設を買い取ることができる。県の支払方法については、一括払い又は解除前のスケジュールに従った分割払いのいずれかを県が選択する。なお、本事業契約の解除により県及び事業者が被った損害の負担については、別紙 8 に従う。
第 51 条 第 56 条第 2 項の協議にもかかわらず、不可抗力に係る事由が生じた日から 60 日以内に本事業契約等の変更及び増加費用の負担について合意が成立しない場合、事業者に通知の上で、本事業契約の全部を解除することができる。
2 契約締結日以後本件施設の完工までの間において、前項により契約が解除された場合、県は、本件施設の出来形部分を確認のうえ、これを検査して、直ちに所有権を取得し、その全部又は一部を買い取る。県の支払方法については、一括払い又は解除前のスケジュールに従った分割払いのいずれかを県が選択する。
3 本件施設の完工日以降において、第 1 項により本事業契約が解除された場合、県は新事業者を指名することができる。この場合、事業者は本事業契約上の地位を新事業者に譲渡するとともに、本件施設を新事業者に無償譲渡しなければならない。県は事業者に対してサービス対価の未払額を別紙 6 記載のスケジュールに従って全額支払う。
4 県が第 3 項により本事業契約上の地位を新事業者に承継させる措置を取ることを望まない場合、若しくは本事業契約上の地位又は本件施設が新事業者に速やかに譲渡されない場合、県は、事業者にサービス対価の未払額を支払い、施設を買い取ることができる。県の支払方法については、一括払い又は解除前のスケジュールに従った分割払いのいずれかを県が選択する。なお、本事業契約の解除により県及び事業者が被った損害の負担については、別紙 9 に従う。
第 52 条 事業者は、本事業契約が第 48 条第 2 項、第 50 条第 3 項及び第 51 条第 3 項に基づいて新事業者に承継された場合において、本件施設内(事業者のために設けられた控室等を含む。)に事業者が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(第 38 条で定義される受託者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき県の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき県の指示に従わないときは、県は、事業者に代わって当該物件を処分し、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる。この場合においては、事業者は、県の処置について異議を申し出ることができず、また、県が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、第 1 項の場合において、その終了事由のいかんにかかわらず、直ちに、県に対し、本件施設を運営・維持管理するためにすべての必要な資料を引き渡さなければならない。
第 53 条 本事業契約が第 48 条第 2 項、第 50 条第 3 項及び第 51 条第 3 項に基づいて新事業者に承継された場合、承継手続に伴い発生する諸費用及び事業者の清算に伴う評価損益等については、事業者がこれを負担する。
第 54 条 事業者は、本事業契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、本件施設を設計図書に従い建設若しくは工事ができなくなった場合、又は本件施設を本事業契約、募集要項及び提案書で提示された条件に従って業務できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに県に対して通知しなければならない。この場合において、県及び事業者は、当該通知以降、本事業契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。但し、県及び事業者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 県が事業者から前項の通知を受領した場合、県及び事業者は、当該法令変更に対応するために、速やかに本件施設の設計及び建設、本件完工予定日、本事業契約等の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 120 日以内に本事業契約等の変更について合意が成立しない場合は、県が法令変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続する。
第 55 条 法令変更により、合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 8 に従う。なお、県及び事業者は、必要に応じ、かかる増加費用等の負担方法等について協議して決定することができる。
第 56 条 事業者は、本事業契約の締結日以降に不可抗力により、本件施設を設計図書に従い建設若しくは工事ができなくなった場合、又は本件施設を本事業契約、募集要項及び提案書で提示された条件に従って業務できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに県に通知しなければならない。この場合において、事業者及び県は、通知が発せられた日以後、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。但し、事業者及び県は、当該不
可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順にのっとり、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 県が事業者から前項の通知を受領した場合、県及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本件施設の設計、建設、本件施設の完工日並びに本事業契約等の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が発生した日から 60 日以内に本事業契約等の変更について合意が成立しない場合は、県が不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本件事業を継続する。
第 57 条 不可抗力により合理的な増加費用又は損害が事業者に発生した場合、当該増加費用又は損害は、別紙 9 のとおりの負担とする。なお、県及び事業者は、必要に応じ、かかる増加費用の負担方法等について協議して決定することができる。なお、不可抗力により第三者に損害が発生し、これを事業者が負担した場合についても、当該負担額について本条を適用する。
第 58 条 事業者は、県に対して、契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1) 事業者が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する新潟県内で第 1種社会福祉事業を運営している社会福祉法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本事業契約を締結し、本事業契約の規定に基づき義務を履行する権利を有していること。
(2) 施設を設計する企業等については、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 23 条の規定に基づく 1 級建築士事務所の登録を行っていること及び新潟県の平成 15・16 年度の入札参加資格者名簿に記載されていること。
(3) 事業者による本事業契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者が本事業契約を締結し、履行することにつき法令上及び事業者の定款上要求されている一切の手続を完了したこと。
(4) 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行が事業者に適用のある法令に違反せず、事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(5) 本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本事業契約の規定に従い強制執行可能な事業者の債務が生じること。
2 事業者は、本事業契約期間中、次の事項を県に対して誓約する。
(1) 本事業契約を遵守すること。
(2) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年法律第 179 号)及びそ
の関連法令を遵守し、これに関連した報告、通知等をなし、又は、報告、通知等を受領した場合には、速やかにその写しを県に送付する。
(3) 事業者が施設整備等補助金の交付申請を行い、事業者に対し補助金交付決定が行われるよう、最大限努力すること。
(4) 事業者は、県の事前の承諾なしに、本事業契約上の地位及び本件事業等について県との間で締結した契約に基づく契約上の地位について、これを譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
(5) 事業者は、県の事前の承諾なしに、本件施設及びその設備について譲渡し、又は抵当権、質権その他の制限物権を設定しないこと。
第 59 条 県は事業者に対して、契約締結日現在において次の事実を表明し保証する。
(1) 本事業契約の締結及び履行に必要な債務負担行為が新潟県議会において議決されていること。
(2) 本事業契約は、適法、有効かつ拘束力ある県の債務を構成し、本事業契約の規定に従い各事業年度内の予算の範囲内で県の債務を履行すること。
2 県は、本事業契約期間中、本事業契約の本旨に従った債務を履行するために適切な措置を執るよう努力する。
第 60 条 本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は、すべて事業者の負担とする。県は、事業者に対してサービス対価及びこれに対する消費税相当額(消費税(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める税をいう。)及び地方消費税(地
方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 2 章第 3 節に定める税をいう。)相当額を支払うほか、本事業契約に関連するすべての公租公課について本事業契約に別段の定めのある場合を除き負担しない。
第 61 条 本事業契約において定めのない事項については、当事者間で誠実に協議する。
第 62 条 県は、本事業に関して事業者に融資する金融機関との間において県が本事業契約に基づき事業者に損害賠償を請求し、また契約を終了させる際の金融機関への事前通知、協議に関する事項につき協議し、本事業契約とは別に定めることができる。
第 63 条 事業者は、本事業契約締結日以降、契約期間の終了に至るまで、運営・維持管理
第 64 条 県及び事業者は、互いに本件事業に関して知り得た相手方の秘密を相手方又は相手方の代理人若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、又は本事業契約の履行以外の目的に使用してはならない。但し、県又は事業者が法令等に基づき開示する場合はこの限りではない。
第 65 条 事業者は、「知的障害者更生施設」としての社会的役割を十分認識した上で、契約期間満了後も自己の責任及び費用負担において本件施設の施設運営・維持管理業務を継続するよう最大限努力しなければならない。なお、県は、契約期間満了後の事業者による本件施設の運営・維持管理業務の継続について一切責任を負わない。
第 66 条 事業者は、自己又は請負人をして別紙 2 記載の保険に加入する。なお、事業者は、かかる保険の証券又はこれに代わるものとして県が認めたものを直ちに県に提示しなければならない。
第 67 条 本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、承諾、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解約等は、書面により行わなければならない。なお、県及び事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
2 本事業契約の履行に関して県と事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、「計量法」(平成 4 年法律第 51 号)に定める。
3 契約期間の定めについては、「民法」(明治 29 年法律第 89 号)及び「商法」(明治 32
年法律第 48 号)の定めるところによる。
4 本事業契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
5 本事業契約の履行に関して県と事業者間で用いる言語は、日本語とする。
6 本事業契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
第 68 条 県又は事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、県又は事業
者は、未払い額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律第 8 条に規定する率で計算した額を延滞利息として相手方に支払わなければならない。
第 69 条 本事業契約、募集要項及び提案書の間に齟齬がある場合、本事業契約、募集要項、提案書の順にその解釈が優先する。また、本事業契約及び募集要項に定めがない場合、募集要項(案)等に関する質問回答書のうち契約書(案)にかかる部分に基づき解釈し、当該解釈は提案書に優先する。
2 募集要項の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、県及び事業者は協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定する。
第 70 条 本事業契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
第 71 条 本事業契約に関する紛争については、新潟地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
本事業契約については、新潟県財務規則の規定に従い、当該契約について議会(平成 16
年 2 月予定)の議決があったときにこの契約が本契約になるものとし、この契約の証として
本書 2 通を作成し、県及び事業者が記名押印して、それぞれ 1 通を保有する。
平成15年●月●日
新潟県新潟市新光町 4 番地1新潟県知事 平山 征夫
新潟県○○○
社会福祉法人○○○○理事長 ○○ ○○
別紙 1.1 基本設計図書
1.1-1
1.1-2
1.1-3
1.1-4
1.1-5
1.1-6
1.1-7
1.1-8
1.1-9
配置図 平面図 立面図 断面図 矩計図 仕上げ表面積表 特記事項
電気、機械設備の内外部の機器、器具等の配置図
1.1-10
1.1-11
主配線、主配管、主ダクトの経路及び系統図設計説明書
1.1-11-1
1.1-11-2
1.1-11-3
1.1-11-4
1.1-11-5
1.1-11-6
1.1-11-7
1.1-11-8
1.1-11-9
施設の特色及び設計方針
配置(隣地及び既存建物等の関係等)一般計画(日照、換気等)
構造計画(経済的な優位点等)仕上げ
電気、機器設備の方式、機器、器具の形式、容量、能力、経済性の優位を示すもの(比較表)
コスト縮減対策
グリーン化(省エネルギー対策・環境計画等)建設副産物・産業廃棄物対策
1.1-11-10
1.1-11-11
1.1-11-12
福祉のまちづくり条例への対応緑化対策
特記事項、その他
※ 関係法令の適用事項については根拠条文と設計に反映した結果の説明を加える。
1.1-11-13 建設予定地調査票
※ 現地調査の上、作成
別紙 1.2 実施設計図書
1.2-1 設計書
1.2-1-1
1.2-1-2
単入各工事単抜各工事
1.2-2 設計図
1.2-2-1 各工事
1.2-3 製本設計図(各4部の内2部は A3 縮小板)
1.2-3-1 建築
1.2-3-2 機械
1.2-3-3 電気
1.2-4 材料等数量計算書(積算基礎)
1.2-4-1 各工事
1.2-5
1.2-6
1.2-7
1.2-8
1.2-9
設計計算書設計原図
省エネ計算書(該当する場合)
複数年度に工事が渡る場合、見積書の再提出リサイクル計画書(該当する場合)
1.2-10
1.2-11
コスト縮減効果票
透視図等
1.2-11-1
1.2-11-2
1.2-11-3
透視図
カラー写真(アルミ額縁付)2枚ネガ(キャビネット版)
1.2-12 その他
1.2-12-1
1.2-12-2
1.2-12-3
1.2-12-4
計画通知書(図面及び通知書)工事届
許可申請書
他官庁との打ち合わせ記録
○設計図の種類
1.2-13 共通設計図
1.2-13-1
1.2-13-2
1.2-13-3
1.2-13-4
1.2-13-5
1.2-13-6
表紙
図面目録 工事概要 工事仕様書
配置図、案内図
面積表、面積計算書
1.2-14 敷地造成設計図
1.2-14-1
1.2-14-2
1.2-14-3
1.2-14-4
敷地測量図敷地平面図縦横断面図
擁壁平面図及び断面図
1.2-15 建築設計図
1.2-15-1
1.2-15-2
1.2-15-3
1.2-15-4
内外仕上げ表各階平面図 立面図
断面図
1.2-15-5
1.2-15-6
1.2-15-7
1.2-15-8
1.2-15-9
軸組図
基礎伏せ図床伏せ図 小屋伏せ図梁伏せ図
1.2-15-10
1.2-15-11
1.2-15-12
1.2-15-13
1.2-15-14
1.2-15-15
1.2-15-16
1.2-15-17
1.2-15-18
1.2-15-19
1.2-15-20
1.2-15-21
1.2-15-22
1.2-15-23
1.2-15-24
天井伏せ図屋根伏せ図平面詳細図矩計詳細図階段詳細図各部詳細図室内展開図建具表
構造伏せ図
各部構造リスト各部構造詳細図ラーメン図
ブロック配筋図土質柱状図
日影図
1.2-16 電気設備設計図
1.2-16-1
1.2-16-2
1.2-16-3
1.2-16-4
1.2-16-5
1.2-16-6
1.2-16-7
1.2-16-8
1.2-16-9
受変電設備機器配置図(屋外を含)受変電系統図
電灯設備各階平面図電灯設備幹線平面図電灯設備平面詳細図電灯器具取付詳細図電灯器具系統図
電灯器具集合計器盤電灯器具分電盤
1.2-16-10
1.2-16-11
1.2-16-12
1.2-16-13
1.2-16-14
1.2-16-15
1.2-16-16
1.2-16-17
1.2-16-18
1.2-16-19
1.2-16-20
1.2-16-21
1.2-16-22
1.2-16-23
1.2-16-24
1.2-16-25
1.2-16-26
1.2-16-27
1.2-16-28
電灯器具機器取付表電灯予備電源設備図動力配線設備平面図動力配線系統図
動力配線制御盤図 電話配管各階平面図電話配管系統図
電話配管端子盤図構内交換設備図
防災設備各階平面図防災設備各階系統図防災設備各階機器図放送設備各階平面図放送設備各階系統図
テレビ視聴設備各階平面図テレビ視聴設備各階系統図テレビ視聴設備各階機器図避雷針配線及び取付図
中央監視設備図
1.2-17 機械設備設計図
1.2-17-1
1.2-17-2
1.2-17-3
1.2-17-4
1.2-17-5
1.2-17-6
1.2-17-7
1.2-17-8
1.2-17-9
給排水給湯設備各階平面図、系統図、詳細図、屋外配水管縦断図消火設備各階平面図、系統図、詳細図
ガス設備各階平面図、系統図、詳細図浄化槽詳細図
換気設備各階平面図、系統図、詳細図暖房設備各階平面図、系統図、詳細図空気調和設備各階系統図
空気調和設備各階詳細図(ダクト・配管)主要機械室縦横断図
1.2-18 屋外付帯設計
1.2-18-1
1.2-18-2
1.2-18-3
1.2-18-4
外構平面図及び詳細図
造園植栽平面図及び詳細図道路平面詳細図
汚水排水・雨水排水平面図、縦断図
1.2-19 設計計算書
1.2-19-1
1.2-19-2
1.2-19-3
1.2-19-4
1.2-19-5
構造計算書
設備構築物構造計算書衛生設備計算書
空気調和設備計算書空気設備計算書
別紙 2 保険について
事業者は、次の保険を付保するものとする。
1 建設工事保険
事業者は、工事請負業者に建設工事保険への加入を義務付けることとする。
付保の条件
保険の対象:本件施設の建設工事
保険期間 :工事着工日から工事完成引渡しまでの全期間保険金額 :工事完成価格
2 火災保険
事業者は、普通火災保険に加入することとする。
付保の条件
保険の対象:本件施設
保険期間 :運営・維持管理業務開始日から事業契約終了時までの全期間保険金額 :再調達価格
別紙 3 施工時提出の工事書類
3-1 工事請負契約書
3-2 工事工程表
3-3 現場代理人及び主任技術者届(資格証明)
3-4 協力業者名簿
3-5 メーカーリスト
3-6 仮設計画書
3-7 施工図
3-8 製作図
3-9 工事工程報告書
3-10 打合せ議事録
3-11 変更工事見積書
3-12 出来高承認願い
3-13 官公署届出書類控
3-14 材料試験報告書
別紙 4 完成図書
4-1 工事請負契約書
4-2 工事竣工届
4-3 工事竣工引渡書
4-4 工事竣工図(黒表紙金文字製本)
4-5 工事竣工写真(カラー、建築写真家撮影、アルバム添付)
4-6 工事保証書
4-7 鍵リスト
4-8 電子データ(CD-ROM 等(CAD データは DWG 形式または DXF 形式とし、線種を明記))
別紙 5 サービス対価について
1 サービス対価の構成
県が支払うサービス対価は、次により構成される。
施設整備費 | 設計費(基本設計、実施設計) |
建設工事費(造り付け家具、用地造成、外構工事、建設 期間中の借入金利を含む) | |
工事監理費 | |
設備備品費 | |
割賦金利 | 施設整備費にかかる割賦金利 |
※ 設備備品について
事業者は、本施設を運営するために必要な設備備品を、備品概算見積一覧表として提案することとするが、実際に整備する備品については、県と協議を要する。県との協議が成立したものについて、県はサービス対価として支払うこととする。
2 サービス対価の支払い
県は、原則として、施設整備費及び割賦金利の合計額を事業者に支払う。但し、事業者への施設整備費補助金が決定した場合、施設整備費から当該施設整備費補助金を除いた額に割賦金利を加えた額を、サービス対価として支払う。
3 サービス対価の算定方法
施設整備費にかかる割賦金利は、上記により定められた施設整備費補助金控除後の施設整備費を元金とし、次に定める金利に基づき算定する。
割賦金利:①(基準金利)及び②(上乗せ金利)の合計
① 基準金利
金利決定基準日の東京時間午前 10 時にテレレート 17143 ページに発表される TOKYO SWAP REFERENCE RATE (TSR)6 か月 LIBOR べース 10 年物(円-円)金利スワップレートとする。
金利決定基準日:第 35 条第 1 項及び第 3 項に基づき、県と事業者との間で事業契約の金額変更に関する変更契約が締結される日
なお、提案時に使用する基準金利は、0.652%とする。
(平成15 年4 月1日東京時間午前10 時にテレレート17143 ページに発表されたTOKYO SWAP REFERENCE RATE (TSR)6 か月LIBOR べース 10 年物(円-円)金利スワップレート)
② 上乗せ金利
事業者が、提案書に記載した上乗せ金利とする。
4 サービス対価の支払方法
サービス対価は、運営・維持管理期間(10 年間)にわたり割賦方式により支払い、年 2
回、10 月と 4 月に支払いを行う 20 回払いとする。支払方法は元金均等払いとする。第 1
回目の支払いは平成 18 年 10 月とする。
5 施設整備費及び割賦金利の確定
(ア)施設整備費は、事業者が事業契約締結後に別途実施する本件施設整備にかかる競争入札等の結果を踏まえた契約額(設備備品については、県と事業契約締結日までに協議が成立した額)をもって確定する。競争入札等における契約額が、当初の提案価格を下回った場合には、県が事業者に支払う施設整備費は減額される。また、競争入札等による契約額が当初の提案価格を上回った場合には、県は当初の提案価格を支払うものとする。
(イ)上記(ア)の施設整備費の見直しに合わせて、基準金利を確定する。
(ウ)上記(ア)(イ)で確定した額をもって、県と事業者は、事業契約の金額の変更に関する変更契約を締結するものとする。
別紙 6 サービス対価の内訳及び支払計画
※サービス対価内訳
内 訳 | 金 額 |
設計費(基本設計、実施設計) | 円 |
建設工事費(造り付け家具、用地造成、 外構工事、建設期間中の借入金利を含む) | 円 |
工事監理費 | 円 |
設備備品費 | 円 |
施設整備費合計(a) | 円 |
割賦金利(b) | 円 |
サービス対価合計(a)+(b) | 円 |
※サービス対価支払計画
単位:円
支払年月 | 施設整備費 | 割賦金利 | 合計 |
別紙 7 モニタリング
1 モニタリングの概要
事業者が行う運営・維持管理業務については、本事業契約、募集要項、提案書及び運営・維持管理業務年間計画書に記載された内容が業務基準となる。
運営・維持管理業務に関するモニタリングは、その内容が業務基準を満たしていることを、第 40条及び第41条の規定に基づき確認するものである。
業務基準が満たされていない場合、県は、サービス対価の支払留保等を行う。
2 モニタリングの方法
県は、次の方法により、事業者が行う業務の実施状況を確認・評価する。
(1) 日常モニタリング
月に1回、事業者から提出された月間業務報告書の内容を確認するほか、必要に応じて、実地において、施設職員との面談及び施設・設備の確認等を行う。実地におけるモニタリングの実施に当たっては、原則として事前に実施の日時並びに確認項目及び内容等を通知するものとする。ただし、必要があると認めるときは、事前の通知を行わずに実施することができる。
(2) 定期モニタリング
年に2回(10月及び翌年度4月)、実地において、事業者から提出された半期業務報告書及 び施設の関係書類の内容を確認するほか、施設職員との面談及び施設・設備の確認等を行う。実施に当たっては、実施の1か月前までに実施の日時並びに確認項目及び内容等を通知する
ものとする。
3 モニタリング結果の通知
(1) 日常モニタリング
県は、当該月の事業者による業務実施状況の良否を判断し、結果について、翌月末日までに事業者に通知する。
(2) 定期モニタリング
県は、日常モニタリングの結果も考慮し、半期の事業者による業務実施状況の良否を判断し、 10月末日又は翌年度4月末日までに事業者に通知する。
4 モニタリングに係る費用
モニタリングに係る費用は、業務報告書等に係る費用を除き、県の負担とする。
5 業務基準が満たされていなかった場合の措置
モニタリングの結果、運営・維持管理業務の内容が業務基準を満たしていないと県が判断した場合には、次の措置が採られる。
(1) 県は、定期モニタリング結果の通知に併せて業務改善勧告を行い、業務改善勧告から21日以内に、事業者に業務改善計画書の提出を求める。
(2) 事業者は、業務改善計画書に基づき業務を行う。
(3) 県は、モニタリングにより、事業者が業務改善計画書に従った業務を実施しているかを確
認・評価する。
(4) 業務改善勧告を受けた後、最初に実施される定期モニタリングの結果、業務改善計画書に従った改善措置が認められないと県が判断した場合、次のサービス対価の支払いを5%留保し、上記(1)~(3)の手続きを再度繰り返す。
(5) サービス対価の支払留保を受けた後、最初に実施される定期モニタリングの結果、業務改善計画書に従った改善措置が認められると県が判断した場合、前回の支払いで留保された分を含めたサービス対価を支払う。
(6) 県は、事業者が業務改善勧告を2回受けても業務改善計画書に従った改善措置が認められないと判断した場合は、第46条の規定に基づき本事業契約を解除する措置を採ることができる。
6 モニタリングとサービス対価支払留保の関係
モニタリングとサービス対価支払留保の関係の概要は、次のとおりである。
定期モニタリング(上半期)
定期モニタリング(下半期)
(1) 業務改善勧告がない場合
日常モニタリング(4 月) |
日常モニタリング(5月) |
日常モニタリング(6月) |
日常モニタリング(7月) |
日常モニタリング(8月) |
日常モニタリング(9月) |
日常モニタリング(10月) |
日常モニタリング(11月) |
日常モニタリング(12月) |
日常モニタリング(1月) |
日常モニタリング(2月) |
日常モニタリング(3月) |
支払い(10 月)
支払い(4月)
(2) 業務不履行によりサービス対価の支払いを留保する場合
業務不履行
日常モニタリング(4 月) |
日常モニタリング(5月) |
日常モニタリング(6月) |
日常モニタリング(7月) |
日常モニタリング(8月) |
日常モニタリング(9月) |
業務改善勧告
定期モニタリング(上半期)
定期モニタリング(下半期)
4 月支払い 5%留保
改善
事業者は業務改善計画を提出
支払い(10 月)
改善措置が 認められない
日常モニタリング(10月) |
日常モニタリング(11月) |
日常モニタリング(12月) |
日常モニタリング(1月) |
日常モニタリング(2月) |
日常モニタリング(3月) |
第2回業務改善勧告
支払い(4月)
別紙 8 法令変更による増加費用及び損害の負担割合
法令の変更により生じた合理的な増加費用及び損害は以下の①から③のいずれかに該当する場合には県が負担し、それ以外の法令変更については事業者が負担する。
①本件事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令変更
②消費税に関する法令変更(設計・建設期間)
③土地所有に関する税についての法令変更
但し、県が負担する場合において、1回の法令変更に係る増加費用及び損害額が 20 万円に満たないときには、当該増加費用及び損害は生じなかったものとみなす。
別紙 9 不可抗力による増加費用及び損害の負担割合
事業期間中に不可抗力が生じた場合、増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、サービス対価総額の 100 分の 1 に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については県が負担する。但し、事業者が当該不可抗力により保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は増加費用額から控除する。
別紙 10 本件施設図