当該地区においては、旧国鉄盛岡工場跡地等の空閑地を活用しており、JR・IGR盛岡駅に隣接しながら、東北自動車道盛岡IC及び盛岡南ICへもアクセスが容易な立地の 特性を生かした都市整備を進めています。
盛岡駅xx地区市有財産(土地)取得事業者募集要項
盛岡駅xxx丁目地内市xxの取得を希望する事業者を募集します。取得を希望する事業者は、次により応募してください。
市が応募書類及びヒアリングによる聴取内容を総合的に審査の上、契約候補者を決定した後、正式に土地売買契約を締結し、土地を売却します。
第1 地区概要
盛岡駅xx地区は、市が拠点性向上を図るために形成を目指す軸状都心の要に位置しており、平成5年に土地区画整理事業を始めとする開発に着手しました。まちづくりの基本コンセプトを「あそびごころ ふれあいのまち」と定めており、新しい盛岡らしさを創り出し、人・情報・技術が交歓交流するまちづくりを目指しています。
当該地区においては、旧国鉄盛岡工場跡地等の空閑地を活用しており、JR・IGR盛岡駅に隣接しながら、東北自動車道盛岡IC及びxxxICへもアクセスが容易な立地の特性を生かした都市整備を進めています。
当該地区の土地利用に当たっては、新たな都心機能を担う地区としてふさわしい施設整備が求められており、これまでには、平成9年にマリオス(市民文化ホール等)、平成18年にアイーナ (県立図書館等)、平成23年に国の盛岡第二合同庁舎等の公共施設が立地しているほか、企業、マンション、スポーツ系アミューズメント施設、専門学校及び医療大学がxx立地するなど、地区の賑わいを創出する施設誘導を図っています。
また、平成18年には、雫xxに架かる「杜のxx」の供用開始により盛岡xx都市地区へのアクセスも容易になるなど、周辺のインフラ整備が着実に進んでおり、軸状都心の要として、より一層の発展が期待されています。
なお、平成30年に隣地をマンション用地として売却決定したことにより、本件売却土地は、市が盛岡駅xx地区に保有する最後の大規模区画となっています。
第2 プロポーザル実施趣旨
今回の募集においては、盛岡駅xx地区の開発理念に即した市街地整備の推進のみならず、地元経済への波及効果や当該地区の賑わい創出効果などについても期待していることから、民間事業者等の柔軟な発想及び企画による提案を募り、公募型プロポーザル方式により契約候補者を選定します。
選定においては、提案内容及び提案金額を総合的に評価し、市及び当該地区に最も相応しいと認められる事業者等を契約候補者として決定します。
応募を検討されている事業者等におかれましては、本件趣旨を御理解の上、積極的な御応募
をお願いいたします。
第3 売却土地の概要
売却土地の所在地等は、次のとおりです。
(1) 所在地
盛岡市盛岡駅xxx丁目 108番1、 108番3及び 108番4
アイーナ
マリオス
盛岡駅
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(2) 地積
5,813.68㎡
(3) 土地、建物規制等(詳細は別紙物件調書参照のこと)
本件売却土地は、盛岡駅xx地区地区計画(平成26年度xxxxxx000x)xxxにあり、土地規制等は、次のとおりです。
ア | 用途地域 | 商業地域 |
イ | 建ぺい率 | 80% |
ウ | 容積率 | 400%(地区計画による最高限度 600%) |
エ | 地区計画 | 盛岡駅xx地区地区計画区域(建築物等に関する制限の詳細は、市公式ホーム |
ページ xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/0000000/0000000.xxxx、ページ番号 1009898)で御確認をお願いします。)
※御提案をいただく施設は、当該地区計画に沿ったものである必要があります。本件プロポー
ザルにお申込みいただく前に、都市整備部市街地整備課へ御相談ください。オ 水道 現状:引込無し(可能)
カ 下水(汚水) 現状:引込済み
※ 取得後、下水道公共桝の設置場所等を変更する際の費用は、用地の所有者に御負担をいただきます。
キ 電力 敷地内北xxx壁面から取得可能
※ 当該地区は無電柱化を図っているため、所定の場所からのみ引込可能です。ク ガス 都市ガス使用可
(4) 最低売却価格
811,000,000円(1平方メートル当たり 139,500円)
ア 当該価格は、売却に係る最低売却価格であり、応募事業者から提出された市有財産(土地)取得申込書(様式第1号)に記載された金額(以下「提案金額」という。)が、最低売却価 格未満の金額である場合は無効とし、当該応募事業者は失格とします。
イ 提案金額は、市への納付額となり、応募事業者による施設整備費等は、別途応募事業者の負担となります。
ウ 提案金額が最低売却価格を上回る場合、プロポーザル審査における価格点は、提案金額に応じて加算されます。
(5) 過去の地歴
今回売却する土地の道路を挟んだ隣接地、国の第二合同庁舎及びマンションがある土地から、建物建設工事の際に産業廃棄物が出土しています。隣接地は旧国鉄用地であり、市は埋設物を含めた構造物が撤去されていることを条件に更地として購入しました。本件売却土地は住宅や民間工場があった土地であり、同様に更地として購入し、一体で盛岡駅xx地区区画整理事業により道路整備等を行って売却をしているものです。隣接地以外でも区画整理地内の旧国鉄用地から産業廃棄物や廃油混合土が出土した事例があります。
本件売却土地において、市は上記条件において土地を購入し、購入後に表面の造成を行ったのみで構造物の建築等の土地利用は行っていないため、地下埋設物があった場合でも市は関知いたしません。
なお、市では、埋設物調査及び土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に基づく土壌汚染 調査を実施しておりませんので、その事実を踏まえて購入を希望される方への土地売却を予定しております。
第4 地域要望
本件売却土地の活用方法に関しては、次のとおり周辺地域住民から予め御要望を伺っています。当該「地域要望」への対応性は、本件プロポーザルにおける評価項目の1つとしておりま
すので、要望内容を把握した上での御参加をお願いいたします。
(1) 近年は盛岡駅xx地区における交通量が増加しており、交通事故も増加傾向にあるため、売却土地に新たに建設される施設が原因となって、より危険性が高まるのではないかと心配していることから、地域住民の安心と安全への配慮を要望する。
(2) 近隣にスーパー等の商業施設が少なく、移動手段を持たない高齢者が大変苦労していることから、小規模でも構わないので、商業施設機能を有する建物の建設を要望する。
(3) 街全体の景観を損なわない外観の施設建設を要望する。
(4) 介護保険施設(※)が不足していると感じることから、それらの機能も併せ持つ複合施設 の建設を要望する。
※:介護保険施設については、3年に1度見直す「介護保険事業計画」において、計画期間内に整備する施設の種別及び量を定めていることから、御提案をいただく施設は、当該計画に合致する施設である必要があります。介護保険施設の設置を御検討いただく場合には、本件プロポーザルにお申込みいただく前に、保健福祉部介護保険課へ御相談ください。
第5 応募要件
応募者は、次のすべての要件を満たす事業者とします。
なお、複数の事業者で構成される団体(以下「団体」という。)が応募する場合は、団体を構成するすべての事業者が次のすべての要件を満たすものとします。
(1) 本件売却土地において行う事業が、公害防止及び環境保全へ配慮するものであること。
(2) 市税(個人又は法人の市民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税に限る。以下同じ。)、所得税又は法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
(3) 民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法
(平成14年法律第 154号)の規定による更生手続開始の申立てがない者であること。
(4) 本件売却土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(平成27年法律第 122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供しない者であること。
(5) 本件売却土地を盛岡市暴力団排除条例(平成27年盛岡市条例第9号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助成し、又は暴力団の運営に資するおそれがあるものの用に供しない者であること。
(6) 役員等(応募者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは応募する事業者の代表者をいう。)が、盛岡市暴力団排除条例第9条第1項に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)でないこと。
(7) 建物の建築及び維持管理に際しては、盛岡市内(若しくは岩手県内)に本社を置く地元企業を1社以上参画させること。
第6 応募書類
応募者は、 (1)から (6)までに掲げる書類(団体での応募の場合には、 (1)から (7)までに掲げる書類(団体構成事業者が本件売却土地において別個に事業活動を営む場合は、 (2)から (6)までに掲げる書類を各事業者がそれぞれ作成したもの))を提出してください(書類作成において疑義がある場合は、お問い合わせください)。
(1) 市有財産(土地)取得申込書(様式第1号。以下「取得申込書」という。)
(2) 立地計画書(様式第2号)
(3) 事業計画書(様式第3号)
(4) 立地・事業計画説明書(様式第4号)
(5) その他事業説明を行うための書類(提出及び形式は任意とします。原則A4判用紙を指定しますが、A3判用紙を使用したい場合はA4の大きさに折り込んで提出してください。)
(6) 添付書類
ア 法人登記事項証明書イ 決算書(直近3期)
ウ 取得申込書提出日の直近3か月以内に発行された直近2年分又は2事業年度分の納税証明書又はその写し(市税、所得税又は法人税並びに消費税及び地方消費税)
エ 企業概要(会社紹介パンフレット等応募者の事業内容、経歴などが分かるもの)オ 応募者役員等名簿(様式第5号)
※ 提出された名簿に基づき、第5 (6)に定める応募要件の該当の有無についてxxx警察署長へ照会します。
(7) 団体で応募する際の添付書類
次の書類を提出してください。なお、団体の代表者及び構成する事業者の変更は、原則として認めません。ただし、市がやむを得ないと判断した場合は、変更を認める場合があります。ア 団体構成事業者一覧(様式第6号)
イ 市有財産(土地)取得申込に関する承諾書(団体構成事業者用)(様式第7号)
※ 団体を構成するすべての事業者のものを添付してください。
ウ 団体の代表者、代表権限、意思決定手続など、団体の組織に関する取決めを記載した書類
(様式任意)
エ 土地取得後における土地等(動産、不動産を含む。)の所有権の設定方法が分かる書類
(様式任意)
第7 応募
応募に当たっては、本要項並びに施設の建築及び操業に係る関係法令、岩手県及び盛岡市の
関係条例、要綱、地区計画などによる規制及び手続きを確認し、立地計画及び事業計画が実現可能な内容となるよう精査してください。
(1) 応募書類の提出方法ア 提出部数
6部(第6 (1)、 (6)ア及びウ並びに (7)イは、原本1部と原本の写しを5部)イ 提出形式
① A4判用紙(A3判の書類はA4の大きさに折り込むこと)に統一し、ファイルに綴じてください。
② すべての提出書類を上記①のファイルとは別に、PDF形式でCD-Rへ保存の上、
1部を提出してください。CD-Rはハードケースに入れ、CD-R及びケースそれぞれに下記のタイトルを記載してください。
なお、提出するCD-Rは必ずウイルスチェックを行ってください。
※CD-R貼付タイトル
盛岡駅xx地区市有財産(土地)取得事業提案書類一式
事業者の名称(グループの場合は代表企業名)
(2) 応募書類提出後の修正等
応募書類提出後に訂正等が発生した場合、応募期間内の修正申し出のみ受け付けます。応募期間を過ぎた場合は、原則として認めません。ただし、市がやむを得ないと判断した場合は、修正を認める場合があります。
(3) 事前相談
応募しようとする事業者は、事前に立地計画や事業計画の大まかな内容などを総務部管財課
(以下「事務局」という。)と相談してください。
(4) その他
応募書類の作成及び提出に要する費用は応募者の負担とし、提出された書類は返却しません。
第8 応募期間
応募期間は、令和4年9月1日(木)から令和5年1月13日(金)までとします。
応募書類の提出は、応募期間内の土曜日、日曜日、祝祭日を除き、午前9時から午後5時まで(午後0時から午後1時までを除く。)とします。事前協議についても同様です。また、郵送による提出の場合は、令和5年1月12日(木)必着とします。
第9 書類審査
提出された応募書類について、不備及び応募条件の適格を審査します。
(1) 受理した書類は返却いたしません。
(2) 応募書類提出後に応募を取り下げたい場合は、応募取り下げ申出書(様式第8号)を提出してください。
(3) 書類の不備及び「第5 応募要件」を満たさないことが判明した場合は失格とします。
(4) 買取希望価格が最低売却価格未満である場合は失格とします。
(5) 失格となった応募者に対してはその旨を通知します。決定に不服がある場合には、行政不服審査手続きに従い、請求手続きを行うことができます。
第10 契約候補者の決定方法
市は、「盛岡駅xx地区市有財産(土地)取得事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)」を設置し、応募者から提出された応募書類の内容及びヒアリングによる聴取内容を総合的に審査の上、契約候補者を決定します。
(1) 評価方法
ア 提案内容の評価
第9の審査により参加資格を有すると認められた応募者の提案について、選定委員会は、別紙「審査基準(参考書式第1号)」の各審査項目に対し、応募書類及びヒアリングを 基に審査を行い、評価を行います。
採点方法は、各審査項目について次表の評価基準により評価し、その評価に応じた係数を各評価項目の重要度に応じた配点に乗じて採点するものとし、その合計点数を評価点とします。
評価基準及び係数は、次のとおりです。
評価基準 | 係数 |
A:内容が優れている。 | 1.0 |
B:内容は標準的であるが、優れている部分がある。 | 0.8 |
C:内容が標準的である。 | 0.6 |
D:内容が劣っている。 | 0.3 |
E:評価できない。 | 0 |
※評価基準B及びCの係数については、評価者の裁量で、 0.1を加算することができます。イ ヒアリングの実施
ア)ヒアリングの日程、場所については、別途通知します。現時点では、令和5年2月上旬を予定しています。
イ)ヒアリングの時間は、応募受付順に各応募者45分(提案30分、質疑15分)以内とします。ヒアリングへの参加可能人数は、説明者及び質疑への受け答えを行う者として3名ま
でとし、このほか、機器設置、撤収の補助員として別2名の参加を認めます。 ウ)ヒアリング時に使用できる資料は、事前に提出された応募書類のみとします。 エ)正当な理由なくヒアリングを欠席した場合は、審査及び選定から除外します。
オ)スクリーン及びプロジェクターは市で準備しますが、パソコンその他の必要な機器は、応募者で準備してください(スクリーン及びプロジェクターの持ち込みも可)。準備等の時間はヒアリングの時間には換算しませんが、5分程度で完了するようお願いします。
ウ 買受希望価格の評価
応募者の買受希望価格は、以下の式により評価します。小数点以下は切り捨てとします。買受希望価格評価点= 買受希望価格/最高買受希望価格×400点
(2) 契約候補者の決定
評価者全員の評価点を合計し、その合計した点数(以下「合計評価点」という。)が最も高い応募者を契約候補者として決定します。ただし、合計評価点が 1,600点以上である者がいない場合は、契約候補者無しとします。
なお、評価結果に対する異議申立ては受け付けませんので、御了承ください。
(3) 審査結果の通知及び公表
審査結果は、審査に進んだ全ての応募者に対して書面により通知するとともに、市公式ホームページにおいて公表します。
また、契約候補者に対しては、以後の協議日程等についてお知らせします。
第11 契約候補者との協議
(1) 市は、契約候補者と応募書類に基づく協議を行い、仮契約の内容について調整及び確認を行います。この協議における合意に基づき、売買の手続きを行っていただきます。
(2) 契約候補者と合意がなされなかった場合、次点の応募者にその権利が移ります。その場合、市は当初の契約候補者及び繰り上がる契約候補者に対して書面により通知を行うとともに、市公式ホームページにおいて公表します。
第12 土地売買の手続
土地売買の手続は、盛岡市財務規則(昭和46年xxxxxx00x)の規定に基づき、次により行います。
(1) 買受申込書の提出
契約候補者は、第10の (3)の通知を受けた後、一週間以内に、市有財産(土地)買受申込書
(様式第9号)を提出してください。申込書の添付書類その他留意事項などは、別途通知します。
(2) 土地売買契約
ア 土地売買契約の締結
市は、契約候補者から買受申込書の提出があったときは、当該契約候補者との間で土地売買仮契約を締結します。なお、本件売却土地の最低売却金額は、盛岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和38年盛岡市条例第15号)第3条に規定する市議会の承認を得る案件に該当するものであるため、令和5年3月市議会の承認をもって本契約とします。
イ 契約保証金
買受申込書を提出した契約候補者(以下「買受者」という。)は、契約の締結に当たり、契約金額の 100分の5に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り 上げた額)以上の額の契約保証金を市に納入してください。契約保証金の納入方法その他留 意事項などは、別途通知します。
契約保証金は、買受者の申出により売買代金の一部に充てることができます。また、契約保証金は、売買代金の一部に充当した場合を除き、契約の履行後に還付します。なお、契約保証金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないこととします。
(3) 売買代金の納入
売買代金は、市が発行する納入通知書により、本契約を締結した日(市議会による承認日)の翌日から起算して30日以内に金融機関窓口等で納入していただきます。なお、納入期限内に売買代金の支払いが行われなかった場合で、かつ、納付することができないと市が認めたときは、契約を解除することがあります。この場合、納入された契約保証金は市に帰属し、返還されませんので御注意ください。
(4) 所有権移転
本件売却土地の所有権は、買受者が売買代金を完納したことを市が確認した時点で市から買 受者に移転し、同時に引渡しがあったこととします。また、所有権移転登記は市が行いますが、当該登記に係る登録免許税は買受者の負担とします。
第13 契約上の特約等
(1) 公序良俗に反する使用の禁止
ア 買受者は、売却土地及び売却土地上に建設した建物(以下、「売却物件等」という。)を暴力団、その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反するように使用してはいけません。
イ 買受者は、売却物件等を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して上記アの定めに反する使用をさせてはいけません。
(2) 風俗営業等の禁止
ア 買受者は、売却物件等を風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法
律第 122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業の用に使用してはいけません。
イ 買受者は、売却物件等を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して上記アの定めに反する使用をさせてはいけません。
(3) 賃貸等の禁止
ア 買受者は、売却土地に係る売買契約締結の日から起算して10年間(以下、「指定期間」という。)は、売却土地を第三者に賃貸し、又は売却土地に地上権、賃借権その他使用収益を目的とする権利を設定してはいけません。ただし、指定期間内にやむを得ない事由により市の書面による承認を得たときはこの限りではありません。また、建物の利用に付随して当該建物利用者へ売却土地の一部を賃貸する場合も、この限りではありません。
イ 買受者は、指定期間内に市の承認に基づいて第三者に賃貸し、又は売却土地に地上権、賃借権その他使用収益を目的とする権利を設定する場合は、上記 (1)及び (2)に定める条件を当該第三者に対し書面により承継し、遵守させなければいけません。
(4) 所有権移転の禁止
ア 買受者は、指定期間内に売却土地の所有権を第三者に移転してはいけません。ただし、指定期間内にやむを得ない事由により市の書面による承認を得たときはこの限りではありません。
イ 買受者は、指定期間内に市の承認に基づいて第三者に所有権移転をする場合は、上記 (1)
から (3)に定める条件を当該第三者に対し書面により承継し、遵守させなければいけません。
(5) 用途指定等の制限
上記 (1)から (4)のほか、買受者は、提案事業の履行に当たり次の項目を遵守しなければいけません。
ア 売却土地の売買契約締結の日から起算して5年以内に提案事業を開始しなければいけません。
イ 指定期間内は、提案事業の用途を変更してはいけません。ただし、事業計画の主旨に沿った変更を要する場合は、事前に市へ書面により協議してください。
なお、指定期間内に提案事業に加えて新たな事業を実施する場合は、関連する法令を遵守の上、事前に市へ書面により協議しなければいけません。
ウ 事業の実施に著しい支障が生じた場合は、市へ書面により協議しなければいけません。
(6) 実地調査
上記 (1)から (5)について、市が必要と認めるときは実地調査を行い、又は所要の報告若しくは資料の提出を求めることができるものとし、それに対し買受者は協力しなければいけません。
(7) 契約不適合責任
物件の引渡しは現状有姿のまま行います。買受者は、売却土地に係る売買契約締結後、売却土地について契約の内容に適合しないものを発見したとしても履行の追完請求、代金の減額請求、損害賠償請求及び契約の解除をすることはできません。ただし、買受者が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者である場合はこの限りではありません。
(8) 相隣関係
買受者は、自己の責任と費用負担により境界に係る問題をすべて処理するものとします。この場合、買受者は、市に対して損害賠償その他の請求及び異議、苦情の申し立てはできません。
(9) 契約の解除
市は、契約後において買受者に起因する次に定める事由が発生した場合、相当の期間を定めて催告の上、契約を解除することができます。また、解除となった場合、その権利は次点の応募者に移ります。
なお、市は、契約の解除により買受者に生じた損害について、その賠償の責を負わないものとします。
ア 買受者が第5に定める応募要件を満たさなくなったと認められるとき。イ 応募書類の内容の全部又は一部に虚偽があると認められるとき。
ウ 役員等(買受者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。)が、暴力団員等であると認められるとき。
エ 経営又は運営に暴力団又は暴力団員等が実質的に関与していると認められるとき。
オ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等の利用等をしたと認められるとき。
カ 暴力団又は暴力団員等に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
キ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ク 売買代金支払義務等契約に定める義務を履行しないとき。
(10)違約金
上記 (1)から (5)の条件に違反した場合又は (9)の契約の解除があった場合、市は、指定期間内に限り、売買代金の 100分の30に相当する金額を違約金として徴収することができます。また、 (6)の条件に違反した場合、市は、指定期間内に限り、売買代金の 100分の10に相当
する金額を違約金として徴収することができます。
(11)買戻し特約の設定及び買戻権の行使
上記 (1)から (5)の条件に違反した場合又は (9)の契約の解除があった場合、市は無条件で
売却物件を買戻しできることとし、契約締結の日から10年間の買戻し特約を設定するとともに、買受者から買戻特約に関する登記承諾書等の提出を受けて買戻し特約の登記手続きを行います。
市が買戻権を行使した場合は、買受者の費用負担において原状回復の上、市へ返還していただきます。ただし、市が原状に復すことが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができます。また、買受者が原状に回復しない場合、市が買受者に代わって原状に回復することができるものとし、その費用は、買受者の負担とします。
買戻権を行使する場合の買戻し価格は売買価格とし、xxは付さずに返還します。ただし、市が買受者に売買代金を返還する場合において、(10)の違約金、(11)の市が買受者に代わって行った原状回復に要する費用又は(12)の損害賠償金を市に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺することとします。
買戻権が設定された土地を分筆したときは、設定された当初の売買代金を分筆した後の面積に応じて按分した額を分筆後の各土地の売買代金とします。
契約締結の日から10年が経過し、買受者が上記 (1)~ (5)の条件に違反した事実がないと市が認めた場合は、買戻し特約を解除します。この場合、買受者の請求により買戻し特約に関する登記の抹消登記を嘱託するものとし、この登記に要する費用は買受者の負担とします。
(12)損害賠償金
市は、買受者が土地売買契約に定める義務を履行しないために損害を被った場合、その損害の賠償を買受者に求めることがあります。
第14 質問等
本要項に関する質問は、質問票(様式第10号)により、持参、郵送、ファクシミリ又は電 子メールにより事務局あて行ってください。電話等口頭での質問は、受け付けません。また、 持参以外の方法で質問票を提出した場合は、電話で質問票到達の確認をお願いします。なお、 評価に支障をきたす質問及び本要項に関連がないと判断される質問等への回答は、行いません。
質問のうち、要項の解釈に影響を及ぼすと判断されるものに対する回答は、質問者に回答するとともに、質問者名を伏せて市公式ホームページに掲載します。また、市公式ホームページで公表した質問に対する回答は、本要項の追加、修正を行ったものとします。
第15 スケジュール
公募開始から所有権移転までのスケジュールは、概ね次のとおりです。
予定時期 | x x | 備 考 |
令和4年9月1日 | 要項の配布、公募開始 | 質問の受付開始 |
令和5年1月13日 | 公募締切 | |
令和5年2月上旬 | ヒアリング実施 | |
令和5年2月中旬 | 契約候補者決定、 評価結果の通知及び公表 | |
令和5年3月上旬 | 買受申込書提出 | |
令和5年3月中旬 | 土地売買仮契約締結 | 契約保証金納付 |
令和5年6月下旬 | 盛岡市議会議決 | 議決日をもって本契約に移行 |
令和5年7月下旬 | 引渡し、所有権移転 | 土地代金納付 |
第16 その他
(1) 募集に関する注意事項
ア 売却土地への立入りの禁止
本件売却土地に無断で立ち入り、調査等を行うことを禁止します。現地確認等立入りを希望する場合は、あらかじめ市の許可を受けてください。
イ 現地説明
希望者を対象に現地説明を行います。御希望の際は、電話又は電子メールで事務局まで申し込んでください。開催日時については、協議により決定します。
ウ 補足書類
応募書類提出後において市の判断で補足書類等の提出を求める場合があります。この場合、第9 (2)(応募書類提出後の修正等)は、適用しません。
エ 応募書類の取扱い
受理した応募書類は、返却しません。オ 著作権の取扱い
応募書類の著作権は、すべて応募者が保有します。ただし、市議会、報道機関などへの情報提供及び市広報媒体に掲載する際の使用に当たっては、市が無償で使用できるものとします。
カ 情報開示
市に提出した書類は、盛岡市情報公開条例(平成12年盛岡市条例第51号)に定める行政文書に当たりますので、同条例に基づく情報公開請求により請求者に応募書類の一部を開示する場合があります。
(2) 図面関係
別紙1 見取図別紙2 位置図
別紙3 供給処理施設等配置図
(3) 応募書類等様式
様式第1号 市有財産(土地)取得申込書様式第2号 立地計画書
様式第3号 事業計画書
様式第4号 立地・事業計画説明書様式第5号 応募者役員名簿
様式第6号 団体構成事業者一覧
様式第7号 市有財産(土地)取得申込に関する承諾書(団体構成事業者用)様式第8号 応募取り下げ申出書
様式第9号 市有財産(土地)買受申込書様式第10号 質問票
参考書式第1号 審査基準
参考書式第2号 土地売買契約書
※1 参考書式第1号及び第2号は、内容を変更する場合があります。なお、参考書式第2号土地売買契約書の内容を変更する場合は、契約候補者と協議することとします。
※2 市公式ホームページの下記アドレスにワード版の様式を掲載しております。ダウンロードの上、使用してください。 xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx_xxxxxxxx/xxxxxxxx/0000000.xx ml
市公式ホームページ ページ番号 1008682
(4) 参考資料
公募に係る参考資料については、市公式ホームページをご覧ください。地区計画
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/0000000/0000000.xxxx
市公式ホームページ ページ番号 1009898
第17 担当部署
(1) 部署名 盛岡市総務部管財課
(担当者氏名 xx xx、xx xx)
(2) 郵便番号 020-8530
(3) 住所 xxxxxxxx00x0x
(4) 電話 000-000-0000(直通)
(5) ファクス 019-622-6211