Contract
契 約 書(案)
件 名 令和4年度コピー用紙 購入(単価契約)
納 入 期 x xx4年4月1日から令和5年3月31日まで項 目(品目) 別 x
x 約 金 額 別 x
x | 入 | 場 | 所 | 国立研究開発法人建築研究所 |
国土交通省国土技術政策総合研究所旭庁舎 | ||||
国土交通省国土技術政策総合研究所xx庁舎 | ||||
国土交通省国土地理院 | ||||
国土交通省気象庁気象研究所 | ||||
国立研究開発法人土木研究所 |
上記契約について、発注者と受注者は各々対等な立場における合意に基づいて、次の契約条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
(x x)
第1条 この契約は、頭書の契約金額に基づいた単価契約とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(納品及び検査)
第3条 受注者は、発注者の指示した日時に指示した品目及び数量の納入を行い、その都度、品目及び数量を明記した納品書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の納品書を受理したときは、検査しなければならない。
(物品の所有権)
第4条 物品の所有権は、発注者が第3条の検査の結果合格と認め納品書を受領したとき、受注者より発注者に移るものとする。
2 納品書受領前に生じた物品の滅失毀損による損害は総て受注者の負担とする。
3 所有権移転までに要する運賃その他一切の経費総て受注者の負担とする。
4 物品の容器又は外包の所有権は特約のある場合のほかは物品に従う。
(代金の支払方法)
第5条 受注者は、発注者に対して各々1箇月分毎に第3条第2項の規定による検査に合格した物品の代金をとりまとめて、支払いを請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求があったときは、その日から30日以内に支払いをしなければならない。
(支払遅延による損害金)
第6条 発注者は、前条第2項の期間内に支払いを完了しないときは、約定期間の翌日から支払当日までの日数に応じ、請求額に対して年2.5%の割合で乗じて得た金額を遅延利息として、受注者に支払うものとする。ただし、天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は約定期間に算入しない。
2 前項の遅延利息は、その額が100円未満であるときは支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(契約単価の変更)
第7条 市場価格に、著しい変動があった場合は、発注者と受注者とが協議のうえ、単価を変更することができる。
(発注者の解除権)
第8条 発注者は次の各号の一に該当する事項があるときは、契約を解除することができる。
一 受注者が本契約条項に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認めたとき
二 受注者が本契約の解除を申し出たとき 三 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号に おいて同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対
して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。四 受注者又はその代理人若しくは使用人に不正の行為があったとき
五 受注者が破産の宣告を受け又は無能力者となり、若しくは居所不明となったとき
2 受注者は、前項の規定により契約を解除されたときには、別冊「仕様書」の概算数量から履行済の数量を差し引いた数量に単価を乗じて得た金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間までに、納付しなければならない。
3 前項に定める違約金の納付が遅れたときには、遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を徴収する。ただし、天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は遅延日数に算入しない。
(受注者の解除権)
第9条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除したときは、前条第2項の規定を準用する。
(契約が解除された場合等の違約金)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、発注者の請求に基づき、別冊「仕様書」の概算数量に単価(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の単価)を乗じて得た金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第8条第1項の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 受注者が第1項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第11条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、別冊「仕様書」の概算数量に単価(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の単価)を乗じて得た金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定
に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において
「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除 く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割 合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(秘密の保持)
第12条 受注者は、この契約により知り得た秘密を、他人に漏らしてはならない。
(契約外の事項)
第13条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上各自1通を保有する。
令和4年 4月 1日
発注者 xxxxxxxxx0xx3契約職
国立研究開発法人建築研究所
理 事 長 ○○ ○○ 印
xxxxxxxx0xx支出負担行為担当官
国土技術政策総合研究所長 ○○ ○○ 印
茨城県つくば市xx1番支出負担行為担当官
国 土 地 理 院 長 ○○ ○○ 印
茨城県つくば市長峰1番1支出負担行為担当官
気 象 研 究 所 長 ○○ ○○ 印
茨城県つくば市xx1番地6契約職
国立研究開発法人土木研究所
理 事 長 ○○ ○○ 印
受注者
別 紙
項 目 及 び 金 額
( 単位: 円)
品 名 | 規 格 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | うち消費税等の金額 |
コピー用紙 | A4 2,500枚入 | 1 | 箱 | ||
コピー用紙 | A3 1,500枚入 | 1 | 箱 |