Contract
xx市洪水ハザードマップ作成業務委託 仕様書
第1章 総則
第1 適 用
本仕様書は、xx市(以下「発注者」という。)が委託する「xx市洪水ハザードマップ作成業務」(以下「本業務」という。)に適用するものであり、受託者(以下「受注者」という。)が本業務を実施するにあたり、必要な事項を定める。
第2 目 的
本業務は、xx県が新たに作成・公表した県管理河川の想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域等の情報も踏まえ、xx市の洪水リスクと洪水時の避難に関する情報等を、住民等にわかりやすく提供できる洪水ハザードマップを作成することを目的とする。
第3 履行範囲
1 本業務の履行範囲は、本仕様書に基づく業務全般及び検査及び納品までの諸手続とする。
2 本業務実施に伴う関係各所との連絡及び打ち合わせについても、本業務の履行範囲に含む。
第4 履行期間
本業務の履行期間は、契約の日から令和5年3月 31 日までとする。
第5 準拠する法令等
本業務は、契約書、本仕様書のほか、以下に示す関係法令等に準拠する。
(1) 災害対策基本法
(2) 水防法
(3) 河川法
(4) 土砂災害防止法
(5) 気象業務法
(6) 消防法
(7) 測量法
(8) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
(9) xx県地域防災計画・水防計画
(10) xx市地域防災計画・水防計画
(11) 水害ハザードマップ作成の手引き:国土交通省
(12) 避難情報に関するガイドライン:内閣府
(13) 避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針:内閣府
(14) xx市財務規則
(15) xx市個人情報保護条例
(16) xx市共用空間データ製品仕様書
(17) その他関係法令等
第6 作業等の条件
1 本業務は、測量法第3条の規定による「地図の調製」業務に該当するため、受注者 は、本業務実施のため、現場代理人には測量士補以上の資格取得者を定め、xx技術者には測量士を配置する。なお、測量士は現場代理人、xx技術者を兼ねることもでき る。
2 受注者は、人口 20 万人以上の地方公共団体が発注した洪水ハザードマップ作成業務又は防災アセスメント作成業務のいずれかの実績を有し、かつ長野県内の自治体においてもxxxxxxxxx作成の実績を有すること。
3 受注者は、業務実績、技術者等の技術資格証明書(控)並びに常態的に直接雇用している証明書(控)を発注者に提出する。
第7 提出書類
受注者は、本業務の実施に先立ち、以下の書類を発注者に提出し、承認を得ること。
(1) 着手届
(2) 工程表
(3) 業務計画書
(4) xx技術者届
(5) 現場代理人届
(6) 従事技術者の証明書(控)などの書類
(7) その他発注者が必要とする書類
第8 業務の打合せ
1 受注者は、本業務の実施前及び期間中に、業務実施の方法及び進捗状況等について、定期的に打ち合わせをし、その内容については受注者において記録する。
2 受注者は、記録簿を2部作成し、発注者の承認を受けた後、発注者と受注者で各1部保管する。
第9 資料の貸与等
1 発注者は、所管する資料を受注者に無償で貸与するほか、発注者以外の第三者が所管する資料についても出来る限り無償で貸与されるように協力する。
なお、主な所管する資料は以下のとおり。
(1) 洪水浸水想定区域データ(shape 形式)
国土交通省xxxxx事務所及びxx県が調査した洪水浸水想定区域のデータ
(2) 土砂災害警戒区域データ(shape 形式)
xx県が調査した土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域のデータ
(3) xx市地域防災計画
避難所一覧、防災関連施設、要配慮者利用施設等が記載されたもの
2 受注者は、発注者又は第三者から資料を借用する際に借用書を提出し、資料の破損、汚濁、亡失のないように十分注意する。また、本業務終了までに速やかに返却する。
第 10 検査・完了
1 本業務完了後、以下の書類を提出し、完了検査を受ける。
(1) 業務完了届
(2) 成果品
(3) その他発注者が必要と認める書類
2 完了検査の結果、修正が必要な場合は速やかに行う。
3 受注者の過失または、粗漏に起因する不良箇所が発見された場合には、発注者の指示により、受注者の責任において修正・補足し、これに要する経費は受注者の負担とする。
第 11 個人情報保護
受注者は、本業務において知り得る個人情報等の各種情報等については「xx市個人情報保護条例」及び別紙1「個人情報取扱特記事項」を遵守する。
第 12 成果品の帰属
本業務において作成された成果品、資料等に係る諸権利はすべて発注者に帰属し、発注者の許可なく使用してはならない。
第 13 業務の再委託
1 受注者は、本業務のうち、第 17(1)~(5)及び(8)~(10)の業務を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の規定に該当しない業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、本仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。
第 14 xx市公契約等基本条例に関する事項
・xx市公契約等基本条例の内容について、労働者等へ周知するとともに、事務所(作業所)等へポスターを掲示すること。
・業務の一部を下請負業者等に履行させるときは、xx市公契約等基本条例の内容について
説明し、各々の対等な立場における合意に基づいて適正に契約を締結すること。
・xx市公契約等労働環境報告書 1 部及び業務体制図2部を契約後速やかに所管課へ提出すること。この場合、業務の一部を下請業者等に履行させるときは、下請負者等の労働環境報告書等を取りまとめて退出すること。
第 15 損害賠償
本業務の実施中に生じた諸事故及び第三者より損害を受け又は与えた場合は、直ちに発注者にその状況及び内容を連絡し、発注者の指示に従う。また、損害賠償の責任は受注者が負う。
第 16 疑義
本業務の仕様書について疑義が生じた場合、あるいは本仕様書に明示がない事項については、その都度、発注者と受注者は協議を行い、発注者の指示を受けなければならない。
第2章 業務の内容
第 17 業務項目
業務項目は、次のとおりとする。
(1) 計画準備
(2) 資料収集・整理
(3) 作成方針の検討
(4) 洪水ハザードマップ(地図面)の検討
(5) 洪水ハザードマップ(情報・学習面)の検討
(6) 多言語版及びホームページ掲載用データの作成
(7) 配布用封筒の作成
(8) GISデータの作成
(9) 検討会議の支援
(10) 報告書の作成
(11) 成果品の納品
第 18 計画準備
受注者は、本業務を遂行するにあたり、業務全体の作業方針を立案するとともに、業務計画書を作成する。
第 19 資料収集・整理
受注者は、本業務を遂行するにあたり、必要と考えられる以下の資料を収集し整理する。
(1) 国土交通省xxxxx事務所が管理する河川の想定最大規模降雨での洪水浸水想定区域図等のデータ
(2) xx県が管理する以下の河川の想定最大規模降雨での洪水浸水想定区域図等のデータア 水防法に基づく洪水予報河川・水位周知河川
イ ア以外の河川(34 河川)
(ア) 長野建設事務所管内(28 河川)
新xx、xx、xx川、堂万川、xx川、xx川、xx、xxxx、土京川、 滝沢川、xx、xx川、シシ沢川、駒沢川、田子川、xxx、隈取川、xx川、xx川、裾xx(上流部)、xxxx、薬師沢川、天神川、濁沢川、梅xx、前沢川、xxx、xxxx
(イ) 大町建設事務所管内(2河川)土尻川、当xx
(ウ) 千曲建設事務所管内(2河川)佐野川、荏沢川
(エ) 須坂建設事務所管内(2河川)xx川、xx
(3) 土砂災害警戒区域等のデータ
(4) 避難施設等のデータ
(5) xx市共用空間データ
(6) 要配慮者利用施設の所在データ
(7) 地下道等の所在データ
(8) その他必要となる資料
第 20 作成方針の検討
受注者は、収集した資料や水害ハザードマップ作成の手引などの各指針、xx市の地域特 性などを踏まえ、住民等に分かり易く伝わるように市と作成方針を協議・検討し作業を行う。
第 21 洪水ハザードマップ(地図面)の検討
1 背景は国土基盤情報等の基本測量成果を用いてコンピュータ上へ空間座標(GIS)展開の上、掲載情報を編集し、縮尺 1/10,000 程度の基図を作成する。また、基図においては直近2年以内に更新された地図情報を用意し作成する。
2 図郭について、別表1「xx市洪水ハザードマップ作成図郭区分案」を基に、適切な区分を検討する。
また、配布区分についても、別表2「xx市洪水ハザードマップ封入配布区分案」を基に、併せて検討する。
3 主題情報として、想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域と浸水深の解析データについて空間座標(GIS)処理・可視化を行った上で、家屋倒壊等氾濫想定区域、土砂災害警戒区域・特別警戒区域、早期の立退き避難が必要な区域、避難施設その他避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項、地下街等(建設予定又は建設中を含む)、要配慮
者利用施設、救護所、大規模工場等、水位観測所等の位置(危機管理型水位計等を含む)などの表示を検討する。
4 地域の実情により、浸水継続時間が長い区域、浸水到達時間、地盤高(標高)、排水ポンプ場、防災関係機関(市役所等、警察、消防、病院)、防災備蓄倉庫等の表示を検討する。
5 各河川の洪水浸水想定区域等において、区域が重なる範囲についての洪水浸水想定区域の表示方法を検討する。
6 市域の外側の浸水情報、避難場所等の表示について検討する。
7 高齢者や色覚に障害がある方等に配慮したユニバーサルデザインの採用を検討する。
第 22 洪水ハザードマップ(情報・学習面)の検討
1 「災害発生前にしっかり勉強する場面」において住民等が避難について検討できるよう、地域における水害特性や水害発生のメカニズム、水害時に得られる情報や避難情報等の 解説等を掲載する。
2 洪水ハザードマップ(情報・学習面)には、以下のような情報の掲載を検討する。
(1) 洪水予報等、避難指示等の伝達方法
(2) 水害時に得られる情報とその受信や取得の方法
(3) 避難のタイミング等の避難に関する事項
(4) 浸水が想定される区域における避難行動の解説と留意点
(5) 避難場所等の一覧
(5) 水害に備えた事前の心構え(マイ・タイムラインを含む)
(6) 水害発生時における避難の心得
(7) 気象警報等に関する事項
(8) その他の事項
第 23 多言語版及びホームページ掲載用データの作成
1 受注者は、多言語版として、情報・学習面及び各地図面の英語版、中国語版を作成する。中国語は簡体語とする。
2 作成部数は、英語版、中国語版それぞれ、情報・学習面 3,000 部、地図面各 500 部を基準とする。
3 受注者は、ホームページ掲載用データ(多言語版を含む。)を、PDF形式として作成する。
第 24 GISデータの作成
受注者は、本業務で収集整理したデータをもとに、以下の仕様でGISデータを作成する。
(1) データ形式:Shape 形式
(2) 座標系:平面直角座標系第8系(日本測地系 2011)
(3) データ項目やデータに付加する属性については、発注者との協議により決定する。
第 25 検討会議の支援
1 本業務を実施するにあたり、「(仮称)xx市洪水ハザードマップ作成検討会議」(以下
「検討会議」という。)における意見を可能な範囲で反映する。
2 検討会議は2回実施する。
3 受注者は、検討会議に必要な資料を作成し、会議に出席した上で資料説明を行うなど、発注者の会議運営に関し補助をする。
4 受注者は、会議開催後、速やかに会議録を2部作成し、発注者の承認を受けた後、発注者と受注者で1部づつ保管する。
第 26 報告書の作成
受注者は、xxxxxxxxx作成までの検討経緯、会議資料及び策定した洪水ハザードマップ等を総合的に取りまとめた報告書を作成する。
第 27 成果品の納品
1 洪水ハザードマップ(地図面及び情報・学習面)
戸別配布分
印刷用紙は、マットコート紙A判 57.5 ㎏相当のものを使用し、用紙の大きさはA1サイズで両面カラー刷りとし、その他発注者と協議し決定する。
(1) 別表1のとおりに印刷(4/4色 FM スクリーン地図製版・印刷)した情報・学習面及び地図面をジャバラ3山×直角2ツ折りで仕上がりA4サイズに折り加工し、別表2の封入区分ごとに作成した配布用封筒に封入する。(封筒は別表2の各セット部数を作成する。)
その他分
(2) その後、発注者の示す市内約 1750 地区の指定部数ごとに梱包し、指定された約 32 カ所に配送する。
(1) 戸別配布分以外のマップは、種類ごとに梱包し、発注者が指示する場所へ一括納品する。
2 ホームページ掲載用データ
3 GISデータ
4 報告書(正・副2部及びデータ(word、PDF))
5 その他発注者が指示するもの
(別紙1) 個人情報取扱特記事項
(個人情報の改ざん、滅失及び損傷の禁止)
第1 受注者は、本業務を行うために当市から引き渡された個人情報を改ざん、滅失及び損傷してはならない。
(個人情報の漏えいの禁止)
第2 受注者は、本業務に関して知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。本業務の契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(再委託の禁止)
第3 受注者は、当市が承諾した場合を除き、個人情報の取扱いを伴う業務は自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(委託目的以外の個人情報の使用禁止)
第4 受注者は、本業務を行うため、個人情報を取り扱う場合には、本事業の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報の複写及び複製の禁止)
第5 受注者は、当市が承諾した場合を除き、本業務を行うために当市から引き渡された個人情報を、複写及び複製してはならない。
(事故発生時における報告義務)
第6 受注者は、本業務を行うために取り扱う個人情報の改ざん・滅失・損傷・漏えい等があった場合には、当市に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
(個人情報が掲載された資料等の返還義務又は廃棄義務)
第7 受注者は、本業務を行うため、取り扱う個人情報が必要でなくなった場合には、当市の指示により、速やかに個人情報が掲載された資料等を返還しなければならない。
(事業所内からの個人情報の持出しの禁止)
第8 受注者は、この契約による業務を行うために必要な場合を除き、事業所内から個人情報を持ち出してはならない。
別表1「xx市洪水ハザードマップ作成図郭区分案」
名称1(仮) | 名称2(仮) | 主な掲載地区(内容) | 印刷部数 |
記事(両面) | 情報学習面 | 情報・学習記事 | 199,000 |
地図① (両面) | 北部1 | 千曲川・犀川以北(七二会・中条・信州新町・戸隠・鬼無里地区を除く)を4分割した地区 | 124,000 |
北部2 | |||
地図② (両面) | 北部3 | 124,000 | |
北部4 | |||
地図③ (両面) | 南部 | xxx・川xx・更北地区 | 60,000 |
xx | xx地区 | ||
地図④ (両面) | 信更(xxx西) | 信更(xxx西)地区 | 22,500 |
七二会 | 七二会地区 | ||
地図⑤ (両面) | xx | xx地区 | 5,500 |
北部4 | 千曲川・犀川以北(七二会・中条・信州新町・戸隠・鬼無里地区を除く)を 4分割した地区 | ||
地図⑥ (両面) | xx | xx地区 | 2,000 |
七二会 | 七二会地区 | ||
地図⑦ (両面) | 信州xx | xx新町地区 | 3,000 |
xx | xx地区 | ||
地図⑧ (両面)※ | 戸隠 | 戸隠地区 | 2,500 |
鬼無里 | 鬼無里地区 |
封入区分 | セット内容 | 配布地区 | セット部数 | |||||
セットA | 記事 | 地図① | 地図② | 長野 | xx | 124,000 | ||
セットB | 記事 | 地図③ | 地図④ | xxx | 20,500 | |||
セットC | 記事 | 地図③ | xx | 川xx | x北 | 39,500 | ||
セットD | 記事 | 地図④ | 信更 | 七二会 | 2,000 | |||
セットE | 記事 | 地図⑤ | 若穂 | 5,500 | ||||
セットF | 記事 | 地図⑥ | xx | 七二会 | 2,000 | |||
セットG | 記事 | 地図⑦ | 信州新町 | xx | 3,000 | |||
セットH | 記事 | 地図⑧ | 戸隠 | 鬼無里 | 2,500 |
※戸隠、鬼無里については、縮尺を変えて「戸隠鬼無里広域図」作成も検討すること。別表2「xx市洪水ハザードマップ封入配布区分案」