Contract
J-グリーン・リンケージ倶楽部(xxx発電)会員規約
(目的)
第1条 本倶楽部は、一般社団法人xxx発電協会内に設けるxxx発電普及拡大センターが交付を行う住宅用xxx発電導入支援対策費補助金、住宅用xxx発電導入支援復興対策費補助金及び住宅用xxx発電導入支援補助金(以下「補助金」という)の交付を受け、平成25年度以降に設置された住宅用xxx発電システム(以下「補助対象システム」という)を利用する会員の住宅において自家消費されたxxx発電量から温室効果ガス排出削減量を測定したものを取りまとめ、J-クレジット制度(国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度)実施要綱(平成25年4月17日経済産業省、環境省、農林水産省決定)に基づきJ
-クレジットとして認証を受けることで、環境価値の「見える化」を図るとともに、J-クレジットの有効な活用を促すことで、国内での資金循環を促し、環境と経済の両立を実現することを目的とする。
(運営・管理等)
第2条 本倶楽部の運営・管理は、国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の実施委託費(個人向け補助事業に係るプログラム型プロジェクトの運営・管理)を受託した事業者(以下「事務局」という)が行うものとする。
2 本倶楽部を通じて認証されたJ-クレジットの取得及び管理は、経済産業省が別途行うクレジット売却業務の受託事業者(以下「取得者」という)が行うものとする。
(業務の内容)
第3条 事務局は、会員が自家消費したxxx発電量に係るJ-クレジットの認証に関し、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)J-クレジット制度認証委員会へのプロジェクト登録申請に係る業務
(2)J-クレジット制度認証委員会へのJ-クレジットの認証申請に係る業務
(3)前各号の業務に付随する業務
2 取得者は、会員が自家消費したxxx発電量に係るJ-クレジットの認証に関し、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)前項第2号に規定する業務により認証されたJ-クレジットの取得及び管理に係る業務
(2)前号に規定する業務により取得したJ-クレジットの売却に係る業務
(3)前各号の業務に付随する業務
(J-クレジットの売却代金の取扱い)
第4条 取得者は、前条第2項第2号の売却の対価として取得した金額を国庫に納付するものとする。
(業務の報告)
第5条 事務局は、会員に対して第3条第1項の業務について、事務局のホームページにて報告を行う。
2 取得者は、会員に対して第3条第2項の業務について、取得者のホームページにて報告を行う。
(会員資格)
第6条 本倶楽部の会員資格は、次のとおりとする。
(1)補助金に個人として申請を行い、補助対象システムを設置し補助金の交付を受けていること
(2)個人であること(個人事業主を除く)
(3)補助金の申請者と電灯契約者(電力需給契約者)が一致していること
(4)J-クレジット制度の他の排出削減事業、及び他の類似制度に参加していないこと
(モニタリング調査への協力)
第7条 事務局によってモニターとして選出された会員は、次に掲げる事項について同意し、協力しなければならない。
(1)事務局に対し、年1回の実績報告を行うこと
(2)J-クレジットの認証に当たり、審査機関が必要に応じ年1回程度実施する現地審査(補助対象システムの現物確認等)を受けること
(補助対象システムの処分等)
第8条 会員は、第11条に規定する会員資格の有効期間内において、次に掲げる事項に該当する場合は、会員資格を失うものとする。
(1)補助対象システムが毀損され、又は滅失した場合
(2)補助対象システムを処分(売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう)しようとする場合
(退会)
第9条 会員は、補助対象システムについて、J-クレジット制度の他の排出削減事業、及び他の類似制度に参加しようとするときは、事前に事務局に退会届を提出し、事務局の承認を受け、本倶楽部を退会しなければならない。
2 事務局は、会員が次に掲げる事項に該当する場合は、当該会員の退会措置をとることができる。
(1)第6条の会員資格を喪失した場合
(2)会員が本倶楽部の目的に著しく相応しくない行動をとった場合
(3)補助対象システムが前条に該当すると確認された場合
(会費)
第10条 本倶楽部の年会費等は、無料とする。
(会員資格の有効期間)
第11条 会員資格の有効期間は、補助対象システムの導入から8年間とする。第9条に該当する場合と本倶楽部の存続期限とする令和12年3月31日以降は有効期間内にあっても会員資格を喪失する。
(個人情報の取扱い)
第12条 本倶楽部の運営・管理にあたり、会員から得られた個人情報は、本倶楽部の事業遂行のためにのみ利用する。
(本倶楽部の終了)
第13条 本倶楽部は、経済産業省の政策変更により、いつでも事業を終了することができる。
附則
(見直し)
第1条 事務局は、この規約の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、経済産業省と協議の上、所要の見直しを行うものとする。
2 前項の見直しの結果については、詳細を事務局のホームページで公表するものとする。
(施行期日)
第2条 この規約は、平成25年4月17日から施行する。附則(平成25年4月17日施行)
附則(平成28年9月26日改正)附則(平成30年8月23日改正)附則(令和元年10月1日改正)
この規定は、令和元年10月1日から適用する。