第3条 協議会は、災害等の緊急時に、国による支援(公助)のみならず、関係者間の連携(共助)や自らの取組み(自助)により、配合飼料の安定供給に係る事業の継続・復 旧を図ることを目的とし、平時からの関係者間の連携体制の強化や、各事業者の BCP(事業継続計画)に基づく取組みを推進するため、次の事業を行う。
配合飼料供給安定協議会規約(案)
制 定 平成 28 年○月○日
第1章 x x
(名称)
第1条 この協議会は、配合飼料供給安定協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第2条 協議会は、公益社団法人配合飼料供給安定機構(xxxxxxxx0xx0x0x)xに事務所を置く。
(目的)
第3条 協議会は、災害等の緊急時に、国による支援(公助)のみならず、関係者間の連携(共助)や自らの取組み(自助)により、配合飼料の安定供給に係る事業の継続・復旧を図ることを目的とし、平時からの関係者間の連携体制の強化や、各事業者の BCP(事業継続計画)に基づく取組みを推進するため、次の事業を行う。
(1) 関係者による情報共有・連携体制構築のための検討会等の開催
(2) 各配合飼料製造業者の原料保管状況及び飼料製造状況の調査(検量業者による確認を含む。)の実施
(3) 各事業者の BCP に基づく取組みを推進するための研修会
、優良事例の現地調査、災害発生等を想定した模擬演習等の実施
(4) その他、上記事項に付帯する事業
第2章 会 員 等
(資格の取得)
第4条 協議会の目的に賛同し会員になろうとする者は、会長が別に定め る入会申請書により申し込むことにより、会員となることができる。
(会費)
第5条 会員は、毎年度総会で別に定める会費を納入しなければならない。
2 会費及びその他の拠出金品は、会員の脱退の場合においても、これを返還しない。
(任意退会)
第6条 会員は、協議会を退会しようとする場合は、あらかじめ会長に退会届を提出しなければならない。
2 会員が解散した時は、退会したものとみなす。
第3章 役 員 等
(役員の設置)
第7条 協議会に次の役員を置く。
(1) 理事8名以内
(2) 監事2名以内
2 理事のうち、1名を会長、1名を業務執行理事とする。
3 前項の役員は、第4条の会員の中から総会において選任する。た だし、必要があるときは会員以外の者から選任することを妨げない。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務及び権限)
第8条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの規約で定めるところにより職務を執行する。
2 理事会において、会長及び業務執行理事を選任する。
3 会長は、協議会を代表する。
4 業務執行理事は、会長を補佐し、会務を総理し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
5 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること
(2) 前号において不正な事実を発見したときは、これを総会に報告すること
(3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年間とする。ただし初年度については、協議会発足時から平成 29 年に開催する定時総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。
(役員の解任)
第 10 条 役員は、次の各号のいずれかに該当するときは総会の決議を経て、その役員を解任することができる。この場合において、協議会は、その総会の日の 14 日前までに、その役員に対しその旨を書面にて通知し、かつ、決議の前に弁明をする機会を与えるものとする。
(1) 心身の故障のため職務の執行に耐えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない非行があったとき
(役員の交通費)
第 11 条 役員の交通費は、別に定める支給基準により支払うことができる。
(専門委員会)
第 12 条 会長は、協議会に専門委員で構成する専門委員会を置くことができる。
2 専門委員は、飼料原料の価格及び需給等の知識を有する者のうちから選出する。
3 専門委員が次の各号に該当するに至ったときは、会長がその専門委員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反及びその他委員としてふさわしくない行為があると認められるとき
4 専門委員は、無報酬とする。ただし、交通費については、支給基準で実費を受けることができる。
(ブロック委員会)
第 13 条 会長は、本部をxxxに置くとともに、全国を「北海道」、「東北」、「関東(新潟を含む。)」、「関西・中部」、「中・四国」、「北九
州」及び「南九州・沖縄」の7ブロックに区分し、各ブロックにおいて委員会を設置することができる。
第4章 総 会
(構成)
第 14 条 総会は、会員をもって構成する。
(権限)
第 15 条 総会は、この規約に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
(1) 役員の選任
(2)事業計画及び収支予算に関すること
(3)事業報告及び収支決算に関すること
(4)その他協議会の運営の関する重要な事項
(種別等)
第 16 条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は、出席した役員又は総会において出席会員のうちから選出する。
3 定時総会は毎事業年度終了後3ヵ月以内に招集し、臨時総会は必要がある場合に招集する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会員から、会議の目的たる事項を示した書面による請求があったとき
(2) 第8条第5項第3号の規定により監事が招集したとき
(3) その他会長が必要と認めたとき
(招集)
第 17 条 総会は、会長が招集する。
2 総会の招集の通知は、その開催の 14 日前までに、会議の日時 場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって行わなければならない。
3 前条第4項第1号の規定により請求があったとき、会長はその請求があった日から 30 日以内に総会を招集しなければならない。
(議長)
第 18 条 総会の議長は、当該総会において会員の中から選出する。
(議決権の数)
第 19 条 会員は、各1個の議決権を有する。
(書面による表決又は代理による裁決)
第 20 条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面をもって議決し、又は、委任状による代理人をもって議決を委任することができる。
2 前項の書面等による議決書は、総会の開催の日の前日までに協議会に到着しないときは、無効とする。
3 第1項の規定により議決権を行使する者は、総会に出席したものとみなす。
4 第1項の代理人は、委任状を協議会に提出しなければならない。
(決議)
第 21 条 総会の議事は、第 21 条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。ただし、前項の可否同数のときは、この限りではない。
(特別決議事項)
第 22 条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数決による議決を要する。
(1) 会員の除名
(2) 役員の解任
(3)この規約の変更に関すること
(4)協議会の解散
(議事録)
第 23 条 総会の議事については、議事録を作成する。
2 議事録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数、当該総会に出席した会員数(書面議決者及び
議決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)議案
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちから、その総会において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
第5章 理 事 会
(構成)
第 24 条 協議会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要に応じ意見を述べることができる。
(権限)
第 25 条 理事会は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 協議会の業務執行の決定
(2) 総会の招集及び総会に付議すべき事項の決定
(3) 諸規程の制定又は改廃
(4) 前各号の掲げる事項のほか、理事会において必要と認めた事項
(招集等)
第 26 条 理事会は、必要に応じ会長が招集する。
2 理事会の招集は、その開催日の1週間前までにその会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、理事及び監事に通知するものとする。
3 理事は、会長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面を提出して理事会の招集を請求することができる。
4 監事は、会長に対し、必要があると認める時は、理事会の目的である事項を記載した書面を提出して理事会の招集を請求することができる。
5 会長は、前2項の規定による請求があった日から5日以内に、
その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とするものとする。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合には、その請求をした理事及び監事は理事会を招集することができる。
(議長)
第 27 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議)
第 28 条 理事会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
ただし、理事会が成立しない場合において、当該提案につき、理事の全員が書面により同意の意思表示をした場合(監事が当該提案について異議を述べた場合を除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 29 条 理事会の議事については、議事録を作成する。
2 議事録には、少なくとも次の事項を記載する。
(1) 日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 出席した理事、監事及び議長の氏名
(4) 議案
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
3 出席した理事及び監事は、これに記名押印する。
4 議事録は、理事会の日から 10 年間、事務所に備え付けておかなければならない。
第6章 事 務 局 等
(事務局)
第 30 条 総会で定められた規程に基づき協議会の業務を執行するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任命する。
4 事務局長は、会長の命を受けて事務を掌理する。
(業務の執行)
第 31 条 協議会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、別に総会で定める規程による。
(書類及び帳簿の備え付け)
第 32 条 協議会は、第2条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1) 協議会規約及び前条に定める規程
(2) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(3)その他会長が必要とする書類及び帳簿
第7x x 印 取 扱
(趣旨)
第 33 条 配合飼料供給安定協議会(以下「協議会」という。)の公印の取扱いは、この規程の定めるところによる。
(種類)
第 34 条 協議会における公印の種類は、次のとおりとする。配合飼料供給安定協議会之印
配合飼料供給安定協議会会長印配合飼料供給安定協議会契印
(形式)
第 35 条 公印の寸法は、別表のとおりとし、その字体及び材質は、会長が定める。
(登録)
第 36 条 会長は、公印を新たに調製し、再製し又は改印したときは、公印登録簿(様式1に定めるものをいう。)にその印影を登録しなければならない。
(交付)
第 37 条 会長は、前条の規定に基づき公印の登録を終えたときは、直ちにその公印を公印管理責任者に交付しなければならない。
2 公印管理責任者は、前項の規定により公印の交付を受けたときは、その印章の控として、その印影を保管しなければならない。
(公印管理責任者の登録)
第 38 条 公印管理責任者は、業務担当職員とし、公印管理責任者名簿(様式2に定めるものをいう。)に登録する。
(保管)
第 39 条 公印は、公印管理責任者が保管し、特別の事情がある場合を除き、他に持ち出してはならない。
2 公印管理責任者は、公印が適切に試用されるよう管理するとともに、公印が使用されないときは、金庫その他の確実な保管設備のあるものに格納し、これに施錠のうえ、厳重に保管しなければならない。
(押印)
第 40 条 公印の押印は、原則として、公印管理責任者が行うものとする。
2 公印管理責任者が、出張し、若しくは休暇その他事故により在のとき、又は機密を要する文書に押す等特別の事情がある場合は、押印はその事項に限り、会長の指名する者が行うものとする。
(使用範囲)
第 41 条 公印は、会長又はその委任を受けた者の決裁済みの文書を施行するときに限り、当該文書に契印を押印した上、使用するものとする。
(返納)
第42条 公印が不用となり、又は破損し、若しくはま滅して使用できなくなったときは、公印管理責任者は、直ちに会長に返納しなければならない。
2 会長は、前項の公印の返納を受けたときは、1年間保管し、その
期限が満了した後廃棄する。
3 会長は、公印が廃棄されたときは、遅滞なく第4条の規定による登録を抹消するものとする。
第8章 会 計 等
(事業年度)
第 43 条 協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までの年1期とする。
(会計原則)
第 44 条 協議会の会計の取扱方法は、別に会計処理規程を定める。
(事業計画及び収支予算)
第 45 条 協議会の事業計画及び収支予算は、事業開始前に総会の決議を経なければならない。
(監査等)
第 46 条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の日の7日前までに監事により監査を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支計算書
第9章 残余財産の処分
(解散及び解散した場合の残余財産の処分)
第 47 条 協議会は、第 20 条第4項の議決があった場合は解散する。協議会が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、補助事業に係る資金については、補助元へ返還する。
2 前項以外の残余財産については、総会の議決を経て協議会の目的と類似の目的を有する他の団体に寄付するものとする。
第 10 章 雑 則
(細則)
第 48 条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定めるものとする。
附 則
1 協議会の最初の事業年度は、設立の日から平成 29 年3月 31 日までとする。
附 則
この規約は、総会の承認のあった日(平成 28 年○月○日)から施行する。