Contract
株 式 取 扱 規 則
第1章 x x
(目 的)
第1条 当会社の株式に関する取扱い及びその手数料については、定款に基づき、この規則の定めるところによるほか、法令並びに株式会社証券保管振替機構(以下
「機構」という。)がその振替業に関し定めた規則及び振替業の業務処理の方法及び口座管理機関の定め(以下「機構等の規則等」という。)による。
(株式名簿管理人)
第2条 当会社の株主名簿管理人及び同事務取扱場所は次のとおりとする。株主名簿管理人
xxxxxx区丸の内一丁目4番1号三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所
大阪市中央区xx四丁目5番 33 号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
第2章 株主の権利の行使方法等
(書面交付請求及び異議申述)
第3条 会社法第 325 条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下「書面交付請求」という。)及び同条第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により行うものとする。ただし、書面交付請求を証券会社等及び機構を通じてする場合は、証券会社等及び機構が定めるところによるものとする。
(少数株主xxの行使方法)
第4条 法令の定めによる少数株主xxの行使は、第4章及び第5章に規定する場合を除き、当会社の定める書式により当会社に対して、書面をもって行わなければならない。この場合、当会社は、株主に対して、個別株主通知の申出を受付けた口座管理機関の発行する受付票及び本人確認書類の提出を求めることができる。
(代理人による請求等)
第5条 この規則による請求、通知又は届出を代理人により行うときは、代理権を証明する書面を、保佐人又は補助人の同意を要するときは同意を証明する書面を提出しなければならない。
(証明書類又は保証人)
第6条 この規則による請求、通知又は届出その他当会社において必要と認めるときは、証明書類の提出又は保証人の保障を求めることができる。
第3章 届出事項
(常任代理人又は仮住所)
第7条 株主が常任代理人又は株主に対する通知を受けるべき仮住所を定めるときは、当会社に対し、口座管理機関を通じてその旨を届け出なければならない。
2 株主の住所が外国にあるときは、前項による届出を行わなければならない。
3 第 1 項による常任代理人又は株主に対する通知を受けるべき仮住所に変更があったときは速やかにその旨を届け出なければならない。
第4章 単元未満株式の買取請求の取扱い
(買取請求の方法)
第8条 単元未満株式の買取を請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行う。
2 前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む。)が第
2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に提出された時に生ずる。
(1株当たりの買取価格)
第9条 前条による買取請求の効力発生の日(以下「買取請求日」という。)の株式会社東京証券取引所の開設する市場(以下「東京市場」という。)における最終価格をもって、1株当たりの買取価格とする。ただし、買取請求日に売買取引がないときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
(買取代金の支払)
第 10 条 当会社は、前条の1株当たりの買取価格に買取請求株式数を乗じた額とし、買取価格が決定した日から遅滞なく、買取請求者より指定された方法によりこれを支払うものとする。
(買取株式の移転)
第 11 条 買取請求のあった単元未満株式は、当会社が前条に定める買取代金につき支払いのための手続を完了した日に、当会社の口座への振替をする。
第5章 単元未満株式の買増請求の取扱い
(買増請求の方法)
第 12 条 単元未満株式の買増を請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行い、第 15 条に定める買増代金を支払う。
2 前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む。)が第
2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に提出された時に生ずる。ただし第
13 条に定める場合はこの限りではない。
(自己株式の残高を越える買増請求)
第 13 条 同一日になされた買増請求の合計株式数が、当会社の保有する譲渡すべき自己株式数を超えているときは、その日における全ての買増請求は、その効力を生じないものとする。
(買増請求の受付停止期間)
第 14 条 当会社は、権利確定のために設けられる基準日の 10 営業日前の日から当該基準日までの間、買増請求の受付を停止する。
2 前項にかかわらず、当会社が必要と認めるときは、別に買増請求の受付停止期間を設けることができるものとする。
(1株当たりの買増価格及び買増代金)
第 15 条 第 12 条による買増請求の効力発生日(以下「買増請求日」という。)の東京市場における最終価格をもって、1株当たりの買増価格とする。ただし、買増請求日に売買取引がないときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2 前項の1株当たりの買増価格に買増請求株式数を乗じた額をもって買増代金とする。
(買増株式の移転)
第 16 条 買増請求のあった単元未満株式は、前条に定める買増代金の受領を確認した日に買増請求者の口座への振替の申請をする。
第6章 総株主通知等の請求に係る正当な理由
(総株主通知の請求に係る正当な理由)
第 17 条 当会社は、以下の各事由を社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第 151 条第 8 項に規定する「正当な理由があるとき」に含まれるものとして扱う。
(1)取締役会で定める一定時点での株式保有者を、株主名簿に反映させるべきであると取締役会が判断した場合
(2)取締役会が定める一定時点での株式保有者に対して、通知をする必要があると取締役会が判断した場合
(3)「当社が発行者である株券等の大量買付けに関する規則(買収防衛策)(以下「大量買付けに関する規則」という。)」に関する情報提供若しくは株主意思の確認をしようとする場合
(4)その他取締役会等が必要と判断した場合
(情報提供の請求に係る正当な理由)
第 18 条 当会社は、以下の各事由を振替法第 277 条に規定する「正当な理由があるとき」に含まれるものとして扱う。
(1)当会社が、特定の者が株主として請求等しようとする旨認知した場合
(2)大量保有報告書の記載の正確性について調査を要すると取締役会が判断した場合
(3)大量買付けに関する規則に定める大量買付者及びそのグループ等(これらの者に該当する可能性がある者を含む。)又はその株式保有状況について確認する必要がある場合
(4)その他取締役会等が必要と判断した場合
附 則
1. 本規則は、2014 年2月3日より施行する。
2. 本規則は、2015 年 10 月 29 日に一部改正する。
3. 本規則は、2020 年 10 月 28 日に一部改正する。
4. 本規則は、2022 年9月1日より一部改正する。