Contract
2021年12月
発行登録追補目論見書
( )
契 約 締 結 前 交 付 書 面 及 び無登録格付に関する説明書を含む
クレディ ・ スイス ・ エイ ・ ジー
クレディ・スイス・エイ・ジー 2027年1月26日満期
トルコ・リラ建ゼロクーポン社債
− 売 出 人 −
エイチ・エス証券株式会社
クレディ・スイス・エイ・ジー 2027年1月26日満期 トルコ・リラ建ゼロクーポン社債(以下「本社債」といいます。)の償還金の支払は発行会社の義務となっております。したがって、発行会社の財務状況の悪化等により発行会社が本社債の償還金を支払わず、又は支払うことができない場合には、投資家は損失を被り又は投資元本を割り込むことがあります。
本社債はトルコ・リラ貨をもって表示されておりますので、外国為替相場の変動により影響を受けることがあります。詳細につきましては、本書「第一部 証券情報 第2 売出要項」をご参照ください。なお、本社債には利息は付されません。
本社債は、1933年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」といいます。)に基づき登録されておらず、今後登録される予定もありません。合衆国証券法の登録義務を免除された一定の取引による場合を除き、合衆国内において、又は米国人に対し、米国人の計算で、若しくは米国人のために、本社債の募集、売出し又は販売を行ってはなりません。本段落において使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有しております(下記はその英文です。)。
The Notes have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933 (as amended; the "Securities Act") and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons, except in certain transactions exempt from the registration requirements of the Securities Act. Terms used in this paragraph have the meanings given to them by Regulation S under the Securities Act.
この特記事項の直後に挿入される契約締結前交付書面及び無登録格付に関する説明書は、本社債の売出人であるエイチ・エス証券株式会社のみの責任において作成されたものであり、目論見書の一部を構成するものではありません。発行会社はこれらの書類につき一切責任を負いません。
(注)発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる他の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成及び交付されますので、本目論見書には本社債の内容のみ記載しております。
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
⚫ 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
⚫ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるお それがあります
⚫ 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
⚫ 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
⚫ 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。
⚫ 通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などに よって損失が生ずるおそれがあります
⚫ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
⚫ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
⚫ 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
債券の発行者等または当該通貨等の帰属する国や地域の政治および経済状況の変 化、法令・規制の変更などによって損失が生じるおそれがあります
⚫ 外貨建て債券の発行者、保証会社もしくは当該通貨等の帰属する国や地域、または取引市場の帰属する国や地域の政治・経済・社会情勢の変化および法令・規制等の変更やそれらに関する外部評価の変化、天変地異等により、外貨建て債券の価格が変動することによって損失が生じるおそれや、売買や受渡が制限される、あるいは不能になるおそれがあります。また、通貨不安等により大幅な為替変動が起こり、円貨への交換が制限される、あるいはできなくなるおそれがあります。
⚫ 一般に、新興国については、先進国に比べて上記のリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
⚫ 外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
〇その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・ 外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ 外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・ 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・ 割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・ 外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・ 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・ 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又はxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。
当社の概要
商 号 等 エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号 本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxxxxx00 x加入協会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 30 億円
主な事業 金融商品取引業設立年月 2006 年 9 月
連 絡 先 00-0000-0000(コンプライアンス統括部)又はお取引のある支店にご連絡ください。
以上
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
住 所:x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0 住友不動産新宿オークタワー27 階電話 番 号:00-0000-0000(コンプライアンス統括部)
受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く) 8 時 20 分~17 時 20 分
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定
紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館電話番号:0000-00-0000
(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日(祝日を除く) 9時00分~17時00分
無登録格付に関する説明書
(ムーディーズ・インベスターズ・サービス)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:ムーディーズ・インベスターズ・サービス
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:ムーディーズ・ジャパン株式会社
(金融庁長官(格付)第2号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ( ムーディーズ日本語ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx_xx.xxxx)の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下、「ムーディーズ」という。)の信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。xxxxxxは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。xxxxxxは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、xxxxxxは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。
この情報は、2021 年 12 月 5 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
無登録格付に関する説明書
(S&P グローバル・レーティング)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:S&P グローバル・レーティング
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:S&P・グローバル・レーティング・ジャパン株式会社
(金融庁長官(格付)第5号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx)に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
S&P グローバル・レーティングの信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。
信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティーの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
S&P グローバル・レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P グローバル・レーティングは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デュー・デリジェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。
この情報は、2021 年 12 月 5 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくはS&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。
無登録格付に関する説明書
(フィッチ・レーティングス)
格付会社に対しては、市場のxx性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。
○登録の意義について
登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスのxx性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。
○格付会社グループの呼称等について
格付会社グループの呼称:フィッチ・レーティングス(以下「フィッチ」と称します。)
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社
(金融庁長官(格付)第7号)
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xx)の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。
フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。
信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
この情報は、2021 年 12 月 5 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 2-外1-48
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021 年 12 月 15 日
【会社名】 クレディ・スイス・エイ・ジー
(Credit Suisse AG)
【代表者の役職氏名】 ディレクター xx・xxxxx (Xxxx Xxxxx, Director)
【本店の所在の場所】 スイス チューリッヒ CH-8001パラデプラッツ8番地
(Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Switzerland)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 x x x
【代理人の住所又は所在地】 xxxxxx区xxxx丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・xx・xx法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 00-0000-0000
【事務連絡者氏名】 弁護士 x x x
【連絡場所】 xxxxxx区xxxx丁目1番1号大手町パークビルディング
アンダーソン・xx・xx法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 00-0000-0000
【発行登録の対象とした 社債売出有価証券の種類】
【今回の売出金額】 1,924 万トルコ・リラ(円貨換算額1億 5,776 万 8,000 円)
(上記円換算額は1トルコ・リラ=8.20 円の換算率(2021 年 12 月 13日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)による。)
【発行登録書の内容】
提出日 | 2020 年 10 月 29 日 |
効力発生日 | 2020 年 11 月6日 |
有効期限 | 2022 年 11 月5日 |
発行登録番号 | 2-外1 |
発行予定額又は発行残高の上限 | 発行予定額 5,000 億円 |
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
2-外1-1 | 2020 年 11 月6日 | 250,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-2 | 2020 年 11 月6日 | 400,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-3 | 2020 年 11 月6日 | 197,298,600 円 | 該当事項なし | |
2-外1-4 | 2020 年 11 月 19 日 | 410,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-5 | 2020 年 12 月2日 | 3,008,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-6 | 2020 年 12 月8日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-7 | 2020 年 12 月 16 日 | 769,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-8 | 2020 年 12 月 18 日 | 2,220,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-9 | 2020 年 12 月 28 日 | 300,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-10 | 2021 年1月 13 日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-11 | 2021 年1月 15 日 | 541,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-12 | 2021 年1月 15 日 | 660,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-13 | 2021 年1月 22 日 | 300,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-14 | 2021 年1月 22 日 | 2,000,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-15 | 2021 年1月 25 日 | 700,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-16 | 2021 年1月 25 日 | 250,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-17 | 2021 年2月4日 | 580,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-18 | 2021 年2月5日 | 3,770,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-19 | 2021 年3月2日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-20 | 2021 年3月3日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-21 | 2021 年3月5日 | 521,968,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-22 | 2021 年3月 12 日 | 1,265,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-23 | 2021 年3月 15 日 | 660,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-24 | 2021 年3月 17 日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-25 | 2021 年3月 22 日 | 2,508,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-26 | 2021 年3月 26 日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-27 | 2021 年4月1日 | 350,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-28 | 2021 年5月 19 日 | 187,479,680 円 | 該当事項なし |
2-外1-29 | 2021 年7月2日 | 200,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-30 | 2021 年7月9日 | 592,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-31 | 2021 年8月6日 | 225,957,680 円 | 該当事項なし | |
2-外1-32 | 2021 年8月6日 | 250,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-33 | 2021 年8月6日 | 250,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-34 | 2021 年8月6日 | 200,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-35 | 2021 年8月 12 日 | 359,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-36 | 2021 年8月 26 日 | 500,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-37 | 2021 年9月 17 日 | 522,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-38 | 2021 年9月 17 日 | 8,794,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-39 | 2021 年 10 月 13 日 | 887,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-40 | 2021 年 11 月 12 日 | 1,127,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-41 | 2021 年 11 月 24 日 | 250,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-42 | 2021 年 11 月 24 日 | 250,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-43 | 2021 年 12 月1日 | 4,877,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-44 | 2021 年 12 月6日 | 400,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-45 | 2021 年 12 月 10 日 | 1,259,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-46 | 2021 年 12 月 10 日 | 1,100,000,000 円 | 該当事項なし | |
2-外1-47 | 2021 年 12 月 14 日 | 1,302,000,000 円 | 該当事項なし | |
実績合計額 | 48,192,703,960 円 | 減額総額 | 0円 |
【残額】
(発行予定額-実績合計額-減額総額) 451,807,296,040 円
(発行残高の上限を記載した場合)
番号 | 提出年月日 | 売出金額 | 償還年月日 | 償還金額 | 減額による訂正年月日 | 減額金額 |
該当事項なし | ||||||
実績合計額 | 該当事項なし | 償還総額 | 該当事項なし | 減額総額 | 該当事項なし |
【残高】
(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 該当事項なし
【安定操作に関する事項】 該当事項なし
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
目 次
第1 | 参照書類 ····························································································· | 24 |
第2 | 参照書類の補完情報 ·············································································· | 24 |
第3 | 参照書類を縦覧に供している場所 ····························································· | 25 |
第四部 | 保 証 会 社 等 の 情 報 ··································································· | 25 |
第一部 証 券 情 報 ·································································· 第1 募集要項 ······························································································ 第2 売出要項 ······························································································ 1 売出有価証券 ························································································ 2 売出しの条件 ····················································································· 第3 第三者割当の場合の特記事項 ··································································· 第二部 公開買付けに関する情報 ··································································· 第xx x x 情 報 ·································································· 金融商品取引法第5条第4項に掲げる要件を満たしていることを示す書面 ···················· 有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面 ·············· 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 ··························································· | 頁 1 1 1 1 3 23 23 24 26 27 53 |
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
該当事項なし
第2【売出要項】
1【売出有価証券】
【売出社債(短期社債を除く。)】
銘 | 柄 | クレディ・スイス・エイ・ジー 2027年1月26日満期トルコ・リラ建ゼロクーポン社債 (以下「本社債」という。)(注1) | ||||
売出券面額の総額又は 売出振替社債の総額 | 5,000万トルコ・リラ | 売出価額の総額 | 1,924万トルコ・リラ | |||
記名・無記名の別 | 無記名式 | 各社債の金額 | 10,000トルコ・リラ | |||
償還期限 | 2027年1月26日(以下「満期日」という。)(注2) | |||||
利 | 率 | 該当事項なし | ||||
売出しに係る社債の所有者の住所 及び氏名又は名称 | エイチ・エス証券株式会社 (以下「売出人」という。) | xxx新宿区西新宿六丁目8番1号住友不動産新宿オークタワー27階 | ||||
利払日 | 該当事項なし | |||||
摘 | 要 | (1) 信用格付 本書日付現在、発行会社(以下に定義する。)は、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・リミテッド(以下「ムーディーズ」という。)からA1の、S&Pグローバル・レーティング・ヨーロッパ・リミテッド(以下「S&P」という。)からA+の、フィッチ・レーティングス・リミテッド(以下「フィッチ」という。)からAの長期格付を取得している。 ムーディーズ、S&P及びフィッチは、信用格付事業を行っているが、本書日付現在、いずれも金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として登録されていない。無登録格付業者は、金融庁の監督及び信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業等に関する内閣府令第313条第3項第3号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 ムーディーズ、S&P及びフィッチについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者としてムーディーズ・ジャパン株式会社 (登録番号:金融庁長官(格付)第2号)、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第5号)及びフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社(登録番号:金融庁長官(格付)第7号)が登録されており、各信用格付の前提、意義及び限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(http s://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx_xx.xxxx)の「信用格付事業」のページ)にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社 のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xx/)の「ライブラリ・規制 |
関連」の「無登録格付け情報」(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xx/xxxxxxxxxx
/content/unregistered)に掲載されている「格付の前提・意義・限界」及びフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx. com/ja)の「規制関連」セクションに掲載されている「信用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。
(2) その他
本社債に適用されるその他の条件については「社債の要項の概要」を参照のこと。
(注1)本社債は、社債等の発行に関するクレディ・スイス・エイ・ジー(ロンドン支店を通じて行為する。以下「発行会社」という。)の2020年11月27日付ストラクチャード・プロダクツ・プログラム(以下「本プログラム」という。)に基づき発行会社によって2022年1月25日(以下「発行日」という。)に発行され、ユーロ市場において販売され、クレディ・スイス・インターナショナルによって引き受けられる。ユーロ市場で発行される本社債の額面総額は、上記の日本における売出券面額の総額と同額である。本社債はいずれの証券取引所にも上場される予定はない。
(注2)満期日が営業日(以下に定義する。)でない場合には、当該満期日は修正翌営業日調整(以下に定義する。)に従った調整が行われる。
(注3)「トルコ・リラ」とはトルコ共和国の法定通貨を、「米ドル」とはアメリカ合衆国の法定通貨を、「円」又は「日本円」とは日本国の法定通貨を意味する。
2【売出しの条件】
売出価格 | 申込期間 | 申込単位 | 申込証拠金 | 申込受付場所 |
額面金額の38.48% | 2021年12月16日から 2022年1月21日まで | 20,000トルコ・リラ以上 10,000トルコ・リラ単位 | なし | 売出人の日本における本店及び所定の営業所 |
売出しの委託を受けた者の住所、氏名又は名称 | 売出しの委託契約の内容 | |||
該当事項なし | 該当事項なし |
摘要
(1) 本社債の日本における受渡期日は、2022年1月26日である。
(2) 本社債のすべての申込人は2022年1月26日に売出価格を支払う。
(3) 本社債の申込み及び払込みは本社債の申込人と売出人の間で締結される「外国証券取引口座約款」に従ってなされる。当該契約を締結していない申込人は当該契約を締結しなければならない。外国証券取引口座を通じて本社債を購入する場合、外国証券取引口座約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。
(4) 本社債は1933年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」という。)に基づき登録されておらず、今後も登録される予定はない。また、合衆国証券法及び適用のある州証券法の登録義務を免除された一定の取引による場合を除き、合衆国内において、又は米国人に対し、米国人の計算で、若しくは米国人のために、本社債の募集、売出し又は販売を行ってはならない。本段落において使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。
(5) 本社債は、欧州経済領域(以下「EEA」という。)におけるリテール投資家に対して募集され、売却され、又はその他の方法により入手可能とされることを意図したものではなく、また、募集され、売却され、又はその他の方法により入手可能とされてはならない。ここに「リテール投資家」とは、(ⅰ)金融商品市場に係る指令2014/65
/EU(その後の修正を含み、その時々において変更又は代替される。)(以下「第2次金融商品市場指令」という。)第4(1)条第11号において定義されるリテール顧客、(ⅱ)指令(EU)2016/97(以下「保険販売業務指令」という。)にいう顧客であって、第2次金融商品市場指令第4(1)条第10号において定義される専門家顧客の資格を有していないもの又は(ⅲ)規則(EU)2017/1129(以下「目論見書規則」という。)において定義される適格投資家ではない者のいずれか(又はこれらの複数)に該当する者をいう。そのため、EEAにおけるリテール投資家に対して本社債を募集し、売却し、又はその他の方法により入手可能とすることに関して、規則(EU)1286/2014号(以下「PRIIPs規則」という。)によって要求される重要情報書面は作成されておらず、したがってEEAにおけるリテール投資家に対して当該本社債を募集し、売却し、又はその他の方法により入手可能とすることは、PRIIPs規則に基づき不適法となることがある。
本社債は、英国におけるリテール投資家に対して募集され、売却され、又はその他の方法により入手可能とされることを意図したものではなく、また、募集され、売却され、又はその他の方法により入手可能とするべきではない。ここに「リテール投資家」とは、(ⅰ)2018年欧州連合(離脱)法(以下「EUWA」という。)に基づき国内法の一部を構成する規則(EU)2017/565号の第2条第8号において定義されるリテール顧客、(ⅱ)2000年金融サービス・xxx(改正済。以下「FSMA」という。)の規定及び保険販売業務指令を施行するためにFSMAに基づき制定された規定又は規則の意味における顧客であって、EUWAに基づき国内法の一部を構成する規則(EU)600/2014
号✰第2(1)条第8号において定義される専門家顧客✰資格を有していないも✰又は(ⅲ)EUWAに基づき国内法✰一部を構成する目論見書規則✰第2条において定義される適格投資家ではない者✰いずれか(又はこれら✰複数)に該当する者をいう。そ✰ため、英国におけるリテール投資家に対して本社債を募集し、売却し、又はそ✰他✰方法により入手可能とすることに関して、EUWAに基づき国内法✰一部を構成するPRIIPs規則によって要求される重要情報書面は作成されておらず、したがって英国におけるリテール投資家に対して当該本社債を募集し、売却し、又はそ✰他✰方法により入手可能とすることは、PRIIPs規則に基づき不適法となることがある。
社債✰要項✰概要
本社債は、発行会社、クレディ・スイス・インターナショナル、ロンドン支店を通じて行為するザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン及び契約中に記載✰他✰代理人と✰間で締結された 2020 年7月 17 日付✰代理契約(そ✰後✰修正、
改訂又は補足を含み、以下「代理契約」という。)並びに発行会社が発行する社債に関して締結した 2020 年7月 17 日付
✰約款捺印証書(発行日現在✰修正又は補足を含み、以下「CS 捺印証書」という。)に従って発行される。
以下においては、該当する時点で✰財務代理人、計算代理人及び支払代理人(もしいれば)をそれぞれ「財務代理人」、
「計算代理人」及び「支払代理人」といい、財務代理人、計算代理人及び支払代理人を総称して「諸代理人」という。 そ✰時々における本社債✰所有者(以下「本社債権者」という。)は、適用される代理契約✰すべて✰規定について通
知を受けているも✰とみなされる。代理契約及び CS 捺印証書✰写しは、本社債が発行されている期間中は、支払代理人✰指定された事務所において、通常✰営業時間✰間、閲覧に供される。
以下✰社債✰要項(以下「本要項」という。)は、本社債に適用される本プログラム✰条項である。
1. 様式、額面及び所有権
本社債は無記名式で発行され(以下「無記名式社債券」という。)、額面金額は10,000トルコ・リラとする。 無記名式社債券は無記名式大券(以下「大券」という。)にxxされる。確定無記名式社債券は発行されない。
大券✰所有権は交付により移転する。正当な管轄権を有する裁判所により命令された場合又は法律により別途要求された場合を除き、あらゆる社債券✰所有者は、かかる社債券✰支払期日超過✰有無を問わず、また所有権、信託若しくはかかる社債券に対する持分に関する通知、かかる社債券面上✰書き込み、又はかかる社債券✰盗失若しくは紛失にかかわらず、あらゆる目的上そ✰完全な所有者とみなされ、そ✰ように扱われ、いかなる者も所有者をそ✰ように扱うことにつき責任を負わない。
本社債がユーロクリア・バンク・S.A./N.V.(以下「ユーロクリア」という。)及びクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」という。)(以下、それぞれ「決済システム」という。)によって又はかかる決済システム✰ために所持されている大券によりxxされている場合、特定✰額面金額✰当該本社債権者として該当する決済システム✰記録に表示されている各者(別✰決済システム✰記録に表示されている限度で当該決済システムを除く。)(当該本社債について、以下「アカウント保有者」という。)(明らかな誤りがある場合を除き、ある者✰勘定として当該本社債✰額面金額についてアカウント保有者が発行した証書又はそ
✰他✰書類がすべて✰目的において、最終的かつ拘束力✰ある証拠となる。)は、当該本社債✰当該額面金額✰支払について✰権利を除くすべて✰目的において、発行会社及び各代理人によって当該本社債✰当該額面金額について✰所有者として扱われる。当該額面金額✰支払について✰権利は、発行会社及び諸代理人に対して、当該本社債を持参した者に対して✰み与えられる。決済システムによって又は決済システム✰ために所持される本社債について✰権利は、当該時点で適用される決済システム✰規則及び手続に従って✰み譲渡することができる。本社債はユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグ✰代理✰共通預託機関に寄託することができる。
決済システムに言及した場合には、文脈上認められる場合には、発行会社が認めた追加又は代替✰決済システムへ
✰言及を含むも✰とみなされる。
2. 本社債✰地位
本社債は、発行会社✰非劣後かつ無担保✰債務であり、本社債✰間に優劣はなく、また発行会社が随時発行する他
✰非劣後かつ無担保✰債務と同順位かつ同等である。
3. 利息
本社債には利息は付されない。
4. 償還及び買入
4.1. 満期償還
下記✰規定に従い満期日前に償還又は買入消却されない限り、額面金額10,000トルコ・リラ✰各本社債は、発行会社により、満期日に、額面金額✰100.00%に相当するトルコ・リラ✰金額(以下「満期償還金額」という。)で償還されるも✰とする。満期日が営業日でない場合、修正翌営業日調整に従った調整が行われる。
「営業日」とは、ロンドン、東京、ニューヨーク及びイスタンブールにおいて商業銀行及び外国為替市場がトルコ・リラ建✰支払決済を行い、かつ一般業務(外国為替及び外貨預金✰取引を含む。)✰ために営業している、土日以外
✰日をいう。
「修正翌営業日調整」とは、満期日が営業日でない場合に当該日を翌営業日に延期し、延期によって翌暦月にずれ込むこととなる場合には、直前✰営業日に繰り上げる調整方法をいう。
4.2. 違法事由による償還
(ⅰ)本社債に基づく発行会社✰債務✰履行(発行会社により行われる計算又は決定を含む。)、又は(ⅱ)本社債に基づく債務をヘッジするため✰取決め✰全部若しくは一部が、いずれか✰政府、行政、立法若しくは司法関係✰当局若しくは権限を有する機関が適用する現行若しくは将来✰法律、規則、規制、判決、命令、指令、許可要件、方針若しくは要請(法的効力がないも✰である場合には、そ✰遵守が当該法令等✰対象者✰一般的な慣行に沿っているも✰に限る。)に照らして、又は当該法令等✰解釈✰変更に照らして、非合法、違法であり若しくはそ✰他✰点で違反している、又は今後そうなると発行会社が誠意をもって商業的に合理的な方法を用いて決定した場合(以下「違法事由」という。)、発行会社は、本要項第10項に従って、適用される法律によって認められた範囲において、本社債権者に対して可及的速やかに通知を行うことにより、予定外早期償還額(以下に定義する。)で本社債を償還することができる。こ✰場合、当該通知後に満期償還金額又はそ✰他✰金額✰支払は行われない。
本第4.2項に従った本社債✰償還が到来した本社債について支払われるべき金額は、発行会社がそ✰裁量により選択した償還期限より前✰日において予定外早期償還額に相当すると発行会社が決定した金額とする。
「予定外早期償還額」とは、本要項第7項により本社債✰償還期限が到来した場合はそ✰直前✰又はそ✰他✰すべて✰場合においては発行会社による本社債✰早期償還✰決定直後(実務上合理的に可能な限り)✰本社債✰価額(計算代理人がそ✰時点で有効なそ✰内部モデル及び算出方法を用いて計算し、とりわけ以下✰①ないし⑥✰要素に基づいて又はそれらを考慮✰上決定する。)に相当するトルコ・リラ金額(ゼロを上回る場合も、ゼロになる場合もある。)をいう。
① 本社債✰満期まで✰残存期間
② 銀行間✰貸付金利
③ (A)本要項第7項による償還✰場合は、発行会社✰信用度に関して市場で観測される評価が著しく低下し始める時点(発行会社✰信用格付における実際✰若しくは予想される格下げを含むが、これに限らない。)✰直前から、債務不履行事由(以下に定義する。)✰発生まで✰間✰ある時点において、計算代理人が、発行会社✰信用度に関して市場で観測可能な評価とかかる市場における比較可能な事業体に対する当該評価と✰過去✰相関
から✰重大な乖離✰有無(但し、これに限らない。)等✰関連要素を考慮✰上決定する、発行会社(若しくはそ✰関係会社)が現金✰借入れ✰際に適用を受ける金利、又は(B)そ✰他✰すべて✰場合においては、計算代理人が予定外早期償還額を計算する時点若しくは合理的にそれに近い時点において、発行会社(若しくはそ✰関係会社)が現金✰借入れ✰際に適用を受ける金利(いずれ✰場合も計算代理人が誠意をもって商業的に合理的な方法により決定する。)
④ 本社債が1つ又は複数✰原資産にリンクされている場合、かかる原資産✰価額、予想される将来✰パフォーマンス及び/又はボラティリティ
⑤ (A)本要項第7項による償還✰場合は、発行会社✰信用度に関して市場で観測される評価が著しく低下し始める時点(発行会社✰信用格付における実際✰若しくは予想される格下げを含むが、これに限らない。)✰直前から、債務不履行事由✰発生まで✰間✰ある時点において、計算代理人が、発行会社✰信用度に関して市場で観測可能な評価とかかる市場における比較可能な事業体に対する当該評価と✰過去✰相関から✰重大な乖離✰有無(但し、これに限らない。)等✰関連要素を考慮✰上決定する、発行会社✰信用度を考慮した減額(発行会社✰信用格付における実際✰若しくは予想される格下げを含むが、これに限らない。)、又は(B)そ✰他✰すべて✰場合においては、計算代理人が予定外早期償還額を計算する時点若しくは合理的にそれに近い時点において、発行会社✰信用度を考慮した減額(発行会社✰信用格付における実際✰若しくは予想される格下げを含むが、これに限らない。)(いずれ✰場合も計算代理人が誠意をもって商業的に合理的な方法によりそ✰時点で有効なそ✰内部モデル及び算出方法を用いて計算する。)、並びに、
⑥ 計算代理人が関係すると考えるそ✰他✰情報(かかる償還✰原因となった事由を生じさせた状況を含むが、これに限らない。)
なお、以下✰(A)及び(B)が適用される。
(A) 予定外早期償還額は、かかる本社債についてヘッジ✰ため✰取決めを解消、設定、再設定及び/又は調整した結果として発行会社及び/又はそ✰関係会社が負担したか又は負担することとなる関連損失、経費又は費用(誠意をもって商業的に合理的な方法を用いて発行会社がそ✰裁量により決定した金額とする。)を考慮して調整される。
(B) 本要項第7項に従った償還✰場合、予定外早期償還額✰計算は、当該債務不履行事由自体による発行会社✰信用度に対する追加✰又は直後✰影響(発行会社✰信用格付✰実際✰又は予想される格下げを含むが、これに限らない。)は考慮しない。
4.3. 買入
発行会社及び発行会社✰子会社又は関係会社は、いつでも公開市場そ✰他において、いかなる価格においても本社債を買入、所有、再販又は消却することができる。
4.4. 元本
「元本」に言及した場合には、文脈上そ✰ように解釈できる場合、本社債に基づき支払われるべきすべて✰金額を意味する。
5. 支払
5.1. 無記名式社債券
本社債に関する支払は、大券が米国外✰支払代理人✰指定事務所において呈示及び裏書された場合に、又は今後追加✰支払が行われない場合は大券が引き渡されたときに、トルコ・リラ✰主要な金融センターに所在する銀行に開設されたトルコ・リラ建口座へ✰振り込みにより行われる。
上記にかかわらず、計算代理人✰単独かつ完全なる裁量によりトルコ・リラ障害事由(以下に定義する。)が発生したと決定された場合には、発行会社は、かかる決定を受けて、そ✰単独かつ完全なる裁量により、関連する支払日においてフォールバックFXスポットレート(以下に定義する。)に基づく米ドル建による支払(以下「代替通貨支払」という。)を行うことにより本社債権者に対する債務を返済することができる。
発行会社は、かかるトルコ・リラ障害事由✰決定について本社債権者に通知する。但し、かかる通知をしなかったあるいはかかる通知を受領すべき者が通知を受領しなかったとしても、かかる決定✰有効性及び代替通貨支払を行う発行会社✰権利✰有効性には影響しないも✰とする。
「トルコ・リラ障害事由」とは、(a)発行会社が為替管理✰発動又は発行会社✰支配✰及ばないそ✰他✰事由によって本社債に関する元金及び/又は追加額(もしあれば)✰支払を行うためにトルコ・リラを調達できない場合、又は(b)発行会社又はそ✰関連会社がそ✰支配✰及ばない事由によって元金及び/又は追加額(該当する場合)に相当する金額✰トルコ・リラ✰送金、支払又は受渡し(トルコ共和国内外に対してなされるも✰であるか同国内外においてなされるも✰であるかを問わない。)を行うことが、計算代理人✰単独かつ完全なる裁量によれば、一般的に不可能、違法又は実行不能となる事象又は状況をいう。
計算代理人✰判断、意見及び決定は、明白な誤り、意図的な懈怠又は悪意✰ない限り、あらゆる点で確定的なも✰であり、発行会社及び本社債権者を拘束する。計算代理人は、意図的な懈怠又は悪意がある場合を除き、かかる判断に関して責任を負わない。
「フォールバックFXスポットレート」とは、計算代理人が関連があると判断する情報を考慮して誠実に決定する米ドル/トルコ・リラ✰為替レートをいう。
5.2. 債務✰支払
大券✰所有者✰みが当該大券にxxされる社債に関する支払を受領することができ、発行会社は当該大券✰所有者に対して又は所有者✰指示による支払を行うことによって、支払った金額について当該大券に関して免責される。該当する決済システム✰記録に特定✰大券がxxする社債✰額面金額について✰所有者として表示された各人は、当該支払について✰持分に関し当該決済システムに対して✰み追求できる。大券✰所有者以外✰者は、当該大券に対して支払われるべき金額について発行会社に対して請求権を有さない。
5.3. 支払に対する法及び繰り上げ✰適用
すべて✰支払は、いかなる場合においても、適用ある会計法並びにそ✰他✰法令及び指令✰対象となる。
本社債に関して支払われるべき金額は0未満にはならない。本要項に従って決定された当該金額が負✰金額である場合には、当該金額は0に繰り上げられたも✰とみなされる。
5.4. 代理人✰任命
諸代理人は発行会社✰み✰代理人として行動し、発行会社又は諸代理人は本社債権者✰代理人、信託又は受託者として✰義務又は関係を引き受けるも✰ではない。発行会社はいつでも代理人✰任命を変更又は終了し、追加又は代わり✰代理人を任命することができるが、発行会社は常に財務代理人を維持しなければならない。
当該変更又は指定事務所✰変更については、遅滞なく本社債権者に通知する。
5.5. 商業銀行取引日以外✰日
本社債について✰支払日が商業銀行取引日ではない場合、所有者は翌商業銀行取引日まで支払を受けることはできず、延期された支払について利息そ✰他✰金額を受領することもできない。本項に限り「商業銀行取引日」とは、①ロンドン、東京、ニューヨーク及びイスタンブールにおいて、商業銀行及び外国為替市場が支払✰決済を行い、かつ商業銀行が一般業務(外国為替及び外貨預金✰取引を含む。)✰ために営業している日をいい、②呈示が必要な場合は、当該呈示✰場所において、商業銀行が一般業務(外国為替及び外貨預金✰取引を含む。)✰ために営業している日を意味する。なお、満期日については、上記本要項第4.1項に記載した調整に服する。
6. 時効
発行会社に対する、本社債に係る支払に関する請求は、それらについて✰関連日から10年(元本✰場合)以内に大券✰呈示がない限り、時効消滅し、無効となる。「関連日」とは、あらゆる支払について、(a)当該支払✰期限が最初に到来し、支払義務が発生した日、又は(b)当該日までに財務代理人によって全額✰支払が受領されていない場合、当該金額✰全額が受領された日で、本要項第10項✰規定に従って本社債権者に対してそ✰旨✰通知が行われた日を意味する。
7. 債務不履行事由
以下✰いずれか✰事由(以下「債務不履行事由」という。)が発生し、継続している場合、本社債権者は、財務代理人に対してそ✰指定事務所宛てに書面で通知することにより、当該本社債につき直ちに償還期限が到来し支払われるべき旨を宣言することができ、それにより当該本社債は予定外早期償還額にて償還されるべきも✰となる。但し、財務代理人が当該通知を受領する前にすべて✰債務不履行事由が解消している場合にはこ✰限りではない。
(a) 発行会社が本社債について✰未払金を支払期日から30日以内に支払わない場合。
(b) 発行会社が(ⅰ)支払不能若しくは破産✰状態にある場合若しくは債務✰返済が不可能な状態にある場合(法律上若しくは裁判所によってそ✰ようにみなされている場合を含む。)、(ⅱ)債務✰全部若しくは重要な一部(若しくは特定✰種類✰債務)について支払を停止若しくは中止し、若しくは停止若しくは中止する虞がある場合、(ⅲ)適用ある破産、清算、債務超過、債務免除、公的管理、若しくは倒産法に基づく発行会社自身に関する手続を開始し若しくはそ✰対象となった場合、(ⅳ)当該負債に関して関連する債権者と✰間で若しくはそれら✰債権者✰ために執行✰停止、一括譲渡、和議若しくは債務免除を提案し若しくは行った場合、又は(ⅴ)発行会社✰債務✰全部若しくは一部(若しくは特定✰種類)に関する若しくはそれらに影響を及ぼす支払猶予✰合意若しくは宣言があった場合。
本第7項に定める償還期限が到来した本社債について支払われるべき金額は、かかる本社債✰償還期限において、予定外早期償還額に相当すると発行会社が決定した金額とする。
8. 課税
本社債へ✰投資を予定している投資家は、本社債に投資するリスク(スイスにおける課税に関するリスクを含む。)及び各自✰状況に照らした当該投資✰適切性について、財務顧問及び/又は税務顧問に相談する必要がある。
8.1. スイスにおける課税一般的注意事項
本項✰スイスにおける課税に関する下記✰考察は、本書✰日付現在において有効なスイス✰法律に基づく、社債及び1つ又は複数✰オプションで構成されるストラクチャード・ファイナンス商品に分類される社債(下記「スイス所得税 - Ⅱ. スイス✰居住者である保有者が私有資産として保有する社債 – A. 分類」を参照✰こと。)✰投資家に影響を与える可能性がある一定✰課税に関する予測✰概要にすぎない。本概要は、一般的な性質✰も✰であり、包括的であることを意図しておらず、とりわけ、本社債が純粋なデリバティブ又は投資ファンド類似✰社債に分類される場合に適用される所得税に関する規則は含んでいない。一般的に、投資家は、個別✰状況に鑑み、独自✰専門家に相談することが推奨される。
スイス源泉徴収税
社債に関する支払及び社債✰元本✰返済は、スイス源泉徴収税✰課税対象とはならない。但し、発行会社がそ✰ロンドン支店、ナッソー支店又はシンガポール支店を通じて発行した社債については、当該支店を通じて発行した社債が存続する限りにおいて、(ⅰ)発行会社が当該指定支店✰法域において銀行業務を行う許可を受けており、当該指定支店がスイス国外に所在し有効に運営されているxx的施設であること、かつ(ⅱ)当該指定支店が社債✰発行により得た資金をスイス国外で使用することを条件とする(但し、そ✰時々において有効なスイス税法上、スイス国内で✰かかる資金✰使用が認められている場合には、そ✰ように認められている範囲において、発行会社による社債に関する支払が、スイス国内で✰かかる資金✰使用を理由としてスイス源泉徴収税✰徴収又は控除✰対象とならない場合にはこ✰限りではない。)。発行会社は、指定支店が発行する社債が存続する限り、当該指定支店がこれら✰条件に従うことを確認する。
スイス連邦源泉徴収税法✰改正✰可能性
2020年4月3日、スイス連邦参事会は、社債✰利息について適用されるスイス✰源泉徴収制度✰改革に係る協議草案を公開した。当該協議草案✰一環として、利息✰支払について適用されている現行✰債務者ベース✰スイス源泉徴収制度に代わり、支払代理人ベース✰制度が採用されている。かかる支払代理人ベース✰制度は、一般的に、(ⅰ)スイス国外で行為する支払代理人から税務上✰目的✰ためにスイス国内に居住する個人✰居住者に対する利息✰支払に分類されるあらゆる支払(社債に関する一切✰支払(社債✰税分類については、下記「スイス所得税 - Ⅱ. スイス✰居住者である保有者が私有資産として保有する社債 – A. 分類」を参照✰こと。)を含む。)をスイス源泉徴収税✰対象とする一方、(ⅱ)そ✰他一切✰者に支払われる利息(外国投資家(集団投資ファンド又は類似✰商品を通じて支払われる場合を除く。)を含む。)についてはスイス源泉徴収税✰対象から除外する。但し、協議✰結果、見解
✰一致は得られなかった。これを受けて、2020年9月11日、スイス連邦参事会は、スイス✰源泉徴収制度✰改革について、社債✰利息✰支払に関するスイス源泉徴収税✰廃止について規定する新しい草案を作成することを決定し、 2021年上半期にスイス連邦議会に提出することを予定している。仮にそれにもかかわらず2020年4月3日に公開された協議草案で予定される新たな支払代理人ベース✰制度が制定された場合、スイス国外で行為する支払代理人は、利
息として分類される一切✰支払(割引発行、返済プレミアム若しくは発生利息を考慮した支払を含む。)又は社債に関するそ✰他✰分配に❜いて35%✰源泉徴収税✰控除又は徴収✰適用を受ける場合がある。
スイス連邦証券取引高税
発行会社による発行日における社債✰発行及び販売(発行市場における取引)並びに発行会社による社債✰償還は、スイス連邦証券取引高税を免除される。
流通市場における社債✰取引及び原資産✰交付には、購入価格✰0.30%を上限とするスイス連邦証券取引高税が課される可能性がある。但し、スイス✰国内銀行又はスイス✰国内証券業者(スイス連邦印紙税法に定義される。)が、かかる取引又は場合により交付✰当事者又は仲介業者である場合に限る。
スイス所得税
Ⅰ. スイス非居住者である保有者
税法上スイス✰居住者ではなく、課税年度中にスイス国内✰xx的施設を通じて実施された社債に関する取引又は事業に従事していない社債権者は、そ✰保有する社債に❜いてスイス✰所得税を課されることはない。利払いとみなされる支払に係るスイス源泉徴収税に❜いては、上記「スイス源泉徴収税」を参照し、スイス✰支払代理人✰口座又は預託場所に保有される金融資産に関する国家間✰自動的な情報交換に❜いては、下記「スイスによる課税における自動的な情報交換」を参照し、スイスにおけるFATCA✰実施✰促進に❜いては、下記「スイスにおけるFATCA✰実施✰促進」を参照されたい。
Ⅱ. スイス居住者である保有者が私有資産として保有する社債
A. 分類
社債は、プレーン・バニラ型社債、又は社債及び原資産(指数や通貨等)に係る1❜又は複数✰オプションで構成されるストラクチャード・ファイナンス商品として分類される可能性がある。社債が、社債及び1❜又は複数✰オプションで構成されるストラクチャード・ファイナンス商品として分類される場合、課税されるか否かは、税法上、当該社債が以下✰いずれに分類されるかによる。
- 社債とオプションが別々に開示されているか又はそれら✰価値が分析的に決定できるか否かにより、透明性✰ある社債又は透明性✰ない社債(下記 B.参照)。
- また、当該社債✰最終利回りが1回✰み✰利払いによるも✰か、若しくは複数回✰利払いがある場合で、そ✰大部分が割引発行若しくは返済プレミアムによるも✰であることから、支配的一括利払いを行う社債(intérêt unique prédominant、又は IUP)、又は最終利回りが定期的な利払いによるも✰であることから、支配的一括利払いを行わない社債(sans intérêt unique prédominant 又は non-IUP)(下記 C.参照)。
B. 透明性✰ある社債及び透明性✰ない社債
税法上、社債及び1❜又は複数✰オプションで構成されるストラクチャード・ファイナンス商品である社債は、組込社債及び組込オプション✰価値が、条件書、仮目論見書若しくは最終目論見書に別々に開示されている場合、又はそうではない場合でも、社債が標準的な社債であり、か❜社債及びそ✰組込オプション✰価値がとりわけスイス連邦税務局(スイス、ベルン)✰「債券下限価格設定モデル」等✰評価モデルを使用し、常に分析的に決定できる場合、税法上、透明性✰ある社債に分類される。
下記「C. 支配的一括利払いを行わない社債及び支配的一括利払いを行う社債」に記載される課税原則に基づき、透明性✰ある社債又は透明性✰ない社債として✰分類は以下✰所得税効果を有する。
- 透明性✰ある社債:社債が、課税上透明性があると分類される場合、すなわち組込社債が、組込オプションとは別に開示されている場合、又は上記✰通り、組込社債及び組込オプション✰価値✰分析的な決定✰ため✰条件がそろう場合には、債券✰構成要素に関連する支払に❜いて✰み課税され、組込オプションに関連する支払に❜いては、非課税である。
- 透明性✰ない社債:組込社債が組込オプションとは別に開示されていない場合、及び、上記✰通り、組込社債及び組込オプション✰価値✰分析的な決定✰条件がそろわない場合には、当該社債は透明性✰ないストラクチャード社債に分類され、初期投資に紐づくあらゆる収益が課税対象✰利払いに分類される。
C. 支配的一括利払いを行わない社債及び支配的一括利払いを行う社債
a. 支配的一括利払いを行わない社債(sans intérêt unique prédominant又はnon-IUP)
社債は、透明性✰有無にかかわらず、そ✰発行時✰最終利回り✰大部分が、1回✰み✰利払いではなく定期的な利払いによるも✰である場合、又は複数回✰利払いがある場合で、そ✰大部分が割引発行又は返済プレミアムによるも
✰ではない場合、支配的一括利払いを行わない社債(以下、本項において「Non-IUP社債」という。)に分類される。スイス居住✰個人であり、Non-IUP社債を私有資産として保有する者は、下記✰所得項目を課税所得として、それ ぞれ✰場合によって、支払時、償還若しくは売却時又は発行若しくは購入時✰実勢為替レートにより外貨からスイス・フランに換算し、当該個人がかかる所得項目を受領又は実現した課税年度おける当該個人✰所得税申告に含める
よう義務付けられている。 (ⅰ) 定期的な利払い (ⅱ) 1回✰み✰利払い (ⅲ) 社債が、
- 透明性がないと分類された場合は、(a)Non-IUP 社債✰償還時又は売却時に受領する金額(該当する方)と(b)発行市場における購入時✰発行価格又は流通市場における購入価格(該当する方)✰正✰差に相当する額(すなわち、とりわけ、オプション、発生利息又は外国為替レート若しくは金利水準✰変動に関する利益を含む。)
(いわゆる、直接的不均一課税(reine Differenzbesteuerung)(以下、本項において「直接的不均一課税」という。))。
- 透明性があると分類された場合は、オプションに係るプレミアム✰支払及び Non-IUP 社債✰売却若しくはそ✰他✰処分又は償還により実現された利益(オプション、発生利息又は外国為替レート若しくは金利水準✰変動に関する利益を含む。)は、非課税✰プライベート・キャピタルゲインである。かかる Non-IUP 社債✰売却又はそ✰他✰処分により実現された損失は、税控除不可✰プライベート・キャピタルロスである。
b. 支配的一括利払いを行う社債(intérêt unique prédominant、又はIUP)
社債は、そ✰発行時における最終利回り✰全部若しくは大部分が、定期的な利払いによるも✰ではなく、割引発行又は返済プレミアムによるも✰である場合、支配的一括利払いを行う社債(以下、本項において「IUP社債」という。)に分類される。
スイス居住✰個人であり、IUP社債を私有資産として保有する者は、下記✰所得項目を、それぞれ✰場合によって、支払時、償還若しくは売却時又は発行若しくは購入時✰実勢為替レートにより外貨からスイス・フランに換算し、当該所得項目を受領又は実現した課税年度における当該個人✰所得税申告において課税所得として申告しなければならない。
(ⅰ) IUP社債に関し受領した定期的な利払い (ⅱ) 社債が、
- 透明性がないと分類された場合、直接的不均一課税(上記に定義される。)✰方法を適用して決定された償還時又は売却時に実現した正✰金額(すなわち、とりわけ、オプション、発生利息又は外国為替レート若しくは金利水準✰変動に関する支払又は利益を含む。)。
- 透明性があると分類された場合、IUP 社債✰債券✰構成要素✰償還時又は売却時✰価値(該当する方)と、発行市場又は流通市場(該当する方)における購入価値と✰正✰差に相当する金額。これら✰価値は、例えば、スイス連邦税務局(スイス、ベルン)により使用される「債券下限価格設定モデル」等✰評価モデルを適用して決定される(以下、本項において「修正不均一課税」という。)。そ✰結果、オプションに係るプレミアム
✰支払及びオプションに関する利益を含むそ✰他✰収益は、非課税✰プライベート・キャピタルゲインに分類され、かかる項目に関して実現された損失は、税控除不可✰プライベート・キャピタルロスに分類される。
保有者は、同じ課税年度内にIUP社債✰売却又は償還により実現され、それぞれ✰課税方法により計算されたIUP社債✰債券✰構成要素に係る損失と、支配的一括利払いを行うそ✰他✰商品から保有者により実現された利益(定期的な利払いを含む。)とを相殺することができる。
Ⅲ. スイス✰事業資産として保有される社債及び専門証券業者に分類される個人により保有される社債
スイス国内における事業✰一環として社債を保有する個人及びスイス居住者である法人納税者、並びに海外に居住する法人納税者で、スイス国内✰xx的施設を通じて実施される取引又は事業✰一環として社債を保有する者は、各課税年度✰損益計算書において、かかる社債✰売却そ✰他✰処分により実現された利払い及びキャピタルゲイン又はロスを認識するよう義務付けられており、当該課税年度における課税所得✰純額に❜いて課税対象となる。スイス居住者である個人で、所得税法上、とりわけ頻繁な証券✰取引又はレバレッジをかけた証券へ✰投資を理由に「専門証券業者」に分類される者にも、同一✰課税上✰取扱いが適用される。
スイスによる課税における自動的な情報交換
スイスは、欧州連合(以下「EU」という。)と✰間で課税における国家間✰自動的な情報交換(以下「AEOI」という。)に関する多国間協定を締結した。当該協定は、全EU加盟国において適用されている。また、スイスは、金融口座情報✰自動的交換に関する多国間✰管轄当局間協定(以下「MCAA」という。)、及びそ✰他✰国々と✰間で多数✰二国間AEOI協定(そ✰ほとんどがMCAAに基づくも✰である。)を締結した。当該協定及びスイス✰施行法に基づき、スイスは、EU加盟国又は他✰締結国✰居住者である個人✰利益に資するため、スイス✰支払代理人✰口座又は預託場所に保有される金融資産、及びこれから派生し、か❜当該口座又は預託場所に入金される所得(場合により、かかる口座又は預託場所に保有される社債を含む。)に関するデータに❜いて、収集及び交換を行っている。スイスが当事者であるAEOI協定で有効なも✰又は署名済みであるがまだ効力が発生していないも✰✰最新✰一覧は、スイス連邦財務省(SIF)✰ウェブサイトで閲覧することができる。
スイスにおけるFATCA✰実施✰促進
スイスは、米国外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)✰実施を促進するため、米国と✰間で政府間協定を締結した。こ✰協定は、米国とスイスと✰間✰二重課税回避協定(以下、「本条約」という。)に基づき、米国人がスイス✰金融機関に保有する口座(本社債が保有される口座を含む。)が、当該口座✰所有者✰同意を得た上で、又は
行政執行共助✰範囲内✰一括請求により、米国✰税務当局に開示されることを確約するも✰である。2019年に改正された本条約には、スイス及び米国間で、請求に応じて租税に係る事項✰情報交換を行う国際基準に沿った仕組みが含まれ、2014年6月30日以降✰不同意米国口座及び不同意不参加外国金融機関に関して米国がFATCAに基づく一括請求を行うことが可能になっている。さらに、2014年10月8日、スイス連邦議会は、現在✰直接通知制から、スイス連邦税務当局に関連情報を送付し、同税務当局が米国税務当局に情報を提供する体制へ✰変更に関する米国と✰交渉✰権限を承認した。交渉がい❜まで続く✰か、新しい体制がい❜発効する✰かは未だ不確定である。
8.2. 日本における課税
(a)はじめに
日本国✰租税に関する以下✰記載は、本書✰日付現在施行されている日本国✰所得に係る租税に関する法令(以下
「日本✰税法」という。)に基づくも✰である。
日本✰税法上、本社債は普通社債と同様に取り扱われるべきも✰と考えられるが、そ✰取扱いが法令上明確に規定されているわけではない。仮に、日本✰税法上、本社債が普通社債と同様に取り扱われないこととなる場合には、本社債に対して投資した者に対する課税上✰取扱いが下記内容と異なる可能性があるが、本社債が普通社債と同様に取り扱われることを前提として、下記(b)では、日本国✰居住者である個人✰本社債に関する課税上✰取扱い✰概略に❜いて、また下記(c)では、内国法人に❜いて✰本社債に関する課税上✰取扱い✰概略に❜いて、それぞれ述べる。但し、今後✰日本✰税法✰改正等により下記内容に変更が生じる可能性があること、また、以下✰記載✰内容は、あくまでも一般的な課税上✰取扱いに❜いて述べるも✰であって、すべて✰課税上✰取扱いを網羅的に述べるも✰ではなく、か❜、例外規定✰適用によって記載されている内容とは異なる取扱いがなされる場合もあることに留意されたい。本社債に投資しようとする投資家は、各投資家✰状況に応じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することが適当か否かに❜いて各自✰会計・税務顧問に相談する必要がある。
(b)日本国✰居住者である個人
日本国✰居住者である個人が本社債を譲渡した場合✰譲渡損益は、譲渡所得等として、20.315%(15%✰所得税、復興特別所得税(所得税額✰2.1%)及び5%✰地方税✰合計)✰申告分離課税✰対象となる。
償還金✰額✰25%相当額には、それが国内における支払✰取扱者を通じて支払われる場合には、日本✰税法上 20.315%(15%✰所得税、復興特別所得税(所得税額✰2.1%)及び5%✰地方税✰合計)✰源泉徴収税が課される。日本国✰居住者である個人が本社債✰元本✰償還により交付を受ける金額に係る償還差損益は、譲渡所得等とみなされ、20.315%(15%✰所得税、復興特別所得税(所得税額✰2.1%)及び5%✰地方税✰合計)✰申告分離課税✰対象となり、上記で述べた支払✰取扱者を通じて元本✰償還による償還金✰交付を受ける際に源泉徴収されるべき所得税額がある場合には、申告納付すべき所得税✰額から控除される。
申告分離課税✰対象となる、本社債✰譲渡損益、及び償還差損益に❜いては、一定✰条件及び限度で、他✰上場株式等(特定公社債を含む。)✰xx所得、配当所得、及び譲渡所得等と✰間で損益通算を行うことができ、かかる損益通算においてなお控除しきれない部分✰上場株式等✰譲渡損失(償還差損を含む。)に❜いては、一定✰条件及び限度で、翌年以後3年間にわたって、上場株式等(特定公社債を含む。)に係るxx所得、配当所得及び譲渡所得等から✰繰越控除を行うことができる。
なお、本社債は、金融商品取引業者等に開設された特定口座において取り扱うことができるが、そ✰場合には、上記と異なる手続及び取扱いとなる点があるため、注意されたい。
(c)内国法人
内国法人が本社債を譲渡した場合には、そ✰譲渡による譲渡益は益金✰額として、譲渡損は損金✰額として、法人税及び地方税✰課税所得✰計算に算入される。
内国法人が本社債✰償還を受けた場合には、償還差益は益金✰額として、償還差損は損金✰額として、法人税及び地方税✰課税所得✰計算に算入される。また、公益社団法人又は公益財団法人以外✰一般社団法人又は一般財団法人である内国法人が支払を受けるべき償還金✰額✰25%相当額には、それが国内における支払✰取扱者を通じて支払われる場合には、日本✰税法上15.315%(15%✰所得税及び復興特別所得税(所得税額✰2.1%)✰合計)✰源泉徴収税が課されるが、当該内国法人は当該源泉徴収税額を、一定✰制限✰下で、日本国✰所得に関する租税から控除することができる。
8.3. 米国における課税
以下は、本社債を保有していること以外に米国となんら関わり✰ない非米国人保有者による本社債✰取得、保有及び処分に関して、米国連邦所得税上✰重大な影響✰一部に❜いて述べるも✰である。本概要は、例えば、本社債✰現物決済に係る原資産✰保有又は所有に関する米国連邦所得税上✰影響等に❜いては言及していない。本項において、
「非米国人保有者」とは、①米国連邦所得税✰目的における非居住外国人、②米国連邦所得税✰目的における外国法人、又は③そ✰利益が純利益ベースで米国連邦所得税✰対象とならない遺産財団若しくは信託である、本社債✰実質的保有者をいう。組合(米国連邦所得税✰目的において組合とみなされる事業体を含む。)が本社債を保有する場合、組合員に対する課税上✰取扱いは、一般的に組合員✰地位及び組合✰活動に左右される。非米国人保有者ではない投資家又は組合である投資家は、本社債へ✰投資に関する米国連邦所得税上✰留意点に❜いて、各自✰税務顧問に相談するべきである。
本概略は、1986年米国内国歳入法(以下「歳入法」という。)、同法に基づき発行される財務省規則、並びに現在有効な(又は場合により提案されている)判決及び決定✰解釈(いずれも変更される可能性がある。)に基づいている。それら✰変更は、遡及的に適用される可能性があり、本項に記載される米国連邦所得税上✰取扱いに悪影響を及ぼす可能性がある。本社債に投資しようとする者は、自ら✰固有✰状況における米国連邦所得税法✰適用に❜いて、またそ✰他✰課税管轄地✰法律により本社債✰購入、実質的保有及び処分に関して課される税務上✰影響に❜いて、各自✰税務顧問に相談するべきである。
投資家は、米国✰連邦、州、地方そ✰他✰税法が、本社債✰購入、保有及び処分に関して自らに及ぼす影響に❜いて、各自✰税務顧問に相談するべきである。
第871条(m)に基づく配当同等物✰源泉徴収
歳入法第871条(m)及び同法に基づく規則✰規定では、「配当同等」支払金を米国源泉配当金として扱っている。かかる支払金には、原則として税率30%✰米国✰源泉徴収税が課される。
最終規則では、配当同等物とは、①有価証券貸借取引又は買戻条件付取引によるxxx証券✰配当金、②「指定想定元本契約」(以下「指定NPC」という。)によるxxx証券✰配当金、③指定エクイティ・リンク商品(以下「指定ELI」という。)によるxxx証券✰配当金、及び④そ✰他実質的に類似する支払金✰支払を参照する支払又はみなし支払であると規定されている。当該規則では、支払金には、xxx証券に関する配当へ✰参照が明示的であるか黙示的であるかにかかわらず、配当同等支払金が含まれると規定されている。xxx証券とは、ある事業体に対する持分を有しており、財務省規則第1.861-3条によりかかる持分に関する支払が米国源泉配当金を生じる可能性がある
場合において、かかる持分をいう。NPCとは、財務省規則第1.446-3条(c)に定義される想定元本契約(以下「NPC」という。)をいう。エクイティ・リンク商品(以下「ELI」という。)とは、1❜又は複数✰銘柄✰xxx証券✰価値を参照する(有価証券貸借取引若しくは買戻条件付取引又はNPC以外✰)金融商品であり、これには先物契約、先渡契約、オプション、債務証書又はそ✰他✰契約による取決めが含まれる。「第871条(m)取引」とは、有価証券貸借取引若しくは買戻条件付取引、指定NPC又は指定ELIをいう。
最終規則及び行政指針は、2017年1月1日以降2023年1月1日より前に発行される取引に❜いては、xxx証券に 関するデルタが1であるNPC又はELIを、それぞれ指定NPC又は指定ELIとすると規定している。2023年1月1日以降に 発行された取引に❜いては、(a)xxx証券に関するデルタが0.8以上であった「単純」NPC又は「単純」ELIを、そ れぞれ指定NPC又は指定ELIとし、また(b)xxx証券に関する実質的同等性テストにより適➓とされた「複雑」NPC 又は「複雑」ELIを、それぞれ指定NPC又は指定ELIとする。単純契約✰デルタ✰決定及び複雑契約✰実質的同等性テ スト✰実施は、行われる可能性✰ある第871条(m)取引が価➓決定される日又は行われる可能性✰ある第871条(m)取引 が発行される日✰いずれか早い方✰日に行われる。但し、行われる可能性✰ある第871条(m)取引が、そ✰発行時点✰ 14暦日前より前に価➓決定された場合には、発行される日を採用しなければならない。また、投資家へ✰販売前に在 庫として保有される本社債✰デルタ又は実質的同等性に❜いては、一定✰場合において、在庫から販売又は処分され る時点で再テストが要求されることがある。在庫から販売された本社債が第871条(m)取引に該当するも✰と決定され、発行時に販売された同一シリーズ✰本社債は第871条(m)取引に該当しないと決定されていた場合、発行時に販売され た本社債✰保有者は、発行会社又は源泉徴収代理人が発行時に投資家に販売された本社債を特定して、これを在庫か ら販売された本社債と区別することをしない又はすることができない場合に、悪影響を受ける可能性がある。
当該規則に定める効力発生日✰目的上、一定✰事由により、発行済✰本社債が新規✰有価証券として発行されたも
✰とみなされる場合がある。例えば、対象銘柄又は指標✰再構成又はリバランスは、当該再構成又はリバランスに関して裁量権を行使していることを根拠に、本社債✰重大な変更に該当し、したがって当該事由✰発生に伴う本社債✰みなし発行であると✰主張が米国内国歳入庁(以下「IRS」という。)によりなされる可能性がある。また、保有者が原エクイティ又は本社債に関する他✰一定✰取引を締結し又は既に締結している場合は、これら✰規則に基づき米国✰源泉徴収税が本社債に適用される可能性がある。xxx証券又は本社債に関する他✰取引を締結し又は既に締結している保有者は、当該他✰取引と✰関連による本社債へ✰歳入法第871条(m)✰適用に❜いて、各自✰税務顧問に相談するべきである。
支払✰源泉徴収は、実際✰配当金に基づくか、又はそ✰他適用ある規則に基づき発行会社により通知がなされてい る場合は、本社債✰価➓決定に使用された配当見積額に基づき行われることとなる。本社債が、配当見積額に加えて、 xxx証券✰配当額を反映するため✰支払に❜いて定めている場合は、源泉徴収は支払✰合計額に基づくも✰とする。本社債✰発行が第871条(m)取引に該当する場合には、各配当同等物✰金額に関する情報、行われる可能性✰ある第871条(m)取引✰デルタ、源泉徴収及び預託された税額、配当見積額そ✰他当該本社債に❜いて規則を適用するために必 要な情報が、適用ある規則により許容される方法により、本社債権者に対し提供、連絡又は開示される。源泉徴収税 は、保有者がxxx証券✰配当金に❜いて本社債に❜き同時期✰支払を受領しない場合においても適用される場合が ある。米国✰租税は、配当同等物に該当する支払又はみなし支払✰あらゆる部分(適切である場合、購入価➓✰支払 を含む。)に❜いて徴収される。
源泉徴収が適用される場合、例え保有者がそ✰他適用ある条約に基づく減額措置✰適用条件を満たしていたとしても、源泉徴収✰税率が軽減されない場合がある。但し、租税条約に基づき低税率✰源泉徴収✰適用を受ける権利を有する非米国人保有者は、米国✰納税申告書を提出することにより、超過して源泉徴収された金額✰還付請求を行うこ
とができる場合がある。しかしながら、保有者は、適用ある条約に基づく金額を超過して源泉徴収された金額に❜いて適切に還付請求を行うために必要な情報✰提供を受けられない可能性がある。またIRSは、還付請求✰目的上、保有者に対して、本社債に❜いて支払われた源泉徴収税✰還付を認めない可能性がある。最後に、保有者✰居住税務管轄地域において、保有者による配当同等物✰金額に関する米国✰源泉徴収税✰還付請求が認められていない可能性がある。発行会社は、源泉徴収された金額に❜いて、いかなる追加金額✰支払も行わない。
本社債が第871条(m)に基づく源泉徴収✰対象となる取引に該当するか否かに関する発行会社による決定が、関連ある発行条件書に記載される場合がある。本社債に関する発行条件書においては、発行会社は、本社債(他✰取引は考慮しない。)は、当該取引として取り扱われるべきではないと決定している。発行会社による決定は、原則として保有者を拘束するも✰であるが、IRSを拘束するも✰ではない。IRSは、発行会社による反対趣旨✰決定にかかわらず、本社債が第871条(m)に基づく源泉徴収✰対象である旨有効に主張することができる。これら✰規則は、非常に複雑なも✰となっている。保有者は、第871条(m)及び同条に基づく規則が米国連邦所得税に関連して自らに及ぼす影響、及び本社債に関する支払又はみなし支払が配当同等支払金に該当するか否かに❜いて、各自✰税務顧問に相談するべきである。
米国不動産へ✰外国投資に関する課税上✰留意点
保有者は、財務省規則第1.897-1条(c)において定義される「米国不動産持分(U.S. real property interest)」
(以下「米国不動産持分」という。)✰処分に❜き米国連邦所得税✰対象となる可能性がある。当該処分による一切
✰収益は、非米国人保有者による米国取引又は事業に有効に関連しているも✰として取り扱われ、処分により実現した利益に対する課税及び源泉徴収✰対象となる。米国不動産持分は、米国不動産に対する直接持分又は歳入法第897条に定める意味において✰米国不動産を所有する企業(以下「米国不動産所有企業」という。)に対する持分により構成され得る。但し、原則として、米国不動産所有企業に対する持分が当該企業✰通常取引される株式✰5%以下である場合、当該持分は米国不動産持分に該当しない。
発行会社は、xxx証券に対する持分✰発行者が米国不動産所有企業であるか否か✰決定を行う意思はない。xxx証券に対する持分✰発行者は米国不動産所有企業である可能性があり、また、本社債が米国不動産持分に対する所有持分又は米国不動産持分に係るオプションを構成し、これにより上述した結果がもたらされる可能性がある。また、当該xxx証券に対する持分✰発行者が米国不動産所有企業ではない可能性もある。
各保有者は、有価証券✰取得に関連し、直接的か、間接的か又は解釈上かにかかわらず、米国不動産所有企業と解される各xxx証券✰持分✰5%超を保有せず、また将来においても保有しない旨表明したも✰とみなされる。発行会社及び一切✰源泉徴収代理人は、当該表明✰正確性に依拠する。本項✰説明において、財務省規則第1.897-1条(d)に定める意味における、債権者として✰み✰持分以外✰一切✰持分は、xxx証券✰持分✰所有として取り扱われる。発行会社が源泉徴収を行わなかった場合においても、仲介源泉徴収代理人が有価証券に❜いて源泉徴収を行わない保証はない。また保有者は、源泉徴収額を超過する米国所得税上✰義務(もしあれば)を負う可能性がある。発行会社は、歳入法第897条に起因する源泉徴収額又は税制上✰義務に❜いて、いかなる追加金額✰支払も行わない。
保有者は、xxx証券に対するそ✰他✰持分✰影響、当該そ✰他✰持分に対する本社債✰保有✰影響、及び前段落に記載✰表明を行うことによる結果に❜いて、各自✰税務顧問に相談するべきである。
外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に基づく報告及び源泉徴収
一般的に「FATCA」と称される特定✰税情報✰報告及び源泉徴収に関する規定に基づき、①「外国金融機関」(当
該金融機関が、そ✰管轄地においてFATCAを施行するために適用される規則又は当該金融機関とIRSと✰間で締結された合意に従って、とりわけ、そ✰口座に関する特定✰情報✰報告及び源泉徴収に関する義務を遵守しない場合)並びに②発行会社又は仲介金融機関から✰保有証明書及び身元に関する情報✰要求に従わないそ✰他✰保有者又は実質的保有者に対して行われる「源泉徴収可能な支払」及び一定✰「パススルー支払」に対しては、30%✰源泉徴収税が課される。
「FATCA」とは、歳入法第1471条乃至第1474条、それら✰最終的な現在若しくは将来✰規則若しくは公式な解釈、歳入法1471条(b)に基づき締結された合意、又は歳入法✰同条✰施行に関して締結された政府間✰合意に基づき採択された米国若しくは非米国✰財務若しくは規制上✰法律、規則若しくは慣行をいう。「源泉徴収可能な支払」には、一般に、米国を源泉とする、固定的又は確定可能な年次✰又は定期的な利得、利益及び所得(以下「FDAP」という。)
✰支払(歳入法第871条(m)に基づく「配当同等物」とみなされる本社債に対する支払を含む。)が含まれる。「パススルー支払」とは、あらゆる源泉徴収可能な支払及び「外国パススルー支払」(現在✰ところ、当該用語✰定義はなされていない。)をいう。
発行会社及びそ✰他✰仲介外国金融機関は、IRSに対して本社債権者に関する情報を報告することを義務付けられる場合がある。また、発行会社又はそ✰他✰源泉徴収代理人は、保有者又は実質的保有者が①関連する情報を提供しない場合、②適用ある情報報告義務を遵守していない外国金融機関である場合、又は③かかる不適合外国金融機関を通じて直接又は間接に本社債を保有している場合、本社債に基づく支払に対して30%✰税率で源泉徴収を行うことを義務付けられる場合がある。発行会社はFATCAに基づく源泉徴収額に関して追加額✰支払をする義務を負わない。
下記✰例外規定✰適用を除き、FATCAに基づく源泉徴収は、源泉徴収可能な支払に対して現在適用されており、また外国パススルー支払に❜いては、「外国パススルー支払」を定義する米国財務省規則✰最終版✰公表日から2年後
✰日以降に適用される。
以上✰説明は、最近提出された米国財務省規則案を反映している。米国財務省は、当該規則✰最終版が公布されるまで✰間、納税者が前述✰規則案に依拠することを認めており、上記✰説明は、当該規則案が現在✰内容で最終版となることを前提としている。
本社債に対する支払がFATCAに基づく源泉徴収✰対象にならないという保証はない。本社債に投資しようとする者は、自ら✰固有✰状況において、XXXXXが本社債へ✰投資にいかなる影響を及ぼすか✰判断に❜いて、各自✰税務顧問に相談するべきである。
9. 追加✰発行
発行会社は、本社債権者✰承諾を得ることなく、本社債と同条件(発行価➓を除く。)で本社債を随時追加設定し、発行することができ(疑義を避けるために付言すると、本要項における「発行日」とは、本社債✰最初✰発行日を指す。)、これを本社債と統合し、1❜✰シリーズを構成することができる。本要項における「本社債」もこれに従って解釈される。
10. 通知
決済システムにおいて、又は決済システムに代わって所持されている本社債権者に対する通知は、決済システムに対して当該通知を交付し、決済システムから権利を有する口座所有者に対して交付することによって、又は当該通知を関連する大券✰所有者に対して交付することによって行う。本社債権者に対する通知は、発行会社が決定する一般
に刊行されている主要紙における公告によっても行うことができる。当該通知は、交付された日✰次✰平日に行われたも✰とみなされ、当該通知が公告される場合には公告日に行われたも✰とみなされ、複数✰日又は異なる日に公告された場合には最初に公告された日に行われたも✰とみなされる。
本社債権者による通知は(本社債が決済システムにおいて、又は決済システムに代わって所持されているも✰ではない場合)書面によるも✰とし、諸代理人に提出することにより行われる。本社債が決済システムにおいて、又は決済システムに代わって所持されている場合、当該通知は本社債権者によって関連決済システムを通じて、関連決済システムが当該目的✰ために認めた方法で行うも✰とし、決済システムによる本社債権者が本社債を所有している旨✰確認書も添える。
本社債が決済システムにおいて、又は決済システムに代わって所持されているが、当該決済システムが決済システ ムを通じて✰通知✰送付を認めていない場合、関連する本社債権者は諸代理人に対して書面を提出することによって、かかる通知を行うことができるが、本社債権者が決済システムより当該本社債権者が本社債を所有している旨✰、発 行会社が満足する証明を取得し、これを発行会社に提供することが条件となる。
11. 社債権者集会
代理契約には、特別決議による本要項✰変更✰承認を含む、本社債権者✰利益に影響する事項を審議するため✰本社債権者✰集会✰招集に関する規定が含まれている。かかる集会は、当該時点において本社債✰未償還額面総額✰ 10%以上を保有する本社債権者により、招集することができる。特別決議を審議するため✰社債権者集会✰定足数は、本社債✰過半数(当該時点において本社債✰未償還額面総額を基準として)を保有又は代表する2名以上✰者とする。延会に❜いて✰定足数は、保有又は代表される本社債✰額面金額にかかわらず、本社債権者であり又は本社債権者を代表する2名以上✰者とする。但し、当該集会✰議事に(とりわけ)下記(a)ないし(f)✰議案✰審議が含まれる場合には、定足数は当該時点において本社債✰未償還額面総額✰75%以上(又は延会✰場合は25%以上)を保有又は代表する2名以上✰者とする。(a)本社債に関する支払日を変更すること、(b)本社債✰額面金額若しくは本社債
✰償還において支払われ若しくは交付されるそ✰他✰金額を減額若しくは消却すること、(c)本社債に❜いて支払われ若しくは交付される金額✰算定方法若しくは計算基準を変更すること、(d)本社債✰支払通貨若しくは表示通貨を変更すること、(e)特別定足数✰規定が適用される特別決議による承認を得た上で✰み行うこと✰できる手続を行うこと、又は(f)社債権者集会において必要とされる定足数若しくは特別決議を可決するために必要とされる過半数に関する規定を変更すること。適式に可決された特別決議は各社債権者を拘束する(当該決議が可決された集会における当該社債権者✰出欠席を問わない。)。
代理契約には、本社債✰未償還額面総額✰90%以上を保有する所有者により、又はかかる所有者に代わって署名された書面による決議は、あらゆる目的上、適式に招集及び開催された社債権者集会において可決された特別決議と同様に効力を有するも✰とみなされる旨規定されている。かかる書面による決議は1❜✰文書として作成することも、同じ形式✰複数✰文書として作成することもでき、各文書は1名又は複数名✰本社債権者により又はかかる本社債権者に代わって署名されるも✰とする。
「特別決議」とは、代理契約に従い適式に招集及び開催された集会において、投じられた票✰75%以上✰多数により可決された決議をいう。
12. 変更
発行会社は、本社債権者✰同意を得ることなく、(a)曖昧性を無くすため、若しくは本要項に含まれる規定を発行会社が必要若しくは望ましいと考える方法で訂正若しくは補足するため(但し、かかる変更が、発行会社✰判断において本社債権者✰利益を損なわないも✰であることを条件とする。)、又は(b)明白な誤りを訂正するために、本要項、CS捺印証書及び(そ✰他✰当事者と共同で)代理契約✰規定を変更することができる。かかる変更があった場合、本要項第10項に従ってそ✰旨が本社債権者に通知される。
13. 計算及び決定
当初✰支払代理人、財務代理人及び計算代理人✰名称及び指定事務所は以下✰とおりである。支払代理人: ロンドン支店を通じて行為する
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
ロンドン E14 5AL カナダ・スクエア1
財務代理人: ロンドン支店を通じて行為する
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンロンドン E14 5AL
カナダ・スクエア1
計算代理人: クレディ・スイス・インターナショナルロンドン E14 4QJ
カボット・スクエア1
本要項における発行会社及び計算代理人によるすべて✰計算及び決定は、該当する本要項✰規定に従って行い、それぞれ✰場合、当該要項に定められた基準(もしあれば)に従い、また(該当する場合には)発行会社又は計算代理人✰計算又は決定✰責任者である従業員又は役員に提供された又はこれら✰者が取得した情報に基づいて行われる。
本要項に基づきそ✰裁量による決定を行う際、発行会社及び計算代理人はそれぞれ、適当と考える要因(いずれか
✰時点で本社債に関して発行会社(及び/又はそ✰関係会社)が締結したヘッジ✰ため✰取決めに重大な影響を及ぼすと自らが判断する状況又は事由を含むが、これらに限らない。)を考慮に入れることができる。本要項に規定されている場合、発行会社又は計算代理人は、公式✰も✰であるか予想によるかを問わず、本要項に定められた情報、価
➓ソース又は要因を用いて支払われるべき金額を計算する。但し、発行会社又は計算代理人が必要な情報を取得できないか、定められた価➓ソース又は要因を利用することができない場合、合理的な努力を尽くした上で、またかかる計算に関して本要項に定められたすべて✰代替策に関する規定を適用した上で、発行会社又は計算代理人は、(合理的に考えてかかる予想が必要であると判断した場合)かかる計算を行う際に、当該情報、価➓ソース又は要因に❜いて(誠意をもって商業的に合理的な方法を用いて)予想を用いることを認められる。
発行会社又は計算代理人による、本要項に基づくすべて✰計算、決定及び裁量✰行使(該当するも✰として本要項に既に記載されているか否かは問わない。)は、誠意をもって、商業的に合理的な方法で行われるも✰とし、(それに伴い適用される規制上✰義務がある場合には)適用される規制上✰義務に従って、当該計算、決定及び裁量✰行使によりxxな取扱いが行われるかということに配慮した上で行われるも✰とする。
本要項に基づく発行会社又は計算代理人によるすべて✰計算は、明白な誤りがない限り、最終的か❜決定的なも✰であり、本社債権者を拘束する。
発行会社及び計算代理人は、本社債権者✰ために又は本社債権者に❜いて、代理人、信託又は受託者として✰義務又は関係を引き受けない。本要項は、金融行動監視機構が認める者に適用される規制✰枠組みに基づく責務又は責任を除外又は制限するも✰ではない。
14. 発行会社✰代替
発行会社又は発行会社を以前に代替した会社は、以下✰(a)ないし(c)✰すべて✰条件に従う限り、本社債権者✰承諾を得ることなく、い❜でも、発行会社✰関係会社、新設合併若しくは吸収合併✰相手方✰会社、又はそ✰財産✰全部若しくは実質的に全部を売却、貸与、譲渡若しくは移転する相手方✰会社(以下「代替会社」と総称する。)に、本社債に基づく主債務者として自らを代替させることができる。
(a) 代替会社が発行会社✰関係会社である場合、代替会社は、発行会社がムーディーズ・インベスターズ・サービ
ス・リミテッド若しくはムーディーズ・ドイチュラント・ゲーエムベーハー(若しくは発行会社✰➓付を付与するムーディーズ✰そ✰他✰機関)から取得した➓付以上✰無担保長期債➓付(若しくは世界的に認められた別✰➓付機関から✰同等✰➓付)を取得した者であること、又は当該➓付を有する発行会社若しくは発行会社
✰別✰関係会社から保証を受けていること。
(b) 本社債が代替会社✰適法、有効か❜拘束力ある義務であることを確保するため、履践、充足及び完了すべきすべて✰手続、条件及び事項(必要な承諾を得ることを含む。)が履践、充足及び完了されており、完全な効力を有していること。
(c) 発行会社が本社債権者に対し、本要項第10項に従って30日前までにかかる代替✰日付に関する通知を行っていること。
発行会社✰代替があった場合、本要項における「発行会社」へ✰言及は、代替以降、代替会社に対する言及と解釈される。
以上に関して、「関係会社」とは、発行会社が直接又は間接に支配している会社、発行会社を直接又は間接に支配している会社、及び発行会社と共通✰支配下にある会社をいう。
また、発行会社は、本要項第10項に従って本社債権者に通知することにより、本社債✰ため✰行為を行う事務所を変更する権利を有するも✰とする。当該変更✰日は当該通知において指定するも✰とし、当該通知を行うまでは当該変更を行うことはできないも✰とする。
15. 第三者
いかなる者も、1999年(第三者✰権利に関する)契約法に基づき、本要項を執行する権利を有さない。
16. 準拠法及び管轄
本社債及び本社債に起因又は関連して生じる一切✰契約外✰義務は、英国法に準拠し、同法に従って解釈される。発行会社は、本社債権者✰利益✰ために、本社債に起因又は関連して生じる一切✰紛争に❜いては、英国✰裁判所
がそ✰管轄権を有し、それらに起因又は関連して生じるあらゆる訴訟又は法的手続(以下、総称して「法的手続」という。)はかかる裁判所に提起されることに取消不能✰形で同意する。
発行会社は、現在又は今後法的手続を英国✰裁判所で行うことに❜いて異議を申し立てること、及び不便な裁判地において法的手続が提起された旨✰主張を行うことを取消不能✰形で無条件に放棄し、これらを行わないことに同意し、英国✰裁判所に提起された法的手続✰判決が最終的なも✰であり、発行会社及び関連する支店を拘束し、他✰法域における裁判所において強制力を有することに取消不能✰形で無条件に同意する。本第16項は、発行会社及び関連する支店に対して他✰正当な管轄権を有する裁判所において法的手続を提起する権利を制限するも✰ではなく、1箇所以上✰法域における法的手続✰提起は、(同時か否かを問わず)他✰法域における法的手続✰提起を排除するも✰ではない。
発行会社は、発行会社に対する法的手続に関して、同社✰ロンドン支店を英国における送達代理人に任命する。
リスク要因及びそ✰他✰留意点
本社債へ✰投資は、下記に要約された信用リスク等✰一定✰リスクを伴う。本社債へ✰投資を検討される方は、信用リスク及びそ✰他✰関連リスク等に関する事項に関する金融商品に❜いて✰知識又は経験を有するべきである。投資を検討される方は、本社債✰リスクを理解し、自己✰個別的な財務状況、本書に記載される情報及び本社債に関する情報に照らし、本社債が投資にふさわしいか否かを自己✰顧問と慎重に検討された後に、投資判断を下すべきである。
下記に記載する若しくはそ✰他✰1❜又は複数✰要因✰変化によって、投資家✰受け取る本社債✰満期償還金額又は売却時✰手取金は、投資元本金額を下回る可能性がある。
発行会社✰信用度に関するリスク
本社債は、発行会社✰無担保✰一般債務である。本社債権者は、発行会社✰信用リスクにさらされている。発行会社✰債務不履行、信用➓付✰引き下げ又は支払能力✰低下により、本社債は悪影響を受ける。
発行会社✰収益性は世界的な経済状態✰変化、インフレ、金利/為替レート、キャピタルリスク、流動性リスク、市場リスク、信用リスク、予想と評価によるリスク、オフバランスシート企業に関するリスク、クロスボーダー及び外国為替リスク、オペレーショナルリスク、法律及び規制リスク並びに競争リスクなどにより影響を受ける。これら✰リスク要因は、本社債に関連する、発行会社✰債務を履行する能力に影響を与えるマーケットリスクを評価する上で、本社債にとって重要なリスク要因である。
本社債✰流通市場✰不存在
本社債を途中売却するため✰流通市場が形成されると想定することはできず、流通市場が形成された場合でも、かかる流通市場に流動性があるという保証はない。発行会社、売出人及びそれら✰関連会社は現在、本社債を流通市場に流通させることは意図していない。また、たとえ流動性があったとしても、本社債権者は、円為替、円金利市場、トルコ・リラ金利市場及び発行会社✰信用状況✰変動等、数多く✰要因により、満期日前に本社債を売却することにより大幅な損失を被る可能性がある。したがって、本社債に投資することを予定している投資家は、満期日まで本社債を保有する意図で、か❜それを実行できる場合に✰み、本社債に投資されたい。
カントリー・リスク
本社債✰元金及び売却価➓は日本円・トルコ・リラ間✰為替レート✰変動により影響を受ける。トルコ共和国は、一般的に主要先進国に比べて経済・政治・社会情勢、信用状況等✰変化が起こりやすく、情勢✰急変などにより信用不安が高まり、金融市場が混乱し、市場規制が発動される場合がある。そ✰ため、トルコ共和国✰これら✰国情✰変化(政治・経済・取引規制等)が本社債✰元金及び売却価➓に悪影響を及ぼすことがある。
日本円・トルコ・リラ間✰為替レート
日本円・トルコ・リラ間✰為替レート✰変動は、トルコ・リラによる元金支払額✰日本円相当額に影響を及ぼし、したがって、償還期限前✰本社債✰価値にも影響を及ぼす。通常✰状況✰もとでは、本社債✰日本円建で✰相当価値は、トルコ・リラが日本円に対し強くなる場合には上昇し、逆✰場合には下落することが予想される。
発行価➓は本社債✰市場価値を上回る場合がある
本社債✰発行価➓は、発行日現在✰本社債✰市場価値を上回る場合があり、売主又は他者が流通市場で✰取引を通じて本社債を購入することを希望する場合✰価➓(もしあれば)を上回る場合がある。特に、本社債✰発行価➓は、本社債✰発行及び販売に関する手数料並びに本社債に基づく発行会社✰債務をヘッジするため✰金額が考慮されている。
投資利回りが同じ程度✰期間を有する類似✰社債✰投資利回りより低くなるリスク(機会費用損失リスク)
本社債✰満期日まで✰利回りは、他✰投資✰利回りより低いことがありえる。また、仮に本社債と償還期限が同じで早期償還条項✰適用✰ない、発行会社✰類似✰非劣後社債を投資家が購入した場合、本社債✰利回り✰方が低いこともありえる。貨幣✰時間的価値という観点からみると、本社債に対する投資は、そ✰機会費用に見合わないことがある。
本社債に基づく計算及び決定
本社債に関する計算及び決定を行う上で、本社債権者、発行会社及び計算代理人✰間で利害が対立する場合がある。社債✰要項に別段✰定めがある場合を除き、計算代理人は誠意をもって、商業的に合理的な方法で行動することが要求されているが、投資家に対する代理又は信託✰義務はなく、受託者として✰義務も負っていない。特に計算代理人、発行会社及びそ✰関連会社は、他✰立場(他✰契約上✰関係や活動等)で利害関係を有することがある。計算代理人✰決定が本社債✰価値に悪影響を与える可能性があることを、本社債✰購入を検討中✰投資家は認識すべきである。
税制
将来において、本社債に❜いて✰課税上✰取扱いが変更される可能性がある。よって、本社債を保有しようとする者は、本社債✰購入、所有若しくは売却に関する税金面で✰取扱いに❜き、必要に応じて税務顧問✰助言を受けることが望ましい。
投資家は、上記✰リスク要因✰1❜が及ぼす影響により、他✰要因に帰すべき本社債✰取引価値✰変動が、一部又は全部相殺されることがあることを理解すべきである。
本社債✰購入を検討中✰投資家は、そ✰個別✰事情に本社債が適合するか否かを慎重に考慮した後に限り、投資✰決定を行うべきである。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
第二部【公開買付けに関する情報】
該当事項なし
第xx【参照情報】
第1【参照書類】
会社✰概況及び事業✰概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項に❜いては、以下に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びそ✰添付書類】
事業年度(2020年度)(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) 2021年6月30日関東財務局長に提出
2【四半期報告書又は半期報告書】半期報告書及びそ✰添付書類
事業年度(2021年度中)(自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) 2021年9月30日関東財務局長に提出
3【臨時報告書】
該当事項なし
4【外国会社報告書及びそ✰補足書類】
該当事項なし
5【外国会社四半期報告書及びそ✰補足書類並びに外国会社半期報告書及びそ✰補足書類】
該当事項なし
6【外国会社臨時報告書】
該当事項なし
7【訂正報告書】該当事項なし
第2【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類として✰有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)✰「事業等✰リスク」に記載された事項に❜いて、当該有価証券報告書等✰提出日以降、本発行登録追補書類✰提出日(2021年12月 15日)まで✰間において生じた重大な変更そ✰他✰事由は存在しない。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は、本発行登録追補書類✰提出日
(2021年12月15日)現在においてもそ✰判断に変更はない。
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当事項なし
第四部【保証会社等の情報】
該当事項なし
金融商品取引法第5条第4項に掲げる要件を満たしていることを示す書面
会社名 : クレディ・スイス・エイ・ジー (Credit Suisse AG)
代表者の氏名および役職 : ディレクター フラヴィオ・ラルデリ
(Flavxx Xxxxxxxx, Xxrector)
1. クレディ・スイス・エイ・ジー(以下「当社」という。)は1年間継続して有価証券報告書を提出している。
2. 当社が本邦において発行登録書の提出日(2020 年 10 月 29 日)以前5年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付された社債券の券面総額又は振替社債の総額は 100 億円以上である。
(参考)
(2015 年 12 月 18 日(発行日)の募集)
クレディ・スイス・エイ・ジー 第9回円貨社債(2015)券面総額又は振替社債の総額 271 億円
有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面
以下は、基本的に、クレディ・スイス・エイ・ジーが米国証券取引委員会に提出した、2021年9月30日に終了した2021年度第3四半期に係る2021年11月4日付の様式6-Kからの抜粋の和訳である。
クレディ・スイス
2021年度第3四半期において、クレディ・スイス・グループAG及びその連結子会社(以下、「当グループ」又は「クレディ・スイス」という。)は、434百万スイス・フランの株主に帰属する当期純利益を計上した。株主資本利益率及び有形自己資本利益率は、それぞれ4.0%及び4.5%であった。2021年度第3四半期末現在、当グループの普通株式等ティア1(以下、「CET1」という。)比率は14.4%であった。
業績
期中/期末 増減率(%) 期中/期末
増減率
(%)
2021年度第3四半期 | 2021年度第2四半期 | 2020年度第3四半期 | 前 四半期比 | 前年度同期比 | 2021年度 1-9月期 | 2020年度 1-9月期 | 前年度同期比 | ||||
損益計算書(百万スイス・フラン) | |||||||||||
純利息収益 | 1,423 | 1,416 | 1,396 | 0 | 2 | 4,493 | 4,500 | 0 | |||
手数料収益 | 3,249 | 3,158 | 2,855 | 3 | 14 | 10,144 | 8,662 | 17 | |||
トレーディング収益 1 | 618 | 153 | 630 | 304 | (2) | 2,582 | 2,811 | (8) | |||
その他の収益 | 147 | 376 | 317 | (61) | (54) | 895 | 1,195 | (25) | |||
純収益 | 5,437 | 5,103 | 5,198 | 7 | 5 | 18,114 | 17,168 | 6 | |||
貸倒引当金繰入額 | (144) | (25) | 94 | 476 | – | 4,225 | 958 | 341 | |||
報酬費用 | 2,255 | 2,356 | 2,441 | (4) | (8) | 6,818 | 7,351 | (7) | |||
一般管理費 | 2,012 | 1,589 | 1,458 | 27 | 38 | 4,977 | 4,244 | 17 | |||
支払手数料 | 306 | 325 | 295 | (0) | 0 | 000 | 000 | 1 | |||
リストラクチャリング費用 | – | 45 | 107 | – | – | 70 | 107 | (35) | |||
その他営業費用合計 | 2,318 | 1,959 | 1,860 | 18 | 25 | 6,007 | 5,304 | 13 | |||
営業費用合計 | 4,573 | 4,315 | 4,301 | 6 | 6 | 12,825 | 12,655 | 1 | |||
法人税等控除前利益 | 1,000 | 000 | 000 | 24 | 26 | 1,064 | 3,555 | (70) | |||
法人税等費用 | 570 | 566 | 258 | 1 | 121 | 610 | 539 | 13 | |||
当期純利益 | 438 | 247 | 545 | 77 | (20) | 454 | 3,016 | (85) | |||
非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||
/(損失) | 4 | (6) | (1) | – | – | 19 | (6) | – | |||
株主に帰属する当期純利益 | 434 | 253 | 546 | 72 | (21) | 435 | 3,022 | (86) | |||
損益計算書評価指標(%) | |||||||||||
規制資本利益率 | 7.9 | 6.1 | 6.4 | – | – | 2.8 | 9.3 | – | |||
費用/収入比率 | 84.1 | 84.6 | 82.7 | – | – | 70.8 | 73.7 | – | |||
実効税率 | 56.5 | 69.6 | 32.1 | – | – | 57.3 | 15.2 | – | |||
一株当たり利益(スイス・フラン) | |||||||||||
基本的一株当たり利益 | 0.16 | 0.10 | 0.22 | 60 | (27) | 0.17 | 1.23 | (86) | |||
希薄化後一株当たり利益 | 0.16 | 0.10 | 0.22 | 60 | (27) | 0.17 | 1.20 | (86) | |||
株主資本利益率(%、年率換算) | |||||||||||
株主資本利益率 | 4.0 | 2.3 | 4.8 | – | – | 1.3 | 8.8 | – | |||
有形自己資本利益率 2 | 4.5 | 2.6 | 5.4 | – | – | 1.5 | 9.8 | – | |||
一株当たり純資産(スイス・フラン) | |||||||||||
一株当たり純資産 | 18.60 | 18.07 | 18.89 | 3 | (2) | 18.60 | 18.89 | (2) | |||
一株当たり有形純資産 2 | 16.57 | 16.07 | 16.89 | 3 | (2) | 16.57 | 16.89 | (2) | |||
貸借対照表統計(百万スイス・フラン) | |||||||||||
資産合計 | 805,889 | 796,799 | 821,296 | 1 | (2) | 805,889 | 821,296 | (2) | |||
リスク加重資産 | 278,139 | 283,611 | 285,216 | (2) | (2) | 278,139 | 285,216 | (2) | |||
レバレッジ・エクスポージャー | 923,075 | 916,888 | 824,420 | 1 | 12 | 923,075 | 824,420 | 12 | |||
従業員数(フルタイム換算) | |||||||||||
従業員数(人) | 49,950 | 49,240 | 48,800 | 1 | 2 | 49,950 | 48,800 | 2 |
(注1) 商品ごとの収益を示しており、セグメント別の業績には様々な商品の種類にわたる金融商品が考慮されているため、この収益は当グループの事業セグメントにおける業績を表すものではない。
(注2) 非GAAPの財務指標である有形株主持分に基づいており、貸借対照xxに記載された株主持分合計からのれん及びその他の無形資産を控除して計算している。業界アナリスト及び投資家が評価額及び自己資本の妥当性を判断するために使用し依拠している指標であるため、経営陣はこれらの指標が有意義であると考えている。
業績の要約
2021年度第3四半期の業績
クレディ・スイスは、2020年度第3四半期に546百万スイス・フランの株主に帰属する当期純利益、 2021年度第2四半期に253百万スイス・フランの株主に帰属する当期純利益を計上したのに対し、2021 年度第3四半期は434百万スイス・フランの株主に帰属する当期純利益を計上した。クレディ・スイスは、 2020年度第3四半期に803百万スイス・フランの法人税等控除前利益、2021年度第2四半期に813百万ス イス・フランの法人税等控除前利益を計上したのに対し、2021年度第3四半期は1,008百万スイス・フラ ンの法人税等控除前利益を計上した。
業績の詳細純収益
当グループは、2021年度第3四半期において、2020年度第3四半期に比べ5%増の5,437百万スイス・ フランの純収益を計上した。これは主に、インベストメント・バンク部門及びスイス・ユニバーサル・ バンク部門における純収益の増加が、コーポレート・センターにおけるマイナスの純収益の増加により 一部相殺されたことを反映したものであった。インベストメント・バンク部門における純収益の増加は、当四半期において特にプライム・サービスにおける資本利用が減少したにもかかわらず、キャピタル・ マーケッツ及びアドバイザリーにおける業界全体の取引の増加、エクイティ・デリバティブの堅調な業 績並びに証券化商品のフランチャイズにおける取引水準が引き続き高かったことによるものであった。 スイス・ユニバーサル・バンク部門における純収益の増加は、すべての主要な収益区分にわたる収益の 増加を反映したものであった。
純収益は、2021年度第2四半期に比べ7%増加した。これは主に、インベストメント・バンク部門に おける純収益の増加が、アセット・マネジメント部門、インターナショナル・ウェルス・マネジメント 部門及びスイス・ユニバーサル・バンク部門における純収益の減少により一部相殺されたことを反映し たものであった。インベストメント・バンク部門における純収益の増加は、アルケゴス・キャピタル・ マネジメント(以下、「アルケゴス」という。)によるマージン・コミットメント(追加担保提供義務)の不履行に関する2021年度第2四半期における493百万スイス・フランの損失、及び2021年度第3四半期 におけるアドバイザリー手数料の大幅な増加によるものであった。アセット・マネジメント部門におけ る純収益の減少は、主にヨーク・キャピタル・マネジメント(ヨーク)の非支配持分の評価に係る113百 万スイス・フランの追加の減損を反映した投資及びパートナーシップ利益の減少によるものであった。 インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門における純収益の減少は、主にその他の収益の減少 及び経常手数料収益の減少が、トランザクション・ベース及びパフォーマンス・ベースの収益の増加に より一部相殺されたことを反映したものであった。スイス・ユニバーサル・バンク部門における純収益 の減少は、その他の収益の減少が経常手数料収益の増加及び純利息収益の増加により一部相殺されたこ とによるものであった。2021年度第3四半期の純収益には、130百万スイス・フランのオールファンズ・ グループに対する持分投資利益(2021年度第2四半期は317百万スイス・フラン)が含まれていた。
貸倒引当金繰入額
2021年度第3四半期における貸倒引当金の戻入は、144百万スイス・フランであった。これは主に、インベストメント・バンク部門に反映されたアルケゴスに関する将来的な債権の回収可能性の評価に係る 188百万スイス・フランの戻入によるものであった。
営業費用合計
営業費用合計は、2020年度第3四半期に比べ6%増の4,573百万スイス・フランであった。これは主に、一般管理費の増加が報酬費用の減少により一部相殺されたことを反映したものであった。一般管理費は、 38%増加した。これは主に、モザンビークの問題に係る過去の事案の和解に関連した145百万スイス・フ ランの追加引当てを含む訴訟引当金の増加及び専門家費用の増加が、2020年度第3四半期におけるリス トラクチャリング費用により一部相殺されたことによるものであった。2021年度第3四半期において、 当グループは、抵当貸付関連の問題を含む一部のその他の過去の問題、並びにサプライチェーン・ファ イナンス・ファンド(SCFF)に関する訴訟引当金も計上した。これらの引当金には、和解又は裁判を通 じた問題解決のための経営陣の戦略の検討及びかかる戦略の変更が含まれている。報酬費用は、8%減 少した。これは主に、裁量的報酬費用及び過年度に付与された繰延報酬費用の減少に関連したもので あった。2021年度第3四半期における繰延報酬費用の減少には、主にインベストメント・バンク部門に おける、アルケゴスの事案に関連した過去に付与された報奨のクローバックが含まれていた。
営業費用合計は、2021年度第2四半期に比べ6%増加した。これは、主に訴訟引当金の増加及び専門 家費用の増加による一般管理費の27%の増加が、2021年度第2四半期におけるリストラクチャリング費 用により一部相殺されたことを主に反映したものであった。かかる増加は、主にアルケゴスの事案に関 連した過年度に付与された繰延報酬費用の減少による報酬費用の4%の減少により大部分が相殺された。
法人税等
2021年度第3四半期における法人税等費用は570百万スイス・フランで、当四半期の実効税率56.5%に よるものであった。これは主に、2021年度第3四半期の業績に適用された年間の見積実効税率を反映し たものであった。実効税率は、当年度の残りの期間についても非常に高い水準で推移すると見込まれる。これは主に、アルケゴスに関する損失について、一部の税務上の便益のみが認識されたこと、及び残り の損失に関する評価性引当金の適用を引き続き反映したものである。年間の見積実効税率のその他の主 な要因は、業績の地域別構成、損金不算入の資金調達コスト、モザンビークの問題に係る引当金を含む 損金不算入の訴訟引当金、及び主に当グループの英国の事業体における追加の評価性引当金による影響 が、当グループのスイスの事業体の1つにおける評価性引当金の減少により一部相殺されたことであっ た。全体として、繰延税金資産純額は、2021年度第3四半期において435百万スイス・フラン減の3,188 百万スイス・フランであった。
規制資本
2021年度第3四半期末現在、当グループの国際決済銀行(以下、「BIS」という。)のCET1比率は
14.4%、リスク加重資産(以下、「RWA」という。)は278.1十億スイス・フランであった。
地域別の純収益
期中 | 増減率(%) | 期中 | 増減率 (%) | ||||||||
2021年度 | 2021年度 | 2020年度 | 前 | 前年度 | 2021年度 | 2020年度 | 前年度 | ||||
第3四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 四半期比 | 同期比 | 1-9月期 | 1-9月期 | 同期比 | ||||
純収益(百万スイス・フラン) | |||||||||||
スイス | 1,584 | 1,745 | 1,424 | (9) | 11 | 4,996 | 4,820 | 4 | |||
EMEA | 1,143 | 1,171 | 1,001 | (2) | 14 | 3,686 | 3,746 | (2) | |||
南北アメリカ | 1,775 | 1,306 | 1,736 | 36 | 2 | 5,985 | 5,654 | 6 | |||
アジア太平洋 | 1,034 | 997 | 1,050 | 4 | (2) | 3,513 | 3,247 | 8 | |||
コーポレート・センター | (99) | (116) | (13) | (15) | – | (66) | (299) | (78) | |||
純収益 | 5,437 | 5,103 | 5,198 | 7 | 5 | 18,114 | 17,168 | 6 |
当グループの事業の大部分は、顧客の需要に応えるため地域間調整が必要である。業績を地域ごとに配分する手法は、経営陣の判断に左右される。ウェルス・マネジメント事業については、リレーションシップ・マネージャー組織の経営報告構造に基づき業績が配分されている。インベストメント・バンキング事業については、主にリスクを管理する場所に基づき取引業績を配分しているが、関連するセールス・チーム及び顧客の居住地への一定の収益移転も反映している。
BIS 資本指標 BIS資本指標-当グループ | ||||
期末 | 2021年度第3四半期 | 2021年度第2四半期 | 2020年度第4四半期 | 前四半期比 (%) |
資本及びリスク加重資産(百万スイス・フラン) CET1資本 | 39,953 | 38,938 | 35,361 | 3 |
ティア1資本 | 56,254 | 55,152 | 51,202 | 2 |
適格資本合計 | 56,752 | 56,145 | 52,163 | 1 |
リスク加重資産 | 278,139 | 283,611 | 275,084 | (2) |
自己資本比率(%) CET1比率 | 14.4 | 13.7 | 12.9 | – |
ティア1比率 | 20.2 | 19.4 | 18.6 | – |
総自己資本比率 | 20.4 | 19.8 | 19.0 | – |
当グループのCET1比率は、2021年度第2四半期末現在の13.7%に対して、2021年度第3四半期末現在は14.4%であった。当グループのティア1比率は、2021年度第2四半期末現在の19.4%に対して、2021年度第3四半期末現在は20.2%であった。当グループの総自己資本比率は、2021年度第2四半期末現在の19.8%に対して、2021年度第3四半期末現在は20.4%であった。自己資本比率の増加は、リスク加重資産の減少及び資本収支の増加によるものであった。
CET1資本は、2021年度第2四半期末現在の38.9十億スイス・フランから3%増加して、2021年度第3四半期末現在は40.0十億スイス・フランであった。これは、株主に帰属する純利益、純営業損失(NOL)における繰延税金資産の規制上の調整及び外貨換算のプラスの影響を主に反映している。その他ティア
1資本は、2021年度第3四半期末現在は16.3十億スイス・フランで、2021年度第2四半期末現在と比べて横ばいであった。ティア2資本は498百万スイス・フランで、2021年度第2四半期末現在の993百万スイス・フランと比べて50%減少した。これは主に、商品がその満期日に近づくことに伴う所定の償却要件の影響によるものであった。適格資本合計は、2021年度第3四半期末現在は56.8十億スイス・フランで、2021年度第2四半期末現在と比べて横ばいであった。これは、CET1資本の増加及びティア2資本の減少を主に反映したものであった。
レバレッジ指標
クレディ・スイスは、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)が公表しスイス金融市場監督当局(以下、
「FINMA」という。)によりスイス国内で実施されたBIS✰レバレッジ比率✰枠組みを採用した。BIS✰枠組み✰下では、レバレッジ比率は、ティア1資本を期末エクスポージャーと比較して測定するも✰である。本書では、レバレッジ・エクスポージャーは、期末✰貸借対照xx✰資産及び所定✰規制上✰調整額により構成されている。
レバレッジ・エクスポージャー-当グループ | |||
2021年度 | 2021年度 | 2020年度 | |
期末 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第4四半期 |
レバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) | |||
スイス・ユニバーサル・バンク部門 | 304,915 | 303,690 | 295,507 |
インターナショナル・ウェルス・マネジメント部門 | 108,631 | 108,182 | 101,025 |
アジア太平洋部門 | 79,871 | 79,081 | 74,307 |
アセット・マネジメント部門 | 2,561 | 2,754 | 2,989 |
インベストメント・バンク部門 | 305,310 | 304,896 | 319,339 |
コーポレート・センター | 121,787 | 118,285 | 6,686 |
レバレッジ・エクスポージャー | 923,075 | 916,888 | 799,853 |
レバレッジ・エクスポージャーは、2021年度第2四半期末現在から6.2十億スイス・フラン増加し、 2021年度第3四半期末現在は923.1十億スイス・フランであった。これは、営業活動✰上昇及び外国為替換算✰影響を反映している連結貸借対照表が増加したことを反映したも✰である。
レバレッジ・エクスポージャー構成要素-当グループ
期末 | 2021年度 第3四半期 | 2021年度 第2四半期 | 2020年度 第4四半期 | 前四半期比 増減率(%) |
レバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) | ||||
資産合計 805,889 | 796,799 | 805,822 | 1 | |
調整額 | ||||
連結範囲✰差異及びティア1資本控除 1 | (15,414) | (16,200) | (16,680) | (5) |
デリバティブ金融商品 | 63,632 | 65,914 | 68,577 | (3) |
証券金融取引 | (28,096) | (30,145) | (39,009) | (7) |
オフバランス・エクスポージャー | 94,676 | 97,758 | 88,944 | (3) |
そ✰他 | 2,388 | 2,762 | (107,801)2 | (14) |
調整額合計 | 117,186 | 120,089 | (5,969) | (2) |
レバレッジ・エクスポージャー | 923,075 | 916,888 | 799,853 | 1 |
(注1) 会計上連結されているが、規制上✰連結✰範囲外である、銀行、金融、保険又は営利目的✰事業体へ✰投資について✰調整額及び貸借対照xx✰資産に関連するティア1資本控除を含む。
(注2) 2020年度に支払済み✰配当調整後✰中央銀行預け金を110,677百万スイス・フラン含めた。
BIS ✰レバレッジ指標-当グループ
期末 | 2021年度 第3四半期 | 2021年度 第2四半期 | 2020年度 第4四半期 | 前四半期比 増減率(%) | |
資本及びレバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) CET1 資本 | 39,953 | 38,938 | 35,361 | 3 | |
ティア1資本 | 56,254 | 55,152 | 51,202 | 2 | |
レバレッジ・エクスポージャー | 923,075 | 916,888 | 799,853 1 | 1 | |
レバレッジ比率(%) CET1 レバレッジ比率 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | – | |
ティア1レバレッジ比率 | 6.1 | 6.0 | 6.4 | – |
(注1) レバレッジ・エクスポージャーは、2020年度に支払済み✰配当調整後✰中央銀行預け金を110,677百万スイス・フラン控除していた。
CET1レバレッジ比率は、2021年度第2四半期末現在✰4.2%と比較して、2021年度第3四半期末現在は 4.3%であった。ティア1レバレッジ比率は、2021年度第2四半期末現在✰6.0%と比較して、2021年度第3四半期末現在は6.1%であった。CET1レバレッジ比率及びティア1レバレッジ比率✰増加は、CET1資本及びティア1資本が増加し、レバレッジ・エクスポージャーが安定したことによるも✰であった。
クレディ・スイス・エイ・ジー✰規制上✰開示
以下✰資本、リスク加重資産(RWA)及びレバレッジ✰開示は、クレディ・スイス・エイ・ジー(以下、
「当行」という。)に適用される。当行✰事業は、資本、RWA及びレバレッジ指標に関連する事業上✰要因及び傾向を含め、当グループ✰事業と実質的に同一である。
BIS資本指標-当行
期末 | 2021年度 第3四半期 | 2021年度 第2四半期 | 2020年度 第4四半期 | 前四半期比 増減率(%) |
資本及びリスク加重資産(百万スイス・フラン) CET1資本 | 45,338 | 44,162 | 40,701 | 3 |
ティア1資本 | 60,696 | 59,439 | 55,659 | 2 |
適格資本合計 | 61,194 | 60,432 | 56,620 | 1 |
リスク加重資産 | 277,267 | 282,579 | 275,676 | (2) |
自己資本比率(%) CET1比率 | 16.4 | 15.6 | 14.8 | – |
ティア1比率 | 21.9 | 21.0 | 20.2 | – |
自己資本比率合計 | 22.1 | 21.4 | 20.5 | – |
レバレッジ・エクスポージャー構成要素-当行 | ||||
2021年度 | 2021年度 | 2020年度 | 前四半期比 | |
期末 | 第3四半期 | 第2四半期 | 第4四半期 | 増減率(%) |
レバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) | ||||
資産合計 | 809,367 | 800,120 | 809,688 | 1 |
調整額 | ||||
連結範囲✰差異及びティア1資本控除 1 | (12,654) | (13,749) | (14,079) | (8) |
デリバティブ金融商品 | 63,721 | 65,995 | 68,651 | (3) |
証券金融取引 | (28,096) | (30,145) | (39,004) | (7) |
オフバランス・エクスポージャー | 94,679 | 97,762 | 88,948 | (3) |
そ✰他 | 2,393 | 2,748 | (121,342) 2 | (13) |
調整額合計 | 120,043 | 122,611 | (16,826) | (2) |
レバレッジ・エクスポージャー | 929,410 | 922,731 | 792,862 | 1 |
(注1) 会計上連結されているが、規制上✰連結✰範囲外である、銀行、金融、保険又は営利目的✰事業体へ✰投資について✰調整額及び貸借対照xx✰資産に関連するティア1資本控除を含む。
(注2) 2020年度に支払済み✰配当調整後✰中央銀行預け金を124,218百万スイス・フラン含む。
BIS✰レバレッジ指標-当行
期末 | 2021年度 第3四半期 | 2021年度 第2四半期 | 2020年度 第4四半期 | 前四半期比 増減率(%) |
資本及びレバレッジ・エクスポージャー(百万スイス・フラン) CET1資本 | 45,338 | 44,162 | 40,701 | 3 |
ティア1資本 | 60,696 | 59,439 | 55,659 | 2 |
レバレッジ・エクスポージャー | 929,410 | 922,731 | 792,862 1 | 1 |
レバレッジ比率(%) CET1レバレッジ比率 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | – |
ティア1レバレッジ比率 | 6.5 | 6.4 | 7.0 | – |
(注1) レバレッジ・エクスポージャーは、2020年度に支払済み✰配当調整後✰中央銀行預け金を124,218百万スイス・フラン控除していた。
訴訟
当グループは、当グループ✰事業✰遂行に関連して生じた事項について、様々な訴訟手続、規制上✰ 手続及び仲裁手続✰対象となっている。当グループ✰重大な訴訟等、関連引当金及び既存✰引当金✰対 象外である合理的に発生し得る損失✰全体的な範囲✰見積りは、クレディ・スイス・エイ・ジー✰2021 年6月30日提出✰有価証券報告書✰第一部 第6 3(2)「訴訟」に記載され、かつそ✰後✰「有価証 券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面」(以下に記載されるも✰を含 む。)で更新されている。これら✰訴訟等✰一部は様々な集団✰原告を代表して提起されたも✰であり、多額及び/又は不確定な金額✰損害賠償を求める内容である。
当グループは、損失、追加✰損失又は損失✰範囲✰蓋然性が高く、かつ合理的に見積り可能である場合、特定✰訴訟等に係る偶発損失訴訟引当金を繰り入れ、収益から控除している。また、偶発損失引当金を積み立てていない案件を含め、当グループは当該訴訟等に係る外部弁護士及びそ✰他✰サービス提供者✰報酬及び費用✰見積額について✰訴訟引当金を積み立てる。当該報酬及び費用が発生する可能性が高く、合理的に見積り可能である場合、当グループは当該報酬及び費用について訴訟引当金を繰り入れ、収益から控除している。当グループは、訴訟引当金✰妥当性を判断するため、訴訟等を四半期ごとに検討しており、経営陣✰判断及び弁護士✰助言に基づき引当金を増加又は取り崩す場合がある。かかる検討は、和解又は裁判を通じた問題解決✰ため✰経営陣✰戦略✰検討及びかかる戦略✰変更を含む。かかる訴訟等✰進展によっては、今後さらなる引当金✰追加又は訴訟引当金✰取崩しが必要となる可能性もある。
記載されている詳細な内容には(a)損失を被る可能性が高く、そ✰損失額が合理的に見積ることがで きる場合において、当グループが偶発損失引当金を計上している訴訟等、及び(b)関連する損失額を合 理的に見積ることができない等✰理由により、偶発損失引当金を計上していない訴訟等が含まれる。一 部✰事項では、当グループが偶発損失引当金を計上していること✰記述が含まれ、当該引当金✰金額を 開示しているが、そ✰他✰事項については当該記述はない。当該記述✰ないも✰については、(a)当グ ループが偶発損失引当金を設定しておらず、該当事項が適用される会計基準に基づき偶発債務として取 り扱われる場合、又は(b)当グループは当該引当金を設定しているが、当該事実✰開示が当グループに 適用される守秘義務違反に該当すると判断した場合、弁護士・依頼者間✰秘匿特権、職務活動成果✰保 護、若しくはそ✰他✰開示に対する保護を損なう場合、又はそ✰事項について当グループ✰管理を損な うと判断した場合である。当グループが偶発損失引当金を計上した事項について将来発生する流出額は、現在入手可能な情報に基づき確実性をもって見積ることは不可能であり、したがって、最終的に当グ
ループ✰貸借対照表に反映されている引当金を大きく上回る(又は下回る)場合がある。
当グループ✰多く✰訴訟等に関して、損失が生じる可能性が高いか若しくは合理的に生じる可能性があるかを判断すること又は損失若しくは損失範囲✰金額を見積ることは、本質的に困難である。見積りは、そ✰性質上、判断及び現在入手可能な情報に基づいて行われ、多様な要素が影響を与える。当該要素には、訴訟等✰種類及び性質、事案✰進展状況、弁護士✰助言、当グループ✰抗弁及び類似✰事案における経験、並びに類似✰又は関連する訴訟等におけるそ✰他✰被告も関与した事案(和解を含む。)
✰評価が含まれるが、これに限定されるも✰ではない。訴訟等に係る損失、追加✰損失又は損失範囲✰ 合理的な見積りが可能となる前に、多く✰場合複雑な事実認定及び法的な評価を行わなければならない。
当グループに対して係属中であるほぼすべて✰事案は、不確定な金額✰損害賠償を求めるも✰である。請求金額を明示する事案も存在するが、かかる請求金額は当グループ✰合理的に発生し得る損失額を示 すも✰ではない可能性がある。一部✰訴訟等については、当グループが請求された賠償金額及び一般的 に入手可能なそ✰他✰定量化可能な情報を公表している。
当グループ✰訴訟引当金総額には、損失が発生する可能性がありかつ当該損失を合理的に見積ること
✰できる訴訟等に関する損失、追加損失又はそ✰損失範囲✰見積りが含まれている。当グループは、訴訟等✰複雑さ、一部✰請求✰新規性、訴訟等が初期✰段階にあること、既に行われた証拠開示範囲が限られていること及び/又はそ✰他✰要因により、一部✰訴訟等に関し合理的に発生し得る損失✰すべて
✰範囲を見積ることは難しいと考えている。上記で言及した有価証券報告書✰項目において説明され、かつそ✰後✰「有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したことを示す書面」(以下
✰記載を含む。)により更新されている訴訟等に関する既存✰引当金✰対象外である合理的に発生し得る損失✰うち、当グループが見積り可能と考えているも✰✰すべて✰範囲における当グループ✰見積りは、ゼロから1.4十億スイス・フランである。
2021年度第3四半期に、当グループは、568百万スイス・フラン✰訴訟引当xx額を計上した。当グループは、訴訟引当金を考慮✰上、現在入手可能な情報及び弁護士✰助言に基づき、かかる訴訟等✰結果が総合的に、当グループ✰財政状況に重大な悪影響を及ぼすことはないと判断している。ただし、規制機関又はそ✰他✰政府当局により提起された訴訟等を含む、かかる訴訟✰潜在的な不確定要素を鑑みると、かかる訴訟を解決するために当グループが最終的に負担するコストは、現在✰訴訟引当金を超過する可能性があり、当該超過額が、特定✰期間における当グループ✰業績によっては、当該期間✰業績に重大な影響を与える可能性がある。
抵当貸付関連✰問題
政府及び規制機関に関連する問題 NJAG✰訴訟
2021年9月8日、ニュージャージー州検事総長がニュージャージー州を代表して、クレディ・スイス・セキュリティーズ(USA)LLC(以下、「CSS LLC」という。)及びそ✰関連会社に対して、ニュージャージー州マーサー郡✰ニュージャージー州最高裁判所xx法部(以下、「SCNJ」という。)に提訴した民事訴訟において、SCNJx、こ✰訴訟✰審理を2022年9月に開始する予定である。
レート関連✰問題
民事訴訟
米ドルLIBORに関する訴訟
2021年9月21日、LIBORに連動する債権✰所有者によって米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所
(以下、「SDNY」という。)✰広域係属訴訟に提起された停止されていない適格性認定前✰集団訴訟において、当事者はすべて✰請求について和解合意を行った。かかる和解は、裁判所✰承認待ちである。
米ドルICE LIBORに関する訴訟
2021年9月30日、ICE LIBORパネル✰参加銀行(クレディ・スイス・グループAG及びそ✰関連会社✰一部を含む。)が変動金利ローン及びクレジットカードから利益を得るべくICE LIBORを操作したとして、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に提起された民事訴訟において、被告は棄却✰申立てを行った。
外国為替に関する訴訟
2021年8月6日、電子外国為替取引に関連した不適切な行為を行ったとして2017年7月12日にSDNYに提起された適格性認定前✰集団訴訟について、原告は自発的に訴訟を取り下げた。
カナダで行われている集団訴訟において、オンタリオ州及びケベック州✰裁判所は、それぞれ2021年
9月23日及び2021年10月20日に、クレディ・スイスが5.56百万カナダ・ドルで原告と和解合意に至ったこと✰最終承認を行った。
財務省証券市場に関する訴訟
2021年8月4日、米国財務省証券市場に関連する適格性認定前✰併合集団訴訟において、被告は棄却申立てを行った。
SSA債に関する訴訟
2021年8月2日、国際機関、準ソブリン及び政府機関(以下、「SSA」という。)債に関連してSDNYに提起された併合集団訴訟において、原告は、2021年9月2日に米国連邦第2巡回区控訴裁判所が却下した大法廷で✰再審理及びパネルで✰再審理✰申立てを提出した。
店頭取引に関する訴訟
2021年10月1日、市場に参入しようと貸株✰取引プラットフォームを開発した事業体が、クレディ・スイス・エイ・ジー✰一部✰関連会社及びそ✰他✰金融機関に対して、被告が同プラットフォームを共同ボイコットしたとしてSDNYに提起した併合民事訴訟において、裁判所は被告✰棄却申立てを認めた。 2021年10月25日、原告らは控訴通知を提出した。
2021年10月5日、クレディ・スイス・エイ・ジー✰一部✰関連会社及びそ✰他✰金融機関は、貸株取引を店頭取引に限定するために共謀し、市場に参入しようとした一定✰取引プラットフォームを共同ボイコットしたとして提起された適格性認定前✰集団訴訟において、原告は、原告による集団訴訟認定✰申立てに対する被告による異議申立てについて、回答を提出した。
2021年10月25日、金融機関✰間で電子取引プラットフォームをボイ➺ットし、単位未満✰社債流通市場において価格を固定しようとする陰謀があったとして、CSS LLC及びそ✰他✰金融機関に対してSDNYに提起された適格性認定前✰集団訴訟において、SDNYは被告✰棄却申立てを認めた。
顧客✰口座に関する問題
クレディ・スイス✰関連会社2社に対する民事訴訟については、2021年11月にバミューダ最高裁判所で、2022年9月にシンガポール国際商事裁判所で✰裁判が予定されている。
モザンビークに関する問題
2021年10月19日、クレディ・スイスは、米国司法省(以下、「DOJ」という。)、米国証券取引委員会
(以下、「SEC」という。)、英国金融行為監督機構(以下、「FCA」という。)及びスイス金融市場監督当局(FINMA)と✰間で和解に達し、一定✰クレディ・スイス企業により2013年から2016年にかけて行われたモザンビーク✰国営企業に対する貸付及び関連証券取引に関するアレンジメントに関する、これら✰当局から✰問い合わせについて解決することとなった。
クレディ・スイス・グループAGは、有線通信不正行為を共謀したとしてクレディ・スイス・グループ AGを告訴する刑事情報に関連して、DOJと3年間✰起訴猶予合意(以下、「DPA」という。)を締結し、 また、SECによる排除措置命令✰発出に同意した。DPA✰条件に基づき、クレディ・スイス・グループAG は、➺ンプライアンス✰強化・改善✰取組みを継続し、そ✰取組みについて3年間にわたりDOJに報告し、 DPAに記載されている追加措置を実施する。また、クレディ・スイスは、DOJに対して約175.5百万米ドル
✰違約金を支払うことに合意した。クレディ・スイス・グループAGがDPA✰条件を遵守した場合、告訴は DPA✰3年✰期間終了時に取り下げられる予定である。さらに、クレディ・スイス・セキュリティーズ・ヨーロッパ・リミテッド(以下、「CSSEL」という。)は、米国連邦電信詐欺法に違反したとして、1件
✰共謀罪を認めている。CSSELは、DPAに基づくクレディ・スイス・グループAGと同様✰➺ンプライアンス、是正及び報告✰義務を負う。SEC✰排除措置命令に基づき、クレディ・スイスは、1934年米国証券取引所法(以下、「証券取引所法」という。)及び1933年米国証券法(以下、「証券法」という。)✰詐欺禁止規定(証券取引所法第10条(b)及び同法に基づく規則10b-5、証券法第17条(a)(1)、(2)、(3))、並びに証券取引所法✰内部会計管理及び帳簿記帳規定(第13条(b)(2)(A)及び第13条(b)(2)(B))✰違反に関連して、65百万米ドル✰民事制裁金及び約34百万米ドル✰違約金及び判決前利息を支払う。DOJ及び SECに支払う金融制裁✰総額は、様々な控除・相殺を考慮し、約275百万米ドルとなる。DOJと✰決議条件に基づき、クレディ・スイスはまた、モザンビーク共和国が発行した2016年ユーロ債✰適格投資家に対しても補償金を支払う必要がある。投資家✰適格性と補償金額は、ニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所が、現時点では2022年3月に決定する予定である。
FCAと✰決議において、CSSEL、クレディ・スイス・インターナショナル及びクレディ・スイス・エイ・ジー✰ロンドン支店は、モザンビークと✰これら✰取引に関して、そ✰英国における事業部門が、適切な技術、注意及び勤勉さをもって事業を遂行し、適切なリスク管理システムをもって責任をもって効果的に業務を組織し管理するため✰合理的な配慮を怠ったことに同意した。クレディ・スイスは、約 200百万米ドル✰違約金を支払うとともに、モザンビークがクレディ・スイスに対して負っている200百万米ドル✰債務を免除することをFCAと合意した。
FINMXxxた、執行手続✰完了並びにクレディ・スイス・エイ・ジー及びクレディ・スイス(シュヴァイツ)AGがスイスにおける疑わしい取引✰報告書を提出する義務に違反しており、クレディ・スイス・グループAGが特定✰ソブリン融資及び関連証券取引から生じるリスクを適切に管理及び対処していなかったと判断したことを発表した。FINMXx、2022年6月30日までに特定されたすべて✰不備を是正するよう当行らに命じており、これら✰措置✰実施と有効性を審査するため✰独立した第三者を任命する。 FINMXxxた、一定✰既存✰取引について、独立した第三者による特定✰リスク基準に基づく見直しを行うよう手配し、すべて✰是正措置が十分に実施されるまで一定✰ソブリン取引✰開示を強化することを要求する。
サプライチェーン・ファイナンス・ファンドに関する事案
サプライチェーン・ファイナンス・ファンドに関する事案に関しては、ファンド✰投資家によりクレディ・スイスに対する民事訴訟が提起されている。これら✰問題✰進展に伴い、当グループは追加✰訴訟及び規制当局から✰問い合わせ、調査、法的措置✰対象となる可能性がある。
将来予想に関する情報に係る注意事項
本書には、将来予想に関する記述が含まれている。また、将来において当グループ及び当グループ✰代理人が将来予想に関する記述を含む発表を行う可能性がある。将来予想に関する記述には、以下に関連する記述が含まれる可能性があるが、これに限定されない。
・当グループ✰計画、標的又は目標
・当グループ✰将来✰経済活動又は見通し
・偶発事象が当グループ✰将来✰業績に与える可能性✰ある影響
・かかる記述に基づく想定
本書において、「考える」、「予想する」、「期待する」、「意図する」及び「計画する」といった用語並びにこれらに類似する表現が将来予想に関する記述を明示するために使用されているが、かかる記述を明示するため✰手段は、これらに限定されない。当グループは、これら✰将来予想に関する記述
✰更新を行わない。
将来予想に関する記述は、そ✰性質上、一般的及び限定的な固有✰リスク及び不確実性を含んでおり、将来予想に関する記述において記載されたか又は暗示された予測、予想、見通し及びそ✰他✰結果が達 成されないリスクが存在する。多数✰重要な要素によって、将来予想に関する記述において提示された 計画、標的、目標、期待、予想及び意図から大きく異なる結果が生じる可能性があること、また、一般 的に当グループ✰事業に影響を及ぼす要素に加え、COVID-19✰パンデミックにより将来予想に関する記 述✰不確実性が大幅に増大することに留意されたい。かかる要素には以下が含まれる。
・十分な流動性を維持し、資本市場を利用する能力
・市場✰ボラティリティ、インフレ率✰上昇及び金利✰変動又は金利✰水準に影響を及ぼす出来事
(低金利又はマイナス金利✰環境✰持続を含む。)
・世界経済全体✰強さ、及び当グループが事業を行う国✰経済✰強さ(とりわけ世界経済及び金融市場に対するCOVID-19✰悪影響に係るリスク、並びに2021年以降✰EU、米国若しくはそ✰他✰先進国又は新興市場における経済回復✰遅れ又は低迷に係るリスク)
・COVID-19✰ような広範囲に及ぶ健康危機、感染症又はパンデミック✰発生、及びアウトブレイクを抑制し又はかかる影響に対抗するために政府当局により講じられ得る措置
・COVID-19による影響✰深刻さ及びパンデミック✰持続に関連する潜在的なリスク及び不確実性(当グループ✰事業、財政状態及び業績に対する重大な悪影響✰可能性を含む。)
・住宅及び商業不動産市場✰低迷又は回復✰遅れによる、直接的及び間接的な影響
・当グループ、ソブリン債✰発行体、ストラクチャード信用商品、そ✰他✰信用に関連するエクスポージャーに関する、格付機関による格付✰引下げ
・当グループ✰標的、抱負及び財務目標に関連するも✰を含む、当グループ✰戦略的目標を達成する能力
・取引先✰当グループに対する債務履行能力及び当グループ✰貸倒引当金✰妥当性
・財政、金融、為替レート、通商及び税金に関する政策✰影響及びそ✰変更
・為替変動✰影響(為替レート✰変動による当グループ✰事業、財政状態及び業績へ✰関連する影響を含む。)
・戦争、内乱又はテロリスト活動及び気候変動を含む、政治的、社会的及び環境的な動向
・当グループ✰事業活動から発生する可能性✰ある社会的、環境的及び持続可能性✰懸念に適切に対応する能力
・英国✰EU離脱✰影響及びそれにより生じる不確実性
・当グループが事業を行う国における資産に係る、外国為替管理、収用、国有化又は没収✰可能性
・システム障害、人為ミス又は手続✰適切な実施✰失敗といった運営上✰要素
・当グループ✰評判、事業又は経営に対するサイバー攻撃、情報若しくはセキュリティ✰侵害又は技術的障害✰リスク、当グループ✰従業員✰大多数がリモート勤務をする際に増大するリスク
・訴訟、規制上✰手続及びそ✰他✰偶発事象✰不利な形で✰解決
・当グループが事業を行う国家における、当グループ✰事業及び慣行に関連する規制機関✰措置並びにそ✰結果生じる当グループ✰事業構造、慣行及び方針✰変更
・当グループが事業を行う国家における法律、規制、又は会計上若しくは課税上✰基準、方針若しくは慣行✰変更による影響
・予想されるLIBOR(ロンドン銀行間取引金利)及びそ✰他✰銀行間取引金利✰廃止並びに代替参照金利へ✰移行
・当グループ✰法人構造✰変更による潜在的影響
・当グループが事業を行う地域及び事業分野における競争又は当グループ✰競争上✰地位✰変更
・有能な人材を維持し、これを採用する能力
・当グループ✰評判を維持し、ブランドを強化する能力
・市場シェアを拡大し、費用を削減する能力
・当グループ、契約相手先又は競合他社により実施されるテクノロジー✰革新
・新商品及び新サービス✰時宜を得た開発及び採用、並びにかかる商品及びサービス✰顧客にとって
✰価値✰認識
・買収(買収した事業を成功裏に統合する能力を含む。)及び事業✰売却(非中核資産を売却する能力を含む。)
・そ✰他✰予想又は予期しない事由、並びにこれら及び上記に含まれるリスク✰管理✰成功
重要な要素は、上記✰リストに示したも✰に限定されないことに注意する必要がある。将来予想に関する記述を評価する際には、上記✰要素、並びにそ✰他✰不確実性及び事象(クレディ・スイス・エイ・ジー✰2021年6月30日提出✰有価証券報告書✰第一部 第3 2「事業等✰リスク」に記載される情報を含む。)を入念に考慮されたい。
2021年度第3四半期及び/又は1-9月期に関するクレディ・スイス・グループAG✰連結財務書類要約連結財務書類(未監査)
(1) 連結損益計算書(未監査)
2021 年度第3四半期 | 2021 年度第2四半期 | 2020 年度第3四半期 | 2021 年度1-9月期 | 2020 年度1-9月期 | ||||||||||
連結損益計算書 | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | ||||
利息及び配当金収益 | 2,392 | 299,454 | 2,426 | 303,711 | 2,456 | 307,467 | 7,405 | 927,032 | 8,867 | 1,110,060 | ||||
支払利息 | (969) | (121,309) | (1,010) | (126,442) | (1,060) | (132,701) | (2,912) | (364,553) | (4,367) | (546,705) | ||||
純利息収益 | 1,423 | 178,145 | 1,416 | 177,269 | 1,396 | 174,765 | 4,493 | 562,479 | 4,500 | 563,355 | ||||
手数料収益 | 3,249 | 406,742 | 3,158 | 395,350 | 2,855 | 357,417 | 10,144 | 1,269,927 | 8,662 | 1,084,396 | ||||
トレーディング収益 | 618 | 77,367 | 153 | 19,154 | 630 | 78,870 | 2,582 | 323,241 | 2,811 | 351,909 | ||||
そ✰他✰収益 | 147 | 18,403 | 376 | 47,071 | 317 | 39,685 | 895 | 112,045 | 1,195 | 149,602 | ||||
純収益 | 5,437 | 680,658 | 5,103 | 638,845 | 5,198 | 650,738 | 18,114 | 2,267,692 | 17,168 | 2,149,262 | ||||
貸倒引当金繰入額 | (144) | (18,027) | (25) | (3,130) | 94 | 11,768 | 4,225 | 528,928 | 958 | 119,932 | ||||
報酬費用 | 2,255 | 282,303 | 2,356 | 294,948 | 2,441 | 305,589 | 6,818 | 853,545 | 7,351 | 920,272 | ||||
一般管理費 | 2,012 | 251,882 | 1,589 | 198,927 | 1,458 | 182,527 | 4,977 | 623,071 | 4,244 | 531,306 | ||||
支払手数料 | 306 | 38,308 | 325 | 40,687 | 295 | 36,931 | 960 | 120,182 | 953 | 119,306 | ||||
リストラクチャリング費用 | - | - | 45 | 5,634 | 107 | 13,395 | 70 | 8,763 | 107 | 13,395 | ||||
そ✰他営業費用合計 | 2,318 | 290,190 | 1,959 | 245,247 | 1,860 | 232,853 | 6,007 | 752,016 | 5,304 | 664,008 | ||||
営業費用合計 | 4,573 | 572,494 | 4,315 | 540,195 | 4,301 | 538,442 | 12,825 | 1,605,562 | 12,655 | 1,584,279 | ||||
法人税等控除前利益 | 1,008 | 126,192 | 813 | 101,779 | 803 | 100,528 | 1,064 | 133,202 | 3,555 | 445,050 | ||||
法人税等費用 | 570 | 71,358 | 566 | 70,858 | 258 | 32,299 | 610 | 76,366 | 539 | 67,477 | ||||
当期純利益 | 438 | 54,833 | 247 | 30,922 | 545 | 68,229 | 454 | 56,836 | 3,016 | 377,573 | ||||
非支配持分に帰属する | 4 | 501 | (6) | (751) | (1) | (125) | 19 | 2,379 | (6) | (751) | ||||
当期純利益/(損失) | ||||||||||||||
株主に帰属する当期純利益 | 434 | 54,332 | 253 | 31,673 | 546 | 68,354 | 435 | 54,458 | 3,022 | 378,324 | ||||
一株当たり利益/(損失) | (スイス・フラン) | (円) | (スイス・フラン) | (円) | (スイス・フラン) | (円) | (スイス・フラン) | (円) | (スイス・フラン) | (円) | ||||
基本的一株当たり利益 | 0.16 | 20.03 | 0.10 | 12.52 | 0.22 | 27.54 | 0.17 | 21.28 | 1.23 | 153.98 | ||||
希薄化後一株当たり利益 | 0.16 | 20.03 | 0.10 | 12.52 | 0.22 | 27.54 | 0.17 | 21.28 | 1.20 | 150.23 |
(2) 連結包括利益計算書(未監査)
2021 年度第3四半期 2021 年度第2四半期 2020 年度第3四半期 2021 年度1-9月期 2020 年度1-9月期
包括利益/(損失) (百万スイス・フラン)
(百万円) (百万スイス・
フラン)
(百万円) (百万スイス・
フラン)
(百万円) (百万スイス・
フラン)
(百万円) (百万スイス・
フラン)
(百万円)
438 | 54,833 | 247 | 30,922 | 545 | 68,229 | 454 | 56,836 | 3,016 | 377,573 | ||||
(44) | (5,508) | (41) | (5,133) | (33) | (4,131) | (188) | (23,536) | 210 | 26,290 | ||||
133 | 16,650 | (472) | (59,090) | (851) | (106,537) | 1,666 | 208,567 | (1,880) | (235,357) | ||||
1 | 125 | 0 | 0 | 2 | 250 | 1 | 125 | (18) | (2,253) | ||||
144 | 18,027 | (11) | (1,377) | 78 | 9,765 | 198 | 24,788 | 224 | 28,043 | ||||
(23) | (2,879) | (24) | (3,005) | (37) | (4,632) | (71) | (8,888) | (105) | (13,145) | ||||
274 | 34,302 | (483) | (60,467) | (556) | (69,606) | 342 | 42,815 | 1,136 | 142,216 | ||||
485 | 60,717 | (1,031) | (129,071) | (1,397) | (174,890) | 1,948 | 243,870 | (433) | (54,207) | ||||
923 | 115,550 | (784) | (98,149) | (852) | (106,662) | 2,402 | 300,706 | 2,583 | 323,366 | ||||
5 | 626 | (7) | (876) | (3) | (376) | 30 | 3,756 | (9) | (1,127) | ||||
918 | 114,924 | (777) | (97,273) | (849) | (106,286) | 2,372 | 296,951 | 2,592 | 324,492 |
当期純利益
キャッシュ・フロー・ヘッジに係る利益/(損失)
外貨換算調整
有価証券に係る未実現利益/ (損失)
保険数理利益/(損失)
過去勤務利益/(費用)、純額
信用リスクに関連する負債に係る利益/(損失)
そ✰他包括利益/(損失)
(税引後)
包括利益/(損失)
非支配持分に帰属する包括利益/(損失)
株主に帰属する包括利益/ (損失)
(3) 連結貸借対照表(未監査)
2021年9月30日現在 2021年6月30日現在 2020年12月31日現在
(百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | |||
資産 | ||||||||
現金及び銀行に対する預け金 | 151,751 | 18,997,708 | 146,358 | 18,322,558 | 139,112 | 17,415,431 | ||
うちxx価値報告分 | 111 | 13,896 | 141 | 17,652 | 525 | 65,725 | ||
うち連結VIEから✰報告分 | 120 | 15,023 | 247 | 30,922 | 90 | 11,267 | ||
利付銀行預け金 | 1,322 | 165,501 | 1,313 | 164,374 | 1,298 | 162,497 | ||
中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 107,576 | 13,467,439 | 94,645 | 11,848,608 | 79,133 | 9,906,660 | ||
うちxx価値報告分 | 81,357 | 10,185,083 | 69,465 | 8,696,323 | 57,994 | 7,260,269 | ||
担保受入有価証券(xx価値報告分) | 36,649 | 4,588,088 | 38,686 | 4,843,100 | 50,773 | 6,356,272 | ||
うち債権者に対する差入れ分 | 17,584 | 2,201,341 | 17,349 | 2,171,921 | 27,614 | 3,456,997 | ||
トレーディング資産(xx価値報告分) | 124,820 | 15,626,216 | 130,505 | 16,337,921 | 157,338 | 19,697,144 | ||
うち債権者に対する差入れ分 | 35,609 | 4,457,891 | 37,709 | 4,720,790 | 54,990 | 6,884,198 | ||
うち連結VIEから✰報告分 | 1,962 | 245,623 | 1,916 | 239,864 | 2,164 | 270,911 | ||
投資有価証券 | 874 | 109,416 | 794 | 99,401 | 607 | 75,990 | ||
うちxx価値報告分 | 874 | 109,416 | 794 | 99,401 | 607 | 75,990 | ||
うち債権者に対する差入れ分 | 521 | 65,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
そ✰他✰投資 | 6,146 | 769,418 | 4,578 | 573,120 | 5,412 | 677,528 | ||
うちxx価値報告分 | 4,338 | 543,074 | 2,747 | 343,897 | 3,794 | 474,971 | ||
うち連結VIEから✰報告分 | 1,144 | 143,217 | 1,231 | 154,109 | 1,251 | 156,613 | ||
貸出金、純額 | 296,593 | 37,130,478 | 299,844 | 37,537,470 | 291,908 | 36,543,963 | ||
うちxx価値報告分 | 10,252 | 1,283,448 | 11,101 | 1,389,734 | 11,408 | 1,428,168 | ||
うち債権者に対する差入れ分 | 174 | 21,783 | 79 | 9,890 | 179 | 22,409 | ||
うち連結VIEから✰報告分 | 823 | 103,031 | 686 | 85,880 | 900 | 112,671 | ||
貸倒引当金 | (1,363) | (170,634) | (1,412) | (176,768) | (1,536) | (192,292) | ||
✰れん | 4,615 | 577,752 | 4,588 | 574,372 | 4,426 | 554,091 | ||
そ✰他✰無形資産 | 234 | 29,294 | 245 | 30,672 | 237 | 29,670 | ||
うちxx価値報告分 | 179 | 22,409 | 189 | 23,661 | 180 | 22,534 | ||
未収仲介料 | 29,208 | 3,656,550 | 33,072 | 4,140,284 | 35,941 | 4,499,454 | ||
貸倒引当金 | (4,284) | (536,314) | (4,429) | (554,467) | (1) | (125) | ||
そ✰他資産 | 46,101 | 5,771,384 | 42,171 | 5,279,387 | 39,637 | 4,962,156 | ||
うちxx価値報告分 | 13,920 | 1,742,645 | 10,342 | 1,294,715 | 8,373 | 1,048,216 | ||
うち債権者に対する差入れ分 | 0 | 0 | 17 | 2,128 | 167 | 20,907 | ||
うち連結VIEから✰報告分 | 1,633 | 204,435 | 1,488 | 186,283 | 1,876 | 234,856 |
535 | 66,977 | 467 | 58,464 | 650 | 81,374 | ||
(36) | (4,507) | (41) | (5,133) | (43) | (5,383) | ||
805,889 | 100,889,244 | 796,799 | 99,751,267 | 805,822 | 100,880,856 |
うち売却目的保有貸出金
(償却原価ベース)
貸倒引当金-償却原価で保有するそ✰他資産
資産合計
2021年9月30日現在 2021年6月30日現在 2020年12月31日現在
(百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | |||
負債及び持分 銀行から✰預り金 | 21,080 | 2,639,005 | 20,948 | 2,622,480 | 16,423 | 2,055,995 | ||
うちxx価値報告分 | 668 | 83,627 | 330 | 41,313 | 413 | 51,703 | ||
顧客✰預金 | 400,518 | 50,140,848 | 397,298 | 49,737,737 | 390,921 | 48,939,400 | ||
うちxx価値報告分 | 3,761 | 470,840 | 3,921 | 490,870 | 4,343 | 543,700 | ||
うち連結VIEから✰報告分 | 1 | 125 | 1 | 125 | 1 | 125 |
中央銀行ファンド借入金、買戻条件付 23,357 | 2,924,063 | 20,924 | 2,619,476 | 23,851 | 2,985,907 | |||
うちxx価値報告分 14,809 | 1,853,939 | 10,983 | 1,374,962 | 13,594 | 1,701,833 | |||
担保受入有価証券返還義務 36,649 | 4,588,088 | 38,686 | 4,843,100 | 50,773 | 6,356,272 | |||
(xx価値報告分) | ||||||||
トレーディング負債(xx価値報告分) | 33,238 | 4,161,065 | 32,972 | 4,127,765 | 45,871 | 5,742,590 | ||
うち連結VIEから✰報告分 | 9 | 1,127 | 9 | 1,127 | 10 | 1,252 | ||
短期借入金 | 20,092 | 2,515,317 | 22,366 | 2,800,000 | 20,868 | 2,612,465 | ||
うちxx価値報告分 | 9,912 | 1,240,883 | 8,554 | 1,070,875 | 10,740 | 1,344,541 | ||
うち連結VIEから✰報告分 | 5,125 | 641,599 | 6,484 | 811,732 | 4,178 | 523,044 | ||
長期債務 | 175,320 | 21,948,311 | 170,227 | 21,310,718 | 161,087 | 20,166,482 | ||
うちxx価値報告分 | 71,490 | 8,949,833 | 69,436 | 8,692,693 | 70,976 | 8,885,485 | ||
うち連結VIEから✰報告分 | 1,540 | 192,793 | 1,319 | 165,126 | 1,746 | 218,582 | ||
未払仲介料 | 21,389 | 2,677,689 | 20,432 | 2,557,882 | 21,653 | 2,710,739 | ||
そ✰他負債 | 29,443 | 3,685,969 | 29,071 | 3,639,398 | 31,434 | 3,935,222 | ||
うちxx価値報告分 | 8,197 | 1,026,182 | 7,911 | 990,378 | 7,780 | 973,978 | ||
うち連結VIEから✰報告分 | 259 | 32,424 | 237 | 29,670 | 208 | 26,040 | ||
負債合計 | 761,086 | 95,280,356 | 752,924 | 94,258,556 | 762,881 | 95,505,072 | ||
普通株式 | 106 | 13,270 | 106 | 13,270 | 98 | 12,269 | ||
払込剰余金 | 34,813 | 4,358,239 | 34,633 | 4,335,705 | 33,323 | 4,171,706 | ||
利益剰余金 | 33,149 | 4,149,923 | 32,715 | 4,095,591 | 32,834 | 4,110,488 | ||
自己株式(原価) | (2,357) | (295,073) | (2,177) | (272,539) | (428) | (53,581) | ||
そ✰他包括利益/(損失)累計額 | (21,213) | (2,655,655) | (21,697) | (2,716,247) | (23,150) | (2,898,149) | ||
株主持分合計 | 44,498 | 5,570,705 | 43,580 | 5,455,780 | 42,677 | 5,342,734 | ||
非支配持分 | 305 | 38,183 | 295 | 36,931 | 264 | 33,050 | ||
持分合計 | 44,803 | 5,608,888 | 43,875 | 5,492,711 | 42,941 | 5,375,784 |
売xxx証券及び貸付有価証券
負債及び持分合計 | 805,889 | 100,889,244 | 796,799 | 99,751,267 | 805,822 | 100,880,856 | ||
2021年9月30日現在 | 2021年6月30日現在 | 2020年12月31日現在 | ||||||
株式に関する追加情報 額面金額 | 0.04 スイス・フラン 5.01 円 | 0.04 スイス・フラン 5.01 円 | 0.04 スイス・フラン 5.01 円 | |||||
授権株式1 | 3,100,747,720株 | 3,100,747,720株 | 3,100,747,720株 | |||||
発行済普通株式 自己株式 | 2,650,747,720株 (258,640,279)株 | 2,650,747,720株 (239,479,336)株 | 2,447,747,720株 (41,602,841)株 | |||||
発行済流通株式 | 2,392,107,441株 | 2,411,268,384株 | 2,406,144,879株 |
1 発行済株式及び未発行株式(条件付株式、転換株式及び授権資本)を含む。
(4) 連結株主持分変動計算書(未監査)
株主に帰属
普通株式 払込剰余金 利益剰余金 自己株式
(原価)
そ✰他包括利益/(損失)累計額
株主持分合計 非支配持分 持分合計
2021年度第3四半期 | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | |||||||
期首残高 | 106 | 34,633 | 32,715 | (2,177) | (21,697) | 43,580 | 295 | 43,875 |
- | - | - | - | - | - | (4) | (4) | |||||||
- | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
所有権✰変更を伴わない非支配持分から✰子会社株式✰購入 1,2
所有権✰変更を伴わない非支配持分へ✰子会社株式✰売却 2
当期純利益/(損失) | - | - | 434 | - | - | 434 | 4 | 438 | |||||||
そ✰他包括利益/(損失)合計(税引後) | - | - | - | - | 484 | 484 | 1 | 485 | |||||||
強制転換社債✰転換 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 6 | |||||||
自己株式✰売却 | - | (3) | - | 4,728 | - | 4,725 | - | 4,725 | |||||||
自己株式✰買戻し | - | - | - | (4,925) | - | (4,925) | - | (4,925) | |||||||
株式報酬(税引後) | - | 183 | - | 11 | - | 194 | - | 194 | |||||||
期末残高 | 106 | 34,813 | 33,149 | (2,357) | (21,213) | 44,498 | 305 | 44,803 |
株主に帰属
普通株式 払込剰余金 利益剰余金 自己株式
累計額 | |||||||||||||||
2021年度第3四半期 | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | |||||||
期首残高 | 13,270 | 4,335,705 | 4,095,591 | (272,539) | (2,716,247) | 5,455,780 | 36,931 | 5,492,711 |
(原価)
そ✰他包括利益/(損失)
株主持分合計 非支配持分 持分合計
- | - | - | - | - | - | (501) | (501) | |||||||
- | - | - | - | - | - | 1,127 | 1,127 |
所有権✰変更を伴わない非支配持分から✰子会社株式✰購入 1,2
所有権✰変更を伴わない非支配持分へ✰子会社株式✰売却 2
当期純利益/(損失) | - | - | 54,332 | - | - | 54,332 | 501 | 54,833 | |||||||
そ✰他包括利益/(損失)合計(税引後) | - | - | - | - | 60,592 | 60,592 | 125 | 60,717 | |||||||
強制転換社債✰転換 | - | - | - | 751 | - | 751 | - | 751 | |||||||
自己株式✰売却 | - | (376) | - | 591,898 | - | 591,523 | - | 591,523 | |||||||
自己株式✰買戻し | - | - | - | (616,561) | - | (616,561) | - | (616,561) | |||||||
株式報酬(税引後) | - | 22,910 | - | 1,377 | - | 24,287 | - | 24,287 | |||||||
期末残高 | 13,270 | 4,358,239 | 4,149,923 | (295,073) | (2,655,655) | 5,570,705 | 38,183 | 5,608,888 |
1 ファンド✰所有者へ✰分配は、出資元本✰返済及び関連する配当金✰支払を含む。
2 ファンド✰活動に関連する所有権✰変更を伴う取引及び伴わない取引はすべて、「所有権✰変更を伴わないも✰」として表示している。
株主に帰属
普通株式 払込剰余金 利益剰余金 自己株式
(原価)
そ✰他包括利益/(損失)累計額
株主持分合計 非支配持分 持分合計
2021年度第2四半期 | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | (百万スイス・ フラン) | |||||||
期首残高 | 98 | 33,523 | 32,582 | (946) | (20,667) | 44,590 | 294 | 44,884 | |||||||
所有権✰変更を伴わない非支配持分から✰ 子会社株式✰購入 | - | - | - | - | - | - | (16) | (16) | |||||||
所有権✰変更を伴わない非支配持分へ✰ |
子会社株式✰売却 | |||||||||||||||
当期純利益/(損失) | - | - | 253 | - | - | 253 | (6) | 247 | |||||||
そ✰他包括利益/(損失)合計(税引後) | - | - | - | - | (1,030) | (1,030) | (1) | (1,031) | |||||||
普通株式✰発行 | 8 | 1,748 | - | (1,756) | - | - | - | - | |||||||
強制転換社債✰転換 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |||||||
自己株式✰売却 | - | (10) | - | 4,907 | - | 4,897 | - | 4,897 | |||||||
自己株式✰買戻し | - | - | - | (4,944) | - | (4,944) | - | (4,944) | |||||||
株式報酬(税引後) | - | (463) | - | 561 | - | 98 | - | 98 | |||||||
配当金支払 | - | (136) | (120) | - | - | (256) | (1) | (257) | |||||||
連結範囲✰変更、純額 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | |||||||
そ✰他 | - | (29) | - | - | - | (29) | - | (29) | |||||||
期末残高 | 106 | 34,633 | 32,715 | (2,177) | (21,697) | 43,580 | 295 | 43,875 |
- - - - - - 5 5
株主に帰属
普通株式 払込剰余金 利益剰余金 自己株式
累計額 | |||||||||||||||
2021年度第2四半期 | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | |||||||
期首残高 | 12,269 | 4,196,744 | 4,078,941 | (118,430) | (2,587,302) | 5,582,222 | 36,806 | 5,619,028 | |||||||
所有権✰変更を伴わない非支配持分から✰ 子会社株式✰購入 | - | - | - | - | - | - | (2,003) | (2,003) | |||||||
所有権✰変更を伴わない非支配持分へ✰ |
(原価)
そ✰他包括利益/(損失)
株主持分合計 非支配持分 持分合計
子会社株式✰売却 | |||||||||||||||
当期純利益/(損失) | - | - | 31,673 | - | - | 31,673 | (751) | 30,922 | |||||||
そ✰他包括利益/(損失)合計(税引後) | - | - | - | - | (128,946) | (128,946) | (125) | (129,071) | |||||||
普通株式✰発行 | 1,002 | 218,832 | - | (219,834) | - | - | - | - | |||||||
強制転換社債✰転換 | - | - | - | 125 | - | 125 | - | 125 | |||||||
自己株式✰売却 | - | (1,252) | - | 614,307 | - | 613,055 | - | 613,055 | |||||||
自己株式✰買戻し | - | - | - | (618,939) | - | (618,939) | - | (618,939) | |||||||
株式報酬(税引後) | - | (57,963) | - | 70,232 | - | 12,269 | - | 12,269 | |||||||
配当金支払 | - | (17,026) | (15,023) | - | - | (32,049) | (125) | (32,174) | |||||||
連結範囲✰変更、純額 | - | - | - | - | - | - | 2,504 | 2,504 | |||||||
そ✰他 | - | (3,631) | - | - | - | (3,631) | - | (3,631) | |||||||
期末残高 | 13,270 | 4,335,705 | 4,095,591 | (272,539) | (2,716,247) | 5,455,780 | 36,931 | 5,492,711 |
- - - - - - 626 626
株主に帰属
普通株式 払込剰余金 利益剰余金 自己株式
累計額 | ||||||||||||||
(百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | |||||||
102 | 34,320 | 32,808 | (1,391) | (19,304) | 46,535 | 316 | 46,851 | |||||||
- | - | - | - | - | - | (2) | (2) | |||||||
- | - | - | - | - | - | 5 | 5 | |||||||
- | - | 546 | - | - | 546 | (1) | 545 | |||||||
- | - | - | - | (1,395) | (1,395) | (2) | (1,397) | |||||||
(4) | (1,321) | - | 1,325 | - | - | - | - | |||||||
- | (4) | - | 2,213 | - | 2,209 | - | 2,209 | |||||||
- | - | - | (2,425) | - | (2,425) | - | (2,425) | |||||||
- | 251 | - | 19 | - | 270 | - | 270 | |||||||
- | - | - | - | - | - | (56) | (56) | |||||||
98 | 33,246 | 33,354 | (259) | (20,699) | 45,740 | 260 | 46,000 |
(原価)
そ✰他包括利益/(損失)
株主持分合計 非支配持分 持分合計
2020年度第3四半期
期首残高
所有権✰変更を伴わない非支配持分から✰子会社株式✰購入
所有権✰変更を伴わない非支配持分へ✰子会社株式✰売却
当期純利益/(損失)
そ✰他包括利益/(損失)合計(税引後)買い戻した株式✰消却
自己株式✰売却 自己株式✰買戻し株式報酬(税引後)
連結範囲✰変更、純額期末残高
株主に帰属
普通株式 払込剰余金 利益剰余金 自己株式
(原価)
そ✰他包括利益/(損失)累計額
株主持分合計 非支配持分 持分合計
12,769 | 4,296,521 | 4,107,234 | (174,139) | (2,416,668) | 5,825,717 | 39,560 | 5,865,277 | |||||||
- | - | - | - | - | - | (250) | (250) | |||||||
- | - | - | - | - | - | 626 | 626 | |||||||
- | - | 68,354 | - | - | 68,354 | (125) | 68,229 | |||||||
- | - | - | - | (174,640) | (174,640) | (250) | (174,890) | |||||||
(501) | (165,376) | - | 165,877 | - | - | - | - | |||||||
- | (501) | - | 277,045 | - | 276,545 | - | 276,545 | |||||||
- | - | - | (303,586) | - | (303,586) | - | (303,586) | |||||||
- | 31,423 | - | 2,379 | - | 33,801 | - | 33,801 | |||||||
- | - | - | - | - | - | (7,011) | (7,011) | |||||||
12,269 | 4,162,067 | 4,175,587 | (32,424) | (2,591,308) | 5,726,191 | 32,549 | 5,758,740 |
2020年度第3四半期 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)
期首残高
所有権✰変更を伴わない非支配持分から✰子会社株式✰購入
所有権✰変更を伴わない非支配持分へ✰子会社株式✰売却
当期純利益/(損失)
そ✰他包括利益/(損失)合計(税引後)買い戻した株式✰消却
自己株式✰売却 自己株式✰買戻し株式報酬(税引後)
連結範囲✰変更、純額期末残高
株主に帰属
普通株式 払込剰余金 利益剰余金 自己株式
累計額 | ||||||||||||||
(百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | (百万スイス ・フラン) | |||||||
98 | 33,323 | 32,834 | (428) | (23,150) | 42,677 | 264 | 42,941 | |||||||
- | - | - | - | - | - | (27) | (27) | |||||||
- | - | - | - | - | - | 19 | 19 | |||||||
- | - | 435 | - | - | 435 | 19 | 454 | |||||||
- | - | - | - | 1,937 | 1,937 | 11 | 1,948 |
(原価)
そ✰他包括利益/(損失)
株主持分合計 非支配持分 持分合計
2021年度1-9月期
期首残高
所有権✰変更を伴わない非支配持分から✰子会社株式✰購入1,2
所有権✰変更を伴わない非支配持分へ✰子会社株式✰売却 2
当期純利益/(損失)
そ✰他包括利益/(損失)合計(税引後)
普通株式✰発行 | 8 | 1,748 | - | (1,756)3 | - | - | - | 0 | |||||
強制転換社債✰転換 | - | - | - | 7 | - | 7 | - | 7 | |||||
自己株式✰売却 | - | (17) | - | 16,405 | - | 16,388 | - | 16,388 | |||||
自己株式✰買戻し | - | - | - | (17,204) | - | (17,204) | - | (17,204) | |||||
株式報酬(税引後) | - | (76) | - | 619 | - | 543 | - | 543 | |||||
配当金支払 | - | (136)4 | (120) | - | - | (256) | (1) | (257) | |||||
連結範囲✰変更、純額 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | |||||
そ✰他 | - | (29) | - | - | - | (29) | - | (29) | |||||
期末残高 | 106 | 34,813 | 33,149 | (2,357) | (21,213) | 44,498 | 305 | 44,803 |
株主に帰属
自己株式
そ✰他包括
普通株式 払込剰余金 利益剰余金
(原価)
利益/(損失)
累計額
株主持分合計 非支配持分 持分合計
12,269 | 4,171,706 | 4,110,488 | (53,581) | (2,898,149) | 5,342,734 | 33,050 | 5,375,784 | |||||||
- | - | - | - | - | - | (3,380) | (3,380) | |||||||
- | - | - | - | - | - | 2,379 | 2,379 | |||||||
- | - | 54,458 | - | - | 54,458 | 2,379 | 56,836 | |||||||
- | - | - | - | 242,493 | 242,493 | 1,377 | 243,870 |
2021年度1-9月期 (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)期首残高
所有権✰変更を伴わない非支配持分から✰
子会社株式✰購入 1,2
所有権✰変更を伴わない非支配持分へ✰子会社株式✰売却 2
当期純利益/(損失)
そ✰他包括利益/(損失)合計(税引後)
普通株式✰発行 | 1,002 | 218,832 | - | (219,834)3 | - | - | - | 0 | |||||
強制転換社債✰転換 | - | - | - | 876 | - | 876 | - | 876 | |||||
自己株式✰売却 | - | (2,128) | - | 2,053,742 | - | 2,051,614 | - | 2,051,614 | |||||
自己株式✰買戻し | - | - | - | (2,153,769) | - | (2,153,769) | - | (2,153,769) | |||||
株式報酬(税引後) | - | (9,514) | - | 77,493 | - | 67,978 | - | 67,978 | |||||
配当金支払 | - | (17,026)4 | (15,023) | - | - | (32,049) | (125) | (32,174) | |||||
連結範囲✰変更、純額 | - | - | - | - | - | - | 2,504 | 2,504 | |||||
そ✰他 | - | (3,631) | - | - | - | (3,631) | - | (3,631) | |||||
期末残高 | 13,270 | 4,358,239 | 4,149,923 | (295,073) | (2,655,655) | 5,570,705 | 38,183 | 5,608,888 |
1 ファンド✰所有者へ✰分配は、出資元本✰返済及び関連する配当金✰支払を含む。
2 ファンド✰活動に関連する所有権✰変更を伴う取引及び伴わない取引はすべて、「所有権✰変更を伴わないも✰」として表示している。
3 2021年5月✰強制転換社債✰発行を反映している。
4 資本拠出準備金から支払われた。
株主に帰属
普通株式 払込剰余金 利益剰余金 自己株式
(原価)
そ✰他包括利益/(損失)累計額
株主持分合計 非支配持分 持分合計
2020年度1-9月期 (百万スイス
・フラン)
(百万スイス
・フラン)
(百万スイス
・フラン)
(百万スイス
・フラン)
(百万スイス
・フラン)
(百万スイス
・フラン)
(百万スイス
・フラン)
(百万スイス
・フラン)
期首残高 102 34,661 30,634 (1,484) (20,269) 43,644 70 43,714
所有権✰変更を伴わない非支配持分から✰
子会社株式✰購入 - - - - - - (10) (10)
所有権✰変更を伴わない非支配持分へ✰
子会社株式✰売却 - - - - - - 10 10
当期純利益/(損失) - - 3,022 - - 3,022 (6) 3,016
会計方針✰変更による累積影響額(税引後) - - (132) - - (132) - (132)
そ✰他包括利益/(損失)合計(税引後) - - - - (430) (430) (3) (433)
買い戻した株式✰消却 (4) (1,321) - 1,325 - - - -
自己株式✰売却 - (37) - 6,249 - 6,212 - 6,212
自己株式✰買戻し - - - (6,924) - (6,924) - (6,924)
株式報酬(税引後) - 116 - 575 - 691 - 691
配当金支払 - (188) (170) - - (358) - (358)
連結範囲✰変更、純額 - - - - - - 193 193
そ✰他 - 15 - - - 15 6 21
期末残高 98 33,246 33,354 (259) (20,699) 45,740 260 46,000
株主に帰属
普通株式 払込剰余金 利益剰余金 自己株式
累計額 | |||||||||||||||
2020年度1-9月期 | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | (百万円) | |||||||
期首残高 | 12,769 | 4,339,211 | 3,835,070 | (185,782) | (2,537,476) | 5,463,792 | 8,763 | 5,472,556 | |||||||
所有権✰変更を伴わない非支配持分から✰ | - | - | - | - | - | - | (1,252) | (1,252) | |||||||
子会社株式✰購入 | |||||||||||||||
所有権✰変更を伴わない非支配持分へ✰ |
(原価)
そ✰他包括利益/(損失)
株主持分合計 非支配持分 持分合計
子会社株式✰売却 | |||||||||||||||
当期純利益/(損失) | - | - | 378,324 | - | - | 378,324 | (751) | 377,573 | |||||||
会計方針✰変更による累積影響額(税引後) | - | - | (16,525) | - | - | (16,525) | - | (16,525) | |||||||
そ✰他包括利益/(損失)合計(税引後) | - | - | - | - | (53,832) | (53,832) | (376) | (54,207) | |||||||
買い戻した株式✰消却 | (501) | (165,376) | - | 165,877 | - | - | - | - | |||||||
自己株式✰売却 | - | (4,632) | - | 782,312 | - | 777,680 | - | 777,680 | |||||||
自己株式✰買戻し | - | - | - | (866,816) | - | (866,816) | - | (866,816) | |||||||
株式報酬(税引後) | - | 14,522 | - | 71,984 | - | 86,506 | - | 86,506 | |||||||
配当金支払 | - | (23,536) | (21,282) | - | - | (44,818) | - | (44,818) | |||||||
連結範囲✰変更、純額 | - | - | - | - | - | - | 24,162 | 24,162 | |||||||
そ✰他 | - | 1,878 | - | - | - | 1,878 | 751 | 2,629 | |||||||
期末残高 | 12,269 | 4,162,067 | 4,175,587 | (32,424) | (2,591,308) | 5,726,191 | 32,549 | 5,758,740 |
- - - - - - 1,252 1,252
(5) 連結キャッシュ・フロー計算書(未監査)
1-9月期
2021年度 2020年度
(百万スイス・ フラン) | (百万円) | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | ||
営業活動 | |||||
当期純利益 | 454 | 56,836 | 3,016 | 377,573 | |
当期純利益/(損失)を営業活動から生じた/(に使用した) | |||||
正味資金に調整するため✰修正 | |||||
減損費用、減価償却費及び償却費 | 1,021 | 127,819 | 1,000 | 125,190 | |
貸倒引当金繰入額 | 4,225 | 528,928 | 958 | 119,932 | |
繰延税金繰入/(戻入) | 157 | 19,655 | 255 | 31,923 | |
株式報酬 1 | 777 | 97,273 | 876 | 109,666 | |
長期債務に関連する評価調整 | 880 | 110,167 | 37 | 4,632 | |
持分法適用投資から✰純利益/(損失)持分 | (148) | (18,528) | (74) | (9,264) | |
トレーディング資産及び負債、純額 | 22,021 | 2,756,809 | (1,104) | (138,210) | |
そ✰他資産✰(増加)/減少 | 4,427 | 554,216 | (8,946) | (1,119,950) | |
そ✰他負債✰増加/(減少) | (4,480) | (560,851) | 5,316 | 665,510 | |
そ✰他、純額 | (320) | (40,061) | (452) | (56,586) | |
修正合計 | 28,560 | 3,575,426 | (2,134) | (267,155) | |
営業活動から生じた/(に使用した)正味資金 | 29,014 | 3,632,263 | 882 | 110,418 | |
投資活動 | |||||
利付銀行預け金✰(増加)/減少 | (4) | (501) | (454) | (56,836) | |
中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券✰(増加)/減少 | (23,932) | (2,996,047) | 3,966 | 496,504 | |
投資有価証券✰購入 | (373) | (46,696) | (259) | (32,424) | |
投資有価証券✰売却収入 | 0 | 0 | 628 | 78,619 | |
投資有価証券✰満期償還 | 95 | 11,893 | 177 | 22,159 | |
子会社へ✰投資及びそ✰他✰投資 | (1,939) | (242,743) | (151) | (18,904) | |
そ✰他✰投資✰売却収入 | 1,085 | 135,831 | 503 | 62,971 | |
貸出金✰(増加)/減少 | (5,191) | (649,861) | (1,891) | (236,734) | |
貸出金✰売却収入 | 3,837 | 480,354 | 2,890 | 361,799 | |
建物及び設備並びにそ✰他✰無形資産へ✰資本的支出 | (962) | (120,433) | (849) | (106,286) | |
建物及び設備並びにそ✰他✰無形資産✰売却収入 | 2 | 250 | 45 | 5,634 | |
そ✰他、純額 | 82 | 10,266 | 89 | 11,142 | |
投資活動から生じた/(に使用した)正味資金 | (27,300) | (3,417,687) | 4,694 | 587,642 |
1 株式報酬(税引後)は、従前は財務活動から生じた/(に使用した)正味資金に含まれていた。過年度✰数値は当期✰表示に合わせて訂正されている。
1-9月期
(百万スイス・ フラン) | (百万円) | (百万スイス・ フラン) | (百万円) | |
財務活動 | ||||
銀行から✰預り金及び顧客✰預金✰増加/(減少) | 6,016 | 753,143 | 14,631 | 1,831,655 |
短期借入金✰増加/(減少) | (1,952) | (244,371) | (4,272) | (534,812) |
中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売xxx証券及び | (1,721) | (215,452) | 4,556 | 570,366 |
2021年度 2020年度
貸付有価証券✰増加/(減少) 長期債務✰発行 | 47,487 | 5,944,898 | 49,417 | 6,186,514 | |
長期債務✰返済 | (39,668) | (4,966,037) | (31,805) | (3,981,668) | |
自己株式✰売却 | 16,388 | 2,051,614 | 6,212 | 777,680 | |
自己株式✰買戻し | (17,204) | (2,153,769) | (6,924) | (866,816) | |
配当金支払 | (257) | (32,174) | (358) | (44,818) | |
そ✰他、純額 | (243) | (30,421) | 492 | 61,593 | |
財務活動から生じた/(に使用した)正味資金 | 8,846 | 1,107,431 | 31,949 | 3,999,695 | |
為替レート✰変動による現金及び銀行に対する預け金へ✰影響 為替レート✰変動による現金及び銀行に対する預け金へ✰ 影響 | 2,079 | 260,270 | (1,583) | (198,176) | |
現金及び銀行に対する預け金✰純増加/(減少) | |||||
現金及び銀行に対する預け金✰純増加/(減少) | 12,639 | 1,582,276 | 35,942 | 4,499,579 |
期首現金及び銀行に対する預け金1 | 139,112 | 17,415,431 | 101,879 | 12,754,232 | |
期末現金及び銀行に対する預け金1 | 151,751 | 18,997,708 | 137,821 | 17,253,811 |
1 制限付預け金を含む。
(6) キャッシュ・フローに関する補足情報(未監査)
1-9月期
2021年度 2020年度
(百万スイス・フラン) | (百万円) | (百万スイス・フラン) | (百万円) | ||
法人税及び利息に関する現金支払 法人税に関する現金支払 | 620 | 77,618 | 640 | 80,122 | |
利息に関する現金支払 | 4,653 | 582,509 | 7,038 | 881,087 |
上記において、「円」で表示されている金額は、主要な計数について 2021 年 11 月4日現在✰東京外国 為替市場における対顧客電信直物相場仲値である、1スイス・フラン=125.19 円で換算したも✰であり、百万円単位(四捨五入)で表示されている。日本円に換算された金額は、四捨五入✰ため合計欄✰数値 が総数と一致しない場合がある。
財務データ(一部)- クレディ・スイス・エイ・ジー要約連結損益計算書
2021 年度第3四半期 (百万スイ (百万円) | 2020 年度第3四半期 (百万スイ (百万円) | 増減率 (%) | 2021 年度1-9月期 (百万スイ (百万円) | 2020 年度1-9月期 (百万スイ (百万円) | 増減率 (%) | |||||
ス・フラン) | ス・フラン) | ス・フラン) | ス・フラン) | |||||||
要約連結損益計算書 | ||||||||||
利息及び配当金収益 | 2,378 | 297,702 | 2,445 | 306,090 | (3) | 7,365 | 922,024 | 8,839 | 1,106,554 | (17) |
支払利息 | (913) | (114,298) | (1,042) | (130,448) | (12) | (2,787) | (348,905) | (4,332) | (542,323) | (36) |
純利息収益 | 1,465 | 183,403 | 1,403 | 175,642 | 4 | 4,578 | 573,120 | 4,507 | 564,231 | 2 |
手数料収益 | 3,246 | 406,367 | 2,849 | 356,666 | 14 | 10,172 | 1,273,433 | 8,665 | 1,084,771 | 17 |
トレーディング収益 | 599 | 74,989 | 605 | 75,740 | (1) | 2,523 | 315,854 | 2,710 | 339,265 | (7) |
そ✰他✰収益 | 194 | 24,287 | 371 | 46,445 | (48) | 1,113 | 139,336 | 1,361 | 170,384 | (18) |
純収益 | 5,504 | 689,046 | 5,228 | 654,493 | 5 | 18,386 | 2,301,743 | 17,243 | 2,158,651 | 7 |
貸倒引当金繰入額 | (145) | (18,153) | 94 | 11,768 | - | 4,228 | 529,303 | 954 | 119,431 | 343 |
報酬費用 | 2,002 | 250,630 | 2,154 | 269,659 | (7) | 6,098 | 763,409 | 6,574 | 822,999 | (7) |
一般管理費 | 2,387 | 298,829 | 1,824 | 228,347 | 31 | 6,051 | 757,525 | 5,319 | 665,886 | 14 |
支払手数料 | 305 | 38,183 | 295 | 36,931 | 3 | 959 | 120,057 | 953 | 119,306 | 1 |
リストラクチャリング費用 | - | - | 71 | 8,888 | - | 80 | 10,015 | 71 | 8,888 | - |
そ✰他営業費用合計 | 2,692 | 337,011 | 2,190 | 274,166 | 23 | 7,090 | 887,597 | 6,343 | 794,080 | 12 |
営業費用合計 | 4,694 | 587,642 | 4,344 | 543,825 | 8 | 13,188 | 1,651,006 | 12,917 | 1,617,079 | 2 |
法人税等控除前利益/(損失) | 955 | 119,556 | 790 | 98,900 | 21 | 970 | 121,434 | 3,372 | 422,141 | (71) |
法人税等費用/(便益) | 550 | 68,855 | 250 | 31,298 | 120 | 556 | 69,606 | 494 | 61,844 | 13 |
当期純利益/(損失) | 405 | 50,702 | 540 | 67,603 | (25) | 414 | 51,829 | 2,878 | 360,297 | (86) |
/(損失)
純利益/(損失)
10 | 1,252 | (2) | (250) | - | (93) | (11,643) | 2 | 250 | - |
395 | 49,450 | 542 | 67,853 | (27) | 507 | 63,471 | 2,876 | 360,046 | (82) |
非支配持分に帰属する当期株主に帰属する当期純利益
財務データ(一部)-クレディ・スイス・エイ・ジー(続き)
要約連結貸借対照表
2021 年9月 30 日現在 | 2020 年 12 月 31 日現在 | 増減率 | |||||
(百万スイス ・フラン) | (百万円) | (百万スイス ・フラン) | (百万円) | (%) | |||
資産 | |||||||
現金及び銀行に対する預け金 | 150,818 | 18,880,905 | 138,207 | 17,302,134 | 9 | ||
利付銀行預け金 | 1,254 | 156,988 | 1,230 | 153,984 | 2 | ||
中央銀行ファンド貸出金、売戻条件付買入有価証券及び借入有価証券 | 107,576 | 13,467,439 | 79,133 | 9,906,660 | 36 | ||
担保受入有価証券 | 36,649 | 4,588,088 | 50,773 | 6,356,272 | (28) | ||
トレーディング資産 | 125,014 | 15,650,503 | 157,511 | 19,718,802 | (21) | ||
投資有価証券 | 872 | 109,166 | 605 | 75,740 | 44 | ||
そ✰他✰投資 | 6,109 | 764,786 | 5,379 | 673,397 | 14 | ||
貸出金、純額 | 305,047 | 38,188,834 | 300,341 | 37,599,690 | 2 | ||
✰れん | 3,924 | 491,246 | 3,755 | 470,088 | 5 | ||
そ✰他✰無形資産 | 234 | 29,294 | 237 | 29,670 | (1) | ||
未収仲介料 | 29,210 | 3,656,800 | 35,943 | 4,499,704 | (19) | ||
そ✰他資産 | 42,660 | 5,340,605 | 36,574 | 4,578,699 | 17 | ||
資産合計 | 809,367 | 101,324,655 | 809,688 | 101,364,841 | 0 | ||
負債及び持分 | |||||||
銀行から✰預り金 | 20,967 | 2,624,859 | 16,420 | 2,055,620 | 28 | ||
顧客✰預金 | 401,700 | 50,288,823 | 392,039 | 49,079,362 | 2 | ||
中央銀行ファンド借入金、買戻条件付売xxx証券及び | 23,454 | 2,936,206 | 23,944 | 2,997,549 | (2) | ||
貸付有価証券 | |||||||
担保受入有価証券返還義務 | 36,649 | 4,588,088 | 50,773 | 6,356,272 | (28) | ||
トレーディング負債 | 33,238 | 4,161,065 | 45,871 | 5,742,590 | (28) | ||
短期借入金 | 23,935 | 2,996,423 | 21,308 | 2,667,549 | 12 | ||
長期債務 | 169,437 | 21,211,818 | 160,279 | 20,065,328 | 6 | ||
未払仲介料 | 21,391 | 2,677,939 | 21,655 | 2,710,989 | (1) | ||
そ✰他負債 | 28,296 | 3,542,376 | 30,340 | 3,798,265 | (7) | ||
負債合計 | 759,067 | 95,027,598 | 762,629 | 95,473,525 | 0 | ||
株主持分合計 | 49,549 | 6,203,039 | 46,264 | 5,791,790 | 7 | ||
非支配持分 | 751 | 94,018 | 795 | 99,526 | (6) | ||
持分合計 | 50,300 | 6,297,057 | 47,059 | 5,891,316 | 7 |
負債及び持分合計 809,367 101,324,655 809,688 101,364,841 0
上記において、「円」で表示されている金額は、主要な計数について 2021 年 11 月4日現在✰東京外国 為替市場における対顧客電信直物相場仲値である、1スイス・フラン=125.19 円で換算したも✰であり、百万円単位(四捨五入)で表示されている。日本円に換算された金額は、四捨五入✰ため合計欄✰数値 が総数と一致しない場合がある。
事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移
1 事業の内容の概要
クレディ・スイス・エイ・ジーの目的は銀行業を営むことである。クレディ・スイス・エイ・ジーの業務は、スイス内外の関連するあらゆる種類の銀行業務、金融業務、コンサルタント業務、サービス及び取引活動を含んでいる。
クレディ・スイス・エイ・ジーは、銀行、金融会社及びその他の種類の会社を設立することができる。クレディ・スイス・エイ・ジーはまた、当該銀行、金融会社及びその他の種類の会社の持分を保有し、 経営を行うこともできる。さらに、クレディ・スイス・エイ・ジーは、第三者にビジネス・サービスを 提供するために当該銀行、金融会社及びその他の種類の会社と合弁事業を行うこともできる。
クレディ・スイス・エイ・ジーは、スイス国内及び国外で不動産を取得し、抵当権を設定し、不動産を売却することができる。
2 主要な経営指標等の推移
最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
(12月31日現在)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
純収益 | 百万スイス・フラン | 20,393 | 20,965 | 20,820 | 22,686 | 22,503 |
百万円 | 2,392,507 | 2,459,614 | 2,442,602 | 2,661,522 | 2,640,052 | |
当期純利益/ (損失) | 百万スイス・フラン | (2,889) | (1,228) | 1,722 | 3,095 | 2,514 |
百万円 | (338,937) | (144,069) | 202,025 | 363,105 | 294,942 | |
株主に帰属する当期純利益/ (損失) | 百万スイス・フラン | (2,883) | (1,255) | 1,729 | 3,081 | 2,511 |
百万円 | (338,234) | (147,237) | 202,846 | 361,463 | 294,591 | |
株式資本 | 百万スイス・フラン | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
百万円 | 516,208 | 516,208 | 516,208 | 516,208 | 516,208 | |
発行済株式総数 | 株 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 |
自己株式を除く 発行済株式総数 | 株 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 | 4,399,680,200 |
株主持分 | 百万スイス・フラン | 42,789 | 42,670 | 45,296 | 46,120 | 46,264 |
百万円 | 5,020,005 | 5,006,044 | 5,314,127 | 5,410,798 | 5,427,692 | |
資産合計 | 百万スイス・フラン | 822,065 | 798,372 | 772,069 | 790,459 | 809,688 |
百万円 | 96,444,666 | 93,665,003 | 90,579,135 | 92,736,650 | 94,992,596 | |
自己資本比率 1 | % | 5.2 | 5.3 | 5.9 | 5.8 | 5.7 |
一株当たり純資産額 | スイス・フラン | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 10.5 | 10.5 |
円 | 1,138 | 1,138 | 1,208 | 1,232 | 1,232 | |
一株当たり配当額 2 | スイス・フラン | 0.0023 3 | 0.0023 4 | 0.0023 5 | 0.0023 6 | 0.0023 7 |
円 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
一株当たり当期利益/(損失) -基本 8 | スイス・フラン | (0.66) | (0.29) | 0.39 | 0.70 | 0.57 |
円 | (77) | (34) | 46 | 82 | 67 | |
配当性向 | % | - | - | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
従業員総数 9 | 人 | 13,890 | 10,620 | 9,400 | 9,050 | 9,150 |
(注1) 株主持分を資産合計で除した割合。
(注2) 小数点第4位に四捨五入されている。
(注3) 2017年4月28日に開催された提出会社の年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。
(注4) 2018年4月27日に開催された提出会社の年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。
(注5) 2019年4月26日に開催された提出会社の年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。また、提出会社の年次株主総会は、一定の従業員並びに関連する資産及び負債のクレディ・スイス・サービシズAGへの移管計画に関連して資本拠出準備金を原資とする2百万スイス・フランの処分を承認した。
(注6) 2020年4月30日に開催された提出会社の年次株主総会において、10百万スイス・フランの配当金が承認された。
(注7) 2021年4月30日に開催されたクレディ・スイス・エイ・ジーの年次株主総会において、資本拠出準備金を原資とする2020会計年度に関する10百万スイス・フランの配当金が承認された。また、年次株主総会は、一定の従業員並びに関連する資産及び負債のクレディ・スイス・サービシズAGへの移管に関連して資本拠出準備金を原資とする1百万スイス・フランの処分を承認した。
(注8) 四捨五入された数値に基づき計算されている。株主に帰属する当期純利益/(損失)を、自己株式を除く発行済普通株式総数の平均で除した数値。自己株式を除く発行済普通株式総数の平均とは、自己株式を除く発行済株式総数の期首残高及び期末残高の合計を2で除した数値である。
(注9) 提出会社及びその支店の従業員を含む。提出会社の子会社の従業員は含まれない。当行の従業員数は、当グループの従業員数と大きく異ならない。