天保山客船ターミナル整備等 PFI 事業
天保山客船ターミナル整備等 PFI 事業
独立採算事業 基本協定書(案)
【 】年【 】月【 】日大阪市
【SPC 名 もしくは SPC への出資企業名】
天保山客船ターミナル整備等 PFI 事業(以下「本事業」という。)に関して、大阪市
(以下「市」という。)と●、●、●、●及び●(以下「選定事業者」という。)との間で、以下のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。なお、本協定において使用する用語の定義は、本文中に明示されているものを除き、それぞれ市が●年
●月●日付で公表した天保山旅客ターミナル整備等 PFI 事業 入札説明書における定義と同一とする。
(趣旨)
第 1 条 本協定は、本選定手続により、落札者が本事業の選定事業者となったことを確認し、市と独立採算事業者との間の独立採算事業の実施に係る定期借地権設定契約締結のための市及び選定事業者の双方の協力、その他本事業の円滑な実施に必要な諸手続について定めることを目的とする。
(市及び選定事業者の義務)
第 2 条 市及び選定事業者は、市と独立採算事業者が締結する定期借地権設定契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応し、大阪市議会の議決を得て定期借地権設定契約の効力が生じるように最善の努力をする。
2 選定事業者は、提示条件を遵守のうえ、市に対し提案書類を作成し、提出したものであることを確認する。また、選定事業者は、定期借地権設定契約締結のための協議に当たっては、本選定手続にかかる市及び大阪市 PFI 事業検討会議の要望事項を尊重する。
(株式の譲渡等)
第 3 条 各構成企業(代表企業を含む。以下同じ。)は、その保有する事業者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。
2 各構成企業は、前項に従い市の承諾を得て事業者の株式に担保権を設定した場合には、担保権設定契約書の原本証明付き写しをその締結後速やかに市に提出する。
3 各構成企業は、第1項の市の書面による事前の承諾を得て株式を譲渡する場合、かかる譲渡の際の譲受人をして、当該譲渡と同時に、別紙1記載の様式及び内容の誓約書を市宛てに提出させる。
(業務の委託、請負)
第 4 条 選定事業者は、事業者をして、独立採算事業に関し、①独立採算施設の設計
業務を設計企業に、②独立採算施設の施工業務を施工企業に、③独立採算施設の工事監理業務を工事監理企業に、④独立採算施設の維持管理業務を維持管理企業に、
⑤独立採算施設の運営業務を独立採算施設運営企業に、それぞれ委託し又は請け負わせるものとし、設計企業、施工企業、工事監理企業、維持管理企業及び独立採算施設運営企業はそれぞれ上記各業務を受託し又は請け負う。
2 選定事業者は、事業者をして、市と独立採算事業者との間で定期借地権設定契約の締結日以降 30 日以内(日数について市が延長することを認める場合には、当該承諾した日数以内)に、設計企業、施工企業、工事監理企業、維持管理企業及び独立採算施設運営企業との間で、各業務に関する業務委託契約又は請負契約を締結させ、当該契約締結後速やかに、当該契約の原本証明付き写しを市に提出する。
3 設計企業、施工企業、工事監理企業、維持管理企業及び独立採算施設運営企業は、前項に定める期限までに事業者又は構成企業との間でかかる各業務に関する業務委託契約又は請負契約を締結し、かつ、当該契約の締結により受託し又は請け負った業務を誠実に行わなければならない。
4 設計企業、施工企業、工事監理企業、維持管理企業及び独立採算施設運営企業は、契約期間中、事業者との間で締結する前2項の各契約上の地位について、市及びすべての構成企業の承認がない限り、譲渡、担保権の設定その他一切の処分をすることはできない。
(各構成企業の連帯責任及び代表企業の責任)
第 5 条 代表企業は、独立採算事業者が市に対して負担する一切の債務につき、独立採算事業者と連帯して当該債務を負担する。
2 代表企業は、各構成企業、及び各協力企業を統括し、各構成企業、及び各協力企業をして、事業者に対し、本業務のうち前条第2項に基づき各構成企業、及び各協力企業が受託し又は請け負った業務につき、誠実に履行させる義務を負う。
3 代表企業以外の構成企業は、前条第2項に基づき各構成企業が受託し又は請け負った業務の範囲内で、選定事業者が市に対して負担する債務につき、事業者と連帯して当該債務を負担する。
4 設計企業が複数存在する場合、各設計企業は、自己以外の設計企業が前項に基づ き市に対して負担するすべての債務につき、それぞれ、当該設計企業と連帯して保 証する責任(履行保証責任を含む。)を負い、工事監理企業、施工企業、維持管理 企業及び独立採算施設運営企業がそれぞれ複数存在する場合についても同様とする。
5 本条各項の定めは、本協定、定期借地権設定契約その他において、別途、各構成企業の連帯責任を定める規定を排除するものではない。
(定期借地権設定契約)
第 6 条 市及び選定事業者は、●年●月上旬を目処として、入札説明書等に添付の定期借地権設定契約書(案)の形式及び内容にて、市と独立採算事業者間で定期借地権設定契約の仮契約を締結できるよう最大限努力する。
2 前項の仮契約は、PFI 事業契約の本契約が締結されたときに、本契約として、その効力を生じる。ただし、PFI 事業契約の本契約が締結されない場合は、仮契約は無効とする。
3 市は、入札説明書等に添付の定期借地権設定契約書(案)の文言に関し、選定事業者から説明を求められた場合、入札説明書等において示された独立採算事業の目的、理念に照らして、その条件の範囲内において趣旨を明確化する。
4 市及び選定事業者は、定期借地権設定契約の締結日以降も、独立採算事業の遂行のために協力する。
5 いずれかの構成企業が、定期借地権設定契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、定期借地権設定契約が締結されたか否かにかかわらず、また定期借地権設定契約が締結された場合は市が定期借地権設定契約を解除するか否かにかかわらず、市の請求に基づき、各構成企業は、連帯して、土地賃貸借料相当額の 24 ヶ月分に相当する額を、市の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、市が契約保証金若しくは担保を受領している場合又は履行保証保険からの支払を受けた場合には、市は、これを本項の違約金の全部又は一部に充当できるものとする。なお、事業者、構成企業又は協力企業が、定期借地権設定契約に規定する違約金の支払いを行った場合は、構成企業は当該支払金額の範囲において、本項の支払い義務を免れるものとする。
(1) いずれかの構成企業又は構成企業を構成事業者とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 2 条第 2 項に規定する事業者団体(以下「構成企業等」という。)が、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反したとして、構成企業等に対する独占禁止法第 7 条又は第 8 条の 2 の規定による排除措置命令が確定したとき。
(2) 構成企業等が独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反したとして、構成企業等に対する独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同条第 2 項及び第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)又は第 4 項の規定による課徴金の納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3) いずれかの構成企業(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。次
号において同じ。)の独占禁止法第 89 条第1項又は第 95 条第 1 項第 1 号若しく
は第 2 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
(4) いずれかの構成企業の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(5) その他いずれかの構成企業の役員若しくは代理人、使用人その他の従業者が第 1 号から前号に規定する違法な行為をしたことが明白となったとき。
(6) 役員等(いずれかの構成企業における役員又はその支店若しくは営業所〔常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。〕を代表する者をいう。以下、本項において同じ。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(7) 暴力団関係者が顧問に就任するなど事実上、経営に参加していると認められるとき。
(8) 役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団関係者を使用したと認められるとき。
(9) 役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
(10) 役員等が暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(11) 下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の締結にあたり、その相手方が本項第 6 号から前号に規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
6 いずれかの構成企業が、定期借地権設定契約に関して前項の各号のいずれかに該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当したときは、定期借地権設定契約が締結されたか否かにかかわらず、また定期借地権設定契約が締結された場合は、市が定期借地権設定契約を解除するか否かにかかわらず、市の請求に基づき、各構成企業は、連帯して、前項の違約金に加えて、土地賃貸借料相当額の 24 ヶ月分を市の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、市が契約保証金若しくは担保を受領している場合又は履行保証保険からの支払を受けた場合には、市は、これを本項の違約金の全部又は一部に充当できるものとする。なお、事業者、構成企業、又は協力企業が、定期借地権設定契約に定める違約金とは別途に違約金の支払いを行った場合は、構成企業は当該別途支払われた違約金の支払金額の範囲において、本項の支払い義務を免れるものとする。
(1) 前項第2号に規定する確定した命令について、独占禁止法第7条の2第7項か
ら第9項までのいずれかの規定の適用があるとき。
(2) 構成企業が市に前項各号に規定する違法な行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
7 第5項に規定する場合以外で、選定事業者の責めに帰すべき事由により、定期借地権設定契約の締結に至らなかった場合、又は選定事業者の責めに帰すべき事由により、本事業の応募行為に関して選定事業者が遵守すべき義務の違反があり、当該違反を理由として定期借地権設定契約が締結されなかった場合は、市の請求に基づき、土地賃貸借料相当額の 24 ヶ月分に相当する金額を、市の指定する期間内に違約金として支払わなければならない。ただし、市が契約保証金若しくは担保を受領している場合又は履行保証保険からの支払を受けた場合には、市は、これを本項の違約金の全部又は一部に充当できるものとする。
8 選定事業者が第5項、第6項、又は前項の額を市の指定する期間内に支払わないときは、構成企業は、未払い額につき、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、支払遅延防止法第 14 条及び第 8 条第 1 項に基づいて財務大臣が定める率と同率の割合で計算した額の遅延利息を付加して市に支払わなければならない。
9 第5項から第7項の規定は、市に生じた実際の損害額がこれら各項に規定する違約金の額を超える場合において、市がその超える分について選定事業者に対し賠償を請求することを妨げるものではない。
10 第1項及び第2項の規定にかかわらず、第2項に基づき定期借地権設定契約が本契約としての効力を生じるまでに、いずれかの構成企業が、入札説明書等において提示された参加資格の一部又は全部を喪失した場合には、市は、定期借地権設定契約を締結しないことができ、また仮契約を締結している場合であってもこれを解除することができる。ただし、かかる場合であっても、市は、やむを得ないと認めた場合は、代表企業を除く構成企業の変更又は追加を認めた上で、定期借地権設定契約を締結することができる。
11 選定事業者は、市と独立採算事業者との間での定期借地権設定契約の仮契約締結と同時に、別紙2記載の様式及び内容による出資者保証書を作成して市に提出する。
(事業者の設立)
第 7 条 選定事業者は、●年●月●日までに、入札説明書等、提案書類及び次の各号の定めに従い、本事業の遂行を目的とする事業者を適法に大阪市内に設立し、設立登記の完了後速やかに、設立時取締役及び設立時監査役を、事業者から市に通知させる。その後、取締役又は監査役の改選(再任を含む。)がなされた場合も同様とす
る。なお、選定事業者は、事業者の設立登記の完了後速やかに、事業者の登記事項証明書、定款の原本証明付写しを事業者から市に提出させる。その後、登記事項又は定款が変更された場合も同様とする。
(1) 事業者は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社とする。
(2) 事業者の資本金は、提案書類に示された金額以上とする。
(3) 事業者を設立する発起人には、提案書類に示された出資者以外の第三者を含めてはならない。
(4) 事業者の定款の目的には、本事業に関連のある事業のみを記載する。
(5) 事業者は、会社法第 107 条第2項第1号イに定める事項について定款に定めることにより、事業者の全部の株式を譲渡制限株式とする。ただし、会社法第 107条第2項第1号ロに定める事項、会社法第 139 条第1項ただし書に定める事項及び会社法第 140 条第5項但書に定める事項については、事業者の定款に定めてはならない。
(6) 事業者は、会社法第 108 条第1項に定める「内容の異なる二以上の種類の株式」を発行してはならない。
(7) 事業者は、会社法第 109 条第2項に定める「株主ごとに異なる取扱いを行う」旨を定款に定めてはならない。
(8) 事業者は、募集株式の割当てに関する会社法第 204 条第1項に定める決定について、事業者の定款に会社法第 204 条第2項但書にある別段の定めを定めてはならない。
(9) 事業者は、募集新株予約権の割当てに関する会社法第 243 条第1項に定める決定について、事業者の定款に会社法第 243 条第2項ただし書にある別段の定めを定めてはならない。
(10) 事業者は、会社法第 326 条第2項に基づき監査役の設置に関する規定を定款に定めなければならない。
2 前項の場合、事業者に出資できる企業は構成企業のみとし、代表企業は、必ず事業者に出資しなければならない。また、事業者の設立から契約期間の終了時までを通じて、代表企業の有する事業者株式の議決権の割合は出資者中最大とする。構成企業は、契約期間中、第4条の場合を除き、事業者の株式について譲渡、担保権の設定その他一切の処分をすることはできない。
3 選定事業者は、事業者の設立後速やかに、事業者の発行済株式総数と議決権総数並びに各構成企業の持株数及び議決権数を市に報告し、事業者の株主名簿の原本証明付写しを市に提出する。
4 構成企業は、契約期間中、市の書面による事前の承諾なく、その有する事業者株
式の議決権の総株主の議決権に対する割合を変更することはできない。
(契約期間中のその他の義務)
第 8 条 選定事業者は、事業者を次の各号に定める事項に従わせなければならない。ただし、市の書面による事前の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 事業者は、会社法第 743 条に定める組織変更を行わないこと。
(2) 事業者は、他の株式会社の株式を取得しないこと。
(3) 事業者は、他の合名会社、合資会社又は合同会社の社員とならないこと。
(4) 事業者は、前条第1項各号の内容に反することとなる定款の変更をしてはならないほか、設立時に定めた定款を変更しないこと。
(5) 事業者は、会社法第 447 条に定める資本金の額の減少を行わないこと。
(6) 事業者は、会社法第 748 条に定める合併、会社法第 757 条に定める吸収分割、会社法第 762 条に定める新設分割、会社法第 767 条に定める株式交換又は会社法第 772 条に定める株式移転を行わないこと。
(7) 事業者は、会社法第 466 条に定める定款変更を行わないこと。
(8) 事業者は、会社法第 467 条に定める事業譲渡を行わないこと。
(9) 事業者は、解散しないこと。
(準備行為)
第 9 条 選定事業者は、事業者の設立の前後を問わず、また、定期借地権設定契約の締結(第6条第2項に基づく本契約としての効力発生をいう。以下同じ。)の前であっても、自己の費用と責任において、独立採算事業の実施に関して必要な準備行為をすることができるものとし、市は、必要かつ可能な範囲で選定事業者に対して協力するものとする。
2 選定事業者は、前項に定める準備行為の結果(設計に関する打ち合わせの結果を含む。)を、定期借地権設定契約の締結後速やかに、事業者に引き継ぐ。
(定期借地権設定契約不調の場合における処理)
第 10 条 事由の如何を問わず、選定事業者の責めに帰すべき事由なくして定期借地権設定契約の締結に至らなかった場合、既に市及び選定事業者が独立採算事業の準備に関して支出した費用は、各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 定期借地権設定契約の締結に至らなかった場合において、選定事業者は、公表済みの書類を除き、本事業に関して市から交付・貸与を受けた書類及びその複写物を
すべて返却しなければならない。また、選定事業者は、本事業に関して市から交付を受けた書類を基に作成した資料、文書、図面、電子的記録及びその複写物をすべて破棄しなければならない。この場合において、選定事業者は、返却した資料等の一覧表又は廃棄した資料等の一覧表を市に提出するものとする。
(秘密保持)
第 11 条 市と選定事業者は、相手方の事前の書面による承諾を得た場合を除き、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を第三者に漏洩し、また、本協定、PFI 事業基本協定、事業契約及び定期借地権設定契約の履行以外の目的に使用してはならないものとする。ただし、以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 公知である場合
(2) 本協定締結後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合
(3) 被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合
(4) 裁判所により開示が命ぜられた場合
(5) 市が大阪市情報公開条例(平成 13 年条例第3号)に基づき公開を求められた場合
(6) 当事者の弁護士その他本事業にかかるアドバイザー、出資者に守秘義務を課して開示する場合
(7) 選定事業者が本事業の遂行にかかる資金調達に関して契約上守秘義務を負う金融機関と協議を行う場合
(8) その他法令に基づき開示する場合
2 市が、前項第5号の規定に基づき、請求を受けた場合で、市において当該請求の内容が、同条例第7条の非公開情報に該当すると思慮するときは、同条例第 10 条に該当する場合を除き、市は選定事業者に対して、その旨を通知するものとし、選定事業者は市に対して非公開とされるべき法律上及び事実上の理由を書面で具体的に市に示し、市に協議を求めることができるものとする。
3 選定事業者は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た、市が貸与するデータ及び帳票資料等に記載された個人情報並びに当該情報から選定事業者が作成した個人情報(以下、本条において、これらを総称して「個人情報」という。)を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び大阪市個人情報保護条例(平
成7年条例第 11 号)を遵守して取扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払うものとする。
4 前項に定めるほか、選定事業者は、本事業に関する個人情報の保護に関する事項
につき、市の指示に従うものとする。
5 選定事業者は、選定事業者の役員、従業員、代理人、コンサルタント、及び、本事業に関連して選定事業者に資金を提供している金融機関、本事業の各業務を選定事業者から受託し又は請け負った第三者(選定事業者から直接受託又は請け負った者に限られない。)に対し、第 1 項、第 3 項及び第 4 項の守秘義務を遵守させるものとし、そのための適切な措置を講じるものとする。
6 本条に定める選定事業者の義務は、本協定終了後も存続する。また、選定事業者の役員、従業員、代理人、コンサルタント、及び本事業に関連して選定事業者に資金を提供している金融機関、本事業の各業務を選定事業者から受託し又は請け負った第三者(選定事業者から直接受託又は請け負った者に限られない。)がその地位を失った場合であっても、選定事業者は、これらの者に対する守秘義務の遵守義務を免れない。
(本協定の変更)
第 12 条 本協定は、当事者全員の書面での合意による場合にのみ、変更することができる。
(協定の有効期間)
第 13 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。ただし、定期借地権設定契約の締結に至らなかった場合は、定期借地権設定契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第6条第5項から第9項まで、第 10 条、第 11 条及び次条の規定の効力は存続する。
(準拠法及び裁判管轄)
第 14 条 本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は大阪地方裁判所とする。
(協議)
第 15 条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて市と選定事業者の間で協議して定める。
以上を証するため、本協定書を●通作成し、市及び各構成企業は、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
●年●月●日市:
代表企業:
●●●●
●●●●
代表取締役 ●●
構成企業
●●●●
●●●●
代表取締役 ●●
構成企業
●●●●
●●●●
代表取締役 ●●
構成企業
●●●●
●●●●
代表取締役 ●●
構成企業
●●●●
●●●●
代表取締役 ●●
別紙1
●年●月●日
大阪市長 様
誓約書
大阪市(以下「市」という。)と【基本協定書において「選定事業者」とされる構成企業名を具体的に列挙】との間で、●年●月●日付にて締結された天保山客船ターミナル整備等PFI事業(以下「本事業」という。)にかかる基本協定書(以下「本協定」という。)及び市と【定期借地権設定契約において「乙」とされる独立採算事業者の名称】(以下「S PC」という。)との間で、●年●月●日付にて締結された本事業にかかる定期借地権設定契約(以下「本契約」という。)に関して、当社は、下記の事項を市に対して誓約し、かつ、表明、保証いたします。
なお、特に明示の無い限り、本誓約書において用いられる語句は、本協定において定義された意味を有するものとします。
記
1 当社は、本日現在、SPCの株式●株を保有していること。
2 当社は、本協定及び本契約の内容をすべて了解していること。
3 当社に対して株式譲渡を希望するSPCの株主が本協定に基づき負担する義務のすべてを当社が承継すること。
4 当社は、本契約の終了までの間、本協定第4条に基づき市の書面による事前の承諾を得た場合を除き、SPCの株式の譲渡等一切の処分を行わないこと。
5 当社が、市の書面による事前の承諾を得て事業者の株式を譲渡等する場合、当社は、本協定第4条第3項に従い、譲渡等の相手方をして、あらかじめ本誓約書の様式と同内容の誓約書を提出させること。
【所在地又は住所】
【商号又は名称】
【代表者職・氏名】
別紙2
●年●月●日
大阪市長 様
出資者保証書
●年●月●日付で大阪市(以下「市」という。)と●●(以下「事業者」という。)との間で締結された天保山客船ターミナル整備等 PFI 事業に関し、構成企業のうち、事業者に出資した●●、●●、●●及び●●(以下「当社ら」と総称する。)は、本日付けをもって、下記の事項を市に対して誓約し、かつ、表明・保証いたします。
記
1 事業者が、●年●月●日に会社法上の株式会社として適法に設立され、かつ、本日現在、有効に存在すること。
2 本日における事業者の発行済株式の総数は、●株であること。その内訳として、●株は●●が、●株は●●が、●株は●●が、●株は●●が、それぞれ保有していること。
3 本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、当社らが保有する事業者の株式を、第三者に対し譲渡し、又は同株式に担保権を設定する場合は、事前に、その旨を市に書面で通知し、市の承諾を得ること。株式を譲渡する場合には、市及び当社らの間で締結された天保山客船ターミナル整備等PFI 事業 基本協定書第4条第3項規定の誓約書(以下「本件誓約書」という。)及び譲渡を証する書類を、株式に担保権を設定する場合は担保権設定契約書の原本証明書付の写しを、各々、当該行為の終了後速やかに市に提出すること。
4 前項に規定する場合を除き、当社らは、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、当該株式の譲渡、担保権の設定その他一切の処分(以下「譲渡等」という。)を行わないこと。ただし、市の承諾を得て当該株式の譲渡等を行った場合であっても、当該譲渡等後の議決権の保有割合等につき、●年●月●日付で市と当社らの間で締結された基本協定書第8条第2項及び第4項の規定を遵守すること。また、この場合において、本件誓約書及び譲渡等を証する書類又は担保権設定契約書の原本証明書付の写しを、当該譲渡等の終了後速やかに市に提出すること。
事業者
(事業者の代表者)
●●●●
●●●●
代表取締役 ●●
(事業者の構成企業)
●●●●
●●●●
代表取締役 ●●
(事業者の構成企業)
●●●●
●●●●
代表取締役 ●●
(事業者の構成企業)
●●●●
●●●●
代表取締役 ●●
(事業者の構成企業)
●●●●
●●●●
代表取締役 ●●